Contract
《金融サービスプラットフォームにおける電子交付サービス規定》
2024年4月1日改定株式会社岩手銀行
本サービス提供時における現状有姿において提供されることを理解し、これを承諾するものとし、自己の責任において本サービスを利用するものとします。
①本サービスを通じて提供するインセンティブプログラム、コンテンツその他一切の情報について、エラー、バグ、不具合またはセキュリティ上の欠陥が存在しないこと
(1)「金融サービスプラットフォームにおける電子交付サービス」(以下「本サービス」という)とは、本サービスの利用者(以下「利用者」という)が占有管理するパーソナルコンピュータ(スマートフォンを含む)やインターネットブラウザ付の携帯電話等の端末機(以下「端末機」という)を利用し、利用者からの依頼に基づき、利用者が受け取るべき各種帳票を端末機で閲覧可能とするサービスです。
(2)本サービスの利用は日本国内の法人のお客様に限ることとします。
(3)本サービスの取扱時間は「平日 9:00~17:00」とします。ただし、当行はこの取扱時間を利用者に事前の通知をすることなく変更することがあります。
(4)本サービスの対象となる帳票および閲覧可能となるタイミング、閲覧可能期間は以下の通りです。
対象帳票 | 閲覧可能となるタイミング | 閲覧可能期間 |
当座勘定照合票 | 契約により、毎週発行と、月1回の発行(毎月発行)があります。 ・毎週発行…週初の銀行営業日の午後以降 ・毎月発行…月初の銀行営業日の午後以降 | 過去11年分 |
振込受付書 | 振込手続を行った2営業日目の午後以降 | 過去13か月分 |
いわぎん振替・振込サービスお取引明細表 | 月初2営業日目の午後以降 | 過去13か月分 |
FB・ANSERサービス取扱手数料のお知らせ | 毎月3日(暦日)+2営業日目の午後以降 | 過去11年分 |
領収書(アンサー資金移動手数料(都度徴求分)) | 毎月4日(暦日)+2営業日目の午後以降 | 過去11年分 |
領収書(EBサービス基本手数料、後納手数料)) | 引落日の2営業日目の午後以降 | 過去11年分 |
領収書(総合振込手数料(都度徴求分)) | 引落日の2営業日目の午後以降 | 過去11年分 |
※閲覧可能期間は、本サービス利用開始以降の帳票に限る
(5)利用者は、本サービスを利用する前に、必ず本規定をご確認・ご同意の上、本規約に定める条件に従い、本サービスを利用することができます。なお、本規定にご同意頂けない場合には、本サービスを利用する権利は付与されないものとします。
(6)本サービスを提供するシステム基盤として、株式会社フィッティング・ハブが提供する金融サービスプラットフォーム(以下「本プラットフォーム」という)を採用しています。本サービスを利用するためのアカウント管理や附属機能であるメッセージサービスは、同社が提供するサービスとなります。詳細は初回ログイン時に表示される利用規約等をご確認ください。
2.サービスの利用手続
(1)利用者は、本サービスの初回ログイン時に、「自社の法人番号(企業番号)」と株式会社フィッティング・ハブが別途発行する「アカウントID」「仮パスワード」を入力する必要があります。
(2)利用者は、前項の情報を入力後、本プラットフォームの利用規約等をご確認のうえ、同意いただける場合は、同意ボタンを押してください。同意いただけない場合は、本サービスを利用いただけません。
(3)利用者は、本プラットフォームの利用規約等に同意後、仮パスワードの変更が求められますので、変更を行ってください。変更手続きによって利用者が当行に届け出たパスワードを「利用者パスワード」とします。
(4)利用者が、本サービスの利用を行うにあたっては、端末機より「自社の法人番号(企業番号)」「アカウントID」
「利用者パスワード」を入力する必要があります。当行が、入力された「自社の法人番号(企業番号)」「アカウントID」「利用者パスワード」と、あらかじめ利用者が当行宛届け出ている内容と一致することを確認した場合、当行は利用者による本サービスの利用であるとみなします。
(5)利用者は、第三者に対し、「アカウントID」「利用者パスワード」を譲渡、貸与、名義変更、売買その他の処分をしてはならないものとします。
3.免責事項
(1)当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュ一タ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等により、本サービスの利用が遅延したり不能となったりした場合、あるいは当行が提供した帳票の内容に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより利用者の「アカウントID」、「利用者パスワード」、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)本サービスの提供にあたり、当行が前記2.(4)による本人確認手続を行ったうえで送信者を利用者と認めて取扱いを行った場合は、端末機、「アカウントID」、「利用者パスワード」等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4)利用者は、当行が、以下の各点を含め、本サービスに関していかなる保証も行わないこと、および、本サービスが、
②本サービスが第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないこと
③本サービスが正確性、最新性、有用性、信頼性、適法性、完全性を有すること
(5)当行は、利用者による本サービスの利用に関連して、利用者に対する責任を負う場合には、当行の故意または重大な過失による場合を除き、その請求原因および法的構成の如何を問わず、利用者に現実に生じた通常かつ直接の範囲の損害に限り、これを賠償するものとし、特別な事情から生じた損害(損害の発生を予見し、または、予見し得た場合を含みます。)については、責任を負わないものとします。
4.メッセージサービスまたは電子メールの利用
利用者は、当行から利用者への通知・照会手段として、本サービスの附属機能であるメッセージサービスまたは電子メールを利用することに同意するものとします。なお、通信回線の不通等によって通知・照会ができなくても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
5.利用料金の支払
(1)利用者は、本サービス利用の対価として、別途定める利用料金を別途定める方法により当行に支払うものとします。 (2)利用者が、利用料金の支払を遅滞した場合、年14.6%の割合による遅延損害金を当行に支払うものとします。
6.利用期間
本サービスの利用期間は、初回ログイン日から起算して1年間とし、利用者または当行から特に申し出のない限り、利用期間満了日の翌日から1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
7.終了事由
(1)当行は、利用者に通知することによりいつでも本サービスの提供を終了させることができます。なお、当行が終了の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が受領拒否等の事由により利用者に到着しなかったときは、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
(2)利用者は、当行に通知することによりいつでも本サービスの利用を終了させることができます。ただし、当該通知は当行所定の書面によるものとします。
(3)本サービスの対象となる帳票作成の基礎となる当座預金契約やFB契約等が解約その他の事由により終了となったときは、当該口座に関する本サービスの提供は当然に終了するものとします。
(4)利用者に次の各号の事由が一つでも生じた場合において、当行はいつでも利用者に事前に通知することなく、本サービスの提供を終了することができるものとします。
①支払停止があったとき、または仮差押え、差押え、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
②手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③公租公課の滞納処分を受けたとき。
④住所変更の届出を怠るなど利用者の責に帰すべき事由によって、当行において利用者の所在が不明となったとき。
⑤1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
⑥解散を決議したとき。
⑦電子メールが3ヵ月以上不着となったとき。
⑧利用料金の支払いを怠ったとき。
⑨利用者が本規定その他当行が定める規定に違反したとき。
⑩その他当行が本サービスの提供を終了させるのが相当の事由が生じたとき。
8.本規定の変更
(1)当行は民法第548条の4の規定により本規約の変更をすることができるものとします。
(2)本規定の内容を変更する場合には、当行のホームページに変更した新たな本規定を変更の効力が生じる1ヵ月前までに公表します。利用者が、かかる変更に同意できない場合には、本サービスの利用を中止するものとし、本規定の変更後も、利用者が本サービスを利用した場合、利用者がその変更を承諾したものとみなします。
9.規定の準用
本規定に定めのない事項については、普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、定期預金規定、当座勘定規定、マイカード規定、外貨普通預金規定、外貨定期預金規定、その他関連規定により取扱います。
10.準拠法・管轄
本規定に関する準拠法は日本法とします。本規定または本サービスに関する紛争が生じた場合は、盛岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上