Contract
(以下「甲」という)と
(以下「乙」という)は、甲乙間の取引に伴って相手から開示される機密情報の取り扱いについて以下の通り合意し、ここに契約(以下『本契約』という)を締結する。
第1条【目的】
本契約は、甲乙両者間の取引が相互の信頼に基づくものであることを双方が認識し、本契約書に規定する各条項をxxに則り誠実に履行することにより甲乙両者間の機密保持に努め、xxな取引関係を維持することを目的とする。
第2条【定義】
本契約における機密情報とは、本契約の一方の当事者(以下『情報開示者』という)が他方の当事者(以下『情報受領者』という)に対して開示もしくは貸与(以下
『提供』という)した物件とその内容、および情報受領者が知得した保険契約者等の関係当事者の個人情報又は保険契約、保険事故、保険金その他有形無形の営業上、技術上の情報をいう。
第3条【情報の管理】
1)情報受領者はすべての機密情報を厳密に保管し、情報開示者の承諾もしくは指示のある場合を除き、これを複写・複製または情報受領者の社内で機密情報を知る必要のない者への開示をしてはならない。
2)情報開示者は、情報開示者が必要と認める場合において、前項に定める情報の管理状況について情報受領者に対し報告を求めることができるものとする。 この場合、情報受領者はかかる報告に対して協力しなければならない。
第4条【情報の利用および移転】
情報受領者は、機密情報を情報開示者との取引のため以外に使用してはならない。また、当該取引により発生した二次的資料(機密情報を基に作成された情報で、かつ機密情報を含む書類及び電子データ)についても同様とする。
第5条【機密の保持】
情報受領者は情報開示者が開示した機密情報の機密性を保持し、第三者に開示・
漏洩してはならない。ただし、情報受領者が情報開示者から受託した業務の遂行のために第三者へ機密情報を開示する必要が生じた場合で、情報開示者が情報受領者に対して承諾または指示した場合はこの限りではない。またこの場合において、情報の開示を受けた第三者は、本契約に基づく情報受領者の機密保持義務と同様の義務を情報開示者に対して負うものとする。ただし、情報開示者が機密情報とするものについて、情報受領者が次号のいずれかを証明できる場合には、本契約を適用しない。
① 情報開示の時に、その情報が既に公知のものであったこと。
② 情報開示の時に、情報受領者が既にその情報を保有していたこと。
③ 情報開示後に、情報受領者の責めに帰さない事由によりその情報が公知となったこと。
④ 情報開示後に、その情報を情報受領者が情報開示者以外の第三者から機密保持義務を負うことなく合法的に入手したこと。
⑤ 情報開示者とは一切無関係に、情報受領者が独自に創造した情報であること。
第6条【機密保持責任】
1)情報受領者が本契約の規定に反した場合、情報開示者は何らかの通知・催告を要せず情報受領者との取引を直ちに停止、または解除することができる。
2)情報受領者が前項に違反することにより情報開示者に損害が生じたときは、情報開示者は情報受領者に対しその損害の賠償を請求することができる。
第7条【本契約失効の取り扱い】
甲乙の取引及び本契約がいかなる理由により終了しても、本契約第3条、第4条、第5条及び第6条の効力は消滅しない。
第8条【資料の返却】
本契約が終了するかまたは情報開示者からの要請があった場合は、情報受領者は情報開示者から提供された資料その他の物件の一切を情報開示者に返却しなければならない。ただし、本契約の目的が終了した場合で、情報開示者が返却不要の意思表示をした場合にはこの限りではない。
第9条【本契約の期間】
本契約の有効期間は、本契約締結の時から1年間とする。ただし、期間満了の3ヶ月前までに甲乙いずれも本契約の終了につき別段の意思表示を行わない場合には、本契約はさらに1年間同条件をもって延長されるものとし、以降も同様とする。
第10条【協議・解決】
本契約書に定めのない事項についてはxxxxを持って協議し、円満に解決するものとする。
第11条【管轄裁判所】
甲乙間で本契約に関する紛争が生じた場合で、第10条に定める協議によってもなお事態の解決が図れない場合は、一切の紛争につき東京地方裁判所をもって第xxの専属的な管轄裁判所とする。