eo メールアドレス利用規約
株式会社オプテージ 2010 年 11 月 1 日制定
(本規約の目的)
第1条 本規約は、株式会社オプテージ(以下「当社」といいます。)が提供する eo メールアドレスを利用することを目的として、当社より eo メールアドレスのサービス提供を受ける者(以下
「契約者」といいます。)に適用されるものとします。
2 契約者は、本規約を誠実に遵守するものとします。
(本規約の適用範囲)
第2条 本規約は、契約者と当社との間の eo メールアドレスに関する一切の関係に適用します。
2 当社が eo メールアドレスの円滑な運用を図るため必要に応じて契約者に通知(当社ホームページでの掲載を含みます。以下同じとします。)するeo メールアドレスの利用に関する諸規定は、本規約の一部を構成するものとします。
(本規約の変更)
第3条 当社は、本規約を契約者の承諾を得ることなく必要に応じて変更することがあります。本規約を変更した場合、当社のホームページに掲載するほか、登録された電子メールまたはその他当社が適当と認める方法により契約者に通知いたします。
※掲載サイト(xxxxx://xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxx/xxxx_xxxxxxx.xxx)
2 本規約の変更は、契約者に通知された時点で効力が生じ、それ以前の規約はその時点で効力を失います。
(利用申込をすることができる者の条件)
第4条 eo メールアドレスの利用申込をすることができる者は、当社が別に定める約款などにより提供する eo 光ネットの提供を受けている者(以下「eo 光ネット契約者」といいます。)とし、 eo 光ネットで利用しているメールアドレスの移行を目的に、原則として当社サービス提供エリア外に転居などされる場合のみ、eo 光ネット契約者からの申し出により 1 のeo サービスの解除申込と同時の場合のみ、1 のeo メールアドレスの利用申込を行っていただけます。
(利用申込の方法)
第5条 eo メールアドレスを利用する場合は、当社所定の方法により利用申込を行っていただきます。
(利用申込の承諾)
第6条 当社は、前条(利用申込の方法)による利用申込に対し、当社が承諾した時点で eo メールアドレスの契約が成立するものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、以下の項目に該当する場合は、利用申込を承諾しない場合があります。
(1) 申込内容に虚偽の事実を申告したことが判明したとき。
(2) 第4条(利用申込をすることができる者の条件)に規定する条件に満たさないとき。
(3) その他、当社が不適切と判断したとき。
(契約者の氏名などの変更の届け出)
第7条 契約者は、氏名、名称、住所などまたは請求書の送付先に変更があったときは、そのことを当社所定の方法により届け出を行っていただきます。
(利用権の譲渡の禁止)
第8条 eo メールアドレスに係る利用権(契約者が利用規約に基づいて eo メールアドレスの提供を受ける権利をいいます。)は、譲渡することができません。
(契約者が行う契約の解除)
第9条 契約者は、eo メールアドレスの契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により契約の解除の通知を行っていただきます。
2 当社は、契約者から契約の解除の通知を受けた時点でもって eo メールアドレスの契約を解除するものとします。
(当社が行う契約の解除)
第 10 条 当社は、第 12 条(利用停止)各号の規定により eo メールアドレスの利用停止をさせられた契約者がなおその事実を解消しないとき、その eo メールアドレスの契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第 12 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が eo メールアドレスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、eo メールアドレスの利用停止をしないでその eo メールアドレスの契約を解除することがあります。
3 当社は、前項の規定の他に技術上その他の理由で eo メールアドレスを提供することが著しく困難になった場合は、その eo メールアドレスの契約を解除することがあります。
4 当社は、前3項の規定により、その eo メールアドレスの契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(eo メールアドレスの提供範囲)
第11条 eoメールアドレスは、契約者がeoメールアドレスに係るメールアドレスで受信した電子メールについて、当社のサーバーを利用して、電子メールの蓄積、再生または転送などを行う機能を提供します。 なお、迷惑メールチェックサービス/メール受信拒否機能/メール必着機能およびメール盗聴防止サービスの機能も契約者からの申し出により無料で提供します。
2 当社は、eoメールアドレスに関する技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、メールアドレスを変更していただくことがあります。この場合、あらかじめそのことを契約者に 通知します。
3 電子メールを蓄積できる期間は、当社が別に定めるところによります。
4 契約者からの申し出により、メールアドレスを変更することができます。ただし、変更後 30日間は変更したメールアドレスの再変更はできません。
5 当社は、契約者から付加機能の利用の請求があったときは、次の場合を除き、料金表に規定する付加機能を提供します。
(1)付加機能の提供を請求した契約者が、付加機能利用料の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合。
(2)付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難であるなど、eo メールアドレスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
6 当社は、次の場合には付加機能を廃止します。
(1)その付加機能の提供を受けている契約者からeo メールアドレスの契約の解除または付加機能の廃止の申し出があったとき。
7 eo メールアドレスは、契約者の特定の目的に適合すること、契約者の期待通りの機能を有すること、その作動が中断されないこと、その作動に誤りが無いこと、 電子メールまたは自営端末設備およびその中にインストールされているソフトウェア、データなどに悪影響を及ぼさないこと、その他完全な機能を果たすことを一切保証するものではありません。また、メールまたは添付ファイルのダウンロードによって生じたコンピューターの機能やデータの消失については契約者が自らの責任と費用負担において処理するものとします。
8 契約者は自己の責任において、eo メールアドレスを利用するために必要なコンピューター端末、通信機器、通信回線その他の設備を保持管理するものとします。
(利用停止)
第 12 条 当社は、eo メールアドレスの契約者が次のいずれかに該当するときは、6カ月以内で当社が定める期間(その eo メールアドレスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったeo メールアドレスの料金または割増金などの料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金、その他の債務が支払われるまでの間)、その eo メールアドレスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) eo メールアドレスの契約に関して虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(3) 第 16 条(禁止事項)の規定に違反したとき。
(4) 前3号のほか、この約款の規定に反する行為であって、eo メールアドレスに関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備などに著しい支障を及ぼし、またはこれを及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により eo メールアドレスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を契約者に通知します。
(eo メールアドレスの利用を制限する措置)
第 12 条の 2 契約者が第 16 条(禁止事項)に規定する禁止行為を行った場合、当社は、契約者に事前に通知することなく eo メールアドレスの制限を行うことがあります。
(eo メールアドレスの終了)
第 13 条 当社は、次の場合には、eo メールアドレスを終了することがあります。
(1) 経営上、技術上などの理由により eo メールアドレスが適正かつ正常な提供ができなくなり eo メールアドレスの運営が事実上不可能になったとき。
(2) その他の理由で eo メールアドレスが提供できなくなったとき。
2 この場合、契約者に事前に通知を行うものとします。
(営業活動の禁止)
第 14 条 契約者は、eo メールアドレスを利用して、有償無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスまたはその準備を目的とした利用をすることができません。
(知的財産権)
第 15 条 eo メールアドレスに関する著作権、特許権、商標権、ノウハウ、トレードネーム、ロゴなど、一切の知的財産権は当社に帰属します。
(禁止事項)
第 16 条 契約者は、eo メールアドレスの利用に際し、理由の如何にかかわらず以下の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
(1) eo メールアドレスの一部または全部に関して、第三者に対して使用許諾、賃貸、移転、頒布その他一切の権利移転、権利許諾を行う行為。
(2) 他のサービスなどへの組込み、付属、または付加価値サービスとしての利用行為。
(3) eo メールアドレスに係るソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、修正、翻訳などを試みる行為。
(4) eo メールアドレスに係るサーバーなどのシステムへの不正アクセスする行為。
(5) その他当社が不適当と判断する行為。
2 当社は、eo メールアドレスを用いて、1の契約者から当社が別に定める量を超える電子メールの送信が行われたときは、前項に該当する行為がなされたものとして同様に取り扱います。ただし、契約者からその送信行為が当該条項に該当しない旨の申告があり、当社が当該条項には該当しないと認めた場合は、この限りではありません。
(損害賠償)
第 17 条 当社は、eo メールアドレスの利用中に発生した契約者または第三者の利用機会の逸失、業務の中断、またはあらゆる種類の損害(直接損害、間接損害、特別損害、付随損害、派生損害、逸失利益を含みます。)に対して、一切の補償・賠償を行いません。
ただし、当社の故意または重大な過失により生じた損害である場合は、この限りでありません。
2 契約者が eo メールアドレスの利用により第三者に対し損害を与えた場合、契約者は自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任をも負担させないものとします。また、契約者と第三者との間に生じた紛争により、当社に損害が生じた場合には、契約者は当該損害を当社に対して賠償するものとします。
(定額利用料の支払義務)
第 18 条 契約者は、その eo メールアドレスの契約に基づいて当社が eo メールアドレスの提供を開始した日の翌月 1 日(付加機能の提供についてはその提供を開始した日の翌月 1 日)から起算して、契約の解除があった日の当該月末日(付加機能についてはその廃止があった日の当該月末日)の期間(提供を開始した月と解除または廃止のあった月が同一の月である場合は除きます)について、当社が提供する eo メールアドレスの態様に応じて料金表に規定する料金のうち月額で規定されているもの(以下「定額利用料」といいます。)を支払うものとし、日割課金は行いません。
2 前項の期間において、利用停止などにより eo メールアドレスを利用することができない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。
(1)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、eo メールアドレスを利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、eo メールアドレスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上そ の状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその eo メールアドレスについての定額利用料 |
3 当社の故意または重大な過失により eo メールアドレスを全く利用できない状態が生じた場合
は、前項の規定は適用しません。
4 当社は、支払いを要しないこととされた定額利用料がすでに支払われているときは、その料金を返還します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第19 条 契約者は、eo メールアドレスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に規定する手数料に関する料金の支払いを要します。
(料金などの支払い)
第 20 条 契約者は、定額利用料および手続に関する料金について、当社が指定する期日までに当社が定める方法により支払っていただきます。
2 定額利用料および手続に関する料金は、支払期日の到来する順序にしたがって支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
第 20 条の 2 当社は、契約者に係る1月の支払い額が、当社が別に定める額に満たない場合は、2月分の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。ただし、あらかじめ契約者から、当社がこの取扱いを行うことについて承諾しない旨の申出があったときは、この限りではありません。
(割増金)
第 21 条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第 22 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもな お支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について、年 14.5% の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から計算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
(契約者に係る情報の利用)
第 23 条 当社は、契約者に係る氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所、または請求書の送付先などの情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申し込み、契約の締結、料金の適用または料金の請求その他の当社の利用規約などの規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用し
ます。なお、eo メールアドレスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的については、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(分離性)
第 24 条 本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本規約の他の条項は、継続して完全な効力を有するものとします。
(準拠法)
第 25 条 本規約の成立、効力、解釈および履行は日本国法に準拠するものとします。
(専属的合意管轄裁判所)
第 26 条 契約者と当社との間における一切の訴訟については、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
料 金 表
1.基本額
基本額に関する料金の適用については、次のとおりとします。
区 分 | 単 位 | 料金額 |
eo メールアドレス基本額 | 1 のメールアドレス利用につき (メール 情報蓄積 容量 ︓ 200MB) | 300 円 (税込額 330 円) |
(注 1)1のメールアドレスに蓄積できる通信の情報量は 200MB とします。ただし、契約者から当社が別に定める方法により1のメールアドレスごとに利用できるメール情報蓄積容量の変更の請求があり、当社がその請求を承諾した場合、当該のメールアドレスに蓄積できる通信の情報量は 5GB とします。
2.付加機能利用料
付加機能利用料に関する料金の適用については、次のとおりとします。
区 | 分 | 単 | 位 | 料金額 | |
追加メールアドレス利用料 | 1 のメールアドレス追加ごとに | (税込額 | 200 円 220 円) | ||
ウイルスチェック機能利用料 | 1 のメールアドレスごとに | (税込額 | 200 円 220 円) |
(注1)契約者は、利用するメールアドレスの数および1のメールアドレスにおいて利用できるメール情報蓄積容量の変更を請求することができます。
(注2)追加することができるメールアドレスの数は、4のメールアドレスとします。
(注3)追加することにより付与される1のメールアドレスにおいて利用することができるメール情報蓄積容量は200MBとします。ただし、契約者から当社が別に定める方法により1のメールアドレスごとに利用できるメール情報蓄積容量の変更の請求があり、当社がその請求を承諾した場合、当該のメールアドレスに蓄積できる通信の情報量は5GBとします。
3.手数料
手数料に関する料金の適用については、次のとおりとします。
種 別 | 区 分 | 単 位 | 料金額 |
登録証・契約内容証明書再発行手数料 | 当社が通知するID、パスワードなどの再発行、もしくは付加機能 の内容の変更などによ | 1 の送付ごとに | 258円 (税込額 283円) |
り、ID、パスワードなどを記載した登録証を再発行する場合、または契約内容証明書を再 発行する場合 | |||
料金明細類発行手数料 | - | 1 の送付ごと に | 100円 (税込額 110円) |
請求書等発行手数料 | - | 1 の送付ごと に | 300円 (税込額 330円) |
支払証明書発行手数料 | - | 支払証明書 1枚ごとに | 300円 (税込額 330円) |
(注1)契約者からの請求により、パスワード再発行などまたは付加機能の提供もしくは内容の変更を行う場合には、契約者は登録変更手数料の支払いを要します。
(注2)契約者からの請求により、そのeoメールアドレスに関する料金の口座振替のお知らせなど(以下「料金明細類」といいます。)の発行を受けたときは、料金明細類発行手数料の支払いを要します。
(注3)契約者からの請求により、そのeoメールアドレスの料金その他の債務(この利用規約の規定により、支払いを要することとなったeoメールアドレスの料金、割増金などの料金以外の債務をいいます。)がすでに当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)の発行を受けたときは、支払証明書発行手数料の支払いを要します。
(注4)契約者からの請求または料金その他の債務の支払いを現に怠るおそれがあることにより、そのeoメールアドレスに関する料金の請求書等の発行を行ったときは、請求書等発行手数料の支払いを要します。
なお、2021年4月以降発行分より、請求書等での支払いに伴う振込手数料は契約者の負担とします。
附 則
(実施期日)
この利用規約は、2010 年 11 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2011 年 10 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2013 年 12 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2013 年 12 月 16 日から実施します。
2 2013年12月15日までに契約者から1のメールアドレスにおいて利用できるメール情報蓄積容 量の追加の請求があり、当社がその請求を承諾の上変更している場合、過去の請求の内容に関わ らず、当該メールアドレスにおいて利用することができるメール情報蓄積容量は5GBとなります。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2014 年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2015 年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2018 年 2 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2018 年 9 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2018 年 10 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019 年 4 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2019 年 10 月1日から実施します。
(経過措置)
2 第 20 条の 2(料金の一括後払い)の規定は、2019 年 12 月 1 日以降適用するものとし、それ以前の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2020 年 10 月1日から実施します。