Contract
一般社団法人日本デイサービス協会会員規約
<第1章 総則>
第 1 条(本会員規約の範囲)
本規約は、一般社団法人日本デイサービス協会(以下、「本協会」とする)の定款の定める会員となった法人、団体または個人に適用し、本協会の会員となる法人、又は個人は本会員規約に同意するものとする。
第 2 条(会員)
1.本協会の指定する手続に基づき、本規約を承諾の上、本協会の会員制度への入会を申し込み、本協会が承認したものを会員とする。
2.会員とは,本協会の一般会員、賛助会員、関西デイサービス協会一般会員、関西デイサービス協会賛助会員を指す。
(1)一般会員 本協会の目的に賛同し、所定の入会申込をしたもの
(2)賛助会員 本協会の目的に賛同し、別途定める会費を納める法人
(3)関西デイサービス協会一般会員 大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県・三重県に本店所在地を置く法人で本協会の目的に賛同し、所定の入会申込をしたもの
(4)関西デイサービス協会賛助会員 関西デイサービス協会の目的に賛同し、別途定める会費を納める法人
3.大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県・三重県に本店所在地を置く法人で、一般会員の申し込みをおこなったものは、日本デイサービス協会一般会員及び関西デイサービス協会の一般会員とする。
<第2章 サービス>
第 3 条(サービス)
1.一般会員及び関西デイサービス協会一般会員は、本協会の行う以下のサービスを優先的に利用することができるものとする。
(1)交流会・研究会、講演会、セミナー、討論会、勉強会等への参加
(2)月2回のメールマガジンの受信
(3)その他、今後本協会が行う事業への優先的参加
2.賛助会員は、本協会の行う以下のサービスを優先的に利用することができるものとする。
(1)年に 1 回、理事会でのプレゼンテーションの実施
(2)交流会・研究会、講演会、xxxx、勉強会等への参加
(3)交流会等でのチラシの配布
(4)本協会の会員へ、事務局より賛助会員の商品案内メールの配信
(5)その他、本協会と協議のxx協会が承認した活動で有益となる活動
3.関西デイサービス協会賛助会員は、本協会の行う以下のサービスを優先的に利用することができるものとする。
(1)交流会・研究会、講演会、セミナー、勉強会等への参加
(2)交流会等でのチラシの配布
(3)本協会の会員へ、事務局より賛助会員の商品案内メールの配信
(4)その他、本協会と協議のxx協会が承認した活動で有益となる活動
4.会員が本協会の名義を無断で使用する事は、一切許可しないものとする。
第 4 条(サービスの一時的な中断)
本協会は次に該当する場合には、会員に事前に連絡することなく、一時的にサービスの提供を中断する場合がある。この場合、本協会は可能な限り速やかにサービスを復旧するよう努力するものとするが、中断期間に相当する会費の返還は行わないものとする。
(1)火災、停電等によりサービスの提供ができなくなった場合
(2)地震、噴火、洪水、津波等の天災によりサービスの提供ができなくなった場合
(3)戦争、暴動、争乱、労働争議等によりサービスの提供ができなくなった場合
(4)その他、運用上、技術上サービスの提供の一時的な中断を必要と判断した場合
第 5 条(本会員規約の変更)
1.本協会は、将来にわたってサービス内容及び料金を含め、本規約の一部を会員の承諾を得ることなく変更することがある。この場合には、サービスの提供条件は、変更された本規約において規定するところによるものとする。
2.本規約を変更するときは、本協会はその内容をホームページ上に明示する。会員は、当該通知が行われた日に変更された本規約に合意したものとみなす。
<第3章 入会申し込みと契約>
第 6 条(申し込み)
入会を希望するものは、入会申込書に必要事項の記入を行い、入会を申し込むものとする。
第 7 条(入会申し込みの不承認)
以下の行為が認められた場合、入会申し込みを承認しないことがある。
(1)入会申し込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合
(2)入会申し込み後一定の期間を経過しても、会費の支払いがない場合
(3)過去に本協会から会員資格を取り消されたことがある場合
(4)その他、本協会が会員契約を結ぶことを不適当と判断した場合
第 8 条(入会金、会費等の納入)
1.会費は年会費制とし、原則として、本協会発行の請求書による前納一括払いとする。
2.会費は、以下に定めるとおりとする。
一般会員・関西デイサービス協会一般会員:無料
賛助会員・関西デイサービス協会賛助会員:年会費(1口)100,000 円
第 9 条(会費等の払い戻し)
会員が既に納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。第5条の場合にも同様とする。
第 10 条(有効期間)
1.本規約に基づく会員契約期間は、1年間とする。
2.期間満了日の3ヶ月前までに、会員又は本研究会から相手方に対し書面による特段の意思表示が無い場合には、更に契約期間を1年間ずつ自動更新するものとし、以後も同様とする。
第 11 条(変更の届け出)
1.会員は、その名称、住所、連絡先等本研究会への届け出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続を行うものとする。
2.会員が第1項の変更申し込みをしなかったことにより不利益を被った場合でも、本協会はその責任を一切負わないものとする。
第 12 条(退会)
会員は、本協会所定の手続により、いつでも退会することができる。ただし、未払いの会費等がある場合には、会員は、退会後も本協会に対する未払い分の支払いを免れないものとする。
第 13 条(サービスの停止)
会員が会費等の支払いを遅延した場合、本協会は会員に事前に通知することなく、第4条におけるサービスの全部又は一部を停止することができるものとする。
第 14 条(会員資格の取り消し)
本協会は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、会員の承諾を得ることなく会員たる資格を取り消すことができるものとする。
1.本協会の名誉を著しく傷つける行為、または会員としての品位を損なう行為があったと本協会が認めた場合
2.会費の支払いが会期開始日より3ヵ月以上遅滞した場合
3.法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合
4.政治的、宗教的な目的で利用していると認められる場合
5.虚偽の情報の掲載や第三者の権利を侵害すると認められる場合
6.本規約又はその他本協会が定める規約に違反した場合
7.その他、本協会が会員として不適当と認める相当の事由が発生した場合
<第4章 著作権>
第 15 条(著作権)
サービスによって提供される情報の著作権は全て本協会に帰属する。
第 16 条(情報の二次利用)
サービスによって提供される情報を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、著作xxに違反して使用することを禁止する。
<第5章 一般条項>
第 17 条(掲載情報の更新)
本協会が運営するサイトに掲載される情報は、本協会が自由に更新、又は変更することができるものとする。
第 18 条(xxxxxxx)
1.本協会が運営するサイトへの外部ページへのリンクは、原則として自由とする。但し、下記に該当すると認められるサイトへのリンクは禁止する。
(1)公序良俗に反する情報を掲載している
(2)他者を誹謗中傷する情報を掲載している
(3)誤解を招く情報を掲載している
(4)虚偽の内容を掲載している
2.第 1 項の(1)~(4)に該当すると本協会が認めた外部ページへのリンクは、リンク先サイト運営者の許可を得ること無く削除できるものとする。
3.本協会が運営するサイトに掲載されているリンク先サイトによって発生したトラブルや損害に対して、本協会は一切責任を負わないものとする。
第 19 条(個人情報の取扱い)
本協会は、会員より申し込み時に提供された個人情報を、本協会が定める個人情報保護方針に沿って、サービスの提供、各種情報の提供を目的とする場合にのみ使用するものとする。
第 20 条(損害賠償)
1.本協会は、サービスの内容、提供の中断、提供中の事故等によって、直接または間接的に生じた会員またはそれ以外の第三者の損害については、その内容、方法の如何にかかわらず賠償の責任を負わないものとする。
2.会員はサービスの利用に基づく第三者との損害賠償請求などの訴訟に本協会を当事者等として関与させないことに同意するものとする。
3.会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって本協会に損害を与えた場合、本協会は当該会員に対して損害賠償の請求ができるものとする。
第 21 条(適用法)
本協会がサービスの提供に際して適用する法律は日本の国内法とする。
第 22 条(専属的合意管轄裁判所)
本協会と会員の間で、訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を本協会と会員の専属的合意管轄裁判所とします。
附則 本会員規約は、平成 28 年 12 月 15 日より施行する。
本会員規約は、平成 29 年 1 月 26 日より、本改訂版を施行する。
本会員規約は、平成 30 年 1 月 17 日より、本改訂版を施行する。