Contract
2022年度
電源Ⅰ周波数調整力契約書【標準契約書】(案)
2022年●月●日
東北電力ネットワーク株式会社
収入印紙
4,000 円
○○株式会社(以下「甲」という。)と東北電力ネットワーク株式会社(以下「乙」という。)とは,2022年●月●日に乙が公表した2022年度電源Ⅰ周波数調整力募集要綱(以下「募集要綱」という。)に応じて甲が落札した周波数調整力の提供について,次のとおり契約(以下「本契約」という。)する。
(周波数調整力)
第1条 甲は,乙が周波数制御・需給バランス調整等を実施するために,第4条の設備要件を満たす別紙1の電源等(以下「契約電源等」という。)を用いて,周波数調整力を乙に提供するものとする。
2 この契約において,周波数調整力の提供とは,次のものをいう。
(1) 第3条に規定する受電地点において,同条に規定する契約電力を,常時,契約電源等により甲が乙の指令に従い発電可能な状態で維持(以下「待機」という。)すること。
(2) 甲が乙の指令に従い契約電源等を契約電力の範囲内で運転すること。
(契約電源等)
第2条 契約電源等は,原則として発電機等単位で設定するものとする。
(契約電源等の名称,所在地,受電地点特定番号,定格出力,契約電力,電圧)
第3条 契約電源等の名称,所在地,受電地点特定番号,号機,定格出力,契約電力,電圧は別紙1のとおりとする。
(設備要件)
第4条 甲は,契約電源等について,募集要綱に記載の設備要件を満たすものとする。
(運用要件)
第5条 甲は,契約電源等について次の各号の運用要件を満たし,法令遵守または公衆安全確保等のやむを得ない事由がある場合を除き,乙の指令に従うものとする。
(1) 乙の指令から5分以内に出力増減が可能であること。
(2) 甲は協議により第6条であらかじめ定める点検等の期間(以下「作業停止期間」という。)を除き,乙の指令に従った運転および待機が可能であること。
(3) 運転中の発電機等については1日の中で最初の乙による指令時刻,停止中の発電機については1日の中で最初の乙の指令による並列時刻から,原則として,8時間にわたり乙の指令に応じた発電等継続が可能であること。
(4) 甲は,発電設備や周波数調整機能等に不具合が生じた場合,速やかに乙に
連絡のうえ,遅滞なく復旧できるよう努めること。
(5) 甲は,発電設備や周波数調整機能等の不具合が解消した場合,速やかに乙に連絡すること。
(6) 甲は(2)の要件を満たすため,乙の承諾を得た場合を除き,周波数調整力の提供を目的に運転および待機する契約電源等の契約電力を本契約の目的以外に活用しないこと。
2 その他,本契約の運用上必要な細目については,別途甲乙間で定めるものとする。
(停止計画)
第6条 甲は乙が定める期日までに契約期間における契約電源等の停止計画の案を乙に提出し,乙との協議により停止計画を決定するものとする。
2 甲は,前項の停止計画の案の策定および乙との協議にあたっては,次の各号の事項を遵守するものとする。
(1) 停止時期は,原則としてxx(7月1日から9月末日)および冬季(12月1日から2月末日)を除く時期に設定すること。ただし,事前の協議により乙がxxおよび冬季に設定することを認めた場合は,この限りでない。
(2) 停止時期は,法令上可能な限り検査時期の間隔をあける等,作業停止期間短縮に努めること。
(3) 甲は,乙が停止時期の変更を希望した場合,特別な事情がない限りこれに応じること。
(電源Ⅰ周波数調整力料金の算定)
第7条 月間料金は,契約電源等ごとに別紙2に定める金額をすべての契約電源等につき合計した金額とする。
なお,甲が乙の指令に従い契約電源等の運転を行なったことに伴う料金については,別途締結する「電源Ⅱ周波数調整力契約書」にもとづき算定するものとする。
2 第14条,第15条,第16条もしくはその他事由により,契約期間の途中で本契約が終了する場合,契約終了日を含む月の月間料金については,契約終了日までの日割計算により算出された金額とする。
(停電割戻料金)
第8条 乙の指令の有無に係らず,乙の責とならない甲の電力設備の事故や当日の計画外の点検等の事由により,甲が周波数調整力の全部または一部を乙に提供できない場合は停電状態(以下「停電」という。)とし,その停電期間における停電割戻料金を第3項のとおり算定する。ただし,停電を生じた理由が天変地異等やむを得ない事由によるものである場合は,甲乙協議のうえ停電の対象としないことができるものとする。
2 提供期間において,停止計画の案にもとづき各契約電源等の停止を計画した日
数の累計(以下「年間停止計画日数」という。)が40日未満の場合,停電割戻料金算定上の年間停止計画日数は40日とする。
3 停電割戻料金については以下の式にて算定するものとする。
年間料金
停電割戻料金=
(年度歴日数 - 年間停止計画日数) × 24
× 停電割戻対象時間 × 1.5
4 停電割戻料金のうち,甲が事前に代替電源等を用いて,周波数調整力の一部を乙に提供(以下「一部供出電力」という。)することを申し出,乙がそれを認めた場合,停電割戻対象時間は,以下の式にて修正するものとする。
修正前の停電割戻対象時間
修正後の停電割戻対象時間=
周波数調整力契約電力
×(周波数調整力契約電力 - 一部供出電力)
(超過停止割戻料金)
第9条 乙の指令の有無に係らず,乙の責とならない甲の電力設備の事故や点検等の事由により,停電を生じた日数(原則として第8条による停電割戻料金を適用した日をのぞく,以下「停止日数」という。)の契約期間を通じた累計が年間停止計画日数を超過した場合は,超過した日数(以下「超過日数」という。)について超過停止割戻料金を第2項のとおり算定する。また,年間停止計画日数が40日以下の場合,甲の電力設備の事故や点検等の事由による停止日数の提供期間を通じた累計が,40日を超過した場合は,超過日数について超過停止割戻料金を第
2項のとおり算定する。
なお,1日において24時間に満たない停電が発生した場合においても停止日数1日として算定するものとする。ただし,甲が代替電源等を用いて周波数調整力を提供し,乙が停電の対象としないと認めた場合,または停電を生じた理由が天変地異等やむを得ない事由によるものである場合において,甲と乙との協議にて合意した期間については,停電の対象としないことができるものとする。
2 超過停止割戻料金については,以下の式にて算定するものとする。
超過停止割戻料金=
年間料金
年度歴日数-年間停止計画日数
× 超過日数
3 超過停止割戻料金のうち,甲が事前に代替電源等を用いて,周波数調整力の一部を乙に提供することを申し出,乙がそれを認めた場合,第1項の停止日数を以下の式にて修正したうえで合計するものとする。
修正後の停止日数 = 修正前の停止日数
周波数調整力契約電力
×(周波数調整力契約電力 - 一部供出電力)
(停止調整料金)
第10条 乙は,契約電源の定期点検等(以下,「作業中電源」という。)により,必要な調整力が確保できないと想定される場合,甲に対して,作業中電源の停止調整,差替えを要請し,甲がこれに応じた場合,当該応じた日数(以下「追加運転日数」という。)について,作業中電源を追加で運転したとみなし,追加運転日数に応じて停止調整料金を第2項のとおり算定する。
2 停止調整料金については,以下の式にて算定するものとする。
停止調整料金 =
年間料金
年度歴日数-調整前の年間停止計画日数
×追加運転日数
修正後の追加運転日数=
修正前の追加運転日数
周波数調整力契約電力
×一部供出電力
3 停止調整料金のうち,乙の要請にもとづき,甲が周波数調整力の一部の提供に応じた場合,追加運転日数を以下の式にて修正したうえで合計するものとする。
(料金等の支払い)
第11条 第7条,第8 条,第9条,第10条により算定した料金については,原則として,乙が料金等の算定のために発行する仕入明細書,仕入明細書(対価の返還)を「適格請求書等保存方式」における適格請求書等として甲に通知する。なお,乙が発行する適格請求書等で,請求書発行区分が第19条第2項(1)または(2) に該当する場合,通知日の翌日から起算して5日以内に甲から記載内容の誤りに関する連絡がない場合,当該適格請求書等の記載内容に同意したものとみなす。
2 第7条にもとづく月間料金を,原則として,当該料金算定期間の翌月15日までに乙に請求し,乙は同月末日までに支払うものとする。ただし,請求書の受領が翌月16日以降であった場合は,その遅延した日数に応じ支払い期日を延伸するものとする。なお,当該日が金融機関の休業日の場合はその直前の休業日でない日を延長後の支払い期限日とする。
3 乙は,第8条にもとづく停電割戻料金を,当該料金算定期間の翌々月15日(ただし,契約期間の最終月分に係る料金については翌月15日とする。)までに甲に請求し,xは同月末日までに支払うものとする。ただし,乙の請求書による請求が同月16日以降であった場合は,その遅延した日数に応じ支払い期日を延伸するものとする。なお,当該日が金融機関の休業日の場合はその直前の休業日で
ない日を延長後の支払い期限日とする。
4 乙は,第9条にもとづく超過停止割戻料金を,2023年5月15日までに甲に請求し,甲は同月末日までに乙に支払うものとする。ただし,乙の請求書による請求が同月16日以降であった場合は,その遅延した日数に応じ支払い期日を延伸するものとする。なお,当該日が金融機関の休業日の場合はその直前の休業日でない日を延長後の支払い期限日とする。
5 甲は,第10条にもとづく停止調整料金を,2023年5月15日までに乙に請求し,乙は同月末日までに甲に支払うものとする。ただし,xの請求書による請求が同月16日以降であった場合は,その遅延した日数に応じ支払い期日を延伸するものとする。なお,当該日が金融機関の休業日の場合はその直前の休業日でない日を延長後の支払い期限日とする。
6 甲または乙は,第2項,第3項,第4項,第5項の支払いを支払期限までに行なわれなかった場合,支払期限の翌日以降の延滞日数に応じ当該不払額(消費税等相当額および収入割相当額は含まない。)に対して,年10パーセント(閏年の日を含む期間についても,365日あたりの割合とする)の延滞利息を相手方は支払うものとする。
7 乙は,第8条で定める停電割戻料金が生じた場合または第9条で定める超過停止割戻料金が生じた場合,第3項および第4項にもとづく乙から甲に対する請求額と,同月における第2項および第5項にもとづく甲から乙に対する請求額とを差引きのうえ授受することができるものとし,その場合の料金の請求および支払いは前各項に準ずるものとする。
8 第8 条,第9 条および第10条により算定した料金が不適当と認められる場合は,甲乙協議のうえ,金額の再算定を行なうものとする。なお,料金の再算定は,第19条に定める請求書発行区分ごとに,月単位で行ない,再算定後の料金と既精算料金との差額を確認する。再算定の結果,適切な金額と既精算金額との間に差額が発生した場合は,次の料金支払いに合わせて,乙が請求書発行区分ごとに,月単位で適格請求書等を再発行し,精算するものとする。
(契約の承継)
第12条 甲または乙が第三者と合併し,またはその事業の全部もしくは本契約に関係のある部分を第三者に譲渡するときは,あらかじめ相手方に書面によりその旨を通知し,相手方の承認を受けたうえで,本契約をその承継者に承継させるものとする。
(秘密保持義務)
第13条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1) 予め相手方の承諾を得た場合
(2) 電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合
(3) 調整力の広域的運用に伴い他の一般送配電事業者に提示する場合
(合意による解約)
第14条 甲または乙がやむを得ない事由により本契約の全部または一部の解約を希望する場合で,あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出て,相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは,本契約の全部または一部を解約することができるものとする。
(契約の解除)
第15条 甲または乙は,相手方が次の各号のいずれか一つに該当したときは,何らの通知,催告を要せず,直ちに本契約を解除することができるものとする。
(1) 本契約に定める条項に違反し,相手方に対し催告したにもかかわらず10日以内に当該違反が是正されないとき
(2) 破産手続開始,民事再生手続,会社更生手続,特別清算手続その他の倒産関連法規にもとづく手続開始の申立てを受け,または自ら申立てを行なったとき
(3) 解散の決議を行なったとき
(4) 監督官庁より営業の許可取消し,停止等の処分を受けたとき
(5) 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき,または手形もしくは小切手が不渡りとなったとき
(6) 第三者より差押え,仮差押え,仮処分もしくは競売の申立て,または公租公課の滞納処分を受けたとき
(7) 資産または信用状態に重大な変化が生じ,本契約にもとづく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(8) その他,前各号に準じる事由が生じたとき
(反社会的勢力の排除)
第16x xまたは乙は,その役員,責任者もしくは実質的に経営権を有する者(以下
「その役員等」という。)が,暴力団,暴力団員,暴力団関係者,総会屋,その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であってはならない。
2 甲または乙は,相手方が次の各号の一に該当する場合は,催告することなく契約を解除することができるものとする。
(1) 相手方が反社会的勢力である場合
(2) 相手方が反社会的勢力との間に,社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(3) 相手方の下請負人もしくはその役員等(下請負が数次にわたる場合は,そのすべての下請負人もしくはその役員等を含む。以下同じ。)または本契約履行のために相手方もしくはその下請負人が使用する者が,反社会的勢力である場合または反社会的勢力との間に社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合で,相手方が,当該下請負人との関係を速やかに遮断
しまたは当該相手方もしくはその下請負人が使用する者を本契約履行から速やかに排除するなど,適切な対応をとらないとき
3 甲または乙は,自らの下請負人もしくはその役員等または本契約履行のため自らもしくは自らの下請負人が使用する者が,前項第3号に該当することが判明した場合,相手方に速やかに報告するものとする。
4 甲または乙が本条第2項により契約を解除した場合,相手方に損害が生じても,これを一切賠償する責を負わない。
(解約または解除に伴う賠償)
第17条 本契約の解約または解除において,その責に帰すべき者の相手方に損害が発生する場合は,その責に帰すべき者は解約または解除により生ずる相手方の損害を賠償しなければならないものとする。
(損害賠償)
第18条 甲または乙が,本契約に伴い,相手方もしくは第三者に対し,自らの責に帰すべき事由により損害を与えた場合,甲または乙はその賠償の責を負うものとする。
(事業税相当額および収入割相当額)
第19条 本契約において事業税相当額とは,地方税法および特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の規定により課される事業税に相当する金額をいい,収入割相当額とは,事業税相当額のうち収入割に相当する金額をいう。
2 料金算定時の収入割相当額および事業税相当額の算定方法は次のとおりとする。
(1) 甲が事業税相当額に収入割相当額を含む場合で,乙が甲に支払う場合
月間料金および停止調整料金の支払い時に収入割相当額をそれぞれ加算する。なお,収入割相当額に適用する収入割に相当する率は,別紙3のとおりとする。
(2) 甲が乙に支払う場合
停電割戻料金および超過停止割戻料金の支払い時に事業税相当額をそれぞれ加算する。なお,事業税相当額に適用する事業税率は,別紙3のとおりとする。
(消費税等相当額)
第20条 本契約において消費税等相当額とは,消費税法の規定により課される消費税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
2 本契約にもとづく料金の算定において本契約第7条,第8条,第9条および第
10条に定める料金にそれぞれ消費税相当額を加算し,以下の消費税等相当額に関する算定区分(以下,「請求書発行区分」という)ごとに合算した金額を課税標準とする。
(1) 乙が甲に支払う料金(仕入明細書)月間料金,停止調整料金
(2) 甲が乙に支払う料金(仕入明細書における対価の返還)停電割戻料金,超過停止割戻料金
3 消費税相当額の計算にあたっては,本契約第7条,第8条,第9条および第1
0条により算定した料金に本契約第19条第2項(1)に定める収入割相当額または第19条第2項(2)に定める事業税相当額を加算した金額を課税標準とする。
(単位および端数処理)
第21条 本契約において,料金その他の計算における金額の単位は1円とし,その端数は切り捨てを行なうものとする。ただし,前条で定める消費税等相当額,事業税相当額および収入割相当額を加算して授受する場合は,消費税,事業税および収入割が課される金額,消費税等相当額および事業税相当額もしくは収入割相当額の単位は1円とし,その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。
(周波数調整力の提供期間および契約の有効期間)
第22条 本契約にもとづく甲から乙への周波数調整力の提供期間は2023年4月
1日から2024年3月31日までとする。
2 本契約の有効期間は,契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履行が完了した日までとする。
(合意管轄および準拠法)
第23条 本契約に関する訴訟については,仙台地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
2 本契約は,すべて日本法に従って解釈され,法律上の効力が与えられるものとする。
(協議事項)
第24条 本契約に定めのない事項については,募集要綱,乙の託送供給等約款,系統運用ルールおよび本契約に付帯して交換する申合書等(以下,「本契約等」という。)によるものとする。
2 本契約等により難い特別な事項については,その都度甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
以上,契約締結の証として,本書2通を作成し,記名押印のうえ甲,乙それぞれ1通を保有する。
○○○○年○月○日
甲 (住所)
○○株式会社
取締役社長 ○ ○ ○ ○
乙 xx県仙台市青葉区本町一丁目7番1号東北電力ネットワーク株式会社
取締役社長 x x x x
別紙1.契約電源等一覧表
事業者名 | 契約電源等 | 所在地 | 受電地点特定番号 | 号機 | 定格出力 (kW) | 契約電力 (kW) | 電圧 (kV) | その他 |
別紙2.月間料金一覧表
事業者名 | 契約電源等 | 所在地 | 号機 | 契約電力 (kW) | 年間料金 (円) | 月間料金 (4月~2月) (円) | 月間料金 (3月) (円) | その他 |