Contract
商号 株式会社MS-Japan
定 款
第1章 x x
(商号)
第1条 当会社は、株式会社MS-Japanと称し、英文では、MATCHING S ERVICE JAPAN CO.,LTD.と表示する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. 有料職業紹介業
2. 経営コンサルタント業
3. 広告代理業
4. 情報提供サービス業
5. 企業に対する投資業
6. 労働者派遣法に基づく人材派遣業
7. ソフトウエアの開発及び運用並びにその販売及び販売仲介又は販売代理業
8. インターネットのホームページの企画作成及び運営管理業
9. 映像・音声コンテンツの企画・制作・販売業
10.電子決済等代行業
11.電子商取引における各種商品の販売及び販売仲介又は代理に関する業
12.資金移動業及び前払式支払手段の発行業務
13.集金代行業、金融業、ファクタリング業および貸金業
14.出版業
15.旅行代理店業
16.生命保険募集に関する業務及び損害保険代理業
17.結婚相談所の経営
18.有価証券等への投資、運用及び管理
19.不動産の売買、賃貸、仲介、斡旋並びに管理
20.前各号に附帯関連する一切の業務
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店をxxxxxx区に置く。
(機関)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
1. 取締役会
2. 監査等委員会
3. 会計監査人
(公告の方法)
第5条 当会社の公告は、電子公告により行う。
2. やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、4,000万株とする。
(自己株式の取得)
第7条 当会社は、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。
(単元株式数)
第8条 当会社の1単元の株式数は、100株とする。
(単元未満株主の権利制限)
第9条 当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
(株主名簿管理人)
第10条 当会社は株主名簿管理人を置く。
2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。
3. 当会社の株主名簿および新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、その他株式ならび
に新株予約権に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。
(株式取扱規程)
第11条 株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、その他株式または新株予約 権に関する取扱いおよび手数料、株主の権利行使に際しての手続き等については、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程によ る。
(基準日)
第12条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において株主の権利を行使することができる株主とする。
2. 前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とすることができる。
第3章 株主総会
(招集)
第13条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。
(招集権者および議長)
第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長が招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、 他の取締役が招集する。
2. 株主総会の議長は、取締役社長がこれに当たる。ただし、取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により他の取締役がこれに代わる。
(電子提供措置等)
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる。
2. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。
(議決権の代理行使)
第16条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、複数の株主を代理人とする場合には、当社の承認を受けなければならない。
2. 前項の場合には、株主または代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。
(決議の方法)
第17条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって決する。
2. 会社法第309条第2項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議事録)
第18条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録する。
第4章 取締役、取締役会及び代表取締役
(取締役の員数)
第19条 当会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は3名以上10名以内とする。
2. 当社の監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)は5名以内とする。
(取締役の選任方法)
第20条 取締役は、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によって選任する。
2. 当会社の取締役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
3. 取締役の選任については累積投票によらない。
(取締役の任期)
第21条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者また他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
3. 本条第1項の規定にかかわらず、監査等委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
4. 任期満了前に退任した監査等委員の補欠として、又は増員により選任された監査 等委員の任期は、前任者また他の在任監査等委員の任期の残存期間と同一とする。
(取締役会の招集及び議長)
第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。
2. 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに、各取締役に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
(役付取締役)
第23条 取締役会の決議を持って、取締役の中から、取締役社長1名を選任し、必要に応じて、取締役会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選任することができる。
(代表取締役)
第24条 代表取締役は当会社を代表し、会社の業務を統括する。
2. 取締役会の決議をもって、前条の役付取締役の中から会社を代表する取締役を定めることができる。
(取締役会の決議の方法)
第25条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。
(取締役会の決議の省略)
第26条 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会の議事録)
第27条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令で定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した取締役がこれに記名押印または電子署名する。
(取締役会規程)
第28条 取締役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(報酬等)
第29条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別し、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第30条 当会社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2. 当会社は、会社法第423条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める額とする。
第5章 監査等委員会
(監査等委員会の招集通知)
第31条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
(監査等委員会の決議の方法)
第32条 監査等委員会の決議は、監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(監査等委員会の議事録)
第33条 監査等委員会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令で定める事項は議事録に記載または記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印または電子署名する。
(監査等委員会規程)
第34条 監査等委員会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。
第6章 会計監査人
(会計監査人の選任)
第35条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(会計監査人の任期)
第36条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2. 会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(会計監査人の報酬等)
第37条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。第7章 計 算
(事業年度)
第38条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(期末配当金)
第39条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)を行う。
(中間配当金)
第40条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定め
る剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる。
(期末配当金等の除斥期間)
第41条 期末配当金および中間配当金が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
2. 未払の期末配当金および中間配当金には利息をつけない。
附則
(監査役の責任免除に関する経過措置)
第1条 当会社は、第26回定時株主総会終結前の行為に関する会社法第423条第1項所定の監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
(附則の削除日)
第2条 本附則第1条は、2026年6月30日をもって削除する。