Contract
国内募集型企画旅行条件書
本条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」および、同法第12条の5に定める「契約書面」の一部になります。(必ずお読み下さい)
1. 募集型企画旅行契約
1) この旅行は、㈱ベルカディア(xxxxxxxxxx0-0-0観光庁長官登録旅行業1592号(社)日本旅行業協会正会員、以下「当社」といいます。)が旅行者の募集のためにあらかじめ旅行の目的地および日程、旅行者が提供を受けることが出来る運送または宿泊のサービスの内容、ならびに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画書を作成し、これにより実施する旅行のことであり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約
(以下「旅行契約」という)を締結することになります。
2) 旅行契約の内容・条件は、パンフレット又はホームページ、本旅行条件説明書、出発前にお渡しする確定書面(最終旅程日程表)ならびに当社旅行業約款(募集型企画旅行の部)によります。
3) 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行サービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2. 旅行の申込方法と旅行契約の成立
1) 当社は電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約の申し込みを承ります。ただし、特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります。
旅行代金 | 申込金(おひとり) | 旅行代金 | お申込金(おひとり) |
3万円未満 | 6,000円以上旅行代金まで | 15万円未満 | 30,000円以上旅行代金まで |
6万円未満 | 12,000円以上旅行代金まで | 15万円以上 | 代金の20%以上旅行代金まで |
10万円未満 | 20,000円以上旅行代金まで |
2) 旅行代金のご入金は旅行開始日の21日前(日帰り旅行は11日前)までに全額をご入金ください。
3) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金または旅行代金全額を受理したときに成立するものとします。
4) 本項1)の申込金は、「旅行代金」、「取消料」、「違約金」その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。また、旅行契約成立前にお客様がお申込みを撤回されたときは、お預かりしている申込金を全額払い戻します。
5) お申込みの段階で満席・満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちに出来ない場合は、当社はお客様の承諾を得 て、お客様がキャンセル待ちの状態でお待ちいただける期限を確認したうえで、お客様をキャンセル待ちとして登録し、予 約可能となるよう手配努力することがあります。この場合でも当社は申込金または旅行代金全額を申しうけます。ただし、
「当社が予約可能となった旨を通知する前にお客様よりキャンセル待ちの登録の解除のお申し出が合った場合」、または
「お待ちいただける期限までに結果として予約が出来なかった場合」は、当社は当該申込金を全額払い戻しいたします。 6) 本項5)の場合で、キャンセル待ち予約登録からの契約の成立は、当社が予約可能となった旨の通知を行ったときに成立
するものとします。
3. 申込条件と参加条件
1) | お申し込み時点で未xxの方は、保護者の同意書が必要です。また、旅行開始時点で15歳未満の方は、保護者の 同行が必要です。旅行の安全かつ円滑な実施のためにコースによりご参加をお断りさせていただくか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。また、ご参加の場合に、コースの一部についての内容を変更させていただく場合 があります。 |
2) | 参加にあたって特別の条件を定めた旅行については、ご参加の方が性別、年齢、資格、技能、その他の条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合があります。 |
3) | 身体に障害をお持ちの方、血圧異常、心臓病等現在健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方等、特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。 なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。現在健康を害している方、妊娠中の方は医師の診断書を提出していただく場合があります。いずれの場合も現地事情や運送・宿泊機関等の状況により、お申込みをお断りさせていただくか、介助者・同伴者の同行などを条件とする 場合があります。なお、ご参加の場合にはコースの一部内容を変更させていただく場合があります。 |
4) 5) | 当社は本項 1)・2)・3)の場合で、当社よりお客様へ連絡が必要な場合、1)・2)はお申込みの日から、3)はお申し出の日から、原則として 1 週間以内にご連絡いたします。 当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により、保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることが あります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社が指定する方法で支払わなければなりません。 |
6) | お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、当社らが 手配旅行契約で別途料金をお支払いいただ く条件でお受けすることもあり ます。 |
7) | お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨及び復帰 の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。 |
8) | お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は募集型企画旅行の円滑な実施を 妨げるおそれがあると当社らが判断する場合には、ご参加をお断りする場合があります。 |
9) | 日本以外の国籍をお持ちのお客様は別途の手続・手配等が必要となる場合 がありますので、必ずお申し込み時にお申し出ください。 |
10) | その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。 |
4. 契約書面・最終旅行日程表の交付
1) 当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」という)をお客様にお渡します。
2) 本項1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に集合時刻・場所・利用運送機関・宿泊施設などに関する確定情報を記載した最終旅行日程表(以下、確定書面といいます)を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しいたします。(原則として旅行開始日の10日前~7日前までにはお渡しするよう努力しますが、年末年始やゴールデンウィークな ど、特定時期出発のコースの一部では、旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しいたします)ただし、お申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼり、7日前に当たる日以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。なお、お渡し方法には郵送を含みます。確定書面のお渡し前であっても、お客様からのお問い合わせがあった場合には、当社は手配状況について説明いたします。
5. 旅行代金とお支払方法
1) 旅行代金は募集広告・パンフレットに記載します。
2) 旅行代金は、第4項1の申込金を差し引いた残額を申込書などに記載した期日までにお支払いください。
6. お支払対象旅行金額
1) お支払い対象旅行金額とは、募集広告または、パンフレットの価格表示欄に「旅行代金として表示した金額」と、「追加代金として表示した金額」の合計金額から「割引代金として表示した金額」を差し引いた金額をいいます。この合計金額が「申込金」・「取消料」・「違約料」・「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
7. 旅行代金に含まれるもの
1) | 利用運送機関の運賃・料金 |
2) | 宿泊料金及び税・サービス料金 |
3) | 食事料金及び税・サービス料金 |
4) | 観光料金(バス等の料金、ガイド料金、入場料金等) |
5) | 持込手荷物料金(各種運送機関で定めた持込手荷物料金の範囲を超えないもの) |
6) 7) | 団体行動中のチップ 添乗員同行コースの添乗員費用 上記諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても払い戻しはいたしません。 |
8. 旅行代金に含まれないもの
前第 7 項に記載したもの以外は旅行代金に含まれません。その一部は以下に例示します。
1) | 超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超えるもの) |
2) | クリーニング代、電話代、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用 |
3) | ご自宅と集合・解散地間の交通費や宿泊費等 |
4) | 一人部屋を使用される場合の追加代金 |
5) | 希望者のみが参加するオプショナルツアーの代金 |
6) | 傷害・疾病に関する医療費・保険料等 |
9. 追加代金と割引代金
1) | 第 6 項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます) | |
イ. | 1 人部屋を使用される場合の追加代金(大人・子供一律 1 名様代金 です) | |
ロ. | ホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金 | |
ハ. ニ. | 「観光なし」コースなどを基本とする場合の「観光つきプラン」などの追加代金 「食事なし」コース等を基本とする「食事付き」コース等との差額代金 |
ホ. | ホテルの宿泊延長のための追加代金 | |
ヘ. | 航空会社指定ご希望をお受けした場合の追加代金 | |
ト. | 航空座席のクラス変更に要する運賃差額 | |
チ. | その他パンフレット等で「○○追加代金」と称するもの。 | |
2) | 第 7 項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。 パンフレット等で「○○割引代金」と称するもの。(あらかじめ、割引後の 旅行代金を設定した場合を除きます。) |
10. 旅行契約内容の変更
1) 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関 等のサービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社らの関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためにやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社らの関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程・旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
2) 次のような場合は、原則として、当社は責任を負いません。
イ. 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
ロ. 運送・宿泊機関の事故・ストライキもしくは火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。 ハ. 日本もしくは外国の官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の
中止。
ニ. 自由行動中の事故ホ. 食中毒
ヘ. 盗難
ト. 運送機関の遅延、運送機関の不通、旅行サービス提供機関の争議行為又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
11. 旅行代金の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の変更は一切いたしません。 | |
1) | 当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が、第24項の基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当る日より前にお客様にその旨を通知します。 |
2) | 本項1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。 |
3) | 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社らはその変更差額だけ旅行代金を減額します。 |
4) | 第10項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金を変更することがあります。 |
5) | 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社らの責任に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。 |
12. お客様の交替
1) | お客様は、万一の場合、当社の承諾を得て、旅行契約上の地位を、お客様が指定した第三者に譲渡することができま す。この場合お客様には、当社所定の用紙に所定の事項を記入のうえ、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料としてお客様 1 人あたり 1 万円をお支払いいただきます。(ただし、取消料対象期間外の場合を除きま す)ただし、当社は、業務上の都合があるときは、お客様の交替をお断りする場合があります。 |
2) | 旅行契約上の地位の譲渡は、当社らが、地位の譲渡を承諾しかつ手数料を受理したときに効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲りうけた第三者がお客様から旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継することになります。 |
13. 旅行契約の解除・払戻し(旅行開始前)
1) | お客様の解除権 イ. お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつで も旅行契約を解除することができます。ただし、 契約解除のお申し出は、お申し込みの営業所の営業時間内でお受けいたします(お申し出の期日により取消料の |
額に差が生じることもありますので、お申し込みの営業所の営業日、営業時間、連絡先等はお客様自身でも お 申し込み時点で必ずご確認願います)。尚、複数人数のご参加で、一部のお客様が契約を解除される場合は、ご参加のお客様から運送・宿泊機関等の(1 台・1 室あたりの)ご利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
ロ. 各種ローンの取扱手続き上及びその他渡航手続き上の事由により、 旅行契約解除の場合も取消料の対象になります。
ハ. お客様は次の項目に該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除できます。
(ア) | 第 10 項に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 21 項別表左側に掲げるもの、 その他の重要なものである場合に限ります。 |
(イ) | 第 11 項 1)に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。 |
(ウ) | 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は、不可能になるおそれがきわめて大きいとき。 |
(エ) | 当社らがお客様に対し、第 4 項 2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。 |
(オ) | 当社らの責に帰すべき事由により契約書面・募集広告・パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能になったとき。 |
ニ. 当社らは本項「1)イ.ロ.」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き、払い戻しをいたします。取消料が申込金で賄えないときは、その差額を申し受けます。また、本項「1)ハ.」により旅行契約が解除された時には、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)金額を 払い戻しいたします。
旅行契約の解除日 | 取消料 |
1.旅行開始日の前日から起算して 21 日目にあたる日以前の解除(日帰り旅行に あっては 11 日前) | 無料 |
2.旅行開始日の前日から起算して 20 日目にあたる日以降の解除(日帰り旅行に あっては 10 日前)3-6 除く | 旅行代金の 20% |
3.旅行開始日の前日から起算して 7 日目にあたる日以降の解除 4-6 を除く | 旅行代金の 30% |
4.旅行の開始日の前日の解除 | 旅行代金の 40% |
5.当日の解除 6 を除く | 旅行代金の 50% |
6.旅行の開始後の解除および無連絡不参加 | 旅行代金の 100% |
2) 当社の解除権
イ. お客様が第 5 項に規定する期日までに旅行代金を支払われないとき は、当社らは旅行契約を解除することがあります。このときは、本項 1)に規定する取消料と同額の違約料をお支払いただきます。
ロ. 次の項目に該当する場合は、当社らはお客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。なお、この場合には違約料はいただきません。
(ア) | お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行条件を満たしていないことが明らかに なったとき。 |
(イ) | お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。 |
(ウ) | お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。 |
(エ) | お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めた とき |
(オ) | お客様の人数が募集広告等に記載した最少催行人員に満たない とき。 この場合は、旅行開始の前日から起算してさかのぼって 13 日目(日帰り旅行は 3 日目)に当たる日より前に旅行中止の通知をいたします。 |
(カ) | スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成立しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 |
(キ) | 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、 官公署の命令その他当社の関与し得ない事由によりパンフレットに 記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
ハ.当社らは本項「2)ロ.」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)」全額を払い戻しいたします。
14. 旅程管理旅行契約の解除・払戻し(旅行開始後)
1) お客様の解除権
イ. | お客様のご都合により旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、 お客様の権利放棄とみなし、一切の払い 戻しはいたしません。 |
ロ. | 旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により募集パンフレット・契約書面に記載した旅行サービスの |
提供を受けられなくなった場合には、お客様は、当該不可能になった旅行サービス提供にかかわる部分の契約を、取消料を支払うことなく一部解除することができます。この場合、当社らは旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供にかかわる部分に相当する代金をお客様に払い戻しいたします。
2) 当社の解除権
イ. | 旅行開始後であっても、次の項目に該当する場合は、当社はお客様にあらかじめ理由を説明して、旅行契約の全 部又は一部を解除することがあります。 (ア) お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。 (イ) お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、その他の者による当社の指示に従わないとき、またこれらの者又は他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 (ウ) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令とその他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続 が不可能になったとき。 |
ロ. | 解除の効果及び払い戻し 本項「2)イ.」に記載した事由でお客様または当社が旅行契約を解除したときは、本項「1)イ.」によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるとき は、 これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスにかかわる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・ 違約料その他の項目による費用を差し引いて払い戻しいたします。 |
ハ. | 本項「2)イ.」の(イ)、(ウ)により当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてお客様の負担で出発 地に戻るための必要な手配 をいたします。 |
ニ. | 当社が本項「2)イ.」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、 当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。 すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有 効な弁済がなされたものとします。 |
3) 旅行代金の払い戻しの期間
当社らは、第 11 項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合、前項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合で、 お客様に対して払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除に よる払い戻しに あっては、解除の翌日から起算して 7 日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレット に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
4) 本項 3)の規程は、第 17 項(お客様に対する責任)又は第 18 項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社らが損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
15. 旅程管理
当社は、旅行の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。 ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合、この限りではありません。 | |
1) | お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約にしたがった旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。 |
2) | 契約内容を変更せざるをえないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際旅行日程を変更するとき は、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめる よう努力すること。 |
3) | お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。 |
16. 添乗員等
1) | 添乗員同行の有無はパンフレットに明示いたします。 |
2) | 添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が(添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が)、 旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社らが必要と認める業務の全部又は一部を行います。 |
3) | 添乗員が同行しない旅行にあっては、現地において当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます)により行わせ、その者の連絡先を 最終日程表に明示いたします。 |
4) | 添乗員の業務は原則として、8 時から 20 時までといたします。 |
17. お客様に対する責任
1) | 当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配をさせたもの(以下、手配代行者といいます)が故意又は 過 |
失により、お客様に損害を与えたときはお客様が被られた損害を賠償いたします(損害発生の翌日から起算して 2 年以 内に当社に対して通知があった場合に限ります)。 | ||
2) | お客様が次に例示するような当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により、損害を被られた場合は、当社は本項 1)の責任を負いません。 | |
イ. | 天災地変、戦乱、暴動、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 | |
ロ. | 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 | |
ハ. | 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行内容の変更、旅行の中止 | |
ニ. | 自由行動中の事故 | |
ホ. | 食中毒 | |
ヘ. | 盗難・詐欺等の犯罪行為 | |
ト. | 運送・宿泊機関等の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮 | |
チ. | その他、当社の関与し得ない事由 | |
3) | 手荷物について生じた本項 1)の損害につきましては、本項 1)の規定に かかわらず、損害発生の翌日から起算して 14日以内に当社に対して申し出 があった場合に限り、旅行者 1 名につき 15 万円を限度に(当社又は当社の手配代行者に故意又は重大な過失がある場合を除きます)賠償いたします。 |
18. お客様の責任
1) | お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が 損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。 |
2) | お客様は当社と旅行契約を締結するに際して、当社から提供された情報を 活用し、お客様自身の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。 |
3) | お客様は、旅行開始後において契約書面記載の旅行サービスを円滑に受領するため、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識されたときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は、当該旅行サービスの提供者に申し出なければなりません。 |
19. 特別補償
1) 当社は、第17項1)に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社の募集型企画旅行約款別紙の 特別補償規程で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者一名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。なお、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフイルム、その他こわれ物等補償の対象とならないものがあります。
2) 当社が、募集型企画旅行契約約款第27条第1項の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
3) お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。
4) 当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途旅行代金を収受して当社が実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる旅行契約の一部として取扱います。
5) ただし、日程表において当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。
20. オプショナルツアー・情報提供
1) | 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が実施する企画旅行(以下 「当社実施のオプショナルツアー」 といいます)の第 19 項(特別補償)の適用については、当社は、主たる募 集型企画 旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社実施のオプショ ナルツアーはパンフレット等で「旅行企画・実施:モンベルネイチャートラベル」と明示します。 |
2) | オプショナルツアーの企画者が当社以外の現地法人である旨をパンフレッ ト等で明示した場合には、当社は当該オプショナルツアー参加中にお客様 に発生した第 19 項(特別補償)で規定する損害に対しては、当社は同項の規定に基づき損害賠償金を支払います。ただし、当該オプショナルツアー の催行にかかわる企画者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該オプシ ョナルツアーが催行される現地法人及び当該企画者の定めによります。 |
3) | 当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を 記載した場合、その旨を明示します。この場合、 当該可能なスポーツ等に 参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第 19 項(特別補償)の 規定は適用しますが、それ以外の責任は負いません。 |
21. 旅程保証
1) | 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次 のイ.ロ.で規定する変更を除きます)は、 第 6 項で定める「お支払い対象旅行金額」に次xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の 翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第 17 項 1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてでなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。 | ||
イ. | 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)。 | ||
(ア) | 旅行日程に支障をもたらす悪天候・天災地変 | ||
(イ) | 戦乱 | ||
(ウ) | 暴動 | ||
(エ) | 官公署の命令 | ||
(オ) | 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止 | ||
(カ) | 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 | ||
(キ) | 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置 | ||
ロ. | 第 14 項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる場合、当社は変更補償金を支払いません。 | ||
ハ. | 本項 1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第 6 項で定める「お支払い対象旅行金」に 15%を乗じて得た額を上限とします。 また 1 件の旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が 1,000 円未満である時は当社は変更補償金を支払いま せん。 | ||
2) | 当社は、本項 1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第 17 項 1)の規定に基づく責任が発生することが明らかに なった場合には、お客様は当該変更にかかわる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害補償の額と、お客様が返還すべき変更補償 金の額とを相殺しその残額を支払います。 | ||
3) | 当社は、お客様が同意された場合、同等価値以上の物品・サービスの提供 をもって、金銭による変更補償金の支払いにかえさせていただくことがあります。 |
当社が変更補償金を支払う変更 | 変更補償金額=1件につき下記の率 ×お支払対象旅行代金 | |
旅行開始日の前日までにお客様に通知 した場合 | 旅行開始日の以降にお客様に通知した 場合 | |
①契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
②契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストラン を含む)その他旅行目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 (変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した 等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
④契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の 乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観 その他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑧上記①~⑦に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に 記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは当該変更について旅行x x当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」 と読み替えた上で、この表を適用します。 この場合において契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注3:③号又は④号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
注4: ④号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5:④号又は⑥号、⑦号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。
注6:⑥号に掲げる変更については、①号から⑦号までの率を適用せず、⑧号によります。
22. 通信契約による旅行条件
1) | 当社は、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」とい います)のカード会員(以下「会員」といいます) より、所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金、取消料等のお支払いを受けることを条件に、 お客様から電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段によるお申し込みを受けて旅行契約(以下、「通信契約」といいます)を締結することがあります。通信契約による旅行条件も本旅行条件書に準拠いたしますが、一部取扱いが異なりますので、以下に異なる点のみをご案内いたします。 |
2) | 本項でいう「カード利用日」とは、お客様又は当社が旅行契約に基づく旅行代金等のお支払い又は払戻債務を履行すべき日をいいます。 |
3) | 通信契約を締結しようとするお客様には、お申し込みに際し、お申し込みされる募集型企画旅行の名称、旅行開始日、旅行サービスの内容、クレジットカード番号(会員番号)その他当社指定の事項を当社にお申し出ていただきます。 |
4) | 通信契約による旅行契約は、当社が前 3)により、旅行契約の締結を承諾した旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします。 |
5) | 当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払を受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は、確定した旅行サービスの内容をお客様に通知した日とします。また、契約内容の変更や契約解除等によりお客様が負担することになる費用のカード利用日は、当社が費用等の額をお客様に通知し た日とします。 |
6) | 当社は、お客様の有するクレジットカードが無効である等、お客様が旅行代金・取消料等の一部又は全部を提携会社のカードによって決済できない ときは、旅行契約の締結をお断りすることがあります。 |
23. 団体・グループの契約について
1) 同じ行程を同時に旅行する複数のお客様(以下「構成員」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申し込んだ契約については、以下により取り扱うものとします。
2) 当社は、お客様が定めた代表者(以下「契約責任者」といいます。)が構成員の契約の締結に関する一切の権限を有しているものとみなして当該契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。契約責任者が旅行に同行しない場合は、旅行開始後は、契約責任者が選任した引率責任者を契約責任者とみなします。
3) 当社は、申込金の支払いを受けることなく契約の申込を受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、契約責任者に交付する契約書面に記載します。
4) 当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務について何らの責任を負うものではありません。
5) 契約が締結された場合は、契約責任者は当社が定める日までに構成員の人数を通知し又は名簿を当社に提出していただきます。
6) 当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。
24. ご旅行条件・旅行代金の基準
1) この旅行条件の基準期日と旅行代金の基準期日については、パンフレット等に明示した日となります。
2) 追加代金とは、航空会社の選択、航空便の選択、航空機の等級の選択、宿泊ホテル指定の選択、1人部屋追加代金、延泊による宿泊代金、平日・休前日の選択、出発・帰着曜日の選択等パンフレットに表示して追加する代金をいいます。
25. 保護措置
当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが 当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担と し、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
26. その他
1) | お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員・現地係員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病 等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。 |
2) | お客様の便宜をはかるため土産物店等にご案内をすることがありますが、 お買い物に際しましては、お客様の責任でご購入していただきます。 |
3) | 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 |
4) | 子供代金及び幼児代金は、コースによって規定が異なります。 |
27. 個人情報保護方針
1) 当社およびご旅行をお申込いただいた受託旅行業者(以下「販売店」)は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客さまとの連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。
2) 上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社の店頭またはホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxx/ をご参照ください。