Contract
とやまビジネスダイレクト利用規定
「とやまビジネスダイレクトサービス」利用規定(以下、「本規定」といいます)は、株式会社富山銀行(以下、「当行」といいます)が提供する「とやまビジネスダイレクトサービス」(以下、「本サービス」といいます)の利用に関して定めたものです。(原則、日本国内在住の法人および個人事業主以外の方は利用できません。)
本サービスの申込者(以下、「契約者」といいます)は、本規定の内容を理解し、本規定の各条項を承認の上で本サービスの申込を行うものとします。なお、本サービスは、当行が契約者からの申込を承諾し、当行において所定の手続が完了した上で本サービスが開始するものとし、契約者に対し当行が本サービスを提供するに際しては、当行と契約者との間で本規定が適用されるものとします。
第1条 本サービスの内容
本サービスは、契約者が、契約者のパーソナルコンピュータ(以下、「端末」といいます)によりインターネットを介して、またはその他の方法により、当行と契約者との取引に関するデータやその他のデータを授受し、当行がかかる取引の手続やその他の事項を行うサービスをいいます。本サービスの内容は、本規定第14条以下に定めるとおりとしますが、その内容に関しては、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第2条 本サービスの申込
1.申込方法
(1)本サービスの利用申込にあたっては、本規定および関連規定の内容を承認の上、「とやまビジネスダイレクトサービス利用申込書」(以下、「利用申込書」といいます)およびその他当行所定の書類に、必要事項を記入の上、当行に提出するものとします。
(2)利用申込書の「届出印」欄に付された印影または署名が、今後作成される本サービスに関する書類に付された場合、その書類は本サービスに係る契約者の意思を表示したものとします。
(3)第18条に定めるサービス(以下、「とやまでんさいサービス」といいます)の利用申込にあたっては、本規定および関連規定に加え、株式会社全銀電子債権ネットワークの定める業務規程(以下、「でんさいネット業務規程」といいます)および業務規程細則(以下、「でんさいネット業務規程細則」といいます)の内容を承認の上、申込を行うものとします。
なお、当行を窓口金融機関として株式会社全銀電子ネットワークを利用するためには、でんさいネット業務規程において定める要件を満たし、また本条第3項に定めるとや までんさいサービス利用口座となることができる適格な預金口座を当行に保有して いる必要があるとともに、当行と本規定に係る契約を締結しなければなりません。
2.申込口座の届出
本サービス(とやまでんさいサービスを除く)を利用できる口座は、契約者が利用申込書により当行に届け出た名義が原則同一の普通預金口座および当座預金口座(以下、「申込口座」といいます)とします。なお、本サービス申込みの際には、申込口座の中から代表口座を届け出るものとします。
3.とやまでんさいサービス利用口座、でんさい手数料引落口座の届出
(1)とやまでんさいサービスの利用申込に際しては、契約者は、株式会社全銀電子債権ネットワークを電子債権記録機関とする電子記録債権(以下、単に「電子記録債権」といいます)に関し、自らがその債権者であるときの債権者口座として利用し、自らがその債務者であるときの債務者口座として利用する口座(以下、「とやまでんさいサービス利用口座」といいます)ならびにとやまでんさいサービスの利用に係る手数料
(以下、「でんさい手数料」といいますを引き落とす口座(以下、「でんさい手数料引落口座」といいます)を、当行所定の様式により届け出るものとします。
(2)契約者がとやまでんさいサービス利用口座として指定することができる預金口座は、当行の本支店における当座預金口座および普通預金口座のうち当行が認めた口座に限るものとします。
なお、契約者と異なる個人または法人の名義の預金口座をとやまでんさいサービス利用口座として指定することはできません。
また、とやまでんさいサービス利用口座を解約する場合は、契約者は、当該とやまでんさいサービス利用口座を債権者口座および債務者口座とする電子記録債権がないことを確認し、とやまでんさいサービス利用口座の指定の解除の届出をしたうえで、当該届出に基づき当行がその指定の解除をした日の翌営業日以降に行うものとします。
(3)契約者がでんさい手数料引落口座として指定することができる預金口座は、当行の本支店における当座預金口座および普通預金口座のうち当行が認めた口座に限るものとします。
第3条 本サービスの利用
1.利用環境
本サービスの利用は、当行所定の環境を備えた端末の機器およびブラウザソフトのバージョンを使用するものとします。
2.サービス取扱日・取扱時間
本サービスの取扱日・取扱時間(以下、「利用時間」といいます)は、当行所定の利用時間とします。ただし、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、利用時間中であっても契約者に連絡することなく取扱いを一時停止することがあります。
なお、当行は、この利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
3.サービスの追加
(1)本サービスに今後追加されるサービスを利用する場合は、契約者はそのサービスの申込みを当行に行うものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
(2)本サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
4.基本手数料
契約者は、本サービスの利用にあたって、当行に対し、基本手数料(本サービス利用の対価として課金される月極めの手数料をいいます)を当行所定の日に当行所定の金額を支払うものとします。基本手数料は、普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、契約者から預金通帳および払戻請求書または小切手の提出を受けることなく、代表口座から自動的に
引き落とすものとし、この場合、領収書は発行しないものとします。なお、基本手数料は契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
5.振込手数料
契約者は、振込・振替サービスまたはデータ伝送サービスの利用にあたって、当行に対し、以下の手数料について、当行所定の日に当行所定の金額を支払うものとします。手数料は、普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、契約者から預金通帳および払戻請求書または小切手の提出を受けることなく、申込口座から自動的に引き落とすものとし、この場合、領収書は発行しないものとします。なお、手数料は契約者に事前に通知することなく変更する場合がありま
す。
①振込・振替サービス振込手数料(振込・振替サービスにおける振込件数に応じて課金されます。申込口座のうち当該振込資金引落口座から引き落としします。)
②データ伝送振込手数料(データ伝送サービスにおける振込件数に応じて課金されます。申込口座のうち当該振込資金引落口座から引き落としします。)
6.でんさい手数料
(1)契約者は、とやまでんさいサービスの利用にあたって、当行に対し、以下のでんさい手数料について、当行所定の日に当行所定の金額を支払うものとします。でんさい手数料は、普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、契約者から預金通帳および払戻請求書または小切手の提出を受けることなく、契約者が利用申込書によって当行に届け出たでんさい手数料引落口座から当行が自動的に引き落とすものとし、この場合、領収書は発行しないものとします。なお、でんさい手数料は契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
①でんさい発生記録手数料(発生記録の請求を行った件数に応じて課金されます。)
②でんさい譲渡記録手数料(譲渡記録の請求を行った件数に応じて課金されます。)
③でんさい分割譲渡記録手数料(分割譲渡記録の請求を行った件数に応じて課金されます。)
④でんさい変更記録手数料(変更記録の請求を行った件数に応じて課金されます。)
⑤でんさい保証記録手数料(保証記録の請求を行った件数に応じて課金されます。)
⑥でんさい入金手数料(契約者を債権者とする電子記録債権の支払期日における入金の件数に応じて課金されます。)
⑦でんさい指定許可手数料(指定許可登録を行った件数に応じて課金されます。)
⑧でんさい割引手数料(でんさい割引を行った債権数に応じて課金されます。)
⑨でんさい担保手数料(でんさい担保を行った債権数に応じて課金されます。)
⑩でんさい支払等記録手数料(口座間送金決済によらない支払等記録の請求を行った件数に応じて課金されます。)
(2)契約者は、とやまでんさいサービスの利用にあたって、当行に対し、第1号に掲げる手数料以外の当行所定の手数料について、当行所定の日に当行所定の金額を支払うものとします。
(3)とやまでんさいサービスが解約された場合において、その後に当行に対してでんさいネット業務規程、でんさいネット業務規程細則上認められている開示に係る請求を行う場合には当行所定の金額を支払う必要があります。
7.取引内容の確認
(1)依頼内容および処理結果については、受付完了確認画面、依頼内容照会機能および通帳等により、契約者の責任において確認するものとします。なお、処理結果が受信できなかった場合、内容不明な点や相違がある場合等は、直ちにその旨を当行に連絡するものとします。
(2)契約者の依頼内容、取引内容はすべて当行において相当期間保存されます。また、依頼内容、取引内容については、当行が保存する取引履歴を正当なものとして取扱います。
8.通知の手段
(1)契約者は、当行からの通知・確認・ご案内の手段として電子メールを利用することに同意するものとします。当行が、契約者が利用申込書により当行に届け出た電子メールアドレスに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着(電子メールが当行宛に返却された場合を含みます。)ならびに延着によって生じた損害については、当行はその責任を負いません。
(2)本サービスの利用に関しては、契約者が本サービスに関して初回のログインをしないと契約者があらかじめ当行に届け出た電子メールアドレスの反映が完了しないため、契約者は、利用開始日以降、速やかに初回のログインを行い、正しく電子メールを受け取れる設定を整えるものとします。
第4条 本人確認
1.パスワード等の届出
本サービスの利用の申込みに際しては、利用申込書により「初回確認用パスワード」、「振込・振替サービスにおける暗証番号」、「データ伝送サービスにおける初回確認用パスワード」(データ伝送サービスを利用する場合)およびその他必要な事項を記入して提出するものとします。本サービスの申込後、当行の手続が完了しますと必要な事項を記載した「ログインパスワードのご通知」およびとやまでんさいサービスを利用する契約者には「登録通知書」を発送しますので、契約者は所定の設定を行い、契約者の設定完了後に本サービスは利用可能となります。
なお、とやまでんさいサービスの利用を開始する場合は、電子記録の請求の際に必要となる「承認パスワード」を、端末により当行所定の方法に従い届け出るものとします。
2.本人確認
本サービスでは、当行に登録されている「ログインパスワード」、「振込・振替サービスにおける暗証番号」および「承認パスワード」(以下、「パスワード等」という)の確認、その他当行が定める方法により本人確認を行います。本サービスの利用に際して必要なパスワード等、その他の本人確認方法の規格、設定数、設定方法等は当行が定めるものとします。
3.本サービスの依頼
(1)本サービスの依頼は、契約者がサービスに必要な事項を端末により当行に送信して行うものとします。
(2)当行が本サービス(とやまでんさいサービスを除きます)による依頼と認め受付けた 場合は、契約者の端末に依頼内容の確認画面が表示されますので、その内容が正しい 場合には、端末により確認した旨を当行に送信するものとします。当行は、送信され た内容を確認した時点で依頼が確定したものとし、当行所定の方法で処理を行います。
4.パスワード等の管理
(1)パスワード等は、生年月日や電話番号等の他人に推測されやすい番号の指定はさけ、他人に知られないよう契約者の責任において厳重に管理し、また、第三者に開示しないものとします。パスワード等につき、偽造、変造、盗用または不正使用その他の恐れがある場合は、直ちに新しいパスワード等に変更し、当行に届出るものとします。なお、変更前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(2)契約者が取引の安全性を確保するためにパスワード等の変更を行う場合には、当行所定の方法により行うものとします。なお、契約者は、ソフトウェア、端末、パスワード等を第三者に不正使用されないよう契約者の責任において厳重に管理するものとします。また、ソフトウェア、端末、パスワード等の異常にもとづくエラー、盗難等の事故またはパスワード等が漏えいしたおそれがある場合には、直ちに当行に届け出るものとします。
(3)本サービスの利用について届け出られたパスワード等と異なる入力が連続して行われ、当行の定める回数に達した場合は、そのパスワード等は無効となります。この場合、契約者は当行に連絡のうえ所定の手続を行うものとします。
5.パスワード等の盗用による損害
(1)パスワード等の盗用により、他人に本サービス(とやまでんさいサービスを除きます)を不正に利用され生じた取引(以下、本条において「当該取引」といいます)については、次の①から③のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して当該取引の額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを 1 契約者あたり年間 10 百万円を限度に請求することができます。
ただし、パスワード等の盗用が戦争・暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随して行われたものは除きます。
①身に覚えのない残高変動や不正取引が発生した場合に、原則、発生後 30 日以内に当行への通知が行われていること
②不正取引が発生した場合、速やかに警察への通報が行われていること
③発生した不正取引について、銀行による調査および警察による捜査へ協力すること
(2)本項第1号の請求がなされた場合、当該取引が契約者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた取引の額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます)を本条第4項第
1号および第6条第2項にかかわらず、当行が指定した契約者に実施していただくセキュリティ対策の実施状況や警察当局による捜査結果等に応じ 1 契約者あたり年間
10 百万円を限度に補てんするものとします。
ただし、当該取引が行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび契約
者に過失(重過失を除く)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)本項第2号の規定は、本項第1号にかかる当行への通知が、このパスワード等が盗用された日(パスワード等が盗用された日が明らかでないときは、当該取引が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)本項第2号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
①被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
②当該取引が行われたことについて当行が善意無過失であり、且つ、次のいずれかに該当すること
A.正当な理由なく、他人にID・パスワード等を回答してしまった、あるいは、安易に乱数表やトークン等を渡してしまった場合
B.会社関係者(個人にあっては、配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または使用人)の犯行であることが判明した場合
C.ウィルス対策ソフトが導入されていない情報機器からIDナンバー等が流出した場合
D.その他、上記の場合と同程度の注意義務違反が認められた場合
(5)当行が当該取引について契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った 額の限度において、本項第1号にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、契約者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場 合も、その受けた限度において同様とします。
(6)当行が本項第2号の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7)当行が本項第2号の規定により補てんを行ったときは、当行は当該補てんを行った金額の限度において、盗用されたパスワード等により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得請求権を取得するものとします。
第5条 免責事項
(1)当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策(当行所定のセキュリティー手段を含みます)を講じていたにもかかわらず、次の各号の事由により生じた損害については、第4条第5項にて定める場合を除き、当行は責任を負いません。なお、当行が最終確認コードを受信する前に回線等の障害により取扱いが中断された場合は、障害回復後に取引内容をお申込口座取引店に確認するものとします。
①システム、端末ならびに通信回線等の障害により、本サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
②通信経路において盗聴等がなされたことにより、パスワード等や取引情報等が漏えいしたために生じた損害
(2)システムの変更・災害等の不可抗力、当行の責めに帰すことのできない裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、本サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害については、当行は責任を負いません。
(3)本サービス提供にあたり、当行が当行所定の確認手段を行ったうえで送信者を契約者とみなし取扱いを行った場合は、第4条第5項にて定める場合を除き、ソフトウェア、端末、パスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用、その他の事故にあっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4)契約者は、本サービスの利用にあたり契約者自身が所有管理する端末を利用し、通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保するものとします。当行は、この規定により端末が正常に稼動することを保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5)当行が利用申込書およびその他当行所定の書類に使用された印影を届け出の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、第4条第5項にて定める場合を除き、当行は責任を負いません。
(6)当行は、本サービスによって取得した契約者の情報について、契約者に対する営業活動その他契約者との間の他の取引等のために利用できるものとします。
第6条 連絡先の届出および届出事項の変更等
1.連絡先の届出
当行が契約者に対し、本サービスの利用内容等について通知・確認・ご案内を行う場合は、契約者が当行所定の方法により予め当行に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレスのうちいずれかを連絡先とします。
2.届出事項の変更
届出事項に変更がある場合および届出の印章を紛失した場合、契約者は、直ちに当行所定の方法により当行に届け出るものとします。なお、変更の届出は、当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。また、契約者が届出を怠ったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
3.届出事項変更の届出がない場合の取扱
当行が本条第1項に定める連絡先に通知、確認もしくはご案内を発信もしくは発送した場合には、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到着すべき時に到着したものとみなします。
第7条 解約等
1.当事者の都合による解約
本サービスの利用に関する契約(以下、「本利用契約」といいます)は、当事者の一方の都合で、相手方へ通知することによりいつでも解約することができるものとします。ただし、契約者の都合により解約する場合は、当行所定の書面により当行に通知するものとします。
2.解約の効力
(1)本条第1項において、当行の都合による解約の効力は、当行所定の方法により当行が解約手続を完了したときに生じるものとし、契約者の都合による解約の効力は、前項の書面を当行が受け付けたうえ、当行所定の方法により当行が解約手続を完了したときに生じるものとします。なお、前項の通知後であっても直ちに解約の効力が生じないことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)本項第1号にかかわらず、とやまでんさいサービスの利用がある場合は、解約の効力は、契約者からする解約については本規定に係る電子記録債権の全部が消滅したことを当行が確認したときに生じるものとし、当行からする解約については契約者に対し通知する解除日に生じるものとします。
3.代表口座の解約
代表口座を解約、または契約者の都合で代表口座の取引店を変更する場合は、本利用契約
(とやまでんさいサービスに係る部分を除きます)も解約されたものとします。
4.本サービスの利用停止
(1)契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じた場合は、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービス(とやまでんさいサービスに係る部分を除きます。以下本号において同じ)の全部または一部の利用を停止することができるものとします。
①次項第1号に定める事由が発生した場合
②前記①に定めるほか、当行が本サービスの利用停止を必要と判断する相当の事由が生じた場合
(2)とやまでんさいサービスのうち、第18条第1項①に定めるサービスの利用の停止については、本規定に定めるもののほか、でんさいネット業務規程およびでんさいネット業務規程細則の定めによります。
(3)とやまでんさいサービスのうち、第18条第1項②に定めるサービスの利用の停止については、本規定に定めるところによります。
5.本サービスの強制解約
(1)契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に通知することなく、本利用契約を解約することができるものとします。ただし、とやまでんさいサービスに係る部分の強制解約は、第2号の規定によります。
①支払停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは会社整理もしくは特別清算開始の申立があったとき、その他これらに類する法的手続開始の申立があったとき
②手形交換所の取引停止処分を受けたとき
③住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不在となったとき
④当行に支払うべき所定の手数料等の未払いが生じたとき
⑤1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
⑥相続の開始があったとき
⑦ログインパスワードの通知が不着あるいは受取拒否等で返却されたとき
⑧契約者が本規定に違反して不正に本サービスを利用する等、当行が本サービスを緊急
に中止することを必要とする相当の事由が発生したとき
(2)とやまでんさいサービスを利用している契約者に、でんさいネット業務規程およびでんさいネット業務規程細則で定める以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでもとやまでんさいサービスに係る部分の契約を解約することができるものとします。
①でんさいネット業務規程第18条第1項に規定する債務者利用停止措置を受け、または業務規程等に繰り返し違反しもしくは違反した状態が継続する等、株式会社全銀電子債権ネットワークの運営を損なう行為があった場合
②破産手続またはそれに準ずる倒産手続が開始された場合
③でんさいネット業務規程第12条第1項(同項第7号に掲げる事由を除く。)、第2項または第3項に規定する要件を満たさなくなった場合
④死亡した場合
⑤公序良俗に違反する行為を行った場合
⑥決済用の預金口座が強制解約された場合その他でんさいネット業務規程第12条第
4項に規定する利用契約の締結要件を満たさなくなった場合
⑦その他当行が前各号に準ずると認めた場合
第8条 サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、契約者に対して90日前に事前に通知することをもって、本サービスならびに本サービスで実施している各サービスを休止することができます。この中断の時期および内容については、当行所定の方法により知らせるものとします。
第9条 サービスの廃止
当行は、契約者に対して90日前に事前に通知することをもって、本サービスならびに本サービスで実施している各サービスを、廃止することができます。なお、サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第 10 条 規定等の準用
(1)本規定に定めのない事項については、各種預金規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
(2)振込規定に関する振込通知の発信後の取扱いで本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
(3)とやまでんさいサービスに関しては、本規定に定めのない事項については、でんさいネット業務規程、でんさいネット業務規程細則の規定を適用するものとします。
第 11 条 規定の変更
当行は、必要がある場合、本規定の内容および利用方法を変更することができるものとします。この場合、当行は、当行のホームページ上の本規定を改定し表示します。変更日以降は、変更後の規定により取扱うものとしますので、契約者は本サービスを利用する際には、ホームページ上の本規定を確認のうえご利用ください。
12 条 契約期間
この契約の当初契約期間は契約日から起算として1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了の翌日から起算して1年間継続されるものとします。また、継続後も同様とします。
第 13 条 準拠法と合意管轄
本規定の準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第 14 条 照会サービス
(1)照会サービスは、契約者からの端末による依頼に基づき、申込口座の預金残高、入出金、振込明細等の照会を行うものです。
(2)照会サービスにおいて当行が回答する内容は、振込依頼人からの訂正依頼、受入証券類の不渡り、その他の事情がある場合には、変更または取消等を行うことがあります。このような変更または取消等のために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 15 条 振込・振替サービス
(1)振込・振替サービスは、契約者からの端末による依頼にもとづき、申込口座よりご指定金額を引き落しのうえ、契約者より指定された入金指定口座へ入金します。なお、入金指定口座の指定は、契約者があらかじめ届け出る方法(以下、「事前登録方式」といいます)またはその都度、事前に登録のない当行または他の金融機関の国内本支店を指定する方法(以下、「都度指定方式」といいます)により行うものとします。
(2)1口座につき1日あたりの振込・振替金額の限度額は、当行所定の1日あたりの振込・振替上限金額の範囲内で、契約者があらかじめ申込書により届け出た振込・振替限度額の範囲内とします。また、1回あたりの振込・振替金額の限度額は、当行所定の1回あたりの振込・振替上限金額の範囲内で、契約者があらかじめ申込書により届け出た振込・振替限度額の範囲とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の1日あたりの取引上限金額を変更することがあります。
(3)申込口座と入金指定口座が同一店内にありかつ同一名義人(同一顧客番号)の場合は、振替として取り扱い、振替取引以外は、振込として取り扱います。また、当行以外の金融機関のうち一部については、取扱いできない場合があります。
(4)振込・振替を行う場合、本人確認手続を経た後、事前登録方式においては暗証番号、都度指定方式においては暗証番号および都度指定用暗証番号を端末により当行に送信するものとします。当行は送信された暗証番号等と当行に登録された暗証番号等の一致を確認した場合は、正当な依頼であるものとして取扱います。
(5)振込・振替取引後、当行は、受付番号等を記載した電子メールを契約者の電子メールアドレスに送信し、契約者はそれを確認するものとします。記載内容に相違がある場合、または取引照会等で取引があるにもかかわらず電子メールが届かない場合は、直ちに当行あてに連絡するものとします。
(6)当日扱いの振込・振替の場合はご依頼の内容が確定した後、翌営業日以降に振込・振替日を指定する場合は振込・振替指定日に、当行は申込口座から振込または振替金額を引落xxうえ、当行所定の方法で振込または振替の手続を行うものとします。この
依頼は当行所定の時間内に行うものとし、振込の実行にあたっては当行所定の振込手数料を支払うものとします。
(7)振込・振替資金は、普通預金規定、当座勘定規定にかからわらず、通帳および払戻請求書または小切手の提出なしに、申込口座から自動的に引き落とすものとします。
(8)以下の事由等により、振込・振替取引の処理ができなかった場合には、当該取引の依頼はなかったものとして取り扱い、端末の画面でその旨を表示するものとします。この場合、当該取引が行われなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
①振込および振替金額等の取引金額が申込口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます)を超えるとき
②差押等やむを得ない事情があり、当行が申込口座からの引落しを不適当と認めたとき (9)振込・振替手続において入金指定口座への入金ができない場合には、理由の如何にかかわらず、振込・振替依頼時に契約者が指定した申込口座へ振込・振替資金を返金す
るものとします。ただし、この場合、振込手数料はお返ししません。
(10)振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を取消・変更する場合には、当該取引の申込口座がある当行本支店の窓口において所定の組戻・訂正依頼書を提出し、当行の定める組戻・訂正手続を行うものとします。組戻手続には、当行所定の組戻手数料を支払うものとします。なお、組戻依頼を行った場合でも、振込資金が振込先の費消等により組戻できないことがあります。
第 16 条 データ伝送サービス
(1)データ伝送サービスは、契約者の端末から直接当行のコンピュータあてに給与(賞与)振込、総合振込、口座振替等のデータを送信することにより、当行がそのデータに従って振込・口座振替等の処理を行うものです。
(2)データ伝送を利用する場合は、当行との間で別に締結するデータ伝送に関する各種契約書の定めに従うものとします。
(3)給与(賞与)振込・総合振込ごとの取引金額の限度額は、当行所定の1日あたりの取引上限金額の範囲内で、契約者があらかじめ申込書により届け出た取引限度額の範囲内とします。また、1回あたりの取引金額の限度額は当行所定の1回あたりの取引上限金額の範囲内で、契約者があらかじめ申込書により届け出た取引限度額の範囲内とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の1日および1回あたりの取引上限金額を変更することがあります。
第 17 条 税金・各種料金払込みサービス「Pay−easy(ペイジー)」
(1)税金・各種料金払込みサービス「Pay−easy(ペイジー)」(以下、「料金等払込み」といいます)は、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下、「料金等」といいます)の払込みを行うため、契約者が端末により当行の本サービスを利用して、払込料金を本サービスにかかる契約者の申込口座から引き落とす(当座貸越により引き落とす場合を含みます。以下同じです)ことにより、料金等の払込みを行います。
(2)税金・各種料金払込みサービスの取引限度額は、当行所定の1日あたりの取引上限金額の範囲内で、契約者があらかじめ申込書により届け出た取引限度額の範囲内とします。
(3)料金等払込みをするときは、当行が定める方法および操作手順に従うものとします。
(4)契約者の端末において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼するものとします。ただし、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく当該請求情報または納付情報が当行の本サービスに引き継がれるものとします。
(5)前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として契約者の端末の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の口座番号、パスワード等、その他当行所定の事項を正確に入力するものとします。
(6)当行で受信した口座番号およびパスワード等と、契約者届出の口座番号およびパスワード等との一致を確認した場合は、契約者の端末の画面に申込内容が表示されますので、契約者はその内容を確認のうえ、当行所定の方法で料金等払込みを行うものとします。
(7)料金等払込みにかかる契約は、当行がコンピュータシステムにより申込内容を確認して払込料金を契約者の申込口座から引き落とした時に成立するものとします。
(8)次の場合には料金等払込みを行うことができないものとします。
①停電、故障等により取扱いできない場合
②申込内容に基づく払込金額に当行所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において契約者の申込口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます)を超える場合
③1日あたりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合
④契約者の申込口座が解約済みの場合
⑤契約者の申込口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行った場合
⑥差押等やむを得ない事情があり当行が不適当と認めた場合
⑦収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
⑧当行所定の回数を超えてパスワード等を誤って端末に入力した場合
⑨その他当行が必要と認めた場合
(9)料金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
(10)料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みを撤回することができません。
(11)当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果等その他収納等に関す照会については、契約者が収納機関に問い合わせするものとします。
(12)収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
(13)当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行うものとします。
(14)料金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては、当行または収納機関所定の利用手数料を支払う場合があります。
第 18 条 とやまでんさいサービス
1.サービスの内容
とやまでんさいサービスは、①でんさいネット業務規程、でんさいネット業務規程細則において、利用者が窓口金融機関を通じて行うこととされている事項や、窓口金融機関に対して届出等をすることとされている事項に関し、当行が、窓口金融機関として利用者から受け付けるもの、および、②契約者からの照会に基づいて、当行所定の期間、契約者が依頼した電子記録の請求結果等にかかる情報を提供するものです。
2.でんさいネット業務規程、でんさいネット業務規程細則
とやまでんさいサービスの利用にあたっては、契約者は、本規定および関連規定に加え、でんさいネット業務規程およびでんさいネット業務規程細則の各条項に従うものとします。なお、でんさいネット業務規程およびでんさいネット業務規程細則の内容は、契約者に事前に通知することなく変更される場合があります。
3.債権者利用限定特約、保証利用限定特約
契約者は、債権者利用限定特約または保証利用限定特約を締結する場合には、当行所定の手続によるものとします。
4.電子記録の範囲の制限に係る申出
契約者は、自ら請求することのできる電子記録の範囲を制限することを希望する場合には、当行に対し所定の申出を行うこととします。
5.電子記録の請求
(1)契約者は、電子記録(発生記録、譲渡記録、支払等記録、変更記録、保証記録、分割記録の電子記録をいいます。以下同じ。)の請求にあたっては、とやまビジネスダイレクトサービスを通じて行うものとします。
ただし、でんさいネット業務規程およびでんさいネット業務規程細則において、書類の提出をもってするとされている請求については、この限りでないものとします。
(2)電子記録の請求にあたっては、契約者は、でんさいネット業務規程、でんさいネット業務規程細則に定める事項についてのデータのほか、次のデータを送信するものとします。
①保証記録の請求(譲渡保証に係るものを除きます)
保証人の口座および契約者のとやまでんさいサービス利用口座
②支払等記録の請求
支払等をした者の口座(契約者が債権者である場合)または支払等を受けた者の口座
(契約者が債務者である場合)、および契約者のとやまでんさいサービス利用口座
(3)発生記録の請求に関し、債権者請求方式(でんさいネット業務規程第27条第1項に規定される方式をいいます)にて行うことを希望する場合には、契約者は、当行に対し、所定の申出を行うものとします。
(4)契約者は、電子記録債権の当行への譲渡(当行による割引や担保としての当行への譲渡)をしようとする場合には、当行が別に定める手続きに従い当行に申し込むものとします。
6.口座間送金決済の中止の申出
契約者は、口座間送金決済の中止の申出を当行にする場合には、当行所定の手続に従うものとします。
7.異議申立て
(1)債務者である契約者が異議申立ておよび異議申立預託金の預入れを行う場合または異議申立預託金預入れの免除の申立てを行う場合、対象債権の支払日の前営業日までに当行所定の手続に従って行うものとします。
(2)異議申立預託金の預入れは、事前に当行と協議の上、原則として対象債権の支払日(支払期日が銀行休業日の場合は、翌営業日)中に行うものとします。
8.口座間送金決済
(1)口座間送金決済の資金の決済口座への入金は、電子記録債権の支払期日当日の午後3時までに行うこととします。当日のその後の時刻に入金があり、引落しができたときにおける債権者口座への振込について、当日に債権者の窓口金融機関における債権者口座への入金まで完了する保証はなく、完了しなかったことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(2)口座間送金決済に関し、同一の日にとやまでんさいサービス利用口座からの電子記録債権以外の引落しがある場合には、引落xx順序は、当行の定めによります。
(3)口座間送金決済のための決済資金は、普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、契約者から預金通帳および払戻請求書または小切手の提出を受けることなく、とやまでんさいサービス利用口座から自動的に引き落とすものとし、この場合、領収書は発行しないものとします。
9.電子記録に記録されている事項の通常開示の請求
契約者は、電子記録に記録されている事項の開示の請求のうち、通常開示の請求にあたっては、とやまビジネスダイレクトサービスを通じて行うものとします。
10.とやまでんさいサービスとしての受付の確定
①当行は、電子記録の請求その他の当行が受け付ける内容を契約者の端末の画面に表示する方法により、当行受付内容の確認を契約者に求めます。契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、契約者の端末の画面に表示される「承認の実行」ボタンをクリックすること等、当行所定の方法で当行受付内容の確定を当行に通知します。当行が受付内容の確定の通知を正当なものとみなした時点で、当行による受付の内容が確定するものとします。
②契約者は、電子記録の請求がなされた時点はでんさいネット業務規程によることを、ここに確認します。
11.とやまでんさいサービス利用口座等の解約時の対応
とやまでんさいサービス利用口座が解約された場合は、契約者は、当行における預金口座
(それがないときは契約者は直ちに開設するものとします)のうち当行が認めたものを、新たなとやまでんさいサービス利用口座として直ちに当行に届け出るものとします。
また、とやまでんさいサービスを利用している契約者の申込口座が解約された場合には、
契約者は、当行本支店における契約者本人名義の預金口座(それがないときは、契約者は直ちに開設するものとします)のうち当行が認めたものを、新たな申込口座として直ちに当行に届け出るものとします。
12.その他の申出・届出・通知・申立て等の手続き・方法
でんさいネット業務規程またはでんさいネット業務規程細則にて窓口金融機関が定めることとされている、契約者からの各種申出・届出・通知・申立ておよび当行からの各種通知等に関する手続き・方法に関し、本規定に定めのないものについては、当行所定の手続き・方法によるものとします。