AuriQ ソフトウェア(サブスクリプション方式)使用規約
AuriQ ソフトウェア(サブスクリプション方式)使用規約
(2021 年 8 月 1 日現在)
お客様は、ご購入いただいた AuriQ ソフトウェア(サブスクリプション方式)を本規約に定める条件に従ってのみ使用することができます。
AuriQ ソフトウェア(サブスクリプション方式)の使用をもって、本規約条件に同意したものとみなします。
※AURIQ は、本規約を追加、変更、修正し、あるいは特約、関連規約等の条件(以下「特約等」といいます)を別途定める場合があります。この場合、特約等は本規約の一部を構成するものとし、本規約と特約等との間で齟齬があった場合、あるいは追加や異なる記述がされている場合には、特約等が本規約に優先して適用されるものとします。
第1条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 「AURIQ」とは、オーリック・システムズ・ジャパン株式会社を意味します。
(2) 「本件ソフトウェア」とは、AURIQ がサブスクリプション方式で提供する AuriQ 製品の各オブジェクトコード、インストールガイド、ユーザーズガイドその他の関連ドキュメンテーションならびにそれらのアップデート版およびアップグレード版を意味し、ソースコードは含まれません。
(3) 「セールスパートナー」とは、AURIQ のxx代理店として認定されたセールスパートナーまたはその二次代理店等下位代理店をいいます。
(4) 「顧客」とは、本規約に基づき本件ソフトウェアを AURIQ またはセールスパートナーよりサブスクリプション方式(月額料金等使用許諾期間に応じた使用許諾料金を支払うことにより本件ソフトウェアを賃借する方式を意味します。以下同じ。)で購入し、個別契約に定める使用許諾期間中、AURIQ より本件ソフトウェアの非独占的かつ譲渡不能の使用権を付与されたエンドユーザを意味します。
(5) 「指定機械」とは、本件ソフトウェアをインストールする特定のコンピュータ・システムを意味します。
(6) 「指定OS」とは、指定機械の上で機能している本件ソフトウェアに対応するオペレーティングシステムを意味します。
(7) 「指定場所」とは、指定機械および指定 OS が設置されている場所を意味します。
(8) 「保守サポート」とは、本規約に従い提供される保守サポートサービスをいいます。
(9) 「使用」とは、本規約に従い本件ソフトウェアのプログラムのダウンロード、実行、格納、画面出力等を行うこと及び本件ソフトウェアのインストールガイド、マニュアルその他関連資料をサブスクリプション方式で使用することを意味します。
第2条(使用権の許諾)
1. AURIQ は、顧客の社内業務遂行の目的に限って、個別契約に定める使用許諾期間中、本件ソフトウェアを日本国内で使用する非独占的で譲渡不能な権利を顧客に対して許諾します。
2. 本件ソフトウェアの使用にあたっては、AURIQ が別に定めるライセンスを購入する必要があります。
3. 本件ソフトウェアの大規模な機能追加や大規模な付加価値機能をつけた本件ソフトウェアのアップグレード版(以下「アップグレード版」といいます)の使用を顧客が希望する場合は、その時点で適用されている AuriQ 所定の条件に従って、新たにアップグレード版をサブスクリプション方式で購入いただく必要があります。
4. バグの修正や機能改善などを目的とした本件ソフトウェアの継続的なアップデート(以下「アップデート」といいます)は、本規約に定める保守サポート条件に従って、個別契約に定める使用許諾期間中、顧客に提供されます。顧客がアップデートを行う際には、AURIQ にその旨通知するものとします。当該通知を受けた場合、AURIQ は、本件ソフトウェア使用に関する顧客への許諾状況を確認の上、アップデートに必要な情報を提供します。本件ソフトウェアがアップデートされた場合、顧客は本規約に従いアップデートされた新バージョンのみを使用する権利を有します。アップデートやアップグレードは、バグ修正、機能改善、付加価値機能の追加等を顧客に提供する仕組みであり、すべてのバグや障害を修正・回避したり、顧客が求める固有の目的に合致することなどを何ら保証するものではありません。
5. アップデートやアップグレードされた本件ソフトウェアは、それ以前に提供された本件ソフトウェアと一体となって顧客に対し許諾されるものであり、旧バージョンのみの使用、各構成部分を分離しての使用、あるいは複数バージョンの同時使用を行ってはなりません。
6. 顧客はライセンスを AURIQ がその時点において定めるライセンス単位に従ってサブスクリプション方式で購入することができます。
7. 第一項に基づき許諾された本件ソフトウェアに AURIQ のアプリケーションプログラムインタフェース(以下「API」といいます)が含まれている場合、顧客は API を使用してCRM、SFA、ERP、DWH などとの外部データ連携業務アプリケーションやレポート生成アプリケーショ
ンを独自に開発し自身で使用することができます。この場合、API および API を使用して開発された API に関する原著作権は専ら AURIQ または AURIQ にソフトウェアを提供した提供元に帰属し、顧客は本規約に基づき本件ソフトウェアの使用を許諾されている期間中、API および API を利用して開発した二次的著作物を使用する権利を付与されるものとします。ただし、API に含まれた情報によることなく顧客が独自に開発した著作物の権利は顧客に帰属するものとします。
第3条(個別契約)
1. 本規約に基づく本件ソフトウェアの個別の AURIQ ソフトウェア(サブスクリプション方式)使用契約(以下「個別契約」といいます)は、顧客の正当なる代表者による記名・捺印がなされた AURIQ 所定の「AURIQ ソフトウェア(サブスクリプション方式)使用申込書」が AURIQ またはセールスパートナーに交付され、AURIQ またはセールスパートナーがこの内容を精査し「AURIQ ソフトウェア(サブスクリ プション方式)使用申込確認書」に記名捺印の上当該書面を顧客に発信したときに成立するものとします。
2. 本件ソフトウェアの使用許諾期間は、個別契約に定める使用許諾期間と同一とします。ただし、本規約の他の条項の定めに従い個別契約が終了した場合、本件ソフトウェアの使用許諾期間は何らの催告を有することなく即時自動的に終了するものとします。
3. 個別契約に定める使用許諾期間中、AURIQ またはセールスパートナーが別途書面により承諾した場合を除き、事由の如何を問わず顧客都合による個別契約の解除または解約はできないものとします。ただし、顧客は未経過分を含めた未払いのサブスクリプション料金を一括してAURIQ またはセールスパートナーに支払うことにより個別契約を中途解約することができるものとします。
第4条(使用権の内容)
1. 顧客は本件ソフトウェアを、指定機械、指定OS および指定場所でのみ使用することがxxxx。
2. 顧客は機械読取可能な形式又は印刷物を問わず、本件ソフトウェアをAURIQ の書面による事前の承諾を得なければ、いかなる方法によっても複製及びリバースエンジニアリングをすることができません。ただし、顧客は、バックアップの目的に限定して、本件ソフトウェアとして提供されるプログラムの複製を1個に限り作成することができるものとし、複製物の媒体上には、AURIQ 所定の権利表示を明記するものとします。
3. 顧客は、AURIQ の書面による事前の承諾を得て、本件ソフトウェアを指定機械以外の機械または指定場所以外の場所で使用することがxxxx。
4. 顧客は、XXXXX の書面による事前の承諾を得て、指定機械、指定OS または指定場所を変更することがxxxx。
5. 本件ソフトウェアの原本及び複製物は、全て AURIQ またはAURIQ に本件ソフトウェアを提供した提供元が所有権を有するものとします。
6. 顧客は、AURIQ の書面による事前の承諾がない限り、本規約に基づく使用権につき再使用権を設定しまたは第三者への譲渡、もしくは本件ソフトウェアまたはその複製物を第三者に譲渡、転貸、占有の移転をしてはならないものとします。
7. 顧客は、本規約上の地位を第三者に譲渡してはならないものとします。
第5条(使用の制限)
本件ソフトウェアの使用にあたり、顧客は、本規約にて許諾されている場合を除き、次の各号の一に該当する行為を行ってはならないものとします。
(1) 本件ソフトウェアの貸与、リース、レンタル、再使用許諾、再販売
(2) アウトソーシング・サービス、データ処理サービス、タイムシェアリングサービス等、第三者向サービス事業のために本件ソフトウェアを使用又はその機能を第三者に供与すること
(3) 本件ソフトウェアを公衆送信(インターネットその他LAN 以外のネットワークを介して有線・無線を問わず送信し、又は放送することをいいます)すること
(4) 本規約により許諾された権利を譲渡したり質権その他担保に供すること
(5) 本件ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル
(6) 全体、部分的を問わず本件ソフトウェアの変更または二次的著作物の作成
(7) 本件ソフトウェアの複製
(8) 直接または間接を問わず、日本国、米国、その他の国の輸出規制に違反した輸出
(9) 本件ソフトウェアの知的財産権表示や商標その他の権利表示の削除
第6条(危険負担)
納入前に生じた本件ソフトウェア及び記録媒体の喪失又は損傷は、顧客の責に帰すべきものを除き AURIQ またはセールスパートナーの負担とし、納入以後に生じたこれらの喪失又は損傷は、XXXXX の責に帰すべきものを除き顧客の負担とします。
第7条(保守サポート)
1. AURIQ または AURIQ 認定保守サポート提供パートナーは本規約の定めに基づき、個別契約に定める使用許諾期間中、別紙
「AuriQ ソフトウェア(サブスクリプション方式)保守サービス条件書」に記載する保守サポートを顧客に提供するものとします。
2. XXXXX およびAURIQ 認定保守サポート提供パートナーの保守サポートに関する責任は、本件ソフトウェアを良好な稼動状態に回復すべく合理的範囲で繰り返し保守サポートを実施することに限られます。ただし、経営的に当該対応が妥当ではないと AURIQ または AURIQ 認定保守サポート提供パートナーが判断した場合、本規約または個別契約の全部または一部を即時解除または解約し、 AURIQ または AURIQ 認定保守サポート提供パートナーが対象となる個別契約に基づき顧客から受領済の本件ソフトウェアの対価から未経過の期間に相当する本件ソフトウェアの対価を全額払い戻します。
第8条(顧客の責務)
顧客は、本件ソフトウェアについて本規約の条件を遵守していることを保証するものとします。
第9条(機密保持)
1. 顧客、AURIQ、セールスパートナーならびに AURIQ 認定保守サポート提供パートナー(以下あわせて「関連当事者」という)は、営業上、技術上、人事上その他、媒体および手段(専用回線による通信、フロッピーディスク、印刷物、光磁気ディスク等)の如何を問わず、開示時に Confidential、厳秘その他機密情報として本規約の一方当事者(以下「情報開示者」といいます)が他方の当事者(以下「情報受領者」といいます)に開示する技術情報、営業情報、およびその他一切の情報を秘密情報(以下「秘密情報」といいます)として機密に保持するものとします。口頭で開示された機密情報は、当該口頭開示に秘密情報である旨通知し、当該口頭開示から 14 日以内に書面により機密情報である旨明記した場合に限り秘密情報として取り扱うものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、以下の各号の一に該当する情報は、本条で定める秘密保持義務の対象外とします。
(1) 開示の以前から情報受領者が適法に所持していた情報
(2) 開示の時点ですでに公知または公用である情報
(3) 開示の後、情報受領者の責に帰すべき事由によらず公知または公用となった情報
(4) 開示の後、情報受領者が第三者より秘密保持義務を負わず適法に入手した情報
(5) 情報開示者から開示を受けた情報によらず、独自に開発、創作した情報
3. 関連当事者は、秘密情報を善良なる管理者における注意をもって管理し、目的外に利用し、または相手方の事前承諾なく第三者へ開示しないものとします。
4. AURIQ、セールスパートナーまたは AURIQ 認定保守サポート提供パートナーは、自己の裁量により、本規約に関連して、AURIQ より本件ソフトウェアを使用または試用するためのライセンスキーや特定サイト等へアクセスするための ID 等(以下あわせて「ID 等」といいます)を付与する場合があります。この場合、善良なる管理者の注意と責任をもって ID 等を管理するとともに、AURIQ、セールスパートナーまたはAURIQ 認定保守サポート提供パートナーの事前の書面による承諾を得ることなく、第三者にID 等を利用させ、またはID等を譲渡、貸与、売買、開示、質入その他これらに準じた行為を行なってはならないものとし、万一、ID 等の不正使用や管理不行届き等に起因して損害が発生した場合、一切の責任を負うものとします。顧客は、ID 等が盗難にあった場合、または ID 等が第三者によって不正に使用されたことが判明した場合には、直ちに AURIQ、セールスパートナーまたは AURIQ 認定保守サポート提供パートナーにその旨を通知するものとし、AURIQ、セールスパートナーまたは AURIQ 認定保守サポート提供パートナーからの指示がある場合はこれに従うものとします。
5. 顧客は、XXXXX の事前の書面による承諾なく秘密情報に関する資料の複製、複写、持ち出し、または外部からのリモートアクセスを実施してはならないものとします。
6. 前各項の定めにかかわらず、情報受領者が行政機関または司法機関より秘密情報の開示を要求された場合は、以下の措置を取った上で当該行政機関または司法機関に対して当該秘密情報を開示することができるものとします。
(1) 相手方に対して当該要求があった旨を遅滞なく通知すること
(2) 当該秘密情報のうち、適法に開示が要求されている部分についてのみ開示すること
(3) 開示する当該秘密情報について秘密としての取扱いが受けられるよう最善をつくすこと
7. 本規約に基づく個別契約終了時または個別契約の有効期間中であっても情報開示者から情報受領者に対して要求があった場合、
情報受領者は情報開示者の指示に従い、直ちに秘密情報およびその複製物の返還、廃棄または消去を行うものとします。秘密情報の廃棄または消去にあたり情報開示者より求められた場合、情報受領者は情報受領者の権限ある責任者による記名捺印がなされた廃棄証明書または消去証明書を情報開示者に交付するものとします。
8. 本条に基づく情報受領者の秘密保持義務は、本規約の終了後もなお7年間有効に存続するものとします。
第 10 条(個人情報管理)
1. 関連当事者は、本件ソフトウェアの保守サポートに関連し個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの。以下「個人情報」といいます)の開示または預託を受ける場合、漏洩、不正利用等のないよう、善良なる管理者における注意をもってこれを適切に管理するとともに、当該個人の事前承諾なく当該個人の承諾した目的以外に個人情報を利用してはならないものとします。
2. 関連当事者は、個人情報の取扱に関し、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)に従うものとします。
第 11 条(著作権その他の知的財産権の帰属)
本件ソフトウェアは、日本の著作xxおよび国際条約により保護されています。本件ソフトウェア上の権利及び完全な所有権は AURIQ または AURIQ に権利を付与している第三者に属し、顧客は、本規約に明示的に規定されている場合を除き、本件ソフトウェアに関するいかなる権利をも取得するものではないことを了承します。顧客は、本件ソフトウェアの全てのコピーに、本件ソフトウェアに表示されるものと同じ財産権が及ぶことに合意します。
第 12 条(保証)
1. AURIQ は、AURIQ 所定の使用環境で使用された場合に、顧客が本件ソフトウェアを購入した日から 30 日間、本件ソフトウェアを記録している媒体、本件ソフトウェアのインストールガイド、マニュアルその他関連資料に物理的な瑕疵がないことを保証します。当該期間中、XXXXX の責に帰すべき事由により、本件ソフトウェアに不具合が生じた場合、XXXXX は自己の裁量および責任において、以下のいずれかの対応を行うものとします。
(1) 本件ソフトウェアの修補
(2) 本件ソフトウェアの交換
(3) 経営的に上記各項のいずれの対応も妥当ではないと AURIQ が判断した場合、本規約または対象となる個別契約の全部または一部を即時解除または解約し、AURIQ が当該本規約または個別契約に基づき受領済の対価を払い戻すこと。
2. 前項の定めにかかわらず、以下の各号の一に該当する場合、AURIQ は前項に定める保証義務を負わないものとします。
(1) 顧客または第三者が本件ソフトウェアに変更を加えたことに起因して不具合が発生した場合
(2) 顧客が本件ソフトウェアを AURIQ 以外の者が提供するプログラムまたは装置と組み合わせて販売または使用したことに起因して不具合が発生した場合。
(3) AURIQ が不具合を回避するための本件ソフトウェアの代替品またはパッチ等を提供したにもかかわらず、顧客が依然として従前の本件ソフトウェアの販売または使用を継続していることに起因して不具合が発生した場合。
(4) 顧客による本件ソフトウェアの使用、組み合わせまたは頒布が本規約等あるいは AURIQ 所定の仕様等に記載された条件と合致せず、そのことにより不具合が発生した場合。
(5) その他 AURIQ の責によらない場合
3. 前各項の定めは、本件ソフトウェアの保証に関する AURIQ の責任の全てを定めたものとします。
第 13 条(知的財産権侵害に関する補償)
1. AURIQ は、本件ソフトウェアが日本国法の下で認められる第三者の知的財産権を侵害していないことを保証し、本件ソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害しているとして、当該第三者から顧客に対し販売差止、損害賠償等の請求(訴訟を含むものとし、以下
「侵害請求」といいます)がなされた場合、顧客が侵害請求にかかる十分な情報ならびに協力を提供し、侵害請求の調査・解決について AURIQ に全面的に協力すること、および解決のための一切の権限を AURIQ に与えることを条件として、XXXXX は自らの費用と責任において顧客を防御します。
2. 本件ソフトウェアが第三者の権利侵害の主張の対象となるか、またはなりうると AURIQ が判断した場合、XXXXX はその裁量により、次のいずれかの行為を行うことができるものとします。
(1) 本件ソフトウェアを継続して使用できるための権利を取得すること。
(2) 本件ソフトウェアが第三者の権利を侵害しないよう本件ソフトウェアを交換または変更すること。
(3) 経営的に上記各項のいずれの対応も妥当ではないと AURIQ が判断した場合、本規約または対象となる個別契約の全部または一部を即時解除または解約し、AURIQ が本規約に基づき顧客から受領済の本件ソフトウェアの対価から未経過の期間に相当する本件ソフトウェアの対価を全額払い戻すこと。
3. 下記の各号のいずれかに該当する場合、XXXXX は何らの責任を負わないものとします。
(1) 顧客または第三者が本件ソフトウェアに変更を加えたことに起因する場合
(2) 顧客が本件ソフトウェアをAURIQ 以外の者が提供するプログラムまたは装置と組み合わせて販売または使用している場合。ただし本件ソフトウェア単独で侵害請求の対象たり得る場合はこの限りではありません。
(3) AURIQ が第三者の権利侵害を回避するため本件ソフトウェアの販売停止の要請あるいは本件ソフトウェアの代替品またはパッチ等の提供を行ったにもかかわらず、顧客が依然として侵害の対象となった本件ソフトウェアの販売または使用を継続している場合。
(4) 顧客による本件ソフトウェアの使用、組み合わせまたは頒布が本規約あるいは AURIQ 所定の仕様等に記載された条件と合致せず、そのことにより侵害の対象となっている場合。
(5) その他 AURIQ の責によらない場合
4. 前各項の定めは、本件ソフトウェアの知的財産権侵害に関する AURIQ の責任の全てを定めたものとします。
第 14 条(責任)
1. 本規約および本件ソフトウェアに関する AURIQ、セールスパートナーならびに AURIQ 認定サポート提供パートナーの責任は、事由の如何を問わず、総額において当該損害発生の日の直前 6 ヶ月間に本規約に基づき顧客が AURIQ、セールスパートナーまたは AURIQ 認定サポート提供パートナーに実際に支払った個別契約の本件ソフトウェアの対価を上限として、顧客に発生した直接かつ通常の損害を賠償するものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、関連当事者はいかなる場合も、使用の中断・データの喪失または損失の損害またはそれらに起因する損害ならびに自己の支配できない事由(天災地変、戦争、罷業、電力の不通その他これらに限らない)により本規約に基づく履行ができない場合、その責を負わないものとします。ただし、上記事由によっても金銭債務の支払義務は免れないものとします。
3. 関連当事者は、自己の責に帰すことが出来ない事由から生じた損害、予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、間接損害、結果損害、逸失利益について互いにその責を負わないものとします。
4. 本件ソフトウェアをセールスパートナー経由で提供する場合、セールスパートナーは顧客に対し本規約に定める条件を遵守せしめるとともに、顧客による本規約の不遵守により XXXXX が損害を被った場合、XXXXX に対し顧客と連帯して責任を負うものとします。
第 15 条(解除事由)
1. 関連当事者が次の各号のいずれかにでも該当したときは、相手方は何らの更なる通知、催告を要せず直ちに本規約に基づく個別契約の全部または一部を解除できるものとします。
(1) 手形、小切手の不渡り処分、銀行取引停止処分その他の支払停止状態が生じた場合
(2) 解散、清算または事業の廃止等任意整理の手続に着手した場合
(3) 仮差押、仮処分、差押または滞納処分等が行われた場合
(4) 破産、特別清算、会社更生、会社再生、民事再生その他これらに類する手続の申立があった場合
(5) 合理的理由により前各号と同等の経済状態にあると認められる場合
(6) 相当の期間を定めて履行の催告後も債務の履行がなされない場合
(7) 本規約に違背し相当の期間を定めて催告後も当該違背が改善されない場合
(8) 第 9 条乃至第 11 条および第 22 条に違背した場合
2. 関連当事者が前項各号のいずれかにでも該当したときは金銭債務につき当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとします。
第 16 条(返還)
1. 本規約に基づく個別契約が終了した場合には、顧客は直ちに本件ソフトウェアの複製物全てを消去し、本件ソフトウェアおよび関連資料一式を直ちにAURIQ に返還またはAURIQ の指示に従い廃棄するものとします。顧客は当該消去または廃棄後速やかにAURIQ所定の様式による廃棄/消去完了報告書に記名捺印の上AURIQ に対し提出するものとします。
2. 本規約に基づく個別契約が期間の途中で終了した場合といえども、顧客は既に支払った対価の返還を求めることはできないものとします。
第 17 条(完全合意)
本規約は、本件ソフトウェアの使用許諾日現在における顧客、AURIQ 両者間の合意の全てを規定したものであり、使用許諾日以前に顧客、AURIQ 間でなされた協議内容、合意事項あるいは一方当事者から相手方に提供された各種資料、申し入れ等と本規約の内容とが相違する場合は、本規約が優先するものとします。AURIQ は本規約を適宜更新する権限を有するものとし、この場合、最新版の本規約の条件が両者間に適用されるものとします。
第 18 条(誠実協議)
本規約の解釈に関して疑義が生じた場合、顧客及び XXXXX はxxxxの原則に従い協議するものとします。
第 19 条(譲渡の禁止)
顧客およびAURIQ は、本規約および本規約に基づく個別契約の契約上の地位もしくは本規約および本規約に基づく個別契約に基づく一切の権利または義務を相手方の書面による事前の同意なく第三者に譲渡し、もしくは担保の目的に供することはできません。
第 20 条(準拠法)
本規約は日本国法の適用を受け、日本国の法令に基づいて解釈されるものとします。
第 21 条(合意管轄)
本規約に関し顧客・AURIQ 間で紛争が発生した場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 22 条(反社会的勢力の排除)
1. 関連当事者は、反社会的勢力との関係について内閣総理大臣が主宰する犯罪対策閣僚会議が、平成19 年(西暦2007 年)6月19 日付けで「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を公表し、企業に対して、暴力団を始めとする反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)との関係遮断についての取り組みを一層推進する必要性を明らかにしていることに鑑み、両者間の一切の取引について、下記のとおり確認します。
(1) 自らとその役員、経営・事業に実質的な影響力を有する株主、重要な地位の使用人またはこれらに準ずる顧問等(以下「役員等」という)が、反社会的勢力ではなく、今後ともそのようなことはないこと。
(2) 自らとその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、今後ともそのようなことはないこと。
(3) 自らとその役員等は、相手方との契約に関連する業務の遂行において、反社会的勢力と知りながらその業務の全部または一部を遂行させてはおらず、今後ともそのようなことはないこと。
2. 関連当事者は、前項に記載する状況を確認するため相手方が随時実施する調査に合理的な範囲で協力し、相手方が要請した資料等を提出するものとします。
3. 関連当事者は、前二項に違反した場合は、相手方との一切の契約関係について、何らの催告なしに直ちに解除されることを受け入れるとともに、かかる契約解除を理由として、相手方に損害賠償請求その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものとします。
(以下余白)
別紙 AuriQ ソフトウェア(サブスクリプション方式)保守サービス条件書
オーリック・システムズ・ジャパン株式会社(以下「AURIQ」という)が顧客に対し AuriQ ソフトウェア(サブスクリプション方式)の保守サポートを提供するにあたっては次の条件が適用されるものとします。
第1条(定義)
本条件書において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 「AURIQ」とは、オーリック・システムズ・ジャパン株式会社を意味します。
(2) 「本件ソフトウェア」とは、本規約に基づきAURIQ が保守サポートを提供するAuriQ ソフトウェア(サブスクリプション方式)の最新版および一世代前の版であり、かつ本規約に基づき正当に使用権を許諾された各オブジェクトコード、インストールガイド、ユーザーズガイドその他の関連ドキュメンテーションならびにそれらのアップデート版を意味し、ソースコードは含まれません。なお二世代前の版については、最新版リリース後三ヶ月間に限り本件ソフトウェアに含めるものとします。
(3) 「保守サポート」とは、本条件書第2条に定めるサービスをいいます。
(4) 「使用」とは、本件ソフトウェアのプログラムのダウンロード、実行、格納、画面出力等を行うことおよび本件ソフトウェアのインストールガイド、マニュアルその他関連資料を利用することを意味します。
(5) 「アップデート」とは、バグの修正や機能改善などを目的として、本規約に基づく個別契約の有効期間中、顧客に適宜提供される本件ソフトウェアのアップデート版を意味し、本規約の保守サポートの対象となります。
(6) 「アップグレード」とは、AURIQ の裁量により適宜開発または販売される本件ソフトウェアの大規模な機能追加や大規模な付加価値機能をつけた本件ソフトウェアのアップグレード版を意味し、本規約に基づく保守サポートの対象外となります。
(7) 「不具合」とは、本件ソフトウェアがAURIQ 所定の仕様書その他関連ドキュメンテーションに実質的に適合しておらず本件ソフトウェアについて顧客の操作に不都合を生じさせる瑕疵を意味します。
(8) 「保守サポート登録者」とは、顧客の従業員または AURIQ が同意する顧客の委託先であって、顧客が予め AURIQ に書面で通知したものをいいます。すべての保守サポート登録者は、AURIQ 所定の本件ソフトウェアに関するトレーニング等を受講している等本件ソフトウェアおよびその稼動環境について十分な専門的知識を保有していることを要するものとします。顧客が保守サポート登録者を変更しようとする場合は、予めAURIQ 所定の様式により通知の上 AURIQ の書面による承諾を得るものとします。
(9) 「本規約に基づく保守サポート」とは、本規約に基づく個別の保守サポートをいいます。
第 2 条(保守サポート)
1. AURIQ は本条件書の定めに基づき、添付に記載する保守サポートを顧客に提供するものとします。
2. AURIQ の保守サポートに関する責任は、本件ソフトウェアを良好な稼動状態に回復すべく合理的範囲で繰り返し保守サポートを実施することに限られます。ただし、経営的に当該対応が妥当ではないと AURIQ が判断した場合、本規約に基づく個別契約の全部または一部を即時解除または解約し、AURIQ または AURIQ 認定保守サポート提供パートナーが当該解除または解約された個別契約について、顧客から受領済の対価から未経過の期間に相当する対価を全額払い戻します。
第 3 条(顧客の責務)
1. 顧客は、本件ソフトウェアについて本規約および本条件書の条件を遵守していることを保証するものとします。
2. 顧客は、本件ソフトウェアに不具合が発生した場合に保守サポートを利用するものとします。この場合、顧客は、AURIQ の要求に応じ、再現可能な程度に不具合を特定した書面を AURIQ に提供するものとします。
3. 顧客は、AURIQ が推奨するシステム環境を良好に維持するものとします。
4. 顧客は、AURIQ が保守サポートを実施するために必要な設備、作業場所等を提供するものとします。
5. 本件ソフトウェアが扱う情報・データを保護するためのバックアップなど適切な防御措置は顧客の責任において実施するものとします。
6. 顧客は、本規約に基づく個別契約成立後に本件ソフトウェアの稼動環境(本件ソフトウェアの構成を含みますが、これらに限りませ
ん)を変更する場合、当該変更に関する情報を事前に AURIQ に通知するものとし、必要とされる場合は、本規約に基づく保守サポートの範囲、金額等を変更し、別途書面により確認するものとします。
第 4 条(サービス範囲)
AURIQ およびAURIQ 認定保守サポート提供パートナーは、次の各号に定める事項については、別段の書面による合意のある場合を除き、
本規約に基づく保守サポートの対象外とし、責任を負わないものとします。
(1) 本規約または本条件書に違背したことにより生じた不具合
(2) 顧客または第三者が本件ソフトウェアに変更を加えたことに起因して不具合が発生した場合
(3) 顧客が本件ソフトウェアをAURIQ またはAURIQ 認定保守サポート提供パートナー以外の者が提供するプログラムまたは装置と組み合わせて販売または使用したことに起因して不具合が発生した場合
(4) AURIQ が不具合を回避するための本件ソフトウェアの代替品またはパッチ等を提供したにもかかわらず、顧客が依然として従前の本件ソフトウェアの販売または使用を継続していることに起因して不具合が発生した場合
(5) 顧客による本件ソフトウェアの使用、組み合わせまたは頒布が本規約または本条件書あるいは AURIQ 所定の仕様等に記載された条件と合致せず、そのことにより不具合が発生した場合
(6) AURIQ が本条件書に基づきアップデートを提供済みであるにもかかわらず、アップデートが適用されていないことにより生じた不具合
(7) 第三者製ソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク、その他コンピュータ・システムの瑕疵に起因して生じた不具合
(8) 災害、天災地変、戦争、罷業、電力その他いずれの当事者の責にも帰すことができない事由に起因する不具合
(9) 顧客の誤用、不正使用(本件ソフトウェアに含まれる仕様書その他関連ドキュメンテーションに定める使用方法以外の態様による使用を含む)による不具合
(10) 本件ソフトウェアの再インストール、稼動環境等の変更等に伴う立会い、調整、データ変更、ライセンスキー発行その他の作業ならびに顧客によるこれら変更等に起因して発生した不具合
(11) 保守サポート登録者以外からの問い合わせ
(12) その他 AURIQ またはAURIQ 認定保守サポート提供パートナーの責によらない場合
(以下余白)
添付1
1. 保守サポート期間
保守サポート期間 | 本規約に基づく個別契約に定める本件ソフトウェアの使用許諾期間と同一期間とします。 |
2. 保守サポート対象となる本件ソフトウェア
保守サポート対象となる本件ソフトウェア | 本規約に基づく個別契約において個別に定めるものとします。 |
3. AURIQ サポートセンター
電子メールアドレス | |
対応時間 | 平日 10:00-17:30(土日祝祭日、年末年始、AURIQ 休業日は除く) |
4. 保守サポート料金および支払条件
サポートタイプ | 保守サポート料(税別) | 支払条件 |
基本サービス | 本規約に基づく個別契約に定める AuriQ ソフトウェア(サブスクリプション 方式)使用料金に含まれます。 | 本規約に基づく個別契約におい て個別に定めるものとします。 |
オプションサービス | 顧客の要請に基づくオンサイトでの保守サポートおよび対応時間外サービスは、別途有償により提供し、以下の算式に基づき請求します。 《オプションサービス料金算出基準》 計算式:作業時間×20,000 円+交通費、宿泊費等の実費 | 当月分を翌月末日までに指定銀行口座宛振込により支払うものとします(支払手数料は顧客 負担とします)。 |
※上記金額は消費税を含まない金額です。 ※支払手数料は顧客の負担とします。 ※支払日が金融機関の休日に該当する場合には、翌営業日までに支払うものとします。 ※支払を遅延したときは、遅延した金額に対し遅延した日から完済に至るまで年14.6%(年365 日の日割り)の割合による遅延損害金を支払うものとします。 ※月割または日割での計算が必要となった場合にはその時点で適用されている AURIQ 所定の計算式に基づくものとします。 |
5. 保守サポート仕様
(1) 基本サービス
サービス名 | サービス内容 | サービス提供時間 |
ヘルプデスクサービス | 本件ソフトウェアの使用方法の説明・支援 | 提供手段: 電子メール 対応時間: AURIQ サポートセンター対応 時間内 |
障害対応サービス | 以下の不具合の対応を行います。 ・ 本件ソフトウェアの操作説明 ・ 本件ソフトウェアの代替的使用方法の説明 ・ 本件ソフトウェアの不具合を回避する一時的方策の提示 ・ 本件ソフトウェアの不具合の補修・改修プログラ ムの提供 | 提供手段: 電子メール 対応時間: AURIQ サポートセンター対応 時間内 オンサイトでの作業、対応時間外の作業を要請する場合は、(2)「オプションサービス」での取 り扱いとなります。 |
アップデートサービス | 不具合の修正や機能改善などを目的として、 AURIQ 所定の保守サポート契約を締結している顧客に対し適宜提供される、本件ソフトウェアのアッ プデート版および関連ドキュメンテーションの交付 | 提供手段: 文書または電子的方法 対応時間: AURIQ サポートセンター対応 時間内 |
(2) オプションサービス
サービス名 | サービス内容 | サービス提供時間 |
オンサイトサービス | 電話、ファックスまたは電子メールにて解決できないと AURIQ が合理的に判断する問題が発生した場合、顧客の要望により、「ソフトウェア製品」の設置場所に、AURIQ またはAURIQ の指定する第三者の要員を派遣して緊急問題に対処します。 | 提供手段: オンサイトでの対応 対応時間: AURIQ サポートセンター対応 時間内 ※顧客は、都度AURIQ 所定の料金および実費(交通費・宿泊費等を含む)を支 払うものとします。 |
対応時間外サービス | 基本サービスにおいて提供される保守サポートの AURIQ サポートセンター対応時間外での個別対応 | 提供手段: 原則として電子メールとしますが、顧客から要請があり AURIQ の裁量により必要と判断された場合には、これ以外の方法で対応する場合があります。 対応時間: AURIQ サポートセンター対応 時間外 ※顧客は、都度AURIQ 所定の料金および実費(交通費・宿泊費等を含む)を支 払うものとします。 |
以 上