Suicaに関する特約
Suicaに関する特約
第1条(目的)
本特約は、本件カードのSuicaにおいて、会員に提供するサービスの内容と、会員がそれらを受けるための条件を定めることを目的とします。なお、本特約の用語の定義について特に定めのないものは、「三菱UFJ-VISA会員規約」
(以下「会員規約」といいます。)、「スーパーICカード特別規定」および「スーパーICカードSuica規定」(以下総称して
「会員規約等」といいます。)によるものとします。
第2条(適用範囲)
1. 本特約は、会員規約等に対する特約であり、会員規約等と異なる条項については本特約を優先することとします。
2. 会員がSuicaを利用する場合は、「東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則」(平成13年10月東日本旅客鉄道株式会社公告第24号。以下「ICカード取扱規則」といいます。)による記名Suicaとして取り扱います。
3. 会員は本件カードをICカード取扱規則によるSuica定期乗車券およびSuica企画乗車券としては利用できないものとします。
4. Suicaの利用等に関し、本特約に定めていない事項については、ICカード取扱規則および「東日本旅客鉄道株式 会社Suica電子マネー取扱規則」(平成16年3月東日本旅客鉄道株式会社公告第34号。以下「電子マネー取扱規則」といいます。)の定めるところによります。なお、ICカード取扱規則による場合、「利用者」を「会員」、電子マネー取扱 規則による場合、「Suica電子マネー」を「SF」、「利用者」を「会員」とそれぞれ読み替えることとします。
第3条(用語の定義)
本特約における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。
①「SF」とは、JR東日本が相当の対価を得てSuicaに記録した金銭的価値をいいます。
②「チャージ」とは、JR東日本の定める方法でSuicaにSFを積み増しすることをいいます。
第4条(デポジット)
本件カードについては、デポジットに関するICカード取扱規則の定めは適用しないものとします。
第5条(制限事項)
1. 本件カードの有効期限を超えてSuicaとして使用することはできません。
2. ICカード取扱規則の定めにかかわらず、バスの定期乗車券を利用することはできません。
第6条(チャージ)
1. 会員は、ICカード取扱規則に定める機器のうちJR東日本が別に定める機器のほか、Suicaの処理が可能なJR東日本またはJR東日本が提携している会社もしくは組織の運営する現金自動預払機等(以下「Suica対応ATM」といいます。)により、本件カードのクレジットカード機能によってチャージをすることができます。
2. 会員が本件カードのクレジットカード機能によりチャージを行う場合、チャージはショッピングとして行われるものとし、その場合のショッピング代金の支払区分は、1回払いとします。
3. 前項にかかわらず、会員が会員規約第27条の2に定めるショッピングリボ事前登録サービスまたは第27条の3に定めるショッピングリボ切替サービスを申し込み、当行が適当と認めた場合、会員規約第27条に定めるリボルビング払いによるお支払いとなります。
第7条(SF残額の確認)
会員は、ICカード取扱規則に定める機器のほか、Suica対応ATMにより、本件カードのSF残額を確認することができます。
第8条(払いもどし)
1. JR東日本は、ICカード取扱規則の定めにかかわらず、第10条第2項に該当する場合でJR東日本が認めた場合、第11条または第12条に該当する場合で、会員から次の各号のいずれかによる請求があった場合に限りSF残額を払いもどします。なお、JR東日本はICカード取扱規則に定める手数料は収受しません。ただし、第10条第2項に該当する場合、JR東日本所定の払戻手数料および振込手数料等を負担していただく場合があります。
①会員が、Suica対応ATMによりSF残額の払いもどしを請求したとき。
②前号の取り扱いによれない場合で、会員が自らの責任において本件カードを切断する等使用不能な状態にして、両社所定の方法により本件カードを当行に返却して、SF残額の払いもどしを請求したとき。
2. 前項による払いもどしをした以降は、本件カードのSuicaは使用できなくなるものとします。
3. SF残額を払いもどした後は、バス事業者の行うバス利用特典サービスは無効となります。無効となったバス利用特典サービスについて、両社は責任を負わないこととします。
第9条(再発行)
両社は、ICカード取扱規則の定めにかかわらず、スーパーICカードSuica規定に定める再発行時にSuicaの再発行を行います。
第10条(本件カードが無効となる場合等)
1. 両社は、次の各号に該当する場合、Suicaを無効とし、会員資格の喪失等の処置をとることがあります。
①ICカード取扱規則第43条、第45条または第46条に該当した場合
②電子マネー取扱規則第6条第1号、第4号または第6号に該当した場合
③会員のSuicaの利用が会員規約等または本特約の規定に違反した場合、あるいは違反する恐れがある場合
2. 両社は、会員が前項以外の事由により退会、会員資格の喪失および本件カードの利用停止、返却の適用を受けた場合には本件カードを無効とします。
第11条(更新カード発行時の取り扱い)
会員は、有効期限を更新した新しい本件カードが送付された場合で従前の本件カードにSuicaの情報がある場合は、その有効期限内に第8条によるSF残額の払いもどしを行うものとします。
第12条(退会の手続き)
会員が本件カードを任意に退会する場合は、第8条によるSF残額の払いもどしを行った上で、会員規約等の定めに
よるものとします。なお、両社が認めた場合は、この限りではありません。
第13条(免責事項)
1. カードを紛失しまたは盗難にあった場合等に、本件カードの使用停止措置が完了するまでの間に他人による
Suicaの使用等(払いもどしを含みます。)があった場合、両社はそれらを補償する責めを負いません。
2. 本件カードのSuicaが使用できないことにより会員に生じる不利益、損害については、両社はその責めを負いません。
第14条(個人情報の収集・利用および提供に関する同意)
会員は、JR東日本がSuicaの機能の使用に関する情報を以下の目的のために収集、利用することのほか、JR東日本の旅客鉄道業、金融業、小売業、前払式証票の販売業等、その他JR東日本が営む事業(JR東日本の営む具体的な事業の内容についてはJR東日本所定の方法(JR東日本ホームページ等)によってお知らせします。)における商品開発、市場調査のために利用することに同意いたします。
①本件カードの発行または会員の管理のため
②本件カードに関するサービスの提供のため
③会員への取引上必要な連絡および取引内容の確認、その他取引を適切かつ円滑に履行するため
以 上