Contract
国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「甲」という。)と【大学等名】(以下「乙」という。)とは、甲の研究成果展開事業 共創の場形成支援(センター・オブ・イノベーション(COI)プログラム)(以下
「本プログラム」という。)COI拠点「【拠点名】」(中核機関:【大学等名】)における下記契約項目記載の研究開発の実施に関し、次のとおり委託研究開発契約(以下「本契約」という。)を締結する。
記
(契約項目)
甲は、本COI拠点の【中核機関/サテライト】である乙に対し次のとおり研究開発の実施を委託し、乙はこれを受託する。
(1) 拠点名 : 【拠点名】
(2) 研究開発実施予定期間: 令和2年4月1日から令和4年3月31日
(3) 研究開発実施期間中委託研究開発費総額 : 甲は、金**,***,***円(うち消費税額及び地方消費税額 【研究開発実施期間中委託研究開発費総額の消費税】円)を上限として委託研究開発費を支払う。当事業年度(令和2年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)及び翌事業年度の委託研究開発費の上限は次のとおりとし、当事業年度における委託研究開発費の内訳は別紙のとおりとする。
当事業年度: 金【当事業年度委託研究開発費】円(うち消費税額及び地方消費税額【当 事業年度委託研究開発費の消費税】円 )
翌事業年度: 金【翌事業年度委託研究開発費】円(うち消費税額及び地方消費税額【翌 事業年度委託研究開発費の消費税】円 )
ただし、当事業年度及び翌事業年度委託研究開発費(別記第4条第3項又は第26条に従って変更した場合は、変更後の額)は、本委託研究開発に対し、甲が行う評価等により、甲が増額又は減額を行う場合がある。
(4) 研究開発の目的 : 当事業年度における研究開発の目的は別紙のとおりとする。なお本委託研究開発の遂行に当たっては、別途、甲が承認する年度計画書(甲の承認を得て変更したものを含む。)に沿って進めるものとする。
(5) その他の事項 : 別記の契約一般条項及び年度計画書に記載のとおりとする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲及び乙それぞれ記名捺印の上、各自1通を保管する。
令和2年**月**日
(甲) 東京都千代田区五番町7 K’s五番町国立研究開発法人科学技術振興機構
分任研究契約担当者理事
白 木 澤 佳 子
(乙) 【住所○○○○○○○○○○○○○○】
【機関名○○○○○○○○○○○○○】
【調印者役職名及び氏名○○○○○○】
(印)
別記
(定 義)
第1条 本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「本委託研究開発」とは、本プログラムの下で甲から乙に対して委託される(契約項目)(1)記載の拠点名の研究開発をいう。
(2)「本委託契約等」とは、本委託研究開発を委託するために甲乙間で締結する全ての委託研究開発契約
(本契約を含む。)を総称していう。
(3)「委託研究開発費」とは、直接経費と間接経費及び再委託費の合計をいう。
(4)「直接経費」とは、本委託研究開発に要する経費をいう。
(5)「間接経費」とは、本委託研究開発の実施に伴う乙の管理等に必要な経費として乙が使用する経費をいう。
(6)「再委託費」とは、第14条に基づき乙が第三者に対して行う再委託に要する経費をいう。
(7)「本COI拠点」とは、本プログラムの下で、(契約項目)(1)記載の拠点名の研究開発を行う組織体をいう。
(8)「参画機関」とは、本COI拠点における研究開発に参画する機関であって、年度計画書に掲げる機関をいう。
(9)「中核機関」とは、参画機関のうち、本COI拠点における研究開発において中心的役割を担う機関をいう。
(10)「サテライト」とは、参画機関のうち、中核機関以外の場所で研究開発を実施する機関をいう。
(11)「研究者等」とは、乙に属し本委託研究開発に従事する者の総称をいう。
(12)「本共同研究開発」とは、本COI拠点において参画機関が行う共同研究開発(本委託研究開発を含む。)を総称していう。
(13)「本委託研究開発実施期間」とは、本契約に基づき本委託研究開発を行う期間(本委託研究開発が中止された場合はその時までの期間)をいう。
(14)「本委託研究開発実施予定期間」とは、本契約に基づき本委託研究開発を行うことを予定する期間をいい、(契約項目)(2)記載の期間をいう。
(15)「本委託研究開発全実施期間」とは、本委託契約等に基づき本委託研究開発を行う通算期間(本委託研究開発が中止された場合はその時までの期間)をいう。
(16)「本事務処理要領」とは、本委託研究開発及びその他本共同研究開発の事務処理のために甲が定めたセンター・オブ・イノベーション(COI)プログラム事務処理要領をいう。
(17)「全体計画書」とは、本COI拠点において行われる研究開発の全体的な計画をいう。
(18)「年度計画書」とは、本契約に基づく本委託研究開発の事業年度毎の計画(その後の変更を含む。)をいう。
(19)「事業年度」とは、各年4月1日から翌年3月31日までの1年間をいう。
(20)「本委託研究開発成果」とは、本委託研究開発において得られた成果をいう。
(21)「不正行為等」とは、以下に掲げる不正行為、不正使用及び不正受給を総称していう。
ア 「不正行為」とは、研究活動において行われた故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用をいう
イ 「不正使用」とは、研究活動における虚偽の請求に基づく競争的資金等の使用、競争的資金等の他の目的又は用途への使用、その他法令、若しくは応募要件又は契約等に違反した競争的資金等の使用をいう。
ウ 「不正受給」とは、偽りその他不正の手段により研究活動の対象課題として採択されることをいう。
(22)「競争的資金」とは、資源配分主体が広く研究課題等を募り、提案された課題の中から、専門家を含む複数の者による科学的・技術的な観点を中心とした評価に基づいて実施すべき課題を採択し、研究者等に配分する研究資金をいう。
(23)「競争的資金等」とは、以下に掲げる研究資金を総称していう。ア 競争的資金
イ 競争的資金以外で国の行政機関及び独立行政法人(甲を含む。)が直接配分する研究資金
ウ その他国の行政機関から予算が配分され又は措置され、独立行政法人自ら又は他に配分され研究活動を行う研究資金
(24)「知的財産権」とは、以下に掲げるものの総称をいう。
ア 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)及び特許を受ける権利
イ 実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)及び実用新案登録を受ける権利
ウ 意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)及び意匠登録を受ける権利
エ 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権
(以下「回路配置利用権」という。)及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利
オ 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び品種登録を受ける権利
カ 前アからオの外国における各権利に相当する権利
キ 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(第21条から第28条までに規定するすべての権利を含む。)及び外国における上記権利に相当する権利(以下「著作権」という。)
ク 前アからキまでに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲及び乙協議の上、特に指定するもの(以下
「ノウハウ」という。)を使用する権利
(25)「発明等」とは、特許権の対象となるものについてはその発明、実用新案権の対象となるものについてはその考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出をいう。
(26)知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに定める権利に基づく利用行為及びノウハウの使用をいう。
(27)「専用実施権等」とは、特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権(仮専用実施権設定を含む。)又は回路配置利用権若しくは育成者権についての専用利用権又は著作権若しくはノウハウの使用の独占的許諾の権利をいう。
(法令及び指針等の遵守・善管注意義務)
第2条 乙は、本委託研究開発の実施にあたり、委託研究開発費の原資が公的資金であることを確認するとともに関係する法令等を遵守するものとし、かつ、本委託研究開発を効率的に実施するよう努めなければならない。
2 乙は、本プログラムの趣旨を踏まえつつ、本契約、本事務処理要領、全体計画書及び年度計画書に従って、本委託研究開発を善良なる管理者の注意をもって、適正かつ誠実に実施するものとする。
3 乙は、乙の責任において、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日文部科学大臣決定。その後の改正を含む。)」、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日文部科学大臣決定/平成26年2月18日改正。その後の改正
を含む。)」及び甲が定める「研究活動における不正行為等への対応に関する規則」(以下「ガイドライン等」という。)を遵守し、不正行為等を防止するための体制の整備及び必要な手続き等を行わなければならない。
4 甲は、ガイドライン等に基づく文部科学省又は甲の決定等に従って、乙に対して配分する全委託研究開発費に係る間接経費の削減、全委託研究開発費の配分停止等必要な措置等を指示することができるものとし、乙は甲の指示に従うものとする。
5 乙は、不正行為等の未然防止策の一環として本プログラムに参画する研究者等に対して、甲の指定する研究倫理に関する教材等による履修を義務付けることとする。
(調査)
第2条の2 甲は、本委託研究開発の進捗状況及び委託研究開発費の使用状況について調査する必要があると認めるときは、甲の職員又は甲の指定する者に本委託研究開発にかかる進捗状況及び帳簿、証拠書類のほか、関連する物件等を調査させることができる。
2 乙は、前項の調査に協力しなければならない。
(委託研究開発費の支払い)
第3条 乙は、甲が別途指定する委託研究開発費の支払方法に従い請求書を作成し、甲にこれを送付する。請求書に記載される金額の総額は直接経費、間接経費及び再委託費の合計額とし、間接経費は、甲が乙に支払う直接経費の30%に相当する額を超えないものとする。
2 甲は、必要あると認める場合、前項の請求書が甲に到達した日の翌月末日までに、当該請求書に記載された委託研究開発費の請求額を乙に支払うものとする。
(概算払い)
第3条の2 甲は、乙に対し必要あると認めるときは、契約期間の中途において本委託研究開発の実施に要する経費を乙に支払うことができるものとする。(以下「概算払い」という。)
2 乙は、甲より委託研究開発費の概算払いを受けた場合は、当該委託研究開発費を本委託研究開発以外の使途に使用してはならない。
(計画の変更)
第4条 乙は、年度計画書に記載された本委託研究開発の内容を変更しようとする場合に、次の各号に該当する場合には、事前に計画変更申請書を甲に提出し、承認を得るものとする。
(1)年度計画書の中で、本事務処理要領において定められた内容に関して変更しようとする場合
(2)年度計画書に記載された委託研究開発費の直接経費に関する変更で、内訳項目間で経費の流用を行うことにより、いずれかの内訳項目の金額が直接経費総額の50%を超えて増減する場合
2 甲は、前項の承認をする場合には条件を付すことができる。
3 甲は、本委託研究開発実施期間中に、必要に応じ本委託研究開発に関する評価を行うことができるものとする。甲は、当該評価の結果に基づき、本委託研究開発実施期間内においても、(契約項目)(3)に記載する当事業年度及び翌事業年度委託研究開発費の増額又は減額、本委託研究開発実施予定期間の延長又は短縮のほか、年度計画書に記載された本委託研究開発の内容に関して甲の判断により変更できるものとする。
4 甲は、前項の変更を行う場合は、次の各号の手続きを行う。
(1)本委託研究開発実施予定期間を延長又は短縮する場合、及び(契約項目)(3)に記載する当事業年度及び翌事業年度委託研究開発費を増額又は減額する場合は、乙と変更契約を締結する。
(2)前号以外の変更を行う場合は、乙に対して書面にて変更内容を通知する。
(帳簿等の整理・区分経理)
第5条 乙は、本委託研究開発に要した直接経費及び再委託費を明らかにするため、本委託研究開発に関する独立した帳簿を常に整備し、支出の証拠書類と共に、本委託研究開発全実施期間終了後5年間が経過するまでは保管するものとする。
2 乙は、甲が要求した場合には、前項に定める帳簿及び証拠書類のほか、関連する物件を甲の指定する期日までに提出しなければならない。
3 乙は、委託研究開発費を年度計画書に記載された経費区分に従い、第4条に定める範囲で甲の定める条件に則して使用しなければならない。また、本委託研究開発に複数の年度計画がある場合には、各年度計画書ごとに区分して経理し、それぞれの間で、第4条に定める範囲を越えて経費の流用をしてはならない。
(取得物品の帰属等)
第6条 本委託研究開発のために乙が直接経費及び再委託費により取得した物品等(以下「取得物品」という。)の所有権は、乙に帰属するものとする。
2 乙は、本委託研究開発実施予定期間中に全体計画書又は年度計画書が変更されて、乙以外の参画機関で取得物品を使用する必要がある場合は、甲の承諾を得た上で取得物品を当該参画機関に対して無償で譲渡するものとする。
3 甲は、本委託研究開発の遂行上必要と認められる場合には、甲及び乙が協議の上、甲が所有する物品(以下「提供物品」という。)を乙が使用するため無償で貸与する。
4 乙は、取得物品及び提供物品(以下「取得物品等」という。)について、台帳を作成の上、その占有期間中は善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
5 甲は、甲の職員又は甲の指定する者により、取得物品等及び前項に定める台帳を検査することができるものとし、乙は、甲の申し出があった場合には、これに応じなければならない。
6 甲は、乙が使用する提供物品について、本委託研究開発全実施期間終了後遅滞なく当該提供物品を乙に譲渡し、乙は、本委託研究開発の発展のため当該提供物品を使用するものとする。ただし、甲が使用又は処分等を必要とする場合は、この限りではない。
(知的財産権の帰属)
第7条 甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを条件に、本委託研究開発成果に係る知的財産権
(以下「本知的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする。ただし、乙が本知的財産権を放棄する場合は、この限りではない。
(1)乙は、本知的財産権の出願、実施及び移転等について、第9条の規定を遵守しなければならない。
(2)乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で本知的財産権を実施する権利を甲に許諾する。
(3)乙は、本知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、本知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が本知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、本知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。
(4)乙は、第三者に本知的財産権の移転又は専用実施権等の設定若しくはその移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、合併又は分割により移転する場合及び次のアからウに該当する場合は、この限りではない。
ア 乙が株式会社である場合で、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合
イ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認
を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合
ウ 乙が技術研究組合である場合で、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合
2 乙が前項各号に規定する事項を遵守せず、かつ、遵守しないことについて正当な理由がないと甲が認めるとき又は乙が第21条第1項各号若しくは第27条第1項若しくは第2項各号に定める解除事由に該当した場合で、甲から請求を受けたときは、乙は、本知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
3 甲は、乙に所属する研究者等が本プログラム以外の資金を活用して(契約項目)(1)記載の拠点名の研究開発の過程で発明等を行ったことにより生じた知的財産権については、譲り受けないものとする。
(知的財産権の譲渡その他)
第8条 甲は、前条第1項ただし書きに基づき甲に帰属することとなった本知的財産権について、出願又は申請後に、乙から本知的財産権の譲渡の申入れがあった場合、本知的財産権の発明者の同意が得られること及び乙が遵守事項を遵守することを条件に本知的財産権に対して甲が有する持分を適正な対価をもって乙に譲渡することができる。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、乙から本知的財産権の譲渡に係る申入れを受けた時点で既に第三者に実施許諾又は譲渡を行っている場合には、本知的財産権を譲渡しないことができる。
(知的財産権に関する報告・通知)
第9条 乙は、第7条第1項又は第8条第1項の規定に基づき乙に帰属することとなった本知的財産権に関して、甲が本知的財産権の共有持分権を有していない場合には、次の各号の規定を遵守する。
(1)乙は、国内への出願又は申請を行ったときは、出願又は申請の日から60日以内に、甲が別途定める様式により甲に対し通知するものとする。また、乙は、外国への出願又は申請を行ったときは、出願又は申請の日から90日以内に、甲が別途定める様式により甲に通知するものとする。
(2)乙は、前号に係る国内の特許出願、実用新案登録出願及び意匠登録出願を行うときは、当該出願書類に国等の委託に係る成果の出願である旨の表示をしなければならない。
(3)乙は、第1号の出願又は申請を行った本知的財産権に関して、設定登録等、その後の状況に変化があった場合において、設定登録等が国内に係る場合は、設定登録等を受けた日等から60日以内に、甲が別途定める様式により甲に通知するものとする。また、乙は、設定登録等が外国に係る場合は、設定登録等を受けた日から90日以内に、甲が別途定める様式により甲に通知するものとする。
(4)乙は、本知的財産権を放棄する場合は、当該放棄に係る法的期限の30日前までに、甲が別途定める様式により、甲に通知するものとする。
(5)乙は、第1号の出願又は申請を行った国内における本知的財産権を自ら実施したとき及び第三者に実施の許諾(専用実施権等の設定等を除く。)をしたときは、その日から60日以内に、甲が別途定める様式により甲に通知するものとする。また、乙は、外国における本知的財産権を自ら実施したとき及び第三者に実施の許諾(専用実施権等の設定等を除く。)をしたときは、その日から90日以内に、甲が別途定める様式により甲に通知するものとする。
(6)乙は、第三者に対し、専用実施権等の設定等を行うときは、甲が別途定める様式により申請の上、あらかじめ甲の承認を得るものとする。ただし、第7条第1項第4号ただし書きに定める場合は、本条第5号に準じて甲に通知すれば足りる。
(7)乙は、第三者に対し、国内における本知的財産権の専用実施権等の設定等を行った場合は、専用実施権等の設定等を行った日から60日以内に、甲が別途定める様式により、甲に通知するものとする。また、乙は、外国における本知的財産権の専用実施権等に相当する権利の設定等を行った場合は、専用実施権等の設定等を行った日から90日以内に、甲が別途定める様式により、甲に通知するものとする。
(8)乙は、第三者に対し、本知的財産権の専用実施権等の設定等を行う場合、第7条、第10条及び第1
1条の規定の適用に支障を与えないことを当該第三者に約させなければならない。
(9)乙は、第三者に対し、本知的財産権を移転しようとするときは、甲が別途定める様式により申請の上、あらかじめ甲の承認を得るものとする。ただし、第7条第1項第4号ただし書きに定める場合は、本条第3号に準じて甲に通知すれば足りる。
(10)乙は、第三者に対し、国内における本知的財産権の移転を行った場合は、本知的財産権の移転を行った日から60日以内に、甲が別途定める様式により、甲に通知するものとする。また、乙は、外国における本知的財産権の移転を行った場合は、本知的財産権の移転を行った日から90日以内に、甲が別途定める様式により、甲に通知するものとする。
(11)乙は、本知的財産権の移転を行う場合、第7条から第11条の規定の適用に支障を与えないことを当該第三者に約させなければならない。また、当該第三者が移転を受けた本知的財産権をさらに別の第三者に移転するときも同様とする。
(研究開発成果に係る著作物の取扱い)
第10条 乙は、第7条第1項の規定にかかわらず、本委託研究開発成果に関し、甲に提供された著作物(以下「提供著作物」という。)に係る著作権について、甲による提供著作物の利用に必要な範囲内において、甲が実施する権利及び甲が第三者に実施を許諾する権利を、甲に許諾したものとする。ただし、提供著作物に秘密情報が含まれる場合は、第15条に従って、その取扱いを決定するものとする。
2 乙は、提供著作物に係る著作権について、甲及び甲が指定する第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、提供著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙は、提供著作物について、第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証するものとし、提供著作物に係る一切の紛争については、乙が自己の責任及び費用において対応を行うものとする。
4 乙は、本委託研究開発成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本委託研究開発による成果である旨を標記するものとする。
(ノウハウの期間の指定)
第11条 甲及び乙は、第1条第24号クに規定するノウハウの指定にあたっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
2 前項の秘匿すべき期間の指定の方法は、甲乙協議の上、決定するものとする。ただし、前項の指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長又は短縮することができる。
(職務規程等の整備)
第12条 乙は、乙に所属する研究者等が行った発明等が本知的財産権に該当し、かつ、その発明等をするに至った行為がその当該研究者等の職務に属するときは、本知的財産権が乙に帰属するよう、あらかじめ当該研究者等と契約を締結し又はその旨を規定する職務規程を定めておく等必要な措置を講じておかなければならない。ただし、上記の規定が既に整備されているときは、この限りではない。
2 乙は、乙に在籍する学生が研究者等に含まれる場合(ただし、当該学生が発明者となり得ないことが明らかな場合を除く。)において、本委託研究開発の実施の過程で当該学生が行った発明等が本知的財産権に該当する場合は、本知的財産権が乙に帰属するよう、あらかじめ当該学生と契約を締結する等の必要な措置を講じておかなければならない。
(知的財産権に関わるその他)
第13条 甲及び乙が本知的財産権の共有持分権者となる場合、本知的財産権の出願又は申請に先立ち、甲所
定の共同出願契約書を基礎に甲乙協議の上、これを締結しなければならない。
2 乙が知的財産権その他第三者の権利の対象になっているものを実施する場合、甲は、その実施に関する一切の責任を負わないものとする。
(再委託)
第14条 乙は、甲が本委託研究開発の遂行上特に必要であると判断し事前に承認した場合に限り、本委託研究開発の一部を第三者に再委託することができる。
2 乙は、再委託した業務に関する再委託先の行為について、甲に対し全責任を負うものとする。
3 乙は、再委託をする場合には、本契約に準じた内容で再委託先と委託契約書を締結し、本契約に基づく乙の義務に違反を生じさせないようにするものとする。また、乙は委託契約書の写しを直ちに甲に提出する。
(秘密保持)
第15条 甲及び乙は、本委託研究開発の実施にあたり相手方より開示を受け又は知り得た相手方の技術上及び営業上その他の一切の情報のうち相手方より秘密である旨の明示があった情報(以下「秘密情報」という。)について、相手方の事前の書面による同意がなければ、これを第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、相手方の書面による事前の承諾を受けた場合を除く。
2 甲及び乙は、秘密情報に関する資料及び秘密情報を保存した媒体等について適切に管理しなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、前二項の規定は適用しない。
(1)開示を受け又は知得した時点において、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2)開示を受け又は知得した時点において、既に公知となっていた情報
(3)開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得したことを証明できる情報
(5)相手方から開示された情報とは無関係に独自に開発・取得したことを証明できる情報
(6)公開を前提として相手方から提出を受けた文書に記載された情報
4 甲及び乙は、秘密情報については、法令により開示が義務付けられているとき、又は主務省若しくは裁判所その他の公的機関に開示を求められたときは、必要かつ相当な範囲でこれを開示することができる。ただし、開示する場合は、速やかに相手方へその内容を書面にて通知するものとする。
5 乙は、研究者等、その他本委託研究開発に関与する者が本条と同様の秘密保持義務を負うよう措置するものとし、その所属を離れた後も本条と同様の秘密保持義務を負うよう措置するものとする。
6 甲及び乙は、知的財産権の実施許諾を目的として秘密情報を公開前に第三者に開示する場合には、事前に相手方当事者の書面による承諾を得ることを要し、当該第三者に対しては秘密保持義務を課すものとする。
7 本条の効力は本委託研究開発全実施期間終了後も5年間存続するものとする。
(個人情報の取扱い)
第16条 乙は、本委託研究開発の実施にあたり取得した個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下「当該個人情報」という。)については、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 乙は、前項に規定する当該個人情報の取扱いについて、個人情報保護に関する法令及びガイドライン等を遵守しなければならない。なお、甲が当該個人情報に係る適切な管理のために乙に対して必要な事項について指示を行う場合、乙は、これに従うものとする。
(研究開発成果の公表)
第17条 甲及び乙は、前条に反しない限り、本委託研究開発の実施により得られる本委託研究開発成果を原則として外部に公表することを確認する。
2 研究者等が本委託研究開発成果を外部に公表する場合、甲及び乙は、その公表が円滑に行われるよう合理的な範囲で互いに協力するものとする。
3 甲又は乙による本委託研究開発成果の公表が、甲又は乙の知的財産権取得等の業務に支障をきたすおそれがある場合には、協議してその対応を決定するものとする。
(研究開発成果の報告)
第18条 乙は、本事務処理要領等における甲の指示に従い、甲に対して本委託研究開発成果の内容を報告するものとする。
2 甲は、本委託研究開発成果に係る追跡調査、成果展開調査及び知的財産権の利用状況調査等を行うことができるものとし、乙は、当該調査等に必要な協力を行うものとする。
(委託研究開発実績報告書及び精算)
第19条 乙は、契約期間中において、毎事業年度終了の都度、その翌事業年度の5月31日までに、甲に対し委託研究開発実績報告書及び本事務処理要領で指定する関連書類(以下、「委託研究開発実績報告書等」)を提出するものとする。ただし、本契約の終了日が3月末日以外となる場合の当該事業年度に係る委託研究開発実績報告書等の提出期限は、契約期間終了後61日以内で甲が別途指定する日とする。
2 甲は、前項の委託研究開発実績報告書等を審査した結果、経費の支出状況が適切であると認めたときは、当該事業年度における委託研究開発費の金額と本委託研究開発の実施に要した経費の額のうち適切と認めた額とのいずれか低い金額を、甲が当該事業年度において支払うべき経費の額として確定し、次項に従って精算する。
3 乙は、既に支払いを受けた委託研究開発費が前項の甲が支払うべき経費の額を超えた場合は、その超えた金額を甲の指示に従い返還するものとする。
4 乙は、本委託研究開発実施予定期間において翌事業年度が存在する場合に限り、前項の規定にかかわらず、甲が別途定める書面を甲に提出した上で、当該事業年度における委託研究開発費の未使用額を甲に返還することなく繰り越して翌事業年度の委託研究開発費として使用することができる。
(研究開発の停止又は中止)
第20条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、委託研究開発費の使用の停止又は本委託研究開発の中止を乙に指示することができるものとし、乙はこれに従うものとする。また乙は、次の第1号から第3号のいずれかの事由が発生した場合、速やかにその旨を甲に報告しなければならない。
(1)本契約における研究開発の担当者の移籍、長期療養若しくは死去、又は研究運営上の重大な問題の発生その他の事由により、本委託研究開発を継続することが適切ではないと甲が判断した場合
(2)第21条、第26条又は第27条に定める本契約の解除事由が発生した場合
(3)天災その他やむを得ない事由がある場合
(4)乙が第2条第4項に定める指示に従わない場合
(5)研究者等が第2条第5項に定める義務を果たさない場合
(6)必要に応じ行う評価により、本委託研究開発を継続することが適切でないと甲が判断した場合
2 乙が、前項により甲から本委託研究開発の中止を指示された場合、本委託研究開発はその時点で終了する。このとき、乙は前条に従い、委託研究開発実績報告書等を甲に提出し、甲乙間で委託研究開発費の精算を行う。
3 第1項に基づき甲から委託研究開発費の使用の停止若しくは中止又は本委託研究開発の停止若しくは中止を指示されたことにより乙に損害が生じた場合、甲は一切の責任を負わないものとする。
(契約の解除)
第21条 乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、甲は何らの催告を要せずに本契約を解除することができる。また、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約の解除の有無にかかわらず、甲は本契約に基づき甲が支払った金員の全部又は一部の返還を請求できるものとし、乙は、甲の指示に従い、その定める期限までに返還しなければならない。
(1)乙が本委託契約等の締結又は履行に関し、不正又は不当な行為を行ったとき。
(2)乙が本委託契約等に違反したとき。
(3)研究者等が不正行為等を行った事実を甲又は乙が認定したとき。
(4)乙に、ガイドライン等の公的研究費に係る国の定める指針等に対して重大な違反があったとき。
(5)乙が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てがなされ又はその原因となる事実が生じた場合
(6)乙が銀行取引停止処分を受け若しくは支払停止に陥り又はそのおそれが生じた場合
(7)乙が差押を受け若しくは公租公課等の滞納処分を受け又はそのおそれが生じた場合
(8)本共同研究開発が中止された場合
(9)乙が中核機関であるとき、乙が他の参画機関との間で、第24条第1項の共同研究の契約を甲の定める期限までに締結できなかった場合
(10)乙がサテライトであるとき、中核機関との間で、第24条第1項の共同研究の契約を甲の定める期限までに締結できなかった場合、又は本共同研究開発に関して甲が中核機関と締結した契約が解除された場合
2 乙は、前項各号により甲が損害を被った場合は賠償の責を負うものとする。
(不正行為等に係る研究者等の取扱い)
第22条 甲は、不正行為等を行った研究者等に対して、本プログラムを含む甲の全ての事業について、甲が別途定める「研究活動における不正行為等への対応に関する規則(その後の改正を含む。)」に基づく処分を行うことができるものとする。
2 甲は、競争的資金(甲が所管するものを除く。)において不正行為等を理由として処分を受けた研究者等について、当該処分の決定日に遡って、前項の処分を行うことができるものとする。
3 甲は、競争的資金等(甲が所管するものを除く。また、前項が適用されるものを除く。)において不正行為等を理由として処分を受けた研究者等について知得したときは、当該処分の決定日以降の処分日を定め、第1項の処分を行うことができるものとする。
(不正行為等の調査)
第23条 乙は、本委託研究開発に関して不正行為等に係る告発(報道や会計検査院等の外部機関からの指摘による場合も含む。)を受け付けた場合又は自らの調査により不正行為等が判明した場合(以下「告発等」という。)は、予備調査を行うものとし、不正使用又は不正受給にあっては、告発等の受付から30日以内に、また不正行為にあっては、あらかじめ定めた期間内(告発等の受付から30日以内を目安)に、告発等の合理性を確認し本調査の要否について、甲に書面をもって報告しなければならない。
2 乙は、本調査が必要と判断した場合、調査委員会を設置し、調査方針、調査対象及び調査方法等について甲に書面をもって報告し、協議しなければならない。
3 本調査が行われる場合、乙は、不正使用又は不正受給にあっては、あらかじめ定められた期間内(告発等の受付から160日を目安に最長210日以内)に、また不正行為にあっては、あらかじめ定めた期間内(本調査の開始後150日以内を目安)に、調査結果(不正行為等に関与した者がかかわる競争的資金等に係る不正行為等を含む。)、不正発生要因、監査・監督の状況、乙が行った決定及び再発防止計画等を含む最終の
調査報告書を甲に書面をもって報告しなければならない。
4 乙は、最終の調査報告書を前項の提出期限までに提出することができないと見込まれるときは、本調査の進捗状況及び中間報告を含む調査報告書、並びに報告遅延に係る合理的な事由及び最終の調査報告書の提出期限等に係る書面を前項に定める提出期限までに甲に提出し、報告遅延に係る合理的な事由及び最終の調査報告書の新たな提出期限について甲の承認を受けなければならない。
5 乙は、調査に特段の支障がある等正当な事由がある場合を除き、甲の求めに応じて、当該事案に関する資料の提出又は甲による閲覧及び甲の指定する職員等による現地調査に応じなければならない。
6 甲は、第1項から第4項に定める報告の内容等が十分ではないと認めるとき、乙において不正行為等の事実を確認したとき又は国の行政機関からの要請等に基づき甲が特に必要と認めるとき、乙に対し、再調査等の指示その他必要な指示を行うことができるものとし、乙はこれに従わなければならない。
7 第3項において、乙が甲の認める正当な事由なく最終報告書を提出しない場合又は第4項において、甲が報告遅延の合理的な事由を認めない場合、甲は、ガイドライン等に基づき、乙に対し配分する本プログラムに係る翌事業年度以降の1か年度の間接経費措置額のうち甲の指定する割合で一部削減する等、必要な措置等を指示できるものとし、乙はこれに従う。
8 乙は調査により、本委託研究開発以外の競争的資金等(研究終了分を含む。)において研究者等による不正行為等の関与を認定した場合(不正行為等の事実を確認した場合も含む。)は、調査過程であっても、速やかに甲に報告するものとする。
9 甲は、本委託契約等に関して不正行為等が行われた疑いがあると判断した場合、又は、乙から本委託研究開発以外の競争的資金等における研究者等による不正行為等への関与が認定された旨の報告があった場合、乙に対し、甲が必要と認める間、委託研究開発費の使用停止を指示することができ、乙はこれに従うものとする。この場合、当該不正行為等がなかったことが明らかになったときでも、甲は、委託研究開発費の使用停止に基づく損害を賠償する責を負わない。
(共同研究の契約)
第24条 乙が中核機関である場合、乙は、別途甲が定める期限までに、本共同研究開発について、他の全ての参画機関との間で共同研究の契約を締結する。共同研究の契約においては、ガイドライン等の遵守義務、第15条の乙の義務と同等の秘密保持義務及び本共同研究開発の成果の取扱いについて定めることとする。
2 前項の場合、乙は、当事者となる参画機関及び参画機関に属する者が行うべきものとして本事務処理要領に記載された諸業務を他の参画機関が適切に遂行する義務を負担し、かつ、他の参画機関が本契約上の乙の義務に違反を生じさせないよう措置する。
3 第1項の場合、乙は共同研究の契約締結後直ちに、当該契約書の写しを甲に提出する。また、共同研究の契約が終了したときには、乙は直ちに甲に書面で通知しなければならない。
(乙の責任及び事故報告等)
第25条 本委託研究開発の過程で乙、研究者等、その他本委託研究開発に関与する者又は第三者の生命、身体又は財産に損害が生じた場合、乙はその費用と責任において解決するものとし、甲は一切の責任を負わないものとする。ただし、明らかに甲の責に帰すべき理由により損害が生じた場合は、この限りではない。
2 乙は、前項の損害が生じた場合、甲に対し速やかにその詳細を書面により報告しなければならない。
(特約)
第26条 本委託研究開発実施予定期間が複数の事業年度に亘る場合であって、本契約に基づく本委託研究開発の開始日の属する事業年度の翌事業年度以降において、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じるときは、甲は、(契約項目)(3)に記載する当事業年度及び翌事業年度委託研究開発費の減額又は本契約の解除を行うことができる。この場合、乙に損害が生じても甲は何ら責任を負うことを要さない。
(1)独立行政法人通則法(平成11年7月16日法律第103号)第35条の7の規定に基づき定められた中長期目標の期間終了時における業務の実績に関する評価において、国が予算停止措置等の判断をした場合
(2)その他、本プログラムに対する国からの予算措置が縮減又は停止された場合
(反社会的勢力の排除)
第27条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙又は参画機関が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成(以下総称して「反社会的勢力」という。)であること、又は反社会的勢力であったこと。
(2)乙又は参画機関の役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、又は反社会的勢力であったこと。
(3)乙又は参画機関の親会社、子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ。)若しくは本契約履行のために使用する委任先その他の関係者が前二号のいずれかに該当すること。
2 甲は、乙が本契約の履行に関連して以下の各号の一に該当する行為を行ったときは、別段の催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙又は参画機関の役職員が、甲に対して脅迫的な言動をすること、若しくは暴力を用いること、又は甲の名誉・信用を毀損する行為を行うこと。
(2)乙又は参画機関の役職員が、偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害すること。
(3)乙又は参画機関の役職員が、反社会的勢力である第三者をして前二号のいずれかの行為を行わせること。
(4)乙又は参画機関が、自ら又はその役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと。
(5)乙又は参画機関の親会社、子会社又は本契約履行のために使用する委任先その他の関係者が前四号のいずれかに該当する行為を行うこと。
(6)本契約により発生する権利義務について、反社会的勢力との間で取引をし、又はその準備をすること。
3 乙は、前二項各号の規定により本契約を解除されたことを理由として、甲に対し、損害賠償を請求することはできない。
4 乙は、第1項及び第2項の各号の規定により本契約が解除された場合には、違約金として解除部分に相当する契約金額の100分の10に相当する金額を甲の指定する期日までに支払わなければならない。
5 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害について乙に対して賠償を請求することを妨げるものではない。
(不当介入に関する通報・報告)
第27条の2 乙は自ら又は本委託研究開発を実施する第三者等が反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(債権債務の譲渡等)
第28条 乙は、甲の事前の書面による承諾がない限り、本契約上の地位、本契約上の権利義務の全部若しくは一部又は本委託研究開発の実施により生じる債権債務の全部若しくは一部を第三者に譲渡してはならない。
(存続条項)
第29条 第2条の2、第5条から第11条、第13条、第16条、第17条第1項及び第3項、第18条、第19条、第20条第2項から第3項、第21条から第23条、第25条から第26条及び第28条の規定は、本委託研究開発全実施期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。
(管轄)
第30条 本契約に関連する両当事者間の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第31条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合には、甲、乙協議の上解決するものとする。
(発効日)
第32条 本契約は、締結日にかかわらず、令和2年4月1日より効力を生じるものとする。
「以下、余白」
別紙
当事業年度における委託研究開発費の内訳
単位:円
事業年度 費目 | 令和 2 事業年度 | |
Ⅰ物品費 | 設備備品費 | |
消耗品費 | ||
Ⅱ旅費 | ||
Ⅲ人件費・謝金 | ||
Ⅳその他 | ||
直接経費(Ⅰ-Ⅳ)小計 | ||
間接経費 (○○%) | ||
合 計 (うち消費税額及び地方消費税額) |
当事業年度における研究開発の目的
乙における研究開発の担当者