商品売買契約書に記載される導入商品(以下「本商品」という)について、契約者 甲(以下「甲」という)及び販売店A(以下「乙」という)並びに連帯保証人は、本商品の 売買にあたり、本商品売買契約約款(以下「本約款」という)及び商品に関する利用規約がある場合は当該利用規約を契約内容とすることに合意し、商品売買契約(以下「本契 約」という)を締結するものとします。なお、連帯保証人を付さない場合は、連帯保証人に関する規定は適用されません。