商品売買契約書に記載される導入商品(以下「本商品」という)について、契約者 甲(以下「甲」という)及び販売店A(以下「乙」という)並びに連帯保証人は、本商品の 売買にあたり、本商品売買契約約款(以下「本約款」という)及び商品に関する利用規約がある場合は当該利用規約を契約内容とすることに合意し、商品売買契約(以下「本契 約」という)を締結するものとします。なお、連帯保証人を付さない場合は、連帯保証人に関する規定は適用されません。
【商品売買契約約款】
商品売買契約書に記載される導入商品(以下「本商品」という)について、契約者 甲(以下「甲」という)及び販売店A(以下「乙」という)並びに連帯保証人は、本商品の売買にあたり、本商品売買契約約款(以下「本約款」という)及び商品に関する利用規約がある場合は当該利用規約を契約内容とすることに合意し、商品売買契約(以下「本契約」という)を締結するものとします。なお、連帯保証人を付さない場合は、連帯保証人に関する規定は適用されません。
第 1 条(定義)
本約款において、次の用語はそれぞれ以下の意味で定義し、使用します。
①本契約書:商品売買契約書、本約款並びに商品に関する利用規約がある場合は当該利用規約をいう。なお、商品に関する利用規約は、本契約の申込前に、乙より、甲に対し、交付し、または、利用規約を確認できるURL の提示を行うものとします。
②信販会社:乙が加盟店契約を締結している信販会社をいう。
③分割契約:甲が乙より本商品を購入する際、乙が指定する信販会社が甲に代わって乙に代金を立替払いし、後日、甲が商品代金及び手数料等を分割して信販会社に支払うクレジット(立替払)契約。なお、甲は、商品代金の分割払いを希望する場合、本契約とは別に信販会社との間で分割契約を締結します。
④クラウドサイン:弁護士ドットコム株式会社が提供する電子契約システム「クラウドサイン」をいう。
⑤登録メールアドレス:本契約の締結において利用する、甲が、クラウドサイン上で入力し商品売買契約書に記載される、もしくは、書面により締結する場合は、書面上に記載される、甲が事業のために使用かつ所有する甲の E-Mail アドレス。
⑥残処理:乙が、甲の申請する内容に基づき実施する、甲が信販会社等と締結している本契約書記載の旧物件及び旧保守契約の解約処理。
第 2 条(契約の締結及び登録メールアドレス)
1.甲は、書面への自署もしくは記名捺印による方法、又は電子契約システムを利用する方法の場合はクラウドサインの利用規約に同意の上、登録メールアドレスを使用してクラウドサイン上で本契約への同意及び締結を行うものとします。
2.甲は、クラウドサインによる契約行為について、全ての甲の社内において必要な内部手続(会社法並びにその他関連諸法に規定される手続等を含む)を経ており、適法かつ有効であることを確認します。
3.第 1 項に基づき本契約を締結するにあたり、本契約への同意の意思表示を行う者は、自身が法令、甲の社内の定款及び社内規程で必要とされる手続きに基づき、適法かつ有効に、本契約への同意の意思表示及び締結をする権限を付与されていることを表明します。
4.甲は、登録メールアドレスについて、甲自身のものであり、第 2 項に基づき、乙との契約行為に使用することに同意します。
5.甲は、登録メールアドレスを使用し乙に対して行う意思表示について、以下の各号のとおりとすることに同意します。
①登録メールアドレスを使用したクラウドサイン上での契約への同意及び締結、その他クラウドサイン上で行われる行為は、すべて甲に帰属する行為としてみなすことに同意します。
②登録メールアドレスを使用して乙に対して発信されたメールにおいてなされた意思表示は、甲の意思表示として乙がみなすことに同意します。また、甲は、乙が登録メールアドレス宛てに送信するメールにおいてした意思表示は、乙が甲に対してした意思表示としてみなすことに同意します。なお、本号における、これらの意思表示の通知の効力は、通常到達すべき日時(以下「通常到達日時」という)であった時に、到達したものとみなし、通常到達日時に効力が生じます。
③登録メールアドレスを変更する場合もしくは変更する必要が生じた場合、甲は自己の責任において、第 14 条に基づき変更手続きを行うことに同意します。
6.甲は、クラウドサインで締結した契約書面を、自らの責において保管・管理すること及び乙とクラウドサインの契約が終了した場合も、本契約の有効性に影響はないことを確認します。
7.クラウドサインを利用して本契約の締結を行うか否かに関わらず、乙は、甲に対して本契約及び保守契約の履行においても、別途登録メールアドレス宛てに通知した場合、甲に対して通知されたものとみなします。
第 3 条(契約の成立)
1.本契約は、乙が販売する本商品を、乙が甲に対して売渡し、甲がこれを買い受けることに合意し、甲が、書面に自署または記名捺印の上、乙に対して申込をし、乙が承諾したとき、または、電子契約システムを利用する場合は、甲が、本約款を承認の上、クラウドサイン上で「同意(確認完了)」ボタンをクリックしたときに成立します。(これらが完了した日を「本契約締結日」という。)
2.本契約の内容を変更する場合、甲及び乙は、次のいずれかの方法で変更手続きを行うものとします。なお、変更手続きの完了日(以下「変更日」という)をもって変更内容を契約内容として適用し、複数回の変更が行われた場合、変更日が最新のものを有効な契約内容とします。
①乙が、第 1 項における合意の証として保有する契約書面を、修正により変更し、甲がその変更内容を
確認後、前条第 1 項のいずれかの方法により、本条第1項に定める成立の要件を満たすことにより、変更後の契約内容で再締結する方法。
②乙が、前条第1項及び本条第1項の成立の要件を満たすことにより、変更であることを明記の上、変更後の契約内容で再締結する方法。
③乙が、甲の登録メールアドレス宛に契約内容を変更する旨及びその変更内容を通知し、甲がそれに対し、登録メールアドレスを使用し承諾の意思表示を乙に対してする方法。
④その他、前各号に相当する方法として乙の指定する所定の方法。
3.本契約がその理由を問わず不成立、無効、取消あるいは解除・解約となった場合、その後の手続きについて、本契約または本約款に定めのある事項を除き、甲乙協議の上、甲は乙の定めるところに従うものとします。
第 4 条(支払方法)
1.甲が、売買代金の支払方法につき「現金払い」を選択した場合、本契約書記載の売買代金を乙の指定する銀行口座へ支払期日までに支払うものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。
2.甲が、売買代金の支払方法につき「分割払い」を選択した場合、甲は信販会社との間で別途分割契約を締結します。なお、甲は、後日締結する分割契約によっては、本契約の内容が一部変更になることにつき、
予め同意するものとします。
3.甲が第 2 項に基づき分割契約を締結する場合、乙は甲の与信状況を鑑み、与信・金利条件等、甲に適切な信販会社を指定するものとします。
第 5 条(分割契約)
1.甲は、乙指定の信販会社等と分割契約を締結した場合、当該分割契約の定めを遵守するものとします。
2.甲が乙指定の信販会社との間で分割契約を締結する場合の分割手数料の取扱いは、以下の通りとします。なお、分割手数料の負担方式は乙と信販会社との間で取り決めるものとし、甲による負担方式の選択はできません。
<加盟店手数料負担方式の場合>
本契約の売買代金は、本契約書記載の売買代金(支払総額)となります。
<顧客手数料負担方式の場合>
①本契約の売買代金は、本契約書記載の売買代金(支払総額)から分割手数料を割戻し、割戻金を支払総額より値引きした金額となります。この場合でも、甲の負担する支払債務(支払月額、支払回数、支払総額)については加盟店手数料負担方式と変わりはありません。
②信販会社により金利等が異なる場合であっても、甲は乙に対し信販会社等の選定を一任するものとします。なお、分割契約の詳細条件については、当該分割契約書内に記載されます。
3.甲は、分割契約を申し込む場合、分割契約の審査承認後に分割契約が次の各号のいずれかに該当した場合においても、本契約は有効であり、売買代金の支払方法が現金払いへ変更になることを確認し、同意します。なお、やむを得ない事情により、甲が本契約の解約を希望する場合、第11条に基づき本契約を解約できるものとします。
①無効・取り消し ②解約・解除 ③与信期限を過ぎたことにより失効した場合 ④第 3 号に該当した、または契約内容の変更により再審査をした場合において、審査結果が不承認となった場合
4.分割契約の審査結果が不承認となり、分割契約が不成立となった場合においても、本契約の成立及び有効性に影響を及ぼしません。この場合、甲は、現金払いによる売買代金の決済、または本契約の解約のいずれかを選択できるものとします。なお、甲が本契約の解約を選択した場合、乙が本商品に関する義務の履行を開始していない場合に限り、甲における本契約の解約に伴う違約金は発生しません。
5.甲は、分割払いを選択した場合、乙指定の信販会社が必要とする分割契約に付随する手続きを速やかに履行するものとします。
6.甲は、分割払いを選択した場合、本契約の履行の途中において、信販会社の与信期限を超過する可能性もしくは超過した場合であり、なおかつ、甲より乙に対して解約もしくは支払方法を変更する旨の意思表示がない場合、信販会社が許容する範囲において、既に提出済みの分割契約に関する審査の申込が可能となる書面をもって、審査の申込を行うことに予め同意するものとします。また、これに伴い必要となる手続きがある場合、甲は速やかに履行するものとします。なお、この場合において、審査が不承認となった場合、4項の適用はないことに、甲は同意する。
第 6 条(所有権)
本商品の所有権は、売買代金完済時に乙から甲に移転するものとします。但し、甲が乙指定の信販会社と
の間で分割契約を締結する場合、当該分割契約に定められた契約事項に従うものとします。
第 7 条(著作権)
1.本商品に関する著作権、その他知的財産権(著作権法 27 条及び 28 条で規定する権利を含む。以下「著作権等」という。)の取り扱いは、次の各号に定めるとおりとします。
①本商品を構成するコンピュータープログラム、サイト内システム、画像データ、テキストデータ等の著作物に関する著作権等は、それぞれの提供者に帰属します。なお、これらの集合体である商品の著作権等は乙に帰属します。
②本契約では、いかなる意味においても、乙または丁が所有する著作権等を、乙または丁から、甲もしくは第三者に移転させるものではありません。
③甲は、甲が著作権等を所有する著作物について、乙または丁に対し、著作者人格権を行使しないものとします。
2.乙は、乙が著作権等を有する著作物に関し、丁のサーバーに移動させた場合に限り、乙は当該著作物等を丁が使用すること(甲に限って当該著作物を使用することを再許諾する権利も含)を許諾します。
第 8 条(導入にあたっての付随事項Ⅰについて/製作・納品に関わる事項)
1.乙は、本商品のデータが入った情報記録メディアの甲への引き渡し、もしくは、甲の指定する機器(パソコン、サーバー等)への本商品の納入をもって、本商品の納品が完了したものとします。なお、乙は、これらの納品業務を第三者へ委託できるものとし、甲はこれに同意するものとします。
2.甲の指定するパソコン(OS の種類やバージョンを含む)またはブラウザ等が乙の指定する推奨環境外である場合、乙は、納品業務の停止または推奨環境のパソコン、ブラウザ等の指定をする場合があります。なお、甲の指示により乙の指定する推奨環境外となる端末に本商品を納入した、または甲が乙指定外のブラウザで本商品を使用したことにより生じたトラブルや損害について、乙は一切の責任を負わないものとします。
3.本商品の納品後は、速やかに甲の責において検品を行い、検品時に本商品における不適合を発見した場合、直ちに乙へ通知するものとします。甲は、この通知を、乙による検品確認電話が完了するまでに行うものとし、当該通知を怠った場合、契約不適合を理由とした本契約の解除及び損害賠償請求は行えないものとします。
4.本契約における乙の債務は、信販会社からの検収確認電話の完了または甲による検品確認電話完了から
5 日経過後に、すべての履行が完了したものとします。
5.付帯品の不具合等について、自然故障を除く故障については、甲の責と負担により解決するものとし、乙へ依頼する場合は有償となります。 但し、自然故障による不具合等につきましては、原則として当社にて修理または代替品の送付いたしますが、代替品等の納品迄時間を要する場合があること、及びメーカー保証の年限を超えた場合、有償となる場合があることを甲は予め了承するものとします。
第 9 条(その他サービス)
1.本商品と各種 SNS または外部サービス(以下「各種 SNS 等」という)とを連動させることができる場合、甲は、当該各種 SNS 等の利用規約を遵守するものとします。
2.甲が、本商品と各種 SNS 等との連動を希望した場合、使用するアカウントについては以下の通りとします。なお、連動させる各種 SNS 等のアカウントのログイン ID 及びパスワード等(以下「SNS アカウント」といいます。)の情報の管理は甲の責において行うものとし、これらの紛失や第三者による不正利用によりトラブルや損害が生じた場合、その不正利用等が乙の責めに帰すべき事由に起因するものでない場合、乙は一切の責任を負わないものとします。
①本商品と連動させる SNS アカウントを、甲が既に所有している場合、そのアカウントを使用するものとします。
②甲が、本商品と連動させる SNS アカウントを所有していない場合、乙は、当該 SNS アカウントの新規取得を代行することができます。
3.各種 SNS 等における仕様変更やサービスの停止等により、本商品との連動が解除された、または連動ができなくなった場合、これに起因するトラブル等について、乙は一切の責任を負いません。
4.本商品と各種SNS 等との連動は、本契約とは別個独立に提供されるサービスであり、甲と各種 SNS 等の提供会社との間で生じる事由は本契約の有効性につき何ら影響を与えません。また、本契約に基づく納品は、本商品と各種 SNS 等との連動の有無にかかわらず、第 8 条 1 項に定める作業をもって完了するものとします。
5.本商品と各種 SNS 等との連動につき、甲が必要な協力を怠った場合、乙はその連動に関する契約の一部または全部を、即時かつ無条件にて解除することができます。
第 10 条(導入にあたっての付随事項Ⅱについて/旧物件及び旧保守契約に関わる処理)
1.甲は、残処理を希望する場合、自己の責任において残処理に関する情報(旧契約に関する会社情報や金額等)を乙に申告するものとします。
2.乙は、甲の申告に基づいた残処理にかかる債権について、乙所定の基準に適合していることを前提として残処理を行うものとします。なお、乙が残処理を行う対象は、本商品と同種の商品及び当該商品にかかる保守・サービスのみとします。
3.乙は、次の各号に定めるときから、残処理手続きを開始します。但し、乙が本契約に基づく債務の履行の完了のために、各号に定める時期前に残処理が必要となった場合、もしくは契約者における残処理手続きの遅延あるいは乙の都合によらず残処理手続きが遅延した場合は、この限りではありません。
①旧物件については、信販会社による甲への検収確認電話が完了後、乙は残処理手続きを開始するものとします。
②旧保守については、甲への本商品の納品が完了後、または信販会社による甲への検収確認電話が完了後、乙は残処理手続きを開始するものとします。
4.乙は、次の各号のいずれかの方法をもって残処理をします。
①乙が甲に代わり、解約先信販会社または旧物件の販売店もしくは旧保守会社に対し、残処理金額を支払う方法。
②乙が、甲指定の甲の銀行口座に残処理金額を支払い、甲が清算手続きを行う方法。
5.第 3 項に定める残処理手続き開始時期により、現実に残処理に要するとして甲が申告した金額(以下
「残処理金額」という)が、本契約締結時に甲が申告した金額(以下「申告金額」という)と相違する場合、乙は、次の各号のいずれかに従い、残処理を実施します。
①残処理金額が申告金額を超える場合、乙は申告金額を上限とし、残処理を実施します。
②残処理金額が申告金額よりも少額であった場合、実際に残処理に要した金額をもって残処理を実施します。なお、乙から甲に対して申告金額と残処理金額との差額の返金等は行いません。
6.旧物件及び旧保守契約の条件によって甲自身で手続きが必要となる場合、甲の責において当該手続きを行うものとします。
7.乙は残処理業務を第三者に委託できるものとし、甲はこれに同意するものとします。
8.乙は、残処理の一部又は全部が、甲の責に帰すべき事由、又は残処理の対象となる債権を有する会社等の事情により、困難であると判断した場合、残処理に関する契約の一部または全部を、即時かつ無条件で解除することができます。なお、当該解除事由が発生したとき、乙が既に残処理に着手していた、または一部の残処理を完了させていた場合、乙は甲に対し、残処理に要した費用の一切を請求できるものとします。
9.残処理は、本契約とは別個独立に提供されるサービスであり、これに関する事由は本契約の有効性につき何ら影響を与えるものではありません。また、甲から申告された残処理に関する情報等、残処理手続きに関わるいかなる事由について、乙はその責任を負いません。
10.旧保守契約の解約に伴い、旧保守契約の対象商品はシャットダウンされ、消滅したドメイン・データ等は復旧できなくなることに甲は同意の上、残処理申請をするものとします。なお、当該作業において生じるトラブル等について、乙は一切の責任を負いません。
第 11 条(解約及び違約金)
1.本契約締結日の翌日から3日目以内において、甲から乙に対し、本契約の解約を申し出た場合、乙は無条件で解約を行います。また、甲が、本契約締結日から 4 日目以後に解約を申し出た場合、または、本契約締結日からの日数に関わらず、甲乙双方の合意の上、乙が本商品に関する義務の履行を開始していた場合、売買代金(支払総額)に本契約書の「■解約及び違約金」に記載する割合を乗じた額に相当する金額を違約金として乙に支払うことにより、本契約を解約することができるものとします。なお、乙は、甲からの解約の申告を受理したのが4日目以降であっても、乙が、本商品の製作に着手する前であれば、支払方法等の相談に応じるものとします。
第 12 条(解除及び損害賠償)
1.乙は、甲において以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、甲に対し、何らの通知勧告を要することなく、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、乙は、甲に対し、売買代金(支払総額)相当額を損害賠償金として請求できるものとします。
①甲が、乙に対する売買代金の支払債務その他一切の債務(違約金の支払い債務を含む)、あるいは、信販会社に対する分割契約に基づく支払債務を履行しなかった場合。(甲が分割契約を希望したにも関わらず、信販会社が付与する与信期限を超過したことにより、信販会社が求める分割契約に必要とする手続きに協力しない場合を含む)
②甲が、本契約に基づく乙の業務(商品の製作、納入など、これに限らない)を妨げた場合または協力しない場合。
③乙が、書面もしくは電磁的方法により、甲の所在地もしくは連絡先(登録メールアドレスを含み、第1
4条に基づき変更された場合は、変更後の所在地または連絡先とする)に連絡後30日を経過しても甲より何らの返答もしくは応答がない場合
④本契約の各条項のいずれかに違反した場合
⑤その他これに類する甲の背信行為があった場合。
2.甲及び乙は、相手方につきその責に帰すべき事由により以下の各号に該当する事由が生じた場合、相手方に対して何らの通知催告を要することなく直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、甲及び乙は、相手方に対し、損害賠償を請求することができます。
①本契約及び本約款に違反した、または違反するおそれがあるとき。②支払停止、支払不能に陥ったとき。③自ら振り出しまたは裏書した手形、小切手の不渡りを1回でも出したとき。④差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、公租公課の滞納処分その他公権力の処分を受けたとき。⑤破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、特定調停の申立てを受けるまたは自ら申立てをしたとき。⑥解散、営業の全部または重要な部分の第三者への譲渡を決議したとき。⑦営業を廃止したとき。⑧反社会的勢力と、資本、資本金上または取引上その他何らかの関連があるとみなされたとき。⑨その他、上記と同視し得る事実またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
3.甲が本条第1項に基づく支払債務を履行しない場合、または、甲が前条に基づき、解約の意思表示をしたにも関わらず、前項の違約金の支払いをしない、または甲における違約金の支払い意思が確認できない場合、乙は、損害賠償金または違約金の回収管理業務を外部に委託することができるものとし、甲はこれに同意します。
第 13 条(反社会的勢力排除)
1.甲は乙に対し、次の各号に掲げる事項を確約するものとします。
①自ら(法人の場合は代表者、役員、従業員(雇用形態を問わない)、及び株主等を含みます)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過していない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等その他これに準ずる者もしくはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)ではないこと。
②反社会的勢力が甲の会社(または店舗)の経営を支配しているまたは経営を実質的に支配していると認められる関係を有していないこと。
③反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本サービスの申込み及び本サービスの利用をするものでないこと。
④自らまたは第三者を利用して、乙に対する暴力的な要求行為、👉迫的な言動または暴力を用いる行為、偽計または威力を用いて乙の業務を妨害しもしくは信用を毀損する行為をしないこと。
2.甲が本条に違反した場合、乙は何らの催告をせずに、本契約の解除ができるものとします。
3.甲は、乙が第 2 項に関わる判断のために調査を要すると判断した場合、乙の求めに応じてその調査に協力しなければならないものとします。
4.乙が本条 2 項の規定に基づき本契約を解除したことにより、甲に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償する責任を負わないものとします。
第 14 条(通知・届出義務)
1.甲は、商号・所在地・連絡先(登録メールアドレスを含む)・代表者のいずれかの情報に変更が生じる場合、遅滞なく、その旨を乙へ書面にて通知をしなければならないものとします。但し、乙が適当と認めた場合には、乙への電話もしくは登録メールアドレスからのメール送信での連絡による届出もできるものとします。なお、情報変更をするにあたり、乙が甲に対し、本人確認書類等の書面の提出を求めた場合、甲はこれに従うものとします。
2.甲が、前項に規定する通知を怠ったことにより、乙が変更前の甲の所在地または登録メールアドレス宛に送付した文書、通知またはその他送付書類もしくはメールが、延着または不達であっても、通常到達日時に到着したものとみなし、通常到達日時をもって効力を生じるものとします。なお、これにより生じた一切の紛争(乙が甲に対して送付した文書、通知、登録メールアドレス宛に送信したメールに記載される情報の漏洩を含む。)については、乙はその責任を負いません。
3.甲が分割契約を締結していた場合、信販会社に対する通知・届出(通知する事項やその方法を含む)は分割契約の定めに従い、甲が行うものとします。
第 15 条(本約款の変更)
1.乙は、以下のいずれかに該当する場合、本約款を変更することができます。
①本約款の変更が、契約者の一般の利益に適合する場合。
②本約款の変更が、本規約に合意した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、及びその内容その他変更に係る事情に照らして合理的なものである場合。
2.乙は、本約款を変更する場合、効力発生日を定め、本約款を変更する旨及び変更後の内容並びにその効力の発生日を、登録メールアドレス宛のメール送信その他の適切な手段により、甲に対して通知を行うものとします。
3.前項に定める効力発生日が到来した時点で、本約款は変更され、以後の甲及び乙の間における権利関係の内容は変更後の約款に従うものとします。
第 16 条(合意管轄)
甲及び乙は、本契約に基づく紛争の一切の解決につき、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2022 年 12 月 1 日確定版