●特定事業者名 (カナ) 代表者役職 (カナ) ●代表者氏名 (カナ) ●特定事業者所在地 (カナ) ●代表電話番号 - - 〒 - 都 道府 県 区 市郡 市 資本金等(単位:千円) 千円 ●ピーク時の従業員数(単位:人)※必須となります 人 ●全事業の売上高(消費税込み)(単位:千円)※必須となります 千円 ●主たる業種(再商品化委託の申込要領から該当する番号を選んで記入)※必須となります 所属団体名(複数ある場合は複数記入) ●会社(個人事業)設立年月 明治大正昭和平成 年 月...
平成 23年 2月 4 日(金) 締切
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 御中
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(以下「容器包装リサイクル法」という。)に基づく特定分別基準適合物の再商品化の業務(「容器包装リサイクル法」第10条の2による市町村への金銭の支払業務を含む)に関して、平成23年度再商品化委託契約約款(以下「約款」という。)の各条項を確認・同意し、下記のとおり公益財団法人日本容器包装リサイクル協会(以下「協会」という。)に委託申込みをします。
再商品化委託契約は、協会が、申込に対する再商品化委託承諾書をオンラインにより発行し当該承諾書にアクセス可能となった時に成立し、約款が適用されることを了承します。申込書の記載事項に過誤を発見したときは直ちに協会に書面で通知します。
●特定事業者コード |
※送付状に記載の「特定事業者コード」を必ず転記してください。 ● 平成 年 月 日
※「特定事業者名」の記入にあたっては、法人格を示す名称(「株式会社」「有限会社」等)を、省略せずに必ず記入してください。 なお、個人で経営されている場合は、個人名(経営者名)をご記入ください。
●印の項目は必ずご記入するようお願いします。
● 特 定 事 業 者 名
● 代表者役職 ・ 氏名
㊞
※代表者印を必ず押印してください。
●特定事業者名 | (xx) | 代表者役職 | (xx) | ●代表者 氏名 | (xx) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
●特定事業者所在地 | (カナ) | ●代表電話番号 - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒 | - | x x 府 県 | 区 市郡 市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金等 (単位:千円) | 千円 | ●ピーク時の 従業員数(単位:人) ※必須となります | 人 | ●全事業の売上高(消費税込み) (単位:千円) ※必須となります | 千円 | ●主たる業種 (再商品化委託の申込要領から該当する番号を選んで記入) ※必須となります | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属団体名 (複数ある場合は複数記入) | ●会社(個人事業) 設立年月 | 明治大正昭和平成 | 年 | 月 | ●再商品化義務量算定基準決算年月 (算定根拠となった決算年月を記入) | x x | x | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
担当部署 (書類送付先) | 所在地 ※特定事業者所在地と同一の場合は、省略可。 | (カナ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒 | - | 都道府県 | 区市郡市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部署名 | 役職 | ●担当者 氏名 | (xx) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●TEL | - | - | FAX | - | - | ●E-mail ※必須となります |
素材 | ガラスびん | 4.PETボトル | 5.紙製容器包装 | 6.プラスチック製容器包装 | ●再商品化実施委託料金合計(円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.無色 | 2.茶色 | 3.その他の色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成23年度 再商品化実施委託単価 | 4.2 円/kg | 5.6 円/kg | 8.9 円/kg | 3.6 円/kg | 13.0 円/kg | 52.0 円/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●再商品化委託申込量(kg) ※申込用紙2から転記すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●再商品化実施委託料金(円) ※申込用紙2から転記すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●再商品化実施委託料金 の支払方法 (該当する番号を必ず ○で囲んでください) | 年間の再商品化実施委託料金が3千万円以上 | 1 | 2分割 (4月:50%、7月:50%) | 商工会議所・商工会使用欄 協会使用欄到着日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4分割 (4月:40%、7月:30%、10月:15%、1月:15%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間の再商品化実施委託料金が10万円超、3千万円未満 | 3 | 一括払い (7月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3分割 (7月:50%、10月:25%、1月:25%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間の再商品化実施委託料金が10万円以下 | 5 | 一括払い (7月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※拠出委託料の支払方法は次年度(平成24年度)7月末日の一括払となります。 |
商工会議所名商工会名 | |
担当者名 |
(特定事業者→所属商工会議所・商工会→公益財団法人日本容器包装リサイクル協会) ※処理をした商工会議所名・商工会名、担当者名をご記入ください
再商品化委託契約申込に関連する主な注意点などについて
本申込書に必要事項を記入し、代表者印を押印した後、本申込書の写しをとって、契約約款(ミシン目にて切り離し)とともに貴社(貴方)で保管してください。記入漏れなどの過誤がないときは、「再商品化委託承諾書」をオンライン発行いたします。発行した旨は、オンラインでのアクセスに必要な ID・パスワードとともに文書でご連絡いたしますので、オンラインにアクセスのうえ、パソコンの画面上でご確認ください。
本申込書の写し、契約約款、再商品化委託承諾書の3点が契約を証する証書となります。
1.特定事業者名
契約は法人または個人事業者単位ですから、法人名または個人名をご記入ください。支店名、事業所名、店舗名などで申込むことはできません。
個人事業者は個人の氏名を記載し、必要であれば、氏名の後に( )書きで商号または通称名等をご記入ください。 【例:xxxx(容器商店)】
法人の場合、株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、組合、宗教法人、学校法人、社会福祉法人、公益財団・社団法人、一般財団・社団法人等の法人格もご記入ください。併せて、太枠内の「特定事業者名」欄もご記入ください。
2.代表者役職及び代表者氏名
法人の場合、代表者役職及び代表者氏名を記名または署名し、代表者印をご捺印ください。個人事業者の場合も代表者印をご捺印ください。併せて、太枠内の「代表者役職」「代表者氏名」欄もご記入ください。
3.特定事業者所在地
法人の場合は、登記簿上の所在地をご記入ください。組合、特例民法法人、公益社団・財団法人、一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人等は、登記簿上の主たる事務所の所在地をご記入ください。
個人事業者の場合は、主な事業所の所在地をご記入ください。
4.ピーク時の従業員数
算定基準決算期において常時使用する従業員が一番多いときの数になります。常時使用する従業員の数は、労働基準法、中小企業基本法の解釈に拠ります。
5.主たる業種 ※右の表をご参照ください。
6.その他
特定容器包装の利用・製造等に係る事業の全部を廃止(合併、会社分割、第三者への事業譲渡等)などが予定されている場合であっても、申込書の記載は申込日現在の状況に基づきご記入ください。
上記のような事業の廃止などの事情が生じたときは、正確かつ確実に処理するため同封資料の「平成 23 年度申込・契約訂正申請書」または非申込FAX返信票裏面の「事業の廃止に関する通知」欄によりご連絡ください。
5.主たる業種
以下の区分に従い、貴社が属する業種の番号を選択し、ご記入ください。
主たる業種の区分 | 記号 | 主たる業種の区分 | 記号 | ||
製造業等 | 食料品製造業 | ① | 卸売業 ・小売業 | 酒類卸売・小売業 | ⑨ |
清涼飲料・茶・コー ヒー製造業 | ② | 医薬品卸売・小売業 | ⑩ | ||
酒類製造業 | ③ | 食料品卸売・小売業 | ⑪ | ||
油脂加工製品・石け ん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 | ④ | 苗、種子販売・小売業、花、xx卸売・小売業 | ⑫ | ||
医薬品製造業 | ⑤ | その他の卸売・小売業 | ⑬ | ||
化粧品・歯磨・その 他の化粧品用調整品製造業 | ⑥ | サービス業 | ⑭ | ||
農林・漁業 | ⑦ | 上記以外のその他の業種 | ⑮ | ||
その他の製造業 | ⑧ |
また、貴社が上記のどの業種に該当するか不明な場合は、以下の事例を参考にご記入ください。
<参考事例>
・組合(農業組合、森林組合、漁業協同組合)⇒ ⑦
・組合(生活協同組合)⇒ ⑪
・組合(その他)⇒ ⑮
・包装材製造関連⇒ ⑧(※製造する包装材の用途に関わらず⑧を選択してください)
・外食産業⇒ ⑮
・情報通信業⇒ ⑮
・鉄道業、ガス・電気・水道業⇒ ⑮
・公社、公益財団・社団法人、一般財団・社団法人等⇒ ⑭
・製氷店舗⇒ ⑧
・持ち帰り弁当店舗、ピザ宅配店舗⇒ ⑪
・宿泊施設⇒ ⑮
・新聞販売所⇒ ⑬
ご記入いただいた個人情報は、再商品化委託契約の履行において当協会からの個別のご連絡・ご案内などを郵送または電子メールでお送りするために利用することがあります。当協会における個人情報保護方針については、協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx.xxxx)をご覧ください。
<個人情報の取扱いについて>
※この約款は、申込用紙1のミシン目から切り取ってお手元に保管してください。
平成23年度再商品化委託契約約款
(約款の適用)
第1条 「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(以下「容器包装リサイクル法」という。)に基づく特定事業者(この約款において「特定事業者」と称し、第2条の規定により乙に再商品化業務の委託をした特定事業者を以下「甲」という。)と公益財団法人日本容器包装リサイクル協会(以下「乙」という。)は、容器包装リサイクル法に規定するガラスびん、PETボトル、紙製容器包装及びプラスチック製容器包装(以下「特定容器包装」という。)に係る特定分別基準適合物の再商品化の業務(容器包装リサイクル法第10条の2による市町村への拠出金の支払業務を含む)について、この約款を適用し実施する。
(再商品化の業務の委託)
第2条 甲は、甲が製造、利用又は輸入した特定容器包装に係る特定分別基準適合物の容器包装リサイクル法に基づく再商品化義務を履行するため、この約款の各条項を確認し同意したうえ、容器包装リサイクル法に基づく再商品化の業務について「平成23年度再商品化委託契約申込書」(以下「再商品化委託契約申込書」という。)により別途乙に再商品化委託契約(以下「再商品化委託契約」又は単に「本契約」という。)の申込みをする。再商品化委託契約の成立については、第21条の規定による。
2 甲は、再商品化委託契約申込書を、甲の所在地を管轄する商工会議所又は商工会に提出して前項の乙への再商品化委託契約の申込みをなすことができるものとし、かかる甲の再商品化委託契約申込み内容については、当該商工会議所又は商工会が電子データに変換のうえ乙に伝達されることを甲は了承する。
(契約期間)
第3条 この約款による再商品化委託契約の契約期間は、平成23年4月1日から平成24年3月31日まで(この約款においてこの期間を「平成23年度」という。)の1ヶ年間とする。ただし、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条及び第13条についてはそれぞれ精算又は支払義務の履行が完了するまで、第16条については関係帳簿の保存期間、第17条第1項については情報又は知識が公知となるまで、第17条第2項、第18条、第22条及び第24条については契約期間の満了又は契約の終了後においても、第20条については精算後相当の期間その効力を有するものとする。
(再商品化委託料及び委託単価)
第4条 甲は、甲の再商品化義務の履行のため再商品化の業務を乙へ委託することについて、甲の再商品化義務量に応じて、その予定再商品化委託料として再商品化実施費用(再商品化事業者への支払い額及び乙の経費)に係る委託料(以下「再商品化実施委託料」という。)及び再商品化合理化拠出金(容器包装リサイクル法第10条の2による市町村への拠出金)に係る委託料(以下「拠出委託料」という。)を乙に支払う。
2 再商品化実施委託料の委託単価(以下「再商品化実施委託単価」という。)は、再商品化委託契約申込書に記載された「平成23年度再商品化実施委託単価」のとおりとする。
3 甲が平成24年度に乙に支払う拠出委託料の委託単価(以下「平成24年度支払の拠出委託単価」という。)は、平成23年度中に乙において別途設定される単価とする。
4 第7条第3項の規定により甲が平成23年度において支払う拠出委託料の委託単価は、平成23年度の再商品化義務履行の委託申込について乙から特定事業者と見込まれる事業者に送付した再商品化委託契約申込案内書面において記載されている乙において別途設定した単価とする。
5 再商品化実施委託単価及び拠出委託単価には、消費税及び地方消費税が含まれるものとする。
(再商品化委託数量)
第5条 再商品化委託数量は、甲が再商品化委託契約申込書に記載した甲の再商品化義務量の合計である再商品化委託申込量とする。
(再商品化実施委託料及びその支払い)
第6条 甲は、第4条第2項の規定による再商品化実施委託単価に第5条の規定による再商品化委託数量を乗じた金額
(1円未満切捨て)を再商品化実施委託料として乙に支払う。甲は、再商品化実施委託料を乙が指定する金融機関の乙の口座に振込むものとし、振込みに要する費用は、甲の負担とする。
2 再商品化実施委託料の支払い期限及び支払方法は、その金額に応じ、甲が再商品化委託契約申込書において選択した再商品化実施委託料の支払方法のとおりとする。支払期日は、各支払月の末日とし、支払期日が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に基づく休日又は金融機関休業日にあたるときは当該支払期日に先立つ直近の金融機関営業日とする。
3 甲について次の各号の事項のいずれかが生じた場合は、乙から通知、催告等がなくても、甲は再商品化実施委託料について期限の利益を失い、甲は期限の利益を喪失した日の前日までの期間に対応する再商品化実施委託料を直ちに乙に支払うものとする。
(1)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他甲の債務について裁判所の関与する手続の申立てがあったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)解散(合併に伴う場合を除く)を決議したとき、又は支払不能の表明若しくは廃業の告知等支払いを停止する明示的又は黙示的な意思表示があったとき。
4 前項により甲が期限の利益を喪失した場合においても、民事再生手続又は会社更生手続の開始決定等により甲の事業の継続がなされると客観的に判断される場合は、乙は甲の期限の利益をその喪失時に遡り回復させることができるものとする。ただし、甲が期限の利益を喪失したことに基づきなされた甲又は乙の行為については、その効力を妨げない。
(拠出委託料及びその支払い)
第7条 甲は、第4条第3項の規定による平成24年度支払の拠出委託単価に第5条の規定による再商品化委託数量を乗じた金額(1円未満切捨て)を拠出委託料として乙に支払う。支払は、次年度の7月末日(平成24年7月末日)一括払いとする。
2 前項の規定による甲の支払いは、第8条第3項の規定による再商品化実施委託料の精算時期に再商品化実施委託料の精算金の対当額との相殺によりなされるものとする。ただし、相殺後においても甲が支払うべき金額がなお残存する場合にあっては、甲は、乙の請求にしたがい、当該金額を乙が指定する金融機関の乙の口座宛て振込みにより支払うものとし、振込みに要する費用は、甲の負担とする。この場合において支払期日が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に基づく休日又は金融機関休業日にあたるときは、当該支払期日に先立つ直近の金融機関営業日とする。
3 甲は、前年度(平成22年度)において、特定事業者として第2条に準じた再商品化の業務を乙に委託していた場合、前年度(平成22年度)再商品化委託契約約款にしたがい乙に再商品化委託をした平成22年度再商品化委託数量に基づく拠出委託料(以下「平成23年度支払の拠出委託料」という。)を、平成23年7月に前年度(平成22年度)再商品化実施委託料について実行される精算の際に、前項に準じた方法で乙に支払う。支払は、前年度(平成22年度)再商品化委託契約約款に規定されるとおり平成23年7月末日一括払いとする。
4 前条第3項及び第4項の規定は、拠出委託料について準用されるものとする。
5 乙は、甲が平成23年度において破産又は解散した場合は、平成24年度支払の拠出委託料を甲に請求しない。ただし、合併に伴い消滅会社として甲が解散する場合においては、第13条第3項の規定による手続がなされるものとする。
(精算及び精算の時期)
第8条 甲及び乙は、特定分別基準適合物ごとに、乙の再商品化実施費用と、総再商品化実施委託料等を基に甲の再商品化実施委託料を精算する。拠出委託料についても同様に、再商品化合理化拠出金と総拠出委託料を基に甲の拠出委託料を精算する。
2 精算は、以下の精算金額によって行う。なお、1円未満は切捨てる(不足金の場合は切上げる)ものとする。
(1)再商品化実施委託料については、「総再商品化実施委託料等-再商品化実施費用」により得られた値に、甲の再商品化実施委託料を特定事業者総再商品化実施委託料で除して得られた値を乗じた金額。
(2)拠出委託料については、「総拠出委託料-再商品化合理化拠出金」により得られた値に、甲の拠出委託料を総拠出委託料で除して得られた値を乗じた金額。
3 再商品化実施委託料については次年度(平成24年度)の7月に、平成23年度支払の拠出委託料については次々年度(平成25年度)の7月に、それぞれ精算を実行する。なお、第7条第3項の規定により甲が平成23年度において支払う拠出委託料は、平成24年7月に精算を実行する。
(余剰金の処理)
第9条 前条の規定による精算の結果、乙から甲へ返還すべき金額(以下「余剰金」という。)を生じた場合、余剰金の返還は別途の送金を行わず、当該余剰金を次年度(拠出委託料にあっては前条第3項の規定による時期)7月の委託料支払いの際に対当額と相殺することによって行うものとし、この相殺によっても余剰金がなお残存するときは、次回以降の委託料の支払いにあたり弁済期の早期に到来するものから対当額についてxx相殺し、余剰金の全額について相殺されるまで対当額の相殺を行うものとする。
2 甲が、次年度において特定事業者とならなかった場合(合併、会社分割又は債務の承継を伴う事業譲渡により第12条第1項前段に規定する甲の特定容器包装に係る事業の全部が第三者に承継されたときを除く。)は、乙は、甲に余剰金を次年度(平成24年度)の7月末日(拠出委託料にあっては次々年度(平成25年度)の7月末日)までに一括して支払う。支払いは乙の取引銀行から甲の指定口座宛て電信振込みにより行うものとし、振込手数料は甲の負担とする。
3 前項の規定にかかわらず、余剰金が振込手数料以下のときは、乙は、当該余剰金を甲に返還する義務を負わない。
4 余剰金の相殺及び支払時期の如何にかかわらず、余剰金に利息を付さない。
(不足金の処理)
第10条 第8条の規定による精算の結果、精算金額が甲から乙への追加支払金(以下「不足金」という。)を生じた場合、甲は、次年度(平成24年度)の7月 (拠出委託料にあっては次々年度(平成25年度)の7月)の委託料支払に際して当該委託料に加え、乙に当該不足金を支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲が次年度(平成24年度)において特定事業者とならなかった場合(合併、会社分割又は債務の承継を伴う事業譲渡により第12条第1項前段に規定する甲の特定容器包装に係る事業の全部が第三者に承継されたときを除く。)、甲は次年度(平成24年度)の7月末日(拠出委託料については次々年度(平成25年度)の7月末日)までに、振込手数料を控除することなく不足金を乙に支払う。
(交互処理)
第11条 乙は、第6条による再商品化実施委託料、第7条による拠出委託料、第9条による余剰金及び第10条による不足金について、交互に計算し対当額の相殺により処理することができるものとする。
(廃業、解散又は事業の廃止に伴う取扱い)
第12条 甲は、廃業、解散又は破産により、特定容器包装の利用(輸入を含む。)又は製造等に係る事業(以下「特定容器包装に係る事業」という。)の全部を、平成23年4月1日から平成24年2月末日までの期間に廃止するときは、次に掲げる事項を代表者の記名押印を付した書面により遅滞なく乙に通知するものとする。当該通知は、如何なる場合も平成24年3月15日以前に行われなければならない。
(1)甲の名称、住所、振込先預金口座(金融機関名、支店、口座種別、口座番号、口座名義)、担当者氏名及び電話番号
(2)特定容器包装に係る事業の廃止日
(3)契約時の特定分別基準適合物毎の再商品化実施委託料
(4)特定容器包装に係る事業の廃止日の翌月から平成24年3月までの月数及び当該月数に基づき月割りで算出した特定分別基準適合物の区分毎の返還再商品化実施委託料(1円未満切捨て)
2 乙は、前項第4号の規定による返還再商品化実施委託料を、利息を付すことなく、振込手数料を控除のうえ、前項の規定による通知を受けた日の翌々月末までに甲の指定する銀行口座に振込むことによって返還する。ただし、合併に伴う解散の場合においては、第13条第3項の規定によるものとし、再商品化実施委託料の甲への返還は行われない。また、特定容器包装に係る事業の廃止日までに再商品化実施委託料又は平成23年度支払の拠出委託料の未払いがあるときは、返還金額から未払金相当額を差し引くものとし、未払金が返還金額を超えるときは、甲は、振込手数料を控除することなくその超える金額を一括して、遅滞なく乙に支払わなければならない。
3 第1項及び前項の規定にかかわらず、甲が第1項の通知を怠ったとき又は特定容器包装に係る事業の廃止が平成24年
3月1日以降になされるとき又は甲が返還金支払いの要求を取下げたとき又は返還金額が振込手数料以下のときは、乙は甲に返還金を支払うことを要さない。
4 本条の規定に基づく特定容器包装に係る事業の廃止に伴う手続が完了したときは、乙は、再商品化実施委託料及び拠出委託料について甲に余剰金の支払い及び不足金の請求を行わない。
(合併、会社分割又は事業譲渡に伴う取扱い)
第13条 甲は、平成23年4月1日から平成24年2月末日までの期間に合併するとき又は甲の特定容器包装に係る事業の全部を甲の子会社及び関連会社を含む第三者に会社分割若しくは事業譲渡をするとき(以下、当該合併、会社分割又は事業譲渡により甲の特定容器包装に係る事業の全部を承継する者を「事業承継者」という。)は、甲及び事業承継者の名称、住所、担当者氏名、電話番号、譲渡日又は分割日、主たる業種、売上高、従業員数その他別途乙が指定する事項について、甲の代表者の記名押印を付した書面で遅滞なく乙に通知するものとし、再商品化実施委託料及び拠出委託料の取扱いについては、次項以下の規定により処理されるものとする。ただし、当該通知は、如何なる場合も平成24年3月 15日以前に行わなければならない。
2 甲が、前項の合併、会社分割又は事業譲渡をした場合であっても、当該事業承継者が特定事業者に該当しないときは、甲が事業を廃止したものとみなし、前条第2項から第4項を準用する。
3 甲が、合併に伴い消滅会社として解散するとき又は甲の特定容器包装に係る事業の全部について会社分割をするときは、この約款による再商品化実施委託料及び拠出委託料に係る甲の権利義務は事業承継者に包括的に承継され、当該事業承継に伴い甲における特定容器包装に係る事業が廃止されるとしても、再商品化実施委託料の甲への返還は行われない。
4 甲が、事業譲渡により甲の特定容器包装に係る事業の全部を事業承継者に譲渡するときは、この約款による甲の契約 上の地位並びに再商品化実施委託料及び拠出委託料に係る甲の権利義務は、甲から特段の申し出のない限り原則として 事業承継者に承継されるものとし、当該事業承継に伴い甲の特定容器包装に係る事業が甲において廃止されるとしても、再商品化実施委託料の甲への返還は行われない。この場合において、甲、事業承継者及び乙間の権利義務関係を明確に するため、必要に応じて、別途関係当事者間で事業譲渡に伴う取扱いに関する契約(覚書)を締結するものとする。
5 甲が、平成23年度中に特定容器包装に係る事業の一部を第三者に会社分割または事業譲渡する(甲の特定容器包装に係る事業の一部が依然甲に残存する)場合、甲は遅滞なくその旨を乙に書面で通知するものとする。この場合において、甲のこの約款に基づく契約上の地位及び取扱いは変更なく、この約款はそのまま甲に適用される。
6 拠出委託料については、平成23年度中になされた事業の承継に応じ、前項までの措置に準じて、乙は甲又は事業承継者に平成23年7月末日又は平成24年7月末日を支払期限として請求する。
(再商品化委託数量の減量更正)
第 14 条 甲は、平成 23 年度再商品化委託数量の減量更正の請求(以下「更正請求」という。)を、平成 24 年3月 31 日
(以下「更正請求期限」という。)までに、乙に対して書面で行うことができるものとする。更正請求は、更正請求期限までに乙に到達しなければならない。
2 甲は、更正請求に関し、更正請求をする理由及び請求をするに至った事情の詳細その他参考となるべき事項を裏付ける帳票を、更正請求とともに乙に提出しなければならない。また、乙は、更正請求に関し、必要に応じ、第 16 条に準じた確認を甲に求めることができるものとし、甲は当該確認の求めに協力する。この場合において、乙は、更正請求の内容を確認するために合理的に必要と考える追加書類があるときは、相当の期間を定めて甲にその提出を要請することができるものとする。
3 乙は、更正請求について、その正当性を乙が確認した日の翌々月末迄に、更正請求により減額となる平成23年度の再商品化実施委託料(以下「更正返還実施委託料」という。)を、利息を付すことなく、振込手数料を控除して(甲が乙に支払うべき過年度の再商品化実施委託料若しくは拠出委託料の未払い、又は平成23年度の再商品化実施委託料の支払残額若しくは平成23年度支払いの拠出委託料があるときは、更正返還実施料から当該対当額を差し引いたうえで)、甲の指定する銀行口座に振り込むことによって返還する。
4 更正返還実施委託料は、更正請求が更正請求期限後に乙に到達したとき、前年度(平成22年度)以前の過年度について再商品化委託数量の減量を請求するものであるとき又は第2項の規定によりなされた乙の確認要請に甲が応ずることなく更正請求期限が経過したときについては、返還の対象とならない。
5 更正請求が正当なものであることを乙が確認することに伴い、平成23年度の再商品化実施委託料の減額に加えて、第
7条第1項の規定により甲が次年度(平成24年度)において乙に支払うこととなる平成23年度再商品化委託数量に基づく平成24年度支払の拠出委託料の算定において反映されるものとする。なお、平成23年度支払の拠出委託料は、更正請求の対象とならない平成22年度再商品化委託数量に基づくものであることから、前年度再商品化委託契約約款にしたがい、更正請求の当否が影響することなく、甲から乙に支払われるものとする。
(通 知)
第15条 甲は、甲について以下のいずれかが生じたときは、直ちにその旨を書面にて乙に通知するものとする。
(1)商号、法人名などの名称を変更したとき。
(2)他の特定事業者を合併し存続会社となるとき又は合併に伴い解散するとき。
(3)代表者の氏名又は本店の住所を変更したとき。
(4)会社法上の組織変更を行ったとき。
(5)破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算の申し立てがあったとき又は手形若しくは小切手の不渡りが生じたとき。
(6)その他甲に重大な変更があったとき。
2 甲は、平成23年4月1日から平成24年2月末日までの期間に、特定容器包装に係る事業を廃止するとき、解散するとき又は特定容器包装に係る事業の全部を会社分割若しくは事業譲渡するときは、第12条又は第13条の規定にしたがい乙に通知する。ただし、甲は、平成24年3月1日以降本契約期間中において、特定容器包装に係る事業を廃止するとき、解散するとき又は特定容器包装に係る事業の全部を会社分割若しくは事業譲渡するときにおいても、第12条又は第13 条の規定に準じて、遅滞なく乙に通知するものとする。
(帳簿の保存、提出及び閲覧)
第16条 甲は、容器包装リサイクル法の定めるところにしたがい、帳簿を備え必要事項について記載のうえこれを保存するものとし、乙から甲に対し甲の再商品化義務量の算出の根拠となる書類の提出要請があるときは、甲は、遅滞なくこれに応ずるものとする。
2 乙は、甲の再商品化委託数量の確認を目的として、乙又は乙の代理人が甲の事業所に赴き、甲の事業所内において甲の通常の業務時間中、前項に規定する帳簿を閲覧しその正当性及び正確性について確認することができるものとし、甲は、当該確認に協力しなければならない。
(秘密保持)
第17条 甲及び乙は、本契約の履行に関連して知り得た相手方の一切の業務上の情報及び知識などを第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、公知のもの、被開示者が知り得た時すでに被開示者の所有であったもの、開示につき相手方の書面による明示的な承諾を得たもの、被開示者の責によらず公知となったもの、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当な手段により入手したもの、再商品化に係る施策上の必要情報として国の機関から要請され当該機関に提出するもの、弁護士法に基づく照会によるもの、その他の法令に基づく調査嘱託若しくは捜査関係事項照会によるもの、又は法律上の権限のある官公署により法令に基づく開示を命じられたものについては、この限りでない。
2 乙は、本契約に関して入手した甲の個人情報(平成15年5月30日・法律第57号「個人情報の保護に関する法律」において定義される情報をいう。以下、本条項において同じ。)を乙の事業活動とこれに付随する業務及び本契約の実施に必要な範囲において利用する。乙は、個人情報を本契約の実施において商工会議所、商工会、その他の業務委託先に開示し、その取扱いを委託することができるものとするが、開示について事前に承諾がある場合又は国の機関若しくは地方公共団体からなされた再商品化業務に関連する要請に協力するため必要と合理的に判断される場合又は法令に基づく場合を除き、その他の第三者に開示又は提供してはならない。
(ユーザID及びパスワードの管理)
第18条 甲は、乙から交付された初期パスワードを、乙が別途定める所定手続にしたがい甲独自の任意のパスワードに変更し、乙が発行したユーザIDとともに適切に管理するものとし、これらを第三者に使用させたり、譲渡、貸与、開示などしてはならない。
2 甲は、甲によるパスワードの不適正管理、使用上の過誤又は第三者による使用などに起因する損害について一切の責を負うものとする。万一、パスワードが第三者に漏洩した場合又は不正に使用されていることが判明した場合、甲は、直ちにパスワード変更などの適切な処置を行なうものとする。
(オンラインシステムの使用)
第19条 甲は、ユーザID及び初期パスワード(又は所定の手続にしたがい甲が任意に変更した甲の新たなパスワード)を用い、乙がウエブサイトに業務専用として開設したオンラインシステム(以下「REINS-CP」という。)にログインし、甲の再商品化委託契約申込内容、契約の成立(再商品化委託承諾書の乙による発行)の状況、REINS-CPに格納された甲に関する情報及びその他の関連情報について閲覧することができる。
(名前等の公表)
第20条 乙は、主務官庁の要請に基づき、容器包装リサイクル法の円滑な運用及び普及のために、この約款による契約上の債務の履行を完了した甲の名称、所在地名(原則、市町村単位)、主たる業種及び特定容器包装の素材の種別を、過年度分を含め公表することができるものとする。
(再商品化委託契約の成立)
第21条 この約款による再商品化委託契約は、第2条の規定による再商品化委託契約の甲の申込みに対し、乙が平成23年度再商品化委託承諾書をオンラインによりREINS-CP上で発行し、当該承諾書に甲がアクセス可能となった時に成立する。甲の申込み内容に変更がある場合においても、甲の変更申込みに対し、同様の手続により変更契約が成立するものとする。
2 乙は、平成23年度再商品化委託承諾書をオンラインにより発行したことについて甲に通知するものとする。
(権利の不放棄)
第22条 この約款に定めるいずれかの条項における権利を乙が行使又は実施しない場合であっても、当該権利又は他の条項に定める権利を乙が放棄したと解されるものでない。
(協議事項)
第23条 この約款の記載事項について疑義を生じたとき又はこの約款に記載のない事項について、この約款による本契約当事者は、誠意をもって協議し、これを解決する。
(裁判管轄の合意)
第24条 前条の協議によっても解決できない場合又は再商品化委託契約若しくはこの約款に関連して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以 上