32008010(22.04新)募AFS0321081(22.2)
長寿祝金支払特則付
ご契約のxxx・約款
特に重要なお知らせ(注意喚起情報)
約款コード 3200 - 3700 - 2204
上記の約款コードは、フコクしんらい生命ホームページから
「ご契約のxxx・約款」をご確認いただく際に使用します。
2022年4月版
差込版
「ご契約のxxx•約款」一部変更のご案内
フコクしんらい生命保険株式会社
「ご契約のxxx・約款」に記載されている「生命保険契約者保護機構」に関する記載内容につきまして、本文書のとおり、変更させていただきます。
誠に恐縮ですが、ご一読のうえ、本文書を「ご契約のxxx・約款」とともに保管くださいますようお願いいたします。
【変更内容】
「生命保険契約者保護機構」について、「仕組みの概略図」の中の
「財政措置」の説明内容を、つぎのとおり変更いたします。
30頁の記載内容( が変更箇所になります。) | |
変更前 | (注1)上記の「財政措置」は、 までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。 |
変更後 | (注1)上記の「財政措置」は、 までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。 |
以上
32008010(22.04新)募AFS0321081(22.2)
じ
め
に
この冊子には、ご契約にともなう大切なことがらが記載されています。
必ずご一読いただき、内容を十分にご確認のうえ、ご契約をお申し込みいただくようお願いいたします。
お申し込みいただきましたら、後ほどお送りする保険証券とともに大切に保管し、ご活用ください。
本冊子の構成
特に重要なお知らせ(注意喚起情報)
ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。
ご契約のxxx
ご契約についての重要事項、諸手続き、生命保険と税金のしくみなど、ぜひご理解いただきたい事項をわかりやすく説明しています。
約款
ご契約から消滅までのとりきめを記載しています。
主契約について記載した「普通保険約款」と特約について記載した「特約条項」があります。
特に重要なお知らせ(注意喚起情報)
● この「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。
● この「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」のほか、お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
1 クーリング・オフ制度
(ご契約のお申込みの撤回または解除)
ご契約の申込日または第1回保険料の振替日のいずれか遅い日から、その日を含めて であれば、書面または電磁的記録によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。この場合、お払い込みいただいた金額をお返しいたします。
【ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除ができない場合】
〇当社が指定する医師の診査が終了したとき
〇債務履行の担保のための保険契約であるとき
〇既契約の内容変更のとき
〇法人を保険契約者とする保険契約であるとき
x x
くわしくは、「ご契約のxxx・約款」お願いとお知らせ クーリング・オフ制度(ご契約のお
-1-
申込みの撤回または解除)をご覧ください。
2 この保険は無選択型の保険です
● この保険は、50歳から80歳であれば、健康に不安がある方でも、告知なしでご契約いただけるように設計された保険です。このため、保険料は、従来の保険に
比べ割り増しされています。また、契約日からその日を含めて2年以内に所定の感染症を除く疾病で死亡されたときの死亡給付金の支払額を低く抑えています。
● 健康な方であれば、医師の診査を受けることなどにより、当保険よりも保険料が割安な他の保険にお申し込みいただくことができます。ただし、その場合、診査結果などによりご契約いただけないこともあります。
3 保障の開始(責任開始期)
お申し込みいただいたご契約のお引受けを当社が承諾した場合には、第1回保険料が保険契約者の口座から振り替えられた時から保険契約上の保障が開始されます。
お申込み
承諾
保険料の保障が始まる
振替え
責任開始期
責任開始期の例
-2-
【当社の代理店(生命保険募集人)の権限】
当社の代理店(生命保険募集人)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありまttん。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
x x
くわしくは、「ご契約のxxx・約款」⑥ 保障の開始(責任開始期)をご覧ください。
4 保険金・給付金等をお支払いできない場合
つぎのような場合には、保険金・給付金等のお支払いができまttん。
〇 された場合
(例)
・保険金・給付金を詐取する目的で事故を起こしたとき
・保険契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき など
〇 した場合
〇保険契約についてになった場合
〇保険金・給付金のになった場合
〇保険金・給付金の した場合
-3-
(例)
・責任開始日から3年以内に被保険者が自殺により死亡したとき
・受取人等の故意または重大な過失により支払事由に該当したとき など
x x
具体例などくわしくは、「ご契約のxxx・約款」④ 保険金等をお支払いできない場合 をご覧ください。
5 保険料払込の猶予期間、
ご契約の失効・復活に関する事項
保険料払込の猶予期間
● 保険料は払込期月(保険料をお払い込みいただく月)内にお払込みください。
払込期月内に保険料のお払込みの都合がつかない場合のために、保険料払込の猶予期間を設けております。
ご契約の失効
●
【保険料の振替貸付】
猶予期間内に保険料のお払込みがないときでも、保険料の振替貸付が可能な場合は、あらかじめお申出がないかぎり、自動的に当社が保険料をお立て替えしてご契約を有効に継続さttます。
(複利計算)
-4-
ご契約の復活
● いったん失効したご契約でも、失効後3ヵ月以内であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。
x x
復活の手続き、責任開始期などくわしくは、
「ご契約のxxx・約款」⑨ 効力を失ったご契約の復活 をご覧ください。
6 ご契約の解約と解約返戻金のお取扱いについて
● お払い込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は保険金のお支払い、ご契約の締結や維持に必要な経費に充てられます。また、低解約返戻金型商品のため、解約されますと解約返戻金はほとんどの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
● 解約返戻金は、保険の種類・ご契約年齢・性別・経過年数などによっても異なりますが、特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
● 低解約返戻金型終身保険(無選択型)の解約返戻金の水準は、長寿祝金部分を除き、払込年月数および経過年月数により計算した額に低解約返戻金割合(70%)を乗じた水準となります。
x x
くわしくは、「ご契約のxxx・約款」⑫ ご契約の解約と解約返戻金 をご覧ください。
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7 業務または財産の状況の変化による保険金額等の削減について
● 保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
● 当社は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
x x
くわしくは、「ご契約のxxx・約款」お願いとお知らせ「生命保険契約者保護機構」について をご覧ください。
8 現在ご契約の保険契約を解約・減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討されている方へ
現在ご契約の保険契約を解約・減額するときには、一般的につぎの点について、保険契約者にとって不利益となります。
〇多くの場合、解約返戻金は、お払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
〇xx期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失う場合があります。
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9 保険金・給付金等のご請求について
● 保険金・給付金等のお支払事由が生じた場合だけでなく、その可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに当社の「お客さまサービス室」にご連絡ください。
● 保険金•給付金等のお支払事由、ご請求手続き、保険金•給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「ご契約のxxx•約款」•当社ホームページにも記載しておりますので、あわttてご確認ください。
(ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.
xx.xx)
● 当社からのお手続きに関するお知らtt等、重要なご案内ができないおそれがありますので、保険契約者•被保険者の
● ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金•給付金等のお支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等にはご連絡ください。
● 被保険者と保険契約者が同一人であるご契約の場合、ご契約に指定代理請求特約を付加することにより、長寿祝金を保険契約者ご自身が請求できない特別な事情があるときに、保険契約者があらかじめ指定した指定代理請求人が長寿祝金の代理請求をすることができます。
また、指定代理請求人が長寿祝金を代理請求できない場合でも、請求時において所定の要件に該当する方(代理請求人)が長寿祝金の代理請求をすることができます。
x x
くわしくは、「ご契約のxxx・約款」③ 指定代理請求特約 をご覧ください。
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● 指定代理請求人となられる方に、お支払事由および代理請求できる旨、お伝えください。
生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・相談につきましては、「フコクしんらい生命 お客さまサービス室」へご連絡ください
フコクしんらい生命 お客さまサービス室
TEL:0000-000-000(通話料無料)受付時間:9:00 ~ 18:00
(土、日、祝日、年末年始など当社休業日を除きます)
● この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
● 一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAX は不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
● なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、保険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。
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1.個人情報の利用目的
フコクしんらい生命保険株式会社(以下、当社)は、保険契約のお申込みや各種ご請求にともなって取得したお客さまの個人情報を、以下の目的のために利用します。
(1)各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金などのお支払い
(2)関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
(3)当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
(4)その他保険に関連・付随する業務
2.個人情報の留意事項
(1)機微(センシティブ)情報の取扱い
当社は、事業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で保健医療などの機微(センシティブ)情報を取得・利用または第三者に提供することがあります。保健医療などの機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則などにより、利用目的が限定されています。
(2)第三者提供
当社は、以下の場合に、ご提供いただいたお客さまの個人情報を第三者に提供することがあります。
① 医療機関などの関係先(医師・契約確認会社など)に業務上必要な照会を行う場合
② 再保険契約の締結および継続・維持管理ならびに再保険金などの請求のために、再保険会社に必要な個人情報を提供する場合
③ 保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金などの請求・支払いに関する被保険者・受取人の情報を保険契約者に開示する場合
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(3)その他個人情報の利用・提供
① 法令にもとづく場合
② 当社と当社グループ各社との間で共同利用を行う場合
③ 契約内容登録制度、契約内容照会制度および支払査定時照会制度にもとづき、一般社団法人生命保険協会および一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会、および日本コープ共済生活協同組合連合会と共同利用を行う場合
➃ 当社の業務遂行上必要な範囲で、募集代理店を含む委託先に提供する場合
⑤ 保険金のお支払いなどのために、当社取引金融機関に対し、必要な範囲で提供する場合
⑥ 保険料控除などのために、ご勤務先の会社・団体に対し、必要な範囲で提供する場合
3.プライバシーポリシー(個人情報保護方針)について
当社は、プライバシーポリシー(個人情報保護方針)を策定し、これに則って業務を行っています。その内容は、上記項目の詳細を含めて当社ホームページに掲載していますのでご覧いただくか、お客さまサービス室へご照会ください。
【ホームページ】 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx
【お客さまサービス室】
T E L:0120-700-651(通話料無料)受付時間:9:00~18:00
(土、日、祝日、年末年始など当社休業日を除きます)
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ご契約についての重要事項、諸手続き、生命保険と税金のしくみなど、ぜひご理解いただきたい事項をわかりやすく説明しています。
目的別 目次 14
主な保険用語のご説明 16
お願いとお知らせ 18
1 長寿祝金支払特則付低解約返戻金型終身保険(無選択型) 32
保険の特徴としくみについて
保険金等の支払いについて
2 保険金等をお支払いする場合
3 指定代理請求特約
4 保険金等をお支払いできない場合
35
38
42
ご契約に際して
5 保険証券の確認
6 保障の開始(責任開始期)
46
47
ご契約後について
7 保険料の払込方法
8 保険料払込の猶予期間とご契約の効力
9 効力を失ったご契約の復活
10 お払込みが困難なときの継続方法
11 お金がご入用のときの貸付制度
12 ご契約の解約と解約返戻金
13 保険金等支払の際の保険料精算
14 保険料のお払込みが不要となった場合の取扱い
48
50
51
52
56
58
62
65
15 保険契約者・死tt保険金受取人・指定代理請求人の変更 66
16 住所変更などの場合 69
17 保険金等の請求訴訟 69
18 生命保険と税金 70
保険金などのご請求方法
19 保険金などのご請求方法
73
約款 ● 目次
ご契約から消滅までのとりきめを記載しています。
主契約について記載した「普通保険約款」と特約について記載した「特約条項」があります。
主 契 約
低解約返戻金型終身保険(無選択型)普通保険約款 75
特 約
指定代理請求特約条項 100
保険料口座振替特約条項 107
団体扱特約条項Ⅰ 111
団体扱特約条項Ⅱ 114
ご契約にあたって
保険のことばがわからない
主な保険用語のご説明
16 ページ
申込みを撤回したい
クーリング・オフ制度
19 ページ
保険のしくみについて
保険の特徴としくみについて知りたい
長寿祝金支払特則付
低解約返戻金型終身保険
(無選択型)
32 ページ
保険料のお払込み
保険料の払込みができなかった
50 ページ
保険料払込の猶予期間
とご契約の効力
保険料の払込みが難しくなった
52 ページ
お払込みが困難な
ときの継続方法
ご契約後のお取扱い
保険を解約したい
58 ページ
ご契約の解約と
解約返戻金
急にお金が必要になった
56 ページ
お金がご入用の
ときの貸付制度
住所が変わった
住所変更などの場合
受取人などを変更したい
保険契約者・
死tt保険金受取人・ 指定代理請求人の変更
保険にかかわる
税金について知りたい
生命保険と税金
69 ページ
66 ページ
70 ページ
保険金などのお支払い
どんなときに支払われるの?
35 ページ
保険金等を
お支払いする場合
支払われない場合はあるの?
42 ページ
保険金等を
お支払いできない場合
保険金などのご請求について
73 ページ
保険金などの
ご請求方法
か
解約返戻金
太字の用語は他の項目で説明しています。
主な保険用語のご説明
主な保険用語のご説明
ご契約が解約された場合などに、保険契約者にお支払いするお金のことをいいます。短期間で解約されますと、返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
け
けいやくおうとう び ご契約後の保険期間中に迎える契約日の年単位、
契約応当日
半年単位または月単位の応当日のことです。
けいやくねんれい ご契約時の年齢は満年齢で計算し、1年未満の端
契約年齢
数は切り捨てます。
けいやく び 保障開始の日(責任開始期)をいい、契約年齢・
契約日
保険期間などの計算の基準日になります。なお、
保険料の払込方法により異なる場合があります。
さ
さいがい し ぼう ほ けんきん 被保険者が契約日から2年以内に不慮の事故また
災害死亡保険金 は所定の感染症によって死亡したときに支払われるお金のことです。
し
しっこう 猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなく、契
失効 約の効力が失われることです。
被保険者と保険契約者が同一人であるご契約の場合で、長寿祝金を保険契約者が請求できない特別な事情があるときに、受取人の代理人として、長寿祝金を請求する人をいいます。指定代理請求人
し てい だいり せいきゅうにん は、保険契約者があらかじめ指定した方となりま
指定代理請求人
す。また、指定代理請求人が長寿祝金を代理請求できない場合でも、請求時において所定の要件に該当する方(代理請求人)が長寿祝金の代理請求をすることができます。
しはらいじ ゆう 約款で定める、保険金等をお支払いする場合をい
支払事由
います。
し ぼうきゅうふきん 被保険者が契約日から2年以内に死亡したときに
死亡給付金
支払われるお金のことです。(災害死亡保険金が支払われる場合を除きます。)
し ぼう ほ けんきん 被保険者が契約日から2年を経過した日の翌日以
死亡保険金
降に死亡したときに支払われるお金のことです。
しゅけいやく とくやく 約款のうち普通保険約款に記載されている契約内
主契約と特約
容を主契約といい、特約は主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
主な保険用語のご説明
せ
せきにんかい し き
責任開始期
当社がご契約上の保障を開始する時期をいいます。
せきにんxxxびきん 将来の保険金などをお支払いするために、保険料
責任準備金
のなかから積み立てられるものをいいます。
ち
ちょうじゅいわいきん 被保険者が、所定の満年齢の誕生日の前日の満了
長寿祝金
て
ていかいやくへんれいきん
低解約返戻金
き かん
期間
ていかいやくへんれいきん
低解約返戻金
わりあい
割合
時に生存しているときに支払われるお金のことです。
低解約返戻金型終身保険(無選択型)の解約返戻金(長寿祝金部分を除きます)を計算する際に、払込年月数および経過年月数により計算した額に低解約返戻金割合(70%)を乗じる期間を「低解約返戻金期間」といいます。
低解約返戻金型終身保険(無選択型)の解約返戻金(長寿祝金部分を除きます)を計算する際に、払込年月数および経過年月数により計算した額に乗じる割合(70%)を「低解約返戻金割合」といいます。
は
はらいこみきげつ 保険料をお払い込みいただく月のことで、払込方
払込期月
法に応じて迎える契約応当日の属する月の初日から末日までの期間をいいます。
ひ
ひ ほ けん しゃ 生命保険の対象として保険がかけられている人の
被保険者
ことをいいます。
ほ
ほ けんきんうけとりにん 保険契約者が指定した保険金を受け取る人をいい
保険金受取人
ます。
ほ けんけいやくしゃ 当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利
保険契約者
(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料支払義務)をもつ人をいいます。
ほけんしょうけん ご契約の保険金額や保険期間などの契約内容を具
保険証券
体的に記載したものです。
ほ けんねん ど 契約日から起算して、満1ヵ年を第1保険年度と
保険年度
いい、以下xx第2保険年度、第3保険年度、…
…となります。
ほけんりょう 保険契約者からお払い込みいただくお金のことで
保険料 す。
や
やっかん ご契約から消滅までの契約内容を記載したもので
約款 す。
お願いとお知らせ
お願いとお知らせ
● ご契約のお申込みは、申込内容を十分お確かめのうえ、ご自身でお手続きください。
保険契約の締結について
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
● 生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
● 生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
生命保険募集人について
● 生命保険の募集は、保険業法にもとづき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。
● 当社の代理店(生命保険募集人)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
● ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。
(当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続きの例)
・保険契約の復活 など
なお、お客さまの担当である当社の代理店(生命保険募集人)の身分・権限等に関しまして確認をご要望の場合には、当社の「お客さまサービス室」までご連絡ください。
お願いとお知らせ
フコクしんらい生命 お客さまサービス室
T E L:0120-700-651(通話料無料)
受付時間:9:00 ~ 18:00(土、日、祝日、年末年始など当社休業日を除きます)
詐欺による保険契約の取消しについて
● 保険契約の締結または復活に際して、保険契約者または被保険者に詐欺の行為があったときは、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
不法取得目的による保険契約の無効について
● 保険契約締結の状況、保険契約の成立後の保険金・給付金の請求の状況などから判断して、保険契約者が保険金・給付金を不法に取得する目的または他人に保険金・給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したものと認められる場合は、保険契約を無効とし、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
クーリング・オフ制度(ご契約のお申込みの撤回または解除)
● 申込者または保険契約者(以下「申込者等」といいます。)は、ご契約の申込日または第1 保険料の振替日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面または電磁的記録によりご契約のお申込みの撤 またはご契約の解除(以下「お申込みの撤 等」といいます。)をすることができます。
● お申込みの撤 等は、書面の発信時(郵便の消印日付)または記録媒体の発信時に効力を生じます。
● お申込みの撤 等があった場合は、当社は、申込者等にお払い込みいただいた金額を全額返還します。また、当社は、申込者等に対しお申込みの撤 等に関して損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。
お願いとお知らせ
● お申込みの撤回等の書面または電磁的記録による通知の発信時に保険金等の支払事由が生じている場合には、お申込みの撤回等の効力は生じません。ただし、お申込みの撤回等の書面または電磁的記録による通知の発信時に、申込者等が保険金等の支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
● つぎの場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。
①当社が指定する医師の診査が終了したとき
②債務履行の担保のための保険契約であるとき
③既契約の内容変更のとき
➃法人を保険契約者とする保険契約であるとき
● クーリング・オフのお申出方法
・書面には、つぎの内容をご記入のうえ、申込者等がご署名してください。
①お申込みの撤回等をする旨 ②お申出日
③申込者等の住所 ➃証券番号
⑤募集代理店名
面
書 ⑥保険料返金口座(申込者等の本人名義の口座)
る
申
に (ご記入いただく内容は個人情報になりますのよ で、できるだけ封書で当社あてにお申出くださお い。)
出
の ・郵便にてつぎの住所あてにお申出ください。
合
場 x000-0000 xxxxxxxxx8-17-1フコクしんらい生命保険株式会社
クーリング・オフ担当 行
・書面の発信時(郵便の消印日付)にお申込みの撤回等の効力が生じます。
お願いとお知らせ
・当社では、電磁的記録によるお申出の主たる窓口として、当社ホームページにお申出窓口を設定し
ております。
・お申出の送信時にお申込みの撤回等の効力が生じ
ます。
合
場
の
出
申
お
る
よ
に
録
記
的
磁
電
フコクしんらい生命
【ホームページ】 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx
現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討されている方へ
● 現在ご契約の保険契約を解約、減額するときには、一般的につぎの点について、保険契約者にとって不利益となります。
・多くの場合、解約返戻金は、お払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失う場合があります。
● 新たにお申込みの保険契約について、他の契約の保険金額との合計保険金額その他の理由によりお断りする場合があります。
● 新たにお申込みの保険契約の責任開始期の属する日から3年以内の自殺により支払事由が発生した場合は、保険金等のお支払いはいたしません。
お客さまの個人情報に関する取扱い
お願いとお知らせ
1.個人情報の利用目的
フコクしんらい生命保険株式会社(以下、当社)は、保険契約のお申込みや各種ご請求にともなって取得したお客さまの個人情報を、以下の目的のために利用します。
(1)各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金などのお支払い
(2)関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
(3)当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
(4)その他保険に関連・付随する業務
2.個人情報の留意事項
(1)機微(センシティブ)情報の取扱い
当社は、事業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で保健医療などの機微(センシティブ)情報を取得・利用または第三者に提供することがあります。保健医療などの機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則などにより、利用目的が限定されています。
(2)第三者提供
当社は、以下の場合に、ご提供いただいたお客さまの個人情報を第三者に提供することがあります。
①医療機関などの関係先(医師・契約確認会社など)に業務上必要な照会を行う場合
②再保険契約の締結および継続・維持管理ならびに再保険金などの請求のために、再保険会社に必要な個人情報を提供する場合
③保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金などの請求・支払いに関する被保険者・受取人の情報を保険契約者に開示する場合
お願いとお知らせ
(3)その他個人情報の利用・提供
①法令にもとづく場合
②当社と当社グループ各社との間で共同利用を行う場合
③契約内容登録制度、契約内容照会制度および支払査定時照会制度にもとづき、一般社団法人生命保険協会および一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会、および日本コープ共済生活協同組合連合会と共同利用を行う場合
➃当社の業務遂行上必要な範囲で、募集代理店を含む委託先に提供する場合
⑤保険金のお支払いなどのために、当社取引金融機関に対し、必要な範囲で提供する場合
⑥保険料控除などのために、ご勤務先の会社・団体に対し、必要な範囲で提供する場合
3.プライバシーポリシー(個人情報保護方針)について
当社は、プライバシーポリシー(個人情報保護方針)を策定し、これに則って業務を行っています。その内容は、上記項目の詳細を含めて当社ホームページに掲載していますのでご覧いただくか、お客さまサービス室へご照会ください。
フコクしんらい生命
【ホームページ】xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx
【お客さまサービス室】
T E L:0120-700-651(通話料無料)
受付時間:9:00 ~ 18:00(土、日、祝日、年末年始など当社休業日を除きます)
取引時確認に関するお願い
お願いとお知らせ
● 当社は、ご契約により、犯罪収益移転防止法にもとづき、保険契約締結等の際、お客さまの本人特定事項(氏名、住居、生年月日等)、職業等の確認を行っております。
● 本人特定事項等を変更されたときは、当社までご連絡ください。
「支払査定時照会制度」にもとづく、他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、「支払査定時照会制度」にもとづき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
「支払査定時照会制度」について
● 保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
● 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下
「保険契約等」といいます。)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」にもとづき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
● 保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」にもとづき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協
お願いとお知らせ
会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会にもとづき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
● 当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きにしたがい、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、当社の定める手続きにしたがい、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社窓口にお問合わせください。
相互照会
事項
つぎの事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
①被保険者の氏名、生年月日、性別、住所
(市・区・郡までとします。)
②保険事故発生日、死tt日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死tt保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死tt保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死tt保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死tt共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
お願いとお知らせ
参照
「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
当社の組織形態
● 保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
● 株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の保険契約者は相互会社の保険契約者のように、「社員」
(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
お願いとお知らせ
申込書等の内容を共栄火災海上保険(株)
または富国生命保険(相)が知ることがあります
当社は、ご契約により、業務または事務の一部を共栄火災海上保険株式会社または富国生命保険相互会社に委託する場合があります。したがいまして、ご契約によっては、申込書、告知書、変更請求書、保険金・給付金等請求書、その他の書類および保険事故の状況等の事実関係を業務の代理または事務の代行を遂行するうえで必要な範囲で、共栄火災海上保険株式会社または富国生命保険相互会社が知ることがあります。
業務または財産の状況の変化による
保険金額等の削減について
保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問合わせください。
「生命保険契約者保護機構」について
お願いとお知らせ
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
● 保護機構は、保険業法にもとづき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助および保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
● 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険
会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
● 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(*1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(*2)を除き、責任準備金等(*3)の90%とすることが、保険業法で定められています。(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。)
● なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死tt率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これにともない、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
(*1)特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死tt保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続
お願いとお知らせ
きにおいては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続きの中で確定することとなります。)
(*2)破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注
1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率
=90%-{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
(*3)責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いにそなえ、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
お願いとお知らせ
仕組みの概略図
●救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
負担金の拠出
保険契約の全部・一部の | ||
移転、合併、株式取得 保険金の支払い 保険金請求xxの買取り | ||
注 2) |
破綻保険会社 保 護 機 構
会員保険会社
資金貸出
補償対象
(注 2)
(
資金援助
民間金融機関等
財政措置
(注 1) 国
保険契約者等 救済保険会社
保険金等の支払い
●救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
破綻保険会社 保 護 機 構
負担金の拠出
会員保険会社
保険契約の引受け
保険契約の承継補償対象保険金の支払い
承継保険会社
資金貸出
民間金融機関等
(注 2)
保険金請求xxの買取り
(注 2)
財政措置 国
保険契約者等 保険金等の支払い
(注 1)
(注1)上記の「財政措置」は、2022年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故にもとづく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、(*2)に記載の率となります。)
お願いとお知らせ
● 補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて現在の法令にもとづいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
生命保険会社が破綻した場合の
保険契約の取扱いに関するお問合わせ先
生命保険契約者保護機構
TEL 00-0000-0000
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 9:00~12:00、13:00~17:00
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
長寿祝金支払特則付
特 徴
保険の特徴としくみについて
保険の特徴としくみについて
●長寿祝金支払特則付低解約返戻金型終身保険(無選択型)は、保険契約の申込みなどの際に健康状態による被保険者選択を行わない終身保険です。健康状態に関する医師の診査や告知の必要はありませんので、健康状態にかかわらずご契約いただくことができます。
●契約日から2年以内に不慮の事故または所定の感染症によって死ttされたときは、災害死tt保険金をお支払いします。
●契約日から2年以内に疾病により死ttされたときは、既払込保険料相当額の死tt給付金をお支払いします。
●契約日から2年経過後に死ttされたときは、死tt保険金をお支払いします。
●長寿のお祝いの時期(60歳・70歳・77歳・88歳)に生存されているとき、保険金額の10%に相当する額の長寿祝金をお支払いします。
※ご契約年齢に応じて、最初の長寿祝金をお支払いする時期が異なります。
●低解約返戻金期間(保険料払込期間)中の解約返戻金を低く設定することで保険料が割安となっております。
保険の特徴としくみについて
ご注意
低解約返戻金期間(保険料払込期間)中にご契約を解約されますと、お受取りになる解約返戻金
(長寿祝金部分を除きます)は払込年月数および経過年月数により計算した額に低解約返戻金割合として保険証券に記載の割合(70%)を乗じた水準となりますのでご注意ください。
参照
くわしくは、⑫ ご契約の解約と解約返戻金 をご覧ください。
しくみ
しくみ図
※ ※ ※
長寿xx
x
保険金額
×10%
保険金額
×10%
保険金額
×10%
保険金額
×10%
金
険 災害死亡保険金
額
死亡保険金
60歳 70歳 77歳 88歳
2年 死亡給付x
(既払込保険料相当額)
ご契約 保険期間・保険料払込期間(終身)
(=低解約返戻金期間)
※ご契約年齢によりお支払いの対象とならない場合があります。
ご注意
● 健康状態について告知または診査を受けていただくことで、当保険よりも保険料の割安な低解約返戻金型終身保険にお申し込みいただける場合があります。あわせてご検討ください。
長寿祝金支払特則付低解約返戻金型終身 保険(無選択型) | 低解約返戻金型終身保険 | |
被保険者の健康状態による 選択 | 被保険者の健康状態によって、お申込みをお断りすることは ありません。 | 被保険者の健康状態によっては、お申込みをお断りすること があります。 |
保障内容 | ご契約から2年以内の疾病による死tt保障額が少なくなります。 (お支払いする死tt給付金の額は、それまでにお払い込みいただいた保険料相当額となり ます。) | ご契約から2年以内の疾病による死tt保障額は少なくなりません。 |
高度障害保障および保険料の払込免除は ありません。 | 高度障害保障および保険料の払込免除が あります。 | |
長寿祝金があります。 | ─ | |
契約年齢 | 50歳~80歳 | 15歳~65歳 |
保険の特徴としくみについて
● お払い込みいただく保険料の累計額が、お支払いする保険金の額を上回る場合があります。
● この保険を払済保険へ変更した場合には、長寿祝金のお支払いはなくなります。
● この保険は、健康状態にかかわらずご契約いただける保険ですが、他のご契約の保険金額との合計保険金額その他の理由によりお引受けできない場合があります。
● 無配当保険ですので契約者配当金はありません。
2 保険金等をお支払いする場合
災害死亡保険金、死亡給付金および死亡保険金の支払い
お支払いする場合 | お支払い する保険金等 | お支払額 | 受取人 |
被保険者が契約日からその日を | 死 tt保険金受取人 | ||
含めて2年以内につぎのいずれ | |||
かの事由に該当したとき | |||
①責任開始期以後に発生した不 | |||
慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日か ら起算して180日以内に死 | 災害死tt保険金 | 保険金額 | |
ttしたとき | |||
②責任開始期以後に発病した所 | |||
定の感染症(※1)を直接の | |||
原因として死ttしたとき | |||
被保険者が契約日からその日を含めて2年以内に死ttしたとき (ただし、災害死tt保険金が支 払われる場合を除きます。) | 死tt給付金 | 死tt 給付金額 (※2) | |
被保険者が契約日からその日を含めて2年を経過した日の翌日 以後に死ttしたとき | 死tt保険金 | 保険金額 |
保険金等の支払いについて
(※1)「所定の感染症」とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」といいます。)第6条第2項から第4項までに定められているつぎの疾病をいいます。(注)
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、痘そう、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症
保険金等の支払いについて
(注)新型コロナウイルス感染症(COVID-19、病原体がベータコロナウイルス属のSARS-CoV-2であるもの。)が、感染症法第6条第2項から第4項までに規定されている疾病に指定されている間に、または同条第7項の「新型インフルエンザ等感染症」として位置づけられている間に支払事由が生じた場合は、「所定の感染症」に含めます。
(※2)死tt給付金額は、つぎの算式により得られる既払込保険料相当額となります。
保険料の払込方法(回数)が月払の保険契約
(保険金額に対する月払保険料)×(保険料の払込回数)保険料の払込方法(回数)が半年払の保険契約
(保険金額に対する月払保険料)×{(保険料の払込回数)
×6-(未経過期間)}
保険料の払込方法(回数)が年払の保険契約
(保険金額に対する月払保険料)×{(保険料の払込回数)
×12-(未経過期間)}
参照
「不慮の事故」については、普通保険約款「別表2対象となる不慮の事故」をご参照ください。
保険金等の支払いについて
長寿祝金の支払い
お支払いする場合 | お支払いする祝金 | お支払額 | 受取人 | |
契約年齢 | 被保険 がつぎの満年齢の誕生日の前日の満了時に生存しているとき | |||
50歳~55歳 | 満60歳・満70歳・満77歳・満88歳 | 長寿祝金 | 保険金額の10% | 保険契約 |
56歳~65歳 | 満70歳・満77歳・満88歳 | |||
66歳~72歳 | 満77歳・満88歳 | |||
73歳~80歳 | 満88歳 |
参照
ご請求に際しては、⑲ 保険金などのご請求方法 をご覧ください。
3 指定代理請求特約
保険金等の支払いについて
●被保険者と保険契約者が同一人であるご契約の場合、ご契約に指定代理請求特約を付加することにより、長寿祝金を保険契約者ご自身が請求できない「特別な事情」があるときに、保険契約者があらかじめ指定した指定代理請求人が長寿祝金の代理請求をすることができます。
また、指定代理請求人が長寿祝金を代理請求できない場合でも、請求時において所定の要件に該当する方(代理請求人)が長寿祝金の代理請求をすることができます。
●この特約に対する保険料は不要です。
長寿祝金を請求できない「特別な事情」について
「特別な事情」とは、保険契約者が、心神喪失の常況にあるため、長寿祝金を請求できないときなど、長寿祝金を請求できない事情があると当社が認めた場合をいいます。
指定代理請求人の範囲
●保険契約者は、つぎの範囲内で1人の方を指定代理請求人として指定してください。
・被保険者の戸籍上の配偶者、直系血族、3親等内の血族
・被保険者と同居し、または、生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
・上記以外の者で、被保険者と同居し、または、生計を一にしている者(※)
・被保険者の財産管理を行なっている者(※)
・その他被保険者と同居し、または、生計を一にしている者または被保険者の財産管理を行なっている者と同等の関係にある者(※)
保険金等の支払いについて
(※)当社所定の書類によりその事実が確認でき、かつ、長寿祝金の受取人のために長寿祝金を請求すべき相当な関係があると当社が認めた者に限ります。
●保険契約者は、上記の範囲内で指定代理請求人を変更することができます。
また、指定代理請求人の指定が不要になった場合には、その指定を取り消すことができます。
指定代理請求人が請求できない場合
指定代理請求人が、死ttしている場合、請求時に指定代理請求人の範囲外である場合、指定されていない場合または代理請求できない「特別な事情」がある場合には、つぎの方が長寿祝金の受取人の代理請求人として長寿祝金の代理請求をすることができます。
① | 請求時に、被保険者と同居し、または、生計を一にしている死tt保険金受取人 | |
② | ①に該当する方がいない場合(※) | 請求時に、被保険者と同居し、または、生計を一にしている被保険者の戸籍上の 配偶者 |
③ | ①②に該当する方がいない場合(※) | 請求時に、被保険者と同居し、または、生計を一にしている被保険者の3親等内 の親族 |
(※)該当する方が長寿祝金を請求できない「特別な事情」がある場合を含みます。
ご注意
● 故意に受取人を長寿祝金を請求できない状態に該当させた者は代理請求を行なうことができません。
● 長寿祝金を指定代理請求人または代理請求人にお支払いした場合、その後に保険契約者ご本人からご請求を受けた場合でも、当社は重複してのお支払いはいたしません。
● 重大事由による解除をする場合において、保険契約者等の通知先に通知できないときは、指定代理請求人または代理請求人に通知することがあります。
● 指定代理請求特約のみの解約はできません。
お願い
指定代理請求人となられる方に、支払事由およ
び代理請求できる旨、お伝えください。
保険金等の支払いについて
参照
ご請求に際しては、⑲ 保険金などのご請求方法 をご覧ください。
保険金等の支払いについて
(参考)3親等内の親族
3親等内の親族
3親等内の♛族
直系♛族
❸曾祖父母
❸曾祖父母
❷祖父母
❸xx・xx
❷兄弟姉妹
❶父母
❶父母
❷祖父母
❸配偶者
❷兄弟姉妹
❸おじ・おば
❷配偶者
配偶者
被保険者
❸おい・めい
❸おい・めい
❸配偶者
❶子
❶配偶者
❷孫
❷配偶者
❸曾孫
❸配偶者
二重線は婚姻関係を表し、数字は親等を表します。
※ の方は、指定代理請求人の指定において、被保険者と同居し、または、生計を一にしていることが必要です。
4 保険金等をお支払いできない場合
保険金等の支払いについて
つぎのような場合には、保険金・給付金等の支払事由が生じても保険金・給付金等のお支払いはいたしません。
責任開始期前に生じた不慮の事故等の場合
災害死亡保険金のお支払いは、その原因となる不慮の事故等が責任開始期以後に生じていた場合に限ります。(原因となる不慮の事故等が責任開始期前に生じていた場合には、支払事由に該当しません。)
重★事由による解除の場合
重大事由とはつぎのような事由をいいます。
①保険契約者または保険金・給付金等の受取人が保険金・給付金を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
②保険金・給付金の請求に関し、保険金・給付金等の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
③保険契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人が、反社会的勢力(*1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(*2)を有していると認められるとき
➃上記①から③の他、当社の保険契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人に対する信頼を損ない、ご契約を継続することを期待し得ない上記①から③と同等の重大な事由があるとき
(*1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から
5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
保険金等の支払いについて
(*2)反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、保険契約者もしくは保険金・給付金等の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があ
ることもいいます。
上記の事由が生じた以後に、保険金・給付金等の支払事由が生じた場合、保険金・給付金等をお支払いすることはできません。(上記③の事由にのみ該当した場合で、複数の保険金・給付金等の受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときにかぎり、保険金・給付金等のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた保険金・給付金等を除いた額を、他の受取人にお支払いします。)
すでに保険金・給付金等をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができます。
ご契約の失効の場合
保険料のお払込みがなかったためご契約が失効した後に、保険金・給付金等の支払事由が生じた場合は、保険金・給付金等をお支払いすることはできません。
詐欺による取消し、不法取得目的による無効の場合
つぎのような場合、保険金・給付金等の支払事由に該当していても、これをお支払いすることはできません。また、すでに払い込まれた保険料も払い戻しいたしません。
● 保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約が締結(または復活)され、当社が保険契約を取り消した場合
● 保険契約者が保険金・給付金を不法に取得する目的または他人に保険金・給付金を不法に取得させる目的で保険契約を締結(または復活)したものと認められ、当社が保険契約を無効とした場合
免責事由に該当した場合
保険金等の支払いについて
●災害死亡保険金をお支払いできない場合
①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
②死tt保険金受取人の故意または重大な過失によるとき
ただし、その受取人が災害死tt保険金の一部の受取人である場合には、その残額を他の受取人にお支払いします。
③被保険者の犯罪行為によるとき
➃被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
⑤被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
⑥被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
⑦被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
⑧地震・噴火もしくは津波または戦争その他の変乱(※)によるとき
●死亡給付金および死亡保険金をお支払いできない場合
①ご契約の責任開始期(または復活日)から起算して3年以内の被保険者の自殺によるとき
ただし、精神病などによる自殺については、死tt給付金または死tt保険金をお支払いする場合もありますので、当社へお問合わせください。
②保険契約者の故意によるとき
③死tt保険金受取人の故意によるとき
ただし、その受取人が死tt給付金または死tt保険金の一部の受取人である場合には、その残額を他の受取人にお支払いします。
➃戦争その他の変乱(※)によるとき
ご注意
(※)については、その該当被保険者の数の増加が、保険契約の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合には、その程度に応じ、保険金または
給付金の全額もしくは一部をお支払いします。
保険金等の支払いについて
保険金等をお支払いする場合
またはお支払いできない場合の具体的事例
保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合をわかりやすくご説明するため、代表的な事例を参考としてあげたものです。ご契約の保険種類・ご加入の時期によっては取扱いが異なる場合がありますので、実際のご契約での取扱いに関しては、ご契約内容・保険約款を必ずご確認ください。また、記載以外に認められる事実関係等によっても取扱いに違いが生じることがあります。
災害死亡保険金のお支払い(免責事由への該当) | |
お支払いする場合 | お支払いできない場合 |
<被保険者の不注意> 被保険者が居眠り運転をして路肩に衝突し、死ttされた場合。 | <被保険者の重大な過失> 被保険者が、危険であることを認識できる状況で高速道路を逆走して対向車と衝突し、死ttされた場合。 |
<軽度の酒酔い状態での事故>酒に酔っていたが、横断歩道を通常に歩行していて、走行してきた車にはねられ死ttされた場合。 | <泥酔状態を原因とする事故>泥酔して道路上で寝込んでいるところ車にはねられて死ttされた場合。 |
ご契約により、災害死tt保険金をお支払いできな解説 い場合(免責事由)を定めており、そのいずれかに該当する場合には、災害死tt保険金はお支払い できません。 ≪一般的にお支払いできない例≫ ・保険契約者、被保険者の故意または重大な過失による場合 ・被保険者の精神障害を原因とする事故の場合 ・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故の場合 |
ご契約に際して
ご契約に際して
保険証券をお確かめください。
● ご契約をお引き受けしますと、「保険証券」を保険契約者に送付し、お引受けの通知をいたします。
● 保険契約者と被保険者が別人の場合、被保険者に「保険証券
(写)」を送付します。
● お申込みの内容が相違していないかどうか、よくお確かめください。
万一、内容が相違していたり、ご不審な点がありましたら、すぐに当社までご連絡ください。
また、保険証券は、大切に保管してください。
6 保障の開始(責任開始期)
●お申し込みいただいたご契約のお引受けを当社が承諾した場合には、第1回保険料が保険契約者の口座から振り替えられた時から保険契約上の保障が開始されます。
●責任開始期を図示すると、つぎのとおりになります。
責任開始期
お申込み
承諾
保険料の振替え
保障が始まる
当社の代理店 当社が契約を
(生命保険募集人)が 承諾した日申込書を受け取った日
第1回保険料が
保険契約者の口座から振り替えられた日
ご契約後について
ご契約後について
大切なご契約を有効に継続していただくために、保険料は払込期月中につぎのいずれかの方法によってお払込みください。 口座振替によるお払込み
参照
当社と提携している金融機関などで、保険契約者の指定した口座から、保険料が自動的に振り替えられます。
くわしくは、「保険料口座振替特約条項」をご覧ください。
団体を通じてのお払込み
参照
団体扱契約の場合、団体を経由して保険料をお払い込みいただきます。この場合、個々の保険契約者には領収証を発行しません。
くわしくは、「団体扱特約条項Ⅰ」または「団体扱特約条項Ⅱ」をご覧ください。
※上記2つのいずれかの方法によっても、当該払込期月分の保険料が払込期月内に払い込まれないときは、その保険料についてのみ、当社の指定した方法により払い込むことができます。
お願い
(
払込方法の変更をご希望の場合、転居の場合、または勤務先団体から退社などにより脱退の場合は必ず、当社の代理店または当社までお申出くださ
い。
新たな払込方法に変更されるまでの間の保険料
は、お手数でも当社までお払込みください。
)
ご契約後について
ご注意
(月払のご契約で契約日が第1回保険料を口座振替した月の翌月1日となる場合)
第2回目以降の保険料の口座振替は、第1回保険
料を口座振替した月の翌々月からとなります。
例
第1回保険料の口座振替
▼
契約日
▼
口座振替なし
▼
第2回保険料の口座振替
▼
/327
/331
4/1
/430
5/1
/527
第1回保険料が充当されるため、保険料の振替がない期間
8 保険料払込の猶予期間とご契約の効力
ご契約後について
●保険料払込の猶予期間はつぎのとおりです。
月払の場合 | 払込期月の翌月初日から末日まで |
年払・半年払の場合 | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日(契約応当日がない場合は、その月の末日)まで (払込期月の契約応当日が2月、6月、11 月の各末日の場合は、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで) |
契約応当日
▼ 4/1
払込期月
/430 /51
/531 6/1
失効
▲
月単位の
4/1
▼
/427 /430 /51
払込期月
契約応当日
契約応当日
▼ 6/27 6/28
失効
▲
猶予期間
猶予期間
例〈年払・半年払の場合〉
例〈月払の場合〉
●猶予期間内に保険料のお払込みがない場合、ご契約は効力がなくなります。(失効)
ただし、猶予期間内に保険料のお払込みがない場合でも、保険料の振替貸付が可能な場合は、あらかじめお申出がないかぎり、自動的に当社が保険料をお立て替えしてご契約を有効に継続させます。
参照
くわしくは、⑩ お払込みが困難なときの継続方法 をご覧ください。
9 効力を失ったご契約の復活
保険料のお払込みがなく効力がなくなった場合でも、失効日から3ヵ月以内であればご契約の復活を申し込むことができます。
復活の手続き
お払込みを中止された時から復活する時までの延滞保険料を一時に払い込んでいただきます。延滞保険料は口座振替扱契約または団体扱契約とも普通保険料率(※)を適用し、計算します。
(※)口座振替扱または団体扱にともなう、所定の割引率を適用しない保険料率です。
復活の場合の責任開始期
ご契約の復活を当社が承諾した場合には、延滞保険料を当社が受け取った時から保険契約上の保障が開始されます。
ご注意
解約返戻金をご請求された後は復活のお取扱いを
いたしません。
10 お払込みが困難なときの継続方法
ご契約後について
保険料払込のご都合がつかないときでも、ご契約ができるだけ有効に継続するように、つぎのような制度が設けられています。
一時的に保険料のご都合がつかないとき
〔当社が保険料を振替貸付し、ご契約を継続させる制度〕
● 保険料のお払込みがないまま猶予期間を過ぎた場合でも、あらかじめお申出がないかぎり、所定の解約返戻金があればその範囲内で当社が自動的に保険料をお立て替えします。
● 振替貸付を適用する場合には、口座振替扱契約または団体扱契約とも普通保険料率(※)の保険料を基準としてお立て替えします。
(※)口座振替扱または団体扱にともなう、所定の割引率を適用しない保険料率です。
● 振替貸付利息は当社所定の利率で計算します。(複利計算)この利率は毎年2回、1月および7月の最初の営業日に見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。この場合、変更後の利率の適用はつぎのとおりとします。(ただし、利率は年8%をこえることはありません。)
・新たに振替貸付を行うとき
1月見直しの場合は、4月1日から、
7月見直しの場合は、10月1日から変更後の利率を適用します。
ご契約後について
・すでに振替貸付を行っているとき
1月見直しの場合は、4月1日以後、直後に到来する利息繰入日の翌日から、
7月見直しの場合は、10月1日以後、直後に到来する利息繰入日の翌日から
変更後の利率を適用します。
※上記の振替貸付利率の取扱いについては、金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。
● 振替貸付元利金は、全額返済のほか一部返済も可能です。
● 保険金の支払いなどの場合には振替貸付元利金が差し引かれ精算されます。
ご注意
● ご返済がありませんと振替貸付元利金が増えて、ご契約の効力がなくなることがあります。お早めにご返済ください。
● 低解約返戻金期間(保険料払込期間)中は、解約返戻金の水準が低いことに応じてお貸付けできる金額が少なくなります。
保険料のお払込みを中止しご契約を有効に続けたいとき
ご契約後について
〔払済保険に変更する制度〕
● 当社所定の範囲内で保険料払込済の保険契約(払済保険)に変更することにより、保険金額は小さくなりますが、万一のときの死tt保障は継続されます。
● 保険料のお払込みは以後必要ありません。
● 契約日から2年以内は払済保険に変更することはできません。
● 払済保険に変更した場合には、長寿祝金のお支払いはなくなります。
しくみ図
長寿祝金
お払込中止
▼
保険金額 保険金額 保険金額 保険金額
×10% ×10% ×10% ×10%
保険金額
保険金額
2年ご契約
60歳 70歳 77歳 88歳
低解約返戻金期間(保険料払込期間)中にご契約ご注意 を払済保険に変更する場合、原資となる解約返戻金の水準が低いことに応じて変更後の払済保険の
保険金額は少なくなります。
ご契約後について
保険料の負担を軽くしたいとき
〔保険金額を減額して払込保険料を少なくする制度〕
● 保険金額を当社所定の範囲内で減額することにより払込保険料が少なくなります。
● 減額部分は解約されたものとして取り扱います。
しくみ図
減額
▼
減額後の
長寿祝金
保険金額
×10%
保険金額
×10%
減額後の 減額後の
保険金額 保険金額
×10% ×10%
保険金額
2年ご契約
保険金額
60歳 70歳 77歳 88歳
少ない保険料を払い込む
ご注意 低解約返戻金期間(保険料払込期間)中に保険金額を減額されますと、お受取りになる解約返戻金
は払込年月数および経過年月数により計算した額に低解約返戻金割合として保険証券に記載の割合
(70%)を乗じた水準となります。
参照 解約および解約返戻金の水準については、⑫ ご契約の解約と解約返戻金 をご覧ください。
11 お金がご入用のときの貸付制度
契約者貸付制度
ご契約後について
一時的に必要な資金をお貸しする、契約者貸付制度があります。
ご注意
保険金額、払込年数などによりお貸付けできる金額は異なります。特に、ご契約後短期間の場合などはお貸付けできないこともありますのでご了承
ください。
貸 付 金 額 の 範 囲 | 解約返戻金の一定範囲内。 |
利 息 | 当社所定の利率で計算します。 この利率は毎年2回、1月および7月の最初の営業日に見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。この場合、1月見直しの場合は4月1日から、7月見直しの場合は10月1日から変更後の利率を適用します。 ※上記の貸付利率の取扱いについては、金融 情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。 |
返 済 方 法 | 全額返済のほか一部返済も可能です。 |
精 算 | 保険金の支払いなどの場合には貸付元利金が 差し引かれ精算されます。 |
● ご返済がありませんと、貸付金の利息は毎年元
ご注意 金に繰り入れられていきますので貸付元利金が増えていきます。
貸付元利金の増加により、解約返戻金額を超過し、ご契約の効力がなくなることもあります。お早めにご返済ください。
● 低解約返戻金期間(保険料払込期間)中については、解約返戻金の水準が低いことに応じてお貸付けできる金額が少なくなります。
ご契約後について
12 ご契約の解約と解約返戻金
ご契約後について
●解約はいつでもできますが、ご契約はご家族の生活保障・資金づくりなどに役立つ大切な財産ですから、ぜひ末永くご継続ください。
ご注意
解約されると解約返戻金はほとんどの場合、お払込みの保険料より少ない金額になります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は
まったくないか、あってもごくわずかです。
●ご契約を解約された場合、その保険のもつ効力はすべて失われます。
●生命保険では、払い込まれる保険料が預貯金のようにそのまま積み立てられるのではなく、その一部は年々の死tt保険金などのお支払いに、また他の一部は契約の締結・維持に必要な経費にあてられています。それらを除いた残額としてあらかじめ定められた金額が解約の際に払い戻されます。
〔低解約返戻金型について〕
この保険は、低解約返戻金割合を70%とした低解約返戻金型の商品です。保険料払込期間中にご契約の解約または保険金額の減額をされた場合、または、ご契約が失効した場合、お受取りになる解約返戻金は払込年月数および経過年月数により計算した額に70%を乗じた水準となりますのでご注意ください。(長寿祝金部分の解約返戻金に対する低解約返戻金割合70%の適用はありません。)
また、解約返戻金の水準が低いことに応じて、以下のお取扱いとなりますのでご注意ください。
ご契約後について
制度 | お取扱い |
解約返戻金の一定範囲内で資金をお 貸しする制度(契約者貸付) | お貸付けできる金額が少なくなります。 |
保険料のお払込みが困難になった場合、自動的に保険料をお立て替えし、ご契約を有効に継続させる制度 (保険料の振替貸付) | |
払済保険への変更 | 変更後の払済保険の 保険金額は少なくなります。 |
●解約返戻金額は、年齢・性別などによって異なります。
●解約返戻金額は、保険証券を発行する際に、保険証券に例示しています。
●効力のなくなったご契約についても解約返戻金をお支払いできる場合があります。
ご継続を迷われた際は、当社の代理店または当社ま
お願い で、ぜひお気軽にご相談ください。
参照 ・お金がご入用のとき
……契約者貸付制度があります。
➃ お金がご入用のときの貸付制度 をご覧ください。
・お払込みが困難なとき
……保険金額の減額、その他の方法があります。
⑩ お払込みが困難なときの継続方法
をご覧ください。
被保険者による保険契約者への解約の請求について
ご契約後について
保険契約者と被保険者が異なるご契約の場合、つぎに掲げる事由に該当するときは、被保険者は保険契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。
この場合、被保険者から解約の請求を受けた保険契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
①保険契約者または保険金・給付金等の受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として保険金・給付金等の支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
②保険金・給付金等の受取人が当該生命保険契約にもとづく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場合
③上記①②の他、被保険者の保険契約者または保険金・給付金等の受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
➃保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
ご契約後について
契約当事者以外の者による解約の効力について
●差押債権者、破産管財人等による解約について
保険契約者の差押債権者、破産管財人等(以下「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した時から1ヵ月を経過した日に効力を生じます。
●死tt保険金受取人によるご契約の存続について
● 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、つぎのいずれかに該当する死tt保険金受取人はご契約を存続させることができます。
①保険契約者の親族
②被保険者または被保険者の親族。ただし、保険契約者は除きます。
● 死tt保険金受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到着した時から1ヵ月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
①保険契約者の同意を得ること
②解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
13 保険金等支払の際の保険料精算
ご契約後について
●保険料は毎払込期月の契約応当日からつぎの払込期月の契約応当日の前日までの期間に充当され、払込期月中の契約応当日に払い込まれるものとして計算されています。
4/1
契約応当日
4 月分の保険料が充当される期間
(4/1~4/30)
▲
4 月分の保険料の 5 月分の保険料の払込期月 払込期月
4/30 5/1 5/31 6/1
契約応当日
▲
契約応当日
▲
5 月分の保険料が充当される期間
(5/1~5/31)
例〈月払の場合〉
●したがって、保険金・給付金・長寿祝金の支払事由が発生した日を含む期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場合は、未払込保険料が保険金・給付金・長寿祝金から差し引かれます。(長寿祝金が未払込保険料より少ないときは猶予期間内に保険料を払い込んでください。)
ご契約後について
例〈月払で未払込保険料を差し引く場合〉
契約応当日
3 月分保険料 4 月分の保険料がまで払込済 充当される期間 3/1~3/31) (4/1~4/30)
▲
4 月分の保険料の 5 月分の保険料の払込期月 払込期月
4/30 5/1
4/1
契約応当日
▲
5/31 6/1
契約応当日
▲
4/1~ 4/30 の間に
保険金・給付金の支払事由が発生したとき
………4 月分の保険料が差し引かれます。
例〈年払・半年払で未払込保険料を差し引く場合〉
今回の年払分・半年払分の
保険料の払込期月 猶予期間
4/1
4/27
▲
4/30
5/1
6/27
契約応当日
)
前回の年払分・半年払分の保険料まで払込済
・年 払 前年 4/27~4/26
・半年払 前年 10/27~4/26
4/27 ~ 6/27 の間に
保険金・給付金の支払事由が発生したとき
………今回の年払分・半年払分の保険料が差し引かれます。
参照 未経過期間分の保険料のお取扱いについては、
⑭ 保険料のお払込みが不要となった場合の取扱い をご覧ください。
ご契約後について
●なお、月払で猶予期間中の契約応当日以降に保険金・給付金・長寿祝金の支払事由が発生した場合は、2ヵ月分の保険料を保険金・給付金・長寿祝金から差し引きます。(長寿祝金が未払込保険料より少ないときは保険料を払い込んでいただきます。)
例〈 2ヵ月分の保険料を差し引く場合〉
4 月分の保険料の払込期月
4/1
契約応当日
4 月分の保険料が充当される期間
(4/1~4/30)
▲
4/30 5/1
契約応当日
5 月分の保険料が充当される期間
(5/1~5/31)
▲
4 月分の保険料の猶予期間
5 月分の保険料の払込期月
5/31 6/1
契約応当日
▲
4 月分・5 月分の保険料が未払込みで 5/1~ 5/31 の間に保険金・給付金の支払事由が発生したとき
………4 月分および 5 月分の保険料が差し引かれます。
14
保険料のお払込みが
不要となった場合の取扱い
年払・半年払のご契約の場合、ご契約の消滅等(死tt、解約、減額等)により、保険料のお払込みが不要となったときは、つぎの額をお支払いします。
〔お支払いする額〕
すでに払い込まれた保険料(※)のうち、保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日からその月単位の契約応当日の属する保険料期間の末日までの月数に対応する保険料相当額
(※)保険料の一部のお払込みを要しなくなった場合は、そのお払込みを要しなくなった部分に限ります。
例〈年払の場合〉
<ご契約例> 年単位の契約応当日:1月27日 月単位の契約応当日:毎月27日
1月27日に年払保険料を払い込んだ後、6月25日に契約を解約した場合
⇒保険料のお払込みを要しなくなったのは契約を解約した6月25日であり、その翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日は6月27日となります。したがって、6月27日から1月26日までの7ヵ月分に対応する保険料相当額をお支払いします。
年単位の 契約応当日
・保険料払込 1/27
解約 6/25
月単位の 契約応当日 6/27
分
7ヵ月
年単位の 契約応当日 1/27
1/27 2/27 3/27 4/27 5/27 6/27 7/27 8/27 9/27 10/27 11/27 12/27 1/26
ご注意
月払のご契約については、上記の「保険料のお払込みが不要となった場合の取扱い」はありません。
保険契約者・死亡保険金受取人・指定代理請求人の変更
保険契約者の変更
ご契約後について
●保険契約者は、被保険者と当社の同意を得て、保険契約者を変更することができます。
●保険契約者を変更しますと、保険契約上の権利義務(受取人を変更する権利、保険料を支払う義務など)はすべて新保険契約者に引き継がれます。
死亡保険金受取人の変更
●死tt保険金受取人の変更について
● 保険契約者は保険金・給付金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、死tt保険金受取人を変更することができます。
● 死tt保険金受取人を変更される場合には、当社へご通知ください。
●遺言による死tt保険金受取人の変更について
● 保険契約者は保険金・給付金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死tt保険金受取人を変更することができます。この場合、保険契約者がttくなられた後、保険契約者の相続人から当社へご通知ください。
● 死tt保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
ご注意
当社が通知を受ける前に変更前の死tt保険金受取人に保険金・給付金をお支払いしたときは、そのお支払後に変更後の死tt保険金受取人から保険金・給付金の請求を受けても、当社は保険金・給
付金をお支払いしません。
ご契約後について
●死tt保険金受取人が死ttされた場合について
● 新しい死tt保険金受取人に変更する手続きをしていただきます。
● 死tt保険金受取人がttくなられた時以後、死tt保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、死tt保険金受取人の死tt時の法定相続人が死tt保険金受取人となります。この場合、死tt保険金受取人となった人が2人以上いるときは、その受取割合は均等となります。
例
保険契約者・被保険者 A さん死亡保険金受取人 B さん
Bさんが死ttし、死tt保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、Bさんの死tt時の法定相続人であるAさん、CさんとDさん
A
(夫)
C
(子)
B
(妻)
D
(子)
が死tt保険金受取人となります。
その後、A さんが死tt した場合は、CさんとDさんが死tt保険金受取人となります。この場合、CさんとDさんの死tt保険金の受取割合は均等(それぞれ5割ずつ)となります。
ご注意
保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、当社までご連絡ください。
お願い
死亡保険金受取人が死亡されたときは、すみやかに当社にご連絡ください。
指定代理請求人の変更
ご契約後について
保険契約者は、所定の範囲内で指定代理請求人を変更することができます。
参照
また、指定代理請求人の指定が不要になった場合には、その指定を取り消すことができます。
指定代理請求人に指定できる方の範囲については、
③ 指定代理請求特約 の 指定代理請求人の範囲 をご覧ください。
保険金・給付金等の税制上の取扱い
●保険金・給付金等の種類および保険契約者・被保険者・受取人の関係によって保険金・給付金等の税制上の取扱いが異なります。
参照
●保険契約者または保険金受取人の変更の際は、税制上の取扱いを十分ご確認のうえご請求ください。
くわしくは、⑱ 生命保険と税金 をご覧ください。
16 住所変更などの場合
●転居、住居表示の変更などによって、ご住所や通信先を変更されたときは、必ず当社までご連絡ください。
ご連絡いただきたい事項
・証券番号(同時に変更すべき他のご契約もお知らせください。)
・保険契約者名
・新住所と電話番号
・旧住所
●保険契約者・被保険者・保険金受取人が改姓または改名されたとき、あるいは保険証券を紛失されたときまたは盗難にあわれたときは、必ず当社までご連絡ください。
お願い 保険証券は大切に保管してください。
17 保険金等の請求訴訟
保険金・給付金等のご請求に関する訴訟については、当社の本社所在地または受取人の住所地を管轄する高等裁判所(本庁)の所在地を管轄する地方裁判所(本庁)を、合意による管轄裁判所とします。
18 生命保険と税金
ご契約後について
生命保険料控除
(令和3年12月現在)
当年度中(1月から12月まで)にお払込みの保険料については、一定の金額がその年の所得から控除できますので、それに応じて所得税と住民税が軽減されます。
●生命保険料控除額
生命保険料控除は、ご加入の保険種類等により、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」に分類されます。
「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」は、法令等にもとづき当社所定の判定にて分類し、各控除額を算出します。
「一般生命保険料」 | 生存または死ttに基因して一定額の保険金・給付金等をお支払いする部分に 係る保険料 |
「介護医療保険料」 | 入院等にともなう給付部分に係る保険 料 |
「個人年金保険料」 | 個人年金保険料税制適格特約の付加さ れた個人年金保険契約に係る保険料 |
※上記の3種類の区分に含まれない保険料(身体の傷害のみに基因して保険金・給付金等が支払われる特約に係る 保険料)は生命保険料控除の対象外となります。 |
各控除額を合算して、合計で所得税120,000円、住民税 70,000円が控除額の上限となります。
〔所得税の一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料控除額〕
年間払込保険料 | 控除額 |
20,000円以下 | 全額 |
20,001円から 40,000円まで | 年間払込保険料×1/2+10,000円 |
40,001円から 80,000円まで | 年間払込保険料×1/4+20,000円 |
80,001円以上 | 一律40,000円 |
ご契約後について
〔住民税の一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料控除額〕
年間払込保険料 | 控除額 |
12,000円以下 | 全額 |
12,001円から 32,000円まで | 年間払込保険料×1/2+ 6,000円 |
32,001円から 56,000円まで | 年間払込保険料×1/4+14,000円 |
56,001円以上 | 一律28,000円 |
●生命保険料控除の対象となるご契約
納税する人が保険料を支払い、保険金等の受取人がご本人または配偶者、その他の親族であるご契約です。
●生命保険料控除の対象となる保険料
1月から12月までにお払込みになられた保険料の合計額です。(この金額が年間払込保険料となります。)
●生命保険料控除の手続き
生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。
当社が「生命保険料控除証明書」を発行しますので、大切に保管してください。この証明書を年末調整または確定申告の際、所定の申告書に添付して控除をお受けください。
(団体扱契約で、当社より団体事務担当者あてに証明額を記載した書類等を送付した場合、個人あてに生命保険料控除証明書は発行されません。)
保険金・給付金等の税制上の取扱い
ご契約後について
保険金・給付金等の種類および保険契約者・被保険者・受取人の関係によって、つぎのとおり保険金・給付金等に対する税金が異なります。
●災害死tt保険金、死tt給付金、死tt保険金の税制上の取扱い
契約形態 | 契約例 | 課税の種類 | |||
保険契約者 | 被保険者 | 受取人 | |||
災 害死死死tt tt tt 給保保付険険金金金 | 保険契約者と被保険者が同 一人 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
保険契約者と受取人が同一人 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税 (一時所得) + 住民税 | |
保険契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
●長寿祝金の税制上の取扱い
契約形態 | 契約例 | 課税の種類 | |||
保険契約者 | 被保険者 | 受取人 | |||
長寿祝金 | 受取人は約款で保険契約者に指定されて います。 | 夫 | 夫 | 夫 | 所得税 (一時所得) + 住民税 |
ご注意
記載の税制上のお取扱いは、令和3年12月現在の税制によるもので、今後変更となる可能性もあります。実際のお取扱いにつきましては、税理士または所轄の国税局・税務署にご確認のうえ、ご
自身の責任においてご判断ください。
19 保険金などのご請求方法
保険金などのご請求方法
●保険金・給付金等の支払事由が生じた場合などには、当社までご連絡のうえ、所定の請求書類をご提出ください。
●保険金・給付金等のご請求、契約者貸付などの諸手続きに必要な書類は普通保険約款の「別表1 請求書類」をご覧ください。ただし、当社は掲載以外の書類の提出を求め、また、掲載書類のうち一部の省略を認めることがあります。
●被保険者と保険契約者が同一人であるご契約の場合、ご契約に指定代理請求特約を付加することにより、長寿祝金を保険契約者ご自身が請求できない「特別な事情」があるときに、保険契約者があらかじめ指定した指定代理請求人が長寿祝金の代理請求をすることができます。
また、指定代理請求人が長寿祝金を代理請求できない場合でも、請求時において所定の要件に該当する方(代理請求人)が長寿祝金の代理請求をすることができます。
● 被保険者と保険契約者は長寿祝金の請求時においても、同一人である必要があります。
● 指定代理請求人は長寿祝金の請求時においても、所定の範囲内である必要があります。
参照
● 長寿祝金の代理請求に必要な書類は、指定代理請求特約条項の「別表 請求書類」をご覧ください。
長寿祝金を請求できない「特別な事情」、指定代理請求人の範囲など、長寿祝金の代理請求について、くわしくは、③ 指定代理請求特約 をご覧ください。
ご注意 保険金・給付金等、解約返戻金などのご請求の権利は、これらを行使することができる時から3年
を過ぎますと、消滅しますのでご注意ください。
保険金・給付金等のお支払期限について
保険金などのご請求方法
保険金・給付金等のご請求があった場合、当社は、請求書類が当社に到着した日(※)の翌日から起算して5営業日以内に保険金・給付金等をお支払いいたします。ただし、保険金・給付金等をお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合は、以下のとおりとします。
保険金・給付金等をお支払いするため の確認等が必要な場合 | お支払期限 |
①保険金・給付金等の支払事由発生の | 請求書類が当社に到 |
有無の確認が必要な場合 | 着した日(※)の翌 |
②保険金・給付金等支払の免責事由に | 日から起算して45 |
該当する可能性がある場合 | 日以内にお支払いし |
③この約款に定める重大事由、詐欺ま たは不法取得目的に該当する可能性 | ます。 |
がある場合 |
(※)請求書類が当社に到着した日とは、完備された請求書類が当社に到着した日をいいます。
保険金・給付金等をお支払いするための上記①かご注意 ら③までの確認等に際し、保険契約者、被保険者、保険金・給付金等の受取人が正当な理由なく
その確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金・給付金等をお支払いしません。
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低解約返戻金型終身保険(無選択型)普通保険約款 目次
この保険の概要
1.保険金等の支払
第1条 保険金等の支払
第2条 保険金等の支払に関する補則
第3条 保険金支払方法の選択第4条 保険金等の請求、支払
時期および支払場所
2.会社の責任開始期
第5条 会社の責任開始期
3.保険料の払込
第6条 保険料の払込
第7条 保険料の払込方法(経路)
第8条 保険料の前納または一括払
4.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
第9条 猶予期間および保険契約の失効
5.保険料の振替貸付
第10条 保険料の振替貸付
第11条 保険料の振替貸付の取消
6.保険契約の復活
第12条 保険契約の復活
7.詐欺による取消および不法取得目的による無効
第13条 詐欺による取消
第14条 不法取得目的による無効
8.保険契約の解除
第15条 重大事由による解除
9.解約および解約返戻金第16条 解約
第17条 解約返戻金 10.契約内容の変更
第18条 保険金額の減額 第19条 払済保険への変更
11.契約 貸付
第20条 契約 貸付 12.保険金等の受取人
第21条 保険金等の受取人の代
第22条 死tt保険金受取人の変更
第23条 遺言による死tt保険金受取人の変更
第24条 死tt保険金受取人の死 tt
13.保険契約
第25条 保険契約 の代表第26条 保険契約 の変更
第27条 保険契約 の住所の変更
14.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理
第28条 年齢の計算
第29条 契約年齢および性別の誤りの処理
15.契約 配当
第30条 契約 配当 16.時効
第31条 時効
17.被保険 の業務、転居および旅行
第32条 被保険 の業務、転居および旅行
18.管轄裁判所
第33条 管轄裁判所 19.死tt保険金受取人による保険
契約の存続
第34条 死tt保険金受取人による保険契約の存続
20.長寿祝金支払特則
第35条 長寿祝金支払特則 21.支払制限期間設定特則
第36条 支払制限期間設定特則 22.年払契約・半年払契約に関す
る特則
第37条 年払契約・半年払契約に関する特則
別表1 請求書類
別表2 対象となる不慮の事故別表3 死tt給付金額
別表4 対象となる感染症
表
低解約返戻金型終身保険(無選択型)普通保険約款
(令和4年4月2日改正)
(この保険の概要)
1.この保険は、保険契約の申込および復活の際に健康状態による被保険者選択を行なわない終身保険で、つぎの給付を行なうことを主な内容とするものです。
(1) 災害死tt保険金
被保険者が契約日からその日を含めて2年以内に不慮の事故または所定の感染症によって死ttしたときに支払います。
(2) 死tt給付金
被保険者が契約日からその日を含めて2年以内に死ttしたときに支払います。ただし、災害死tt保険金が支払われる場合を除きます。
(3) 死tt保険金
被保険者が契約日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以後に死ttしたときに支払います。
(4) 長寿祝金
被保険者が所定の満年齢の誕生日の前日の満了時に生存しているときに、そのつど支払います。ただし、長寿祝金の支払を行なうのは、長寿祝金支払特則を付加した保険契約の場合に限ります。
2.この保険は、解約返戻金の水準を低く設定し、それを保険料に反映することにより、保険契約者が保険契約を長期に継続することを支援するものです。
1.保険金等の支払
(保険金等の支払)
第1条 この保険契約において支払う災害死tt保険金、死tt給付金および死tt保険金(以下「保険金等」といいます。)はつぎのとおりです。
x x類 険 金等の | 支払額 | 受取人 | 保険金等を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 支払事由に該当しても保険金等を支払わない場合 (以下「免責事由」とい います。) |
災害死 tt保険金 | 保険金額 | 死 tt保険金受取人 | 被保険者が契約日からその日を含めて2年以内につぎの各号のいずれかに該当したとき (1) 責任開始期(復活の取扱が行なわれた後 は、最後の復活の際の | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (2) 死tt保険金受取人の |
災害死 tt保険金 | 保険金額 | 死 tt保険金受取人 | 責任開始期。 以下同じ。)以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に死ttしたとき (2) 責任開始期以後に発病した感染症( 別表 4)を直接の原因として死ttしたとき | 故意または重大な過失 (3) 被保険者の犯罪行為 (4) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (5) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (6) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (7) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (8) 地震、噴火または津波 (9) 戦争その他の変乱 |
死 tt給付金 | 定 別め 表る 3死 に tt よ給 付 て金 額 | 被保険者が契約日からその日を含めて2年以内に死ttしたとき。ただし、災害死tt保険金が支払われる場合を除きます。 | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 責任開始期の属する日から起算して3年以内の自殺 (2) 保険契約者または死 tt保険金受取人の故意 (3) 戦争その他の変乱 | |
保 死険 金 tt | x x額 険 | 被保険者が契約日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以後に死ttしたとき |
(保険金等の支払に関する補則)
第2条 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死ttしたものと認めたときは、保険金等を支払います。
2.死tt保険金受取人が故意に被保険者を死ttさせた場合で、その受取人が死tt給付金または死tt保険金の一部の受取人であるときは、死tt給付金または死tt保険金の残額を他の死tt保険金受取人に支払い、支払わない部分の責任準備金を保険契約者に支払います。
3.死tt保険金受取人の故意または重大な過失により被保険者が災害死tt保険金の支払事由に該当した場合で、その受取人が災害死tt保険金の一部の受取人であるときは、災害死tt保険金の残額を他の死 tt保険金受取人に支払い、支払わない部分の責任準備金を保険契約者に支払います。
4.被保険者が戦争その他の変乱によって死ttした場合でも、その原因によって死ttした被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、死tt給付金または死tt保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
5.被保険者が地震、噴火、津波または戦争その他の変乱によって死 ttした場合でも、その原因によって死ttした被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、災害死tt保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
6.つぎのいずれかの免責事由に該当したことによって、保険金等が支払われないときは、会社は、責任準備金を保険契約者に支払います。
(1) 責任開始期の属する日から起算して3年以内に被保険者が自殺したとき。
(2) 死tt保険金受取人が故意に被保険者を死ttさせたとき。
(3) 戦争その他の変乱によって被保険者が死ttしたとき。
7.保険契約者が故意に被保険者を死ttさせたことによって、保険金等が支払われないときは、責任準備金その他の返戻金の払戻はありません。
8.保険金等を支払うときに保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、会社は支払うべき金額からそれらの元利金を差し引きます。
(保険金支払方法の選択)
第3条 保険契約者(保険金等の支払事由発生後は死tt保険金受取人)は、保険金等の一時支払にかえて、会社の定める期間の範囲内ですえ置支払または年金支払を選択することができます。ただし、すえ置く保険金等の金額または年金の1回の支払額が会社の定める金額以上であることを要します。
(保険金等の請求、支払時期および支払場所)
第4条 保険金等の支払事由が生じたときは、保険契約者または死tt保険金受取人は、すみやかに会社に通知してください。
2.支払事由の生じた保険金等の受取人は、会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、その保険金等を請求してください。
3.保険金等は、その請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日から起算して5営業日以内に、会社の本社で支払います。
4.保険金等を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金等の請求時までに会社に提出
された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日から起算して45日を経過する日とします(この場合には、会社は、保険金等を請求した者に通知します。)。
(1) 保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合被保険者の死ttの事実の有無
(2) 保険金等の支払の免責事由に該当する可能性がある場合保険金等の支払事由が発生した原因
(3) この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前号に定める事項、第15条(重大事由による解除)第1項第3号(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは死tt保険金受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金等の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等の請求時までにおける事実
5.前項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または死tt保険金受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等を支払いません。
6.官公庁、会社、組合、工場その他の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および死tt保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約(「団体が保険金の受取人となる事業保険契約」といいます。)の場合、保険契約者である団体が保険金等の全部またはその相当部分を死tt退職金規程、弔慰金規程その他これらに準ずる規程に基づく死tt退職金、弔慰金その他の支給金(以下「死tt退職金等」といいます。)として被保険者または死tt退職金等の受給者に支払うときは、保険金等の請求の際、第2項の書類のほか、第1号または第2号のいずれかの書類および第3号の書類の提出を要します。
ただし、死tt退職金等の受給者が2人以上であるときは、そのうち
1人からの提出で足りるものとします。
(1) 被保険者または死tt退職金等の受給者の請求内容確認書
(2) 被保険者または死tt退職金等の受給者に死tt退職金等を支払ったことを証する書類
(3) 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
2.会社の責任開始期
(会社の責任開始期)
第5条 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
(1) 保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合
……第1回保険料を受け取った時
(2) 第1回保険料充当金を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合
……第1回保険料充当金を受け取った時
2.前項により会社の責任が開始される日を契約日とします。
3.会社が保険契約の申込を承諾した場合には、会社は、保険契約者に対し、つぎの各号に定める事項を記載した保険証券を交付して、承諾の通知にかえます。
(1) 会社名
(2) 保険契約者の氏名または名称
(3) 被保険者の氏名および契約日時点の年齢
(4) 死tt保険金受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(5) 主たる保険契約および付加する特約の種類
(6) 支払事由
(7) 保険期間
(8) 保険金等の額およびその支払方法
(9) 保険料およびその払込方法
(10) 契約日
(11) 保険証券を作成した年月日
3.保険料の払込
(保険料の払込)
第6条 第2回以後の保険料は、毎回つぎの各号の保険料の払込方法(回数)にしたがい、次条第1項に定める払込方法(経路)により、つぎに定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
(1) 月払契約の場合
月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで
(2) 年払契約または半年払契約の場合
年単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
2.前項で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間(以下「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
3.第1項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅したとき、または保険料の払込を要しなくなったときは、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者
(保険金等を支払うときは死tt保険金受取人)に払い戻します。
4.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険金等の支払事由が生じたときは、会社は、未払込保険料を支払うべき金額から差し引きます。
5.保険契約者は、保険料の払込方法(回数)を変更することができます。
6.月払の保険契約が保険金額の減額等によって会社の定める月払保険料の取扱範囲外となったときは、保険料の払込方法(回数)を年払または半年払に変更します。
(保険料の払込方法(経路))
第7条 保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
(1) 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(2) 金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
(3) 所属団体を通じ払い込む方法(所属団体と会社との間に団体取扱に関する協定が締結されている場合に限ります。)
2.前項各号のいずれかの方法によっても当該払込期月分の保険料が払込期月内に払い込まれないときは、その保険料についてのみ、会社の指定した方法により払い込むことができます。
3.保険契約者は、第1項各号の保険料の払込方法(経路)を変更することができます。
4.保険料の払込方法(経路)が第1項第1号または第3号である保険契約において、その保険契約が会社の取扱範囲外となったときまたは会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料の払込方法(経路)を他の払込方法(経路)に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法
(経路)の変更を行なうまでの間の保険料については、会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
(保険料の前納または一括払)
第8条 保険契約者は、会社の取扱方法に従い、将来の年払保険料または半年払保険料2年分以上を前納することができます。この場合には、会社所定の利率で割り引いて計算した保険料前納金を払い込んでください。
2.前項の保険料前納金は、会社所定の利率による複利計算の利息を
つけて会社に積み立てて置き、年単位または半年単位の契約応当日ごとに年払保険料または半年払保険料の払込に充当します。
3.前納期間が満了した場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。
4.保険料の払込を要しなくなった場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金等を支払うときは死tt保険金受取人に払い戻します。
5.月払契約の場合には、保険契約者は、会社の取扱方法に従い、当月分以後の保険料を一括払することができます。この場合、一括払される保険料が3か月分以上あるときは、会社所定の割引率で保険料を割引します。
6.保険料の払込を要しなくなった場合に、一括払された保険料に残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金等を支払うときは死tt保険金受取人に払い戻します。
4.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
(猶予期間および保険契約の失効)
第9条 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
(1) 月払契約の場合、払込期月の翌月初日から末日まで
(2) 年払契約または半年払契約の場合、払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)
2.猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。この場合には、保険契約者は解約返戻金を請求することができます。
3.猶予期間中に保険金等の支払事由が生じたときは、会社は、未払込保険料を支払うべき金額から差し引きます。
5.保険料の振替貸付
(保険料の振替貸付)
第10条 保険料の払込がないままで、猶予期間を過ぎた場合でも、この保険契約に解約返戻金があるときは、あらかじめ保険契約者から別段の申出がない限り、会社は、自動的に払い込むべき保険料に相当する額を貸し付けて保険料の払込に充当し、保険契約を有効に継続させます。
2.本条の貸付は貸し付ける保険料相当額とその利息の合計額が、解約返戻金額(その保険料の払込があったものとして計算し、本条の貸付または契約者貸付があるときは、それらの元利金を差し引きます。)をこえない間、行なわれるものとします。
3.本条の貸付は、猶予期間満了時に貸し付けたものとします。
4.本条の貸付金の利息は、会社所定の利率(年払契約においては年
8%以下、半年払契約においては半年4%以下、月払契約においては月8/12%以下で定めます。)で計算し、次期以後の保険料払込の猶予期間が満了する日(年払契約または半年払契約においては次期以後の保険料払込の猶予期間が満了する日の属する月の末日)ごとに元金に繰り入れます。
(保険料の振替貸付の取消)
第11条 保険料の振替貸付が行なわれた場合でも、つぎの日までに、保険契約者から保険契約の解約または払済保険への変更の請求があったときは、会社は、保険料の振替貸付を行なわなかったものとして、その請求による取扱をします。
(1) 月払契約の場合
猶予期間満了の日の属する月の翌月の末日
(2) 年払契約または半年払契約の場合
猶予期間満了の日の属する月の3か月後の月の末日
6.保険契約の復活
(保険契約の復活)
第12条 保険契約者は、保険契約が効力を失った日から起算して3か月以内は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出して、保険契約の復活を請求することができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した後は、保険契約の復活を請求することはできません。
2.保険契約の復活を会社が承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに、延滞保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
3.第5条(会社の責任開始期)第1項の規定は、本条の場合に準用します。
4.第5条第3項の規定は、本条の場合に準用しません。
7.詐欺による取消および不法取得目的による無効
(詐欺による取消)
第13条 保険契約の締結または復活に際して、保険契約者または被保険者に詐欺の行為があったときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
(不法取得目的による無効)
第14条 保険契約者が保険金等を不法に取得する目的または他人に保険金等を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、保険契約を無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
8.保険契約の解除
(重★事由による解除)
第15条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向って保険契約を解除することができます。
(1) 保険契約者または保険金等の受取人がこの保険契約の保険金等を詐取する目的もしくは他人に保険金等を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この保険契約の保険金等の請求に関し、保険金等の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 保険契約者、被保険者、保険金等または長寿祝金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
(ア) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ウ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ) 保険契約者、保険金等または長寿祝金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4) この保険契約に付加されている特約または他の保険契約(保険契約者、被保険者、保険金等または長寿祝金の受取人が他の保険会社等との間で締結した保険契約もしくは共済契約を含みます。)が重大事由によって解除されることなどにより、会社の保険契約者、被保険者、保険金等または長寿祝金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待し得ない前3号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2.会社は、保険金等または長寿祝金の支払事由が生じた後でも、前項の規定によって保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金等(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号(ア)から(オ)までに該当したのが保険金等の受取人のみであり、その保険金等の受取人が保険金等の一部の受取人であるときは、保険金等のうち、その受取人に支払われるべき保険金等をいいます。以下本項において同じ。)または長寿祝金を支払いません。また、この場合に、すでに保険金等または長寿祝金を支払っていたときは、保険金等また
は長寿祝金の返還を請求します。
3.本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金等の受取人に通知します。
4.本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
5.前項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金等の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し保険金等を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金等に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
9.解約および解約返戻金
(解約)
第16条 保険契約者は、いつでも将来に向って、保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。
(解約返戻金)
第17条 解約返戻金は、保険料払込中の保険契約についてはその払込年月数および経過年月数により、その他の保険契約についてはその経過年月数により計算します。
2.前項の規定にかかわらず、解約返戻金は、前項の規定により計算したものに低解約返戻金割合として保険証券に記載の1よりも小さい割合を乗じて計算します。
3.前2項の規定を適用してもとの保険契約を払済保険に変更した場合、変更後の払済保険の解約返戻金の計算については、前項の規定を適用しません。
4.解約返戻金額は、保険証券を発行する際に、保険証券に例示します。
5.保険契約者は、解約返戻金を請求するときは、会社所定の書類
(別表1)を会社に提出してください。
6.解約返戻金の支払時期および支払場所については、第4条(保険金等の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
10.契約内容の変更
(保険金額の減額)
第18条 保険契約者は、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額は会社の定める金額以上であることを要します。
2.保険金額を減額したときは、減額分は解約したものとして取り扱
います。
3.保険金額の減額をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類
(別表1)を会社に提出してください。
4.保険金額を減額した場合に、保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、この場合の返戻金をそれらの元利金の返済にあてます。
(払済保険への変更)
第19条 契約日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以降に限り、保険契約者は、次回以後の保険料払込を中止し、解約返戻金(保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、それらの元利金を差し引きます。)を充当して保険金額を定め、この保険の払済保険に変更することができます。
2.前項の場合、払済保険の保険金額がもとの保険契約の保険金額をこえるときは、もとの保険契約の保険金額と同額とし、解約返戻金の残額を保険契約者に支払います。
3.払済保険に変更した後の死tt保険金の支払については、この約款に定めるところによります。
4.払済保険の保険金額が会社の定めた金額に満たない場合には、本条の変更は取り扱いません。
5.払済保険への変更をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を会社に提出してください。
11.契約者貸付
(契約者貸付)
第20条 保険契約者は、解約返戻金額の9割(保険料払込済の保険契約については8割とし、また、保険料の振替貸付または本条の貸付があるときは、それらの元利金を差し引きます。)の範囲内で、貸付を受けることができます。ただし、貸付金が会社の定めた金額に満たない場合には、貸付を取り扱いません。
2.本条の貸付を受けるときは、保険契約者は、貸付に必要な書類
(別表1)を会社に提出してください。
3.本条の貸付金の利息は、会社所定の利率で計算します。
4.保険契約が消滅した場合に、本条の貸付または保険料の振替貸付があるときは、会社は、支払うべき金額からそれらの元利金を差し引きます。
5.本条の貸付および保険料の振替貸付の元利金が解約返戻金額をこえる場合には、会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、会社の指定した期日までに、会社所定の金額を払い込んでください。
6.前項の払込がなかったときは、保険契約は会社の指定した期日の
翌日から効力を失います。
12.保険金等の受取人
(保険金等の受取人の代表者)
第21条 保険金等の受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険金等の受取人を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が保険金等の受取人の1人に対してした行為は、他の保険金等の受取人に対しても効力を生じます。
(死亡保険金受取人の変更)
第22条 保険契約者またはその承継人は、保険金等の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、死 tt保険金受取人を変更することができます。
2.前項の変更をするときは、保険契約者またはその承継人は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
3.第1項の通知が会社に到着した場合には、死tt保険金受取人は当該通知が発信されたときに遡って変更されます。ただし、当該通知が会社に到着する前に変更前の死tt保険金受取人に保険金等を支払ったときは、その支払後に変更後の死tt保険金受取人から保険金等の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
4.第1項の変更の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を保険契約者またはその承継人に通知します。
(遺言による死亡保険金受取人の変更)
第23条 前条に定めるほか、保険契約者は、保険金等の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死tt保険金受取人を変更することができます。
2.前項の死tt保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2項による死tt保険金受取人の変更は、保険契約者が死ttした後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、保険契約者の相続人は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
5.第1項の変更の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を保険契約者の相続人に通知します。
(死亡保険金受取人の死亡)
第24条 死tt保険金受取人が保険金等の支払事由発生以前に死ttしたとき
は、その法定相続人を死tt保険金受取人とします。
2.前項の規定によって死tt保険金受取人となった者が死ttした場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死tt保険金受取人となった者のうち生存している他の死tt保険金受取人を死tt保険金受取人とします。
3.前2項により死tt保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
13.保険契約者
(保険契約者の代表者)
第25条 保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者がxxある場合には、その責任は連帯とします。
(保険契約者の変更)
第26条 保険契約者またはその承継人は、被保険者および会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.前項の承継をするときは、保険契約者またはその承継人は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
3.第1項の承継の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を新たな保険契約者に通知します。
(保険契約者の住所の変更)
第27条 保険契約者が住所(通信先を含みます。以下本条において同じ。)を変更したときは、すみやかに会社の本社または会社の指定した場所に通知してください。
2.前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかった場合、会社の知った最終の住所に発した通知は、保険契約者に到達したものとします。
14.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理
(年齢の計算)
第28条 被保険者の契約年齢は、契約日現在の満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
2.保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
(契約年齢および性別の誤りの処理)
第29条 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、つぎの方法により取り扱います。
(1) 契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲内であったときは、実際の年齢に基づいて保険料を更正し、すでに払い込まれた保険料に超過分があるときは、その超過分を保険契約者に払い戻し、不足分があるときは、保険契約者にその不足分を請求します。ただし、死tt保険金等の支払事由の発生後は、過不足分を支払金額と精算します。
(2) 契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日においては最低契約年齢に足りなかったが、その事実が発見された日においてすでに最低契約年齢に達していたときは、最低契約年齢に達した日に契約したものとして処理します。この場合、前号の規定を適用します。
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて保険料を更正し、すでに払い込まれた保険料に超過分があるときは、その超過分を保険契約者に払い戻し、不足分があるときは、保険契約者にその不足分を請求します。ただし、死tt保険金等の支払事由の発生後は、過不足分を支払金額と精算します。
15.契約者配当
(契約者配当)
第30条 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。 16.時効
(時効)
第31条 保険金等、解約返戻金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には消滅します。
17.被保険者の業務、転居および旅行
(被保険者の業務、転居および旅行)
第32条 保険契約の継続中に、被保険者がどのような業務に従事し、またはどのような場所に転居し、もしくは旅行しても、会社は、保険契約の解除も保険料の変更もしないで、保険契約上の責任を負います。
18.管轄裁判所
(管轄裁判所)
第33条 この保険契約における保険金等の請求に関する訴訟については、会社の本社または保険金等の受取人(保険金等の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって、合意による管轄裁判所とします。
19.死tt保険金受取人による保険契約の存続
(死亡保険金受取人による保険契約の存続)
第34条 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2.前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のいずれかに該当する死tt保険金受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者の親族
(2) 被保険者または被保険者の親族。ただし、保険契約者は除きます。
3.前項の通知をするときは、死tt保険金受取人は、会社所定の書類
(別表1)を会社に提出してください。
4.第1項の解約の通知が会社に到着した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金等の支払事由が生じ、会社が保険金等を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、死tt保険金受取人に支払います。
20.長寿祝金支払特則
(長寿祝金支払特則)
第35条 保険契約者は、保険契約の締結の際、この特則を付加することができます。
2.この特則を適用する保険契約については、第1条(保険金等の支払)の規定のほか、つぎのとおり長寿祝金を支払います。
支払額 | 受取人 | 長寿祝金を支払う場合(以下本条において「支払事由」といいます。) | 支払事由に該当しても長寿祝金を支払わない場合 |
保険金額の 10 % | 保険契約者 | 被保険者がつぎの満年齢の誕生日の前日の満了時に生存しているとき | 契約日における被保険者の契約年齢がつぎの年齢以上である場合 |
x60歳 | 56歳 | ||
x70歳 | 66歳 | ||
x77歳 | 73歳 | ||
x88歳 | ー |
3.長寿祝金については、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 長寿祝金は、支払事由が生じたときから、会社所定の利率による利息をつけて自動的にすえ置きます。
(2) 前号の規定によりすえ置いた長寿祝金は、保険契約者から請求があったときまたは保険契約が消滅したときに保険契約者に支払います。ただし、死tt保険金の支払により消滅するときは、すえ置かれた長寿祝金は、死tt保険金とともに死tt保険金受取人に支払います。
(3) 第1号の規定により長寿祝金をすえ置くときに、保険料の振替貸付または契約者貸付がある場合には、会社は、長寿祝金からそれらの元利金を差し引き、その残額をすえ置きます。
(4) 長寿祝金の受取人は、前項に定める者以外の者に変更することはできません。
4.この特則を適用する保険契約については、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 第4条(保険金等の請求、支払時期および支払場所)第1項から第5項、第21条(保険金等の受取人の代表者)、第31条(時効)ならびに第33条(管轄裁判所)中「保険金等」とあるのは、
「保険金等または長寿祝金」と読み替え、第5条(会社の責任開始期)第3項中「保険金等」とあるのは、「保険金等および長寿祝金」と読み替えます。また、第34条(死tt保険金受取人による保険契約の存続)の規定の適用に際しては、同規定の第4項のつぎに、つぎの第5項を加えます。
『
5.第1項の解約の通知が会社に到着した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、長寿祝金の支払事由が生じ、会社が長寿祝金を支払うべきときは、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 当該支払うべき金額が第2項本文の金額以上である場合には、当該支払うべき金額中から、第2項本文の金額を債権者等に支払い、その残額を保険契約者に支払います。
(2) 当該支払うべき金額が第2項本文の金額未満である場合
には、つぎのとおり取り扱います。
(ア) 当該支払うべき金額を債権者等に支払います。
(イ) 本項の長寿祝金の支払事由発生時以後、第2項本文の金額は、前(ア)の金額を差し引いた金額とします。
(ウ) 第1項の規定により解約の効力が生じたときは、会社は、その際に支払うべき金額中から、第2項本文の金額を債権者等に支払い、その残額を保険契約者に支払います。
』
(2) 第9条(猶予期間および保険契約の失効)第1項の猶予期間中に長寿祝金の支払事由が生じたときは、会社は未払込保険料を長寿祝金から差し引きます。この場合、長寿祝金が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間満了の日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、支払事由の発生により支払うべき長寿祝金は支払いません。
(3) 解約返戻金は、この特則部分の解約返戻金を除いて第17条(解約返戻金)第2項の規定により計算したものに、この特則部分の解約返戻金を加えたものとします。
5.この特則を付加した保険契約を払済保険に変更した場合、この特則は消滅します。
6.この特則のみの解約はできません。
21.支払制限期間設定特則
(支払制限期間設定特則)
第36条 保険契約者は、保険契約の締結の際、会社の取扱方法に従いこの特則を付加することができます。
2.この特則を適用する保険契約については、第1条(保険金等の支払)の規定について、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 災害死tt保険金の支払事由中「契約日からその日を含めて2年以内」とあるのは、「支払制限期間として保険証券に記載の期間の満了日まで」と読み替えて適用します。
(2) 災害死tt保険金が支払われるときは、死tt保険金は支払いません。
(3) 被保険者が支払制限期間として保険証券に記載の期間(以下
「支払制限期間」といいます。)中(契約日からその日を含めて
2年を経過した日の翌日以後に限ります。)に被保険者が死ttしたときは、支払うべき死tt保険金の額(以下「死tt保険金額」といいます。)は、つぎの算式によって得られる金額とします。
保険金額÷(支払制限期間+1)×(1+経過年数)
(4) 前号の場合、つぎのとおりとします。
(ア) 「支払制限期間」は、年数で計算します。
(イ) 「経過年数」とは、契約日から起算して、年単位の契約応当日ごとに1年を加えて計算した年数をいい、1年未満の端数については切り捨てます。
(ウ) 死tt保険金額に1,000円未満の端数が生じたときは、100円の位を切り上げて1,000円単位とします。
3.この特則と長寿祝金支払特則をあわせて適用する保険契約については、前条第2項の規定にかかわらず、被保険者が支払制限期間中に長寿祝金の支払事由に該当した場合でも、長寿祝金は支払いません。
4.この特則を付加した保険契約を支払制限期間中に払済保険に変更した場合は、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 第19条(払済保険への変更)第2項中「もとの保険契約の保険金額」とあるのは、「変更時におけるもとの保険契約の死tt保険金額」と読み替えます。
(2) 払済保険に変更した後は、第2項の規定は適用しません。
5.この特則のみの解約はできません。
22.年払契約・半年払契約に関する特則
(年払契約・半年払契約に関する特則)
第37条 平成22年4月1日以後に締結された年払契約または半年払契約において、保険契約が消滅し、かつ、その消滅日を含む保険料期間に対応する保険料が払い込まれている場合には、会社の定める方法により計算した当該保険料期間の未経過期間に対応する保険料(保険契約の一部が消滅する場合には、その消滅する部分の保険料)に相当する金額を保険契約者(保険金等、責任準備金または解約返戻金を支払うときはこの約款の規定によりその支払を受けるべき者)に払い戻します。
2.前項の場合には、保険契約の消滅日の直後に到来する月単位の契約応当日の前日までの保険料が払い込まれたものとみなして取り扱います。
3.この保険契約が払済保険に変更される場合には、前2項の規定を準用します。この場合、前2項の全文をつぎのとおり読み替えます。
『
平成22年4月1日以後に締結された年払契約または半年払契約において、保険契約が払済保険に変更され、かつ、その変更日を含む保険料期間に対応する保険料が払い込まれている場合には、会社の定める方法により計算した当該保険料期間の未経過期間に対応する保険料に相当する金額を保険契約者に払い戻
します。
2.前項の場合には、変更日の直後に到来する月単位の契約応当日の前日までの保険料が払い込まれたものとみなして取り扱います。
』
別表1 請求書類
(1) 保険金等の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 災害死tt保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 不慮の事故であることを証する書類 (3) 医師の死tt診断書または死体検案書(ただし、会社が必要と認めた場合は会社所定の様式による医師の死 tt証明書) (4) 被保険者の死tt事実が記載された住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (5) 死tt保険金受取人の戸籍抄本 (6) 死tt保険金受取人の印鑑登録証明書 (7) 最終の保険料払込を証する書類 (8) 保険証券 |
2 | 死tt給付金死tt保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 医師の死tt診断書または死体検案書(ただし、会社が必要と認めた場合は会社所定の様式による医師の死 tt証明書) (3) 被保険者の死tt事実が記載された住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 死tt保険金受取人の戸籍抄本 (5) 死tt保険金受取人の印鑑登録証明書 (6) 最終の保険料払込を証する書類 (7) 保険証券 |
3 | 長寿祝金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 被保険者の住民票(ただし、保険契約者と同一の場合は不要。また、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3) 保険契約者の戸籍抄本と印鑑登録証明書 (4) 最終の保険料払込を証する書類 (5) 保険証券 |
(注) 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の 一部の省略を認めることがあります。 |
(2) その他の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 保険契約の復活 | 会社所定の復活請求書 |
2 | 解約返戻金 | (1) 会社所定の解約返戻金請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 |
3 | 契約内容の変更 ・保険金額の減額 ・払済保険への変更 | (1) 会社所定の保険契約内容変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 |
4 | 契約者貸付 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 |
5 | 死tt保険金受取人の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 保険証券 (4) 被保険者の同意書 |
6 | 遺言による死tt保険金受取人の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 遺言書 (3) 遺言書が検認されたことを証する書類 (4) 旧保険契約者の除籍抄本 (5) 申出人の印鑑登録証明書 (6) 申出人と旧保険契約者との相続関係を証する戸籍謄本 (7) 保険証券 (8) 被保険者の同意書 |
7 | 保険契約者の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 変更前の保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 保険証券 (4) 被保険者の同意書 |