Contract
会 員 規 約
(本規約の適用範囲)第 1 条
本規約は、一般社団法人パワーデバイス・イネーブリング協会(以下「当法人」という。)の定款に定める会員となった法人、団体及び個人に適用する。
(会員の種類)第 2 条
当法人の会員は、次の 3 種とし、プリンシパル・メンバーをもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) プリンシパル・メンバー
半導体若しくは電子デバイスに関連する事業に携わる者又は半導体若しくは電子デバイスのユーザーであって、当法人の目的に賛同して入会した者(但し、その資本金の額が 5 億円以上である株式会社に限る。)。
(2) メンバー
当法人の目的に賛同して入会した法人。
(3) サポート・メンバー
当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体。
(入会)第 3 条
会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認があったときにプリンシパル・メンバー、メンバー又はサポート・メンバーとなる。
(変更届)第 4 条
以下のいずれかに該当する場合、会員は、速やかにその変更事項を書面にて当法人に届け出なければならない。
(1) 法人又は団体の名称、本店若しくは主たる事務所の所在地又は代表者に変更があったとき
(2) 個人の氏名又は住所に変更があったとき
(年会費)第 5 条
1 年会費は会員の種類に応じて次の各号に定めるとおりとする。
(1) プリンシパル・メンバー 20 万円
(2) メンバー 10 万円
(3) サポート・メンバー 5 万円
2 会員は、その事業年度における年会費を当年度の 5 月 31 日までに納入しなければならない。
3 前 2 項の規定にかかわらず、事業年度の途中に入会する会員の年会費は、理事会の判断で期間に応じて減額できるものとする。なお、当該会員は年会費を入会と同時に支払うものとする。
4 年会費は、不課税扱いとする。
(プリンシパル・メンバーの特典)第 6 条
プリンシパル・メンバーは次の特典を享受することができる。
(1) 当法人の刊行物の配布
(2) 当法人の各種刊行物の会員価格での購入
(3) 当法人が主催又は共催するセミナーへの会員価格での参加(各セミナーへの参加人数は無制限とする。)
(4) 当法人の事業への参加
(メンバーの特典)第 7 条
メンバーは次の特典を享受することができる。
(1) 当法人の刊行物の配布
(2) 当法人の各種刊行物の会員価格での購入
(3) 当法人が主催又は共催するセミナーへの会員価格での参加(各セミナーへの参加人数は
10 名までとする。)
(4) 当法人の事業への参加
(サポート・メンバーの特典)第 8 条
サポート・メンバーは次の特典を享受することができる。
(1) 当法人の刊行物の配布
(2) 当法人の各種刊行物の会員価格での購入
(3) 当法人が主催、共催するセミナーへの会員価格での参加(各セミナーへの参加人数は 1
名とする。)
(任意退会)第 9 条
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)第 10 条
会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。
(1) 当法人の定款又は本規約に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)第 11 条
前 2 条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 年会費納入義務を 1 年以上履行しなかったとき。
(2) 総社員が同意したとき。
(3) 死亡し又は解散したとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)第 12 条
1 会員が前 3 条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する権利を失い、義務を免れる。プリンシパル・メンバーについては、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失したときは、既に納入した年会費その他の拠出金品は返還しない。
(本規約の改廃)第 13 条
本規約の改廃は、理事会の決議によって行う。
(紛争解決)第 14 条
当法人と会員との間に紛争等が生じたときは、互いに誠実に協議するものとする。
(合意管轄)第 15 条
当法人と会員との間の紛争について訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(補則)第 16 条
本規約の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。
附則
本規約は、平成 25 年 5 月 15 日から施行する。
平成 26 年 3 月 28 日改訂(第 5 条)