Contract
レンタカー貸渡約款
第1章 x x
第1条(本契約の目的)
1.当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を貸受人に貸し渡すものとし、貸受人はこれを借り受けるものとします。なお、約款に定めない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.当社は、約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2x x 約
第2条(予約の申し込み)
貸受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款および別に定める料金xxに同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等のオプション品の要否、その他貸受条件(以下「貸受条件」といいます)を明示して予約の申し込みを行うことができます。
第3条(予約の変更)
貸受人は、前条の貸受条件を変更する時は、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取消し等)
1.貸受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。
2.貸受人が、貸受人の都合により、予約した貸受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとみなします。
3.前二項の場合、貸受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとします。
4.当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結さ れなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
5.事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の貸受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。
第5条(代替レンタカー)
1.当社は貸受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタ カー」といいます。)の貸渡を申し入れることができるものとします。
2.貸受人が前項の申入れを承諾した時は、当社は車種クラスを除き予約時と同一の貸受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。ただし、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該レンタカーの貸渡料金によるものとします。
3.貸受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡の申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
4.前三項の場合において、第1項の貸渡をすることができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときには、第4条第4項の予約取消として取り扱うものとします。
5.第3項の場合において、第1項の貸渡をすることができない原因が、当社の責に帰さない事由によるときは、第4条第5項の予約の取消しとして取り扱うものとします。
第6条(免責)
当社及び貸受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4項及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第3章 貸 渡 し
第7条(貸渡し契約の締結)
1.貸受人は第2条に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表、レンタカーご利用にあたって、同意書等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸渡することができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第8条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2.貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第10条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3.当社は、監督官庁の規範通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第13条第1項に規定する貸xxに運転者の氏名、住所、運転免許所の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が 運転者であるときは自己の運転免許所を提示し、及びその写しを提出するものとし、
借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。
(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レン
タカーに関する基本通達」(自旅第138号平成7年6月13日)の2(10)及び
(11)のことをいいます。
(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
4.当社は貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許
第8条(貸渡契約の締結の拒絶)
1.借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当する時は、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1)貸渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社
会的組織に属している者であると認められたとき。
2.借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者と異なるとき。
(2)過去の貸渡において、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(3)過去の貸渡において、第16条各号に掲げる行為があったとき。
(4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第16条第6項又は第22条第1項に掲げる行為があったとき。
(5)過去の貸渡において、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適応されなかった事実があるとき。
(6)別に明示する条件を満たしていないとき。
3.前二項の場合は、予約の取消しがあったものとして取り扱うものとします。
第9条(貸渡契約の成立等)
1.貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名し、貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。
2.前項の引渡しは、第2条の借受開始日時、及び借受場所で行うものとします。
第10条(貸渡料金)
1.貸渡料金とは、以下の金額の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
(1)基本料金
(2)特別装備料金
(3)ワンウェイ料金
(4)燃料代
(5)配車引取料金
(6)その他の料金
2.基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸支局長
(兵庫県にあっては神戸運輸管理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第13条第1項においてもおなじとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。
3.第2条による予約をした後に当社が貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
第11条(借受条件の変更)
1.借受人は、貸渡契約の締結後、第7条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。 2.当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第12条(点検整備及び確認)
1.当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2.当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3.借受人又は運転者は、前二項の点検整備が実施されていること並びに 別に定める点検表に基づく車体外観および付属品の検査によってレンタ カーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4.当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第13条(貸xxの交付、携帯等)
1.当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定め た事項を記載した所定の貸xxを借受人、又は運転者に交付するものとします。
2.借受人又は運転者は、レンタカーの引き渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)前項により交付を受けた貸xxを携帯しなければならないものとします。
3.借受人又は運転者は、貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4.借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸xxを
当社に返還するものとします。
第4章 使 用第14条(管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第15条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第16条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第7条第3項の貸xxに記載された運転者以外の者に運転させること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9)その他第7条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
第17条(違法駐車の場合の措置等)
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負 担するものとします。
2.当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。 3.当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処 理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰 り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自 認書」いいます。)に自ら署名することを求め、借受人または運転者はこ れに従うものとします。
4.当社が必要と認めた場合は、当社は警察に対して自認書および貸xx等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人または運転者に対 する放置駐車違反に係る責任追及のために必要な協力を行うほか、公 安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書および自認書ならびに貸xx等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人または運転者はこれに同意するものとします。
5.当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合もしくは借受人または運転者の探索に要した費用もしくは車両の移動、保管、引取等に要した費用を負担した場合は、当社は借受人または運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係 費用」という)を請求するものとします。この場合、借受人または運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1)放置違反金相当額(2)当社が別に定める駐車違反違約金(3)探索および車両の移動、保管、引取等に要した費用
6.第 1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を
処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。) を申し受けることができるものとします。
7.前項に基づき借受人または運転者が駐車違反金を当社に支払った後、借受人または運転者が当該駐車違反に係る反則金を納付しまたは公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社はすでに支払を受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人または運転者に返還す るものとします。
第5章 返還
第18条(返還責任)
1.借受人または運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返
還場所において当社に返還するものとします。
2.借受人または運転者が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損
害を賠償するものとします。
3.借受人または運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができないときは直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。この場合、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。
第19条(返還時の確認等)
1.借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2.借受人又は運転者は、xxxxxの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
第20条(借受期間変更時の貸渡料金)
借受人又は運転者は、第11条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
第21条(返還場所等)
1.借受人又は運転者は、第11条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2.借受人又は運転者は、第11条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
※返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%
第6章/故障、事故、盗難時の措置第23条(故障発見時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第24条(事故発生時の措置)
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2.借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
3.当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第25条(盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄の警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第26条(使用不能による貸渡契約の終了)
1.使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2.借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3.故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることがで きるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第
2項を準用するものとします。
4.借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5.故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人 に返還するものとします。
6.借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章/賠 償 及 び 補 償
第27条(賠償及び営業補償)
1.借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2.前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところにより損害を賠償し、又は営業補償をするものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。
3.借受人又は運転者は加害者の特定できない事故、盗難による損害が
発生した場合、借受人又は運転者の管理責任とし、賠償するものとします。
第28条(保険及び補償)
1.借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1)対人補償無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2)対物補償1事故限度額無制限(免責金額5万円)
(3)車両補償1事故限度額時価額(免責金額10万円)
(4)人身傷害補償1事故限度額無制限×定員
2.保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定
める保険金又は補償金は支払われません。
3.貸渡約款に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
4.保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払 われる保険金額又は補償金を超える損害については、受人又は運転者 の負担とします。ただし、特約により第1項の限度額を変更した場合は、 特約で定めた限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、特約により第1項の限度額を変更した場合は、特約で定めた限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律
(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害
(以下「激甚災害」といいます。)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等である場合には、その
第8章/貸渡契約の解除
第29条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第8条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに 貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第9章/個 人 情 報
第30条(個人情報の利用目的)
1.当社が借受人又は運転者の個人情報(個人番号を除く)を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸xxを作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2)借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。
(3)貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約締結の可否についての審査を行うため。
(4)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5)個人情報(個人番号を除く)を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2.第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報(個人番号を除く)を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第31条(個人情報の登録及び利用の同意)
1.借受人または運転者は、当社が第30条の利用目的で個人情報を利用することに同意するものとします。
2.借受人または運転者は、自己に関する個人情報の開示を請求ができるものとし、当社が保有する個人情報が万一不正確または誤りであることが判明した 場合には、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
3.借受人又は運転者は次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報(個人番号を除く)が、当社に7年を超えない期間登録されることに同意するものとします。
(1)当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
(2)当社に対して第17条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払い
がない場合
(3)第22条第1項に規定する不返還があったと認められる場合
第10章/雑 則
第32条(相殺)
当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとし
ます。
第33条(消費税)
借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を
含む)を当社に対して支払うものとします。
第34条(金銭債務の履行と自認書)
1.借受人又は運転者が当社に対し金銭責務が発生した場合において、借受人又は運転者は返還時に支払うものとする。支払いが不可能な場合、当社は、借受人又は運転者に債務内容及び、支払い期日を記載した当社所定の文書(以下
「自認書」といいます。)に署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
2.借受人又は運転者は自認書に記載された期日までに金銭債務の履行をするも
のとします。
3.自認書記載の期日までに、金銭債務の不履行が発生した場合、当社は借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査を行い、借受人又は運転者に対し、必要な支払催促を行うものとします。
4.前項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は第27条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第35条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったとき
は、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第36条(細則)
1.当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
2.当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表又はホームページ等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第37条(準拠法)
この約款による契約、貸渡し及び貸渡しに付随する全ての行為は、日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。
第38条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんに
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オクヒダバギーご利用の同意書
□基本保障制度について
〈補償に関する注意事項〉
補償対象外の損害は、お客様に費用をご負担いただきます。特に、ご注意いただきたい下記項目
オクヒダバギーの車両には下表の補償額を上限とした保険が付いております。 ・スピード違反による事故
ただし、貸渡約款に違反した事故・警察の事故証明が取得できないものは ・追い越し禁止区域でのセンターラインを越えての事故
すべてお客様の負担となります。 ・右折禁止、Uターン禁止、指定方向以外の進入などでの事故
補償種類 | 補償額 | |
対人補償 | 1名限度額 | 無制限 |
対物補償 | 1事故限度額 | 無制限 |
人身傷害補償 | 1名限度額 | 無制限 |
・一時停止無視事故
・信号無視での事故
・悪質または故意と認められる事
・定員オーバーによる事故
・無断で示談した場合
事故や車両のトラブル等が発生した時は、単独の事故の場合も含め ・飲酒及び酒気帯び運転の場合ただちにオクヒダバギー TEL 000-0000-0000までお電話ください ・薬物使用での運転の場合
警察110番、必要な場合は消防署119番にもお電話をお願い致します。 ・無免許運転の場合
□早期返却について ・又貸しの場合
契約期間より早期に返却された場合でも、料金返金は出来ません。 ・事故時に警察及び、オクヒダバギーに届けがない場合
□駐車違反 【放置車両確認標識が取り付けられていた場合】 ・警察の事故証明書が取得できない場合
手順① 確認標章に記載された警察署へ行く ・貸渡契約時間を無断延長して事故を起こした場合手順② 放置駐車違反の所定の手続きと反則金のお支払いをしてください ・盗難によって生じた車両損害の場合
手順③ レンタカー返却時に「交通反則通知書」と領収日付のある ・各種テスト、競技に使用した場合
「納付書・領収書等」を店舗にお持ちください ・他車のけん引、後押しに使用した場合
※手順③の確認が取れない場合 ・海岸、河川敷又は林道等車道以外で走行した場合
駐車違反違約金をお支払いいただきます。駐車違反違約金¥20,000- ・使用方法が劣悪なために生じた車両等の損傷や腐食の場合
♦所定の手続きを1週間以内に完了された場合 ・お客様の所有、使用、管理する財産を破損した場合違約金を返却いたします。返金にかかる費用はお客様負担となります。 ・店舗敷地内での車両や看板等を破損した場合
♦上記手続きを完了いただけない場合、以後の貸出しをお断りします。 ・車両管理不行き届きによる被害事故の場合
♦駐車違反・不法な駐車等により車両移動の必要が生じた場合、 ・車両管理不行き届きによって生じた車両、装備品の盗難車両を移動した場合の費用に関してはお客様のご負担となります。 ・その他『貸渡約款』の免責事項に該当する場合
□ご利用時間の延長について ・当社の『貸渡約款』の条項に違反して使用した場合返却が15時を過ぎる場合は、延長料金をいただきます。
店舗が閉店後(16:30以降)は、翌日店舗開店(8:00)までの延長となります。 □以上全ての項目について承諾し貸出条件に同意し
遅れる場合には、必ずオクヒダバギーまでご連絡ください。 オクヒダバギーへの異議申し立ては行いません。
【車両延長料金:1時間単位】 1/h : 1,000円税込み
□附則 年 月 日 〔利用者署名〕
その他貸渡に関する全てのことは、別に定める『貸渡約款』を御確認ください。