USEN GATE 02 Asana サービス契約約款
USEN GATE 02 Asana サービス契約約款
2024 年 7 月 9 日版株式会社USEN Smart Works
第1条 (サービスについて)
USEN GATE 02 Asana は Asana, Inc.(以下「特定協定事業者」といいます。)のサービスを利用して、当社が再販売事業者として提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)です。
第2条 (約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。なお、変更後の約款は当社が適当と認める方法により通知するものとします。
第3条 (約款の読替え)
サービス内容、その他の提供条件については、「御見積書」・「御申込書」に記載された内容によるほか、下記「別記」に定める特定協定事業者の約款(以下、総称して「特定協定事業者約款」といいます。)を、別紙読替え表を参照するほか当社が再販売事業者であることを前提として適宜読替えて適用するものとし、当社が別に定めた料金表の内容についてはこれを優先して適用するものとします。
第4条 (適用関係)
本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。
2 特定協定事業者の提供する Asana の Personal プランは、当社は提供しないものとする。
第5条 (利用契約申込みの方法)
利用契約の申込みをするときは、本約款の内容を承諾の上、当社所定の御申込書に必要事項を記入し、当社に提出していただきます。
第6条 (利用契約申込みの承諾)
当社は、利用契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りではありません。
2 当社が、利用契約の申込みを承諾する日は、当社所定の御申込書を当社が受け付けた日とします。
3 当社は、前 2 項の規定にかかわらず、次の場合には、その利用契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 当社の与信基準を満たせないと当社が判断したとき。
(2) 御申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(3) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(4) 利用申込者が、本サービスの料金その他債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(5) 第 23 条(契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6) 利用申込者が、当社の電気通信サービスにおいて、過去に不正使用等により契約の解除または本サービスの利用を停止された利用契約者と関係があり不正使用等を行うおそ
れがあると当社が判断したとき。
(7) 利用申込者が暴力団等反社会的勢力に所属、または関係していると判明したとき
(8) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障があるおそれがあると当社が判断したとき。
4 当社は、前項の規定により、本サービスの利用契約の申込みを承諾しないときは、あらかじめ利用申込者に承諾しない旨を当社所定の方法で通知します。
第7条 (料金の支払い義務)
本サービスの料金は、本サービスの提供開始日から本サービスの提供終了日まで発生するものとし、当社の指定する期日までに当社が請求した金額(消費税等相当額を含む)を支払っていただきます。なお、本サービスの提供開始日は当社から書面にて利用申込者へ通知いたします。
2 銀行振込手数料等支払いに関する費用は契約者の負担とします。
第8条 (申込みの取消し)
利用申込者は、本サービスの申込み後に利用契約の申込みを取消すことは出来ません。
第9条 (契約の有効期間)
利用契約は、本サービスの提供開始日から効力を有し、本サービスの提供開始日から 1 年後
の日をもって効力を失するものとします。ただし、効力の失する日の 2 ヶ月前までに契約者
または当社から当社所定の方法による更新拒絶の意思表示がない限り、利用契約は、更に 1
年間自動的に更新されるものとし、以後同様とします。
第10条 (契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所について変更があったときは、そのことを速やかに USEN GATE 02 取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合には、料金表に規定する一時金を支払っていただきます。
3 第 1 項の届出があったときは、契約者は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第11条 (契約内容の変更)
契約者は、本サービスの契約内容の変更を行うときは、当社所定の方法により USEN GATE 02
取扱所に届け出ていただきます。
2 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 6 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 契約プランのアップグレード、およびユーザー数の追加は、契約期間中にいつでも行うことができるものとします。契約プランのダウングレード、およびユーザー数の減少は、契約更新日以外にできないものとします。
第12条 (利用権の譲渡)
利用権(契約者が加入契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により USEN GATE 02 取扱所に請求していただきます。ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 前項の場合には、料金表に規定する一時金を支払っていただきます。
4 当社は、第 2 項の請求があったときには、第6 条(利用契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
5 利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた一切の権利および義務を承継します。
第13条 (契約者の地位の承継等)
相続または法人の合併もしくは分割等により契約者の地位の承継があったときは、相続人 または合併もしくは分割後存続する法人または合併もしくは分割により設立された法人は、当社所定の書類にこれを証明する書類を添えて当社または USEN GATE 02 取扱所に届け出て いただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同じとします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの
1 人を代表者として取り扱います。
第14条 (契約者が行う利用契約の解除)
契約者は、自ら利用契約の解除を行う場合、契約更新日の 2 ヶ月前までに当社所定の書面により USEN GATE 02 取扱所に通知する(当社に書面が到達したことをもって通知がされたものとみなします。)ものとします。
2 契約更新日以外に利用契約を解除することはできないものとします。
第15条 (当社が行う利用契約の解除)
当社は、契約者が利用契約に基づく債務の履行を怠った場合、相応な期間を定めて契約の履行を催告し、その催告期間内に履行がなされない場合、利用契約を解除することができます。
2 当社は、契約者に以下の各号の一に該当する事由が生じたときは、何らの通知・催告なくして直ちに利用契約を解除することができます。
(1) 銀行取引停止処分を受けたとき。
(2) 差押、競売、滞納処分を受けたとき。
(3) 破産、民事再生、会社更生の申し立てを受け、あるいは自ら申し立てたとき。
(4) 解散の決議をなしたとき。
(5) 違法行為をなしたとき。
(6) 本契約に違反したとき。
(7) 電話、FAX、電子メール、郵便等による連絡がとれないとき。
(8) 当社ならびに特定協定事業者の業務を阻害する、または信用を毀損する等、当社ならびに特定協定事業者の不利益となる行為をするおそれのあるとき。
3 前 2 項による解除は契約者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。また、利用契約の契約期間内に利用契約の解除があった場合、当社から契約期間の残余の期間に対応する額の返金は行いません。
第16条 (利用制限)
当社は、次の場合には、本サービスの利用を制限することがあります。
(1) 当社または特定協定事業者の本サービスに関する設備の保守上やむを得ないとき。
(2) 第 23 条(契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を制限するときは、原則としてその理由、利用制限をする日を当社所定の方法により契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第17条 (利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その本サービスの利
用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、当社が指定する支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 料金その他の債務の決済に使用する預貯金口座の利用が認められないとき。
(3) 契約申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(4) 第 23 条(契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(5) 電話、FAX、電子メール、郵便等による連絡がとれないとき。
(6) その他、当社が不適切と判断する行為をなしたとき。
(7) その他、当社が、緊急性が高いと判断したとき。
(8) 前各号のほか、本サービスに関する当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれのあるとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、原則としてその理由、利用停止をする日を当社所定の方法により契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合および前項第 5 号に該当する場合は、この限りではありません。
第18条 (割増金)
契約者は、料金その他の債務の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第19条 (遅延損害金)
契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りでありません。
第20条 (契約者の切分責任)
契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、契約者に係る設備に故障等のないことを確認のうえ、当社指定のテクニカルサポートへ問い合わせるものとします。
第21条 (免責)
当社は、明示、黙示を問わず、本サービスの完全性、正確性、適合性、確実性、有用性等いかなる保証を行うものではありません。
2 当社は、本サービスの提供、遅滞、変更、中止もしくは廃止、本サービスを通じて提供さ れる情報等の消失、その他本サービスに関連して発生した契約者又は第三者(従業員を含む)の損害について、理由の如何を問わず一切の責任を負わないものとします。
3 当社は、本サービスに関して契約者及び第三者(従業員を含む)に生じた営業価値の損失、使用機会の逸失、業務もしくはサービスの中断・停止又はあらゆる種類の損害(間接損害、特別損害、付随損害、派生損害、逸失利益を含むが、これに限られない)を含め、たとえこれらの損害の可能性を事前に通知されていたとしても、一切の直接的、間接的、特殊的、付随的又は結果的損失、損害について一切の責任を負わず、第三者のいかなるクレームについても責任を負わないものとします。
第22条 (承諾の限界)
当社は、契約者から本約款の規定に基づく請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその契約者に通知します。ただし、この約款において特段の定めがある場合は、その定めるところによ
ります。
第23条 (契約者の義務)
契約者は、次のことを遵守しなければなりません。
(1) 本サービスの利用にあたって、本邦内外の法令等の定めに反しないこと。
(2) 料金表の規定により当社が付与するユーザアカウントおよびパスワードについて、善良な管理者の注意をもって管理することとし、これらの不正使用が想定される事態を発見したときは、そのことを速やかに、契約事務を行う USEN GATE 02 取扱所に届け出ること。
2 契約者は、自身による本サービスの利用およびこれに伴う行為に関して、問合せ、クレーム等が通知された場合および紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとします。
3 契約者は、第三者の行為に対する請求、要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4 契約者は、自身による本サービスの利用とその利用によりなされた一切の行為に起因して、当社または第三者に対して損害を与えた場合(契約者が、約款、規約および提供要領上の義務を履行しないことにより当社または第三者が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。
第24条 (不可抗力)
天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力により、利用契約の全部もしくは一部の履行の遅延または不能を生じた場合には、当社はその責に任じません。
2 前項の場合に、当該利用契約は履行不能となった部分については、消滅するものとします。
第25条 (損害賠償額)
契約者が、契約者の責に帰すべき事由により当社及び特定協定事業者に損害を与えたときは、契約者は「特定協定事業者約款」の規定に従う他、当社及び特定協定事業者に生じた一切の損害を賠償する責を負うものとします。
2 当社又は特定協定事業者が、当社又は特定協定事業者の責に帰すべき事由により契約者に損害を与えたときは、「特定協定事業者約款」の規定に従うものとします。
第26条 (個人情報の取扱い)
当社は、当社の定める「個人情報の取扱いについて」に基づき個人情報の取扱いを行います。
第27条 (個人情報の共同利用)
前条に定めるほか、当社は、本サービスの提供に必要な場合、個人情報を特定協定事業者(特定協定事業者の業務委託先を含みます。)と共同利用することがあります。
第28条 (個人情報の委託)
当社は、本サービスに関する業務を第三者に委託することがあります。なお、契約者は、当社が本サービスに関する業務を第三者に対して委託することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
第29条 (反社会的勢力に対する表明保証)
利用申込者は、利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企
業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、ならびに自らの役員、従業員、および関係者等が反社会的勢力の構成員、またはその関係者ではないことを表明し、保証するものとします。
2 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなく利用契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力に属していること。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。
(3) 反社会的勢力を利用していること。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること。
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
(6) 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと。
第30条 (再委託)
当社は、本サービスの履行上必要となる管理業務(請求、回収等の業務を含むが、これに限らない)の全部又は一部を株式会社 USEN ICT Solutions(本店所在地:xxxxxxxxxxxx0x0x)、又はその他当社が指定する第三者に再委託することができるものとします。
第31条 (準拠法)
本サービス契約約款の準拠法は、日本国の法令とします。
第32条 (合意管轄)
当社は、契約者と当社の間でこの約款に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(以下余白)
別記
1.本サービスにおける特定協定事業者約款
・Asana ユーザー利用規約
・プライバシーポリシー・加入者契約
・API Terms
・Subprocessors xxxxx://xxxxx.xxx/xx/xxxxx
2.料金表 (すべて税抜き表示)
第1表 基本利用料
■2023年11月30日までにお申し込みの場合
プラン | ユーザー数 | 単位 | 料金額 |
Premium | 5~30 | 5 ユーザーごと | 14,400 円/1 ユーザー/年 |
30~100 | 10 ユーザーごと | ||
100~500 | 25 ユーザーごと | ||
500 以上 | 50 ユーザーごと | ||
Business | 5~30 | 5 ユーザーごと | 32,400 円/1 ユーザー/年 |
30~100 | 10 ユーザーごと | ||
100~500 | 25 ユーザーごと | ||
500 以上 | 50 ユーザーごと | ||
Enterprise | 5~30 | 5 ユーザーごと | 個別見積 |
30~100 | 10 ユーザーごと | ||
100~500 | 25 ユーザーごと | ||
500 以上 | 50 ユーザーごと |
※契約期間「1 年間」の利用料金を一括でお支払いいただきます。
※最小利用ユーザー数は 5 ユーザーです。
※xx記載の単位ごとでの契約となります。
プラン | ユーザー数 | 単位 | 料金額 |
Asana Starter プラン | 5~30 | 5 ユーザーごと | 14,400 円/1 ユーザー/年 |
30~100 | 10 ユーザーごと | ||
100~500 | 25 ユーザーごと | ||
500 以上 | 50 ユーザーごと | ||
Asana Advanced プラン | 5~30 | 5 ユーザーごと | 32,400 円/1 ユーザー/年 |
30~100 | 10 ユーザーごと | ||
100~500 | 25 ユーザーごと | ||
500 以上 | 50 ユーザーごと | ||
Asana Enterprise プラン | 5~30 | 5 ユーザーごと | 個別見積 |
30~100 | 10 ユーザーごと | ||
100~500 | 25 ユーザーごと | ||
500 以上 | 50 ユーザーごと | ||
Asana Enterprise Plus プラン | 5~30 | 5 ユーザーごと | |
30~100 | 10 ユーザーごと | ||
100~500 | 25 ユーザーごと |
■2023年12月1日以降にお申し込みの場合
500 以上 | 50 ユーザーごと |
※契約期間「1 年間」の利用料金を一括でお支払いいただきます。
※最小利用ユーザー数は 5 ユーザーです。
※xx記載の単位ごとでの契約となります。
第2表 一時金
料金種別 | 単位 | 料金額 |
契約者の氏名等の変更に係るもの | 1契約ごと | 0 円 |
利用権の譲渡に係るもの | 1契約ごと | 5,000 円 |
別紙 【読替え表】
第1表 特定協定事業者約款中の表記の読替え
対応する特定協定事業者約款の表記 | 当社の提供するサービスにおいて 読替えて適用される表記 |
Asana, Inc. | 株式会社USEN Smart Work s |
第2表 対象となるサービスの読替え
対応する特定協定事業者サービス | 当社の提供するサービス |
Asana サービス | USEN GATE 02 Asana サービス |
(以下余白)