Contract
第 1 条 規程の趣旨
1.本規程は、当社トレジャーネット(以下「トレジャーネット」といいます。)における株価指数先物・オプション取引に関するサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関するお客様との取決めです。
2.お客様は、本サービスを利用するにあたっては、本規程によるほか、「先物・オプション取引口座設定約諾書」、
「株価指数先物・オプション取引に係る契約締結前交付書面」、「先物・オプション取引ルール」、関係法令 諸規
則、その他むさし証券株式会社(以下「当社」といいます。)の約款・規程等を遵守するものとします。
第 2 条 先物・オプション取引口座開設のお申込み
1.お客様は、以下の要件をすべて満たす場合に、トレジャーネットに先物・オプション取引口座開設の申込みを行うことができるものとします。
1.すでに「証券総合取引約款」・「トレジャーネット取引取扱規程」に基づく取引口座を開設していること。
2.20 歳以上、かつ、80 歳未満であること。
3.先物・オプション取引のご経験、又は、信用取引経験若しくは 1 年以上の株式投資の経験があり、かつ、先物・オプション取引に関する知識があること。
4.先物・オプション取引のルール及びリスク等を理解し、本規程、「先物・オプション取引口座設定約諾書」及び先物・オプションに関する説明書の内容を承諾していること。
5.インターネットをご利用できる環境にあり、かつ当社からの連絡事項等を取引画面の通知及び電子メールにて受け取ることに同意すること。
6.電話及び電子メールにより、常時、直接連絡が取れること。
7.氏名、住所、電話番号、生年月日、職業(勤務先を含む)、電子メールアドレス等、当社の定める事項が正しく登録されていること。
8.先物・オプション取引に関する取引報告書等について、当社が別途定める「取引報告書等の電磁的方法による交付等取扱規程」に従い通知することに同意すること。
9. 財産の状況や資金性格及び投資目的が、先物・オプション取引の性格に照らして適切であるとお客様ご自身が判断された場合。
10.お客様が日本国内に居住していること。
11.「先物・オプション取引口座設定約諾書」に定める差換預託が行われることに同意すること。
2.当社が前項の要件及び当社が定める基準により先物・オプション取引口座開設の審査を行い、当社が承諾した場合に限り、お客様は先物・オプション取引口座を開設できるものとします。審査の結果、先物・オプション取引口座の開設ができない場合、当社はお客様にその理由を開示しないものとします。
第 3 条 取引の種類トレジャーネットにおいてお客様が行うことができる先物・オプション取引の商品の種類は、当社が別途定めるものとします。
第 4 条 建玉の上限お客様が行うことができる先物・オプション取引の注文数量及び建玉の上限数量は、当社が別に別途定めるものとします。
第 5 条 取引時間お客様のトレジャーネットへの先物・オプション取引の注文委託は、当社が別に定める取扱時間内に行うものとします。
第 6 条 証拠金の預託及び買付代金の前受
1.お客様が、先物取引の新規注文及びオプション取引の新規売買注文を発注する場合は、該当の金融商品取引所が定める証拠金の額にもとづき当社が定める証拠金(必要証拠金)の額以上の金銭を、注文に先立って当社に差し入れるものとします。
2.お客様が、オプション取引の新規買建注文を発注する場合は、オプションプレミアムの額にもとづき当社が別に定める額以上の金銭を、注文に先立って当社に差し入れるものとします。
3.証拠金の預託は、当社が定めたルールにより行うものとします。
第 7 条 必要証拠金
1.先物取引の建玉1単位当たりの必要証拠金は、該当の金融商品取引所が定める証拠金の額にもとづき当社が別に定めるものとします。
2.オプション取引の売建玉1単位当たりの必要証拠金は、該当の金融商品取引所が定める証拠金の額にもとづき当社が別に定めるものとします。
第 8 条 最低維持証拠金先物取引とオプション取引の全建玉に係わる最低維持証拠金は、お客様の全建玉にもとづき当社が算出するものとし、お客様はその額を常時維持しなければならないものとします。
第 9 条 証拠金の直接預託について
1.お客様から証拠金としてお預かりする現金は、全て株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」という。)に直接預託をするものとします。クリアリング機構に届け出る住所・氏名等は、当社にお届けの住所・氏名等と同一とします。
2.証拠金はクリアリング機構に直接預託することで区分管理をすることとします。当社はクリアリング機構への証拠金預託後から次回のクリアリング機構への証拠金預託の間にお客様からお預りした証拠金については、当社の定める信託勘定で区分管理を行うものとします。
第 10 条 値洗い計算等
1.当社は、お客様の毎営業日の取引終了時の全建玉及び証拠金を値洗いし、その結果生じた評価損益は、当社の定めるところにより、お客様の証拠金に加減算いたします。
2.値洗い計算の結果、証拠金に不足が生じた場合は、証拠金不足を解消するまで、新規建注文及び証拠金の払出しは出来ないものとします。
第 11 条 追加証拠金の預託
1.値洗い計算等により、最低維持証拠金に不足が生じた場合は、お客様は、不足額以上の追加証拠金を預託しなければならないものとします。
2.前項の追加証拠金の預託については、お客様は、当該不足発生日の翌営業日正午までに全額を現金にて先物・オプション取引口座に預託するものとします。
第 12 条 不足額の通知
1.お客様の受入証拠金に不足額が発生した場合は、お取引画面及びお客様がご指定されたメールアドレスに不足額を通知します。
2.お客様は不足額の通知を前項の方法で自ら確認するものとします。
3.当社は前1項の通知をもって、お客様が不足額を確認したものと看做します。
第 13 条 強制反対売買
1.お客様からの不足額以上の追加証拠金の入金が差入時限までに確認できない場合は、当社はお客様へ事前に通知することなく、お客様の口座における全建玉を、当社の任意でお客様の計算において反対売買することにより決済することができるものとします。
2.前項の決済の結果、不足金が生じた場合、お客様は当社に対して直ちに残債務の弁済を行うものとします。
3.強制反対売買の措置により生じたお客様の損失について、当社は一切その責を負わないものとします。
4.お客様が一定の期日までに第2項の残債務の弁済を完了しない場合は、当社は、お客様が先物・オプション取引口座外で当社に預託されている現金・有価証券を当社の任意でお客様の計算において処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
5.本条に基づき当社がお客様に対して有することとなった債権(第2項及び第4項で一部弁済された場合を含みます。)について、当社はその回収業務を第三者に委託し、又は当該債権を第三者に譲渡することができるものとします。
第 14 条 取引最終日お客様が次の各号の事由のいずれかに該当していると当社が判断した場合、当社は取引最終日にかかわらず、お客様に通知することなく、直ちに、お客様の計算において当該建玉の反対売買を行うことができるものとします。
決済の結果、不足金が生じた場合、お客様は直ちに当社に対して残債務の弁済を行うものとします。 1.お客様が海外に居住していることが判明した場合。
2.当社よりお客様に連絡の取れない状態が続き、建玉管理の観点から、問題が生じると当社が判断した場合。
3.お客様が死亡したことが判明した場合。
4.お客様が意思能力を失い回復の見込みがないと判断する相当な事由が判明した場合。
第 15 条 決済にともなう不足金
1.先物・オプション取引の決済損金がお客様の証拠金を上回った場合は、お客様は受渡日(約定日の翌営業日) の正午までに不足金を入金するものとします。
2.受渡日(約定日の翌営業日) の正午までに不足金の入金が確認出来なかった場合は第 13 条 4 項及び第 5 項の規程を準用するものとします。
第 16 条 特別清算指数による決済
1.先物取引において、最終取引日までに決済されなかったお客様の建玉は、最終取引日の翌営業日に算出される特別清算指数(SQ)により決済が行われます。
2.オプション取引において、最終取引日までに決済されなかったイン・ザ・マネーの買建玉については、取引最終日の翌営業日に算出される特別清算指数(SQ)にもとづき自動権利行使による決済が行われます。
3.前項のイン・ザ・マネーの買建玉の決済において、手数料等を控除した場合にお客様に支払が生じる場合 は、権利消滅として取扱うものとします。なお、権利消滅となる建玉以外について、お客様は権利放棄することはできないものとします。
第 17 条 オプションの権利行使
1.売建オプションについて、権利行使が行われた場合には、該当の金融商品取引所より割り当てられた数量を、売建玉を有するお客様に、当社が定めるところにより割り当てます。
2.前項の割り当ての方法等に関しては、当社は開示いたしません。
第 18 条 取引条件の変更お客様は、当社が天変地異、経済事情の激変その他やむをえない事由にもとづいて、取引条件等の変更を行った場合は、その措置に従うものとします。
第 19 条 取引手数料等
1.お客様は、先物・オプション取引の約定(特別清算指数(SQ))による決済を含む)が成立したときは、当社が別途定める取引手数料その他の諸経費を支払うものとします。
2.権利行使時及び権利行使割当が行われたときは、当社が定める手数料その他の諸経費をいただくことがあります。
第 20 条 公租公課
お客様は、先物・オプション取引に係わる公租公課をお客様の負担により支払うものとします。
第 21 条 預託金銭の利息先物・オプション取引に関し、お客様が当社に預託した証拠金、本取引により生じた売買差益金その他の本取引に関する金銭に対しては、いかなる名目によっても対価を支払いません。
第 22 条 先物・オプション取引口座における取引規制当社は、お客様の資産状況、取引状況などにより、当社が定める基準によりお客様の先物・オプション取引口座における取引を制限することがあります。
第 23 条 届出事項の変更届出お客様は、当社に届け出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、届出印その他の届出事項に変更があったときは、所定の手続きにより遅滞なく当社に届け出るものとします。
第 24 条 先物・オプション取引利用の禁止・閉鎖
1.お客様が法令諸規則、本規程その他トレジャーネットの約款・規程等もしくは「先物・オプション取引口座設定約諾書」の規定に違反したとき、又は当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社は、直ちにお客様の先物・オプション取引を制限、もしくは禁止し、又は先物・オプション取引口座を閉鎖できるものとします。 2.お客様が当社所定の用紙に必要事項を記入のうえ先物・オプション取引口座の解約を申し出た場合、先物・オプション取引口座は閉鎖されます。
3.第 1 項及び第 2 項の解約手続きのために、当社はお客様の取引注文を任意で取消しを行うこと、また、一時的にお客様の取引を制限することができるものとします。
4.当社がお客様の先物・オプション取引を禁止又は先物・オプション取引口座を閉鎖した場合は、お客様は、直ちに期限の利益を喪失し、その時点の当社に対する一切の債務を弁済するものとします。
5.前項によりお客様が期限の利益を喪失した場合、第13条の規程を準用するものとします。
第 25 条 遅延損害金の支払先物・オプション取引に関し、お客様が当社に対し債務の履行を怠ったときは、当社の請求により、約定履行期日の翌日より履行日まで、債務額に所定の率を乗じた遅延損害金を当社に支払うものとします。
第 26 条 免責事項お客様の先物・オプション取引に当たり、当社はトレジャーネット取引取扱規程その他に定める免責事項が発生した場合は、その責を一切負わないものとします。
第 27 条 規程の変更本規程は、法令の変更、監督官庁の指示又は金融商品取引所並びに日本証券業協会が定める諸規則の変更その他当社が必要と認める場合に民法 548 条の 4 の規定に基づき改訂されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
以上
付則
1.この規程は平成 20 年 4 月 7 日より実施する。
2.この規程は平成 23 年 11 月 1 日より実施する。
3.この規程は平成 25 年 7 月 16 日より実施する。
4.この規程は平成 27 年 4 月 1 日より実施する。
5.この規程は平成 31 年 4 月 1 日より実施する。
6.この規程は令和 4 年 4 月 1 日より実施する。