Contract
社会福祉法人 公和会
特別養護老人ホーム ルミエール運 営 規 定
第1章 総 則
第1条 (目的及び基本方針)
この規程は、社会福祉法人公和会が運営する指定介護老人福祉施設特別養護老人ホーム ルミエール(以下「施設」という。)の運営及び利用について必要な事項を定め、施設の円滑な運営を図ることを目的とする。
2 施設は、施設サービス計画に基づき、可能な限り、在宅における生活への復帰を念頭において、入浴、排泄、食事の介護、相談及び助言、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の支援、機能訓練、栄養ケアマネジメント、健康管理及び療養上の介護を行うことにより、契約者がその有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指す。
3 施設は、契約者の意思及び人格を尊重し、常に契約者の立場に立って指定介護福祉施設サービスの提供に努める。
4 施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村等保険者(以下「保険者」という。)、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
第2条 (事業所の名称等)
施設の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1)名 称: 特別養護老人ホーム ルミエール
(2)所在地: 札幌市白石区東札幌1条3丁目1番1号
第3条 (利用定員)
施設の利用定員は83名とする。
第2章 職員及び職務分掌第4条 (職員の区分及び員数)
施設に次の職員を置く。(全てショートステイと兼務)
(1)施設長(管理者) 1名
(2)事務員 1名以上
(3)生活相談員 | 1名以上 |
(4)介護職員 | 32名以上 |
(5)看護職員 | 3名以上 |
(6)機能訓練指導員 | 1名 |
(7)介護支援専門員 | 1名以上 |
(8)医師(非常勤) | 1名 |
(9)栄養士 | 1名 |
2 前項に定める者の他必要がある場合は、員数を超え又はその他の職員をおくことができる。
第5条 (職 務)
職員の職務分掌は次のとおりとする。
(1)施設長(管理者)
施設の業務を統括する。
(2)事務員
施設の庶務及び会計事務に従事する。
(3)生活相談員
契約者の入退所、生活相談及び援助の企画立案・実施に関する業務に従事する。
(4)介護職員
契約者の日常生活の介護、相談及び援助の業務に従事する。
(5)看護職員
契約者の看護、保健衛生の業務に従事する。
(6)機能訓練指導員
契約者の機能回復、機能維持に必要な訓練及び指導に従事する。
(7)介護支援専門員
契約者の介護支援に関する業務に従事する。
(8)医師
契約者の診療及び保健衛生の管理指導の業務に従事する。
(9)栄養士
給食管理、契約者の栄養指導に従事する。
2 職員等の事務分掌及び日常業務の分担については、施設長が別に定める。
第6条 (会 議)
施設の円滑な運営を図るため、次の会議を設置する。
(1)連絡調整会議
(2)サービス担当者会議
(3)サービス評価委員会会議
リスクマネジメント委員会会議虐待防止委員会会議
身体拘束廃止委員会会議ケアサービス委員会会議イベント企画委員会会議
栄養ケアマネジメント委員会会議感染症対策委員会会議
褥瘡対策委員会会議リハレク委員会会議
ターミナルケア委員会会議
(4)フロアミーティング
(5)苦情解決委員会会議
(6)広報委員会会議
(7)入所検討委員会会議
(8)安全衛生委員会会議
(9)ボランティア委員会会議
(10)その他
2 会議の運営に必要な事項は、施設長が別に定める。
第3章 契約者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及び利用料第7条 (介護保険給付対象サービス)
事業者は、介護保険給付対象サービスとして、施設において、契約者に対して、入浴、排せつ、食事等の介護、相談等の精神的ケア、社会生活上の便宜、日常生活上の世話、機能訓練、栄養ケアマネジメント、健康管理及び療養上の世話を提供するものとします。
2 前項の費用の額は別紙 1「料金表」に記載した通りとします。
第8条 (介護保険給付対象外のサービス)
1 事業者は契約者との合意に基づき、以下のサービスを提供するものとします。一 食事の提供
二 居住の提供
三 契約者が選定する特別な食事の提供
四 別に定めるところに従って行う契約者からの貴重品の管理
五 事業者が特別に定める教養娯楽設備等の提供あるいはレクリエーション行事六 事業者が提供する以外の物品あるいは食品等
七 日常生活費のうち、入所者が負担することが適当と認められる費用
2 前項のサービスの費用負担が必要なものについては、その利用料金は契約者等が負担するものとします。
3 前 1 項の費用の額は、別紙 1「料金表」に記載した通りとします。
4 事業者は第1項に定める各種のサービスの提供について、必要に応じて契約者の家族等に対してもわかりやすく説明するものとします。
第4章 サービスの利用と料金の支払い
第9条 (サービス利用料金の支払い)
指定介護福祉施設サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定介護福祉施設サービスが、法定代理受領サービスであるときは、所得に応じて 1 割から 3 割の負担をいただきます。
2 施設は、前項の支払いを受けるほか、次の各号に掲げる費用の額の支払いを利用者から受けることとする。なお、居住費及び食費については、介護保険負担限度額の認定を受けている契約者の場合、その認定証に記載された金額を 1 日あたりの料金とする。
一 居住費(1 日あたり) 単位:円
利用者負担額(1 日あたり) | ||||
利用者負担 第 1 段階 | 利用者負担 第 2 段階 | 利用者負担 第 3 段階 | 利用者負担 第 4 段階 | |
多床室(4 人室) | 0 | 370 | 370 | 855 |
従来型個室 | 320 | 420 | 820 | 1,171 |
二 食費(1 日当たり) 単位:円
利用者負担 第 1 段階 | 利用者負担 第 2 段階 | 利用者負担 第 3 段階 | 利用者負担 第 4 段階 | |
利用者負担額 | 300 | 390 | 650 | 1,392 |
三 契約者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用 実費
四 その他、指定介護福祉施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その契約者に負担させることが適当と認められるもの 実費
3 前 1、2、3 及び 4 項に定めるサービス利用料金は1か月ごとに計算し、契約者はこれを翌月末日までに事業者が指定する方法で支払うものとします。
4 1か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額
とします。
第10条(利用料金の変更)
1 契約者の要介護状態の区分に変更があった場合は、別紙 1「料金表」に記載された額に変更することとします。
2 契約者の経済的事情の変化により負担額認定等に変更があった場合は、介護保険法令等関係諸法令の趣旨に従い利用料金を変更するものとします。
3 経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、当該介護保険給付対象外サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
4 介護保険法令等関係諸法令の改正があった場合は、その内容に応じた額に変更するものとします。
5 前 3 項及び前 4 項の変更があった場合は、予め契約者に対し説明を行い、同意を得ることとします。
6 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
第5章 運営に関する事項
第11条(入退所)
施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために常時介護を必要とし、かつ居宅においてこれを受けることが困難な者に対し、指定介護福祉施設サービスを提供する。
2 施設は、正当な理由なく指定介護福祉施設サービスの提供を拒まない。
3 施設は、契約者が入院治療を必要とする場合その他契約者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設を紹介する等の適切な措置を速やかに講じる。
4 施設は、契約者の入所に際しては、契約者の心身の状況、病歴等の把握に努める。
5 施設は、契約者について、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、契約者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかを検討する。
6 前項の検討にあたっては、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の職員の間で協議する。
7 施設は、契約者の心身の状況及び置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる契約者に対し、契約者及び家族の希望、契約者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、契約者の円滑な退所のために必要な援助を行う。
8 施設は、契約者の退所に際しては、居宅介護支援事業者等に対する情報の提供、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める 。
9 施設は、利用に際しては利用の年月日並びに利用している介護保険施設の種類及び名称を、
退所に際しては退所の年月日を、当該契約者の被保険者証に記載する。
第 12 条(施設の利用に当たっての留意事項)
契約者が施設のサービスを受ける際には、契約者側が留意すべき事項を重要事項説明書で説明し、同意を得る。
(1)施設利用に当たっての留意事項
・日常生活 他のご契約者にご迷惑とならないようお心がけ頂いた上で、楽しい生活をお過ごしください。
・面会 面会簿にご記入の上、面会時間内に行っていただけます。
・面会時間 午前 9:00~午後 7:00(別途対応可能です)
・外出、外泊 ご希望の日時を事務所にお届けいただき、自由に行っていただけます。
・飲酒、喫煙 原則禁止とさせていただきます。
・居室、設備、器具等の利用
共同スペースについてはご自由にお使い下さって結構です。
ただし、必ず本来の用法に従ったご利用をお願いすると共に、これに反したご利用により破損等が生じた場合、弁償していただくことがあります。
・金銭、貴重品の管理
お小遣いその他貴重品等につきましては、ご希望により対応可能な 範囲内で事務所にてお預かりいたします。ご自身で管理される場合、当施設が実施したサービスを原因としない事由で損害が発生した ものについては、当施設は損害賠償の責任を負いません。
・所持品の持ち込み お部屋の容量の範囲内で、身の回り品については自由にお持ち込みいただいて結構です。ただし、危険物や衛生上有害な物品の持ち込みはご遠慮ください。
・施設外での受診 嘱託医、協力病院への、受診については無料で送迎いたします。他の病院等をご指定の場合は別途料金が必要になる場合があり ます。
・政治、宗教活動 他のご利用者や職員に対しての布教活動、政治活動、営利活動等はご遠慮ください。
・ペット 衛生上の問題がありますので、建物内への持ち込みはご遠慮ください。
第 13 条 (内容及び手続の説明及び同意)
施設は、指定介護福祉施設サービスの提供の開始に際して、あらかじめ、契約者又は その家族に対し、運営規程の概要、従業員の勤務体制、その他の契約者のサービスの選択に資すると
認められる内容を記載した重要事項説明書に基づき説明を行い、当該提供の開始について契約者の同意を得る。
第 14 条(受給資格等の確認)
施設は、指定介護福祉施設サービスの提供を求められた場合は、その提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめる。
2 施設は、前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護福祉サービスの提供に努める。
第 15 条(要介護認定の申請にかかる援助)
施設は、要介護認定を受けていない契約者について、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場には、契約者の意思を踏まえ、速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行なう。
2 施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該契約者が受けている要介護認定の有効期限の満了日の30日前には行われるように必要な援助を行なう。
第 16 条(保険給付のための証明書の交付)
施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サ-ビスに係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定介護福祉施設サ-ビスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を契約者に交付する。
第 17 条(施設サービス計画の作成)
施設長は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させる。
2 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員(以下「計画担当介護支援専門員 」という。)は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により契約者について、その有する能力、その置かれている環境の評価を通じて契約者が現に抱えている問題点を明らかにし、契約者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握する。
3 計画担当介護支援専門員は、契約者及び家族の希望、契約者について把握された解決すべき課題に基づき当該契約者に対する指定介護福祉施設サービスの目標及びその達成時期、指定介護福祉施設サービスの内容、指定介護福祉施設サービスを提供する上で留意すべき事項を記載した施設サービス計画の原案を作成し、契約者に対して説明し、同意を得る。
4 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画作成後においても、指定介護福祉サービスの提供に当たる他の職員との連絡を継続的に行うことにより、施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、契約者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて前2項及び前3項の規定を準用して施設サービス計画の変更を行う。
第 18 条(指定介護福祉施設の取扱方針)
施設は、契約者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、心身の状況に応じて、処遇を妥当適切に行う。
2 サービスの提供は、施設介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないように配慮して行う。
3 施設の従業員はサービスの提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、契約者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行う。
4 施設はサービス提供にあたっては、当該契約者及び他の契約者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他契約者の行動を制限する行為を行わない。
5 施設は自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。
第 19 条(介 護)
介護は、契約者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、契約者の心身の状況に応じて、適切な技術を持って行う。
2 施設は、1週間に2回以上、適切な方法により契約者に対し入浴の援助、又は清拭を行う。
3 施設は、契約者に対しその心身の状況に応じて、適切な方法により排泄の自立について必要な援助を行う。
4 施設は、排泄用品を使用せざるを得ない契約者に対し、適切な援助を行う。
5 施設は、契約者に対し、前各項に規定するもののほか、離床、着替え、整容等、生活上必要な介護を適切に行う。
6 施設は、常時一人以上の常勤の介護職員を介護に従事させるものとする。
7 施設は、契約者に対し、当該施設の職員以外の者による介護を受けさせない。
第 20 条(食事の提供)
契約者の食事は、栄養並びに契約者の身体の状況および嗜好を考慮して、適温に配慮し、適切な時間に提供する。食事時間は次のとおりとする。
(1)朝 | 食 | 7時30分から |
(2)昼 | 食 | 12時00分から |
(3)夕 | 食 | 18時00分から |
2 食事の提供は、契約者の自立の支援に配慮して、可能な限り離床して行うように努める。
第 21 条(相談・援助)
施設は、常に契約者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、契約者又は家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。
第 22 条(社会生活上の便宜提供等)
施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜契約者のためのレクリエーション行事を行う。
2 施設は、契約者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する諸手続について、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行う。
第 23 条(機能訓練)
施設は、契約者に対し、介護計画に基づいてその心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能の回復や、機能低下防止の為の訓練を行う。
第 24 条(栄養ケアマネジメント)
施設の管理栄養士及び医師は、契約者の低栄養状態の予防・改善のために個別の栄養状態に着目し、栄養補給、栄養食事相談などの適切な栄養ケアマネジメントを効率的に行う。
第 25 条(健康管理)
施設の医師又は看護職員は、常に契約者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置をとる。
2 施設の医師は、その行った健康管理に関し、契約者の健康手帳に必要な事項を記載する。健康手帳を有しない者についてはこの限りではない。
3 施設は、入院及び治療を必要とする契約者のために、協力病院、協力歯科医院を定める。
第 26 条(契約者の入院期間中の取扱)
施設は、契約者について、病院又は診療所に入院の必要が生じた場合であって入院後概ね3ケ月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、契約者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を提供するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該施設に入所するように努める。
第 27 条(契約者に関する保険者への通知)
施設は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく意見を付して、その旨を保険者に通知する。
(1)正当な理由なしに指定介護福祉施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
(2)偽り、その他の不正行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
第 28 条(勤務体制の確保等)
施設は、契約者に適切な指定介護福祉サービスを提供できるよう、職員の勤務体制を定める。
2 施設は当該施設の職員によって指定介護福祉施設サービスを提供する。ただし、契約者の処遇に影響を及ぼさない業務についてはこの限りではない。
3 施設は職員に対し、その資質向上のための研修の機会を確保する。
第 29 条(虐待の防止のための措置に関する事項)
施設は契約者の人権の擁護、虐待の防止等のため、以下の措置を講ずる。
(1)虐待防止委員会を設置し、その委員長を虐待防止に関する責任者とする。
(2)職員に対する研修を年2回以上行い、虐待の防止を啓発・普及する。
(3)虐待防止マニュアルを整備し、虐待や虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法等の周知を行う。
第6章 緊急時における対処方法
第 30 条 (緊急時等の対応)
施設は、現に指定介護福祉施設サービス提供を行っているときに契約者に病状の急変が生じた場合等には、速やかに主治医に連絡を行うとともに必要な措置を講じる。
第 31 条(事故発生時の対応)
契約者に対する指定介護福祉施設サービスを提供により事故が発生した場合は速やかに保険者、契約者の家族に連絡を行うとともに必要な措置を講じる。
2 契約者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行う。
第7章 連帯保証人
第 32 条(連帯保証人)
連帯保証人は、契約者と連帯して、本契約から生じる利用者の債務を負担するものとする。
2 前項の負担は極度額 60 万円を限度とする。
3 連帯保証人が負担する債務の元本は、契約者又は連帯保証人が死亡した時に確定するものとする。
4 連帯保証人の請求があったときは、事業者は連帯保証人に対し、遅滞なく、利用料等の支払い状況や滞納金の額、損害賠償の額等、利用者すべての債務の額等に関する情報を提供する。
第8章 非常災害対策
第 33 条(非常災害対策)
非常災害に備えて避難、救出、夜間想定を含め、その他必要な訓練を年3回以上実施する。
2 消防法に準拠して防災計画を別に定める。
第9章 その他運営に関する事項
第 34 条(定員の厳守)
施設は、利用定員及び居室の定員を越えて運営しない。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
第 35 条(衛生管理等)
施設は、契約者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるとともに、医薬品及び医療器具の管理を適正に行う。
2 施設は、感染症が発生し、又は蔓延しないように必要な措置を行う。
第 36 条(重要事項の掲示)
施設は、見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務体制、協力病院、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示する。
第 37 条(秘密保持等)
施設の職員及び職員であった者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た契約者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。また、秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じる。
2 施設は、居宅介護支援事業者等に対して、契約者に関する情報を提供する際にはあらかじめ文書により契約者の同意を得る。
第 38 条(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)
施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該施設を紹介することの代償として、金品その他財産上の利益を供与してはならない。
2 施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該施設からの退所者を紹介することの代償として、金品その他財産上の利益を収受してはならない。
第 39 条(苦情処理)
施設は、その提供した指定介護福祉施設サービスに関する契約者からの苦情に迅速かつ適正に対応するために、苦情を受けるための窓口を設置する。
2 施設は、その提供した指定介護福祉施設サービスに関し、保険者が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め、又は保険者の職員からの質問及び照会に応じ契約者からの苦情に関して、保険者が行う調査に協力するとともに、保険者から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
3 施設は、その提供した指定介護福祉施設サービスに関する、国民健康保険団体連合会が行う調査に協力する。また国民健康保険団体連合会からの指導または助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
第 40 条(地域等との連携)
施設は、運営に当たって、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域交流に努める。
第10章 会計の区分及び記録の整備
第 41 条(会計の区分)
施設は、指定介護福祉施設サービスの事業会計と、その他の事業会計とを区分する。
第 42 条(記録の整備)
施設は、職員、施設及び会計に関する諸記録を整備する。
2 施設は、契約者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。
第 43 条(法令との関係)
この規程に定めのないことについては、厚生労働省令並びに介護保険法の法令に定めるところによる。
附則
この規程は、平成17年10月 1日から施行する。この規程は、平成19年10月 1日から施行する。この規程は、平成22年 4月 1日から施行する。この規程は、平成24年 4月 1日から施行する。この規定は、平成28年 4月 1日から施行する。この規程は、令和元年 10 月 1 日から施行する。この規程は、令和2年 4月 1日から施行する。 この規程は 令和3年 4 月 1 日から施行する。