この契約に基づく融資方法は、借主が Web サイトで指定した借主名義の甲の返済用口座(以下「指定口座」という)への入金とし、購入等の資金支払いに伴う振込については、指定口座を経由したうえで、借主が Web サイトで指定する金融機関の口座あてに振り込むものとします。
金銭消費貸借契約規定
第1条(適用範囲等)
1.この約定は、借主が株式会社三十三銀行(以下「甲」という)に対して負担する債務の履行について適用するものとます。
2.本約定に基づく金銭消費貸借契約は、甲が甲所定の審査のうえ、借主に対して融資を実行した時点で成立するものとします。第2条(元利返済額等の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合にはその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.甲は各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず返済用預金口座から払戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、甲はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、甲は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4.元利金の返済が遅れたときは遅延している元金に対し、年 14.0%(1 年を 365 日とした日割計算)の損害金を支払うものとします。第3条(繰り上げ返済)
借主がこの契約による債務の全部、又は一部を期限前に繰上げて返済する場合にはその返済の時期、金額、及び返済後の処理は甲の定めるところに従うものとし、かつ所定の手数料を支払うものとします。
第4条(利率の変更)
変動金利の特約がある場合、金融情勢の変化、その他相当の事由があると甲が判断した場合には、下記に記載された変動金利の特約に定められた内容に基づいて利率の変更をすることができるものとします。変動金利の特約が無い場合、契約内容確認画面に表示の利率は変動しないものとします。但し、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、甲は契約内容確認画面に表示の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
第5条(担保)
1.担保価値の減少、借主又は連帯保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、甲からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、連帯保証人をたて、又はこれを追加、変更するものとします。
2.借主は、担保について現状を変更し、又は第三者のために権利を設定しもしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により甲の承諾を得るものとします。
3.担保は、必ずしも法定の手続によらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により甲において取立又は処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。
4.借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等によって損害が生じた場合には、甲は責任を負わないものとします。第6条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、契約内容確認画面に表示の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①借主が返済を遅延し、甲から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
②借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって甲に借主の所在が不明となったとき。
2.次の各場合には、借主は、甲からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、契約内容確認画面に表示の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①借主が甲取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
②借主が第5条第1項もしくは第2項又は第11条の規定に違反したとき。
③借主が支払を停止したとき。
④借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑤連帯保証人が前項第2号又は本項前各号のいずれかに該当したとき。
⑥担保の目的物について差押え又は競売手続きの開始があったとき。
⑦前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。第7条(反社会的勢力の排除)
1.借主又は連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト(疑いのある場合を含む。)等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、
および次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主又は連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.借主又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関し虚偽の申告をしたことが判明し、借主との本契約を継続することが不適切である場合には、借主は、甲からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、本契約に定める返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
4.前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が甲からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、又は到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものします。
5.第3項の場合において、借主又は連帯保証人に損害が生じた場合にも、借主又は連帯保証人は甲にはなんらの請求をいたしません。また、甲に損害が生じたときは、借主又は連帯保証人がその責任を負います。
第8条(甲からの相殺)
1.甲は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、もしくは第6条又は第7条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の甲に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により、日割りで計算します。
第9条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の甲に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合、相殺計算を実行する日は契約内容確認画面に表示の毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等について第3条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の10日前までに甲へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに甲に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第10条(債務の返済等にあてる順序)
1.甲から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに甲取引上の他の債務があるときは、甲は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済又は相殺をする場合に、この契約による債務のほかに甲との取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がその債務の返済又は相殺にあてるかを指定しなかったときは、甲が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、甲は遅滞なく異議を延べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書又は第3項によって甲が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。第11条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害等やむをえない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、又は損傷した場合には、借主は、甲の請求によって代り証書等を差し入れるものとしま
す。
第12条(印鑑照合)
xが、この取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、甲は責任を負わないものとします。
第13条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
①抵当権の設定、抹消又は変更の登記に関する費用。
②担保物件の調査又は取立もしくは処分に関する費用。
③借主又は連帯保証人に対する権利の行使又は保全に関する費用。第14条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他甲に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに甲に書面で届け出るものとします。
2.前項の届出を怠ったため、xが最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知又は送付書類を発送した場合には、延着し又は到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第15条(報告及び調査)
1.借主は、甲が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主及び連帯保証人の信用状態について直ちに報告し、又は調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、又は借主もしくは連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、甲から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第16条(連帯保証)
1.連帯保証人は、契約内容確認画面に表示された借入金、利息及び損害金の合計額につき、借主と連帯して債務履行の責を負い、この契約の各条項に従います。
2.連帯保証人は、甲からの保証債務の履行請求に対し、借主の甲に対する預金その他の債権との相殺をもって、拒絶することはできないものとします。
3.xが、連帯保証人の1人に対して履行の請求をしたときは、借主及び他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。第17条(合意管轄)
本取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、甲本店または甲支店の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。第18条(本契約の変更)
甲は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、甲のホームページにおける公表その他相当な方法で借主及び連帯保証人に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
①変更の内容が借主及び連帯保証人の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
以上
特 約
借主は、株式会社三十三銀行(以下「銀行」という)と金銭消費貸借契約を締結するにあたり、
1.融資方法・振込について
2.利率の変更について
3.繰り上げ返済について
以下の通り特約し適用することを承諾します。
第 1 条(融資方法・振込について)
この契約に基づく融資方法は、借主が Web サイトで指定した借主名義の甲の返済用口座(以下「指定口座」という)への入金とし、購入等の資金支払いに伴う振込については、指定口座を経由したうえで、借主が Web サイトで指定する金融機関の口座あてに振り込むものとします。
第2条(利率の変更について) (1)当初借入利率の変更
①契約内容確認画面に表示される借入利率は、金銭消費貸借契約規定第4条によらず、銀行の定める「短期プライムレート」(以下「基準利率」という)の変更に伴いその変更幅と同幅で引上げられ、または引下げられるものとします。
②金融情勢の変化、その他相当の事由により基準利率が廃止された場合には、借入利率は基準利率に代えて銀行で定める利率とするものとし、この利率の変更に伴い引上げられ、または引下げられるものとします。
③基準利率が廃止された場合、以下の項における基準利率は、基準利率に代えて銀行で定める利率と読みかえて適用します。 (2)新借入利率とその適用日
①借入利率の引き上げ幅または引下げ幅の算出は、毎年 4 月 1 日及び 10 月 1 日(以下「基準日」という)に行うものとし、前回基準日における基準金利(借入日が前回基準日以降の場合は、借入日現在の基準金利)と現基準日における基準金利の差をもって借入利率を引き上げまたは引き下げるものとします。
②前項により、借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は次の通りとします。半年ごとに増額返済を併用しない場合
ア.基準日が 4 月 1 日の場合は、基準日の属する年の 6 月の約定返済の翌日とし、7 月の約定返済日から、新利率による返済が始まるものとします。
イ.基準日が 10 月 1 日の場合は、基準日の属する年の 12 月の約定返済の翌日とし、翌年の 1 月の約定返済日から、新利率による返済が始まるものとします。半年ごとに増額返済を併用する場合
各基準日以降、最初に到来する増額返済日の翌日とします。
③本条により、利率が変更された場合、銀行は原則として変更後第 1 回の約定返済日までに、変更後の利率、返済額に占める元金及び利息の割合等を文書により通知するものとします。
(3)毎回返済額の変更
毎回の元利合計返済額は、借入利率の変更の都度、変更後の借入利率により算出しなおすものとし、借入利率の変更日以降は、借主は、新たに算出した元利合計返済額を支払うものとします。
第3条(繰り上げ返済について)
繰り上げ返済については、金銭消費貸借契約規定第3条によらず、次のとおり取り扱うものとします。
(1)借主は、この契約による債務の全部について期限前に繰上げて返済する場合は、銀行が定める「繰上返済依頼書」ならびに保証会社である株式会社ジャックス
(以下「保証会社」という)の定める「完済通知書兼保証料返戻申請書」を銀行に提出するものとします。
(2)前項の場合、銀行は保証会社へ通知を行い、保証会社はその所定の計算により、返戻保証料を借主の指定する振込先へ入金するものとします。 (3)繰り上げ返済に係る手数料は、不要とします。
第4条(金銭消費貸借契約の効力について)
金銭消費貸借契約規定の各条項はこの特約により別段の定めがなされたもののほかは、依然としてその効力を保持するものとします。第5条(契約の変更)
(1)銀行は、民法第 548 条の 4(定型約款の変更)にもとづき、本規定について、法令の改正、監督官庁の指示又は金融情勢の変化等に伴う変更その他の合理的な変更をすることができます。
(2)前項により本規定を変更する場合には、本規定を変更する旨、変更の内容および変更の適用開始日その他の銀行が必要と認める事項を、銀行ホームページへの掲載、店頭掲示その他の適切な方法により周知します。
以 上