PLUSONE 会員利用規約
PLUSONE 会員利用規約
株式会社プラスワン(以下、「甲」といいます。)は、 coworking space PLUSONE(以下、「本施設」といいます。)の利用に関し、次のとおり、会員利用規約(以下、「本規約」といいます。)を制定します。
第 1 条(目的)
1. 本施設は、フリーランスクリエイターの生き方を尊重し、その活動を支援するための空間の提供を目的とし、甲と会員とでクリエイティブな空間を作り出すとともに、会員間のコミュニケーションを通じて、コミュニティの創造、新たなつながりによる新規ビジネスの創出および会員相互の協働を目的として運営することとします。
第 2 条(会員)
1. 会員には、次の5種別があります。
1. デイタイム会員 (月曜日から金曜日の午前8時から午後6時)
2. アフター5会員 (月曜日から金曜日の午後5時から午後11時)
3. ホリデー会員 (土曜日及び日曜日の午前8時から午後11時)
4. ドロップイン会員 (全日午前8時から午後11時、当日のみ有効)
5. オールタイム会員 (終日)
6. ライト会員 (全日午前8時から午後11時、月に3日まで利用可)
7. バーチャルオフィス会員(郵便物転送及び住所利用)
8. 固定席会員(固定席付きオールタイム会員)
2. 本施設の利用を希望する者は、本規約に同意の上、前項の会員種別に従い、所定の会員登録手続を行うものとします。
3. 本施設の利用を希望する者は、甲に対し、いかなる事業およびその目的のために本施設を利用するかを事前に書面にて申告しなければなりません。
4. 本規約における会員とは、第 2 項の会員登録手続を行った者のうち、甲が会員となることを承認した者をいいます。ただし、xの判断により、会員登録手続に際して審査を行い、承認しないことがあります。
5. 会員は、本規約を遵守するものとします。甲は、理由の如何を問わず、会員に対するサービスの内容をいつでも変更することができます。甲は、会員に対するサービスの内容を変更する場合、会員に告知(電子メール・本施設内での掲示・甲のホームページ上での掲載等の方法によります。以下、同じ。)するものとします。会員に対する告知は、当該告知の内容を記載した電子メールを甲が発信した時点、本施設内に掲示した時点、または甲のホームページ上に表示した時点のいずれかの最も早い時点より効力を生じるものとします。
6. 会員は、会員の地位およびこれに基づく権利義務の全部または一部を第三者に貸与、譲渡または担保の用に供することはできません。
7. 以下に該当する方は、本施設のご利用をお断りさせていただきます。また、会員登録後、以下に該当することが判明した場合、第 18 条第 1 項の規定に従い、会員資格を抹消することがあります。
1. 第 12 条第 1 項に規定する反社会的勢力に該当する方または反社会的行為をした方
2. 犯罪行為または公序良俗に反する行為をされる方
3. 布教活動・宗教活動・政治活動・違法なセールス、強引な勧誘・長時間にわたる勧誘等の悪質な勧誘をした方
4. ネットワークビジネス、ねずみ講、マルチ商法等にあたる事業を行っていると甲が判断した場合
5. 本規約違反・迷惑行為に対し、甲による警告にもかかわらず改善がされない場合
6. 第 1 条規定の目的にそぐわないと甲が判断した方等、その他甲が会員に適さないと判断した方
8. 甲は、会員に対し、本施設の出入りに必要な会員カードを発行し、貸与します。会員は、甲に対し、退会時に会員カードを返却するものとします。
9. 会員は、会員カードを複製、第三者(前項および次条第 5 項所定の手続により申告していない従業員を含む。)に譲渡または転貸してはなりません。
10. 会員は、会員カードを紛失、破損し、または盗難にあった場合には、直ちに甲に届け出るものとします。この届出を怠 り、甲に損害が生じた場合、その賠償責任を会員が負わなければならない場合があります。また、会員は、会員カードを再発行する場合、再発行費用として 1000 円(税別)を負担することを予め承諾するものとします。
11. 退会後、カード返却が10日以内に行われない場合、カード紛失及び手続費用として 1,000 円(税別)を負担することを予め承諾するものとします。
第 3 条(届出事項)
1. 会員は、会員登録手続後、速やかに下記を提出していただきます。
1. 会員の写真xx的身分証明書の写し
2. 会員が法人契約である場合、履歴事項全部証明書および印鑑証明書(いずれも発行から 3 ヶ月以内のもの)の原本及び、本施設利用者の写真xx的身分証明書の写し
2. 会員は、前項の提出書類の内容に変更があった場合、変更があった日より 10 日以内に書面により甲に通知の上、変更を証する書面を提出するものとします。
3. 会員が、前項の通知を怠ったため、甲からの通知または送付書類等が延着した場合または到着しなかった場合、延着なく到着したものとみなします。万が一、これにより会員に何らかの被害や損害があった場合でも、甲は、会員に対し、その賠償責任を負わないことを会員は予め承諾するものとします。
4. 会員は、申告した事業の目的に変更がある場合、甲に対し、事前に書面にて変更内容を申告しなければなりません。
第 4 条 (利用範囲および利用形態)
1. 会員(以下、本条において、会員以外の本施設利用者を含みます。)は、本規約および甲が別途定める規則等に従い、本施設および本施設に付帯する設備(以下、「付帯設備」といいます。)を利用することができます。会員は、甲が当該会員のために利用を許可した本施設内の対象スペース(以下、「対象スペース」といいます。)を利用することができま す。会員は、対象スペースを、現状のまま利用しなければなりません。
2. 本施設は、年末年始(12 月 30 日から 1 月 3 日まで)は休業します。
3. 本施設の営業時間(以下、「営業時間」といいます。)は下記の通りです。
1. 午前 8 時~午後 11 時
4. 会員は、営業時間の範囲内で、本施設を利用することができます。xが事前の会員への告知により、第 2 項の休業日および前項の営業時間を変更できることを、会員は予め承諾するものとします。なお、最終入館時間は営業時間終了の 30 分前までとし、それ以降の入館は出来ないことを予め承諾します。
5. 会員は、本施設が建物所有者から建物の一部を甲が借り受け、運営されている施設であることを理解し、本施設および本建物共用部の利用にあたっては、本規約、および建物館内規則その他の建物所有者が定める規約(以下、総称して「建物所有者規約」といいます。)に定める内容を遵守するものとし、甲、本建物所有者または本建物管理会社からの指示に従い使用するものとします。
6. 本規約における本施設の利用とは、甲が会員に対し、対象スペースのオフィスとしての利用または本施設内の設備等の利用であって、本施設または対象スペースの排他的な占有権限を与えるものではありません。したがって、会員は、本施設に対して賃借権その他の不動産上の権利を有するものではないことを予め同意したものとします。
7. 会員は、本規約および本建物所有者規約の内容を遵守し、本施設、対象スペース、本建物共用部を善良なる管理者の注意をもって管理し、利用するものとします。
8. 会員は、第 2 条第 1 項に規定する会員種別にかかわらず、その利用しようとする日において、甲が定める定員に達した場合には、本施設を利用できない場合があることを予め承諾するものとします。
9. 会員は、本施設を利用して、第三者に迷惑を及ぼさない範囲で業務または作業を行うことができるものとします。家具類を移動させたり、一人で複数の席を使用することを禁止します。
10. 会員は、本施設内において、私物の管理を自己責任で行わなければなりません。会員は、私物の紛失、盗難、破損または汚損等による損害について、甲が一切その責任を負わないことを予め承諾するものとします。
11. 会員は、甲が指定する場所または建物外の公共喫煙所において携帯灰皿等を用いて各種法令および公共マナーに則った喫煙をお願いいたします。会員は、甲が本施設内での飲酒を認めるイベントやパーティーを除き、本施設内で飲酒してはなりません。また、会員は、指定されたスペースにおいてのみ食事をすることがxxxx。ただし、他人の迷惑になる可能性のある食事(ニオイが強い食品、納豆等)は禁止されていることを予め承諾するものとします。
12. ゴミの処理に関し、会員は、本施設に設けられた共同ゴミ箱に分別して廃棄することを予め承諾するものとします。
13. お預り品・落し物の保管に関し、会員は、甲が原則としてお預りの日から 1 ヶ月間経過後に処分することを承諾するものとします。
第 5 条(会員登録の有効期間)
1. 会員登録の有効期間は、甲が会員となることを承認した日より当月末日までとし、次月以降、更新される場合には、当月
1 日より末日までの 1 ヶ月間とします。
2. 会員は、登録を更新しない場合には、会員登録を更新しない旨を甲指定の書面にて甲に通知することを要し、当月10日までにこの通知をした場合の退会日は、翌月末日とします。当月 10 日を過ぎて書面にて通知した場合の退会日は、通知日の属する月の翌々月末日とします。会員が登録の有効期間満了日前に何らの通知をしない場合、有効期間は更に 1 ヶ月
間、自動的に更新されるものとし、その後も同様とします。
3. 会員が本規約第 2 条第 1 項に規定する会員種別の変更を希望する場合、当月 10 日までに、翌月 1 日より会員種別を変更したい旨を甲指定の書面にて、甲に通知しなければなりません。当月 10 日を過ぎて書面にて通知した場合の会員種別の変更日は、通知日の属する月の翌々月 1 日とします。
4. 前項にかかわらず、ドロップイン会員からその他月額会員への変更を希望される場合、審査に時間を要するため、変更日が、前項規定の変更日以降となる場合があることを、会員は予め承諾するものとします。
5. 甲と建物所有者との間で締結している本建物に関する賃貸借契約(以下、「賃貸借契約」といいます。)が終了、解約または解除となる場合、会員は、本条の取り決めに関係なく、賃貸借契約の終了、解約または解除の日をもって、本条の登録期間が終了することに予め同意するものとします。本項に該当する場合で、月の途中にて甲の本施設における会員に対するサービスが終了する場合、甲は、同日から当月末日までの利用料金を日割計算にて会員に返金します。
第 6 条(利用料金等)
1. 会員は、対象スペースを利用できる権利を取得する対価として、基本的な利用料金を支払うものとします。利用料金は第
2 条第 1 項に規定する会員種別に従い、下記の金額とします
1. デイタイム会員:月額 12000 円(税別)
2. アフター5会員:月額 7000 円(税別)
3. 土日会員:月額 4000 円(税別)
4. ドロップイン会員:1日あたり 1000 円(税別)
5. オールタイム会員:月額 15000 円(税別)
6. ライト会員:月額 2000 円(税別)、4日以上利用した場合は4日目以降1日あたり 1000 円(税別)
7. バーチャルオフィス会員:月額 4000 円(税別)
8. 固定席会員:月額 20000 円(税別)
2. 月額プラン会員における利用開始日の属する月の利用料金は、利用開始日に関わらず月額金額とします。
3. 利用料金は、以下の項目を含むものとします。
1. 本施設内および建物共用部において通常発生する上下水道、光熱または空調に関する費用
2. 本施設内および建物共用部において通常発生するトイレ清掃、衛生または環境維持費用
3. その他本施設および建物共用部の施設・設備の維持管理のために通常要する費用
4. 甲は、維持管理費等の変動、経済情勢または物価の変動により利用料金が不相当になったと判断したときは、利用料金を任意に改定する場合があることを、会員は予め承諾するものとします。
5. ドロップイン会員のコワーキングスペース利用料金は、月額会員同様の決済手段にて支払手続をするものとします。
6. 月額プラン会員は、会員登録手続に際し、利用料金決済用の料金引落銀行口座を登録しなければならず、その利用料金 は、甲が特別に承認した場合を除き、銀行自動引落により支払うものとします。利用料金は、毎月翌月分を当月27日に振替、当月27日が土日祝日等、金融機関の休業日に該当する場合、その翌営業日に振替を行うことを予め承諾するものとします。ただし、利用開始日の属する月の利用料金(入会金およびデポジットを含みます。)および翌月利用料については、会員登録手続後、口座振替が間に合わないので利用開始までの間に、銀行振込にて支払いを完了するものとしま す。
7. 月額プラン会員は、会員登録手続に際し、甲が会員となることを承認した日が属する月の末日までに前項に規定する決済を完了しない場合、本規約第17条に定める登録の抹消事由に該当することを、予め承諾するものとします。
8. 会員は、一旦支払った利用料金は、第 5 条第 5 項に定める場合を除き、理由の如何にかかわらず返還されないことを予め承諾するものとします。
9. 会員は、第 5 条第 2 項に基づき、退会を希望する月の 10 日までに、会員登録の更新をしない旨を甲に通知した場合、翌月末日までの利用料金を支払うことにより、即日退会することができます。また、同月 10 日を過ぎて会員登録の更新をしない旨を甲に通知した場合、翌々月末日までの利用料金を支払うことにより、即日退会することができます。
10. 甲は、特に会員からの希望がなければ、領収書を発行しないことを予め承諾するものとします。
11. 会員は、施設の利用後、使用した施設を原状に復するものとします。
第 7 条(オプションサービス)
1. 月額プラン会員は、特段の規定がない限り、ウェブサイトに記載しているサービスを受けることができます。利用料金は、甲が特別に承認した場合を除き、登録済の口座振替により支払うものとします。
2. 有料オプションに関しては利用契約とし、契約期間は、契約日より当月末日までとし、次月以降、更新される場合には、当月 1 日より末日までの 1 ヶ月間とします。契約を更新しない場合には、契約を更新しない旨の意思表示を甲指定の書面にて甲に通知することを要し、この通知をした場合の契約満了日は、当月 10 日までの通知の場合、翌月末日とします。当月 10 日を過ぎて書面にて通知した場合の契約満了日は、通知日の属する月の翌々月末日とします。
第 8 条(住所利用サービスおよび登記利用サービス)
1. コワーキング会員は、建物および本施設の住所または名称を、商業・法人登記の本店所在地として表記すること、事業に関する許認可等を受ける際の本店所在地または事業所として申請することまたは役所への届出等、公的な連絡先に定めたり届け出たりすることができません。
2. コワーキング会員は、建物および本施設の住所または名称を、名刺を含む一切の印刷物に記載もしくは掲載すること、郵便物の宛先とすること、またはホームページ等の電子媒体への掲示もしくは掲載することができません。
3. 本規約に基づいて、建物または本施設の住所および名称を用いて、商業・法人登記の本店登記する場合は住所利用の有料プラン(以下、「住所利用」といいます。)を申し込む必要があることを承諾するものとします。なお、商業・法人登記を新たに行った会員は、登記完了日から 1 ヶ月以内に、履歴事項全部証明書を甲に提出することを予め承諾するものとします。
4. 住所利用中または登記利用中であっても、甲が、建物または本施設での登記または住所利用が不適切と判断した場合には、事前告知なく会員登録を抹消することができるものとします。
5. 住所利用契約は、契約解除または会員を退会、または登録抹消に変更となった場合には、必ず有効期間内に別の住所への商業・法人登記の本店移転登記、各役所等への各種変更届出に加えて、郵便物の宛先、名刺を含む一切の印刷物への記 載・掲載およびホームページ等の電子媒体への掲示・掲載内容を全て変更することを予め承諾するものとします。
6. 住所利用契約を解除または会員を退会し、登録抹消されにもかかわらず、前項の変更が完了していないことが判明した場合には、違約金として、1 ヶ月当たり(30 日未満の期間は 1 ヶ月として計算)3 万円を甲に支払うことを予め承諾するものとします。
7. 住所利用契約は本施設にて郵便物または荷物を受領することができますが、甲が代理して郵便物または荷物を受領したことから生じるあらゆる責任を甲が負わないことを予め承諾するものとします。また、甲が代理して受領する郵便物または荷物が、重量は 3 ㎏・寸法は 1 辺が 40cm を超える物品、または危険物、生き物、植物、生鮮食料品類を含む場合、甲がこれを受け取らないことを予め承諾するものとします。また、甲は、独自の判断でオフィスプラン会員の受取未了の物品を返却し、または不合理もしくは不法と判断する物品の受け取りを拒否することができるものとします。
8. 会員は、本施設に届いた郵便物または荷物につき、到着から1ヶ月以内に受領しなければなりません。甲の連絡や催促にもかかわらず1ヶ月経過後において受領されない場合、甲は、何らの通知をすることなく処分または会員の自宅または活動拠点に対して該当する郵便物や荷物を転送することができるものとします。甲は、会員に対し、その際に発生した実費に処分手数料または転送手数料 1000 円(税別)を加えた金額を請求できるものとし、会員は、これに付随して発生したいかなる損害に対しても甲は責任を負わないことを予め承諾します。
第 9 条(イベントとコミュニケーション)
1. 本施設内において、甲または甲の承諾を得た者(法人を含む。)が主催するセミナー・勉強会・交流会・イベント等(以下、「イベント等」といいます。)が、事前の予告の上行われることを、会員は、予め承諾するものとします。
2. 会員は、イベント等の開催前後は本施設の一部が使用できないことを予め承諾し、イベント等の運営に可能な範囲で協力することを予め承諾するものとします。
3. 会員は、イベント等による騒音、振動その他これに準ずる事由が生じることについて、予め承諾し、これによる本施設の静謐な環境が害されたとしても甲は責任を負わないことを承諾します。
第 10 条(費用負担)
1. 次に掲げる費用に関しては、会員は自己の負担と責任において支払うことを予め承諾するものとします。
1. 会員が故意または過失により、本建物内に設置された什器等を破損・毀損した場合、その原状回復に必要な修理・交換等にかかる費用(ただし、経年劣化により交換が必要と甲が判断した場合を除きます。)
2. イベント等の有料サービスを利用したときの利用料
2. 前項に掲げる費用は、当該事象が生じた当日またはイベント当日の現金決済を原則とします。ただし、甲が当日の決済が不可能であると判断した場合、会員は、その支払時期、方法および金額につき、甲と合意の上支払うこととします。会員は、この支払いに伴い手数料等が発生した場合、会員の負担となることを予め承諾するものとします。
第 11 条(修繕等)
1. 会員は、本施設内または本建物内(付帯設備を含む。以下、同じ。)に破損箇所を生じた場合、甲に直ちに申し出ることを予め承諾するものとします。当該申出が遅れたために生じた損害は、その賠償責任を会員が負わなければならない場合があることを、会員は予め承諾するものとします。
2. 会員の故意、過失または会員の使用方法に起因する損害が生じた場合、本施設内または本建物内の設備等の修繕は、会員の費用負担となることを予め承諾するものとします。
3. 前項に基づき、甲または本建物所有者が修繕を行う場合、甲は、予めその旨を会員に通知します。この場合において、当該会員は、当該修繕の実施および実施方法について拒否または異議を申し立てられないことを予め承諾するものとしま す。
4. 甲および本建物所有者が、本建物または本施設の修理、改修または増築のため、本施設または本建物の全体もしくは一部の使用を中止する必要があると判断した場合、会員に対し、本施設の全体もしくは一部の使用中止を要請する場合があ り、会員は当該使用中止を拒否できないことを予め承諾するものとします。
第 12 条(保守点検等)
1. 本建物の保守点検等に基づく立ち入りの際、会員は、甲または本建物所有者の措置に協力し、立ち入りを拒否することができないことを予め承諾するものとします。
2. 会員は、本建物所有者が、本建物の電気設備の法定点検を行なう場合、年に 1 回から数回の停電作業が発生する可能性があることを予め了承し、本項に該当した停電により損害が生じた場合も、本建物所有者または甲に対し、何ら要求および損害賠償を請求しないことを予め承諾するものとします。
第 13 条(反社会的勢力の排除)
1. 会員は、現在かつ将来にわたり、自ら、自らの役員(取締役、執行役、業務を執行する社員またはこれらに準ずる者をいいます。)および自らの経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者をいいます。)に該当しないこと、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損しまたは業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを、将来にわたって表明するものとします。
2. 会員が、前項の定めに違反したと甲が判断した場合、甲は第 18 条第 1 項の規定に従い、会員資格を抹消するものとします。
第 14 条(禁止または制限される行為)
1. 会員は、本建物内の設置物の移動等はできないものとします。
2. 会員は、本建物または本施設内において次の各号に該当する行為または本施設もしくは他の会員に損害や迷惑を及ぼす行為等を行なってはなりません。
1. 地下階、地上階等の他フロアその他禁止箇所への立ち入り
2. 本建物敷地内および近隣における路上駐車
3. ジャージ姿・下駄・スパイクその他甲が不適切と判断する服装等での立ち入り
4. 宿泊、寝位での仮眠または営業時間外の入退室
5. 飲酒、炊事、指定場所以外での飲食および喫煙
6. 他の本建物利用者、本施設利用者等に迷惑を及ぼす行為、および音、振動、臭気等を発し他の本建物利用者、本施設利用者等に迷惑を及ぼす可能性のある物品または危険物の持ち込み
7. 本施設内のオープンスペースでの商談
8. 本建物内・本施設内の通路、階段または廊下、オープンスペース等の共用部分を占有することまたは物品を置くこと
9. 指定場所以外での電話(スカイプ等を含みます。)
10. 本施設内での動物の飼育または持込み(甲の許可を得た盲導犬、聴導犬、介助犬等を除きます。)
11. 本建物および本施設の通路、階段、廊下、外壁等に無断で看板、ポスター等の広告物を貼る等を行うこと
12. 本施設内はもちろん本施設外においても、本施設を通じて知り合った人物に対して、ネットワークビジネス・MLM・マルチ商法・各種金融商品・保険関連商品・情報教材・各種物品商材やサービス等・その他各種商品・サービス等の販売・勧誘・斡旋等またはその類似行為を行うこと
13. 甲に無断で物販等の営業活動をすることまたは布教活動、宗教活動もしくは政治活動をすること(ただし、甲の指定する箇所にて、甲による事前の書面による承諾がある場合を除きます。)
14. 本施設内で火気を使用または火気を持ち込むこと
15. 本規約違反行為、違法行為または公序良俗に反する行為、その他本建物所有者または甲が合理的に判断して不適切と判断する行為を行うこと
16. 暴力団、極左・極右暴力集団の構成員またはこれらの支配下にあるものとの関係をもつこともしくはその恐れがある第三者との関係を持つこと
17. 会員がロッカーを利用する権利を有する場合でも、甲が指定した会員の専用ロッカー以外のロッカーを無断で使用すること または他人に鍵を貸与して開閉または使用させること
18. 会員がロッカーを利用する権利を有する場合で、会員の専用ロッカー内に危険物、違法な物品、貴重品、放射性物 質、常温で腐敗する可能性のある物、異臭を放つ物、フタが完全に閉まっていない状態の気体、液体、音を放つ物、動物その他甲が禁止する物を収納すること
19. 会員登録の有効期間中および会員の退会・登録抹消から 6 ヶ月間、本施設内の甲の従業員を故意に勧誘することまたは雇用を申し出ること(この禁止事項は本施設内の甲の従業員の雇用終了後 3 ヶ月間適用されます。これに違反した場合、会員は、かかる従業員の 1 年間年収想定額に相当する違約金(甲が試算した金額に拠る)を支払うことを予め承諾するものとします。)
20. 第 1 条規定の目的にそぐわないと甲が判断した行為等、その他甲が会員に適さないと判断する行為
第 15 条(遅延損害金)
1. 会員が、本規約に基づき甲に対し負担する金銭債務につき、その履行を遅延したときは、滞納額につき完済に至るまで年 14.6%の割合で計算した遅延損害金(1 円未満切り捨て)を支払わなければなりません。また、遅延損害金を支払った場合でも、甲は同会員の登録を抹消できることに予め承諾するものとします。
第 16 条(損害賠償)
1. 会員は、本建物所有者、甲、他の会員または第三者に損害を与えた場合、甲に対して直ちにその旨を通知しなければなりません。
2. 前項の損害が会員の故意または過失によって生じた場合、会員は、その一切の損害を賠償しなければなりません。特に、甲以外の第三者に損害が発生した場合、会員は誠実に対処し、自ら責任をもって解決することを予め承諾するものとします。
3. 甲が本規約に定める義務を怠り、これにより会員に損害が生じた場合、甲の賠償額は、損害が生じた月における本規約第
6 条に定める利用料金の 2 ヶ月分を上限とすることを、会員は予め承諾するものとします。
第 17 条(免責事項)
1. 次に掲げる事由により会員が被った損害について、甲は、その責を負わないことを予め承諾するものとします。
1. 地震、水害等の天変地異、火災、暴徒等の不可抗力による災害、停電、盗難、ITインフラ等通信設備機器、その他諸設備機機器の不調、破壊、故障、偶発事故等甲の責に帰すことのできない事由により被った損害
2. 会員が他の会員または第三者により被った損害
3. 本施設の造作および設備等の維持保全のために行う保守点検、修理および改修工事等による損害
4. その他甲の責めに帰すことのできない事由により生じた損害
第 18 条(不可抗力)
1. 甲および会員の責に帰すべかざる事由により、本施設の全部または一部が滅失または破損して、本規約の目的を達成することが不可能または困難となったと甲が判断した場合、甲の本施設における会員に対するサービスは終了します。これにより会員の被った損害については、xはその責を負わないことを、会員は予め承諾するものとします。
第 19 条(登録の抹消)
1. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、甲は、会員に対し通知等何らの手続を要することなく、会員登録を抹消するものとし、当該会員は本施設から即時退去することに加え、何ら異議を申し立てないことを予め承諾するものとします。
1. 会員登録手続の登録事項または提出書類に虚偽または不正があった場合。登録内容が不明瞭で、それを改善するよう甲が求めてから 15 日が経過してもそれに応じない場合。
2. 会員登録を継続しがたいと判断できる行為があり、甲が会員に対し行為を改めるように通知したにもかかわらず、15日が経過してもそれが是正されない場合。
3. 利用料金の支払いを、1 ヶ月分を越えて怠ったとき。本規約第 6 条第 6 項所定の決済手続を、甲が会員となることを承認した日が属する月の翌月 10 日までに完了しない場合。本規約第 6 条第 6 項所定の決済手続が、理由の如何にかかわらず、2 ヶ月連続または通算で 3 回以上できなかった場合。
4. 他の会員等本施設の利用者に対し、著しい妨害や損害を与えたとき、または、他の会員に著しく迷惑をかけたと甲が判断した場合。
5. 本施設および本建物を故意または重大な過失により毀損したと甲が判断したとき。
6. 本規約に違反したとき。
7. 違法行為もしくは公序良俗に反する行為を行ったと甲が判断したとき。
8. 会員に著しく信用を失墜する事実があったとxが判断したとき。
9. 会員が、暴力団、極左・極右暴力集団の構成員またはこれらの支配下にあるもの等の関係者であることが判明したときまたはその恐れがあると甲が判断したとき。
10. 銀行取引停止処分を受けたときまたは破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続の申立てがあったとき。
11. その他、甲が会員登録を抹消すべきと判断したとき。
2. 前項により会員登録を抹消された場合において、甲または本建物所有者に損害が及んだ場合、会員はその損害賠償の責任を免れないことを予め承諾するものとします。
第 20 条(キャンセルポリシー)
1. 会員は、第 6 条及び第 8 条に定める本施設利用の予約成立後、その予約をキャンセルする場合、その旨を甲に対し連絡しなければなりません。
2. 会員による前項に定めるキャンセルがなされた場合、会員は、以下の基準に従い、甲に対し、キャンセル料及びサービス料を支払わなければなりません。
1. ご利用日初日の開始時間の 24 時間前を過ぎてのキャンセル:キャンセル料(ご利用料金の 100%)
3. 天災等の不可抗力により甲が営業できない場合、会員は乙に対し甲の営業できない日の利用料相当額の返還を請求することができます。ただし、甲は不可抗力により開催できないイベント等の補償は行わない。
第 21 条(秘密情報)
1. 本規約において「秘密情報」とは、会員自らが秘匿したい情報の全ておよび会員の契約期間中、会員が知り得た甲または他の会員に関する有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報を指します。
2. 会員は、秘密情報について、複製・複写等の行為を行ってはなりません。
3. 会員は、自らの責任で自らの秘密情報を管理しなければならず、会員の秘密情報が漏洩した場合でも、xは一切その責任を負わないことを会員は予め承諾するものとします。
4. 会員登録に際し、会員より開示を受けた個人情報(個人情報保護法 2 条に定める個人情報をいいます。以下同じ。)について、甲は厳重に管理し、本施設の運営にのみ利用します。
5. 会員は、他の会員の秘密情報を取得した場合、会員は、善良な管理者の注意をもってその秘密情報を厳重に秘匿する義務を負い、当該秘密情報の開示者の許可無くソーシャルネットワークサービス(SNS)、自身のホームページ、ブログ等一切のネットを利用した手段その他手段の如何によらず、第三者に開示、漏洩、公開または利用してはなりません。会員が本項に違反することによって、当該会員以外の第三者に損害が発生した場合、xはその責任を負わないことを予め承諾するものとします。
6. 会員は、裁判所や官公庁等の公的機関より甲の秘密情報の開示を要求された場合、直ちに甲に通知し、法的に開示を拒めない場合のみ、xは、当該秘密情報を開示することを予め承諾するものとします。この場合、会員は、当該秘密情報の機密性を保持するために最善の努力をするとともに、甲に対し、当該秘密情報を保護するための合理的手段をとる機会を与えることを予め承諾するものとします。
7. 本条の規定にかかわらず、次の各号に該当することを会員が証明した場合、秘密情報には含まれないものとします。
1. 開示の時点ですでに公知の情報、またはその後会員の責によらずして公知となった情報
2. 会員が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
3. 開示の時点ですでに会員が保有している情報
4. 会員が、開示された情報によらずして独自に開発した情報
5. xが、第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報
第 22 条(雑則)
1. 会員は、本建物の内外を問わず、近隣店舗・住民、本建物内に同居する事業者・店舗等または本施設利用者等への配慮として、騒音・振動・臭気等の問題を起こさないよう充分な注意を払わなければなりません。また、会員は、会員間でのトラブルの未然防止のため、本施設内においても他の会員への充分な配慮を行うことを予め承諾するものとします。
2. 会員は、本施設が利用者相互の協力の場であることを認識し、環境の美化および自身の身だしなみ等を清潔に保つよう常に配慮することを予め承諾するものとします。
第 23 条(規約の改定)
1. 会員は、甲の都合により、予告なく本規約の内容が変更されることを予め承諾するものとします。本規約の変更は、会員に告知した時点より効力を生じるものとし、変更には、会員の承諾は要しないものとします。甲は、本規約の変更に伴い会員に生じる損害を一切負いません。
第 24 条(優先適用)
1. 本規約の内容と本規約以外の諸規定、諸規則に齟齬が生じた場合、本規約が優先して適用されることを、会員は予め承諾するものとします。
第 25 条(合意管轄)
1. 甲および会員は、本規約に関し紛争が生じたときは、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 26 条(規定外事項)
1. 本規約に定めのない事項および本規約の各条項の解釈に疑義を生じたときは、甲および会員は、誠意をもって協議し、その解釈にあたるものとします。
以上、会員は、本規約を遵守するとともに、公序良俗に反することの無いよ
う、また、本施設が円滑に運営を行えるよう、甲および他の会員と互いに敬意をもって接し、協力し合うものとします。
令和3年7月20日
PLUS ONE 運営会社:株式会社プラスワン