Contract
スターティアラボ ソフトウェア共通約款
第 1 条(本共通約款の目的)
1. この「スターティアラボ ソフトウェア共通約款」(以下「本共通約款」といいます。)は、以下の各号のソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます。)の使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)に共通して適用される契約条件を定めることを目的としています。なお、原則としては、本ソフトウェアには、お申込者向けにカスタマイズされたソフトウェアは含まれないものとします。
(1) COCOAR
(2) ActiBook
(3) ActiBook Docs
(4) ActiBook One
(5) CMS Blue Monkey
(6) BowNow
(7) AppGoose
(8) Plusdb
(9) creca
(10) オフライン閲覧キット
(00) Xxxxx Xxxxxx
(00) XXXXXX
0. お申込者とスターティアラボ株式会社(以下「ラボ」といいます。)が、以下の各号の本ソフトウェアについて本契約を締結したときは、当該本ソフトウェアにつき、本共通約款の規定に加えて、下記のリンクの URL に掲載される使用許諾特約(以下、「ソフトウェア別特約」といいます。)の規定が適用されます。
(1) COCOAR
( COCOAR 使用許諾特約:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxx.xxxx )
(2) ActiBook
( ActiBook 使用許諾特約:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx )
(3) BowNow
( BowNow 使用許諾特約:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxx.xxxx )
(4) AppGoose
( AppGoose 使用許諾特約:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx )
(5) LESSAR
( LESSAR 使用許諾特約:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxx.xxxx )
3. 本契約の申込書の約款、ソフトウェア別特約、及び本共通約款の規定が重複又は矛盾する場合の優先適用順位は以下の各号のとおりとします。
(1) 第1順位 ソフトウェア別特約
(2) 第 2 順位 本共通約款
(3) 第 3 順位 本契約の申込書の約款
4. お申込者とラボ間で売買基本契約、業務委託基本契約その他継続的取引の基本契約(契約の名称は問いません)が締結された場合であっても、これらの基本契約は、本ソフトウェアの使用許諾には適用されません。
第 2 条(約款の変更)
1. ラボは、ラボのホームページにおいて1カ月以上前に告知することにより、本共通約款及びソフトウェア別特約(以下あわせて、「本共通約款等」といいます。)を変更することができます。ただし、変更内容が誤字や脱字の修正等の軽微な変更、又はお申込者の一般の利益に適合する内容の場合、ラボは直ちに本共通約款等を変更することができます。
2. 本ソフトウェアに本共通約款等への同意の有無を確認する機能がある場合は、本共通約款等の変更後、最初のログイン時に、本共通約款等への同意の有無の確認画面が表示されます。
3. お申込者が本共通約款等の変更に同意しない場合は、本ソフトウェアを使用することができないものとします。
4. お申込者が、本共通約款等の変更に同意しないときは、本契約を解除することができるものとします。本項に基づく解除の効果は、将来に向かって生じるものとし、遡及しないものとします。
第 3 条(著作xxの帰属)
1. 本ソフトウェアの著作権(著作権第 27 条(翻訳権、翻案xx)及び第 28 条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定される権利を含みます。)及びその他の知的財産権は、ラボに帰属するものとし、本契約の締結によって、これらの権利がラボからお申込者へ移転するものではありません。
2. ラボは、お申込者に対して本ソフトウェアの使用を許諾する権利を有することを保証します。
3. xxは、第三者の著作権及びその他の知的財産権を侵害しないよう十分な注意を払うものとします。
4. お申込者は、本ソフトウェアに関して、第三者から知的財産権侵害の申立てがなされたときは、速やかにラボに申立ての事実及びその内容を通知して、ラボに対して当該第三者との交渉又は訴訟の遂行に関し、ラボに対して実質的な参加の機会及び決定の権限を与え、並びに必要な援助をするものとします。
5. お申込者が、前項の義務を履行することを条件として、xxは、自らの責任と費用負担にて当該第三者からの申立ての解決にあたるものとします。
6. 本ソフトウェアに関して第三者から知的財産権侵害の申立てがなされ、ラボが本ソフトウェアに関して第三者の知的財産権の侵害があったと判断したときは、ラボの費用負担
により、権利侵害している部分の変更又は継続使用のための権利取得のうちいずれかの措置を講じるものとします。
7. お申込者が、本ソフトウェアに登録したコンテンツ及び本ソフトウェアを使用して第三者に公開又は送信したコンテンツ(以下「登録コンテンツ」といいます。)の著作権は、お申込者又はお申込者に権利を許諾する者に帰属します。
8. お申込者は、登録コンテンツに関して、第三者から知的財産権侵害の申立てがなされたときは、お申込者は、ラボの故意又は過失による場合を除き、第三者からなされた申立てを自らの責任と費用負担にて解決するものとし、ラボに損害賠償の負担等を求めないものとします。
第 4 条(使用許諾)
1. お申込者は、本共通約款等をよく読んで同意した上で、本ソフトウェアを使用するものとします。本ソフトウェアに本共通約款等への同意の有無を確認する機能がある場合は、本ソフトウェアへの初回のログイン時に本共通約款等への同意の有無の確認画面が表示されます。
2. お申込者が本共通約款等に同意しない場合は、本ソフトウェアを使用することができません。
3. ラボは、本共通約款等に同意の上、ラボと本契約を締結したお申込者に対して、日本国内における本ソフトウェアの非独占的で譲渡不能な使用権を許諾します。
4. お申込者は、ラボの書面による事前の承諾なしに、本ソフトウェアを第三者に再使用許諾することはできません。
5. ラボは、お申込者に対して、1 ライセンスにつき 1 組のユーザ ID 及びパスワード(以下
「ログインID 等」といいます。)を交付します。
6. お申込者は、本ソフトウェアのログイン ID 等を使用して、ラボの指定する動作環境下でラボの指定するURL からログインする方法により、本ソフトウェアを使用することができます。
7. お申込者は、本ソフトウェアを使用するために必要な通信回線及び PC 端末等を、自己の責任と費用負担にて用意するものとします。
8. ラボは、お申込者に本ソフトウェアのオンラインドキュメントを提供します。
第 5 条(ログイン ID 等の管理)
1. お申込者は、ログイン ID 等を、お申込者の責任において管理するものとし、第三者に公開しないものとします。万が一、第三者がお申込者のログイン ID 等を不正に使用したことにより、お申込者に損害が発生した場合においても、ラボの故意又は重過失による場合を除き、ラボは一切の責任を負わないものとします。
2. ラボは、本ソフトウェアのメンテナンス等に必要なとき、又はラボの正当な権利行使に必要なときは、お申込者のログイン ID 等を使用して本ソフトウェアにログインできるものとします。
第 6 条(メンテナンス等による一時停止等)
1. ラボは、本ソフトウェア又は電気通信設備の保守・改修・点検・メンテナンスのため、お申込者に事前に通知のうえ本ソフトウェアの使用を制限し、又は一時停止することができます。ただし、緊急を要する場合には、事前の通知は不要とします。
2. 本ソフトウェアがラボの電気通信設備に著しい負荷を与えているとラボが判断した場合、ラボは、当該負荷が解消されるまでの間、本ソフトウェアに関するトラフィックの制限をし、又は利用の一時停止を行うことができます。
第 7 条(禁止事項)
お申込者は、次の各号に定めることを行うことができません。
(1) 本ソフトウェアの一部、若しくは全部の修正、改変、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルを行うこと、又は第三者にそれらの行為を行わせること。
(2) 本ソフトウェアの類似品、模倣品、又はデッドコピー等を制作、売買、譲渡、貸与、保有又は使用すること。
(3) 本ソフトウェアの製品表示、著作権表示もしくはその他の注意文言、又は財産権に基づく制限事項を削除ないし改変すること。
(4) 本ソフトウェアの著作権その他の知的財産権が、ラボ以外の者に帰属するものであると第三者に誤認させること。
(5) 本ソフトウェアのソースコード、オブジェクトコード、モジュール、ルーチン、サブルーチン、システム設計書及びその他の非公開の技術情報を開示又は漏洩すること。
(6) 本ソフトウェアの構成部分を分離して使用すること。
(7) xx又は第三者の著作権、商標権、意匠権その他の知的財産権を侵害すること。
(8) ラボ又は本ソフトウェアと同一又は類似のドメイン名を取得、登録、売買、譲渡、貸与、保有もしくは使用すること。
(9) 「 ス タ ー テ ィ ア ラ ボ 商 標 使 用 ガ イ ド ラ イ ン 」( URL :
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxx.xxxx)に違反する行為を行うこと。
第 8 条(禁止コンテンツ等)
1. お申込者は、次の各号に該当する登録コンテンツ(以下「禁止コンテンツ」といいます。)を本ソフトウェアに登録すること又は本ソフトウェアを使用して第三者に公開又は送信することができないものとします。
(1) アダルト、暴力、違法行為や自傷・自殺、動物虐待の誘引、ギャンブル、猟奇もの、公序良俗に反する、もしくは反するおそれのあるもの。
(2) 犯罪行為、もしくは犯罪のおそれのある行為を行うことを目的としたもの。
(3) 他人の著作権、商標権、意匠権その他の知的財産権を侵害する、もしくはするお
それのあるもの。
(4) 他人の財産、プライバシー、肖像権又はパブリシティーxxを侵害する、もしくはするおそれのあるもの。
(5) 他人の名誉を毀損し、あるいは誹謗中傷する、もしくはするおそれのあるもの。
(6) 法令に違反する、もしくは違反するおそれのあるもの。
(7) 特定の宗教、人種、国もしくは地域の出身者、性的指向又は性別その他標的となりやすいグループへの差別的言動、偏った言及又は解釈など、中傷的または悪意のあるもの
(8) 不正確な医療情報を含むもの、違法又は過度な薬物の消費、未xx者による薬物、アルコール、たばこの消費を助長するもの。
(9) 風俗営業、インターネット異性紹介事業、連鎖販売取引、有害玩具、霊感商法の広告を含むもの。
(10) ラボ及びラボのグループ会社の運営を妨げ、もしくは信頼を毀損する、又はするおそれのあるもの。
(11) 本ソフトウェアのアプリの申請及び登録先であるプラットフォーマー(アップル社又はグーグル社等)の規約で禁止されているもの。
(12) その他ラボが不適切と判断したもの。
2. ラボは、お申込者に対して相当の期間を定めて、禁止コンテンツを削除するよう要請することができます。
3. 前項の規定にかかわらず、お申込者が禁止コンテンツを削除しないときは、ラボは自己の裁量にて禁止コンテンツを削除することができます。
4. 前項の規定に基づき、ラボが禁止コンテンツを削除したときは、お申込者は、ラボに対して一切の損害賠償請求及び補償を求めることができません。
第 9 条(瑕疵担保責任)
1. ラボが本ソフトウェアに瑕疵を発見し、当該瑕疵について、修補が必要と判断したときは、無償で本ソフトウェアを修補するものとします。xxは、自己の裁量にて、瑕疵の修捕の優先順位を決定することができるものとし、お申込者に対して、本ソフトウェアの修補の時期を確約する義務を負わないものとします。
2. 第 1 項によっても修補されない瑕疵が重大なため、お申込者が本契約について目的を達成できない場合は、お申込者は本契約を解除することができるものとします。なお、本契約の解除の効果は将来に向かって生じるものとし、遡及しないものとします。
3. ラボは、本ソフトウェアの瑕疵が軽微であって、その修補に過分の費用を要する場合には、当該瑕疵の修捕責任を負わないものとします。
4. お申込者がラボの指定する動作環境を満たさない使用環境下で発生した不具合、及びお申込者がプログラムコードに手を加えた結果発生した不具合については、ラボは一切の責任を負わないものとします。
5. ラボは、本条に定めるもの以外に、本契約に関し一切の瑕疵担保責任を負わないもの
とします。
第 10 条(機能追加等)
ラボは、自己の裁量で、本ソフトウェアを改変し、機能追加又は操作性のxxxを図ることができるものとします。
第 11 条(事故等の報告)
ラボは、本契約の履行に支障が生じるおそれのある事故の発生を知ったときは、当該事故発生の帰責のいかんに関わらず、直ちにその旨をお申込者に報告するものとします。
第 12 条(再委託)
1. xxは本契約の履行の全部又は一部をラボの責任において第三者に再委託することができます。
2. ラボは本契約におけるラボの義務と同等の義務を再委託先に対して課すものとします。
3. xxはお申込者に対し、再委託先の行為についてxxの行為と同等の責任を負うものとします。
第 13 条(秘密保持)
1. お申込者及びラボは、本契約に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の情報で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「秘密情報」といいます。)を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。
(1) 相手方から秘密である旨の表示を付された上で開示された情報
(2) 相手方から口頭もしくは映像等により開示を受け、その 2 週間以内に、当該情報の概要、提供日及び情報の名称等を記載した文書により、相手方から秘密である旨を特定された情報
(3) 本ソフトウェアのソースコード、及びシステム設計書等の技術情報
(4) 本ソフトウェア上に保存された情報
2. 前項の規定にかかわらず、ラボは、本ソフトウェア上に保存された情報を以下の各号の目的に限り利用できるものとし、目的外に利用しないものとします。
(1) 本ソフトウェアの提供、維持、改善のため
(2) 料金請求、課金計算のため
(3) アフターサービス、問い合わせ、苦情対応のため
(4) システムの維持、不具合対応のため
3. 第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、本ソフトウェアの設定にて公開指定されたときは、本ソフトウェアに保存された情報は、指定の範囲内で第三者に公開されます。
4. 第1項及び第 2 項の規定にかかわらず、お申込者及びラボは、次の各号に該当する場
合は、秘密情報を必要最小限の範囲内で開示することができるものとします。
(1) 自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合
(2) 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、証券取引所の規則、命令若しくは要請に従い開示する場合
(3) ラボが、再委託先に対して秘密保持義務を課した上で、業務を遂行するために必要な秘密情報を開示する場合
5. 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外されます。
(1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
お申込者及びラボは、秘密情報の複製物についても秘密情報と同等に取り扱うものとします。
7. お申込者及びラボは、相手方から要求されたとき、又は本契約が終了したときは、相手方から受領した秘密情報及びその複製物を廃棄、若しくは相手方に返却しなければならないものとします。
8. お申込者は、本契約に関連してラボより開示された情報に基づき、特許、商標又は実用新案等の出願等を行うことはできません。
9. 本条の規定は、本契約終了後も、引き続き効力を有します。
第 14 条(権利義務の譲渡禁止)
お申込者は、ラボの事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に譲渡し、あるいは本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡もしくは引き受けさせ、又は担保に供することができません。
第 15 条(バックアップ)
お申込者は、自己の責任において本ソフトウェアに登録又は保存したデータのバックアップを行うものとします。ラボは、当該データの消失・毀損について、責任を負わないものとします。
第 16 条 (通知)
1. お申込者は、以下の各号のいずれかのお申込者情報に変更が生じたときは、遅滞なく、ラボに通知するとともに、ラボから要請があったときは、変更届等の必要書類を提出するものとします。
(1) 商号又は名称
(2) 住所
(3) 電子メールアドレス
(4) 電話番号
2.当社が、お申込者登録情報の住所又は電子メールアドレス宛に通知したときは、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなされます。
3. お申込者が第1項に規定される通知又は変更届等の提出を怠ったことが原因で、不利益を被った場合においても、ラボに対して一切の異議を申し立てることができません。
第 17 条(免責)
1. ラボは、本ソフトウェアについて、明示黙示を問わず、商品性、お申込者の特定の目的への適合性と合致することを保証しないものとします。
2. ラボは、本ソフトウェアの機能がお申込者の要求と完全に合致すること、並びに本ソフトウェアの作動に中断やエラーがなく完全であることまでを保証しないものとします。
3. ラボが第 6 条(メンテナンス等による一時停止)に基づき、本ソフトウェアの使用許諾を一時停止し、又はトラフィックの制限等の措置を行った場合において、お申込者に損害が発生したとしても、ラボは、お申込者に対して一切の損害賠償責任を負わないものとします。
4. 以下の各号が原因で、本ソフトウェアが動作せず、又は動作が遅くなり、若しくは誤作動したことなどにより、お申込者に損害が生じた場合、ラボは、免責されます。
(1) 本ソフトウェアの誤使用。
(2) ラボの指定する動作環境外での本ソフトウェアの使用
(3) インターネットの通信環境の良好でないとき
(4) 本ソフトウェアへのアクセスの集中
5. 本条のいずれかに該当する場合、お申込者はライセンス料及び月額費用等の免除を受けることはできません。
第 18 条(損害賠償)
1. お申込者が本契約に違反したことによりラボ又はラボに権利を許諾している者に損害が発生した場合、お申込者は、相当因果関係の範囲内で当該損害を賠償するものとします。
2. ラボがお申込者に対して負担する損害賠償は、ラボの責めに基づく事由によってお申込者が直接かつ現実に被った通常の損害に限られます。ラボは、いかなる場合においても、本ソフトウェアの使用に付随もしくは関連して生じる逸失利益、間接的もしくは特別な事情による損失及び損害について、一切責任を負いません。
3. ラボがお申込者に対して負担する損害賠償額の上限は、損害の発生原因となった本ソフトウェアの種類により、以下の各号のとおりとします。
(1) ラインセンス料を損害賠償の上限とする本ソフトウェア
① COCOAR(Pro、Standard、Premium、Business、Business Pro)
② ActiBook(CloudSuite Full、CloudSuite Light、One Suite、One Download、One Limited Download)
⑨ AppGoose Business
④ creca Business
(2) 月額費用の 3 ヶ月分を損害賠償の上限とする本ソフトウェア
① COCOAR(creca SaaS、Light、Suite)
② ActiBook(SaaS Light、SaaS Standard、One web Standard、One web Light)
③ AppGoose (Light、Entry)
④ CMS Blue Monkey
⑤ BowNow
⑥ creca Entry
⑦ Cloud Circus LESSAR
(3) 月額費用の 2 ヶ月分を損害賠償の上限とする本ソフトウェア
① COCOAR Spot
4. 前各項の規定にかかわらず、お申込者が連続して本ソフトウェアの全部又は一部を4
8時間以上連続して使用できなかったことにより発生した損害について、ラボが負担する賠償額は下記の計算式で算出された金額とします。なお、本ソフトウェアの全部又は一部を連続して使用できなかった時間が48時間未満の場合は、お申込者は、ラボに損害賠償を請求することができません。
記
損害賠償額 = 使用できなかった本ソフトウェアの月額費用 × 使用できなかった日数 ÷ 30
以上
5. 本契約において、お申込者又はラボが相手方に対する損害賠償責任は、本条に定めるものが全てであり、本条に定める範囲を超えて相手方に対して損害賠償請求をすることができないものとします。
第 19 条(反社会的勢力の排除)
1. お申込者及びラボは、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守することを確約します。
(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらの者を総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
(2) 反社会的勢力と次の関係を有していないこと。
ア 反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
イ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
(4) 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何を問わず、実質的に経営を支配する者をいう。)、親会社・子会社が前三号のいずれにも該当しないこと。
(5) 自ら又は第三者を利用して本契約に関して次の行為をしないこと。
ア 暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は暴力的な要求行為イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
エ その他前各号に準ずる行為
2. お申込者又はラボの一方が前項に違反したときは、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
3. 前項の規定により本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。
4. 第 2 項の規定により本契約が解除された場合、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとします。
第 20 条 (クーリングオフの適用除外)
本ソフトウェアは、事業者であるお申込者が営業のため、又は営業として使用するためのものです。したがって、お申込者は、本契約をクーリングオフすることはできません。
第 21 条(契約解除及び期限の利益喪失)
1. お申込者又はラボは、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、相手方への催告をすることなく、ただちに本契約の全部もしくは一部を解除し、又は本ソフトウェアの使用許諾の一時停止をすることができます。
(1) 本契約に基づき発生した金銭債務について、支払期日を 2 週間以上経過しても支払わないとき。
(2) 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき。
(3) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき。
(4) 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始決定等の申立がなされたとき
(5) その他、資産、信用又は支払能力に重大な変更行為があったとき。
(6) 第7条(禁止事項)又は第 19 条(反社会的勢力の排除)に違反したとき。
(7) 重大な過失又は、背信行為があったとき。
2. お申込者又はラボは、相手方の契約違反に対し相当の期間を定めてなした催告後も、当該違反状態が是正されない場合は、本契約の全部もしくは一部を解除することができます。
3. 第 1 項各号のいずれか又は前項に該当した者は、当然に期限の利益を喪失するものとします。
4. お申込者が本契約に違反したことにより、ラボから本契約を解除されたときは、本契約に基づいてラボに支払った金員について一切返金を受けることができません。
第 22 条(サービスの廃止)
ラボは、3 ヶ月以上前にお申込者に通知することにより、本ソフトウェアに関連するサービスの提供の全部又は一部を廃止することができます。
第 23 条(データの削除)
1. お申込者は、本契約の終了後直ちに、ラボが管理するサーバー又はクラウド環境に保存されたデータへのアクセス及びその利用ができなくなることを予め承諾します。
2. ラボは、本契約の終了後、お申込者に通知することなく、前項のデータを削除することができます。
3. 前 2 項の規定にかかわらず、以下の各号に関するデータの保存期間は、以下の各号に記載のとおりとし、お申込者は、本契約の有効期間中であっても、データの保存期間経過後は、当該データが消去されることについて、予め承諾するものとし、ラボに対して一切の異議を申し立てないものとします。
(1) ActiBook Docs:データの保存日から 2 年間
(2) BowNow で自動取得される行動履歴情報:情報の取得日から 2 年間
(3) creca:データの保存日から 6 か月間
第 24 条 (導入事例の掲載許可)
ラボ及びラボの子会社は、お申込者と別途合意した場合を除き、Web サイト及びパンフレット等の媒体にお申込者の本ソフトウェアの導入事例を掲載することができるものとし、お申込者は、その掲載を許可します。
第 25 条(不可抗力)
天災地変、政府又は政府機関の行為、地域の封鎖、火災、嵐、洪水、地震、津波、稲妻、台風、疫病、戦争、紛争状態、テロ、反乱、革命、暴動、爆発、海難、ストライキ、工場閉鎖、サボタージュその他労働争議、交通の寸断、通信回線の障害、停電、エネルギー供給又は統制、その他不可抗力による本契約の全部又は一部(金銭債務を除く)の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わないものとします。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速や
かに相手方に通知するとともに、回復するための合理的な努力をするものとします。
第 26 条(残存条項)
本契約の終了後も、第 3 条(著作xxの帰属)、第 7 条(禁止事項)、第 14 条(権利義
務の譲渡禁止)、第 17 条(免責)、第 18 条(損害賠償)、第 23 条(データの削除)、本
条、第 26 条(準拠法及び管轄合意)ないし第 31 条(解釈)の条項は、引き続きその効力を有します。
第 27 条(準拠法及び管轄合意)
1. 本契約の準拠法は日本法とし、本契約は日本法によって解釈されます。
2. お申込者及びラボは、本契約に関して生じた一切の紛争について、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって、第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第 28 条(協議事項)
本契約に定めのない事項その他本契約に関して生じた疑義については、双方誠意をもって協議し決定します。
第 29 条(権利の非放棄)
いずれかの当事者が本契約の条項のいずれか、又はこれに関する権利のいずれかの実行を行わず、又は本契約上の選択権の行使を行わない場合であっても、かかる条項・権利・選択権を放棄したものとみなされることはなく、また、いかなる意味でも、本契約の有効性に影響を与えません。また、いずれかの当事者がかかる条項、権利、又は選択権の行使を怠った場合であっても、後に同一又は他の条項、権利又は本契約上の選択権を実施し又は行使することを妨げません。
第 30 条(可分性)
本契約の条項のいずれかが、管轄権を有する裁判所によって違法又は無効と判断された場合であっても、本契約の残りの条項はなお有効であるものとします。
第 31 条(完全合意)
1. 本契約は、本ソフトウェアを使用する権利の許諾に関して、当事者間の完全かつ唯一の合意を構成しており、当事者間に存している従前の書面・口頭による一切の合意は効力を失うものとします
2. 本契約の変更は、双方当事者が署名した書面によってのみ行うことができるものとします。
3. 本契約の最終的な言語は日本語とします。日本語版と他の言語版の間で相違がある場合、日本語版があらゆる点で優先して適用されるものとします。
第 32 条(解釈)
別段の定めがない限り、本契約においては次のとおり解釈されます。
(1) 単数は複数を含み、複数は単数を含みます。
(2) 本契約、他の契約あるいは書面の当事者は、その当事者の承継人及び許された代理人及び譲受人を含みます。
(3) 書面とはファックス、E-mail 及び確実かつ永久的に読むことができる複製可能な方法手段を含みます。
第 33 条(フリープランに関する特約)
1. 本条は、ラボが、お申込者に対して本ソフトウェアの使用権の無償版(以下「フリープラン」といいます。)を提供したときに適用される特約です。なお、フリープランで提供される本ソフトウェアは、機能の一部が制限され、保存可能なデータもxx版と比較して小容量となります。
2. 第 18 条(損害賠償)の規定にかかわらず、ラボは、フリープランで提供される本ソフトウェアに関連して発生した損害について、お申込者に対して賠償責任を一切負わないものとします。
3. 第 22 条(サービスの廃止)の規定にかかわらず、ラボは、1ヶ月以上前にお申込者に通知することにより、フリープランで提供される本ソフトウェアに関連するサービスの提供の全部又は一部を廃止することができます。
2017 年 5 月 9 日施行
2017 年 8 月 22 日改訂
2018 年 2 月 1 日改訂
2018 年 10 月 30 日改訂
2019 年 3 月 22 日改訂
2019 年 11 月 18 日改訂
2020 年 4 月 17 日改訂
スターティアラボ株式会社