(4) 上記のほか、当社の個人情報の取扱いに関する方針については、当社の店頭又はホームページ(http://www.mwt.co.jp)でご確認 ください。なお、販売店の個人情報の取扱いに関する方針について は、お客様ご自身でご確認ください。
ご旅行条件書(国内・募集型企画旅行)
この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面および同法第12条の5による契約書面の一部となります。
観光庁長官登録旅行業第55号
1.募集型企画旅行契約
(1) この旅行は、名鉄観光サービス株式会社(xxxxxxxxxxxxx0xx00x00x、観光庁長官登録旅行業第55号。以下「当
3.お申込み条件
(1) お申込み時点で未xxの方は、原則として親権者の方の同意書をご提出いただきます。
d「.食事なしプラン」、「観光なしプラン」等を基本とする場合の「食事つきプラン」、「観光つきプラン」等への変更のための追加代金
e「.延泊プラン」等と称する延泊のための追加代金
社」といいます。)が旅行企画・実施するものであり、旅行に参加される (2) 旅行開始時点で15歳未満の方は、親権者の方のご同行を条件 f.その他「○○プラン」、「○○追加代金」とパンフレット等に記載
お客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2) 「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいいます。
(3) 旅行契約の内容・条件はこの条件書によるほかパンフレット等、出発前にお渡しする確定書面(最終日程表)及び当社旅行業約款 募集
とさせていただく場合があります。
(3) 特定旅客層を対象とした旅行、あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他が、当社の指定する条件に合致しない場合はお申込みをお断りする場合があります。
(4) 健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている
した追加代金
(イ)「割引代金」
a「.トリプル割引代金」等とし、1部屋に3人以上のお客様が宿泊することを条件とした割引代金
b「.子供割引代金」等年齢その他の条件による割引代金
型企画旅行契約の部によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
(4) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関 の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行 サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。当社は自ら旅行サービスを提 供するものではありません。
方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴 導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出く
ださい。
c.その他「○○割引代金」とパンフレット等に記載した割引代金
6.旅行代金のお支払
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日より前に全額お支払いただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日以降にお申込みの場合は、旅行開始日までの当社が指定する期日までにお支払いただきま
2.旅行のお申込み及び契約の成立時期
(1) 旅行のお申込みは、当社又は旅行業法に規定された受託旅行業者の営業所(以下併せて「当社ら」といいます。)にて、所定の申込書
(5) 前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくこ
す。ただし、特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレット等に定めるところによります。
に所定事項をご記入のうえ、(5)の申込金を添えてお申込みください。
とがあります。
7「.パンフレット等に記載の旅行代金」に含まれるもの
(2) 当社らは、電話、郵便、ファクシミリ、インターネット等の通信手
(6) 当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴
(1) 旅行日程に明示された以下のものが含まれます。
段により旅行契約の予約を受け付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立していません。当社らが予約の承諾を する旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に(1)の申込み 手続きをお願いします。ただし、特定期間、特定コースにつきまして は、別途パンフレット等に定めるところによります。
(3) お客様との旅行契約は、当社らが予約の承諾をし、申込金を受領
者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更 すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出 いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申 込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じ た特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
(ただし、旅行日程に「お客様負担」と記載したものを除きます。)
(ア)航空運賃及び船舶・鉄道運賃等(コースにより等級が異なります。)
(イ)バス代金・ガイド代金・入場料等の観光代金
(ウ)宿泊代金及び税・サービス料金
(エ)食事代金及び税・サービス料金
した時に成立するものとします。なお、電話、郵便、ファクシミリ、インターネット等の通信手段でお申込みの場合であっても、通信契約によって契約を成立させるときは第25項(2)の(イ)の定めによります。
(7) お客様が旅行中に疾病、傷害その他の事由により医師の診断又は加療が必要であると当社が判断した場合は、必要な処置をとることがあります。これに係る一切の費用はお客様の負担となります。
(オ)団体行動中の心付け
(カ)添乗員が同行するコースの添乗員同行代金
(キ)その他パンフレット等で含まれる旨明示したもの
(4) お客様が(2)の期間内に申込金を提出しない場合は、当社ら
(8) お客様のご都合による別行動は、原則としてできません。ただし、 (2) (1)の諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても
は、予約がなかったものとして取り扱います。
(5) お申込みの際、おひとり様につき以下の申込金をお支払いただきます。申込金は、「お支払対象旅行代金」又は「取消料」、「違約料」の一部又は全部として取り扱います。
区 分 | 申込金(おひとり) |
旅行代金が6万円以上 | 20,000円以上旅行代金まで |
旅行代金が3万円以上6万円未満 | 10,000円以上旅行代金まで |
旅行代金が3万円未満 | 5,000円以上旅行代金まで |
この表における旅行代金は、「お支払対象旅行代金」のことをいいます。特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレット等に定めるところによります。
(6) ウェイティングの取扱いについての特約
当社は、お申込みいただいた旅行が、その時点で満席その他の理由で
コースにより、別途条件によりお受けすることがあります。
(9) お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨、復帰の有無、復帰される場合は復帰の予定日時等の連絡が必要です。
(10) お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げると当社が判断する場合には、お申込みをお断りすることがあります。
(11) お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、お申込みをお断りする場合があります。
(12) お客様が当社らに対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為などを行った場合は、お申込みをお断りすることがあります。
(13) お客様が風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社らの信用を棄損したり業務を妨害するなどの行為を行った場合は、お申込
みをお断りすることがあります。
原則として払戻しはいたしません。
8「.パンフレット等に記載の旅行代金」に含まれないもの
第7項の他は含まれません。その一部を例示します。
(ア)自宅から集合・解散場所までの交通費、宿泊費等
(イ)超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)
(ウ)クリーニング代金、電報電話料金、ホテルのボーイ・メイド等へのチップ、その他追加飲食等個人的性質の諸費用、及びこれらに伴う税・サービス料
(エ)傷害・疾病に関する医療費等
(オ)「オプショナルツアー」等と称し、現地にて希望者のみを募って実施する小旅行等の代金
(カ)「○○プラン」、「○○追加代金」とパンフレット等に記載した追加代金
(キ)空港旅客施設使用料(パンフレットに明示した場合を除きます)
旅行契約を締結できない場合であって、お客様が特に希望する場合は、(14) その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断
以下により、お客様と特約を結んで、当社がお客様と旅行契約を締結することができる状態になった時点で旅行契約を成立させる取扱い
(以下「ウェイティングの取扱い」といいます。)をすることがあります。
りすることがあります。
9.旅行契約内容の変更
当社は、旅行契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運
(ア)お客様がウェイティングの取扱いを希望する場合は、当社は、4.契約書面及び確定書面(最終日程表)の交付
送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運
お客様が当社からの回答をお待ちいただける期間(以下
「ウェイティング期間」といいます。)を確認のうえ、申込書と申込金相当額をご提出いただきます。この時点では旅行契約は成立しておらず、また、当社は、将来に旅行契約が成立することをお約束するものではありません。
(イ)当社は、前(ア)の申込金相当額を「預り金」として保管し、お客様と旅行契約の締結が可能となった時点でお客様に旅行契約の締結を承諾した旨を通知するとともに預り金を申込金に充当します。
(ウ)旅行契約は当社が前(イ)により、旅行契約の締結を承諾した旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
(エ)当社は、ウェイティング期間内に旅行契約の締結を承諾できなかった場合は、預り金の全額をお客様に払い戻します。
(オ)当社は、ウェイティング期間内で当社が旅行契約の締結を承諾する旨を回答する前にお客様からウェイティングの取扱い
を解除する旨の申し出があった場合は、預り金の全額をお客
(1) 当社らは、旅行契約が成立した場合は速やかに旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)をお客様にお渡しします。なお、この条件書及びパンフレット等、お支払対象旅行代金の領収証、確定書面(最終日程表)は契約書面の一部となります。
(2) 確定した旅行日程、航空機の便名、列車名及び宿泊ホテル名、集合場所及び時刻等が記載された確定書面(最終日程表)を遅く とも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、旅行開始日の 前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に旅行の申込 みがなされた場合には、旅行開始日までにお渡しします。また、お渡 し期日前であってもお問い合わせいただければ、手配内容について ご説明いたします。
(3) 当社が手配し、旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、確定書面(最終日程表)に記載するところに特定されます。
行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係をご説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後にご説明します。
10.旅行代金の額の変更
当社は、旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金の変更は一切しません。
(ア)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増
額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼっ
様に払い戻します。この場合、お客様からのウェイティングの 5.お支払対象旅行代金
て15日目に当たる日より前にお客様に通知します。
取扱いを解除する旨の申出が取消料対象期間にあったときでも当社は取消料をいただきません。
(7) 当社らは、(6)のお待ちいただける期限までにお客様に連絡がとれなかったときは、予約可能となった場合であっても、当該予約を取り消すことがあります。この場合、預り金は全額払い戻しいたします。
(8) 当社らは、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているとみなします。契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社にご提出いただきます。当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負う事が予測される債務又は義務については、何ら責任を負うものではありません。また、当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しな
い場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(1) 「お支払対象旅行代金」(以下単に「旅行代金」といいます。)とは、「パンフレット等に記載の旅行代金」と(ア)「追加代金」の合計から(イ)「割引代金」を差し引いた額をいいます。「旅行代金」は「申込金」、「取消料」、「違約料」、「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。
(2) 「追加代金」、「割引代金」とは、当社がパンフレット等に表示した以下のものをいいます。
(ア)「追加代金」
a.お客様の希望により、また当社が他のお客様との相部屋をお受けしないことを明示した場合に1人部屋を使用される場合の追加代金
b.ホテル又はお部屋の等級アップ等の「アップグレード」追加代金 c「.グリーン車追加代金」等と称する列車、航空機等の使用座席
の等級変更による追加代金
(イ)当社は、(ア)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、(ア)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(ウ)旅行内容が変更され、その旅行実施に要する費用が減少したときは、その変更差額だけ旅行代金を減額します。
(エ)第9項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加又は減少したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備が不足したこと(いわゆるオーバーブッキング等)による変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(オ)当社は、運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる 旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に 帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレット等に記載したところにより旅行代金を変更します。
品番330 2020.09. (xxx)
11.お客様の交代
(1) お客様は、当社の承諾を得た場合に限り旅行契約上の地位を当該お客様が指定した別の方に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に必要事項をご記入のうえ手数料(おひとり様につき
10,000円・税別)と共に当社にご提出していただきます。
(2) 旅行契約上の地位の譲渡は当社が承諾し、(1)の手数料を当社が受領したときに限り効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することになります。
12.お客様の解除権(旅行開始前)
(1) お客様は第2項の旅行契約成立後いつでも、次による取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申出は、当社らの営業日・営業時間内にお受けしますので、旅行お申込み時に営業時間等をお客様ご自身でもご確認ください。
解 除 期 日 | 取 消 料(おひとり) |
イ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降8日目に当たる日まで | 旅行代金の20% |
ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降前々日に当たる日まで | 旅行代金の30% |
ハ.旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% |
ニ.旅行開始日当日 | 旅行代金の50% |
ホ.無連絡不参加及び旅行開始後 | 旅行代金の100% |
特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレット等に定めるところによります。
(2) 次に該当する場合は、お客様は取消料を支払うことなく旅行契約を解除できます。
(ア)契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第23項の表
(エ)お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(オ)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
(カ)お客様の数がパンフレット等に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行については3日目)に当たる日より前に、旅行の中止を通知します。
(キ)スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ表示した旅行実施条件が成立しないとき、又はそのおそれが極めて大きいとき。
(ク)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(3) 当社は、(1)により旅行契約を解除したときは、既に収受してい る旅行代金(又は申込金)から違約料を差し引いて払い戻します。
(2)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金
(又は申込金)の全額を払い戻します。
15.当社の解除権(旅行開始後)
(1)当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。
(ア)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
(イ)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴力又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(ウ)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
(エ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が
生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
は、当社では可能な限りでこの手配に応じますが、この部分は当社と別途旅行契約を締結することとなり、募集型企画旅行契約には含まれません。
(3) (1)の業務は、添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない場合は現地係員又は現地において当社が手配を代行させるもの(以下「手配代行者」といいます。)が行います。
(4) 添乗員の同行しない旅行にあっては、現地における当社(現地係員又は手配代行者等を含みます。)の連絡先を確定書面(最終日程表)に明示します。
(5) 添乗員の同行の有無はパンフレット等に明示します。
(6) 添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
(7) 当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態 にあると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合 において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当 社が指定する期日までに当社の指定する方法でお支払いただきます。
19.当社の指示
お客様は旅行開始後旅行終了までの間、団体として行動していただくときは、自由行動時間中を除き旅行を安全かつ円滑に実施するための当社(添乗員、現地係員又は手配代行者等を含みます。)の指示に従っていただきます。指示に従わず団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であってもそのお客様の事後の旅行契約を解除することがあります。
20.当社の責任
(1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。また、手荷物について生じたの損害については、損害発生の翌日から起算して、14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様おひとりにつき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。(2)解除の効果及び払戻し
(2) お客様が、次に例示するような当社又は当社の手配代行者の関与
(イ)第10項(ア)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
(ウ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービスの提供 の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能と なる可能性が極めて大きいとき。
(エ)当社がお客様に対し、第4項(2)に定める期日(旅行開始日の前日まで、ただし、旅行開始日の前日からさかのぼって7日目に当たる日以降に旅行の申込みがなされた場合には、旅行開始日まで)までに確定書面(最終日程表)を交付しなかったとき。
(オ)当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日
(ア)(1)により旅行契約の解除が行われた場合であっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する旅行契約は有効に履行されたものとします。この場合お客様と当社との契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。
(イ)当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る費用から、当社が当該サービスを提供する運送・宿泊機関等に支払又はこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻します。
し得ない事由により損害を被られたときは、当社はお客様に対して
(1)の責任を負いません。ただし、当社又は手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありません。
(ア)天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
(イ)運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
(ウ)官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
(エ)自由行動中の事故
程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
(3) 当社は、(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差し引いた残額を払い戻します。また、(2)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(又は申込金)の全額を払い戻します。
(4) 旅行契約成立後に、お客様のご都合によりコース又は出発日を
16.旅行代金の払戻し
(1) 当社は、第10項、第12項、第13項(2)、第14項及び第15項の規 定により、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始 前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載 した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金
(オ)食中毒
(カ)盗難
(キ)運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
変更された場合は、取消し後に再予約を行うこととなり、(1)の取消料の対象となります。
13.お客様の解除権(旅行開始後)
(1) 旅行開始後において、お客様のご都合により旅行契約を解除又は一時離脱をした場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
(2) お客様の責に帰さない事由により旅行日程表に従った旅行サービスの提供を受けられなくなったときは、お客様は不可能になった旅行サービス提供に係る部分の旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった旅行サービスに係る費用から、当社が当該サービスを提供する運送・宿泊機関等に支払又はこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻します。
14.当社の解除権(旅行開始前)
(1) お客様が第6項に定める期日までに旅行代金のお支払がないと
額を払い戻します。
(2) (1)の規定は第20項又は第24項で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
17.契約解除後の帰路手配
当社は、第15項(1)(ア)又は(エ)の規定によって、旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じてお客様が当該旅行の出発地、解散地等に戻るための必要な旅行サービスの手配を引き受けます。この場合に要する一切の費用は、お客様の負担とします。
18.旅程管理と添乗員等
(1) 当社は次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な実施を確保することに努力します。ただし、お客様と当社がこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(ア)お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるための必要な措置を講ずること。
21.特別補償
(1) 当社は、当社が実施する募集型企画旅行に参加するお客様が、その募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」に従い、お客様又はその法定相続人に死亡補償金、後遺傷害補償金、通院見舞金及び入院見舞金を支払います。補償金等の額は、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円、入院見舞金として入院日数により2万円~
20万円、死亡補償金として、1,500万円です。また、携帯品に損害を 被ったときは、「特別補償規程」により携帯品損害補償金を支払いま す。携帯品に係る損害補償金は、お客様おひとりにつき15万円を限 度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円 を限度とします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、磁気ディスク、その他「特別補償規程」第18条第2項に定める品目については補償 しません。
(2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故 意、お客様の故意による法令に違反する行為、無免許若しくは酒酔い 運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動 中のスカイダイビング、ハンググライダ-搭乗、超軽量動力機(モー ターハンググライダ-、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故に
きは、当社は、お客様が旅行に参加される意思がないものとみなし、当該期日の翌日に旅行契約を解除します。この場合は第12項に定 める取消料と同額の違約料をお支払いただきます。
(2) 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由をご説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
(イ)(ア)の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約の内容を変更
せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行 日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行 サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが
よるもの等約款の別紙「特別補償規程」第3条、第4条及び第5条に
該当する場合は、当社は(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動があらかじめ募集型企画旅行の日程に含まれているときは、この限りではありません。
(3) 日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切
(ア)お客様が、当社があらかじめ明示していた性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。
(イ)お客様が病気必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
(ウ)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると当社が認めるとき。
当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、
契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
(2) 当社が、旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、パンフレット等に記載している集合場所を出発(集合)してから、当該解散場所に帰着(解散)するまでとなります。ご自宅から集合・解散場所までの間を、航空機又は列車等を利用する場合や宿泊を必要とする場合
行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った
損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。また、お客様が離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出ることなく離脱したとき又は復帰の予定なく離脱したときは、離脱のときから復帰までの間又はその離脱したときから後は募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(4) (1)の傷害・損害については、第20項(1)の規定に基づく責任を負うときは、(1)による補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部(又は全部)に充当します。
(5) 当社が(1)による補償金支払義務と第20項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。
22.オプショナルツアー又は情報提供
(1) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する募集型企画旅行(「以下」オプショナルツアーといいます。)のうち、当社が旅行企画・実施するものの第21項の適用については、当社は、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社が旅行企画・実施するオプショナルツアーは、パンフレット等に「旅行企画・実施:当社(又は名鉄観光サービス)」と明示します。
(2) オプショナルツアーの旅行企画・実施者が当社以外の旅行会社である旨をパンフレット等に明示した場合には、当社の募集型企画旅行ではありません。
(ア)お申込みは原則的として現地となり、お支払も現地となります。
(イ)契約はオプショナルツアーを旅行企画・実施する旅行会社等が定めた旅行条件によって行われ、当社の旅行条件は適用されません。
(ウ)契約の成立は、オプショナルツアーを旅行企画・実施する旅行会社等が承諾したときに成立します。
(エ)契約成立後の解除、取消料については、お申込みの際、オプショナルツアーを旅行企画・実施する旅行会社等にご確認ください。
(オ)当社以外がオプショナルツアーを旅行企画・実施する旅行会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。
(3) 当社は、オプショナルツアー参加中のお客様に発生した第21項で規定する損害については、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います。
(4) 当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載することがあります。この場合、当該可能なスポーツに参加中のお客様に発生した損害に対しては、当社は第21項の特別補償規程は適用しますが、それ以外の責任は負いません。
23.旅程保証
(1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合
(ア)通信契約の申込みに際し、会員は申込みしようとする「募集型企画旅行の名称」、「出発日」等に加えて、「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社らにお申し出いただきます。
(イ)通信契約による旅行契約は、電話による申込みの場合は当社 らが契約の締結を承諾した時に成立するものとします。郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による申込みの 場合は当社らが契約の締結を承諾する旨の通知が会員に到達 した時に成立するものとします。
(ウ)通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社らが旅行契約に 基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日とし、前 者は契約成立日、後者は契約解除のお申出のあった日となります。
26.その他
(1) お客様が個人的な案内、買物等を添乗員、現地係員等にご依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の疾病・傷害等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物・貴重品の紛失・忘れ物回収に伴う諸費用及び別行動手配のために要した諸費用が発生した場合は、お客様に負担していただきます。
(2) お客様の便宜を図るために、土産物店等にご案内することがありますが、お買物に際してはお客様の責任で購入していただきます。
(3) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(4) 当社の募集型企画旅行に参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、マイレージサービスに関するお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社に行っていただきます。なお、利用航空会社の変更等により、お客様が当初受ける予定であったマイレージサービスが受けられなくなったときでも、理由のいかんを問わず、当社は第20項(1)の責任を負いません。
(5) 旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご連絡ください。
27.旅行条件・旅行代金の基準
旅行条件、旅行代金の基準日は、それぞれパンフレット等に明示します。
28.弁済業務保証金制度及びボンド保証制度
当社は、一般社団法人日本旅行業協会の保証社員になっておりま す。当社と旅行契約を締結したお客様は、その後の経過から当該契 約に関し当社に対して債権を取得した場合で当社からその支払い を受けられなかったときは、弁済業務保証金制度により、原則として、
一定額に達するまで弁済を受けることができます。
④契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑧契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑨前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。 注2)確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。 注3)第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊施設の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。 注4)第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注5)第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。 注6)第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第 9号によります。 |
は、お支払対象旅行代金に右欄に記載する率を乗じた額の変更補償 金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の(ア)(イ)(ウ)(エ)に該当する場合は、変更補償金 を支払いません。
(ア)契約内容の重要な変更が生じた原因が次によるものであることが明白な場合(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の
(2) (1)の規定にかかわらず、当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様おひとりに対して1旅行契約につき旅行代金に15%を乗じた 額を上限とします。また、お客様おひとりに対して1旅行契約につき支 払うべき変更補償金が1,000円未満の場合は、変更補償金を支払い ません。
(3) 当社は、お客様が同意された場合に限り、金銭による変更補償金
の支払に替え、同等価値以上の物品又は旅行サービスの提供により
また、当社は、一般社団法人日本旅行業協会のボンド保証会員にもなっております。当社と旅行契約を締結したお客様は、上記のような事態が生じた場合であって、上記の一定の弁済限度を超えたことを理由に弁済を受けられなかった場合、一般社団法人日本旅行業協会のボンド保証制度により、原則として、一定額に達するまで弁済を受けることができます。
不足が発生したこと(いわゆるオーバーブッキング等)による場合は除きます)。
a.旅行日程に支障をきたす悪天候を含む天災地変 b.戦乱
c.暴動
d.官公署の命令
e.欠航、不通、休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
f.遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供
g.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な措置
(イ)第20項の規定に基づく当社の責任が明らかであるとき。
(ウ)第12項、第13項、第14項及び第15項の規定に基づき旅行契約が解除された場合の当該解除された部分に係る変更であるとき。
(エ)パンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができたとき。
補償を行うことがあります。
(4) 当社が(1)の変更補償金を支払った後に、第20項の規定に基づく当社の責任が発生することが明らかになった場合は、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
24.お客様の責任
(1) お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、若しくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、お客様は当社に対し損害を賠償しなければなりません。
(2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他募集型企画旅行の内容について理解するように努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨をお申し出ください。
25.通信契約
(1) 当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金の支払いを受けること」
29.個人情報の取扱い
(1) 当社及びパンフレットの「受託販売(販売店)」欄記載の受託旅行業者(以下「販売店」といいます。)は(以下、両者を合わせて「当社等」といいます。)、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、当社は、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については当パンフレット記載の日程表及び別途契約書面に記載した日までにお送りする確
定書面に記載されています。)の提供するサービスの手配及びそれ らのサービスの受領のための手続(以下「手配等」といいます。)に 必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保 する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店での お客様の買い物の便宜のために必要な範囲内で、それら運送・宿泊 機関等、保険会社、土産品店に対し、お客様の氏名、住所等の連絡先、パスポート番号及び搭乗される航空便名等を、あらかじめ電子的方
法等で送付することによって提供いたします。お申込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
当社が変更補償金を支払う変更 | 変更 お支払い対象旅行代金 = × 補償金の額 1件につき下記の率 | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
①契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
②契約書面に記載した観光施設 (レストランを含みます。)その他旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
(2)このほか、当社等では、旅行保険等旅行に必要な当社等と提携する企業の商品やサービスのご案内、当社等の商品やキャンペーンのご案内、旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、アンケートのお願い、特典サービスの提供、将来、よりよい旅行商品を開発するためのマーケット分析、統計資料の作成のために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(以下「通信契約」といいます。)を条件に、「電話、郵便、ファクシミリ、(3)当社等は、旅行中に傷病があった場合、天候等の影響で旅行日程
インターネットその他の通信手段」による旅行のお申込みを受ける 場合があります。その場合、旅行代金の全額を決済するものとします。ただし、当社らが提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がな いときや、業務上の理由等でお受けできない場合もあります。(受託 旅行会社により当該取扱いができない場合があります。また取扱い 可能なクレジットカードの種類も受託旅行会社により異なります。所 定の伝票に会員の署名をいただきクレジットカードでお支払いいた
に大幅な変更があった場合等に備え、お客さまの旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に傷病があった場合やお客様のご旅行日程に大幅な変更があった場合、その他等で国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社等が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を当社等に提供することについて国内連絡先の方の同意を得るものとします。
だく契約は、通信契約に該当せず、通常の旅行契約となります。)
(2) 通信契約により旅行契約を締結するときの旅行条件は、通常の募集型企画旅行契約の場合と一部異なります。その主要な点をご案内します。
(4) 上記のほか、当社の個人情報の取扱いに関する方針については、当社の店頭又はホームページ(http://www.mwt.co.jp)でご確認 ください。なお、販売店の個人情報の取扱いに関する方針について は、お客様ご自身でご確認ください。