Contract
富山市上下水道局
浜xx浄化センター・xx浄化センター維持管理業務包括委託
基本協定書(案)
令和4年10月
富山市上下水道局
富山市上下水道局 浜xx浄化センター・xx浄化センター維持管理業務包括委託 基本協定書(案)
富山市(以下「発注者」という。)と優先交渉権者は、浜xx浄化センター・xx浄化センター維持管理業務包括委託(以下「本業務委託」という。)に関し、基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、優先交渉権者が本業務委託の募集手続における優先交渉権者として選定されたことを確認し、本業務委託に関する準備行為、契約(以下「本業務委託契約」という。)の締結に向けての発注者及び優先交渉権者双方の義務について必要な事項を定め、本業務委託が確実かつ円滑に実施されることを目的とする。
(当事者の義務)
第2条 発注者及び優先交渉権者は、本業務委託契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 優先交渉権者は、本業務委託契約の締結のための協議において、本業務委託の募集手続における発注者及び「浜xx浄化センター・xx浄化センター維持管理業務包括委託 受託者選考審査委員会」の要望事項又は指摘事項を尊重するものとする。
(企画提案書)
第3条 優先交渉権者は、令和 年 月 日に提出された浜xx浄化センター・xx浄化センター維持管理業務包括委託 企画提案書(以下「企画提案書」という。)に基づいて本業務委託を実施するものとする。
2 優先交渉権者は、企画提案書の内容を変更しようとするときは、あらかじめ書面により発注者に通知の上、発注者と協議し、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が軽微な変更であると認めた場合はこの限りではない。
(委託契約の締結)
第4条 発注者及び優先交渉権者は、本業務委託の実施に必要な協議を行い、令和5年1月中旬を目途として、業務委託契約を締結するものとする。
(準備行為)
第5条 業務委託契約締結前であっても、優先交渉権者は、自己の責任及び費用で本業務委託に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、発注者は、必要かつ可能な範囲で優先交渉権者に対して協力するものとする。
(業務委託契約の不調)
第6条 事由の如何を問わず、本業務委託契約の全部が締結されなかった場合には、本協定に別段の定めがない限り、既に発注者及び優先交渉権者が本業務委託の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(有効期間)
第7条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、本業務委託契約が締結された日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、本業務委託契約の全部が締結に至らなかった場合には、本業務委託契約の全部が締結に至り得ないことが確定した日をもって本協定は終了するものとする。ただし、本協定の終了後も、第6条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(発注者の解除権)
第8条 発注者は、優先交渉権者のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、本協定を解除することができる。
(1)優先交渉権者のいずれかが次のいずれかに該当するとき
① 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下、この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」と
いう。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき
② 暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき
③ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとみとめられるとき
⑤ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
⑥ 再委託契約、下請契約又はその他の契約にあたり、その相手方が①から⑤までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき
⑦ 優先交渉権者が、①から⑤までのいずれかに該当するものを再委託契約、下請契約又はその他の契約の相手方としていた場合(⑥に該当する場合を除く。)に、発注者が優先交渉権者に対して当該契約の解除を求め、優先交渉権者がこれに従わなかったとき
(2)業務委託契約に関して、次のいずれかに該当するとき
① xx取引委員会が、優先交渉権者のいずれかに違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)
第 7 条第 1 項若しくは第 2 項(同法第 8 条の 2 第 2 項及び第 20 条第 2 項において
準用する場合を含む。)、第 8 条の 2 第 1 項若しくは第 3 項、第 17 条の 2 又は第 20
条第 1 項の規定による排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき
② xx取引委員会が、優先交渉権者のいずれかに違反行為があったとして独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(同条第 2 項及び第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき
③ 優先交渉権者(優先交渉権者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)のいずれかが刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は第 198 条の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき
(秘密保持等)
第9条 発注者及び優先交渉権者は、本協定又は本業務委託に関連して相手方から受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持及び管理するものとし、本協定に別段の定めがある場合を除いては、秘密情報を相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならないものとする。また、発注者及び優先交渉権者は、本協定の履行又は本業務委託の遂行以外の目的に秘密情報を使用してはならない。
2 以下の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に既に公知である情報
(2)開示される前に自ら正当に保持していた情報
(3)開示の後に、発注者又は優先交渉権者のいずれの責めにも帰すことができない事由により公知となった情報
(4)開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5)発注者及び優先交渉権者が前項に基づく秘密保持の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、発注者及び優先交渉権者は、次の場合には相手方の承諾を要するこ となく、相手方に事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手 方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)発注者が秘密保持契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、本協定又は本業務委託に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規程の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができるものとする。
5 優先交渉権者は、本協定又は本業務委託に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、発注者の定める諸規程を遵守するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第10条 優先交渉権者は、発注者の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本協定上の地位並びに本協定に基づく権利及び義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならないものとする。
(管轄裁判所)
第11条 本協定は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の紛争については、富山地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(誠実協議)
第12条 本協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、発注者及び優先交渉権者は誠意をもって協議により解決するものとする。
本協定の締結を証するため、本協定を2通作成し、発注者及び優先交渉権者が記名押印の上、各自
1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 xxxxxxxxxx0x 00 x富山市上下水道事業管理
x x x x
優先交渉権者