楽天 Edy 決済サービス利用規約
楽天 Edy 決済サービス利用規約
第 1 条(規約の適用)
1. 株式会社ユニヴァ・ペイキャスト(以下、「当社」といいます。)は、この楽天 Edy 決済サービス利用規約(平成 24 年 6 月 1 日の改訂前の規約名は「Edy 決済サービス利用規約」。以下、「本規約」といいます。)を定め、これにより楽天 Edy 決済サービス(平成 24 年 6 月 1 日の改訂前のサービス名は「Edy 決済サービス」。以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2. 本規約は、本サービスの利用について適用されるものとします。
3. 本規約と別に当社が別途定める規約、申込書、覚書及びその他の諸規定(以下、総称して「諸規定」といいます。)は、それぞれ本規約の一部を構成するものとします。
4. 本規約と前項の諸規定の内容が異なる場合には、当該諸規定の内容が優先して適用されるものとします。
5. 当社が、本規約を承諾して当社と本サービスの利用に関する契約(以下、「本契約」といいます。)を締結した者(以下、「加盟店」といいます。)に対して発する第 40 条所定の通知は、本規約の一部を構成するものとします。
第 2 条(定義)
本規約において、次の各号の用語は、各号所定の意味を有するものとします。
(1) 「楽天 Edy 運営者」とは、楽天 Edy 株式会社を意味します。
(2) 「楽天 Edy」とは、楽天 Edy 運営者が別途指定する仕様により貨幣価値を電子的方法で電子的情報に置き換え、楽天 Edy 運営者が別途認定する媒介物を媒体としてのみ蓄積される、円を単位とする電子的価値(電子マネー)であって、楽天 Edy 運営者が別途指定する者(以下、「発行会社」といいます。)が発行会社所定の方式で発行するものを意味します。
(3) 「楽天Edy カード等」とは、発行会社から発行される楽天 Edy を蓄積し、これを利用するために必要な機能を備えた、楽天 Edy 運営者の別途認定する非接触 IC カード又は非接触 IC チップを搭載した携帯電話等の媒体物を意味します。
(4) 「利用者」とは、楽天 Edy カード等を保有する者で、発行会社から当該楽天 Edy カード等に蓄積される楽天 Edy の利用について承認を受けた者を意味します。
(5) 「商品」とは、物品、サービス、ソフトウェア、デジタルコンテンツ又は権利等の総称を意味します。
(6) 「購入者」とは、商品の代金の支払方法として楽天 Edy による支払を指定して当該商品について加盟店との間で売買契約その他の契約
(以下、「売買契約等」といいます。)を締結した利用者を意味します。
(7) 「本サービス」とは、加盟店と購入者との間の売買契約等において予定される楽天 Edy による代金決済の代行業務、売上集計業務、及びこれらに付随する業務を行うサービスを意味します。
(8) 「楽天Edy システム」とは、楽天Edy を利用して商品の代金を決済する仕組みであって楽天Edy 運営者が別途指定するものを意味します。
(9) 「当社 -楽天 Edy 決済システム」とは、後記第 3 条第 1 号乃至第 4 号に定める業務及びこれらに付随する業務として当社が別途定める業務を処理するコンピュータオンラインシステムを意味します。
(10) 「加盟店のサイト」とは、加盟店が売買契約等の対象とする商品を宣伝するために運営する Web サイトを意味します。
(11) 「システム設定情報」とは、当社から加盟店へ発行される ID・パスワード等のアカウント情報その他当社が別途定める方法により当社から加盟店へ通知される当社 -楽天 Edy 決済システムと加盟店のサイトを接続するために必要な情報を意味します。
(12) 「本サービス利用料金」とは、本サービスの利用料金を意味します。
(13) 「初期費用」とは、本サービス利用料金のうち、加盟店が本サービスの提供を受けるにあたって支払う一時金を意味します。
(14) 「月次費用」とは、本サービス利用料金のうち、加盟店が毎月支払う料金であって一定額のものを意味します。
(15) 「決済手数料」とは、本サービス利用料金のうち、加盟店が本契約に基づく売買契約等により取得した金銭債権(以下、「売上債権」といいます。)の金額に応じて支払う手数料を意味します。
第 3 条(委託業務及び包括的代理権の付与)
加盟店は、当社に対し、本サービスを利用するに際し、次の各号の業務(以下、「委託業務」といいます。)の処理を委託し、その処理に必要な包括的代理権を付与するものとします。当社は、加盟店が本規約の規定を遵守すること及び遵守していることを条件として、委託業務を受託し、加盟店の代理人として委託業務を遂行するものとします。
(1) 利用者からの売買契約等の申込み(以下、「購入申込」といいます。)に関する情報のうち、利用者の電子メールアドレス、楽天 Edy カード等の識別番号その他当社が別途指定する情報(以下、「利用者の申込情報」といいます。)を、加盟店からインターネットを通じて受領する業務、及びこれをインターネットを通じて楽天 Edy 運営者へ通知する業務
(2) 利用者の申込情報の保全措置に関する業務
(3) 楽天Edy 運営者が加盟店に代わって購入者から受領し、楽天 Edy 運営者の保有するサーバー(以下、「楽天Edy管理サーバー」といいます。)に蓄積された楽天 Edy について、その買取を楽天 Edy 運営者に対して請求することに関する業務
(4) 楽天 Edy 運営者から前号の買取の代金(以下、「買取代金」といいます。)を受領することに関する業務
(5) 楽天 Edy 運営者から加盟店に対してなされる通知、文書の送付等を受領する業務
(6) 楽天 Edy 運営者からの売買契約等、商品等に関する問い合わせ等の受付業務
(7) 前各号に付随する業務として当社が別途定める業務
(8) その他、当社・加盟店双方の協議により別途合意した業務
第 4 条(加盟店の支払義務)
1. 加盟店は、当社に対し、本サービス利用料金として、本条乃至第 7 条の各規定により算出した金員を支払うものとします。
2. 本サービス利用料金の額及び算出方法は加盟店が本サービスの利用を申し込む際に提出する当社所定の申込書(以下、「契約申込書」といいます。)に定める通りとします。なお、本契約が月の途中から開始し、又は月の途中にて終了する場合であっても、月次費用は日割計算しないものとします。
3. 当社は、本契約の有効期間中であっても、経済情勢の変化等により本サービス利用料金改定の必要が生じたと判断する場合は、本サービス利用料金の額及び算定方法を改定することができるものとします。なお、かかる改定は、当社が別途指定する日に、その効力を生じるものとします。
4. 当社は、前項の改定を行うに際しては、改定予定日の 1 ヶ月前までに加盟店に対して書面により改定の内容等を通知するものとします。但し、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。
(1) 天災地変その他の事由により改定予定日の 1 ヶ月前までに加盟店に対して通知をすることができない場合
(2) 経済情勢の著しい変化等により改定予定日の 1 ヶ月前までに加盟店に対して通知をすることが適当でないと当社が判断した場合
(3) その他、当社が改定予定日の 1 ヶ月前までに加盟店に対して通知をすることが適当でないと当社が判断した場合
5. 契約申込書に定めがない料金については、別途、当社加盟店双方の協議によりその金額を定め、その都度必要な書類を作成することとします。
第 5 条(料金等の請求・支払方法及び加盟店受取金)
1. 当社は、毎月末日を締め日として購入者が加盟店に支払う売買契約等の代金を締め、これをもとに当月分の本サービス利用料金を算出した上、購入者が加盟店に支払う売買契約等の代金に対応する買取代金が楽天 Edy 運営者から当社に現実に入金されたことを条件として、当該締め日付にて購入者が加盟店に支払う売買契約等の代金と当月分の本サービス利用料金を相殺処理し(当月分の本サービス利用料金以外に加盟店の当社に対する未払債務が存在する場合には、当社は購入者が加盟店に支払う売買契約等の代金と当該未払債務を相殺することができるものとします。)、購入者が加盟店に支払う売買契約等の代金の金額が当該未払債務を含む当月分の本サービス利用料金の金額を下回る場合には、加盟店に対し、当該相殺後の残額を請求するものとします。
2. 加盟店は、本サービス利用料金その他の本契約又は本規約に基づく債務について、当社が指定する期日までに当社が指定する方法により支払うものとします。なお、支払いに要する手数料は全て加盟店の負担とします。
3. 加盟店は当社が必要と判断した際は、当社が別途指定する金額の事前保証金を当社が別途指定する方法により直ちに預託するものとします。なお、事前保証金については利息を付さないものとします。
4. 当社は、第1項の相殺処理後、購入者が加盟店に支払う売買契約等の代金の金額が第1項の未払債務を含む当月分の本サービス利用料金の金額を上回る場合には、加盟店に対し、当該相殺後の残額(以下、「加盟店受取金」といいます。)を振込手数料加盟店負担にて当社が別途指定する日迄に加盟店が予め届け出た指定預金口座に振込むものとします。ただし、加盟店の書面による事前の承諾がある場合は、支払時期に関しては別途定めるものとします。なお、残額が 1 万 500 円に満たない場合は、当社は加盟店に対する支払を次回以降の支払時期に繰り越すこととします。
5. 当社は、利用者の申込情報、集計後の売上等について、その内容若しくは正当性について疑義を有した場合、その疑義が解消されるまで加盟店受取金について支払を保留することができるものとします。
6. 当社は、購入者が加盟店との紛議を理由として売買契約等の代金の支払を拒否し若しくは遅延した場合、紛議が解決するまで加盟店受取金の支払を保留することができるものとします。
7. 当社は、当社から加盟店に対する送付書類が到着しなかった日から 7 日経過しても加盟店と電話及び電子メールのいずれによっても連絡が取れなかった場合、加盟店と連絡が取れるまで加盟店受取金の支払を保留することができるものとします。加盟店と電話及び電子メールのいずれかによって連絡が取れた場合であっても、新たに届出のあった所在地に送付書類が到着しなかった場合には、送付書類が到着するまで加盟店受取金の支払を保留することができるものとします。
8. 当社は、その他当社が加盟店に対して何らかの疑義を有した場合、事前に加盟店に通知することにより無条件で加盟店受取金の支払を保留することができるものとします。
第 6 条(遅延損害金)
加盟店は、当社に対し、本サービス利用料金その他本契約又は本規約上の債務の支払いを怠ったときは、支払済みまで年率 14.5%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 7 条(消費税)
加盟店が当社に対し、本契約又は本規約に基づく債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、加盟店は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第 8 条(本サービス利用の申込)
1. 本サービス利用の申込(以下、「利用申込」といいます。)は、本サービスの利用を希望する者(以下、「利用希望者」といいます。)が本サービス内容を十分に確認した上で、契約申込書へ必要事項を記入し捺印した上で、当社へ提出することにより行うものとします。
2. 当社は、利用希望者から利用申込を受けた場合、利用希望者を代理して楽天 Edy 運営者に対し、楽天 Edy 運営者所定の方法により利用希望者等に関する承認依頼を行うものとし、利用希望者は、当該承認依頼に全面的に、かつ直ちに協力するものとします。
3. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その理由を開示することなく、利用申込を承諾しないことがあるものとします。
(1) 楽天 Edy 運営者が加盟店を当社 -楽天 Edy 決済システムの利用者として不適当と判断したとき
(2) 利用希望者が本規約又は本契約上の債務の支払を怠るおそれがあると当社が判断したとき
(3) 契約申込書に虚偽の内容、誤記又は記入漏れがあったとき
(4) 利用希望者が本規約及び本契約上の債務以外の債務の支払を現に怠り、若しくは怠るおそれがあると当社が判断したとき
(5) その他、利用申込を承諾することが不適当であると当社が判断したとき
4. 前項の規定により承諾を拒絶するときは、当社は利用希望者に対しその旨を書面又は電子メールにて通知するものとします。
第 9 条(届出事項の変更)
1. 加盟店は、当社に対して届出た商号、代表者、所在地、ドメイン、連絡先(電子メールアドレス、電話番号、ファクシミリ番号等)、指定預金口座等に変更が生じた場合、当社が別途指定する方法により直ちに当社に届出るものとします。
2. 当社は、加盟店から前項の届出を受けた場合、加盟店を代理して楽天 Edy 運営者に対し、楽天 Edy 運営者所定の方法により加盟店等に関する承認依頼を行うものとし、加盟店は、当該承認依頼に全面的に、かつ直ちに協力するものとします
3. 加盟店は、第 1 項の届出がないために当社からの通知又はその他送付書類、加盟店受取金が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなされることをあらかじめ了承するものとし、当社に対して何らの異議申立もせず、これにより加盟店又は購入者その他の第三者が被った損害又は損失等について一切の請求を行なわないものとします。
4. 加盟店は、第1項の届出がないために当社から本サービスの提供を受けられなかったとしても、当社に対して何らの異議申立もせず、これにより加盟店又は購入者その他の第三者が被った損害又は損失等について一切の請求を行わないものとします。
第 10 条(契約の成立等)
1. 本契約は、利用希望者からの利用申込に対して当社が承諾の通知を発した時点をもって、成立するものとします。
2. 既に申込済みのサービスを変更する場合にも、その都度、加盟店は契約申込書を提出するものとします。
第 11 条(有効期間等)
1. 本契約の有効期間は、本契約の締結日から 1 年間とします。ただし、有効期間満了の 3 ヶ月前までに当社又は加盟店から相手方に対して書面により本契約の更新を拒絶する意思表示がない限り、本契約は更に 1 年間同一条件にて延長されるものとし、以後も同様とします。
2. 当社は、解約希望日の 1 ヶ月前に加盟店に通知することにより、本契約を解約することができるものとします。
3. 理由の如何を問わず、本契約が終了したときは、加盟店は直ちに、本契約の存在を前提とした広告宣伝、購入申込の誘引行為を中止し、本契約終了時点で当社が受領していない利用者の申込情報に係る利用者に対して本契約に基づく売買契約等を中止した旨を告知するとともに、当社が別途指定する手続を行わなければならず、また、利用者から楽天 Edy を受け入れる等一切の楽天 Edy の取扱いをしてはならないものとします。
第 12 条(権利の譲渡制限)
加盟店は、本サービスの提供を受ける権利、その他加盟店に認められている権利を譲渡・質入等の処分を行うことはできないものとします。但し、当社の書面による事前の承諾がある場合はこの限りではありません。
第 13 条(加盟店の禁止事項等)
1. 加盟店は、本サービスの利用にあたり、次の各号の行為をしないことを確約するものとします。
(1) 本サービスにより利用しうる情報等を改ざん・消去する行為、又は事実に反する情報を送信・掲示する行為
(2) 第三者(楽天Edy 運営者、利用者、他の加盟店を含みますがこれらの者に限られません。以下、本項において同様とします。)若しくは当社の著作権、商標権などの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為(当社 -楽天 Edy 決済システムを改造する行為、当社 -楽天 Edy 決済システムの全部又は一部を組み込んで新たなソフトウェア等を作成する行為、当社 -楽天 Edy 決済システムをソースコードに変換するための逆アセンブル、逆コンパイル、その他のリバースエンジニアリングを含みますがこれらに限られません。)
(3) 第三者若しくは当社を差別し又は誹謗中傷する行為
(4) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いるなどして第三者若しくは当社の名誉若しくは信用を傷つけ、又は第三者若しくは当社の業務を妨害する行為
(5) 第三者若しくは当社の財産、プライバシー、肖像権若しくはパブリシティ権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(6) 第三者若しくは当社に対して無断で広告・宣伝・勧誘などの電子メールを送信する行為、又は受信者が嫌悪感を抱く電子メールを送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為
(7) 第三者若しくは当社に対して暴力的な要求又は法的な責任を超える要求をする行為
(8) 第三者若しくは当社との取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(9) 換金を目的とする商品の販売行為その他楽天 Edy を悪用する行為
(10) 詐欺などの犯罪に結びつく行為
(11) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はそれを勧誘する行為
(12) わいせつ又は児童虐待にあたる画像、映像、文書などを送信・掲載する行為
(13) コンピュータウイルスなど有害なプログラムを使用若しくは提供する行為、又は推奨する行為
(14) 第三者になりすまして、本サービスを利用する行為
(15) 本サービスに接続されている他のコンピュータシステム又はネットワークへの不正アクセスを試みる行為
(16) その他法令若しくは公序良俗(売春・暴力・残虐など)に違反し、又は第三者若しくは当社に不利益を与える行為
(17) 前各号に定める行為に準じる行為
(18) 前各号に定める行為を助長する行為
(19) その他、当社が不適切と判断した行為
2. 加盟店は、当社に対し、本契約締結日現在のみならず、本契約締結の前後を通じて、加盟店が以下の各号に定めるもの(以下、「反社会的勢力等」といいます。)のいずれにも該当しないこと、加盟店が反社会的勢力等に資金提供又はこれに準じる行為を行っていないこと、及び加盟店が商取引を通じて反社会的勢力等の維持、運営に協力又は関与していないことを表明し、かつ、保証するものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(6) その他、前各号に定めるものに準じるもの
第 14 条(機密保持)
1. 加盟店は、本サービスに関連して知り得た当社、楽天 Edy 運営者及び購入者に関する一切の情報(当社 -楽天 Edy 決済システム及びこれに付随する資料並びにこれらに関して知り得た技術情報を含みますがこれらに限られません。)を第三者に開示・漏洩してはならず、また本規約又は本契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。
2. 前項の義務は、本契約終了後もなお効力を有するものとします。
第 15 条(競業禁止等)
1. 加盟店は、本契約の有効期間中及び本契約終了後 5 年間、当社の事業と同種又は類似の事業を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
2. 加盟店は、本契約に定めのない限り、本契約の有効期間中、本サービスと同種又は類似のサービスを運営する第三者との間で、本サービスと同種又は類似のサービスの利用についての契約を締結することはできないものとします。
第 16 条(規約の変更)
1. 当社は、加盟店の了解を得ることなく、本規約を変更することができるものとします。
2. 変更後の本規約は、当社が別途定める場合を除き、当社が加盟店に対してその変更内容を第40 条に基づき通知した時点から効力を生じるものとします。
第 17 条(本サービスの開始日)
本サービスの開始日は当社が加盟店に対してシステム設定情報を通知した日とします。
第 18 条(システム設定情報の管理等)
1. 加盟店は、当社から発行されたシステム設定情報の使用、管理について一切の責任を負うものとします。
2. 加盟店は、システム設定情報を第三者に譲渡、貸与、開示、使用させてはならないものとします。
3. システム設定情報の第三者の使用等による不利益、損害、改ざん等は、そのシステム設定情報を保有する加盟店が一切の責任を負うものとし、当社及び楽天 Edy 運営者は一切の責任を負わないものとします。
4. 加盟店は、システム設定情報が第三者によって不正に使用されていることが判明した場合には、直ちに当社に連絡するものとします。
第 19 条(加盟店のサイト)
1. 加盟店は、本契約を締結した場合、直ちに自己の責任と費用をもって、自己の管理下にあるコンピュータ(以下、「加盟店のコンピュータ」といいます。)を用いて、加盟店のサイトを構築し、利用者との間で売買契約等を行うのに必要な情報の受送信を加盟店のサイト、又は加盟店の取り得る通信手段を通じて行えるようにするものとします。
2. 加盟店は、前項により加盟店のサイトを構築するに当たり、加盟店のサイトを当社の管理下にあるコンピュータに構築された当社 -楽天 Edy 決済システムにインターネットを通じて接続できるようにすることにより、利用者が加盟店のサイトを通じて当社 -楽天 Edy 決済システムに対して利用者の申込情報を送信できるようにするものとします。この場合、加盟店は、当社の指定するインターフェース条件、プロトコルその他の通信条件に従うものとします。加盟店は当社に対し、加盟店のサイトを当社 -楽天 Edy 決済システムに接続するために必要な協力をするものとします。
3. 前二項に定めるほか、加盟店は、自己の責任と費用をもって、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、公衆回線等加盟店側設備として必要なもの全てを用意するとともに、本サービスの利用に支障をきたさないよう当該設備を維持管理するものとします。
4. 加盟店は、加盟店のサイトと当社 -楽天 Edy 決済システムを接続するに当たり、当社の提供する全てのサービス内容(決済前のフォーム
にて金額を明示することを含みますがこれに限られません。)に対して承諾するものとします。
5. 当社は、相当の周知期間をもって加盟店に通知の上、接続条件を変更することができ、加盟店はこれに従うものとします。
第 20 条(利用者の申込情報等の保全措置)
1. 加盟店は、利用者の申込情報並びに当社 -楽天 Edy 決済システムを第三者に閲覧、改竄、又は破壊されないための措置を講じるとともに、加盟店のサイトを、第三者に改竄、又は破壊されないための措置を講じるものとします。
2. 加盟店は、前項に違反したことにより利用者、購入者、当社又は楽天 Edy 運営者に損害を被らせた場合、その全ての損害(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られません。)を直ちに賠償する責任を負うものとします。
第 21 条(購入者等からの問い合わせ等)
1. 加盟店は、購入者その他の第三者から商品の相違、瑕疵、数量相違、引渡遅延、苦情、商品の受け取り拒否、売買契約等のキャンセル、クーリングオフ又は代金減額若しくは損害賠償請求その他の請求等(以下、「購入者等からの問い合わせ等」といいます。)を受けた場合、その内容を直ちに当社に通知するものとします。
2. 加盟店は、自己の責任と費用をもって、購入者等からの問い合わせ等、購入者以外の者を購入者と誤認して行った売買契約等、情報漏洩その他の事由に起因して生じた購入者その他の第三者との紛争を処理解決するものとし、当社及び楽天 Edy 運営者に対し、一切の迷惑及び負担をかけないものとします。
3. 当社又は楽天 Edy 運営者が前項の紛争を自ら処理解決した場合は、その処理解決に要した全ての費用(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られません。)は、加盟店の負担とするものとします。
第 22 条(購入申込の誘引について)
1. 加盟店は、加盟店のサイトに、次の各号の事項を表示して、商品の宣伝を行うものとします。なお、次の各号の事項は、加盟店のサイトへ接続した利用者(以下、本条に限り、購入者を含むものとします。)が購入申込作業を終了する前に当該利用者に対して表示されることを要するものとします。
(1) 加盟店のサイトにおいて宣伝されている商品を購入するための手順
(2) 利用者に対する商品の売主又は供給者が加盟店であること並びに加盟店の住所、電話番号、電子メールアドレス及び代表者氏名
(3) 利用者からの購入申込の有効期間並びに購入申込の取消の方法及び時期
(4) 加盟店と利用者との間の契約の成立時期
(5) 加盟店が利用者に対する販売を拒絶する場合があること、拒絶の事由及び拒絶する旨の通知方法
(6) 商品の内容、仕様、機能その他商品の品質、性状に関する情報
(7) 商品の価格及びその価格に消費税分を含むか否か
(8) 商品の送料の額及び表示された商品価格に送料が含まれるか否か
(9) サイトへ接続するための電話料金及び接続業者への利用料金が表示された商品価格に含まれないこと、及びこれらが加盟店のサイトに接続した者の自己負担となること
(10) 商品の設置費用、梱包費用等の付随費用を利用者が負担する場合は、その金額及び内訳
(11) 代金減額が認められるか否か及び認められる場合の減額事由、減額金額、手続等
(12) 楽天 Edy の利用によって商品代金の支払がなされること及びその仕組みの概略等
(13) 楽天 Edy 運営者が別途指定する加盟店標識等
(14) 商品の引渡又は提供の方法、引渡又は提供の時期及び加盟店から利用者へ直接商品の引渡又は提供を行うこと
(15) 第 21 条第 1 項に定める購入者等からの問い合わせ等の受付先の住所・郵便番号、電話番号、ファクシミリ番号、電子メールアドレス、代表者氏名、xxxx対応担当者氏名
(16) 前号の問い合わせ、苦情、請求等の内容に関する責任を負担するのは加盟店であること
(17) 返品及び交換の可否並びにその手続
(18) 利用者からの購入申込がなされた場合には、売買契約等に関して日本国の法律を適用し、かつこれに関して裁判手続を利用する場合には日本国の裁判手続を利用することを承諾したとみなされること
(19) インターネットを通じて送信する情報を暗号化してもその情報を完全には秘密にできない場合があること、及び完全には秘密にできない場合にも、それについて加盟店、楽天 Edy 運営者、当社及び情報通信を行う業者が利用者に対して責任を負わないこと
(20) 関係法令により表示が義務づけられる事項
(21) その他当社が細則として定めて加盟店に通知した事項
2. 加盟店は、加盟店のサイトに次の各号に該当する表示をすること、及び、次の各号に該当する表示をするサイトにリンクを設定することはしてはならないものとします。
(1) 虚偽の内容又は誇大な説明
(2) 他人の名誉、信用、営業秘密、通信の秘密又はプライバシーを害するおそれのある表示
(3) 他人の特許権、著作権、商標権、意匠権、実用新案xx、知的財産権その他の権利を害するおそれのある表示
(4) わいせつ物陳列罪その他の刑罰を受けるおそれのある表示
(5) 日本国の法令又は公序良俗に反する内容の表示
(6) その他当社が細則として定めて文書により加盟店に通知した事項
3. 加盟店は本契約に基づく売買契約等に関して提示する広告その他の文書並びに販売方法について、特定商取引に関する法律その他の関係法令を遵守しなければならないものとします。
4. 第 1 項各号の事項は、広告表現を除き、変更があった都度当社に届け出るものとします。
5. 当社は加盟店が行っている通信販売が当社に届け出られたところに従って実施されているかどうか、並びに広告表現の適否を適宜調査することができるものとし、加盟店は当社の調査に協力するものとします。
6. 当社は加盟店が行う通信販売について、取扱商品及び広告表現の内容が、本契約に基づく売買契約等の対象としてふさわしくないと判断したときは、加盟店に対して変更・改善若しくは販売中止を求めることができ、加盟店はその要求に従い、直ちに措置を取るものとします。
第 23 条(加盟店の取扱商品等)
1. 加盟店は、本契約に基づき売買契約等を行うに際し、取り扱う商品の種類、内容、取扱期間、利用者 1 人に対する 1 回当りの売買契約等限度額、その他取引上の重要事項、購入者に対する広告表現、並びに利用する広告媒体の名称若しくは番組名、コンピュータ通信のネットワーク名称等につき、事前に当社に文書で届け出るものとします。サイトに表示する商品について異動があった場合も同様とします。届出内容に誤り又は偽り等があり、当社又は楽天 Edy 運営者その他の第三者に損害が発生した場合には、加盟店は、その全ての損害(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られません。)を直ちに賠償する責任を負うものとします。
2. 加盟店は、商品券、印紙、切手その他の有価証券並びに当社が別途指定した商品及びサービス等については、当社の個別の許可を得ずに売買契約等を行ってはならないものとします。
3. 加盟店は、旅行商品、酒類等の取扱いに際し許認可を要する商品の売買契約等を行う場合、事前に当社に対しこれを証明する書類を提出し、当社の承諾を得なければならないものとします。加盟店が当該許認可を失った場合は、直ちに当社に通知し、以後当該商品の売買契約等を行ってはならないものとします。
4. 加盟店は、次の各号のいずれかに該当するものを、購入者に対する売買契約等の対象としてはならないものとします。
(1) 加盟店のサイトに表示した商品に関する情報と相違するもの
(2) 発火、爆発等のおそれのある危険物、薬物、銃器刀剣類その他譲渡、所持又は利用が法的に禁止されているもの
(3) 第三者の名誉、信用、営業秘密、通信の秘密又はプライバシーを害するおそれのあるもの
(4) 第三者の著作権、商標権、意匠権、特許権、実用新案xxの知的財産権その他の権利を害するおそれのあるもの
(5) 手形、小切手、プリペイドカード、株券等の有価証券
(6) 機能又は品質に瑕疵のあるもの
(7) わいせつ、売春、暴力、残虐等公序良俗に反するおそれのあるもの
(8) 有害プログラムを含んだもの
(9) 公職選挙法に違反するおそれのあるもの
(10) 偽造されたもの
(11) 著しく品位を損なうもの
(12) その他法令に違反するおそれのあるもの
(13) 楽天 Edy 運営者が不適当と判断したもの
(14) その他当社が細則として定めて加盟店に通知したもの
第 24 条(取引制限)
当社は、加盟店が行う売買契約等における取引制限について、本規約の定める方式・手続又は契約申込書に記載する方法により定めるものとし、加盟店はこれらを遵守するものとします。
第 25 条(楽天 Edy 決済に関する不利益扱いの禁止)
加盟店は、本サービスを利用するにあたり、利用者に対し、現金又は楽天 Edy 以外の決済手段による支払を要求すること、本サービス利用料金を請求すること等、楽天 Edy 以外の決済手段によって支払を行う者よりも利用者を不利に取り扱ってはならないものとします。
第 26 条(利用限度)
加盟店は、当社が、加盟店に対し、次の各号に定める楽天 Edy カード等を利用する売買契約等の締結を制限する場合があることをあらかじめ了承するものとします。
(1) 当社が別途定める 1 ヵ月の利用限度額を超えたカード
(2) 当社が別途定める 1 ヵ月の利用回数を超えたカード
(3) その他、当社が別途定める条件に該当するカード
第 27 条(購入申込に対する承諾等)
1. 加盟店は、利用者からの購入申込を受け付けた後、直ちに、当社が別途指定する方法により、当該購入申込に係る商品代金の金額に相当する楽天 Edy が当該利用者の保有する楽天 Edy カード等から楽天 Edy 管理サーバーに移転したか否かを確認するものとします。
2. 加盟店は、前項により移転の確認できた楽天 Edy が利用者からの購入申込に係る商品代金の金額に相当する場合にのみ、当該購入申込を承諾して売買契約等を締結するものとします。
3. 前項に定める場合であっても、次の各号のいずれかに該当する場合には、加盟店は、利用者からの購入申込を承諾して売買契約等を締結してはならないものとします。なお、この場合、加盟店は当社に対し直ちに状況を報告するものとし、当社の指示に従うものとします。
(1) 利用者の利用する楽天 Edy 又は楽天 Edy カード等について、期限切れ、無効、事故、偽造・変造、第三者による不正利用その他の不正利用の事実がある場合、又はその疑いがあるとき
(2) 利用者の利用する楽天 Edy カード等が第 26 条各号に該当するとき
(3) 前各号に定めるほか、当社が別途定める事由があるとき
4. 加盟店は、利用者からの購入申込を受け付けた後、当該購入申込に係る商品の代金の金額に相当する楽天 Edy が当該利用者の保有する楽天Edy カード等から楽天 Edy 管理サーバーに移転した時点で、当該購入申込に係る売買契約等に基づく代金債権が消滅することをあらかじめ了承するものとします。
5. 商品を購入者に複数回に渡り引渡又は提供する場合において、加盟店の事由により引渡又は提供することが困難となった場合、直ちにその旨を当社及び購入者に連絡するものとします。
6. 加盟店は、加盟店が購入者との間で締結した売買契約等について次の各号のいずれかに該当する場合、当社が第 3 条第 3 号に定める楽天 Edy の買取請求を行わないこと、加盟店が当該売買契約等の代金全額の回収について一切の責任を負い、加盟店及び楽天 Edy運営
者が当該売買契約等に関して加盟店に対して何らの責任又は債務も負わないこと、及び加盟店が当社及び楽天 Edy 運営者に対していかなる請求もなし得ないことをあらかじめ了承するものとします。
(1) 加盟店が第 1 項、第 2 項又は第 3 項に違反して売買契約等を締結したとき
(2) 利用者が購入申込の際に利用した楽天 Edy 又は楽天 Edy カード等について、期限切れ、無効、事故、偽造・変造、第三者による不正利用その他の不正利用の事実があると当社が判断したとき、又はその疑いがあると当社が判断したとき
(3) 利用者が購入申込の際に利用した楽天 Edy カード等が第 26 条各号に該当することが判明したとき
(4) その他乙が別途定める事由があるとき
第 28 条(本人確認)
当社は、加盟店から受領した利用者の申込情報等に基づき、加盟店を代理して、当該申込に係る利用者が使用した楽天 Edy カード等が当該利用者名義のものであるか否かその他の事項を調査する場合があるものとします。
第 29 条(商品の発送)
1. 加盟店は商品の発送については、商品発送簿を整備し、各申込書等に発送済である旨を注記すると共に、運送機関の荷受伝票その他運送の受託を証明する文書を受領してこれを整然と保管しなければならないものとします。
2. 加盟店は、前項の商品発送簿及び運送受託の証明文書を商品発送後 7 年間は保管しなければならず、当社の求めがある場合には当社に閲覧させなければならないものとします。
第 30 条(商品の返品・交換等)
1. 加盟店は、加盟店のサイトに、消費者契約法及び財団法人日本通信販売協会の定めるガイドラインを遵守した、商品の返品及び交換に関する表示をするものとします。
2. 加盟店は、売買契約等の無効、取消、解除、購入者からの商品返品の申出等により売買契約等の代金について清算の必要が生じた場合、次の各号のいずれかの方法により、自己の責任と費用をもってこれに対応するものとし、当社及び楽天 Edy 運営者に一切の迷惑及び負担をかけないものとします。
(1) 当該商品の代金の金額に相当する現金を購入者に交付する方法
(2) 楽天 Edy 運営者が別途定める手続に従い楽天 Edy を購入者に付与する方法
3. 加盟店は、購入者から商品の交換の申出がなされた場合、自己の責任と費用をもってこれに対応するものとし、当社及び楽天 Edy 運営者に一切の迷惑及び負担をかけないものとします。
4. 加盟店が第 2 項又は第 3 項に基づき購入者からの商品の返品又は交換の申出に応じた場合であっても、当該商品に係る売買契約等について生じた本サービス利用料金の支払義務は消滅せず、また、本サービス利用料金が支払済みの場合であっても、当社は加盟店に対して支払済みの本サービス利用料金を返還しないものとします。
第 31 条(情報の開示等)
1. 加盟店は、次の各号のいずれかに該当する場合、直ちに、当社及び楽天 Edy 運営者に対して利用申込にかかるすべての情報並びに加盟店が知っている当該申込に関連するその他の情報を提供するとともに、当社の指示に従うものとします。なお、楽天 Edy 運営者は、当該情報を楽天 Edy 又は楽天 Edy カード等の安全性対策のために自由に利用することができるものとします。
(1) 利用者が購入申込の際に利用した楽天 Edy 又は楽天 Edy カード等について、期限切れ、無効、事故、偽造・変造、第三者による不正利用その他の不正利用の事実があった場合、又はその疑いがあるとき
(2) 利用者が購入申込の際に利用した楽天 Edy 又は楽天 Edy カード等について、当社又は楽天 Edy 運営者から期限切れ、無効、事故、偽造・変造、第三者による不正利用、その他の不正利用の疑い等の事由を示して照会を受けたとき
(3) 利用者が購入申込の際に利用した楽天 Edy カード等が第 26 条各号に該当することが判明したとき
(4) 前各号に定めるほか、当社が別途指定する事由があったとき
2. 加盟店は、当社から請求を受けた場合、直ちに、当社の指示に従い、当社、楽天 Edy 運営者又は発行会社に対し、利用者から提出された購入申込書や購入申込データ並びに商品発送の証明文書を提出するものとします。
3. 加盟店は、当社から請求を受けた場合、直ちに、当社の指示に従い、当社、楽天 Edy 運営者又は発行会社に対し、楽天 Edy、楽天 Edy カード等及び楽天 Edy システム等に関するセキュリティ又は利用者により楽天 Edy 等の利用形態の調査等に関する情報を提供するものとし、当社、楽天 Edy 運営者又は発行会社が当該情報を利用、公表し、又は他の加盟店を含む第三者に開示することに同意するものとします。
4. 加盟店は、前項に定めるほか、楽天Edy システムの安全性の維持のために必要である場合その他当社が必要と認める場合には、当社の指示に従い、当社の求める協力をするものとします。
5. 加盟店は、本契約により発生した客観的な取引事実に基づく加盟店に関する第 1 項の情報を当社が楽天Edy 運営者に通知すること、あるいは当社が加盟する信用情報機関等に当該情報が登録されること及び当該楽天 Edy 運営者、あるいは当該信用情報機関等の参加会員が自己の取引上の判断のためにこれを利用することに同意するものとします。
6. 加盟店は、本契約に基づく取引上の判断のために、当社が信用情報機関等から加盟店に関する情報を入手し、利用することにあらかじめ同意するものとします。
第 32 条(本サービス利用の制限)
当社は、天災地変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置を採ることがあります。
第 33 条(本サービス提供の中断)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、加盟店に通知することなく、本サービスの提供を一時的に中断することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守又は工事のため、やむを得ないとき
(2) 当社の電気通信設備に障害が発生し、やむを得ないとき
(3) 加盟店の運営するサービスに障害が発生し、やむを得ないとき
(4) 楽天Edy システムを管理運用するコンピュータシステムの休業日、休業時間又は保守管理その他の事由により楽天Edy システムの全部又は一部を休止するとき
(5) 楽天 Edy カード等の破損若しくは電磁的影響その他の事由による楽天 Edy の破壊又は消失、故障、停電その他の事由により楽天 Edy
システムの全部又は一部の使用が困難になったとき
(6) 楽天Edy 又は楽天Edy カード等について、偽造・変造、第三者による不正利用その他の不正利用の事実があると当社が判断した場合、又はその疑いがあると当社が判断したとき
(7) 電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して電気通信サービスの利用が困難になったとき
(8) その他、運用上又は技術上当社がサービスの一時中断が必要と判断したとき
2. 前項第3 号により本サービスの提供を中断した場合は、残精算処理を保留とします。当社が加盟店との連絡が取れ次第、本サービスの再開と共に、残精算処理も行うものとします。
第 34 条(本サービス提供の停止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、加盟店に通知することなく、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 利用者が購入申込の際に利用した楽天 Edy 又は楽天 Edy カード等について、期限切れ、無効、事故、偽造・変造、第三者による不正利用その他の不正利用の事実があると当社が判断したとき、又はその疑いがあると当社が判断したとき
(2) 加盟店が本規約の規定の一に違反したとき
(3) 加盟店が当社に届出た金融機関等を使用することができなくなったとき
(4) 当社から加盟店に対する送付書類が到着しなかったとき
(5) 前各号のほか、本サービスの提供を停止することが適当であると当社が判断したとき
第 35 条(解除及び期限の利益喪失等)
1. 当社は、前条の規定により本サービスの提供を停止された加盟店が、本サービスの提供停止から当社が別途定める期間内にその違反状態を是正しない場合は、何等の催告なく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
2. 当社は加盟店に次の各号のいずれかに該当する場合、前条の規定にかかわらず、何等の催告なく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) 本規約又は本契約の規定の一に違反し、その違反の程度が重大なとき
(2) 差押え、仮差押え、仮処分等の強制執行の申し立て若しくは抵当xxの担保権の実行を受け又は滞納処分を受けたとき
(3) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算手続開始の申し立てを自らなし、若しくは第三者からなされたとき
(4) 監督官庁から行政処分を受け、また営業を停止したとき
(5) その振出、引受、保証にかかる手形若しくは小切手が不渡りとなり、又は支払停止状態に至ったとき
(6) 解散を決議したとき
(7) 合併若しくは事業の全部又は重要な一部の譲渡を決議したことにより、本規約又は本契約の履行が困難と認められるとき
(8) その他、信用状況が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(9) 当社から加盟店に対する通知又はその他送付書類が到着しなかった日から 7 日経過しても加盟店と電話及び電子メールのいずれによっても連絡が取れなかったとき
(10) 前号の連絡が取れた場合であっても、新たに届出のあった所在地に送付書類が到着しなかったとき
(11) 楽天 Edy 運営者が加盟店を当社 -楽天 Edy 決済システムの利用者として不適当と認めたとき
(12) その他、当社が本規約又は本契約を維持しがたいと認める事由が生じたとき
3. 加盟店に前条各号又は前項各号の事由のいずれかが生じたときは、加盟店が当社に対して負担する全ての債務つき期限の利益を失い、直ちに金額の確定している債務の全額を当社の指定した方法で支払うこととします。なお、加盟店が期限の利益を喪失した場合で、加盟店の当社に対する債務で金額の確定していないものがある場合は、加盟店は当社に対し、当社が相当と認める金額を別途保証金(無利息)として預けるものとします。また、この保証金は加盟店の当社に対するすべての債務に充当する処理を行なうものとします。
4. 第 1 項又は第 2 項に基づき本契約の解除がなされた場合、当社は加盟店受取金の支払を 12 ヶ月間保留するものとします。この場合、当該保留中に発生した本サービス利用料金は保留された代金から控除されるものとします。
5. 第 1 項又は第 2 項その他の本規約の規定に基づく解除は、本規約に基づく当社の加盟店に対する損害賠償請求及び費用請求を妨げないものとします。
第 36 条(履行の保留・拒絶)
1. 本規約に特に定めるほか、当社は、加盟店に第 34 条各号にあげる事由、第 35 条第 1 項に定める事由又は同条第 2 項各号にあげる事由その他本サービスの停止又は本契約の解除若しくは解約の原因となる事由が生じた場合、本サービスを停止するか否かにかかわらず、また、本契約を解除又は解約するか否かにかかわらず、何らの通知・催告なく、当該事由発生前に生じていたか又は当該事由発生後に生じたかにかかわらず、当社が本規約又は本契約に基づき加盟店に対して負担する債務(金銭債務を含みますがこれに限られません。)の全部又は一部の履行を保留又は拒絶することができるものとします。
2. 当社は、前項その他の本規約の規定に基づき履行を保留又は拒絶した債務については、法定利息及び遅延損害金の支払義務その他の債務不履行責任を負わないものとし、加盟店は、前項による当社の債務の履行の保留又は拒絶によって被った損害の賠償を当社に対して請求することができないものとします。
第 37 条(本サービスの廃止)
1. 当社は、相当の周知期間をもって加盟店に通知の上、加盟店に対する本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。
2. 当社は前項による加盟店に対する通知の後、本サービスを廃止した場合には、加盟店に対して本サービスの廃止に伴い生じる損害、損失、その他の費用の賠償又は補償の一切を免れるものとします。
3. 第 1 項の規定により本サービスが廃止されたときは、当該廃止日に本契約が終了したものとみなします。
第 38 条(損害賠償)
本規約に特に定めるほか、加盟店は、故意若しくは過失により、又は、本規約違反により、当社又は楽天Edy 運営者に損害を与えた場合、当社又は楽天Edy 運営者に対し、その全ての損害(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られません。)を直ちに賠償しなければならないものとします。
第 39 条(商号等の使用)
1. 加盟店は、当社の商号・ロゴ及びその他の登録商標・ロゴの使用については、当社の審査を通過した媒体のみで使用するものとします。
2. 加盟店は、本規約及び本契約により本サービスを利用している旨を購入者に通知・表示を行うこととします。
3. 加盟店は、本規約の文言、本契約の申込書、本規約又は本契約に関連する印刷物、電子的書類、画面イメージを利用する場合は、当社の事前の承認を得る必要があるものとします。
第 40 条(当社からの通知)
1. 当社から加盟店への通知は、当社の Web サイト上での掲示、電子メール若しくは文書の送付、又はその他当社が適当と判断する方法にて行うこととします。
2. 前項の通知は、当社が当該通知を当社の Web サイト上での掲示又は電子メール若しくは文書の送付にて行った場合、Web サイト上に掲示し、又は電子メール若しくは文書を発送した時点をもってその効力を発するものとします。
3. 本規約及び本契約で事前に通知する期間の指定がない場合は、当社が通知を発した日から 15 日を経過した場合に加盟店は、通知を承認したものとします。
4. 加盟店がインターネット上の管理ページで確認できる加盟店に係わる一切の情報はすべて本条の通知とみなします。
第 41 条(知的財産権)
加盟店は、本サービスを通じて当社が加盟店に提供する情報等(文章・ソフトウェア等を含みますがこれらに限られません。)及び本サービスに関するコンピュータシステム(当社 -楽天 Edy 決済システムを含みますがこれに限られません。)の著作権、商標権、特許権、若しくは他の知的財産権が当社若しくは他の権利者に帰属し、法律により保護されていることを認め、又同意するものとします。
第 42 条(電子メール及びアップロードされた情報等)
当社は、当社又はその使用人若しくは代理人以外の加盟店又は第三者が作成した電子メール又はアップロードされた情報等の内容については、一切責任を負わないものとします。加盟店の電子メール送信、情報等のアップロード、電子メールのサービス・プロバイダとの対応並びに当該対応に関連する他の条件、保証又は表明については加盟店が一切の責任を負うものとします。加盟店は、当該対応の結果としての如何なる種類の損害及び損失等から、当社を免責することに同意するものとします。
第 43 条(購入者の個人情報の保護)
1. 本条において、「購入者の個人情報」とは、当社又は加盟店が本サービスに関連して知り得た購入者に関する情報のうち、当該情報に含
まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の購入者を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の購入者を識別することができることとなるものを含みます。)をいいます。
2. 当社は購入者の個人情報を適切に保護し、当社が別途当社の Web サイト上に掲示するプライバシーポリシーを遵守します。
3. 加盟店は、購入者の個人情報を取扱うにあたり、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)を遵守しなければならないものとします。
4. 加盟店は、購入者の個人情報を第三者に提供・開示・漏洩してはならないものとします。但し、当社の書面による事前の承諾がある場合はこの限りではありません。
5. 加盟店は、購入者の個人情報に接する必要のある役員及び従業者(従業員、契約社員、アルバイト、パート等を含みます。以下、「被開示役員等」といいます。)以外の役員及び従業者が購入者の個人情報に接することがないように個人情報を保管・管理しなければならないものとします。
6. 加盟店は、被開示役員等との間で秘密保持契約を締結することにより、被開示役員等に対し、その在任・在職中のみならず退任・退職後においても、本条に基づき加盟店が負う個人情報保護義務を遵守させる等、購入者の個人情報の保護について必要となる措置をとらなければならないものとします。
7. 加盟店は、当社の書面による事前の承諾がない限り、購入者の個人情報に接する必要のある業務を第三者に委託してはならないものとします。
8. 加盟店は、当社の書面による承諾を得て前項の業務を第三者(以下、「委託先」といいます。)に委託する場合であっても、当該委託先に提供する購入者の個人情報の範囲を最小限にとどめなければならないものとし、当該委託先に対し、本条に基づき加盟店が負う個人情報保護義務と同等の義務を負わせなければならないものとします。
9. 加盟店は、委託先の故意又は過失により当社又は購入者に損害が生じた場合、当該損害を被った当社又は購入者に対し、その一切の損害(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られません。)を当該委託先と連帯して賠償するものとします。
10. 加盟店は、購入者の個人情報を本規約又は本契約の履行以外の目的に使用してはならないものとし、購入者の個人情報の複製・複写又は改変が必要な場合には、事前に当社から書面による承諾を受けなければならないものとします。
11. 当社は、加盟店が購入者の個人情報を本規約及び本契約の履行以外の目的に使用した場合、何等の催告なく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
12. 加盟店は、購入者の個人情報について、次に定める個人情報の管理に必要な措置を講じなければならないものとします。
(1) 個人情報を入力・閲覧・出力できる作業担当者及びコンピュータ端末を限定するものとします。
(2) 個人情報を取扱う作業場所は、入退室管理を適切に実施している、物理的に保護された室内とします。
(3) 紙媒体・電子データを問わず、購入者の個人情報については厳重な保管管理を実施するものとします。
(4) 個人情報の返却にあたっては、書面をもってこれを確認するものとします。
(5) 不要となった個人情報は、再生不可能な状態に完全消去するものとします。
13. 加盟店は、購入者の個人情報に関して、情報の改ざん、漏洩等のセキュリティ上の問題が発生した場合、直ちに当社に報告するとともに、当社の指示に従い、問題解決にむけて確実に対策を講じなければならないものとします。
14. 当社は、加盟店に対し、本条に定める事項の遂行状況の調査を目的として、必要に応じて加盟店の実施する業務の作業場所に立入調査を行うことができるものとします。
15. 前項の調査に関連し、当社が加盟店に対して購入者の個人情報の管理状況について報告を求めたときは、加盟店は、直ちに、当社に対し、当社が求める事項を書面により報告しなければならないものとします。
16. 加盟店は、第 14 項に基づく立入調査及び前項に基づく報告の要請について、自己の業務に支障があることを明示しない限り、これを受け入れるものとします。
17. 本条の規定は、本契約終了後もなお効力を有するものとします。
第 44 条(保証金)
1. 当社は、加盟店の信用状況に問題が生じたと判断した場合、加盟店受取金の全部又は一部の支払を保留することができるものとし、また、加盟店に対し、当社が指定する金額の保証金の預託を請求することができるものとします。なお、本項の保証金については利息を付さないものとします。
2. 加盟店は、当社から前項の保証金の預託を請求された場合、当社に対し、3 営業日以内に、当該保証金の全額を預託しなければならないものとします。
3. 当社は、加盟店が当社に対して債務を負担する場合、その弁済期の有無を問わず、当該債務に当該加盟店から前項に基づき預託を受けた保証金を充当することができるものとします。
4. 当社は、前項に基づき保証金を充当した場合、加盟店に対し、その旨を通知し、加盟店は、当該通知を受領した後3営業日以内に、当社に対し、当該充当により減少した保証金の金額と同額の保証金を預託しなければならないものとします。
5. 加盟店は、当社が加盟店に対して債務を負担する場合であっても、当社に対し、当社が当該加盟店から第 2 項に基づき預託を受けた保証金をもって当該債務の弁済に充てることを請求することはできないものとします。
6. 当社は、第2 項に基づき加盟店から保証金の預託を受けた後、当該加盟店について生じていた信用状況の問題が解消されたと当社が判断した日から6 ヶ月が経過した場合、当該加盟店に対し、遅滞なく、当該加盟店から預託を受けた保証金から第 3 項に基づき充当された金額を控除した残額を返還するものとします。
7. 前項の規定にかかわらず、当社は、第 2 項に基づき加盟店から保証金の預託を受けた後、本契約が終了した日から 6 ヶ月が経過した場合、当該加盟店に対し、遅滞なく、当該加盟店から預託を受けた保証金から第 3 項に基づき充当された金額を控除した残額を返還するものとします。
8. 当社は、第 2 項に基づき加盟店から保証金の預託を受けた後、当該加盟店について新たに信用状況の問題が生じたと判断した場合、当該加盟店に対し、当社が指定する金額の追加保証金の預託を請求することができるものとする。なお、追加保証金については、第 2 項乃至第 7 項の規定が準用されるものとします。
第 45 条(調査)
本規約に特に定めるほか、当社は、当社が加盟店に対して何らかの疑義を有した場合、当該加盟店に対し、当該加盟店の事業に関する申込書その他取引書類、会計帳簿、決算書類等当社が必要と判断する書類の提出又は当社が必要と判断する事情の聴取等、当社が必要と判断する行為又は措置をとることを請求することができ、当該加盟店は、直ちにこれに応じるものとします。
第 46 条(免責及び非保証)
1. 当社は、加盟店が本サービスの利用又は本サービスを利用して行う事業に関して被った損害及び損失等について、その原因の如何に関わらず、一切の責任を負わないものとします。
2. 当社は、本サービスの利用に際して、第 16 条に基づく規約の変更、第 32 条に基づく本サービス利用の制限、第 33 条に基づく本サービス提供の中断、第 34 条に基づく本サービス提供の停止、第 37 条に基づく本サービスの廃止があった場合を含め、加盟店が被った損害及び損失等について、一切の責任を負わないものとします。
3. 当社は、加盟店が本サービスの利用又は本サービスを利用して行う事業に関して第三者に与えた損害及び損失等について、一切の責任を負わないものとします。
4. 当社は、加盟店が本サービスを通じて得る情報等(文章・ソフトウェア等を含みますがこれらに限られません。)の完全性、正確性、確実性、有用性等に関して、いかなる保証も行わないものとします。
5. 当社は、加盟店が使用するいかなる機器、ソフトウェアについても、その動作保証を一切行わないものとします。
6. 本サービスの利用の際に発生した、電話会社又は各種通信業者より請求される費用は、加盟店が自己の責任において管理するものとし、当社は、いかなる保証も行わないものとします。
第 47 条(協議事項)
当社及び加盟店は、本規約又は本契約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、加盟店契約、関係法令及び取引慣行に従うほか、xxに従い誠意をもって協議することにより解決するものとします。
第 48 条(準拠法)
本規約及び本契約に関する準拠法は、日本法とします。
第 49 条(合意管轄裁判所)
当社及び加盟店は、本規約及び本契約に関する一切の訴訟について、その訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第 50 条(存続条項)
本契約終了後といえども、第 1 条第 4 項、第 4 条第 2 項なお書、第 5 条第 5 項乃至第 8 項、第 6 条、第 9 条第 3 項及び第 4 項、第 11 条第
3 項、第 12 条、第 13 条第 2 項、第 14 条、第 15 条、第 18 条乃至第 21 条、第 23 条第 1 項、第 27 条第 4 項ないし第 6 項、第 28 条、第 29
条第 2 項、第 30 条第 2 項ないし第 4 項、第 31 条、第 33 条第 2 項、第 35 条第 3 項ないし第 5 項、第 36 条第 2 項、第 37 条第 2 項、第 38
条、第 40 条乃至第 43 条、第 44 条第 3 項、同条第 5 項乃至第 7 項、第 45 条、第 46 条、第 48 条乃至本条の規定は、なお有効に存続するものとします。
第 51 条(附則)
平成 21 年 4 月 1 日 制定・施行
平成 24 年 6 月 1 日 改訂
平成 27 年 11 月 1 日 改訂
平成 29 年 4 月 1 日 改訂
平成 29 年 12 月 15 日 改訂