Contract
きらやか銀行 でんさいネットサービス利用規定
第1章 総則
(基本事項)
第1条 本利用規定は、株式会社きらやか銀行が提供するでんさいネットサービス(以下「本サービス」といいます。)についての利用条件を定めるものです。ご利用を申込の上、当行から承認を受けられたお客様(以下「利用者」といいます。)に限り、本サービスのご利用ができるものとします。
(本サービス内容)
第2条 本サービスは、株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下「でんさいネット」といいます。)が提供する電子記録債権(以下「でんさい」といいます。)のサービスを利用者が当行を窓口としてご利用いただくものです。
当行は、利用者に「でんさいネット」より参加金融機関業務の一部を受託して本サービスを提供します。
(規程の準用)
第3条 本利用規定に定めのある事項または定めのない事項にかかわらず、「でんさいネット」が定めた業務規程(以下「規程」といいます。)および「業務規程細則(以下「細則」といいます。)が本利用規定より優先して適用されます。
2 本利用規定は、当行が前項の規程・細則によりでんさいネット参加金融機関として定めることのできる項目について規定します。
第2章 業務等
(業務時間および営業日等)
第4条 本サービスの利用可能日等は下記のとおりとします。
① 当日付の記録請求の取扱いは、銀行営業日の午前 9 時から午後 3 時までとします。
② 予約取引の記録請求の取扱いは、銀行営業日の午前 9 時から午後 5 時までとします。
③ 開示請求の取扱いは、銀行営業日の午前 9 時から午後 5 時までとします。
④ 銀行休業日はお取扱いいたしません。
ただし、当行はサービス取扱時間を変更する場合があります。その場合は、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。この変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第3章 利用者
(利用者の条件)
第5条 本サービスの利用者は、法人または個人事業者に限定します。
(利用申込の方法等)
第6条 利用の申込みにあたっては、規程・細則及び本利用規定内容に全て同意されたうえ、「利用申込書」ならびに必要書類を、当行取引店窓口に書面にて提出していただきます。
(利用者以外で利用することができる場合)
第7条 細則第 5 条に規定する元利用者の利用は、同条に掲げる請求を行う場合に限ります。この場合については、本利用規定第 34 条 3 項 4 項で定める手数料をお支払いいただきます。
(利用可能な預金科目)
第8条 利用者が、利用申込書により指定した利用者名義の普通預金、当座預金(以下「ご利用口座」といいます。)を決済口座として指定していただきます。
(申込要件)
第9条 本サービスをお申込いただくためには、インターネットバンキングサービス「きらやかオフィスネットバンキング」(以下IBサービス)といいます。)をご利用いただけることが申込要件となります。また、当行は「利用申込書」を受付後、所定の審査を行います。
(利用契約の締結)
第10条 当行は、当行所定の審査により申し込みを承諾する場合に限り利用契約を締結します。本利用規定による利用契約は、利用者、当行の2者間契約により成立し、利用者は規程・細則および本利用規定に従い本サービスの提供を受けることができます。
2 当行は、申込を承諾した場合は、その旨を当行所定の方法で通知します。
3 利用者は、前項の通知を受領後に本サービスの利用を開始できます。ただし、本利用規定第 9 条の「IBサービス」を並行して申し込みの場合は、手続きが完了した旨、利用者番号、利用開始日等の通知を受領してから利用を開始できます。
(債権者利用限定特約等の申込)
第11条 債権者利用限定特約ならびに保証利用限定特約のご利用を希望される場合は、「利用申込書」の所定欄にその旨をご記入していただきます。
(利用契約の解約の申出方法)
第12条 規程第 15 条第 1 項に規定する利用者による本サービスの解約の申出は、「利用契約解約請求書」を当行取引店窓口へ書面にて提出することにより行います。
(当行による利用契約の解除に係る通知)
第13条 当行からの利用者に対する利用契約の解除通知は、当行所定の書面によるものとします。また、規程第 16 条の定めのほか利用者が次に掲げる事由に該当する場合においても、 当該利用者に係る利用契約を解除できるものとします。
① 破産手続またはそれに準ずる倒産手続が開始された場合
② 解散その他営業活動を休止した場合
③ 個人利用者が死亡した場合
④ 公序良俗に違反する行為を行った場合
⑤ 決済口座が強制解約された場合
⑥ 1年以上にわたり本サービスの利用がない場合
⑦ 住所変更の届出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由により、当行において利用者の所在が不明になったとき。
⑧ 当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかった場合
⑨ 規程・細則、本利用規定に違反する等、当行がサービスの中止を必要とする相当事由が発生したとき。
⑩ その他当行が前記①から⑧に準ずると認めた場合
2 利用契約解除の効力は、当行から利用者に対し利用契約解除の通知を行う日に生じるものとします。
(利用者承継)
第14条 合併または会社分割により利用契約の地位を承継した人は、その旨を取引店窓口へ当行所定の書面で届出をしていただきます。
(個人利用者の死亡による承継)
第15条 規程第 17 条第 2 項に規定する利用者の死亡により相続人等が利用者の地位を承継した場合は、相続人等の代表者から取引店窓口へ当行所定の書面および当行が指定する添付書類の届け出をしていただきます。
(債務者利用停止措置)
第16条 当行が規程第 18 条第 1 項第 3 号の定めにより特に必要と認めた場合に債務者利用停止
措置を行う場合は、細則第 10 条第 1 項第 2 号に規定する債務者利用停止措置期間と原則同期間とします。
2 利用者は、規程等で定める債務者利用停止措置の期間が経過した場合に、本利用規定第 17条 2 項による届け出により債権者利用限定特約の解除について申し出ることができます。
(利用者登録情報の変更)
第17条 利用者は、利用申込書に記載された利用者登録事項に変更が生じた場合には、遅滞なく、取引店窓口へ当行所定の書面により、変更の内容を届け出ることとします。
2 前項による変更内容が利用特約の変更の場合、当行が承諾した場合に限り前項の変更届を受理します。
(破産手続き開始等の届出)
第18条 利用者は、破産手続開始の決定および細則第 12 条で定める事由が生じた場合には、当行所定の書面により取引店窓口へ届出るものとします。
(その他の申出・届出・通知・申立て等の手続、方法)
第19条 規程・細則にて窓口金融機関が定めることとされている、利用者からの各種申出・届出・通知・申立ておよび当行からの各種通知等に関する手続・方法に関し本利用規定に定めのないものについては、当行所定の手続・方法によるものとします。
第4章 電子記録通則
(電子記録等の請求の手続き)
第20条 利用者は、使用端末機(パソコン)(以下「端末」といいます。)でインターネットを介し「IBサービス」を通じて電子記録等の請求を行うものとします。ただし、細則第 23 条第 3 項による変更記録請求、細則第 56 条第 2 項第 2 号および第 58 条第 2 項第 2
号による特例開示請求、規程第 54 条および細則第 50 条による支払不能情報の照会は、所定の書面を当行取引店窓口に提出していただきます。
2 利用者の端末障害等により、本サービスの利用が困難な状況となった場合については、当行取引店窓口において書面による電子記録等の請求を受付します。
3 前項の受付時間は、当行の窓口営業時間内とし、併せて本利用規定第 34 条 3 項 4 項で定める手数料をお支払いただきます。
(利用者の申し出による利用制限措置)
第21条 細則第 14 条第 1 項および第 2 項で定める利用者の申し出による利用制限措置および解除は、取引店窓口へ当行所定の書面を届け出て行うこととします。ただし、解除の場合は、当行が承諾した場合に限り届け出を受理します。
(電子記録の通知の方法等)
第22条 規程第 25 条第 2 項で規定する電子記録の通知は、本サービスの利用方法により以下のとおり行います。
① 「IBサービス」を利用されている場合は、当行所定の方法により通知、または「IBサービス」により通知します。
② 本利用規定第 20 条第 2 項の書面により電子記録等を受付した場合は、当行所定の方法によりFAX等で通知します。
(電子記録の請求権限の付与に係る制限)
第23条 規程第 26 条第 4 項の電子記録権利者の電子記録の請求に係る権限を付与する電子記録
義務者および規程第 27 条第 3 項の自らを電子記録義務者とする電子記録の請求をすることができる者の制限は利用申込書により当行の承認を得た利用者に限ります。
(債権者請求方式の利用)
第24条 規程第 27 条第 1 項に規定する債権者請求方式による発生記録の請求は、利用申込書により当行の承認を得た利用者に限ります。
第5章 電子記録の請求および記録に関する事項
(変更記録の請求)
第25条 変更記録の請求は、規程第 33 条により行います。ただし、細則第 23 条第 4 項による場
合は、利用者は本利用規定第 20 条第 1 項により行います。
(信託の電子記録の請求の方法)
第26条 細則第 31 条に規定している信託の電子記録の請求方法については、当行は規定しません。
第6章 電子記録雑則
(電子記録の訂正および回復)
第27条 利用者は、自己の請求に係る電子記録について、細則第 36 条第 1 項に規定する事由があることを知った場合は、取引店へ通知することとします。
第7章 電子記録債権の決済
(債務者口座から債権者口座への口座間送金)
第28条 債務者口座から債権者口座への口座間送金決済は規程第 42 条により行いますが、決済口座において同一の日に当該電子記録債権以外の引落しがある場合には、当行所定の順序により引落しを行います。
(債権者または債務者からの口座間送金決済の中止の申出)
第29条 規程第 44 条第 2 号で規定する口座間送金決済の中止の申し出は、当行所定の書面により取引店へ届け出ていただきます。
第8章 電子記録債権の支払不能処分制度
(支払不能に関する異議申立)
第30条 利用者の支払不能に関する異議申立について、下記のとおり定めます。
① 規程第 50 条第 2 項に規定する異議申立および異議申立預託金の預け入れの時限は、支払期日当日の銀行営業時間内とします。
② 細則第 46 条第 1 項に規定する第2号支払不能事由についての異議申立および異議申立預託金の預け入れの手続きは、当行所定の方法により取引店へ申し出ていただきます。
③ 細則第 46 条第1項に規定する第2号支払不能事由の支払不能事由が不正作出である場合は、当行所定の方法により取引店へ申し出て、細則第 47 条第1項の異議申立と併せて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。
第9章 電子記録債権の記録事項等の開示
(債権記録に記載されている事項の請求の方法等)
第31条 債権記録に記録されている事項の開示ならびに記録請求に際して提供された情報の開示請求のうち、通常開示は、当行が定める情報を提供して「IBサービス」から開示の請求を行います。
(記録事項等の開示方法)
第32条 前条で定める記録事項の開示は、「IBサービス」により通知します。
第10章 電子記録債権割引および電子記録債権担保
(電子記録債権割引および電子記録債権担保の申込の方法等)
第33条 利用者が電子記録債権割引(以下「でんさい割引」といいます。)および電子記録債権担保(以下「譲渡担保」といいます。)をご利用になる場合については、「融資申込書」ならびに「電子記録債権割引依頼書」(以下「依頼書」といいます。)または「電子記録債権譲渡担保差入書」(以下「差入書」といいます。)を当行取引店窓口に書面にて提出していただきます。
2 申込みにあたっては、別に締結する「銀行取引約定書」の各条項のほか、「依頼書」に記載された約定に全て同意のうえ、申込みいただきます。
3 当行は、「依頼書」を受付後、所定の審査を行います。当行所定の審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
第11章 手数料
(手数料の自動引落し等)
第34条 手数料は、当行所定の日に、利用申込書により指定した利用者名義のご利用口座から預金通帳および払戻請求書の提出または小切手の振出を省略し自動的に引き落します。また、手数料引落口座は、お取引店が同一でかつ利用者と同一名義に限ります。
2 本サービスのご利用に際しては、当行所定の月額基本手数料(消費税を含みます)をいただきます。
3 記録機関利用料として、当行所定の手数料(消費税を含みます)をいただきます。
① でんさい決済資金入金取扱手数料は、債権者として入金を受けた時点で手数料を計算します。
② でんさい利用手数料は、各取引件数のデータを基にして手数料を計算します。
③ 書面によって当行が受付した取引の記録機関利用手数料(以下「書面利用手数料」といいます。)は、当行への請求受付時点で件数を計上し手数料を計算します。
4 支払方法は下記のとおりとします。
① でんさい決済資金入金取扱手数料は、月末締め、翌月 10 日(休日の場合は翌営業日)払いとします。
② でんさい利用手数料は、月末締め、翌月 10 日(休日の場合は翌営業日)払いとします。
③ 書面利用手数料は、でんさい利用手数料とは別に、申込受付時点で当行取引店窓口にてお支払いいただきます。
第12章 本人確認
(本人確認方法)
第35条 本サービスでは、当行に登録されている「ログインID」と「ログインパスワード」「確認用パスワード」(以下「パスワード等」といいます)と利用者が「IBサービス」から送信した「パスワード等」との一致の確認、その他当行が定める方法により本人確認を行います。
2 利用に際して必要な「パスワード等」、その他の本人確認方法、設定方法等は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、変更することができるものとします
3 当行が本利用規定に従って本人確認をして処理を実施した場合、「パスワード等」について不正使用、その他の事故があっても当行は当該依頼を利用者の意志に基づく有効なものとして取扱い、また、その為に生じた損害について当行は責任を負いません。
第13章 雑則
(免責事項)
第36条 当行および共同システムの運営会社の責によらない通信機器、回線等の通信手段の障害およびコンピュータ等の障害等により取扱いが遅延したり不能となった場合、あるいは当行および共同システムの運営会社が送信した口座情報に誤りや脱落等が生じた場合、その為に生じた損害については、当行は責任を負いません
2 通信回線、およびインターネット等の通信経路における盗聴等、当行が利用者宛に送付する通知および書類の第三者の不正取得等により利用者の情報等が漏洩した場合、その為に生じた損害については当行は責任を負いません。
3 当行が当行所定の確認手段に基づき送信者を利用者とみなして取扱を行った場合は、当行はソフトウェア、使用端末、「パスワード等」につき偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、その為に生じた損害については責任を負いません。
4 本サービスの利用にあたり使用するパソコン等の端末機および通信機器等については、利用者の責任において管理してください。使用端末機が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
5 当行が各種の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用、その他事故があっても、その為に生じた損害については当行は責任を負いません。
6 システムの変更・災害等の不可抗力、当行の責めに帰すことのできない裁判所等の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱の遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当行は責任を負いません。
(関係規定の適用・準用)
第37条 本利用規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座規定、決済用普通預金規定、決済用総合口座規定を含みます)、当座勘定規定、カードローン規定、きらやかオフィスネットバンキング利用規定等の各規定により取り扱いします。
(規定の変更)
第38条 当行は、本利用規定の内容を変更する場合があります。その場合、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。この変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(契約期間)
第39条 この契約の当初契約期間は、契約日から起算して 1 年間とし、利用者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとし、以降も同様とします。
(機密の保持)
第40条 利用者および当行は、本利用規定に伴って知り得た相手方の情報については規程・細則および本利用規定に定める場合を除き第三者に漏洩しないよう万全の措置を取ることとし、この措置は本契約の終了後も継続します。
(権利の譲渡、質入の禁止)
第41条 利用者は、本利用規定に関する一切の権利を当行の書面による承諾なく第三者に譲渡し、または質入することはできません。
以 上
2024 年 9 月 2 日改定