Contract
▇▇市(以下「甲」という。)と株式会社ゼルビア(以下「乙」という。)は、▇▇市子どもにやさしいまち条例の理念に基づき、スポーツを通じて人とのかかわりや、なりたい自分になるきっかけづくりとなるよう、相互に連携及び協力して子ども・子育て支援に関する取組を行い、インクルーシブ社会の実現や、安心して子育てができるまちづくりを推進するため、以下のとおり協定を締結する。
(協定事項)
第1条 甲及び乙は、前文の目的を達成するために、次の各号に掲げる事項について連携して、取り組むものとする。
(1)スポーツ体験を通じた子どもの成長に関すること
(2)子育て家庭の支援に関すること
(3)障がい児の成長や支援に関すること
(4)児童虐待防止等、子どもの権利の保障に関すること
(5)子どもの学びの充実に関すること
2 前項各号に定める取り組みの具体的な実施事項については、甲乙協議の上、決定する。
(秘密保持等)
第2条 甲及び乙は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守しなければならない。
2 甲及び乙は、この協定の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 甲及び乙は、相手方の承諾なく、成果物、未完成の成果物及びこの協定の履行を行う上で得られた記録を第三者に閲覧させ、複写させ又は譲渡してはならない。
(関係法令等の遵守)
第3条 甲及び乙は、協定事項を実施するに当たり、適用される関係法令を遵守するものとする。
(公開)
第4条 甲及び乙は、協定事項の実施に際し相手方の事前の承諾を得ることなく、その様子を自ら又はメディア等の第三者をして取材、写真撮影、録音等してはならないものとする。
(有効期間)
第5条 本協定書の有効期間は、本協定書記載の日から2025年3月31日までと
する。ただし、甲乙いずれかより申し出がない限り、さらに1年間有効期間を延長するものとし、以後も同様とする。
(協定の変更)
第6条 甲及び乙は、相手方から協定内容変更の申出があったときは、その都度協議の上、両者の合意により協定の変更ができるものとする。ただし、かかる変更は、書面により合意されない限り、効力を生じない。
(協定の解除)
第7条 甲及び乙は、第5条に規定する有効期間の満了前において、本協定を解除したいときは、相手方に対し、協議の申し入れを行うことができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲又は乙が本協定に違反したときには、相手方は直ちに協定を解除することができるものとする。
(協議)
第8条 本協定に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、双方誠実に協議する。
本協定の証として、本書の電磁的記録を作成し、当事者が合意の後電子署名を行い、それぞれ当該電磁的記録を保有する。
有効期間内に変更を必要とする場合は、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
2024年 3月 1日
▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇号▇▇市
町 田 市 長 石 阪 ▇ ▇
▇▇市教育委員会教育▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
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株 式 会 社 ゼ ル ビ ア代表取締役社長兼CEО | ▇ | ▇ | ▇ |
