なお、本サービスには「セブンメイトWeb サービス」、「セブンメイト Web サービス《タイプⅡ》」、「セブンメイト Web サービス《ミニ》」および「セブンメイト Web サービス《スマート》」の4つのタイプがあります。基本サービスは、「セブンメイトWeb サービス《スマート》」を除く全タイプ共通で利用可能であり、セブンメイトWeb サービス《スマート》」は会計情報サービスおよび電子交付機能のみ利用可能です。また、選択申込サービスについては、タイプ毎に利用可能なサービスが異なります。
法人・個人事業者向けインターネットバンキング利用規定
第1条 法人・個人事業者向けインターネットバンキング
1.法人・個人事業者向けインターネットバンキング(以下「本サービス」といいます。)とは、本サービス所定の申込手続を完了した契約者(以下「契約者」といいます。)が、パーソナルコンピューター(以下「パソコン」といいます。)等によるインターネットを通じた依頼に基づき、当行がこれに対応する以下のサービスや機能を提供することをいいます。
(1)基本サービス
A.会計情報サービス B.電子交付機能
C.資金移動(振込・振替)サービス D.諸納付受付サービス
E.各種申込受付機能
(2)選択申込サービス
A.でんさい受付サービス B.メール通知サービス C.データ受付サービス
D.その他当行が定めるサービス
なお、本サービスには「セブンメイトWeb サービス」、「セブンメイト Web サービス《タイプⅡ》」、「セブンメイト Web サービス《ミニ》」および「セブンメイト Web サービス《スマート》」の4つのタイプがあります。基本サービスは、「セブンメイトWeb サービス《スマート》」を除く全タイプ共通で利用可能であり、セブンメイトWeb サービス《スマート》」は会計情報サービスおよび電子交付機能のみ利用可能です。また、選択申込サービスについては、タイプ毎に利用可能なサービスが異なります。
2.本サービスの利用対象者は、本規定を承認し当行所定の申込手続を行う法人または個人事業主とします。ただし、当行は利用申込者との取引等を総合的に判断し本サービスの申込を承諾しないことがあります。
3.本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。
4.本サービスで利用できる口座の科目、種類等は当行所定のものに限ります。
5.本サービスを利用するうえでのハードウェア、ソフトウェア、インターネット接続契約等の利用環境は契約者が用意し、それらに関する費用および通信費用は契約者が負担するものとします。
6.契約者は、インターネットカフェ等、不特定多数の方が使用するパソコンや、ファイル交換ソフトをインストールしたパソコンで本サービスを利用しないものとします。
7.本サービスを利用するパソコンは、契約者において最新のセキュリティ対策ソフトを導入するなどセキュリティを高めるとともに、OSやブラウザは推奨する範囲内で最新の修正プログラムを適用して利用するものとします。
第2条 本人確認等
1.契約者は、本サービスの利用にあたり事前に書面にて所定の暗証番号を届け出るものとし、既に「ID・パスワード方式」により本サービスを利用している場合を除き、原則としてログイン時の本人確認(認証)方式は「電子証明書方式」を適用するものとします。ただし、「電子証明書方式」を適用できない利用環境であるなど、やむを得ない理由がある場合は、当行所定の書面により届け出のうえ、「ID・パスワード方式」を選択可能とします。なお、「電子証明書方式」および「ID・パスワード方式」とは、次の確認(認証)方法をいいます。
(1)電子証明書方式
電子証明書およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認(認証)する方式です。なお、電子証明書方式は、事前に当行へ書面で届出した所定の暗証番号を使用し、当行が発行する電子証明書を契約者が利用するパソコンにインストールするものとします。
(2)ID・パスワード方式
ログインIDおよびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認(認証)する方式です。当行へ書面で届出した所定の暗証番号を使用し、当行に対してログインID、ログインパスワード、確認用パスワードを契約者のパソコンより登録するものとします。
2.契約者は、初回ログイン時に「秘密の質問」および「秘密の回答」を登録するものとします。当行は、契約者が利用するネットワーク環境等を総合的に判断し、必要に応じて「秘密の質問」を表示し、これに対する「秘密の回答」を求める場合があります。
3.当行は、本サービスの申込受付後、「セブンメイトWeb サービス《スマート》」を除く契約者の届出住所宛トランザクション認証対応のワンタイムパスワード生成機(以下「トランザクション認証トークン」といいます。)を送付します。契約者は、トランザクション認証トークン受領後、直ちに当行所定の方法により、トランザクション認証トークンの利用開始登録を行うものとします。
4.でんさい受付サービスを利用する場合は、契約者のパソコンより承認パスワードを登録するものとします。
5.契約者が本サービスを利用する際に、電子証明書(ログイン時の本人確認(認証)方式が「電子証明書方式」の場合)、ログインID・ログインパスワード・確認用パスワード・承認パスワード・トランザクション認証番号(以下総称して「パスワード等」といいます。)、所定の暗証番号および「秘密の回答」を当行に送信し、当行が登録された電子証明書、パスワード等、所定の暗証番号および「秘密の回答」との一致を確認した場合、当行は次の事項を確認できたものとして取扱います。
(1)契約者の有効な意思による申込みであること。
(2)当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
6.当行が前項の確認をして取扱いをした取引については、電子証明書、パスワード等および所定の暗証番号等の不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
7.電子証明書は、次のとおり取扱うものとします。
(1)電子証明書は当行所定の期間に限り有効とし、有効期間が満了する前に、当行所定の方法により電子証明書の更新を行うこととします。
(2)当行は、電子証明書発行業務の一部を当行所定の企業に委託し、その委託にあたり必要な範囲で契約者に関する情報を当該企業に開示できるものとします。
(3)電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡・破棄する場合、契約者は事前に当行所定の方法により電子証明書の削除(失効手続)を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかったことにより、電子証明書の不正利用やその他事故が発生した場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(4)電子証明書をインストールしたパソコンの譲渡、破棄により新しいパソコンを使用する場合は、当行所定の方法により改めて電子証明書をインストールするものとします。
(5)本サービスが解約された場合、電子証明書は無効となります。
8.トランザクション認証トークンおよびトランザクション認証番号は、次のとおり取扱うものとします。
(1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の取引時にトランザクション認証番号の入力が必要となります。
(2)当行が契約者宛無料で送付するトランザクション認証トークンは、代表口座に対して1つのみとなります。ただし、複数個のトランザクション認証トークンを使用する場合、契約者は当行宛追加発行を依頼することができます。その場合、契約者は当行所定の方法により届出るとともに、追加発行する個数に応じた手数料を支払うこととします。
(3)トランザクション認証トークンには、有効期限はありません。電池を交換することで、継続的に利用できます。なお、電池切れに伴う交換用電池は、契約者において準備するものとします。
(4)トランザクション認証トークンの紛失・盗難・故障・破損については、当行所定の方法により直ちに届出るものとします。当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、これらに伴うトランザクション認証トークンの再発行に際しては、当行所定の手数料が必要となります。ただし、再発行の事由が故障によるもので、故障したトランザクション認証トークンを当行宛提出可能な場合は無料とします。
9.パスワード等、暗証番号および秘密の回答は、契約者において厳重に管理してください。なお、パスワード等および秘密の回答はパソコンの操作画面から変更することができます。パスワード等については、安全性を高めるため類推しやすいものは避け、定期的に変更してください。
10.パスワード等および暗証番号は、当行からお聞きすることはありません。
11.契約者がパスワード等、暗証番号または秘密の回答の入力を当行の所定回数以上連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを停止できるものとします。
第3条 電子メール
1.本サービスの利用には、電子メールアドレスの登録が必要となります。契約者は本サービスの利用開始時に、パソコンの操作画面から電子メールアドレスを登録してください。なお、電子メールアドレスは、パソコンの操作画面から変更することができますので、電子メールアドレスを変更する場合は、必ず最新のものを登録してください。
2.当行は取引結果その他の通知・連絡を登録された電子メールアドレスに送信します。
3.当行が登録された電子メールアドレスに送信した電子メールについて、通信障害その他の理由による未着・延着が発生したとしても通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって損害が発生しても当行は責任を負いません。登録された電子メールアドレスが契約者の責めにより契約者以外の者のアドレスとなっていた場合も同様とします。
第4条 取引限度額
1.本サービスの資金移動サービスにおいて、1日および1回あたりの取引限度額は、当行所定金額または当行所定金額以内であらかじめ届出のあった金額とします。
2.本サービスの諸納付受付サービスにおいて、1回あたりの取引限度額は、当行所定金額以内とします。
3.本サービスのデータ受付サービスにおいて、1日および1回あたりの取引限度額は、総合振込・給与(賞与)振込・地方税納付代行の各々における当行所定金額または当行所定金額以内であらかじめ届出のあった金額とします。
4.取引限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
第5条 代表口座
1.本サービスの利用にあたり、契約者は代表口座を届出する必要があります。
2.一旦登録した代表口座は変更できないものとします。
3.契約者が代表口座を解約するなどにより代表口座が存在しなくなった場合は、当行は本サービスを中止または解約することができるものとします。
第6条 会計情報サービス
1.会計情報サービスとは、契約者があらかじめ指定した契約者名義の預金口座の残高・取引明細を提供することをいいます。このとき、提供する口座情報は当行所定の時刻における内容となります。
2.受入証券類の不渡その他相当の事由がある場合は、当行が提供した内容を訂正または取消する場合があります。この場合、訂正または取消により生じた損害について当行は責任を負いません。
第7条 電子交付機能
1.電子交付機能とは、郵送交付している第3項に定める帳票(以下「対象帳票」といいます。)を電子化し、対象帳票を本サービスで閲覧する機能をいいます。
2.電子交付の対象となる口座は、本サービスに登録されている口座です。
3.対象帳票は、次のとおり取扱うものとします。
(1)対象帳票は、当行ホームページに公表する帳票とします。なお、対象帳票であっても所定の条件により、電子交付の対象とならない場合があります。また、当行は対象帳票を任意に追加または削除(名称・電子交付の時期等の変更)ができるものとし、その場合は、事前に当行ホームページで公表することとします。
(2)対象帳票の一部を電子交付、または郵送交付とすることはできません。
(3)電子交付の対象帳票の名称、交付時期、閲覧可能期間等は、当行ホームページに公表しますので、最新の情報は当行ホームページにてご確認ください。
(4)対象帳票の電子交付と郵送交付の切り替えは、随時可能ですが、別途書面によるお申込が必要です。
(5)マスターユーザは、全ての対象帳票の閲覧ができます。
(6)マスターユーザは、管理者ユーザおよび一般ユーザに対し、対象帳票の閲覧権限を付与することができます。
4. 本サービスへログイン後にPDF形式等で閲覧が可能となります。また、対象帳票はお客さまのプリンター等で印刷することや、お客さまのパソコンにPDF形式等のファイルを保存することも可能です。なお、対象書類を閲覧・印刷するためには、お客さまが使用するパソコンにおいてPDF閲覧ソフトが必要となります。
5.対象帳票が新たに電子交付された場合は、その都度、登録されたメールアドレスに通知します。
6.交付方法の切り替えは当行所定の時間帯に実施するため、切り替え前の交付方法で対象帳票が交付される場合があります。
7.電子交付対象帳票は当行の定めた期間において閲覧を可能とします。ただし、法令や諸規則の変更やシステム障害等の理由で、電子交付に代えて郵送による交付を行い、閲覧に供されない、または規定された期間に満たないまま閲覧が停止する場合もあります。
8.当行は、お客さまにあらかじめ通知することなく、法令等に反しない範囲で電子交付の方法等を変更することがあります。
9.システムメンテナンス等により、電子交付の一部または全部を一時的に停止することがあります。この場合は書面交付への切り替え等の対応は行わず、システムメンテナンス等の終了後に電子交付します。
10.電子交付から郵送交付へ切り替えた場合でも、既に電子交付された対象帳票は閲覧期間が終了するまで、閲覧を可能とします。なお、再度、電子交付に切り替えた場合でも、この期間中に郵送交付された帳票は電子交付されません。
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11.次の各号のいずれかに該当する場合には、電子交付から郵送交付へ切り替えて交付します。
(1)お客さまが交付方法を電子交付から郵送交付に変更したとき。
(2)解約等により本サービスが終了したとき。なお、既に電子交付した書類の閲覧もできなくなります。
(3)当行が電子交付の利用を終了することが適当であると判断したとき。
(4)当行が電子交付の提供を終了したとき。
第8条 資金移動(振込・振替)サービス
1.資金移動サービスとは、あらかじめ指定された契約者名義の預金口座(以下「支払指定口座」といいます。)より指定金額を引落xxうえ、指定された当行および当行以外の金融機関の国内本支店の口座(以下「入金指定口座」といいます。)へ入金を行うことをいいます。
2.入金指定口座は次の方式により指定します。
(1)事前登録方式
あらかじめ当行所定の書面により届出を行い、事前に受取人番号を決定のうえ、当該番号を入力して入金指定口座を指定する方式です。
(2)都度指定方式
振込・振替を依頼する都度、入金指定口座の口座情報を入力することにより入金指定口座を指定する方式です。
3.支払指定口座は、あらかじめ当行所定の書面により届出るものとします。その際、使用された印影と届出の印鑑とを当行が照合し相違ないと認めたときは、その届出につき偽造・変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
4.支払指定口座と入金指定口座が同一店内かつ同一名義の場合は「振替」として取扱い、支払指定口座と入金指定口座が異なる当行本支店にある場合、または入金指定口座が当行以外の金融機関の本支店にある場合、もしくは支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は「振込」として取扱います。
5.振込・振替金額の引落しにあたっては、当行の各種預金規定等にかかわらず、通帳、払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
6.振込・振替依頼は、本規定第2条第5項の時点で確定するものとします。この場合、当行はただちに支払指定口座から振込・振替金額を引落xxうえ所定の方法で入金指定口座へ入金の手続きをします。
7.当日扱いの振込・振替は、入金当日における当行所定の受付時間内に取扱うものとします。なお、都度指定方式による当日扱いの振込・振替については、ログイン時の本人確認(認証)方式が電子証明書方式の契約者に限定した取扱いとし、都度指定方式による当日扱いの振込・振替を利用する場合は、別途、当行所定の書面により届出るものとします。
8.翌営業日以降の振込・振替を依頼する場合は、当行所定の営業日までの間で取扱日を指定できるものとし、振込・振替の
「予約」として取扱います。また、予約を取消す場合は、指定の取扱日の前営業日までに取消の操作を行ってください。
9.振込・振替の予約依頼については、指定の取扱日に支払指定口座から振込・振替金額を引落xxうえ、当行所定の方法で振込・振替の入金手続きをします。ただし、指定の取扱日の当行営業開始時において、振込・振替金額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む。当該口座からの引落しが複数ある場合、引落す順序は当行の任意とし、他の引落しを優先したときはその引落し後の金額とする)を超える場合は、当行は契約者に通知することなく当該予約はなかったものとして、振込・振替の取扱いはいたしません。
10.以下の各号に該当する場合は、振込・振替の取扱いはいたしません。
(1)振込・振替金額が支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるとき。
(2)支払指定口座あるいは入金指定口座が解約されたとき。
(3)契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
(4)差押等やむをえない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。 (5)本規定に反して利用されたとき。
11.本サービスによる振込・振替の取引後、すみやかに結果照会を行うなどにより取引内容を照合してください。取引内容・残高に相違のある場合において契約者と当行の間に疑義が生じたときは、当行の機械の記録内容をもって処理させていただきます。
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第9条 諸納付受付サービス
1.諸納付受付サービスとは、本規定第8条の資金移動サービスに準じ、あらかじめ指定された契約者名義の預金口座(以下
「支払指定口座」といいます。)より指定金額を引落xxうえ、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行うことをいいます。
2.取扱いができる収納機関は、当行と提携のあるものに限ります。
3.収納機関の指定方法は、契約者がその都度入力して指定する方法により取扱います。
4.払込み金額の引落しにあたっては、当行の各種預金規定等にかかわらず、通帳、払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
5.払込み依頼は、本規定第2条第5項の時点で確定するものとし、当行はただちに支払指定口座から払込み金額を引落しします。
6.料金等の払込み依頼が確定した後は、依頼内容を取消すことはできません。
7.以下の各号に該当する場合は、払込みの取扱いはいたしません。
(1)払込み金額が支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるとき。
(2)支払指定口座が解約されたとき。
(3)契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
(4)差押等やむをえない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
(5)本規定に反して利用されたとき。
8.料金等の払込みにかかる利用時間は、本規定第1条第3項のほか収納機関の都合により当行所定の時間内であっても利用できない場合があります。
9.当行は、料金等の払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果その他収納業務に関する照会は、収納機関に直接お問い合わせください。
10.本規定第2条第 11 項のほか、収納機関所定の回数を超えて所定の項目の入力を誤った場合、諸納付受付サービスの利用を停止することがあります。収納機関の定めるところにより利用が停止された場合、利用を再開するためには収納機関所定の手続きを行ってください。
第10 条 各種申込受付機能
1.各種申込受付機能とは、書面により届出している各種申込について、本サービスにより申込みを行うことができる機能をいいます。
2.対象の申込内容は、当行ホームページに公表する申込内容とします。なお、対象の申込内容であっても所定の条件により、受付できない場合があります。また、当行は対象の申込内容を任意に追加または削除ができるものとし、その場合は、事前に当行ホームページで公表することとします。
第11 条 でんさい受付サービス
1.でんさい受付サービスとは、㈱全銀電子債権ネットワークが取扱う電子記録債権(でんさい)を本サービスにより利用できるサービスをいいます。なお、でんさいの取扱内容等については、別途「七十七でんさい利用規定」により定めるものとします。
2.でんさい受付サービスを利用する場合は、別途「七十七でんさい利用申込書」により申込むものとします。
第12 条 メール通知サービス
1.メール通知サービスとは、あらかじめ指定したサービス利用口座に入金取引・出金取引、振込による入金取引があったことを、契約者の指定する電子メールアドレスあてに電子メールでお知らせするサービスをいいます。
2.メール通知サービスを利用する場合は、別途「メール通知サービス利用申込書」により申込むものとします。
3.契約者は、メール通知サービスの利用料金を口座引落xx方法により支払うものとし、引落指定口座をメール通知サービス利用申込書に記載のとおり指定します。この場合、当行の各種預金規定にかかわらず、通帳、払戻請求書または当座小切手の提出は不要とします。
4.契約者は、当行所定の方法によりパソコンからメール通知サービスで使用する電子メールアドレスの登録を行うものとし
ます。第3条の登録アドレスと異なる電子メールアドレスでも差し支えありません。
5.契約者は、取引明細データを電子メールに添付したPDF形式のファイルで確認できるほか、パソコンまたはスマートフォン等から照会することも可能です。
6.取引明細データの閲覧可能期間は、当行所定の期間とし、契約者は閲覧可能期間を超えた取引明細データを照会できません。
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第13 条 データ受付サービス
1.データ受付サービスとは、契約者の依頼に基づき、総合振込・給与(賞与)振込・地方税納付・口座振替・全銀会計情報・外国送金・輸入信用状の各データを受付して、指定日に所定の取扱いを行うサービスをいいます。
2.契約者がパスワード等を使用して送信を行ったデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。
第 14 条 総合振込
1.総合振込とは、一定の支払日に多数の振込を一括処理する取引をいいます。
2. 契約者は、「セブンメイトWeb サービス」または「セブンメイトWeb サービス《タイプⅡ》」を利用したデータ伝送により総合振込事務を当行に委託します。当行が受託する取扱店の範囲は、当行の本支店ならびに当行が為替契約の協定をしている金融機関の国内本支店とし、振込を指定できる預金種目は普通預金、貯蓄預金および当座預金とします。
3.契約者は、「セブンメイトWeb サービス」または「セブンメイトWeb サービス《タイプⅡ》」所定の利用手順に従い、作成した総合振込データを「承認(送信)」し、エラーなく完了させることで総合振込を依頼します。
4.「セブンメイトWeb サービス《タイプⅡ》」の契約者は、「セブンメイトWeb サービス《タイプⅡ》」によらず作成した総合振込データを送信する方法で依頼を行うこともできます。この場合、契約者は送信する総合振込データに振込金額0円のデータを含めないものとし、万が一振込金額0円のデータが含まれていたときは、当行は振込依頼を不正なものとみなし、その総合振込データを破棄します。
5.依頼にかかるデータ受付期間および受付時限は、当行所定の受付期間および受付時限とします。
6.当行は、依頼された総合振込データに基づき振込指定日に振込手続を行います。
7.前項の振込資金について、契約者は振込指定日の前営業日までにあらかじめ指定した口座に用意し、当行がこれを引落すものとします。この場合、当行の各種預金規定にかかわらず、通帳、払戻請求書または当座小切手の提出は不要とします。
8.振込口座なし、またはほかの事由により振込不能のものがあった場合は、当行は当該振込金を契約者の預金口座へ入金することにより返却します。
第15 条 給与振込
1.給与振込とは、契約者が、契約者の従業員に支払う給与(賞与および臨時支給分を含む。以下同じ)を当行に依頼し、振込指定日に契約者の従業員の預金口座に振込を行うことをいいます。
2.契約者は、「セブンメイト Web サービス」または「セブンメイトWeb サービス《タイプⅡ》」を利用したデータ伝送により給与振込事務を当行に委託します。
3.契約者は、「セブンメイトWeb サービス」または「セブンメイトWeb サービス《タイプⅡ》」所定の利用手順に従い、作成した総合振込データを「承認(送信)」し、エラーなく完了させることで給与振込を依頼します。
4.「セブンメイトWeb サービス《タイプⅡ》」の契約者は、「セブンメイトWeb サービス《タイプⅡ》」によらず作成した給与振込データを送信する方法で依頼を行うこともできます。この場合、契約者は送信する給与振込データに振込金額0円のデータを含めないものとし、万が一振込金額0円のデータが含まれていたときは、当行は振込依頼を不正なものとみなし、その給与振込データを破棄します。
5.依頼にかかるデータ受付期間および受付時限は、当行所定の受付期間および受付時限とします。
6.当行は、依頼された給与振込データに基づき振込指定日に振込手続きを行います。ただし当行は受給者に対して入金の通知は行いません。
7.前項の振込資金について、契約者があらかじめ指定した口座から当行が引落すものとします。この場合、当行の各種預金規定にかかわらず、通帳、払戻請求書または当座小切手の提出は不要とします。当行は、引落しを下記のときに行います。
振込指定日の3営業日前午後3時までの受付分 | 振込指定日の1営業日前の午後1時30分 |
上記以降で振込指定日の1営業日前午前11時までの受付分 | 振込指定日の1営業日前の午後1時30分 |
上記以降で振込指定日の1営業日前午後3時までの受付分 | 振込指定日当日の当行営業開始時 |
8.当行の受給者に対する振込金の支払時期は、振込指定日の午前10時とします。ただし、当行の本支店以外の金融機関の場合は、契約者の従業員の預金口座への入金時とします。
9.振込口座なし、またはほかの事由により振込不能のものがあった場合には、当行は当該振込金を契約者の預金口座へ入金することにより返却します。
第16 条 地方税納付代行サービス
1.地方税納付代行サービスとは、契約者の従業員に係る都道府県民税・市区町村民税(以下「住民税」といいます。)を契約者が特別徴収義務者として対象の地方公共団体(以下「納付先」といいます。)に対して納付する事務について、当行が契約者からのデータに基づき、納付書等の作成・納付を契約者に代わって行うサービスをいいます。
2.契約者は、当行の事務統轄部・事務サポートセンターを取りまとめ店、代表口座取引店を取扱店として、「セブンメイトWebサービス」または「セブンメイトWeb サービス《タイプⅡ》」を利用したデータ伝送による納付事務を当行に委託します。
3.納付先の範囲は、全国の地方公共団体とします。
4.依頼にかかるデータ受付期間および受付時限は、当行所定の受付期間および受付時限とします。
5.契約者は、データ伝送した納付明細に瑕疵があるときは、当行の取りまとめ店と協議のうえ、修正した納付明細をすみやかに引き渡します。
6.当行は、引渡しを受けた納付明細を点検し、納付処理が不能なものにはその表示を付した特別徴収地方税納付受付明細表をすみやかに契約者に送付します。なお、当行は、納付処理が不能なものについて次項の納付手続は行いません。
7.当行は、納付明細にもとづいて納付先別に納付書を作成し、契約者があらかじめ指定した納付資金の引落預金口座(以下「納付資金引落指定口座」といいます。)から納付日に納付資金を払出し、納付先に対し納付手続を行います。なお、当該納付資金の払出しにおいて、預金規定にかかわらず当座小切手の振出しまたは普通預金通帳・同払戻請求書の提出を要しないものとします。
8.当行は、納付日以降すみやかに領収証書を契約者に送付します。
9.契約者は、納付資金引落口座および手数料引落口座について、納付資金および取扱手数料に足る資金残を納付日前日において維持するものとします。
10.契約者は、納付日において当該預金口座の残高不足のため当行が納付手続に係る資金を払出しできないことを通知されたときは、すみやかに不足の額を納付資金引落指定口座に入金するものとします。
11.当行は、納付手続に係る資金を受取れないときは、納付手続は行わないものとします。
第17 条 口座振替サービス
1.口座振替サービスとは、<七十七>セブンメイトWebサービス≪タイプⅡ≫を利用している契約者が当行・契約者・預金者の各契約に基づき、預金者が支払うべき各種料金を、契約者からの請求により当行が振替指定日に預金者の指定する預金口座から振替し、その収納資金を取りまとめ店の契約者の預金口座に入金するサービスをいいます。
2.当行は、契約者と別途締結する「(全国ネット型の)預金口座振替に関する契約書」に基づき、「セブンメイトWeb サービス《タイプⅡ》」を通じて依頼データを受付します。
第18 条 全銀会計情報サービス
1.全銀会計情報サービスとは、<七十七>セブンメイトWebサービス≪タイプⅡ≫を利用している契約者が全銀会計情報サービス所定の申込手続を完了後、あらかじめ指定した預金口座の振込入金・入出金等の明細を当行が全銀手順によるデータ伝送で提供することをいいます。
2.全銀会計情報サービスを利用する場合は、別途「<七十七>セブンメイトWeb サービス《タイプⅡ》全銀会計利用申込書」により申込むものとします。
3.契約者は、全銀会計情報サービスの利用料金を口座引落しの方法により支払うものとし、引落指定口座を<七十七>セブンメイトWeb サービス《タイプⅡ》全銀会計利用申込書に記載のとおり指定します。この場合、当行の各種預金規定にかかわらず、通帳、払戻請求書または当座小切手の提出は不要とします。
4.契約者が全銀会計情報サービスにより入手した情報の利用結果について、当行は損害賠償等一切の責任を負いません。
第19 条 外国為替取引サービス
1.外国為替取引サービスとは、データ伝送による「仕向外国送金」、「被仕向外国送金到着案内・入金指定」、「外貨預金振替」、
「為替予約・為替予約明細照会」、「輸入信用状」事務の取扱いのことをいいます。
2.外国為替取引にかかる換算相場については、先物外国為替取引契約を締結している場合を除き、当行の計算実行時における当行所定の為替相場とします。
3.「外国為替および外国貿易法」その他の法令等により定められた届出証・許可証・承認証等の提示または報告書等の提出が必要な場合は、契約者は送金指定日までに届出証、許可証、承認証または報告書等を提出することとします。また、契約者は、送金原資、送金理由もしくは受取理由、送金の相手方との関係、取引における関係国等について、当行が依頼した説明や確認資料について提示することとします。当該確認資料等の提示がない場合や、提示の結果、当行の判断により外国為替取引をお断りすることもあります。
4.当行は、当行が任意に定める第三者の委託先に業務の一部を委託し、委託先からの照会等があった場合には、必要な範囲で契約者に関する取引情報や確認資料等を委託先に開示することとし、契約者はこれに同意します。また当行は委託先に、外国為替サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等の業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意します。
5.仕向外国送金は、次のとおり取扱うものとします。
(1)契約者は、「セブンメイトWeb サービス《タイプⅡ》」所定の利用手順に従い作成した仕向外国送金明細データを送信し、エラーなく完了させることで仕向外国送金を依頼します。
(2)依頼にかかるデータ受付期間および受付時限は、当行所定の受付期間および受付時限とします。
(3)当行は依頼された仕向外国送金明細データに基づき送金指定日に仕向外国送金手続きを行います。この場合、当行は送金実行のために、日本および関係各国の法令・制度・勧告・慣習、関係銀行所定の手続、または仕向外国送金に用いられる伝達手段における要件等に従い、契約者の仕向外国送金明細データを支払指図に記載して関係銀行に伝達することがあります。なお、それらの情報は、関係銀行によってさらに送金受取人に伝達されることがあります。
(4)仕向外国送金の代り金について、契約者は当行所定の時限までにあらかじめ指定した口座に用意し、当行はこれを引落すものとします。
(5)当行所定の時限内に仕向外国送金依頼を行っても、送金される通貨等によっては送金指定日に取扱いできない場合があります。この場合は、送金指定日を送金指定日以降の当行が処理可能な日付に当行にて読替のうえ処理するものとします。
(6)仕向外国送金依頼の内容に瑕疵がある場合には、当行はその仕向外国送金依頼を処理しません。
(7)当行が仕向外国送金依頼を受付けた後でも、以下の事由に該当すると当行が認めた場合には、当行は仕向外国送金依頼を処理しません。その場合、取消にかかる依頼書の有無に関わらず、送信されたデータは取消されたものとします。 A.当該の仕向外国送金が外国為替関連法規またはその他適用ある国内外の関連法規に関して疑義があるとき。
B.戦争、内乱、もしくは当該仕向外国送金取引に関係する銀行の資産凍結、支払停止等が発生し、またその恐れがあるとき。
C.仕向外国送金が犯罪に関わるものであると疑われる等相応の事由があるとき。
(8)契約者が依頼した仕向外国送金明細データの取消・変更を行う場合、契約者は送金指定日までに当行に電話連絡したうえで、当行所定の取消・変更にかかる依頼書を提出することとします。
6.被仕向外国送金到着案内・入金指定は、次のとおり取扱うものとします。
(1)当行は、契約者宛ての被仕向外国送金が当行に到着した旨をあらかじめ契約者が「セブンメイトWeb サービス《タイプ
Ⅱ》」の利用者情報画面で登録いただいたメールアドレスに通知します。
(2)契約者は被仕向外国送金にかかる送金目的および契約者名義の口座への入金指定依頼データ(以下「依頼データ」という。)を当行に送信します。
(3)当行は契約者からの依頼データに基づき入金手続を行います。なお、送金依頼人が指定した口座と契約者が依頼データにより指定した口座が異なる場合は、契約者が指定した口座へ入金を行うものとし、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4)契約者が「セブンメイト Web サービス《タイプⅡ》」所定の利用手順に従い作成した依頼データを送信し、当行が受信した時点で、当行は依頼データを受付したものとします。
(5)入金日は当行の営業日とし、当行所定の時限内に依頼データを受付した場合は、依頼データの受付日を入金日とします。当行所定の時限を過ぎて受付したものについては、翌営業日に受付したものとして取扱います。ただし、契約者からの依頼データに不備がある場合、当行は契約者に照会のうえ不備が解消された時点で入金を行うものとします。なお、依頼データ送信後の内容の変更はできないものとします。
(6)契約者が外貨建て被仕向外国送金の取引において入金指定口座を円預金口座と外貨預金口座の複数を指定した場合、それぞれの入金金額によって手数料を算出するため、1つの口座を指定する場合に比べて、手数料の支払額が増える場合があります。
(7)次の場合には、当行は契約者に通知することなく、被仕向外国送金の入金手続の中止、または取消を行うことがあります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
A.外為法、その他日本および外国の法令上取扱えない被仕向外国送金のとき。 B.入金時において外為法上必要な書類が当行所定の期間内までに提出がないとき。 C.送金目的を当行が確認できないとき。
D.送金が犯罪に関わるものであると疑われる等、相応の理由があるとき。 E.本人確認未済の口座への被仕向外国送金入金指定取引のとき。
F.外国為替市場等に急激な変化が生じた場合など、当行が本サービスによる取引を行わないと決定したとき。 G.上記の他、依頼された被仕向外国送金の入金手続を行えないと当行が判断したとき。
7.外貨預金振替は、次のとおり取扱うものとします。
(1)契約者は、「セブンメイトWeb サービス《タイプⅡ》」所定の利用手順に従い作成した外貨預金振替明細データを送信し、エラーなく完了させることで仕向外国送金を依頼します。
(2)振替指定日は当行の営業日とし、当行所定の時限内に取引の依頼があった場合は、その依頼があった日を振替指定日とします。当行は振替指定日に振替手続きを行うこととします。
(3)契約者は、振替資金を当行所定の日時までに所定の方法で支払うこととします。なお、振替資金の決済ができない場合、当行は、その振替依頼を処理しません。また、この場合、当行は契約者へ取扱いできない旨の通知義務を負いません。
(4)依頼データの入力不備など、依頼内容に瑕疵がある場合は、当行はその振替依頼を処理しません。また、この場合、当行は契約者へ取扱いできない旨の通知義務を負いません。
(5)依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないこととします。
(6)外貨預金振替の換算相場については、市場実勢相場の利用を申込みしている場合は、当行所定の取引金額を基準に、市場実勢相場を適用します。市場実勢相場による外貨預金振替依頼内容を当行が受付した後で、契約者は当該外貨預金振替の取消はできないこととします。また、当行がやむを得ないものと認めて、取消を行った場合は、発生した費用は契約者が負担するものとします。
(7)本項第6号にかかわらず、外国為替相場が急変し、乙の外国為替相場が公表停止となった場合や市場実勢相場による取引が困難な場合は、振替依頼の受付を制限することがあります。
8.為替予約・為替予約明細照会は、次のとおり取扱うものとします。
(1)契約者の為替予約取引依頼データについて、取引に必要な所定の事項が伝送されたことを当行が確認した時点で確定します。「セブンメイトWeb サービス《タイプⅡ》」では、当行は当行所定の方法で計算した取引可能相場を契約者に提示し、契約者はその内容を自己の責任と計算において確認のうえ、取引の締結または中止を当行に通知します。契約者による通知が、当行所定の時間内に到達し、当行がこの通知を正当なものとみなした時点で、為替予約取引が成立するものとします。
(2)当行が提示した為替相場が市場実勢と大幅に乖離している等、当行が合理的に判断して明白に誤りと判断される場合は、当該提示を無効とし、取消することがあります。これにより、契約者に何らかの損害が発生しても当行は責任を負いません。
(3)為替予約取引が成立した時点以降は、契約者は、当該為替予約取引の内容変更・取消はできないものとします。当行がやむをえないものと認めて、内容変更・取消を行った場合に発生した費用は、契約者が負担するものとします。
(4)「セブンメイトWeb サービス《タイプⅡ》」による為替予約取引の締結等は、金融商品取引法第2条第22項第1号に該当する取引には該当しません。また、本規定に定めのない事項については、契約者が銀行あてに別途差し入れている「先物外国為替取引に関する約定書」および「銀行取引約定書」の各条項に従うものします。また、それらの条項と本規定が抵触する場合には本規定が優先するものとします。
(5)次の各号に該当する場合、「セブンメイトWeb サービス《タイプⅡ》」による為替予約取引の取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後で、取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へ取扱いができない旨の連絡、および取扱いができない理由の通知が行われないことに同意するものとします。
A.当行所定の手続きの結果、締結を行わないと判断したとき。
B.契約者から申込代表口座の支払停止の届出がありそれに基づき、当行が所定の手続きを行ったとき。
C.「セブンメイトWeb サービス《タイプⅡ》」による依頼が当行所定の取扱日、および利用時間の範囲を超えるとき。 D.外国為替市場等に急激な変化が生じた場合など、当行が本サービスによる取引を行わないと決定したとき。
(6)受渡期間は、為替予約依頼日の1年後応答日(応答日が銀行営業日でない場合は、応答日の前営業日)までとします。為替予約締結日当日を受渡期間に含めることはできません。
(7)当行は、「セブンメイトWeb サービス《タイプⅡ》」を利用した為替予約取引において、一時点における予約残高合計(本項第 10 号のリーブオーダーサービスの場合は、成立していない取引も成立したものとみなして予約残高合計額を計算します)について、上限金額(極度)を定めることができ、当該上限金額を超える場合には、契約者は取引できません。当行は、当該上限金額をいつでも変更できるものとします。
(8)為替予約取引内容の確認は、次のとおり取扱うものとします。
A.「セブンメイトWeb サービス《タイプⅡ》」を利用して締結された為替予約取引について、契約者は予約取引確認書(コンファメーション)を当行に提出するのに代えて、パソコンからデータを送信することにより、取引内容の確認を行うものとします。
B.契約者は、為替予約サービスにより為替予約取引が成立した後、取引内容の確認を行い、取引内容に関し、不一致や錯誤を見つけた場合には、直ちに当行に連絡するものとします。
C.為替予約取引内容の確認が行われないまま受渡期日を迎えた為替予約取引について、別途契約者の指示に基づき当該為替予約取引が実行された場合は、契約者による確認が行われたものとみなします。
D.契約者と当行の間で取引内容に疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
(9)当行がやむを得ないものと認めて、成立した為替予約取引の内容変更・取消を承認する場合でも、契約者は「セブンメイト Web サービス《タイプⅡ》」を利用して、内容変更・取消を申込むことはできません。当行は当行所定の方法で、契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の手数料と費用等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。
(10)リーブオーダーサービスは、次のとおり取扱うものとします。
A.為替予約取引のうち、契約者が、契約者の端末と当行との間でデータを授受することにより、為替予約取引にかかる取引条件をあらかじめ指定し、市場における為替相場の変動等により当該取引条件にて為替予約取引を成立させることが可能となったと当行が判断した時点で、自動的に当該条件で為替予約取引を成立させる方法をリーブオーダ-サービスと呼びます。
B.リーブオーダーサービスを利用した為替予約取引における受渡期間は、リーブオーダー依頼日の1年後の応答日(応答日が銀行営業日でない場合は、応答日の銀行前営業日)までとします。リーブオーダー依頼日当日、また預り期限当日を受渡期間に含めることはできません。
C.リーブオーダーサービスにより契約者が指定した為替予約取引にかかる指定条件の変更・撤回は、リーブオーダーサービスを利用して申込むことはできません。指定条件の変更・撤回は、当該条件を指定する際に決められた有効期間内に、当行が当行所定の方法で契約者から当行所定の依頼書の提出を受付けた場合に限り行うことができます。契約者が変更・撤回にかかる依頼書を提出した場合でも、当行が受付けるまでに変更前の条件で為替予約取引が成立した場合は、為替予約取引の条件の変更、撤回を行うことはできません。
D.リーブオーダーサービスにより為替予約が成立した場合は、取引結果を契約者端末画面に表示します。なお、当該取引結果の表示は遅延する場合があります。
E.契約者がリーブオーダーサービスによる為替予約取引の申込ができるかは、当行が独自に判断するものとします。また、契約者がリーブオーダーサービスにより為替予約取引の条件として指定することができる金額の下限・上限および為替相場の範囲は当行が定めるものとします。また当行は、当該金額の下限・上限および為替相場の範囲をいつでも変更できるものとします。
9.輸入信用状は、次のとおり取扱うものとします。
(1)契約者は、輸入信用状開設依頼等データの送信をデータ中の「DATE OF ISSUE」または「DATE OF AMENDMENT」(以下「実行希望日」という。)の1 ヶ月前から当行所定の受付時限までに行うものとします。
(2)当行は、受信した輸入信用状開設依頼等データを用い、当行が出力した書面を当行所定の輸入信用状開設依頼書または条件変更依頼書とみなして取扱うものとします。
(3)契約者による輸入信用状開設依頼等データの送信が実行希望日の処理可能時限を経過した場には、当行は実行希望日に処理をしないものとします。
(4)当行が受信した輸入信用状開設依頼等データについて、関連法規違反、仕向国の情勢等その他何らかの不可抗力により処理ができない場合、または当行の判断により処理を行うべきでないと決定した場合には、当行はそのデータを処理しないものとします。
(5)契約者が通知銀行を通じた受益者あての輸入信用状到着等の照会を当行に依頼する場合は、当行所定の様式で行うこととします。また、当行はこれに要する手数料等をあらかじめ指定された口座から引落すこととします。
(6)契約者は、データ伝送済の輸入信用状開設依頼等データの訂正・取消を行う場合は、実行希望日の前営業日までに当行に電話連絡したうえで、当行所定の訂正・取消にかかる依頼書を提出することとします。
(7)輸入信用状開設依頼等は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準拠するものとします。本規定に定めのない事項については、契約者が当行あてに別途差し入れている「信用状取引約定書」および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。また、それらの条項と本規定が抵触する場合には本規定が優先するものとします。
第20 条 その他当行が定めるサービス
1.当行は本サービスに新たなサービスや機能を追加することがあります。
2.サービスや機能追加時には本規定を変更する場合があります。
第21 条 組戻し・振込内容の訂正
当行が契約者から受付した振込について、契約者が組戻しまたは振込内容を訂正する場合は、本サービスの契約店(支払指定口座または引落指定口座のある当行本支店)にて、当行所定の方法で取扱います。なお、取扱いにあたっては、当行所定の組戻手数料または振込訂正手数料をお支払いいただきます。
第22 条 利用料金等
1.本サービスの利用にあたっては、契約者は当行所定の利用料金を支払うことに同意します。
2.本サービスにより資金移動サービス、諸納付受付サービス、メール通知サービス、データ受付サービスを行う場合、契約者は当行所定の振込手数料または取扱手数料を支払うことに同意します。
3.第1項、第2項の料金および手数料についてはあらかじめ指定された口座から引落しするものとし、当行の各種預金規定にかかわらず通帳、払戻請求書または当座小切手の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
第23 条 国外からの利用
本サービスは国内からの利用に限るものとし、契約者が国外から利用した場合の取引の結果、またはそれによって生じた損害について、当行は一切責任を負いません。
第24 条 免責事項
次の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能、漏洩等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
1.災害・事変、裁判所等公的機関の措置等の事由によるとき。
2.当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
3.当行以外の金融機関の責に帰すべき事由によるとき。
4.公衆電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたとき。
第25 条 届出事項の変更
暗証番号・指定口座等の届出内容に変更がある場合は、当行所定の書面にてただちに取引店にお届けください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第26 条 利用規定の変更
当行は本規定の内容について、契約者に通知することなく変更できるものとします。変更内容はホームページに掲示するものとし、変更日以降、契約者が本サービスを利用したときは、変更後の規定に同意したものとみなします。なお、規定の変更に同意されない場合、契約者は本契約を解約することができます。この場合の手続きは、第29 条を準用するものとします。
第27 条 契約期間
本サービスの契約期間は契約日から1年間とし、契約者または当行から申し出のない限り、契約期間満了の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第28 条 反社会的勢力との取引拒絶
本サービスは、次条第4項第1号および第2号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次条第4項第1号および第2号の一にでも該当する場合には、当行は本契約に基づく取引の開始を承諾しないこととします。
第29 条 解約
1.本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます。)およびでんさい受付サービス、メール通知サービス、データ受付サービスは当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。
2.当行が解約の通知を届出の住所あてに発信した場合、その通知が延着し、または到達しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3.契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、当行はいつでも契約者に通知することなく、本契約を解約できるものとします。
(1)支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等その他倒産手続の申立てがあったとき。または仮差押え、差押え、競売手続開始等があったとき。
(2)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3)住所変更等の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、契約者の所在が把握できないとき。
(4)相続の開始があったとき。
(5)契約者が当行に支払うべき所定の手数料の未払いが発生したとき。
(6)1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。
(7)契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
4.本条第3項のほか、契約者が次の各号の一にでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、当行は本契約に基づく取引を停止し、または契約者に通知することにより本契約を解約することができるものとします。
(1)契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等との社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2)契約者が、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為をした場合。 A.暴力的な要求行為。
B.法的な責任を超えた不当な要求行為。
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為。 E.その他前記A.からD.に準ずる行為。
第30 条 サービスの停止
1.本サービスを提供するシステム(以下「本システム」といいます。)のハードウェア機器・ソフトウェア等の保守点検・内容の変更作業を行うため、任意に本サービスの全部または一部を一時停止することがあります。
2.本サービスを一時停止する場合は、本システムの稼働不良による場合を除き、あらかじめ当行の定める方法で通知します。
3.当行の責によらない第三者の故意・過失による不具合に対する措置または回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく本サービスの全部または一部を一時停止することがあります。
4.当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な場合は、当行の判断により、本サービスの全部、または一部を停止できることとします。その場合、停止の時期等については当行ホームページ等に掲載することとします。
第31 条 規定の準用
1.本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、振込規定、その他の規定を準用するものとします。
2.それらの規定と本規定が並立しない場合は、本サービスについては本規定が優先するものとします。
第32 条 譲渡・質入れの禁止
本契約に基づく契約者の権利は譲渡・質入れすることはできません。
第33 条 合意管轄
本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄とする裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
(2021 年2 月24 日改訂)