Contract
岐阜県が発注する事業に参加される事業者の皆様へ
この条例は、公契約の適正な履行と質を確保するとともに、事業者の皆様方が取り組まれている、より良い職場づくり等の後押しとなるよう、基本理念や関係者の責務等を明らかにして、入札契約制度のより適切な運用を図ろうとするものです。
県が発注する事業に参加される際には、この条例の趣旨をご理解いただき、条例に定める取組の推進に努めていただきますようご協力をお願いします。
1 公契約の範囲等
○ 県が発注する工事又は製造その他の請負契約
○ 県と契約を締結し、又は締結しようとする事業者及びその下請負人
2 事業者の皆様の責務
○ 県の事業に携わる者としての社会的責任を自覚し、契約を適正に履行をするとともに、県が行う入札契約制度の適切な運用を図るための取組に協力するよう努めなければならない。
3 社会的責任
○ 従事者の適正な労働条件の確保その他の労働環境の整備、障がい者等の就業機会の確保その他の地域・社会貢献に向けた取組の推進
4 事業者の皆様に努力いただく事項
○ 入札における、労務費その他の経費を適切に積算した申込価格の算出
○ 業務の一部を他の事業者に委託される際の努力
・労務費等の経費を明らかにした見積もりを基に、下請負人との適切な契約の確保
・県内事業者の受注機会の確保
(目的)
岐阜xx契約条例
平成 27 年 3 月 24 日
岐阜県条例第 21 号
第1条 この条例は、公契約に関し、基本理念を定め、県及び事業者等の責務を明らかにするとともに、公契約に関する基本的事項を定めることにより、その制度の適切な運用を図り、もって事業者等の経営の安定及び公契約に係る業務に従事する者の適正な労働条件の確保等の労働環境の整備、障がい者等の就業機会の確保その他の社会的責任を果たすための取組の促進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)公契約 県が発注する工事又は製造その他についての請負の契約をいう。
(2)事業者 県と公契約を締結し、又は締結しようとする者をいう。
(3)下請負人 事業者その他県以外の者から公契約に係る業務の一部を請け負う者をいう。
(4)事業者等 事業者及び下請負人をいう。
(基本理念)
第3条 公契約は、その履行により提供されるサービス等が県民生活の水準の維持及び向上に重要な意義を有することに鑑み、そのサービス等の質を確保するとともに、事業者等の経営の安定によりその業務の担い手となる人材の確保及び育成のための適正な労働条件の確保等の労働環境の整備、障がい者等の就業機会の確保その他の社会的責任を果たすための取組が促進されるよう、県及び事業者等がそれぞれの役割を果たすことを旨として締結され、及び履行されなければならない。
(県の責務)
第4条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、事業者等による労働環境の整備その他の社会的責任を果たすための取組が促進されるよう、適切な公契約の締結及び公契約の適正な履行の確保のために必要な措置を講ずるものとする。
(事業者等の責務)
第5条 事業者等は、基本理念にのっとり、公契約に関わる者としての社会的責任を自覚し、契約を適正に履行するとともに、県が行う公契約に関する制度の適切な運用を図るための取組に協力するよう努めなければならない。
(適切な公契約の締結)
第6条 県は、経済性に配慮しつつ、適正な履行が通常見込まれない金額での公契約の締結を防止するとともに、価格以外の多様な要素をも考慮することにより、総合的に優れた内容の公契約を締結するよう努めなければならない。
(適切な価格の積算)
第7条 県は、予定価格を定めるに当たっては、経済社会情勢の変化を勘案し、市場における労務その他の取引価格等を考慮して積算するものとする。
2 事業者は、申込みに係る価格の算出に当たっては、公契約の内容に適合した履行が確保できるよう、労務費その他の経費を適切に積算するよう努めなければならない。
(発注の平準化等)
第8条 県は、事業者等による計画的な雇用の確保に配慮し、公契約の性質又は目的に応じて、特定の時期に集中しないよう計画的に発注を行うとともに、適切な契約期間を設定するよう努めなければならない。
(県内事業者の受注機会の確保)
第9条 県は、予算の適正な使用に留意しつつ、地域経済の健全な発展に配慮し、県内に事務所又は事業所を有する事業者の受注の機会を確保するよう努めなければならない。
2 事業者等は、下請負人を選定するときは、地域経済の健全な発展に配慮し、県内に事務所又は事業所を有する者を活用するよう努めなければならない。
(下請負人との契約)
第 10 条 事業者等は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)、下請代金支払遅延等防止法(昭
和 31 年法律第 120 号)その他関係法令を遵守するとともに、労務費その他の経費の内訳を明らかにした見積りを基に、下請負人との対等な立場における合意に基づいたxxな契約を締結するよう努めなければならない。
(意見聴取等)
第 11 条 県は、公契約に関する制度の適切な運用を図るための措置を講ずるに当たっては、必要に応じ、学識経験者、事業者その他関係団体の意見の聴取等を行うものとする。
(実施状況の公表等)
第 12 条 県は、公契約に関する制度の適切な運用を図るために講じた措置の状況を公表するとともに、市町村に対し、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
(指定管理者の選定等)
第 13 条 県は、公の施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244
条の 2 第 3 項に規定する指定管理者をいう。)に行わせようとするときは、この条例の趣旨を踏まえ、その選定等を行うものとする。
附 則 この条例は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。