会員規約(JCBビジネスローン用)
会員規約(JCBビジネスローン用)
第1章 総則
第1条 (会員)
1.株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するクレジットカード取引システム(以下「JCBクレジットカード取引システム」という。)にJCB所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、申し込まれた方でJCBが審査のうえ入会を承認した方を会員といいます。
2.会員とJCBとの契約は、JCBが入会を承認したときに成立します。なお、本契約の契約期間は1年間となります。会員は、第11条に定める必要書類等をJCBに提出するものとし、JCBは更新の可否を審査します。JCBが契約期間満了日までに、更新を拒絶する旨の通知をしない場合には、本契約は1年間更新されるものとします。本契約のその後の更新も同様の手続きによるものとします。
3.会員は契約更新時において、JCBの審査により、第20条に規定するキャッシングリボ払い利用可能枠(以下「利用可能枠」という。)を減額される場合や、新規の融資を受けられない場合があります。
4.会員の年齢が、JCBが通知または公表する一定の年齢に達したときは、当該時点の後、最初に迎える契約期限をもって本契約は終了し、本契約は更新されません。
第2条 (カードの貸与およびカードの管理)
1.JCBは、会員本人に対し、JCBが発行するビジネスローンカード(以下「カード」という。)を貸与します。カードには、ICチップが組み込まれたICカード(以下「ICカード」という。)を含みます。会員は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
2.カード上には会員氏名、会員番号、カードの有効期限等(以下「カード情報」という。)が表示されています。カードはカード上に表示された会員本人以外は使用できません。
3.カードの所有権はJCBにあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。
第3条 (他カード利用可能枠の減額)
本規約に基づくカードの発行に伴い、JCBが会員に対して発行する他カードの利用可能枠が減額される場合があります。
第4条 (カードの再発行)
1.JCBは、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望した場合、JCBが審査のうえ原則としてカードを再発行します。この場合、会員は、JCB所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料はJCBが別途公表いたします。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。 2.JCBは、JCBにおけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとします。
第5条 (カードの機能)
会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによって第3章(金融サービス)に定める機能を利用することができます。また、カードには、本規約に定める以外の機能が付されることがあります。
第6条 (付帯サービス等)
1.会員は、JCBまたはJCBが提携する第三者(以下「サービス提供会社」という。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という。)をJCBまたはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、JCBが書面その他の方法により通知または公表します。
2.付帯サービスはカードの種類によって異なります。 会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等があるときはそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反したとき、またはJCBが会員のカードの利用が適切でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。
3.JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、JCBまたはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
第7条 (カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。
2.JCBは、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、JCBが審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
3.第1条第2項に基づき、本契約期限までにJCBから契約を延長しない旨の意思表示がある場合、本契約期限が優先的に適用され、カード上に表示された有効期限に関わらず、契約終了となります。
第8条 (暗証番号)
1.会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)をJCBに登録するものとします。ただし、会員からの申し出のない場合、またはJCBが暗証番号として不適切と判断した場合には、JCBが所定の方法により暗証番号を登録し通知します。
2.会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用代金はすべて会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。
3.会員は、JCB所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります(JCBが特に認めた方法で変更する場合はこの限りではありません。)。
第9条 (届出事項の変更)
1.会員がJCBに届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、お支払い口座(第24条に定めるものをいう。)、暗証番号等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、JCB所定の方法により遅滞なくJCBに届け出なければなりません。
2.前項の変更届出がなされていない場合といえども、JCBは、適正かつ適法な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、JCBの当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。
3.第1項の届け出がないため、JCBからの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第10条 (本人確認)
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認がJCB所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることや、カードの利用を制限することがあります。
第11条 (必要書類の提出)
会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、入会申込時および本契約期間中いつでも、JCBの求めに応じ、JCBが指定する商業登記簿謄本、貸借対照表、損益計算書等法人事業の実績を証明する書類およびJCBが指定する確定申告書、納税証明書等個人事業の実績を証明する書類、また営業許可証等事業の実態を証明する書類をJCBに対し提出するものとします。
第2章 個人情報の取り扱い
第12条 (個人情報の収集、保有、利用、預託)
1.会員等は、JCBが会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
⑴本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含むJCBとの取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦⑧の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および第9条に基づき届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等とJCBの契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程においてJCBが知り得た事項。
④会員等が入会申込時に届け出た収入・負債等、JCBが収集したJCBカード(JCBが単独でまたはJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社と共同して発行するJCB所定のクレジットカード等をいう。以下同じ。)の利用・支払履歴。
⑤会員等がJCBに対し提出した商業登記簿謄本、貸借対照表、損益計算書または確定申告書、納税証明書、営業許可証およびそれに類するもの等に記載の事項。
⑥犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項。
⑦JCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑧電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑵以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等についてJCBに中止を申し出た場合、JCBは業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②JCBのクレジットカード事業その他のJCB事業(JCBの定款記載の事業をいう。以下「JCB事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店(JCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の国内および国外のJCBのサービスマークの表示されているJCB所定規格のクレジットカードの取扱加盟店をいう。)申込み審査を含む。)。
③JCB事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
④JCB事業における宣伝物の送付等の営業案内または貸付の契約に関する勧誘。
⑶本契約に基づくJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項⑴①②③④⑤⑥⑦⑧の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
2.会員等は、 JCBおよびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1項⑴①②③④の個人情報(第13条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除く。)を共同利用することに同意します。(JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにてご確認いただけます。xxxx://xxx.xxx.xx.xx/ r/riyou/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
第13条 (個人信用情報機関の利用および登録)
1.会員等は、JCBが利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者・包括信用購入あっせん業者等(以下「加盟会員」という。)に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。
⑴会員等の支払能力の調査のために、JCBが加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、会員等の個人情報が登録されている場合はこれを利用すること。なお、登録されている個人情報には、不渡情報、官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等本人より申告された情報等、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが収集し登録した情報が含まれます。
⑵加盟個人信用情報機関に、会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が本規約末尾の
「登録情報および登録期間」表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(会員等の支払能力の調査または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力に関する情報については支払能力の調査の目的に限る。)のために利用されること。
⑶前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
2.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める事実とします。なお、JCBが新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
第14条 (JCBと保証会社の間での個人情報の提供)
1.会員等は、JCBおよび第2項に定める保証会社が、以下の目的の達成に必要な範囲において以下に定める個人情報をJCBと保証会社が相互に提供し、利用することに同意するものとします。
⑴JCBから保証会社へ提供される個人情報は第12条第1項⑴①②③④⑤⑥⑦⑧の個人情報およびJCBとの取引により導かれた支払能力に関する情報(以下「取引情報」という。)とします。保証会社における当該個人情報の利用目的は以下のとおりとします。
⑵保証会社からJCBへ提供される個人情報は以下の個人情報です。JCBにおける当該個人情報の利用目的は第12条第1項に定める利用目的とします。
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、保証委託申込内容に関する情報等、保証委託に係
る申込書、契約書に記載されるすべての情報。
②保証委託にあたり提出される付属書類等に記載の情報ならびに口頭にて確認する情報。
③保証会社における保証審査の結果および保証審査から導かれた支払能力に関する情報。
④保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報。
⑤JCBの代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報。
⑥代位弁済完了後の返済状況等に関する情報。
2.本規約に定める保証会社は以下のとおりです。
オリックス・クレジット株式会社 x000-0000 xxxxxxxx0-00-00 立川センタービル xxxx://xxxxxx.xxxx.xx.xx/
第15条 (個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、JCB、JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
⑴JCBおよびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社に対する開示請求:本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ
⑵加盟個人信用情報機関に対する開示請求:本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ 2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、JCBは速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第16条 (JCBと保証会社の間での加盟店情報の提供)
会員等が経営する会社、個人事業所がJCBと加盟店契約を締結している場合、加盟店取引内容等について、第14条、第15条の運用と同様に個人情報に準じて扱われるものとします。
第17条 (個人情報の取り扱いに関する不同意)
JCBは、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第12条第1項⑵③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。
(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)
第18条 (契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
1.JCBが入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、第12条に定める目的(ただし、第12条第1項⑵③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める営業案内等を除く。)および第13条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.第30条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第12条に定める目的(ただし、第12条第1項⑵③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等またはJCBが定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第3章 金融サービス
第19条 (標準期間)
本規約においては、前月16日から当月15日までを標準期間といいます。
第20条 (利用可能枠)
1.JCBは、会員につき、利用可能枠を審査のうえ決定します。また、JCBは、会員のカード利用状況および会員の信用状況等に応じて、利用可能枠を減額することができるものとし、会員が増額を希望した場合にのみ増額するものとします。また、貸金業法に定める所定の書面の提出がないときには、減額されることがあります。
2.会員は、利用可能枠を超えるカードの利用についても当然に支払い義務を負うものとします。
3.JCBが第1項に従い利用可能枠を増額した場合には、変更後の利用可能枠に応じて、毎月の返済元金が増額される場合があります。
第21条 (利率の計算方法等)
1.利率(遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。)等の計算方法については、本規約において別途定める場合を除き、1年を365日
(うるう年は366日)とする日割方式とします。 2.JCBは金融情勢の変化等により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用に係る利率を変更することがあります。
第22条 (キャッシングリボ払い)
1.会員は、本条の規定に従い利用可能枠からキャッシングリボ払い利用残高を差し引いた金額の範囲内で、繰り返しJCBから融資を受けることができます(以下「キャッシングリボ払い」という。)。なお、キャッシングリボ払いの資金使途は事業資金とします。
2.前項の規定にかかわらず、本契約の期限が到来し契約の更新がなされなかった場合には、カードの有効期限内であっても、契約期限到来後は、キャッシングリボ払いを利用することができません。 3.会員は、次の⑴から⑶の方法により、キャッシングリボ払いを利用することができます。
⑴JCB所定の現金自動支払機(以下「CD」という。)・現金自動預払機(以下「ATM」という。)に暗証番号を入力して所定の操作をする方法
⑵電話により申し込む方法。
⑶その他、JCBが指定する方法。
また、キャッシングリボ払いによる融資の日(以下「融資日」という。)は、第24条第1項規定のお支払い口座へ融資金が振り込まれた日またはCD・ATMで融資を受けた日とします。 4.キャッシングリボ払いの返済方式は毎月元金定額払いとします。会員は、以下の元金を翌月の約定支払日に支払うものとします。
当月15日のキャッシングリボ払い利用残高が、JCBが別途通知するキャッシングリボ払い支払元金以上の場合は当該キャッシングリボ払い支払元金、キャッシングリボ払い支払元金未満の場合は当該キャッシングリボ払い利用残高。 5.会員は、以下のとおり利息を支払うものとします。
⑴標準期間におけるキャッシングリボ払い利用金額に対して、融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間JCB所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日。
⑵当月の約定支払日のキャッシングリボ払い利用残高(ただし、同日に支払うキャッシングリボ払い支払元金および⑴のキャッシングリボ払い利用金額を差し引いた金額)に対して当月の約定支払日の翌日から翌月の約定支払日までの間JCB所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日。
6.JCBが認めた場合、会員は、JCB所定の方法によりキャッシングリボ払い支払元金の金額を変更できるものとします。
7.会員は、キャッシングリボ払い利用残高および利息については、第4項、第5項、第6項の支払いのほか本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
8.JCBは、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、会員のJCBに対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、契約更新時にJCBが求める書面を会員が提出しない場合、その他会員のJCBカードの利用状況および会員の信用状況等により会員のキャッシングリボ払いの利用が適当でないと判断した場合には、会員の新たなキャッシングリボ払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、会員の当該延滞に係るその後の支払い状況にかかわらず、JCBが定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
9.キャッシングリボ払いは、本規約が改定されるまでJCBが「カード・ローン」の商品名称で会員に提供してきた金融サービスの商品名称を変更したものであり、本規約改定前の「カード・ローン利用残高」が改定後の「キャッシングリボ払い利用残高」として引き継がれます。
第23条 (CD・ATMでの利用)
会員は、JCBと提携する金融機関等のCD・ATMでキャッシングリボ払いの利用または随時支払いを行うことができます。その場合、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律第4条の施行後については、会員はJCBに対し、JCB所定の金融機関利用料を支払うものとします。ただし、当該金融機関の利用手数料の徴収を開始するときは、事前にJCBから通知します。なお、CD・ATMの機種や設置地域、店舗等により利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
第4章 お支払い方法その他
第24条 (約定支払日と口座振替)
1.毎月10日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)を約定支払日とし、会員は第22条に定められた、該当する約定支払日に支払うべき金額(以下「約定支払額」という。)を、予め会員が届け出たJCB所定の金融機関の預金口座等(原則として会員名義の口座等を届け出るものとする。以下「お支払い口座」という。)から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日にお支払いいただくことや、会員のJCBに対するお支払い口座の届け出の遅延、金融機関の都合等によりJCBが特に指定した場合には、JCB所定の金融機関の預金口座に振り込む方法等の他の支払方法(この場合、金融機関に対する支払いにかかる手数料は原則会員の負担となります。)によりお支払いいただくこともあります。なお、約定支払日に口座振替ができなかった場合には、お支払い口座が開設されている金融機関等との約定により、当該約定支払日以降、約定支払額の全額または一部につき口座振替なされることがあります。
2.JCBが会員に明細(第25条第1項に定めるものをいう。)の発送手続を行った後に、会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金等を支払ったこと、または会員がキャッシングリボ払いを利用したこと等により、会員が本規約に基づきJCBに支払うべき利息の金額とJCBが前項の方法により約定支払日に会員から実際に支払いを受けた利息の金額との間に差額が生ずる場合、JCBは翌月の約定支払日に会員に当該差額を返金するなどの方法により精算することを会員は承諾するものとします。なお、JCBは会員が前項に従い翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額からJCBが会員に返金すべき金額を差し引くことができます。 3.会員は、カードの利用に基づきJCBに対して負担する債務については、本規約の定めに従い支払いの責めを負うものとします。
第25条 (明細)
1.JCBは、会員の約定支払額、キャッシングリボ払い利用残高等(以下「明細」という。)を約定支払日の当月初め頃、会員にご利用代金明細書として、会員の届け出住所への郵送その他JCB所定の方法により通知します。会員は、明細の内容について異議がある場合には、通知を受けた後1週間以内に申し出るものとします。
2.JCBは、会員がキャッシングリボ払いを利用した場合、貸金業法第17条第1項に基づき、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下
「貸金業法第17条第1項の書面」という。)を、前項のご利用代金明細書とは別に、会員の届け出住所へ郵送にて通知します。なお、貸金業法第17条第1項の書面に記載された返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面を交付後に会員が新規の利用または返済をした場合は変動します。
3.会員は、JCBが貸金業法第17条第1項に基づき会員に交付する書面を、貸金業法第17条第6項に基づき、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した明細(電磁的方法によるものを含む。以下「代替書面等」という。)に代えることができることを承諾するものとします。なお、JCBは、JCBが定め、会員に対して別途通知または公表する時期以降、代替書面等による運用を開始するものとします。
第26条 (遅延損害金)
会員がカードの利用に基づきJCBに対して支払うべき約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額(ただし、キャッシングリボ払いの利息および遅延損害金等は除きます。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基づきJCBに対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、キャッシングリボ払いの利息および遅延損害金等は除きます。)に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、年20.00%を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
第27条 (支払金等の充当順序)
会員のJCBに対する債務の支払額がその債務の全額を消滅させるのに充たない場合には、当該支払額の債務への充当は、JCB所定の順序により JCBが行うものとします。
第28条 (JCBの債権譲渡)
JCBは、JCBが必要と認めた場合、JCBが会員に対して有するカードの利用に係る債権を信託銀行等の第三者に譲渡すること、または担保に入れることがあります。
第29条 (期限の利益の喪失)
会員は、次のいずれかに該当する場合、⑴においては相当期間を定めたJCBからの催告後に是正されない場合、⑵、⑶または⑷においては何らの通知、催告を受けることなく当然に、⑸、⑹または⑺においてはJCBの請求により、JCBに対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。
⑴約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。
⑵自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
⑶差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
⑷破産、民事再生、金銭の調整に係る調停の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
⑸⑴、⑵、⑶、⑷のほか会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
⑹本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
⑺第30条第4項⑴から⑷の事由に基づき会員資格を喪失したとき。
第30条 (退会および会員資格の喪失等)
1.会員は、JCB所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、JCBの指示に従って直ちにカードを返還するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、JCBに対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、会員は、本規約に基づきJCBに対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払いの責めを負うものとします。
2.JCBが第2条、第4条または第7条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、JCBは会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。
3.本契約の期限が到来し、本契約が更新されない場合には、本契約は契約満了の日に終了するものとし、会員は本契約満了の日に会員資格を喪失します。この場合、会員は、JCBの指示に従って直ちにカードを返還するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとします。なお、会員は、本規約に基づきJCBに対して負担する債務については、本契約終了後も、本規約の定めに従い支払いの責めを負うものとします。また、会員は、会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
4.会員は、次のいずれかに該当する場合、⑴、⑸においては当然に、⑵においては相当期間を定めたJCBからの通知、催告後に是正されないとき、⑶、⑷、⑹においてはJCBが会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。また、会員は、会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
⑴会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑵会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、その他会員が本規約に違反したとき。
⑶会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。
⑷会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、または会員によるカードの利用状況が適当でないとJCBが判断したとき。
⑸JCBが更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
⑹JCBと保証会社の保証契約、会員と保証会社の保証委託契約のうち、いずれかもしくは両方が終了したとき。 5.第4項に該当し、JCBがカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。
6.JCBは、第4項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがあるときまたは会員のカード利用が適当でないと合理的な理由に基づき認めたときには、カードの利用を断ることができるものとします。
第31条 (カードの紛失、盗難による責任の区分)
1.カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金は会員の負担とします。
2.第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかにJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつJCBの請求により所定の紛失、盗難届をJCBに提出した場合には、JCBは、会員に対してJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
⑴会員が第2条に違反したとき。
⑵会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
⑶会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
⑷紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
⑸会員がJCBの請求する書類を提出しなかったとき、またはJCB等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
⑹カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第8条第2項ただし書きの場合を除く。)。
⑺戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
⑻その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
第32条 (偽造カードが使用された場合の責任の区分)
1.偽造カード(第2条第1項に基づきJCBが発行し会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、会員の負担となりません。
2.第1項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、会員の負担とします。
第33条 (費用の負担)
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、およびJCBが債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
第34条 (合意管轄裁判所)
会員は、会員とJCBとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地またはJCBの本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第35条 (準拠法)
会員とJCBとの諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第36条 (会員規約およびその改定)
本規約は、会員とJCBとの一切の契約関係に適用されます。また、将来本規約が改定され、JCBがその内容を書面その他の方法により通知した後に会員がカードを利用した場合、当該改定内容を承認したものとみなします。なお、本規約と相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
2009年10月01日現在
(BLO00・00000・20091001)