Contract
○特別区人事・厚生事務組合総合教育会議運営規則
(趣旨)
平成27年12月10日特別区人事・厚生事務組合総 合 教 育 会 議 決 定
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4の規定に基づき、法に定めるもののほか、特別区人事・厚生事務組合総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(会議の目的)
第2条 会議は、管理者と教育委員会が特別区人事・厚生事務組合の策定する法第1条の3第1項に規定する大綱(以下「大綱」という。)の策定に関する事項等について議論し、その方向性を共有することで、もって特別区の幼児教育における特別区人事・厚生事務組合の役割を果たすことを目的とする。
(会議の招集)
第3条 法第1条の4第3項の規定により管理者が会議を招集するときは、会議の開催場所及び日時並びに会議に付すべき事件を付して、あらかじめ教育委員会に通知しなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。
2 管理者は、法第1条の4第4項の規定により、教育委員会から会議の招集の求めがあったときは、これを招集することができる。
(会議の構成)
第4条 会議は、管理者、教育長及び教育委員をもって構成し、このうち教育委員は2名以上の出席を要するものとする。
2 前項の規定に関わらず、管理者が緊急に会議を開催する必要があると認め、かつ、教育委員を招集する暇がない場合は、管理者及び教育長の出席をもって会議を開催することができる。
(参考人及び関係職員)
第5条 管理者及び教育委員会が協議のために必要があると認めるときは、参考人として関係者又は学識経験を有する者を会議に出席させ、当該協議すべき事項に関して意見を求めることができる。
2 管理者及び教育委員会は、必要に応じて指名する関係職員を出席させることができる。
(会議運営)
第6条 会議運営は、管理者が主宰する。
(協議事項)
第7条 会議において協議する事項は、次のとおりとする。
(1) 法第1条の3に規定する大綱の策定又は改廃に関すること。
(2) 教育を行うための諸条件の整備その他教育の振興を図るため重点的に講ずべき施策
(3) 幼児の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置
(4) その他、管理者又は教育委員会が協議すべきと認める事項
(合意事項)
第8条 会議において協議した事項は、管理者と教育委員会の双方の合意をもって、合意事項とする。この場合、教育委員会においては、教育長及び出席する教育委員のうち半数以上の委員の合意があれば、教育委員会が合意したものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項の規定により開催した会議において、管理者及び教育長が合意した事項については、会議終了後、速やかに教育長が教育委員に報告することにより、前項の合意事項とする。
3 第1項又は前項による合意事項については、管理者及び教育委員会は、これを尊重してそれぞれの権限に属する事務を管理及び執行しなければならない。
(会議の公開)
第9条 会議は公開とする。ただし、次に掲げる場合は、会議の合意によりこれを公開しないことができる。
(1) 個人の秘密を保つために必要があると認めるとき。
(2) 会議のxxが害されると認めるとき。
(3) その他公益上の必要があると認めるとき。
(傍聴)
第10条 会議を傍聴しようとする者は、管理者に申し出なければならない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(議事録の作成等)
第11条 管理者は、会議終了後速やかに議事録を作成し、会議で非公開とした事項を除き、これを公表するものとする。
2 議事録には、管理者及び教育長が署名する。
(事務局)
第12条 会議の事務局は、総務部総務課に置く。
2 この規則に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年12月10日から施行する。