店頭外国為替証拠金取引(DMM FX)約款
店頭外国為替証拠金取引(DMM FX)約款
第 1 条 (本約款の趣旨)
1 この店頭外国為替証拠金取引(DMM FX)約款(以下、「本約款」といいます。)は、お客様が、株式会社 XXX.xxx 証券(以下、「当社」といいます。)との間で行う、店頭外国為替証拠金取引(DMM FX での取引で以下「本取引」といいます。)に関する権利義務関係及び本取引に関するサービスの利用に関する取り決めです。お客様は本取引を行うにあたり、本約款の各条項の内容を承諾し、お客様自身の判断と責任において本取引を行うものとします。
2 当社に本取引口座を開設するに際し、金融商品取引法その他関係法令及び一般社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守するとともに、次の各条に掲げる事項を承諾し、これを証するため、別途、「店頭外国為替証拠金取引に関する確認書」を差し入れる、または電子的方法により、その内容に同意するものとします。
第 2 条 (法令等の遵守)
1 お客様及び当社は、本取引にあたり「金融商品取引法」その他の法令諸規則を遵守するものとし、本約款に定めのない事項、又は本約款の解釈につき疑義が生じたときは、双方誠意をもって協議し、円満解決を図るものとします。
第 3 条 (定義)
1 本取引において用いられる用語については、次の各号のとおり定義します。
(1) 「外国為替レート」とは、インターバンク市場における取引価格を参考として、当社が独自に提示する価格をいいます。
(2) 「スワップポイント」とは、取引の対象となる外貨と円貨及び外貨同士の金利差調整分を換算し、清算した金額をいいます。
(3) 「建玉」・「ポジション」とは、本取引における未決済の約定をいいます。
(4) 「反対売買」とは、買いポジションを反対に売って決済すること、又は売りポジションを反対に買って決済することをいいます。
(5) 「預託証拠金」とは、本取引を行うために、お客様が当社に預託する担保としての金銭をいいます。
(6) 「預託証拠金残高」とは、預託証拠金に既決済損益を加算減算した預託証拠金をいいます。預託証拠金残高=前日預託証拠金残高+当日決済損益+当日入金額-出金予約済み金額
(7) 「ポジション必要証拠金」とは、ポジションを維持するために必要となる証拠金のことをいいます。
(8) 「建玉評価損益」とは、保有しているポジションを時価により評価したものをいいます。
(9) 「注文証拠金」とは、注文中の未約定新規注文について必要とされる証拠金のことをいいます。
(10) 「証拠金維持率」とは、ポジション必要証拠金に対する純資産額から注文証拠金を減じた額の比率のことをいいます。
証拠金維持率=(純資産額-注文証拠金)÷ポジション必要証拠金×100
(11) 「建玉可能額」とは新たにポジションを持つ、又は新規指値注文・新規逆指値注文を発注することができる証拠金の余力額のことをいいます。
建玉可能額=純資産-(ポジション必要証拠金+注文証拠金)
(12) 「純資産」とは、預託証拠金残高に建玉評価損益と未決済スワップ金額を加算したものから出金予約額を減じたものとなります。
純資産額=預託証拠金残高+約定評価損益-出金予約額
(13) 「未決済スワップ金額」とは、ロールオーバーするごとに発生するスワップポイントの受入れ、又は支払いの未受渡金額をいいます。
(14) 「出金可能額」とは、現在時点において、出金の依頼をすることができる金額のことをいいます。
(15) 「出金予約額」とは、お客様より出金依頼を受け未処理の金額をいいます。
(16) 「追加証拠金」とは、毎営業日の証拠金維持率判定において、証拠金維持率が 100%を下回った場合、発生するポジション必要証拠金の不足額をいいます。
追加証拠金額=証拠金維持率判定時刻におけるポジション必要証拠金 - 純資産額
(17) 「追加証拠金制度」とは、当社所定の期日までに追加証拠金が解消されなかった場合、お客様に事前の通知なく、お客様の計算にて全ての保有ポジションを強制決済する制度のことです。また、追加証拠金制度における保有ポジションの強制決済を「マージンカット」といいます。
(18) 「ロスカットルール」とは、本取引によるお客様の損失拡大を防ぐために、証拠金維持率が当社所定の水準を下回ったときに、お客様に事前の通知なく、お客様の計算において全ての保有ポジションを反対売買により強制決済することをいいます。
(19) 「売買の区別」とは、新規の売り、新規の買い、決済の売り、決済の買いの区別をいいます。
第 4 条 (リスク及び自己責任の原則)
1 お客様は、次の各号に掲げるリスク等を十分に理解した上で、本約款に記載されている事項を承諾し、本取引に係る商品内容、取引の仕組み、及びリスクを理解の上、自らの判断と責任において、お客様の計算で当社と本取引を行うものとします。
(1) 本取引においては、当該取引対象の通貨の変動及び取引市場環境の変化のリスクを伴っていること。
(2) 本取引は元本保証ではないこと。また、場合によっては預託証拠金以上の損失の危険性を伴うこと。
(3) 本取引には、政治・経済情勢の変化及び各国政府の外国為替取引への規制等により影響を受けるリスクがあること。
(4) 本取引には、システム機器、通信機器等の故障等、不測の事態により、お客様の取引が制
限される場合があること。
(5) 本取引については、外国為替市場では、24 時間常に外国為替レートが変動している(土日・一部の休日を除く)ため、相場がお客様の予想と反対方向に進んだ場合、為替差損が発生するリスクがあること。
(6) 本取引には、レバレッジ効果により、少ない証拠金で大きな金額の取引を行うことができるため、大きな利益を得ることが可能な反面、多大な損害を被るリスクがあること。
(7) 本取引の注文方法は複数あり、注文方法や相場の状況によってはお客様が意図しない価格で約定し、不測の損失を被る可能性があること。
(8) 本取引には、損失を抑制する目的で追加証拠金制度及びロスカットルールが設けられているが、通貨等の価格または金融指標の数値の変動により、これらの制度やルールに基づくマージンカットまたはロスカットが執行されて、損失が生ずることとなる可能性があり、場合によっては、当該損失の額が預託証拠金の額を上回ることとなるおそれがあること。
(9) 本取引には、主要国での祝日や特定の時間帯において、また、天災地変、戦争、政変、為替管理政策の変更、同盟罷業等の特殊な状況下で、当社からのレートの提示が困難になり、お客様が保有するポジションを決済することや新たにポジションを保有することが困難となる可能性があること。
(10) 本取引には、当社が本取引に関連して取引を行う金融商品取引業者及びその取引先銀行の破綻等による取引制限、または建玉及び預託証拠金の移管等により被る損害等の取引先信用リスクがあること。
(11) お客様と当社が行う取引については、相対取引として行うものであり、当社が表示する通貨等の売付けの価格と買付けの価格とに差(スプレッド)があること。外国為替レートの急変や経済指標の発表前後等における市場の流動性の低下及び特殊な状況下で、スプレッドを拡大して提供する可能性があること。
(12) 本取引に関連して発生するスワップポイントについては、金利状況により変動するおそれがあること。
(13) 両建てはお客様にとって、売付けの価格と買付けの価格の差、証拠金を二重に負担すること、支払いのスワップポイントと受取りのスワップポイントの差を負担することなどのデメリットがあり、経済合理性を欠くおそれがある取引であること。
(14) 当社がお客様からいただく手数料の額については、別途当社が定めるものであること。
(15) お客様の操作により成立した取引は、お客様の意図した取引と異なる場合でもお客様に帰属し、原則として、お客様からの当該約定の取消のお申し出に当社は応じないこと。
(16) 本取引に含まれるリスクとして上記に掲げられたものは一般的なものであり、リスクとして全てを網羅しているものではないこと。
2 お客様は、「金融商品取引法」または「外国為替及び外国貿易法」その他その時々において適用される本邦及び外国の関連諸法令に基づき本取引を行うものとします。また、かかる関連諸法令に基づき必要とされる証明書、証憑書類等を当社に提出することをあらかじめ了承します。
第 5 条 (口座の開設)
1 お客様は、本約款に定める店頭外国為替証拠金取引を行うことを目的として、当社所定の「店頭外国為替証拠金取引(DMM FX)約款」 及び「店頭外国為替証拠金取引(DMM FX)説明書
(契約締結前交付書面)」、その他当社の定める規則等に同意の上、取引時確認の手続等、当社所定の手続により店頭外国為替証拠金取引口座(以下「本口座」という)の開設の申込を行うものとします。申込にあたっては、以下の各号の要件を満たしていることを必要とします。
≪個人のお客様の場合≫
(1) 本取引のリスク・商品の性格・仕組・内容について十分理解していること。
(2) ご自身の判断と責任により店頭外国為替証拠金取引を行うことができること。
(3) 日本国内に居住する満 20 歳以上 75 歳未満の行為能力を有する個人であること。
(4) 本取引にかかる法令その他諸規則または定款、その他の内規に違反せず、本取引のために必要な法令上の条件を満たしていること。
(5) ご自身専用でかつパソコンで利用できる電子メールアドレスをお持ちであること。(他の方と共有のメールアドレスでのお申込は受け付けておりません。)
(6) パソコンでお取引することができる環境があること。
(7) 当社からの電子メール又は、電話で常時連絡をとることができること。
(8) 適宜、当社ホームページに掲載しているお知らせをご確認頂けること。
(9) ご自身でインターネットを通して取引・確認・管理が行えること。
(10) 契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、約款、取引残高報告書、証拠金の受領に係る書面その他金融商品取引法上交付すべき書面を電磁的方法により提供することを、書面又は電磁的方法よりご承諾頂けること。
(11) 振込先預金口座は、国内に存するご本人様名義の金融機関口座を指定すること。
(12) 当社の定める「個人情報の取扱いについて」に同意し、本人確認書類として当社の指定するものをご提出いただけること。
(13) 当社から交付された日本語による諸通知の記載内容が理解できること及び、日本語による電話等での会話ができ、意思の疎通に支障がないこと。
(14) 反社会的勢力について以下の点を誓約すること。
・現在、且つ将来にわたって、暴力団員・暴力団準構成員・総会屋・社会運動標榜ゴロ等の反社会的勢力に該当しないこと。
・現在、且つ将来にわたって、反社会的勢力の企業の役職員ではないこと。
・自らまたは第三者を利用して、暴力的な行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為等を行わないこと。
・マネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するために取引を行わないこと。
・上記に関して虚偽の申告をし、若しくはいずれかに該当する行為をしたと当社が判断した場合には、取引が停止され、または通知により 口座が解約されても異議申立てをしないこと。また、これにより損害が生じた場合でも、全て自分の責任とすること。
※「反社会的勢力」には、法令その他の事情に鑑み、当社が反社会勢力と認めたものを含み
ます。
(15)その他当社が定める基準を満たしていること。
≪法人のお客様の場合≫
(1) 日本国内で本店又は支店が登記されている法人であること。
(2) 商業登記上の本店又は支店にて郵便物の受け取りが可能なこと。
(3) 本取引にかかる法令その他諸規則または定款、その他の内規に違反せず、本取引のために必要な法令上の条件を満たしていること。
(4) 取引担当者の判断と責任により本取引を行うことができること。
(5) 法人様専用でかつパソコンで利用できる電子メールアドレスをお持ちであること。(他の方と共有のメールアドレスでのお申込は受け付けておりません。)
(6) パソコンでお取引することができる環境があること。
(7) 当社からの電子メール又は電話で常時連絡をとることができること。
(8) 適宜、当社ホームページに掲載しているお知らせをご確認頂けること。
(9) 契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、約款、取引残高報告書、証拠金の受領に係る書面、その他金融商品取引法上交付すべき書面を電磁的方法により提供することを、書面又は電磁的方法よりご承諾頂けること。
(10) 振込先預金口座は、国内に存する法人様名義の金融機関口座を指定すること。
(11) 当社の定める「個人情報の取扱いについて」に同意し、本人確認書類をご提出いただけること。
(12) 反社会的勢力について以下の点を誓約すること。
・現在、且つ将来にわたって、暴力団員・暴力団準構成員・総会屋・社会運動標榜ゴロ等の反社会的勢力に該当しないこと。
・自らまたは第三者を利用して、暴力的な行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為等を行わないこと。
・マネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するために取引を行わないこと。
・本号に関して虚偽の申告をし、若しくはいずれかに該当する行為をしたと当社が判断した場合には、取引が停止され、または通知により 口座が解約されても異議申立てをしないこと。また、これにより損害が生じた場合でも、全て自分の責任とすること。
※「反社会的勢力」には、法令その他の事情に鑑み、当社が反社会的勢力と認めたものを含みます。
(13) 取引及び取引に付随する行為について権限を有する個人(以下「取引担当者」といいます。)を選任すること、並びに取引担当者は、当社が定める基準を満たしていること。
(14) その他当社が定める基準を満たしていること。
※当社の定める「取引担当者」の基準の主なものは以下のようになっております。
<取引担当者基準>
○ 取引担当者は 1 口座につき 1 名。
○ 取引担当者と法人代表者は同一でも可能。
○ 法人代表者に代わり当社との取引について、責任及び権限があること。
○ 日本国内に居住する満 20 歳以上満 75 歳未満の行為能力を有する個人であること。
○ 口座名義人である法人に籍があること。
○ 反社会的勢力について以下の点を誓約すること。
∙ 現在、且つ将来にわたって、役職員が暴力団員・暴力団準構成員・総会屋・社会運動標榜ゴロ等の反社会的勢力に該当しないこと。
∙ 自らまたは第三者を利用して、暴力的な行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為等を行わないこと。
∙ マネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するために取引を行わないこと。
∙ 本号に関して虚偽の申告をし、若しくはいずれかに該当する行為をしたと当社が判断した場合には、取引が停止され、または通知により口座が解約されても異議申立てをしないこと。また、これにより損害が生じた場合でも、全て自分の責任とすること。
※「反社会的勢力」には、法令その他の事情に鑑み、当社が反社会的勢力と認めたものを含みます。
○ 取引担当者の判断と責任により店頭外国為替証拠金取引を行うことができること。
○ その他当社が定める基準を満たしていること。
2 本約款により行われるすべての金銭の計上は本口座を用いて処理するものとします。
3 本口座はお客様お一人様につき、一口座とさせていただきます。
4 本口座開設の諾否は、当社が当社の審査基準に基づき判定するものとし、お客様は当社が本口座の開設を承諾した場合に限り、本取引を行うことができます。
5 前項の審査に関するお問い合わせについて、当社はその内容については開示しないものとします。
6 当社はお客様のお申し込み承諾後に、お客様に口座番号及びパスワードを通知し、お客様が利用開始時に使用する口座番号及びパスワードが一致した場合のみ行うことができます。
7 当社が承諾後にお客様に通知した口座番号及びパスワードを使用できるのはお客様ご本人に限ることとし、これらを共同で使用し、または他人に貸与もしくは譲渡することはできません。お客様ご本人以外の方の使用が判明した場合には、DMM FX の利用を停止いたします。また、お客様、口座番号及びパスワードが第三者により不正に使用されないよう、これを適正に管理しなければならず、お客様の口座番号及びパスワードにより、お客様ご本人以外の方が行ったすべての取引についての一切の責任はお客様ご本人に帰するものとします。
8 前項の場合において当社に損失が生じた場合は、お客様名義の口座を実質的に利用していた第
三者を口座の利用者とみなして、当社は当該第三者及び名義人に対し、損害賠償を請求することができることとします。
9 パスワードについては、お客様の管理上必要に応じ、お客様が、お客様の責任で本システムを用いて変更できるものとします。
第 6 条 (本人確認書類)
1 口座開設審査において、お客様ご本人の確認のため、下記の書類等をご提出いただきます。ご提出頂いた本人確認書類は、「個人情報保護宣言」及び「個人情報に関する公表文」に則り当社で適切に管理します。なお、ご提出いただいた本人確認書類は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
≪個人のお客様の場合≫(下記書類のいずれか一点)
(1) 各種健康保険証(裏面に住所の記載がある場合は裏面も必要となります)
(2) 運転免許証(変更があれば裏面も必要となります)
(3) パスポート(顔写真のページ、住所のページがそれぞれ必要となります)
(4) 住民基本台帳カード(変更があれば裏面も必要となります)
(5) 在留カード又は特別永住者証明書(変更があれば裏面も必要となります)
(6) 外国人登録原票記載事項証明書
(7) 住民票の写し
(8) 印鑑証明書
(9) その他、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、お客様のご本人確認が可能であるもの。
※(1)~(5)は有効期限内又は現在有効なものをコピーしてご用意ください
※(6)~(8)の有効期限は作成・発行日から 3 ヶ月以内となります
≪法人のお客様の場合≫(下記書類のすべて)
(1) 登記簿謄本又は履歴事項全部証明書
※ 発行日から 3 ヶ月以内の原本(コピー不可)
(2) 代表者の本人確認書類(前号個人のお客様の場合と同様)
(3) 取引担当者の本人確認書類(前号個人のお客様の場合と同様)
※取引担当者と代表者が同一人である場合は、上記(3)は必要ございません。
第 7 条 (禁止事項)
1 お客様は、お客様が次の各号に定める行為を行ってはならないことに予め承諾することとします。なお、お客様の行為が当該禁止行為に該当するかどうかの判断は当社が行い、お客様は当社の判断に従うこととします。
(1) その方法を問わず、当社がサーバー上で提供する取引システム(ソフトウェアを含み、以下「本取引システム」という。)を改変する行為
(2) FX 取引を自動で行うソフトウェア又はシステム等(以下、「自動売買ソフト等」という。)、本取引システム以外のツール等を使用した取引、その疑いのある行為、若しくは本取引シ
ステムを改変したシステムまたは自動売買ソフト等の利用を他の顧客に勧誘する行為
(3) 過度な投機的取引を行う行為
(4) 本取引システムで通常実行できないような取引を行う行為
(5) 取引の如何に関わらず本取引システム又は本取引システムの運用に対して過大に負荷を強いる行為
(6) お客様と当社の間で交わされた電子メール、電話、書簡等の内容を当社の書面の同意を得ずに公開、複製、転載、再配布、販売する行為
(7) 当社の役職員(当社の関連会社並びに業務を委託している相手方の役職員を含む。)に対する暴言、恫喝、脅迫、虚言、誹謗中傷、名誉を毀損する言動、業務を妨害する行為
(8) 本取引システムの脆弱性、当社又はお客様の通信機器、通信回線、システム機器等若しくはインターネットの脆弱性、インターバンクxxxの混乱等を利用して不当に利益を得ようとする行為
(9) 短時間での注文を繰り返し行う行為
(10) 取引とは関係がないと思われる入出金を繰り返し行う行為
(11) 他人名義(家族名義を含む)で口座開設の申し込みを行うことまたは他人名義の口座を利用して取引を行うこと
(12) 前各号のほか、当社とお客様または他のお客様との円滑な取引に支障をきたす行為
2 お客様が当社と行う取引について、前項の禁止行為が行われた場合、当社は事前の通知なく当該口座を凍結し、過去に遡り約定を無効とすることができるものとします。これにより不足金が発生した場合、当該不足金について当社はお客様に請求できるものとします。また、当該取引により当社が損害を被った場合は、お客様は当該損害に対し賠償責任を負うものとします。なお、当社はいかなる理由であっても、約定の無効によりお客様に生じた一切の損害につき、お客様に対して何らの責任も負担しないものとします。
第 8 条 (取引時間)
1 お客様がお取引できる時間については、当社が定める取引時間内とします。
2 当社は、当社が必要と認める場合、取引時間を変更できるものとします。
3 当社は、当社が定める時間内において、回線及び機器の瑕疵又は障害(以下、「システム障害」といいます。)又は補修等やむを得ない事由により、予告なくサービスの一部又は全部の提供を一時停止又は中止することができるものとします。
第 9 条(ログインID とパスワード)
1 お客様が本取引システムを使用することを当社が承諾した場合、お客様が本取引システムに入力したログインID とパスワードの組み合わせが、当社の管理するログインID とパスワードの組み合わせと一致した場合に限り、お客様は本取引システムの使用ができます。
2 お客様のログインID とパスワードはお客様自身に限り使用することができ、第三者に貸与又は譲渡することはできません。
3 お客様のログイン ID とパスワードを使用して、本取引システムに対して行われた売買注文に
かかわる指図及び預託証拠金の払い出しにかかわる指図(以下、「本取引にかかわる指図」といいます。)、並びに連絡について、当社はお客様自身が行ったものとみなします。
4 お客様がログイン ID 及びパスワードを第三者に貸与又は譲渡した場合、又はお客様の不注意、盗難、窃取、詐欺、通信の傍受、盗聴等により第三者に漏洩した場合等において、第三者が本取引にかかわる指図を行った場合には、当社がそれらをお客様による本取引にかかわる指図として扱うことにお客様はあらかじめ了承し、第三者による本取引にかかわる指図に起因して生じた結果については、事情の如何を問わず、全てお客様がその責を負うことをあらかじめ了承するものとします。
第 10 条 (注文の受付・実行)
1 お客様は、当社に対し、通貨ペア、取引数量、売買の別、注文の種類、注文の有効期限等、当社があらかじめ指定する事項を明示した上で、当社に対し取引の注文を行うものとします。
2 お客様が当社と行う店頭外国為替証拠金取引の取引形態、取引通貨の種類、その他の注文の内容及び注文の執行方法については、当社の応じられる範囲内で、お客様があらかじめ指示することにより行うものとします。
3 お客様が当社と行う本取引において取り扱う通貨ペア、注文の種類・方法及び注文の有効期限を指図する場合の最大日数は、当社が定めるものとします。
4 お客様は、当社がこれら通貨ペア、取引数量、売買の区別、注文の種類・方法、注文の有効期限等を変更できることをあらかじめ了承します。
5 お客様が当社に発注することのできる売買注文の数量及び建玉の限度(以下、「最大注文数量」といいます。)は、お客様の預託証拠金の額及びお客様の保有ポジション、ご資産、ご経験等に応じて当社の定める数量の範囲内に限り、かつ当社の定める最大注文数量の範囲内に限られるものとします。
6 お客様は、当社がこの最大注文数量を変更できることをあらかじめ了承します。
7 お客様が本取引システムを利用して行う売買注文は、入力内容を当社が受信し確認をした時点で、受信した内容の注文を受け付けたものとします。
8 お客様が本取引システムを使用して当社に指示した売買注文について、当該注文が未約定の場合、当社が定める時間及び方法の範囲内において、取消又は変更等を行うことができるものとします。
9 当社は、前項によりお客様から受け付けた注文につき、その内容に従い、相当な時間内に注文された取引を成立させるものとします。ただし、以下の事由が生じたときは、当社は注文された取引を成立させない若しくは、約定済み注文を取消又は訂正することができます。
(1) お客様の本取引口座における純資産額がポジション必要証拠金と注文証拠金の総額に満たなくなるとき。
(2) 注文の内容が法令、本約款その他の当社の規程に違反するとき。
(3) 外国為替市場でのカバー取引ができないとき。
(4) 注文が本取引システムにおける価格等の誤表示に基づくものであるとき。
(5) 本口座が凍結されているとき。
(6) その他取引を成立させるのが相当でないと当社が判断したとき。
10 お客様の操作の誤りにより成立した売買注文に関する責はお客様が負い、当社はその責を負わないものとします。
11 当社は、以下の事由が生じたときは、新たな注文を受け付けないことができることとします。
(1) お客様の届け出た住所・メールアドレス宛てに当社によりなされた本取引に関する諸通知が、転居、不在その他当社の責めに帰さない事由により、延着し、または到達しなかった場合
(2) 「犯罪収益移転防止法」等の法令、本約款及びその他の規程等に違反、または違反する疑いがあると当社が判断し、その調査を行うとき
(3) 本口座が凍結されているとき
(4) 追加証拠金額が 0 円となっていない場合
12 市場・経済事情、カバー先からのレート配信状況及び当社におけるレート生成方法等により、お客様にとって不利なレートで約定することがあること、また、当社レート履歴に記載のない不利なレートで約定することがあることを、お客様はあらかじめ了承するものとします。
13 本取引は、お客様と当社との相対取引となるため、お客様の注文に対しては、当社の応じ得る範囲内で約定を行います。そのため通貨ペア、取引数量、売買の区別、注文の種類・方法、注文の有効期限等によってはお客様のご注文が約定しづらくなる、あるいは約定しない場合があります。また、お客様からのご注文が殺到した場合等には、ご注文の全部又は一部の約定が遅延したり、売買注文が約定しなかったりする他、当社レート履歴に記載のない不利なレートで約定する場合、並びにシステム障害等の事象が発生する場合があることをお客様はあらかじめ了承するものとします。
第 11 条 (追加証拠金、マージンカット)
1 毎営業日の証拠金維持率判定において、証拠金維持率が 100%を下回っていた場合には、追加証拠金が発生します。追加証拠金が発生した場合は、当社は次の各号に定める事項を、お客様に通知することなく、当社所定の方法において実施できるものとします。
(1) 新規取引の停止
(2) 出金予約及び振替出金の停止
(3) 全ての発注済み未約定新規注文の取消
(4) 出金予約済みの場合は、出金予約の取消
2 追加証拠金が発生したにも関わらず、所定の期日までに、追加証拠金額が 0 円とならない場合には、当社がお客様に事前に通知することなく、お客様の計算において全ての未決済ポジションを、反対売買により強制決済(マージンカット)することとし、お客様はこのことをあらかじめ承諾するものとします。
3 追加証拠金が発生した場合において、その後の外国為替レートの変動により、お客様の証拠金維持率が 100%以上となったとしても、追加証拠金の解消とはなりません。
4 お客様が追加証拠金額を当社に差し入れた場合でも、その理由の如何に関わらず取引口座への金額の反映が間に合わず、マージンカットにより反対売買による強制決済が執行されることが
あることをあらかじめ承諾するものとします。
5 お客様は、当社が第 2 項の反対売買による強制決済を行った場合に生じる売買損金をお客様に事前に通知することなく預託証拠金から差引くこと、また売買損金額が預託証拠金の額を上回った場合、その差額を当社が指定する期日までに差入れることをあらかじめ承諾するものとします。
6 本条で定める当社が定める証拠金維持率判定時刻、比率、追加証拠金の入金等の方法、期日等は、当社の判断によって変更することができるものとします。
第 12 条 (ロスカット)
1 証拠金維持率が当社の定める基準に達した場合、当社は、お客様に事前に通知することなく、お客様の未約定の注文を全て取り消すとともに、お客様の計算において全ての未決済ポジションを、反対売買により差金決済すること(以下、「ロスカット」といいます。)とし、お客様はこのことをあらかじめ承諾するものとします。
2 ロスカットについて、当社の定める基準を大きく超えて約定した場合又は、ロスカットの約定により、お客様が預託した証拠金以上の損失が発生した場合においても、当社はその責を負わないものとします。
3 お客様が新たに預託証拠金を当社に差し入れた場合でも、取引口座への金額の反映が間に合わず、ロスカットが執行されることがあることをあらかじめ承諾するものとします。
4 お客様は、当社がロスカットを行った場合に生じる売買損金をお客様に事前に通知することなく預託証拠金から差引くこと、また、売買損金額が預託証拠金の額を上回った場合、その差額を当社が指定する期日までに差入れることをあらかじめ承諾するものとします。
5 第 1 項に定めるロスカットの基準は当社の判断によって変更することができるものとします。
6 ロスカットは、約定を優先させる取引であるため、複数のカバー先からの配信レートの中から、約定の可能性が高いと考えられるレートを選択し適用することがあります。そのため、お客様にとって不利なレートで約定することがあること、また、当社レート履歴に記載のない不利なレートで約定することがあることを、お客様はあらかじめ了承するものとします。
第 13 条 (預託証拠金)
1 お客様は、本取引を開始する前に本取引により生じるお客様の債務を担保するため、当社に証拠金を預託するものとします。預託証拠金の預託は全額現金(円貨)により行うものとし、有価証券等による預託は受入れないものとします。
2 お客様からの預託証拠金の返還依頼は当社所定の方法で行うものとします。平日 15 時以降に受付けたご依頼については翌銀行営業日に返還請求を受けたものとして取り扱います。
3 当社は、お客様から出金可能額の範囲内で、全部又は一部の返還請求を受けた場合、当該請求を受けた日から起算して、原則 3 営業日以内に当該請求に係る額をお客様に返還するものとします。
4 当社はお客様に事前に通知することなく、ポジション必要証拠金の料率を変更することができるものとします。
5 お客様が新規の取引を開始するためには、純資産額がポジション必要証拠金額以上である必要があります。必要な証拠金が全額当社に預託されていない場合、お客様が申し出た注文は無効となります。
6 当社は、本取引に係るお客様の債務の弁済を受けるまでは、預託証拠金を担保として留保することができるものとします。
7 当社は、お客様が当社の指定した日までに債務を弁済しない場合は、事前に通知することな く、前項の規定により留保された金銭をもって当該債務の充当することができるものとします。この場合において、その充当につき不足が生じるときは、不足額についてお客様から追徴する ものとします。
8 お客様からお預かりした預託証拠金、及び本取引により生じた売買差益金その他の本取引に関する金銭に対しては、利息が発生しないことをあらかじめ承諾するものとします。
9 お客様は、前各項に定めるほか、本取引に係る預託証拠金の取扱いについては契約締結前書面、その他当社の定める基準等を遵守するものとします。
第 14 条(入金について)
1 本取引を行うにあたり、お客様は、本取引口座に振込送金する方法により預託証拠金の入金を行うものとし、当社は、原則として、お客様からの入金を確認した後に本取引口座に入金処理するものとします。ただし、お客様からの入金を確認した後であっても、当社及び金融機関の事務処理の都合上、入金処理までに時間がかかる場合があり、お客様はこのことをあらかじめ承諾するものとします。
2 お客様は、インターネットの通信環境や当社並びに金融機関のシステム障害等の諸事情により入金が遅延する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
3 お客様は、ご本人名義の金融機関から本取引口座へ預託証拠金の振込をすることとし、振込人名義が、当社の本取引口座名義と相違している(以下、「異名義による振込」といいます。)場合には、入金処理後であっても原則としてお客様ご自身で当該振込入金の取消処理を行うこととし、お客様はこのことをあらかじめ承諾するものとします。
4 異名義による振込があった場合には、お客様にポジションがある場合や売買成立後であった としても、当該振込入金を取り消し、また、お客様のお取引を制限させていただく場合があり、お客様はこのことをあらかじめ承諾するものとします。また、振込入金の取消ないしは取引の 制限により発生するロスカットや注文の未約定などのリスクについては、当社は一切その責を 負わないものとします。
5 クイック入金システムは時間帯にかかわらず入金可能なサービスとなりますが、即時入金を保証するものではなく、即時に反映しなかったことにより生じた損失・機会利益の逸失、費用負担についてはお客様のご負担となることを、お客様はあらかじめ承諾するものとします。
第 15 条(出金について)
1 お客様は、パソコン用本取引システム及びスマートフォン用本取引システムより依頼する方法により預託証拠金の出金予約を行うものとし、当社は、原則として、お客様からの出金予約
を確認した後に出金処理するものとします。ただし、当社での出金処理が完了しても、金融機関の事務処理の都合上、出金処理までに時間がかかる場合があり、お客様はこのことをあらかじめ承諾するものとします。
2 お客様は、インターネットの通信環境や当社並びに金融機関のシステム障害等の諸事情により出金が遅延する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
3 当社は、お客様より登録された金融機関へのみ出金処理を行います。ご登録いただいた金融機関や口座番号等に誤りがあった場合は、出金処理が遅延又は中止される可能性があることをお客様は予め同意するものとします。
第 16 条 (外国為替レート及びスワップポイント)
1 お客様が当社との間で行う本取引にかかわる外国為替レート及びスワップポイントについては、外国為替市場の外国為替レート等に基づいて当社が提示する外国為替レート及びスワップポイントが適用されるものとします。
2 お客様は当社に対し、外国為替市場の取引レートに基づいて当社が提示する外国為替レート以外の外国為替レートを主張できないことをあらかじめ承諾するものとします。
3 お客様は、指値注文についてはお客様がご注文された価格で約定する(週明けに当社が初めて配信する価格が、お客様の指値注文の価格に達していた場合のみ、当該初めて配信する価格で約定します。)こと、並びにxx注文、ストリーミング注文、逆指値注文、一括決済、クイック決済、ロスカット、及びマージンカットについては、外国為替レートの変動等により実際の約定価格が、お客様の発注時において取引画面に提示されていたレート又は、お客様の指定した外国為替レートとは同一にならない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
4 システムのメンテナンス中、障害時はレートを配信できないことをあらかじめ承諾するものとします。
5 お客様は、お客様のシステム環境、あるいはご利用いただくソフトウェアの仕様等により、お客様ごとに瞬間的に提示するレートが異なる場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
6 お客様は、1 円未満のスワップポイントについては、受取の場合は切捨て、支払いの場合は切上げとすることをあらかじめ承諾するものとします。
第 17 条 (為替持高の制限)
1 当社は公的機関からの命令・指導、経済情勢、その他合理的な事情により、お客様の保持することのできる建玉持高(ポジション)の上限を制限することができるものとします。
第 18 条 (期限の利益の喪失)
1 お客様について、次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社から通知、催告等がなくても、お客様は、当社に対する本取引及びポジション等に係る一切の債務について期限の利益を失い、お客様は直ちに債務を弁済するものとします。また、当社は、当該債務とお客様の当社に対する本取引に係る債権その他一切の債権を、その債権の期限にかかわらず、お客様に事
前に通知することなく、いつでも相殺することができるものとします。
(1) 支払の停止、私的整理手続又は破産、会社更生手続、民事再生手続若しくは特別清算手続開始申立があったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) お客様の当社に対する本取引に係る債権その他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
(4) お客様の当社に対する本取引に係る債務について差入れている担保の目的物について仮差押、差押または、競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当または類する事由に該当した場合を含む。)があったとき
(5) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由が生じたとき
(6) 住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、当社においてお客様の所在が不明となったとき、あるいは、当社よりの電話等による連絡等が不可能であると当社が判断したとき
(7) 海外に居住することとなったとき
(8) 死亡したとき
(9) 心身機能の重度な低下により、本取引の継続が著しく困難又は不可能となったとき
(10) お客様が当社の業務に支障をきたす行為を行ったとき
2 お客様について、次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社の請求によって、お客様は、当社に対する本取引に係るお客様の債務は期限の利益を失い、お客様は直ちに債務を弁済するものとします。また、当社は、その債務とお客様の当社に対する本取引に係る債権その他一切の債権を、その債権の期限にかかわらず、お客様に事前に通知することなく、いつでも相殺することができるものとします。
(1) お客様の当社に対する本取引に係る債務またはその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき
(2) お客様の当社に対する債務(但し、本取引に係る債務を除く。)について差し入れている担保の目的物について仮差押、差押または競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当または類する事由に該当した場合を含む。)があったとき
(3) お客様が当社との本約款またはその他当社の定める規定に違反したとき
(4) 第 7 条第 1 項のいずれかに抵触したとき
(5) 前項 3 号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
第 19 条 (支払不能又は不能となる恐れがある場合等における本取引)
1 お客様が第 18 条第 1 項各号のいずれかに該当したときは、当社は任意に、お客様への事前の連絡や、お客様の承諾を必要とすることなく、お客様が本口座を通じて行っているすべての本取引につき、それを決済するために必要な反対売買を行い、決済することができるものとします。
2 お客様が本取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したときは、当社は任意に、お客様への事前連絡や、お客様の承諾を必要とすることなく、当該遅滞に係る本取引を決済するために
必要な反対売買を行い、決済することができるものとします。
3 お客様が第 18 条第 2 項の各号のいずれかに該当したときで、当社から請求があった場合には、お客様は、当社の指定する日時までに、当社の本口座を通じて行っているすべての本取引を決済するために必要な反対売買等を、当社に注文するものとします。
4 前項の日時までに、お客様が反対売買の注文を行わないときは、当社は任意に、それを決済するために必要な反対売買等を行うことができるものとします。
5 本条に定める反対売買等を行った結果、お客様が預託された証拠金以上の損失が生じた場合には、お客様は当社に対して、その額に相当する金銭を直ちに支払うものとします。
第 20 条 (差引計算)
1 お客様は、当社との一切の取引において、下記に列挙する事項のいずれかに該当した場合、当社の通知により、当社に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、当社は、その債務とお客様の当社に対する本取引に係る債権その他一切の債権を、その債権の期限にかかわらず、お客様に事前に通知することなく、いつでも相殺することができるものとします。
(1) 口座開設時に虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2) 本約款のいずれかの規定に違反した場合
(3) 当社 Web サイトの運営または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為を行ったと当社が認定した場合
(4) お客様が支払通貨の異なる損益(評価損益含む)を有する場合、当社規定の通貨に換算してその損失額が規定した評価額を超える場合
(5) その他、当社が取引を継続することが不適切であると認めた場合
2 第 18 条及び前項の相殺ができる場合には、当社は事前の通知及び所定の手続きを省略し、お客様に代わり取引証拠金及び預け金の払戻しを受け、お客様の債務の弁済に充当することができるものとします。
3 前項によって差引計算を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間の計算実行の日までとし、債権債務の利率については、当社の定める利率及び率によるものとし、また差引計算を行う場合、債権及び債務の支払通貨が異なるときに適用する外国為替相場については、当社の指定する通貨によるものとし、お客様の当社に対する外貨建ての債務を円貨額に換算する場合は当社の指定する外国為替レートを適用するものとします。
第 21 条 (預り資産等の処分)
1 お客様が当社と行う本取引に関し、当社に対し負担する債務を履行しなかった場合には、当社は、通知、催告等を行わず、かつ法律上の手続によらないで、取引保証金として差し入れた現金及び当社が占有しているお客様の有価証券等をお客様の計算において、当社の任意で処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残高を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当することができ、また、お客様は当該弁済を行った結果、残債務がある場合は直ちに弁済を行うものとします。
第 22 条 (遅延損害金の支払い)
1 お客様が当社と行う本取引に関し、当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社は、請求により、履行期日の翌日から債務全額の支払いに至るまで、年率 14.6%の割合による遅延損害金を申し受けることができるものとします。
第 23 条 (債権譲渡等の禁止)
1 お客様が当社に対して有する債権は、他に譲渡、質入れ、その他処分をすることができないものとします。
第 24 条 (取引報告書及び受領証)
1 当社は、金融商品取引法(以下、「法」といいます。)第 37 条の 4 及び第 37 条の 5 に規定する書面について、次の各号の事由が生じた場合、お客様に対し交付するものとします。
(1) お客様の注文が約定したとき。
(2) 当社がお客様から証拠金を受領したとき。
2 前項で定める書面について、書面交付に代えて法に基づき電磁的方法等によって交付するものとします。
第 25 条 (電子交付)
1 当社は、お客様に対し提供する金融商品取引法に規定される各種交付書面について、書面交付に代えて金融商品取引業等に関する内閣府令(以下、「府令」といいます。)に定める電磁的方法によって交付(以下「電子交付」といいます。)することができるものとします。当社は、お客様が本契約の同意をもって電子交付を承諾したものとし、次の各号の定めるところによって電子交付を行うものとします。
(1) 当社は、次に掲げる方法によって電子交付を行うものとします。
イ)当社が契約しているデータセンターで運営されているホームページ内の認証が必要とされる特定の画面等(以下「当社顧客画面」といいます。)に顧客ファイルを設け、当該顧客ファイルに書面の記載事項を記録し、お客様の閲覧に供する方法(府令第56条1項1号ハに規定される方法)
ロ)当社顧客画面に顧客ファイルを設け、当該顧客ファイルに同意に関する事項を記録する方法
(2) 当社は、次に掲げる交付書面を電子交付によって提供することができるものとします。
イ) 契約締結前交付書面等(店頭外国為替証拠金取引説明書(DMM FX)、店頭外国為替証拠金(DMM FX)約款)
ロ) 取引報告書兼残高報告書兼証拠金受領通知書(日次)ハ) 取引残高報告書(月次)
ニ) 四半期報告書 ホ) 期間損益報告書
(3) お客様が、当社から交付書面を電子交付によって提供を受けるためには、当社が推奨するバージョン以上のAdobe Reader 等のPDF ファイル閲覧用ソフト及び当社が推奨するバージョン以上のブラウザソフトを必要とします。
(4) 金融商品取引法、その他法令諸規則の変更及び監督官庁の指示並びにその他当社が必要と判断した場合、電子交付に代えて、既に電子交付された書面も含めて、紙媒体により交付等を行うものとします。
第 26 条 (報告)
1 お客様は、第 18 条第 1 項及び第 2 項の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当社に対し直接書面をもってその旨の報告をするものとします。
第 27 条 (届出事項の変更)
1 お客様は、当社に届け出たお客様の氏名若しくは名称、住所若しくは事務所の所在地、電話番号、E メールアドレスその他の事項に変更があったときは、当社に対し直ちに当社の指定する方法をもってその旨の届出をするものとします。 また、届出がない場合、あるいは届出が遅延した場合等により生じたお客様の損失に対しては、当社は一切その責を負わないものとします。
第 28 条 (報告書等の作成及び提出)
1 お客様は、当社がお客様に係る本取引の内容その他について、日本国の政府機関等宛てに報告することを日本国の法令等に基づき要求される場合には、当社がかかる報告をすることに異議を述べないものとします。この場合、お客様は、当社の指示に応じて、当該報告書その他の書類の作成に協力するものとします。
2 前項の規定に基づく報告書その他の書類の作成及び提出に関して発生した一切の損害については、当社は免責されるものとします。
第 29 条 (クライアント環境の障害等)
1 お客様は、お客様の電子機器、通信機器、通信回線等(以下、「クライアント環境」といいます。)に障害が生じた場合は、お客様の責任において障害を取り除くこととし、当社がクライアント環境の障害等について一切の問合せを受けないことにあらかじめ同意することとします。
2 お客様は、クライアント環境に対する操作の誤り、またはクライアント環境の不具合、誤作動、障害等に起因してお客様が被った損害・損失については、全てお客様に帰属し、当社は一切その責を負わないこととします。
第 30 条 (携帯電話等向け取引システム)
1 携帯電話等向け(パーソナルコンピューター以外の機器をいい、以下「モバイル取引機器」といいます。)の本取引システムについては、モバイル取引機器に使用されているハードウェアやソフトウェアが多様であり、全ての機種について動作確認が行われているわけではありません。このため、モバイル取引機器の機種によっては動作又は表示に不具合や誤作動が生じたり取引
ができなかったりする可能性があります。お客様は、実際の取引で使用しても問題がないとお客様が独自に判断した場合に限り、モバイル取引機器を利用することとします。
2 当社がモバイル取引機器用に提供する本取引システムは、本取引に必要な全ての機能を備えているわけではありません。お客様は、パーソナルコンピューター用の本取引システムを利用できる環境を用意し、モバイル取引機器用の本取引システムは補助的な手段としてのみ利用することとします。
3 モバイル取引機器用の本取引システムで実際の取引を行い、何らかのシステム的な問題又は通信の遅延等が発生した結果、お客様が損害等を被った場合でも、その責は全てお客様が負うこととします。
4 本条の定めは当社が推奨するモバイル取引機器の機種についても適用されることとします。
第 31 条 (免責事項)
1 お客様は、次に掲げるお客様の損害及び損失について、当社及び当社ウェブサイトへの情報提供元は免責されることに意義がないことをあらかじめ承諾するものとします。
(1) 天災地変、戦争、政変、同盟罷業、外貨情勢の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、本取引に係る注文の執行、金銭の授受又は寄託の手続き等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害及び損失
(2) 外国為替市場の閉鎖、混乱又は規則の変更等の理由により、お客様の本取引に係る注文に当社が応じ得ないことによって生じる損害及び損失
(3) ログイン ID・パスワードの誤入力、忘却等、お客様自身の責任により、お客様が本取引に係る注文を当社に出せなかったことにより生じた損害及び損失
(4) お客様の錯誤、誤入力または誤操作によって成立したお客様の意図しない取引もしくは、不成立となった取引により生じた損害及び損失
(5) 電信、インターネット、携帯電話設備又は郵便等通信手段における誤謬、遅延等、当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害及び損失
(6) 所定の書類に使用された印影又は署名と届出の印鑑又は署名鑑とが相違ないものと当社が故意または重大な過失なく認めて、金銭の授受、その他の処理が行われたことにより生じた損害及び損失
(7) 国内外の休日ならびに金融機関の休日等又は当社の取引時間外のために、お客様の注文に応じえないことにより生じる損害及び損失
(8) お客様もしくはお客様以外の第三者が入力したログイン ID・パスワードと当社に登録されているログインID・パスワードの一致を確認して行った取引及び金銭の授受その他の処理により生じた損害及び損失。ただし、当社に故意又は重大な過失があった場合を除く
(9) お客様のコンピューターのハードウェアやソフトウェア、携帯端末等の故障・誤作動、当社のコンピューターシステム、ソフトウェア等の故障、誤作動(当社に故意または重大な過失がある場合を除く)、市場関係者や第三者が提供するシステム、オンライン、ソフトウェアの故障・誤作動、通信回線のトラブル等、本取引に関係する一切のシステムに係る障害により生じた損害及び損失
(10) マージンカットまたはロスカットによる建玉の処分により生じた損害及び損失
(11) 本取引に関連してお客様が受け取る情報の誤謬、停滞、省略及び中断並びにシステム障害等により生じる損害及び損失。ただし、当社に故意又は重大な過失があった場合を除く
(12) 市場取引等の急激な変動に伴う約定価格の乖離により生じた損害及び損失
(13) 注文の殺到等に伴う取引の全部又は一部の履行遅延、履行不能により生じた損害及び損失
(14) 市場レートから乖離したレートによる約定により生じた損害及び損失
(15) 当社が提供するチャートを含む情報の表示あるいは更新停止により生じる損害及び損失
(16) お客様が本約款又はその当社に定める規定に違反し、それに対して当社が行った措置により生じた損害及び損失
(17) その他、当社の責めに帰すことのできない事由の発生により、お客様が被った損害及び損失
第 32 条 (解約)
1 次の各号のいずれかに該当し、又はお客様が第 18 条に掲げる事項のいずれかに該当したときは、お客様との間の本取引は解約されることとします。
(1) お客様が当社に対し本取引の解約の申し入れをしたとき。ただし、お客様にポジションがある場合や赤字残高がある場合を除く
(2) お客様が法令等及び本約款、その他関連する規定の内容に違反し、当社が解約を通告したとき
(3) 第 41 条に定める本約款の変更にお客様が同意しないとき
(4) お客様が当社に対する届出事項について虚偽の届出を行っていたことが判明したとき
(5) お客様が当社(当社の関連会社並びに業務を委託している相手方を含む。)の名誉又は信用を毀損したと当社が判断したとき
(6) お客様が当社(当社の関連会社並びに業務を委託している相手方を含む。)の業務の運営又は維持を妨げていると当社が判断したとき
(7) お客様が反社会的勢力の団体及び団体員並びに団体関係者に該当すると当社が判断したとき
(8) お客様からの預り資産の全部又は一部が、犯罪行為によって不正に取得した疑いがあると当社が判断したとき
(9) お客様が、日本国内の居住者でないことが判明した場合、また、お客様から非居住者になる旨の届出があったとき
(10) お客様の取引方法や取引数量等に鑑み、お客様のご注文を当社で許容できないと合理的に判断したとき
(11) お客様の取引口座が他人名義もしくは架空名義で開設されていると当社が合理的に判断したとき
(12) お客様の開設口座のお取引及び全ての残高がなくなった後、相当期間が経過したとき
(13) 前各号の他、やむを得ない事由により、当社が取引を継続することが不適切であると認
めたとき
2 お客様との間の本取引を解約する場合において、お客様が当社と行う本取引のポジションが残存するとき、またはお客様の当社に対する債務が残存するときは、残存するポジションを反対売買により決済した上で、当社とお客様の間の債権債務を清算するものとします。
3 前項の場合に、特別に発生した諸費用はお客様がその都度当社に支払うものとします。
第 33 条(取引サービスの中止及び廃止)
1 やむを得ない事情がある場合、お客様に事前に通知することにより、当社は本取引サービスの提供を中止又は廃止することができることとし、お客様はこのことをあらかじめ承諾するものとします。
2 お客様は、前項により通知された取引サービスの中止・廃止日までに、すべてのポジションを反対売買し本取引を終了することをあらかじめ承諾するものとします。
3 お客様は、当該中止・廃止日にお客様のポジションが残存する場合には、当該ポジションを当社が反対売買を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
第 34 条 (通知の効力)
1 本取引に関する諸通知については、お客様が当社に届出た名称、住所もしくは事務所又はEメールアドレス宛に、当社が発信した時にその効力を生じるものとします。
2 本取引に関する諸通知が、お客様の転居、不在その他当社の責めに帰すことのできない事由により延着し、又は到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとみなして取扱うものとします。
第 35 条 (損害賠償についての制限)
1 当社の責に帰すべき事由であっても、その如何にかかわらず、お客様の得べかりし利益について当社はその一切の責を負わないものとします。
第 36 条 (公租公課)
1 お客様は、本取引に係る公租公課をお客様ご自身の負担により支払うものとします。
第 37 条 (適用される法律)
1 本約款は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に従い解釈されるものとします。
第 38 条 (合意管轄)
1 お客様と当社との間の店頭外国為替証拠金取引に関する訴訟については、法令に別段の定めのある場合を除き、当社本店所在地を管轄する裁判所を第xxの合意専属管轄裁判所とします。
第 39 条 (クーリングオフ)
1 お客様は本取引の性格上、取引成立後に当該注文に係る契約を解除すること(クーリングオフ)
は出来ないものとします。
第 40 条 (個人情報の取扱い)
1 当社は、個人情報の保護に関する法律、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン、主務大臣のガイドライン及び、認定個人情報保護団体の指針等に基づき、お客様の情報のうち個人情報に該当するものを適切に取り扱い、当社の「個人情報に関する公表文」で定める個人情報等の利用目的及び、本条で定める米国税務当局における課税執行のために米国財務当局に提供する目的以外の目的では利用いたしません。
2 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法
(FATCA)上の報告対象として、以下の(1)、(2)又は(3)に該当する場合(該当する可能性があると当社が判断する場合を含む。)、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報。)を米国税務当局に提供することがあります。
(1)米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
(2)米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織(金融機関を除く)
(3)FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除く。)
3 お客様は、本口座の開設に当たり、当社の「個人情報の取扱いについて」及び、本条第 2 項の内容を承諾するものとします。
第 41 条 (本約款の変更)
1 本約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに変更されることがあります。本約款内容の変更が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものでない場合又は軽微である場合、当社の判断で本約款の内容を変更することができるものとします。この場合、当社は、当該変更内容についてお客様に遅滞なく通知することとし、お客様はこのことをあらかじめ承諾するものとします。
2 当社は、本約款内容の変更が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものでない場合又は軽微である場合を除き、お客様にその変更事項を事前に通知するものとします。この場合、お客様が本約款の変更日までに当社に対する異議の申し出を書面又は電子メールにより行わないときは、その変更に同意したものとします。
3 前 1 項及び 2 項における通知方法は、当社のホームページ上で通知するなど、当社の定める方法により通知するものとします。
4 前 1 項に定める通知がお客様に到達した日よりも後に行われた本取引にかかわる指図は、お客様が本約款の変更に同意した上でなされたものとみなすこととし、お客様はこのことをあらかじめ承諾するものとします。
5 お客様が本約款の変更に同意しない場合には、当社は何らの通知、催告をすることなく、直ちに本約款第 32 条第 1 項(3)に基づき契約を解約することができるものとします。また、お客様
がポジションを有する場合には、当社は、本約款の変更に対する異議の申し出を書面又は電子メールで当社が受領した日の翌営業日の正午に提示する外国為替レートを以ってお客様のポジションを強制決済することができることとし、お客様はこのことをあらかじめ承諾するものとします。
第 42 条(電話の録音)
1 当社はお客様との間で行われるいかなる電話通話も事前の通告なしに録音できるものとします。
第 43 条(その他)
1 本約款に定めのない事項又は本約款の履行につき疑義が生じた場合は、店頭外国為替証拠金取引説明書(DMM FX)及び関係法令等に従うほか、双方誠意を持って協議し円満解決を図るものとします。
以 上平成 21 年 7 月 1 日 制定
平成 22 年 1 月 25 日 改訂
平成 22 年 4 月 1 日 改訂
平成 22 年 7 月 17 日 改訂
平成 22 年 11 月 27 日 改訂
平成 22 年 12 月 25 日 改訂
平成 23 年 3 月 19 日 改訂
平成 24 年 5 月 12 日 改訂
平成 24 年 9 月 29 日 改訂
平成 25 年 4 月 13 日 改訂
平成 25 年 5 月 11 日 改訂
平成 25 年 7 月 20 日 改訂
平成 25 年 9 月 14 日 改訂
平成 26 年 4 月 5 日 改訂
平成 26 年 6 月 28 日 改訂
平成 26 年 10 月 4 日 改訂
平成 27 年 3 月 21 日 改訂
平成 27 年 11 月 7 日 改訂