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(仮称)名古屋都心アクセス事業(栄工区)に係る契約手続等について
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令和3年6月14日名古屋高速道路公社
本日の説明内容
(1)事業概要 (2)契約手続
※本資料に対する質問は受け付けておりません。
※最終の契約手続については、公告時の公告関係資料にて確認して下さい。
本日の説明内容
(1)事業概要 (2)契約手続
※本資料に対する質問は受け付けておりません。
※最終の契約手続については、公告時の公告関係資料にて確認して下さい。
■概 要
• 「名古屋駅周辺交通基盤整備方針」等に基づく名古屋駅へのアクセス向上及び名古屋高速道路の渋滞対策を目的とした新規の出入口及び渡り線を計画(①新xx出入口、②黄金出入口フ ルランプ化、③丸田町JCT西渡り、➃栄出入口、⑤丸田町XXXx渡り)
• 2027年のリニア中央新幹線開業を完成目標
• 栄工区(③丸田町JCT西渡り、➃栄出入口、⑤丸田町XXXx渡り)について、技術提案・交 渉方式(設計交渉・施工タイプ)での発注を予定
対象箇所(栄工区)
① ③
➃
南渡り線
② ⑤
■事業の概要
• 名古屋高速道路の渋滞対策を目的とした栄出入口・西渡り線・南渡り線の追加
• 西渡り線と南渡り線で現道高速と交差する計画
• 平面街路は交通量が多い
• xx大通調節xx地下構造物に考慮した設計・施工が必要
• 地下埋設物が非常に多い
至xxxXXX
x出口
西渡り線
至新xxXXX
xxx
x渡り線
至高針JCT
本事業の規模は、下記を予定している。
事業名 (仮称)名古屋都心アクセス事業(栄工区)
事業場所 xxxxxxxxxxxxxxxxからxxxxxxxxxxxxxxxxx他
事業内容 設計施工延長3,460m
○xxx
・新設分離桁 2,309m
・既設一体桁 1,015m
○下部工
・新設橋脚 42基
・橋台 2基
・既設接合部 9基
○擁壁工 一式
○床版工 一式
主要材料 鋼重 13,190tコンクリート 32,700㎥場所打ち杭(Φ1500) 220本
ケーソン基礎(Φ5000) 6基ケーソン基礎(Φ6000) 7基ケーソン基礎(Φ7000) 4基
※実施設計の結果により変更される可能性がある。
舗装・標識工事
工事
詳細設計
手続き等
令和9年度
令和8年度
令和7年度
令和6年度
令和5年度
令和4年度
令和3年度
項目
リニア開通
(仮称)名古屋都心アクセス事業(栄工区)に係る契約手続等について
本日の説明内容
(1)事業概要 (2)契約手続
※本資料に対する質問は受け付けておりません。
※最終の契約手続については、公告時の公告関係資料にて確認して下さい。
p.7
本事業の契約方法、手続の概要については、下記を予定している。
■契約方式
・「技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)」
(技術提案・交渉方式は、公募型プロポーザル方式に基づき、提出された技術提案の中から、対象事業に最適な技術提案の選定を行い、選定された優先交渉権者と実施設計に係る契約及び基本協定を締結した後、実施設計を進め、基本協定に基づき工事に係る価格等の交渉を行い、交渉が成立した場合には工事に係る契約を締結するもの。)
■業務規模及び参考額の提示
・公告時に「実施設計の参考額」及び「工事の参考額」を明示実施設計の参考額:実施設計契約額の目安
工事の参考額:工事の規模の目安
■その他
・「総価契約単価合意方式」の対象事業
・「契約後VE方式」の対象事業
・設計:前払い_有り、工事:前払い_有り、出来高払い_有り
・名古屋高速道路公社と優先交渉権者との間で価格交渉方法等について、
円滑に工事の契約手続きを進めるために、実施設計の契約に合わせて基本協定を締結する。
本事業の契約手続の基本的な流れについては、下記を予定している。
「技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)手続の基本フロー
交渉成立
No
Yes
契約手続の基本的な流れ(案)
選定経緯公表
工事契約締結
予定価格の設定・見積合わせ
③学識経験者への意見聴取
価格等交渉
事前価格等交渉
実施設計
基本協定締結・実施設計契約
優先交渉権者の決定
②学識経験者への意見聴取
技術審査
ヒアリング
最終技術提案書及び
修正概算設計・工事費内訳書の提出
技術対話
技術提案書及び
概算設計・工事費内訳書の提出
参加表明書の提出
公告
①学識経験者への意見聴取
※
※
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
(1)競争参加資格者より技術提案書及び概算設計・工事費内訳書※を提出 (2)必要に応じて技術提案内容に係る技術対話を実施
(3)技術対話の結果を踏まえて、最終技術提案書及び修正概算設計・工事費内訳書※を提出 (4)最終技術提案書を踏まえて、ヒアリングを実施
(5)最終技術提案書の技術審査を行い、技術評価点が最も高い者を選定(以下、「優先交渉権者」という。) (6)優先交渉権者と基本協定締結及び実施設計契約
(7)優先交渉権者による実施設計の成果に基づき、工事費内訳書及び工事費内訳書作成条件を作成し、価格等交渉実施 (8)価格等交渉が成立しなかった場合は、次順位の交渉権者と実施設計契約手続及び基本協定の締結を行い、
以降、協議が成立するまで次順位者以降の者と同様の手続を実施
(9)価格等交渉が成立し、予定価格内で有効な見積書を提出した場合は、工事の契約の相手方として決定
※価格交渉準備の基礎資料とするために用い、技術提案書の評価に用いるものではない。
本事業の契約手続の概略スケジュールについては、下記を予定している。
令和3年7月中旬 手続開始の公告
令和3年7月下旬 技術提案書等作成説明会
令和3年7月下旬 技術提案書等の質問書受付開始
令和3年8月中旬 技術提案書等の質問書回答
令和3年9月上旬 参加表明書の受付〆切
令和3年9月中旬 応募要件の確認結果の通知
令和3年10月上旬 技術提案書の受付〆切
令和3年10月下旬 技術対話
令和3年11月中旬 最終技術提案書の受付〆切
令和3年11月下旬 ヒアリング
令和3年12月下旬 優先交渉権者の決定
令和4年1月上旬 優先交渉権者への事業説明
令和4年1月下旬 優先交渉権者からの見積(案)提出
令和4年2月下旬 基本協定締結、実施設計契約
実施設計後 設計成果物に基づく、工事費内訳書及び工事費内訳書作成条件書提出
令和5年9月上旬 価格等交渉
令和5年9月中旬 工事見積書提出要請
令和5年9月中旬 工事契約締結
※上記スケジュールは契約手続の 進捗により変更する場合がある。
本事業の応募要件は、以下を予定している。
(1) 次に掲げる事項に該当しない者であること。
① 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
② 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可その他の法令の定めにより営業に関し資格を必要とする業種について、その資格を有しない者
③ 参加表明書の提出期限の日(以下「審査基準日」という。)から起算して2年前の日以降において、次に掲げる事項に該当したと認められる者(法人である場合には、その役員であった者でその行為について相当の責任を有する者、個人である場合においては、その支配人又は法定代理人であった者で、その行為について相当の責任を有する者を含む。)
ア 公社との契約の履行に当たり、故意に工事等を粗雑にし、又は工事等の材料の品質若しくは数量に関し不正の行為をした者
イ 公社が執行した競争入札において、xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しく
は不正の利益を得るため連合した者
ウ 公社との契約において、落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
エ 公社が行う監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者オ 公社との契約において、正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
カ 公社との契約により、契約の後に代価を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
➃ ①から③までに該当する者を本プロポーザルの参加の代理人として使用する者
⑤ 技術提案書の重要な項目について虚偽の記載をする者又は必要な事項について記載しない者
⑥ 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(2)審査基準日から実施設計に係る契約締結までの期間において、名古屋高速道路公社が行う契約からの暴力団排除に関する合意書(平成19年7月2日付け名古屋高速道路公社総務部長・愛知県警察本部刑事部長締結)に基づく排除措置を受けていないこと。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(手続開始の決定後、公社が別に定める手続に基づく一般競争有資格業者の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 審査基準日から実施設計に係る契約締結までの期間において、工事等の契約に係る指名停止等の取扱要領(平成9年通達第8号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(5) 参加表明書を提出しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、名古屋高速道路公社一般(指名)競争入札心得(平成18年通達第27号)に抵触するものではないことに留意すること。
① 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合 ア 親会社等と子会社等の関係にある場合
イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
② 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社等の一方が再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。
ア 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
③ その他適正さが阻害されると認められる場合
組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合
(6) 下記の「①土木工事を施工する者」及び「②鋼橋工事を施工する者」のうち、該当する要件を全て満たす単体又は該当する要件を全て満たす異工種JVであること。
異工種JVの構成については、「土木工事」及び「鋼橋工事」とし、各工事種別を担当する構成員は
「土木工事」においては、最小1者、最大3者、「鋼橋工事」においては、最小1者、最大6者とすること。構成員の総数は最小2者、最大9者とすること。
① 土木工事を施工する者
ア 単体又は異工種JVの構成員の土木工事を施工する者のうち少なくとも1者は、愛知県内に本店、 支店又は営業所が所在すること。
イ 公社の「一般土木工事」に係る令和2・3年度の一般競争有資格業者の決定の際に、等級の格付けがA等級又はB等級の者とし、単体の場合はA等級のみ、異工種JVの場合の組合せはA等級のみの 組合せ又はA等級とB等級の組合せとする。なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後、公社が別に定める手続に基づく一般競争有資格業者の再認定を受けていること。
ウ 単体又は異工種JVの土木工事を施工するすべての構成員が、平成13年度以降参加表明書提出日ま でに、以下に掲げる工事を単体又は共同企業体として完工した実績(元請に限る。)を有すること。なお、共同企業体の構成員(代表者を含む。以下同じ。)としての完工実績は、出資比率 20%以上の場合のものに限る。異工種JVとしての実績は、協定書上の分担工事の実績のみ工事の実績として認める。
・ 名古屋高速道路又は市街地※1における道路橋において、場所打ち杭(杭径1.5m以上)の施工実績を有すること。
※1 市街地とは、総務省統計局国勢調査による人口集中地区(DID地区)をいう。なお、実績は工事施工期間時点においてDID地区であること。
② 鋼橋工事を施工する者
ア 単体又は異工種JVの構成員の鋼橋工事を施工する者のうち少なくとも1者は、愛知県内に本店、 支店又は営業所が所在すること。
イ 公社の「鋼橋工事」に係る令和2・3年度の一般競争有資格業者の決定の際に、等級の格付けがA 等級又はB等級の者とし、単体の場合はA等級のみ、異工種JVの場合の組合せはA等級のみの組合せ又はA等級とB等級の組合せとする。なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後、公社が別に定める手続に基づく一般競争有資格業者の再認定を受けていること。
ウ 単体又は異工種JVの鋼橋工事を施工するすべての構成員が、平成13年度以降参加表明書提出日ま でに、以下に掲げる要件をすべて満たす工事を単体又は共同企業体として完工した実績(元請に限る。)を有すること。なお、共同企業体の構成員としての完工実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。異工種JVとしての実績は、協定書上の分担工事の実績のみ工事の実績として認める。
・ 名古屋高速道路又は市街地※1における道路橋において、連続鋼床版箱桁橋又は同等以上※2の製作及び架設工事の施工実績を有すること。
※1 市街地とは、総務省統計局国勢調査による人口集中地区(DID地区)をいう。なお、実績は工事施工期間時点においてDID地区であること。
※2 連続鋼床版箱桁橋と同等以上とは、連続桁であるトラス橋、アーチ橋、ラーメン橋、斜張橋、吊橋の技術を要する橋梁とする。
(7) 現場代理人及び統括技術者(異工種JVに限る。)並びに次に掲げる基準を満たすxx技術者又は監理技術者、設計管理技術者、設計担当技術者及び設計照査技術者(以下「配置予定技術者」とい
う。)のうち、現場代理人及びxx技術者又は監理技術者については、工事の契約締結日の翌日から 工事完了まで配置すること。なお、xx技術者又は監理技術者は、工事契約締結後の実際の施工期間において本事業の工事に専任で配置できること。
また、設計管理技術者、設計担当技術者及び設計照査技術者については、実施設計の業務期間にお いて配置できること。
異工種JVの場合に限り、全体の工程管理、異なる工事種別の工事(以下「各工事」という。)間の工事調整等を行う統括技術者を、実施設計の契約締結日の翌日から工事完了まで本事業に配置すること。なお、統括技術者の専任期間については、工事契約締結日の翌日から工事完了までとする。
設計管理技術者は、設計業務全体の技術上の管理を行うものとする。
工事の中断、休止により、担当するxx技術者又は監理技術者を再度配置する場合は、工事の中断、休止前に配置した技術者を配置することを原則とする。
なお、現場着手は令和5年9月頃を予定している。
① 単体又は異工種JVの土木工事を担当するxx技術者又は監理技術者のうち少なくとも1名は、以下のア又はイのいずれか及びウに該当する者であること。その他土木工事を担当するxx技術者又は監 理技術者は、以下のア又はイのいずれか及びエに該当する者であること。
ア 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の 3の規定による技術検定のうち、1級土木施工管理に関する検定種目に合格した者(以下「1級土 木施工管理技士」という。)
イ 技術士法(昭和58年法律第25号)第6条及び技術士法施行規則(昭和59年総理府令第5号)第11条の規定による第二次試験のうち、[建設部門(土質及び基礎)]又は[総合技術監理部門(建設
-土質及び基礎)]に合格し、かつ、同法第32条の規定により技術士登録簿に登録を受けた者
(以下「技術士[建設部門(土質及び 礎)]又は技術士[総合技術監理部門(建設-土質及び
礎)]」という。)
ウ 以下に掲げる要件を満たす工事の経験を有する者であること。平成13年度以降参加表明書提出日 までに単体又は共同企業体として完工した工事の経験(元請に限る。)を有すること。なお、共同企業体の構成員としての完工した工事の経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。異工種JVとしての工事の経験は、協定書上の分担工事のみ工事の経験として認める。
・ 名古屋高速道路又は市街地※1における道路橋において、場所打ち杭の施工実績を有すること。
※1 市街地とは、総務省統計局国勢調査による人口集中地区(DID地区)をいう。なお、実績は工事施工期間時点においてDID地区であること。
エ 以下に掲げる要件を満たす工事の経験を有する者であること。平成13年度以降参加表明書提出日 までに単体又は共同企業体として完工した工事の経験(元請に限る。)を有すること。なお、共同企業体の構成員としての完工した工事の経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。異工種JVとしての工事の経験は、協定書上の分担工事のみ工事の経験として認める。
・ 道路橋において、場所打ち杭の施工実績を有すること。
② 単体又は異工種JVの鋼橋工事を担当するxx技術者又は監理技術者のうち少なくとも1名は、以下のア又はイのいずれか及びウに該当する者であること。その他鋼橋工事を担当するxx技術者又は監 理技術者は、以下のア又はイのいずれか及びエに該当する者であること。
ア 1級土木施工管理技士
イ 技術士法(昭和58年法律第25号)第6条及び技術士法施行規則(昭和59年総理府令第5号)第11条の規定による第二次試験のうち、[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]又は[総合技術監理部門(建設-鋼構造及びコンクリート)]に合格し、かつ、同法第32条の規定により技術士登録簿に登録を受けた者(以下「技術士[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]又は技術士[総合 技術監理部門(建設-鋼構造及びコンクリート)]」という。)
ウ 以下に掲げる要件を満たす工事の経験を有する者であること。平成13年度以降参加表明書提出日 までに単体又は共同企業体として完工した工事の経験(元請に限る。)を有すること。なお、共同企業体の構成員としての完工した工事の経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。異工種JVとしての工事の経験は、協定書上の分担工事のみ工事の経験として認める。
・ 名古屋高速道路又は市街地※1における道路橋において、連続鋼床版箱桁橋又は同等以上※2の架設工事の施工実績を有すること。
※1 市街地とは、総務省統計局国勢調査による人口集中地区(DID地区)をいう。なお、実績は工事施工期間時点においてDID地区であること。
※2 連続鋼床版箱桁橋と同等以上とは、連続桁であるトラス橋、アーチ橋、ラーメン橋、斜張橋、吊橋の技術を要する橋梁とする。
エ 以下に掲げる要件を満たす工事の経験を有する者であること。平成13年度以降参加表明書提出日 までに単体又は共同企業体として完工した工事の経験(元請に限る。)を有すること。なお、共同企業体の構成員としての完工した工事の経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。異工種JVとしての工事の経験は、協定書上の分担工事のみ工事の経験として認める。
・ 道路橋において、連続鋼床版箱桁橋又は同等以上※2の架設工事の施工実績を有すること。
※2 連続鋼床版箱桁橋と同等以上とは、連続桁であるトラス橋、アーチ橋、ラーメン橋、斜張橋、吊橋の技術を要する橋梁とする。
③ ①及び②において監理技術者は、建設業法第26条第2項に規定する技術者であり、参加表明書の提出時に監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
➃ 異工種JVの場合は、土木工事を担当する者の中から①の要件を満たすxx技術者又は監理技術者を少なくとも1名配置し、鋼橋工事を担当する者の中から②の要件を満たすxx技術者又は監理技術者を少なくとも1名配置すること。単体の場合は、①及び②の要件を満たすxx技術者又は監理技術者をそれぞれ配置すること。
※配置予定のxx技術者及び監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が認められる者であること。恒常的な雇用関係とは、参加表明書提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
⑤ 土木工事の設計を担当する設計担当技術者及び設計照査技術者は、以下のア又はイのいずれか及び ウを満たすこと。
ア 技術士[建設部門(土質及び 礎)]又は技術士[総合技術監理部門(建設-土質及び 礎)]
イ 技術士[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]又は技術士[総合技術監理部門(建設-鋼構造 及びコンクリート)]
ウ 平成13年度以降参加表明書提出日までに完了した、同種業務の実績を有すること。同種業務:都市高速道路※3又は高規格幹線道路における橋梁の設計業務
※3 都市高速道路とは、名古屋高速道路公社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、広島高速道路公社及び福岡北九州高速道路公社が建設又は管理する道路をいう。
⑥ 鋼橋工事の設計を担当する設計担当技術者及び設計照査技術者は、以下のア及びイを満たすこと。ア 技術士[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]又は技術士[総合技術監理部門(建設-鋼構造
及びコンクリート)]
イ 平成13年度以降参加表明書提出日までに完了した、同種業務の実績を有すること。同種業務:都市高速道路※3又は高規格幹線道路における橋梁の設計業務
※3 都市高速道路とは、名古屋高速道路公社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、広島高速道路公社及び福岡北九州高速道路公社が建設又は管理する道路をいう。
⑦ 設計管理技術者は、以下のア及びイを満たすこと。
ア 技術士[建設部門(鋼構造及びコンクリート]又は技術士[総合技術監理部門(建設-鋼構造及 びコンクリート)]
イ 平成13年度以降参加表明書提出日までに完了した、同種業務の実績を有すること。同種業務:都市高速道路※3又は高規格幹線道路における橋梁の詳細設計業務
※3 都市高速道路とは、名古屋高速道路公社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、広島高速道路公社及び福岡北九州高速道路公社が建設又は管理する道路をいう。
●設計に係る技術者⑤、⑥、⑦は、本事業の業務期間中は、本事業の受注者と雇用関係があること。
⑧ 統括技術者は、以下のア及びイかつウ又はエのいずれかを満たすこと。ア 1級土木施工管理技士
イ 技術士[建設部門(土質及び 礎)]又は技術士[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]
ウ 以下に掲げる要件を満たす工事の経験を有する者であること。平成13年度以降参加表明書提出日 までに単体又は共同企業体として完工した工事の経験(元請に限る。)を有すること。なお、共同企業体の構成員としての完工した工事の経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。異工種JVとしての工事の経験は、協定書上の分担工事のみ工事の経験として認める。
・ 名古屋高速道路又は市街地※1における道路橋において、場所打ち杭の施工実績を有すること。
エ 以下に掲げる要件を満たす工事の経験を有する者であること。平成13年度以降参加表明書提出日 までに単体又は共同企業体として完工した工事の経験(元請に限る。)を有すること。なお、共同企業体の構成員としての完工した工事の経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。異工種JVとしての工事の経験は、協定書上の分担工事のみ工事の経験として認める。
・ 名古屋高速道路又は市街地※1における道路橋において、連続鋼床版箱桁橋又は同等以上※2の架設工事の施工実績を有すること。
※1 市街地とは、総務省統計局国勢調査による人口集中地区(DID地区)をいう。なお、実績は工事施工期間時点においてDID地区であること。
※2 連続鋼床版箱桁橋と同等以上とは、連続桁であるトラス橋、アーチ橋、ラーメン橋、斜張橋、吊橋の技術を要する橋梁とする。
●配置予定の統括技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が認められる者であること。恒常的な雇用関係とは、参加表明書提出日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
(
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配置予定技術者の兼任については、下表のとおりとする。
技術者 | 現場代理人 | 統括技術者 | xx又は監理 xx | xx又は監理 鋼橋 | 設計管理技術者 | 設計照査 土木 | 設計照査 鋼橋 | 設計担当 xx | 設計担当 鋼橋 |
現場代理人 | × | ○(1つのみ可能) | ○(1つのみ可能) | × | × | ||||
統括技術者 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
xx技術者又は監理技術者 (xx) | ○ | × | × | ○(1つのみ可能) | × | × | |||
xx技術者又は監理技術者 (鋼橋) | ○ | × | × | ○(1つのみ可能) | × | × | |||
設計管理技術者 | ○ | × | ○(1つのみ可能) | × | × | × | × | ||
設計照査技術者(xx) | ○ | × | ○(1つのみ可能) | × | × | × | × | ||
設計照査技術者(鋼橋) | ○ | × | ○(1つのみ可能) | × | × | × | × | ||
設計担当技術者(xx) | × | × | × | × | × | × | × | ○ | |
設計担当技術者(鋼橋) | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
兼任可:○ 兼任不可:×
※xxの「土木」は「土木工事」、「鋼橋」は「鋼橋工事」、「xx又は監理」は「xx技術者又は監理技術者」、「設計照査」は「設計照査技術者」、「設計担当」は「設計担当技術者」をそれぞれ示す。
本事業の技術提案については、下記を予定している。
(1)技術提案評価項目及び評価基準
【 評価項目① 】
設計交渉・施工タイプにより契約する事業(設計、施工)の内容の理解を踏まえた実施手順及び実施体制の提案
【 評価 準 】
1)理解度:以下である場合に優位に評価する。
・事業目的、現地条件、与条件(技術提案条件書、工事実施に関わる条件書)に対して 適切かつ論理的に整理されており、設計交渉・施工タイプにより契約する事業(設計、施工)を遂行するに当たって理解度が高い場合
・当該業務が担う社会的な役割、影響等について適切かつ論理的に整理されており、設計交渉・施工タイプにより契約する事業(設計、施工)を遂行するに当たって 理解度が高い場合
2)実施手順及び実施体制:
事業実施手順を示す設計、工事の実施フロー及び実施体制について、以下である場合に優位に評価する。
・実施手順の妥当性及び手順上の具体的な工夫があり適切な場合
・本事業の内容、規模に対して十分(具体的)な実施体制が確保されている場合
・異工種JVの場合は意思疎通に関して具体的な工夫があり適切な場合
・工期遵守を目的とした円滑な推進に資する工程管理、マネジメントに関する工夫があり適切な場合
【 評価項目② 】
工事目的物(栄ON3xx6橋脚・基礎)及びその設計に関する提案
(課題)
栄ON3xx6橋脚は、xx大通調節池により基礎の配置に制約を受けることから、既設橋脚(山42)基礎との一体化を伴う改築が必要となる。密に配筋される既設フーチングとの一体化においては、その設計や、施工方法・品質確保に課題がある。
市道xx大通xxの歩道部においては、歩道利用に配慮し、植栽帯の中に橋脚を設置する必要があるが、地下には移設困難なxxが敷設されており、これを避けた基礎配置とするために、特殊な構造のラーメン橋脚が想定されている。
これらの課題・状況を踏まえ、耐震性、施工性、維持管理性、既設・周辺構造物への負荷に配慮した合理的な構造を持つ工事目的物及びその設計について提案を求めるものである。
※工事目的物の提案は1案を上限とする。複数の提案があった場合は、記述された1番目の提案を評価対象とする。
【 評価 準 】
1)的確性:以下である場合に優位に評価する。
・現地条件、与条件(技術提案条件書、工事実施に関わる条件書)を考慮の上、合理的な構造で耐震性、施工性、維持管理性及び既設・周辺構造物への負荷に配慮した提案があり適切である場合
・標準案と比較し、変更点及び変更理由が提案され適切である場合
2)実現性:以下である場合に優位に評価する。
・提案された目的物の品質を確保するための製作・施工に工夫が見られる場合
・提案された内容について、実施事例、類似事例等根拠などが示されており、その妥当性が判断できる場合
【 評価項目③ 】
既供用高速道路及び平面街路への交通影響及び安全性を考慮したxx11橋脚~xx15橋脚のxxx架設工法(仮設物含む)の提案
(課題)
名古屋高速道路は、名古屋圏の経済・産業を支える社会的に重要な道路であり、当該地区の平面街路(市道xx高岳線・市道xx大通)も重交通路線となっている。また当該事業発注時では施工ヤード等の仕様の前提となる条件が確定できていない。そのような状況下において、交通影響及び安全性を考慮した架設工法(仮設物含む)を検討する必要があるため、xx11橋脚~xx15橋脚を対象に提案を求める。
※架設計画、架設ステップは1案を上限とする。複数の提案があった場合は、記述された
1番目の提案を評価対象とする。ただし、径間ごとの異なる工法の提案は可能とする。
【 評価 準 】
1)的確性:以下である場合に優位に評価する。
・現地条件、与条件(技術提案条件書、工事実施に関わる条件書)を踏まえ、既供用高速道路及び平面街路の交通影響に優れた提案がなされている場合
・現地条件、与条件(技術提案条件書、工事実施に関わる条件書)を踏まえ、現道規制下
での架設の安全に関する具体的な提案があり適切である場合
2)実現性:以下である場合に優位に評価する。
・提案内容に説得力がある場合
・提案された内容について、実施事例、類似事例等根拠などが示されており、その妥当性が判断できる場合
(2)技術提案に関する事項
① 技術提案に当たっては、提案内容の成立性、妥当性を確認したうえで、技術提案を行うこと。
② 提案する設計及び施工方法等は、理論的な妥当性を有する手法等適切な知見に基づいたものとする。ただし、評価時において実験や試験・研究による追加検証の実施を見積附帯条件として付加するこ とがある。
③ 技術提案が本事業に関連する資料で示される要件に対して過度な提案であると判断される場合には、 技術対話で改善を求める場合がある。
➃ 技術対話を経た最終技術提案において、提案内容等に改善が認められない場合は、失格となる場合 がある。
(3)技術提案の履行
実際の施工に際しては、技術提案に関わらず実施設計の内容を踏まえ、価格等の交渉の結果、確定した具体的な仕様、条件を特記仕様書等の契約図書に記載し、当該契約図書の内容を履行する。
(4)技術提案内容の変更について
技術提案書等に記載した内容について遵守すること。(技術提案の採用については協議により決定する。)
技術提案内容は、実施設計における条件等の変更により、技術提案内容が履行できない場合は、同
等の代替案を提示(協議により決定)すること。
実施設計及び価格等交渉に関する 本協定書について
本事業における基本協定書については、下記を予定している。
(仮称)名古屋都心アクセス事業(栄工区)の 本協定書(案)
名古屋高速道路公社と優先交渉権者とは、「 (仮称)名古屋都心アクセス事業(栄工区) 」に係る
価格等交渉の手続等に関して、以下のとおり 本協定を締結する。
<基本協定書項目>第1条:目的
第2条:当事者の義務第3条:有効期間
第4条:設計等 第5条:事前協議
第6条:本工事契約の締結に向けた価格等交渉の手続等第7条:価格等の交渉が不成立となった場合の手続等
第8条:価格等の交渉が不成立となった場合の設計成果物の取扱い等第9条:権利義務の譲渡等
第10条:秘密保持等
第11条:協定内容の変更
第12条:準拠法及び管轄裁判所
p.29
本事業における価格等交渉については、下記を予定している。
(1)工事契約の締結に向けた事前価格等交渉の手続き
① 発注者は、優先交渉権者の設計進捗に合わせ(協議の時期は別途発注者が設定。想定では、工期の 60%~100%、最大5回)、工事費の内訳が確認できる工事費内訳書及び工事費内訳書作成条件(以下、工事費内訳書等)の作成を依頼する。
② 工事費内訳書等の内容について価格等の事前交渉を行い、改善の余地がある場合には、優先交渉権 者は工事費内訳書等の見直しを行う。
③ 工事費内訳書等の内容を変更する場合は、優先交渉権者は速やかに交渉価格書及び交渉価格書作成 条件(以下、交渉価格書等)を提出する。交渉価格書の総額は、原則提出された工事費内訳書の総額以下でなければならない。発注者は必要に応じて、交渉目標価格を修正し、修正交渉目標価格を作成する。
※事前価格交渉は、価格交渉(最終)の手続をスムーズに進めることを目的として実施する。
(2)工事契約の締結に向けた価格等交渉の手続き
① 発注者は、優先交渉権者から設計成果物の全部若しくは一部の引き渡しを受けたときは、工事費の 内訳が確認できる工事費内訳書及び工事費内訳書作成条件(以下、工事費内訳書等)の作成を依頼するとともに引渡しを受けた設計成果物に則り、交渉目標価格を作成する。
② 工事費内訳書等の内容について価格等の交渉を行い、改善の余地がある場合には、優先交渉権者は 工事費内訳書等の見直しを行う。
③ 工事費内訳書等の内容を変更する場合は、優先交渉権者は速やかに交渉価格書及び交渉価格書作成 条件(以下、交渉価格書等)を提出する。交渉価格書の総額は、原則提出された工事費内訳書の総額以下でなければならない。発注者は必要に応じて、交渉目標価格を修正し、修正交渉目標価格を作成する。
➃ 工事費内訳書又は交渉価格書の総額が交渉目標価格又は修正交渉目標価格の制限の範囲であり、工 事費内訳書作成条件又は交渉価格書作成条件が妥当と判断された場合は、価格等交渉を成立とする。
⑤ 発注者は、工事費内訳書等又は交渉価格書等に づき予定価格を作成する。また、価格等交渉の結 果に づく 本条件図書及び価格等の交渉の結果に づく特記仕様書を作成するとともに、工事の工期を定める。工事の工期については、令和9年12月15日を目安とする。
⑥ 価格等の交渉が成立した場合、発注者は、優先交渉権者に対し、特定通知書、予定価格の根拠となる金額を記載しない設計書、価格等交渉の結果に づく 本条件図書及び特記仕様書を交付する。
⑦ 優先交渉権者は、工事見積書を提出し、発注者と見積合せを行う。見積金額は工事費内訳書(又は 交渉価格書)の総額以下とする。
(3)価格等の交渉が不成立となった場合の手続
① 手続き
工事費内訳書の総額が、実施設計にて作成した設計成果物の内容を反映して公社が積算した交渉 目標価格又は修正交渉目標価格に対して著しく乖離がある場合で改善の余地がない場合は、価格交渉を不成立とする。
② 設計成果物の取扱い
ア 公社及び優先交渉権者との間で価格等の交渉の不成立が確定した場合においても、成立した場合 と同様に、実施設計契約に づく完了検査及び支払を行うものとする。また、その場合において優先交渉権者は、本事業に関して必要な範囲で成果物の利用を無償で公社及び公社の指定する者に許諾するものとする。次順位以降の交渉権者は、必要に応じて当初以降の受注者の設計成果を参考にすることができるものとする。
イ 公社及び優先交渉権者との間で価格等の交渉の不成立が確定した場合において、その時点までの設計成果に優先交渉権者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他の法令の定めにより保護される権利(以下「特許xx」という。)が含まれ又は当該特許xxを使用することが 前提となっており、前項に基づく設計業務の成果物の無償許諾に加えて次順位以降の交渉権者が当該特許xx(アに基づく成果物の無償許諾の範囲に含まれるものを除く。)の使用を希望するときは、当該使用者が当該特許xxの使用の許諾を申請するとともに合理的な許諾料を支払うことを前提として、優先交渉権者は、当該特許xxの使用を許諾するものとする。
③ 配置予定技術者の取扱い
次順位以降の交渉権者と実施設計の契約を締結する場合は、参加表明書の提出時と同等の資格が ある者を配置予定技術者として選定することができるものとする。
本事業における契約変更の取扱いについては、下記を予定している。
(1)本事業では、下記(2)を除き、実施設計の内容を踏まえ、価格等の交渉の結果、確定した具体的な仕様、条件を特記仕様書等の契約図書に記載し、当該契約図書の内容を履行する。
(2)現場調査、関係機関との協議等により提示した条件が変更となる場合及び特記仕様書に示す条件を変更する場合は設計変更を行い、必要があると認められる場合は契約変更の対象とする。
本事業における、その他事項については、下記を予定している。
(1)本事業における実施設計の契約は、本事業に係る整備計画変更の許可後に実施する予定である。なお、本事業に係る整備計画変更の許可が得られない場合は取りやめる場合がある。本事業における工事の契約は、本事業に係る整備計画変更の許可が得られなかった場合は、取りやめとする。
(2)本事業は、CIM(Construction Information Modeling, Management)を導入するこ とにより、事業の効率化を図ることを目的として実施するCIM活用業務(発注者指定型)である。
※利活用については、設計及び工事の事前協議にて決定するものとする。現時点の利活用の案は、下記のとおりである。
1)施工計画の可視化(下部、上部_架設計画含む)
2)設計品質の向上(配筋チェック等干渉確認、図面間不整合の確認等)
3)各種協議における合意形成時間の短縮と判断迅速化 など
(3)入札参加資格及び総合評価落札方式の評価において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けて一時中止又は期間の延長(以下「一時中止等」という。)を行ったことにより完了しない工事又は業務の実績に係る取扱いは以下のとおりとします。
1)対象
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けて一時中止等を行った工事又は業務
2)実績の取扱い
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた一時中止等がなければ、参加表明書を提出する前日までに完了する予定であった工事又は業務は、完了したものとして実績の対象とします。
3)対象とする項目
①応募要件
ア 企業の実績
イ 配置予定技術者の実績
4)提出資料
参加表明書の提出にあたっては、以下の資料を添付してください。
①新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けて一時中止等を行ったことを確認できる書類
②一時中止等を行う前の期間を確認できる書類
(4)一般競争有資格業者の決定を受けていない者の参加について次のとおりとします。
「一般土木工事」及び「鋼橋工事」の一般競争有資格業者の決定を受けていない者も次に従い参加表明書を提出することができる。この場合においてP.14(6)①イ及びP.15
(6)②イ以外の応募要件を満たしているときは、令和3年10月1日(金)までにP.14
(6)①イ及びP.15(6)②イに掲げる事項を満たすことを条件として応募要件を満たしていることを確認するものとする。当該確認を受けた者は、 P.14(6)①イ及びP.15
(6)②イを満たすため、公社の「令和2・3年度一般競争(指名競争)参加資格審査申請要領(建設工事)」による令和3年10月1日(金)認定による決定を受けなければならない。令和3年10月1日(金)認定は令和3年8月31日(火)まで受け付ける。