ホームページアドレス:http://jid-net.co.jp/事業内容:賃貸保証業
審査部門
≪≪ FAX送信先 ≪≪ 西日本:06-6345-5316
私(お申込者)は、裏面の「個人情報の取得・利用・提供等に関する条項」及び「契約条項(お申込みの内容)」の条項に同意の上、申込みをします。
FAX
送信方向
※ご契約時には2枚目の契約書にご捺印ください。
J I D トリオ
法 人 様 用
お申込みの内容
サインまたは印
賃貸保証委託申込書(法人用)
J I D ト リ オ 申 込 者 | 会 社 名 | フリガナ | 2枚目に | 業 | 種 | ||||||||||
ご 捺 印 | 主 た る | ||||||||||||||
ください | 業務内容 | ||||||||||||||
代表者名 | |||||||||||||||
所在地 | 本社 | フリガナ | 電番 | 話号 | |||||||||||
〒 | |||||||||||||||
FAX 番 号 | |||||||||||||||
ご担当者名 | フリガナ | 所 | 属 | ||||||||||||
役 | 職 | ||||||||||||||
所 在 地 | 勤 務 地 | フリガナ | 電番 | 話号 | |||||||||||
〒 | |||||||||||||||
内 線 | |||||||||||||||
FAX 番 号 | |||||||||||||||
資 本 金 | 万円 | 年 | 商 | 万円 | 従員 | 業x | x ( | 1)上場 | (2)非上場 | ||||||
取引銀行 | 主 要取引先 | 設 | 立 | 西暦 | 年 | 月 | 日 | ||||||||
転居理由 | |||||||||||||||
メ ー ル アドレス | @ | 過去のJID利用 | あ り | ・ | な し |
太枠内に漏れなくご記入ください。
申込日
x 約予定日
西暦 西暦
担 当 者氏 名
TEL
会 社 名
x x
会 社
居
入
年 月 日
日本賃貸保証株式会社
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お客様がお申込みされる会社名
西暦
契約日
年 月 日
年 月 日
代 理 店 | 代理店名 | 担 当 者氏 名 | ||
住 所 | ||||
電 話 F A X | 定 休 日 | |||
代 理 店 コ ー ド | - | 保証番号 |
保証料
%
保証料率
年
契約年数
円
FAX
送信方向
重 要
①この「お申込みの内容」は、契約成立後「契約の内容を明らかにした書類」となります。②お申込みの際は、裏面をよく読んでから十分納得した上で太枠内を申込み
される方がご自身でご記入下さい。③場合によっては、審査時に各種証明書を提出して頂きます。④本申込の後、担当者様との申込内容の確認をさせて頂きます。
⑤当社加盟の信用情報機関の信用情報を与信判断に利用させて頂きます。⑥本申込の後、審査が数日かかる場合もございます。予めご了承下さい。⑦審査の結果によっては、お断りする場合もございます。( 内容・理由につきましては、一切お答えできません。)⑧当社が契約を承諾しない場合でも申込書は返却いたしません。
保証番号付与前のキャンセルについては「お申込受付書」または3枚目「各種届出書」に、付与後は「保証番号通知書」または3枚目「各種届出書」に日付、担当者サイン をしてFAX願います。
原賃貸借契約の契約途中・更新からご利用の場合は、下記の欄に○を付けてください。(未納賃料等がないことが条件となります。)
賃貸借申込内容 | 物件名称 | フリガナ | 原賃貸借 契約状況 | (1)契約途中 (2)更新から | 用 途 | (1)住居用 (2)事業用 | |||||
号室 | |||||||||||
所 在 地 | フリガナ | 駐車場番 号 | |||||||||
〒 | |||||||||||
賃貸条件 | 家 賃 | 円 | 管理費 | 円 | 駐車場 | 円 | その他 | 円 | |||
敷 金 | 円 | 礼 金 | 円 | 保証金 | 円 | 敷 引 | 円 |
契約内容 | 賃 貸 保 証委 託 契 約 | ( )自 動 更 x | x 期 借 家契 約 種 別 | (1)再契約型 (2) 期限延長無 | ||||
x 約 期 間 | 西暦 年 | 月 | 日 | ~ | 西暦 年 | 月 | 日 | |
毎月支払総額 | 円 | 賃貸借契約上の家賃支払日 | 毎月 日迄に 当月分 を支払う 翌月分 |
お名前 | フリガナ | 所 | 属 | |||||||||||||||
役 | 職 | |||||||||||||||||
自宅電話番号 | ||||||||||||||||||
年 | 収 | 万円 | 月 | 収 | 万円 | |||||||||||||
携帯電話番号 | ||||||||||||||||||
性 | 別 | 男 | ・ | 女 | 年 | 齢 | 才 | ご 家 族 | (1) 独 身(家族別居) (2) 独 身(家族同居) (3)既婚・子供( 人) (4)その他( ) | |||||||||
生 年 月 日 | 西暦 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||
申込者ご本人様以外に入居される方がいらっしゃる場合はご記入ください。 | ||||||||||||||||||
お 名 前 | 性別 | 続柄 | 生年月日 | 年齢 | お勤め先(学校名) | お勤め先の電話番号 | 月 収 | |||||||||||
フリガナ | 西暦 | 才 | フリガナ | 万円 | ||||||||||||||
フリガナ | 西暦 | 才 | フリガナ | 万円 | ||||||||||||||
フリガナ | 西暦 | 才 | フリガナ | 万円 | ||||||||||||||
会 社 代 表 者 | お名前 | フリガナ | 国 | 籍 | 性 | 別 | 男 | ・ 女 | |||||||
年 | 齢 | 才 | 居 年 | 住 数 | 年 ヶ月 | ||||||||||
年 | 収 | 月 | 収 | ||||||||||||
生 年 月 日 | 西暦 年 月 日 | 万円 | 万円 | ||||||||||||
ご住所 | フリガナ | 電番 | 話号 | ||||||||||||
〒 | |||||||||||||||
携番 | 帯号 | ||||||||||||||
お 住 い | (1)アパート (2)借家 (3)社宅・寮 (4)賃貸マンション (5)公営住宅 (6)家族所有 (7)自己所有 (8)その他( ) | ご 家 族 | (1) 独 身(家族別居) (2) 独 身(家族同居) (3)既婚・子供( 人) (4)その他( ) |
このお申込書をご使用いただく場合には、ご契約時に再度ご記入いただきます。 予めご了承ください。
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日本賃貸保証株式会社
第1条(利用範囲)
1.日本賃貸保証株式会社グループ(以下「乙」という)は、お客様(賃借人、以下「甲」という)から賃貸保証委託契約(以下「本件委託契約」)のお申込時(含む契約時)に取得した以下の情報(以下「個人情報」という)を、関連する業務や情報提供(賃貸保証業務、会員専用通信販売業務など)を確実・円滑に遂行することを目的にグループで共同利用させていただきます。
(1)個人情報について
・ 乙所定の申込書に甲が記載した氏名・年齢・生年月日・住所・電話番号・勤務先・メールアドレス・家族構成・住居状況等の「属性情報」(含む、本件委託契約締結後に乙が、甲及び緊急連絡先人から通知を受ける等により知り得た「変更情報」)
・ 本件委託契約に関する契約の種類・申込日・契約日・商品名・毎月の家賃・家賃支払方法等の「契約情報」
・ 本件委託契約に関する月々の家賃等の支払状況・履歴等の「取引情報」
・ 甲が申告した内容、及び緊急連絡先人の氏名・年齢・生年月日・住所・電話番号等の「支払能力判断のための情報」
(2)共同利用について
【個人情報を共同利用する乙の社名・住所・電話番号・ホームページアドレス・事業内容】社 名:日本賃貸保証株式会社
住 所:xxxxxxxxx0xx00x0x電話番号:00-0000-0000
ホームページアドレス:xxxx://xxx-xxx.xx.xx/事業内容:賃貸保証業
社 名:ジェイアイディ総合管理株式会社
住 所:xxxxxxxxxxxxx0xx00x0x電話番号:000-000-0000
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxx-xxx.xx.xx/
事業内容:賃貸保証業務に関連する事業(これに関連する情報システムの企画・運営を含む)
社 名:ジェイアイディトータルサービス株式会社住 所:xxxxxxxxx0xx00x0x
電話番号:00-0000-0000
ホームページアドレス:xxxx://xxx.x-xxxxxxxxx.xxx/
事業内容:インターネットを利用した通信販売および各種情報提供業務
第2条(個人情報の取得・利用同意)
1.甲は、個人情報を乙が取得・共同利用することに同意します。
2.xは、本人確認のために、乙が甲の運転免許証・パスポート等の証明書の記載内容を確認(含む、写しの入手)することに同意します。
第3条(個人情報の与信関連業務以外の利用・提供等の同意)
1.甲は、乙が次の各号のいずれかの場合に第1条に定める個人情報を利用することに同意します。
(1)宣伝物・印刷物の送付、メール配信・電話告知など、甲向け営業活動等のために利用する場合。
(2)その他、販売活動・甲向け営業活動のために利用する場合。
2.甲は賃貸人、及び集金者が甲との賃貸借契約更新・管理等を目的に第1条に定める個人情報を乙から提供を受け利用することに何ら異議なく同意します。
第4条(提携先及び個人信用情報機関への利用の同意)
1.甲は、乙が甲の支払能力の調査のために、乙の提携先に照会し、甲の申込情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。
【提携先の社名・住所・電話番号・ホームページアドレス】社 名:株式会社クローバー・ネットワーク・コム 住 所:xxxxx区初台1-34-14 初台TNビル
電話番号:00-0000-0000
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/
第5条(家賃債務保証情報取扱機関への登録・利用)
1.甲は、乙が甲への与信または与信後の管理のために、甲に関する個人情報について乙の加盟する家賃債務保証情報取扱機関に照会すること、及び甲に関する個人情報が登録されている場合に乙がそれを利用することに同意します。
2.甲は、本件委託契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が乙の加盟する家賃債務保証情報取扱機関に以下の表に定める期間登録され、乙の加盟する家賃債務保証情報取扱機関の会員により甲の賃料等の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、住所、電話番号等の本人情報 | 下記のいずれかが登録されている期間 |
本件委託契約に関する申込をした事実 | 乙が家賃債務保証情報取扱機関に照会した日から6ヶ月間 |
本件委託契約に関する客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後債務がなくなってから5年間 |
3.家賃債務保証情報取扱機関に登録する情報は、以下の事実です。
(1)甲の氏名、生年月日、住所、電話番号、月額賃料等
(2)甲の滞納額
(3)甲・乙間または甲・賃貸人間の係争事実
第6条(個人情報の提供等の同意)
甲は、乙が債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、債権回収会社に債権回収の委託(含む、債権譲渡)をする場合、第1条により取得した個人情報を債権回収会社に提供することに同意します。
第7条(個人情報の開示・訂正・追加・削除)
甲は、乙に取得されている自己に関する個人情報を乙の所定の方法により開示するよう請求する事が出来るものとします。(この開示により、情報内容が不正確、または誤りであることが判明した場合には、乙はこの結果に基づいて速やかにその訂正、追加または削除に応じるものとします。)
第8条(本条項不同意の場合の措置)
1.甲が本件委託契約において必要な記載事項(契約書表面で記載すべき事項)の記載を希望しない場合、及び本 条項の内容の全部、または一部を承認出来ない場合は、乙は本件委託契約を拒否する場合があるものとします。但し、本条項の第3条1項に同意しない場合は、これを理由に乙が本件保証委託契約を拒否することは、ない ものとします。
2.賃貸人またはその代理人が、別途「保証約款」に定める個人情報の取得・利用・提供等に不同意の場合は、乙はこれを理由に本件委託契約を拒否する場合があるものとします。
第9条(審査結果の連絡)
甲は、乙が甲からの申込に基づき、乙が審査した審査結果を取次会社または賃貸人に通知することに同意します。なお、乙は甲及び取次会社または賃貸人に対し、審査結果に関する理由等は開示しません。
第10条(個人情報の管理)
乙は、その管理下にある個人情報の紛失、誤用、改変を防止するために、適切なセキュリティー対策の実施に努めます。個人情報は権限を持つ利用者のみがアクセスできる安全な環境下に保管するよう努めます。
第11条(問合せ窓口)
個人情報の開示・訂正・追加・削除に関する請求窓口、及び個人情報に関するお問合せは下記の通りとします。社 名:日本賃貸保証株式会社
住 所:xxxxxxxxx0xx00x0x電話番号:00-0000-0000
賃貸保証委託約款
私(賃借人・以下「甲」という)と日本賃貸保証株式会社(以下「乙」という)は、表面記載物件(以下「本物件」という)に関する原賃貸借契約に基づく甲の賃貸人に対する債務につき、 賃貸保証委託契約(以下「本件委託契 約」という)を締結します。
第1条(賃貸保証の委託)
1.本件委託契約は原賃貸借契約に基づいて発生する債務について、甲は乙に対し連帯保証することを委託し、乙 はこれを受託します。本書は、「保証番号のご通知」により、乙から甲に通知された承認番号が記載されてい ない場合、及び同通知書に記載された承認番号と異なる番号が記載されている場合には、これを無効とします。
2.賃貸人が本物件を第三者に売却した場合、本件委託契約は終了します。但し、新賃貸人及び乙が保証約款に同意した場合は、本件委託契約を継続することがxxxx。
第2条(賃貸保証料)
1.甲は、本件委託契約を締結するにあたり、乙指定の表面記載の賃貸保証料を支払うものとします。
2.原賃貸借契約が期間満了前に終了した場合であっても、甲は前項により支払った賃貸保証料の返還を請求しません。
第3条(本件委託契約の成立)
本件委託契約は、甲及び賃貸人または賃貸人代理人が本書を締結し、甲が賃貸保証料を支払ったときに、本件委託契約は成立します。
第4条(保証の範囲)
乙は、次の各号に該当する債務について甲と連帯して保証します。
(1)原賃貸借契約に基づいて発生した家賃・共益費・管理費・駐車場使用料等(以下「賃料等」という)。但し、本件委託契約書に明記されているものに限ります。
(2)原賃貸借契約解除後における本物件の明渡し義務不履行によって生じた賃料等相当損害金。但し、第5条
3項の明渡し完了の日を以って賃料等相当損害金に対する保証は終了します。なお、明渡月の日割賃料等を計算する場合は、明渡月の実日数を分母に計算するものとします。
(3)原賃貸借契約解除後、本物件に動産類がある場合、その搬出、運搬、保管、処分に要した費用。
(4)前各号の債務の履行に関し、訴訟等の法的手続きに要した費用。
第5条(保証期間)
1.本件委託契約の保証期間は表面記載の契約期間の通りとします。
2.原賃貸借契約の期間途中で本件委託契約を締結する場合、始期は本件委託契約締結日より開始され、終期は原賃貸借契約の期間満了日までとします。
3.原賃貸借契約が終了し、明渡しが完了した場合には、本件委託契約は終了します。
4.本件委託契約期間中の保証期間の変更は認められません。但し、乙が承認した場合はこの限りではありません。
第6条(保証内容の変更)
1.本件委託契約の内容に変更が生じた場合は、甲は乙に対し速やかにその変更内容を届け出なければなりません。
2.前項によって届け出られた内容につき、乙が承認した場合には、本件委託契約は届け出通りに変更されます。
第7条(本件委託契約の更新)
1.甲は原賃貸借契約が更新されるときには、乙指定の手続きにより本件委託契約も更新するものとします。但し、正当事由の有無に関わらず賃貸人が甲に対し、更新拒絶の通知をした場合には、本件委託契約は期間満了を以 って終了します。
2.更新保証料は第2条を準用します。
3.更新後の保証期間は、前項の期間満了の翌日より、更新後の原賃貸借契約の期間と同様とします。但し、xが原賃貸借契約期間満了までに賃貸保証料を支払わなければ本件委託契約は期間満了を以って終了します。
4.乙は本件委託契約の更新を不相当とする事由が認められる場合には更新を拒絶することができることを甲は予め承諾します。
5.本件委託契約書を作成せずに更新する場合(自動更新)でも、乙指定の手続きにより賃貸保証料が入金されれば本件委託契約は成立します。
6.自動更新の場合の賃貸保証料については甲の振込書を以って領収書にかえることとし、乙は領収書の発行を行いません。
7.更新をする場合、契約内容変更が認められない場合があります。
第8条(定期借家契約)
本物件が定期借家契約の場合は以下の通りとします。
1.原賃貸借契約が転貸を認める場合でも、本件委託契約は入居者が変更した時点で終了します。
2. 原賃貸借契約が中途解約を認めない場合でも、甲が賃貸人または第三者に本物件の明渡しを行った日を以って本件委託契約は終了します。この明渡しを行った日以降、賃料等及び賃料等相当損害金は発生しないものとします。
3.賃貸人または賃貸人代理人が原賃貸借契約期間満了の事前通知義務を怠ったために、契約終了日が延期された場合であっても、表面記載の契約期間満了日を以って本件委託契約は終了します。
4. 定期借家契約が再契約型の場合は、第7条の更新と同様の扱いとします。
5.原賃貸借契約が賃借期間の延長を認めていない場合において、再契約をする場合は新規申込と同様に乙指定の
「賃貸保証委託申込書」を乙に送付した上で審査承認を得なければ保証は発生しません。但し、乙は当該申込を拒絶することがxxxx。
第9条(支払債務の優先順位)
甲が未納賃料等を支払い、その額が未払い債務の全額に満たないときは、以下の順序に従って当然に充当されるものとします。但し、支払時期の古いものから順に充当します。
(1)更新保証料等、乙に対する債務
(2)未納賃料等
(3)その他の債務
第10条(保証債務の履行)
甲が原賃貸借契約に基づき発生する債務の履行の全部または一部を遅延したため、乙が賃貸人から保証債務の履行を求められたときは、甲及び入居者から本物件の明渡しが完了し、全ての債務が確定した後、甲に対して事前に通知することなく弁済することがxxxx。
第11条(求償権の範囲)
1.乙が保証債務を履行したときは、甲は乙に対しその弁済額及びこれに対する弁済の日から年14.6%の割合による遅延損害金並びに弁済のために要した費用その他甲に対する求償権の実行または保全のために要した費用を支払わなければならないものとします。
2.明渡しに関わる費用を乙が負担した場合も前項と同様とします。
第12条(事前求償)
1.甲について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、乙は保証債務の履行前であっても甲に対し、事前に求償権を行使することができるものとします。
(1)原賃貸借契約または本件委託契約の各条項に違反し求償権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(2)仮差押、強制執行若しくは担保権の実行として競売の申立てが行われたとき、または甲が法人である場合、破産、特別清算、民事再生、会社更生、和議開始、会社整理の申立てがなされたとき、及び甲が個人であ る場合、破産の申立て、 民事再生の申立てがなされたとき。
(3)公租公課につき差押または保全差押を受けたとき。
(4)第6条に定める届け出を怠るなど甲の責めに帰すべき事由によって、乙に損害を及ぼす事態に至ったとき。
(5)甲の所在が不明となったとき。
2.乙が前項により、甲に対して求償権を行使する場合、甲は民法461条に基づく抗弁権の主張を予め放棄します。
第13条(債権譲渡)
甲は本件委託契約に基づき乙が第11条により取得する求償権を乙指定の会社に譲渡することを予め承諾します。
第14条(勤務先等への連絡)
1.甲は、乙が甲の居宅または携帯電話の電話番号に連絡をしても甲に連絡が取れない場合、乙が甲の勤務先または緊急連絡先に対し、甲の所在その他連絡方法を問い合わせすることについて予め承諾します。
2.甲並びに緊急連絡先の個人または団体は、前項による乙からの問い合わせについて、乙に対し、名目の如何を問わず損害賠償その他一切の請求をすることは出来ません。
第15条(本物件内の立ち入り)
乙は、法令上認められている場合、または以下に例示する正当事由がある場合には、甲の承諾なしに室内に立ち入ることがxxxx。
1.甲について身体の異常その他緊急の事態が発生した可能性がある場合。
2.乙が甲による本物件使用の事実を1ヶ月以上確認できない場合。
第16条(連絡要請及び契約解除)
1.甲が、原賃貸借契約に基づいて発生した賃料等を滞納し、その滞納賃料等が1ヵ月分を超え、かつ乙が甲に対して連絡がとれなくなってから14日以上が経過したとき、原賃貸借契約に関し敷金または保証金を差し入れているか否かに関わらず、乙は甲に対し、連絡を要請するための適切な措置を講じることがxxxx。但し、物件の入退室を完全に排除する物理的な措置は講じないものとします。
2.乙が前項の措置を行ったにも関わらず、さらにそこから14日以上乙より甲に連絡をとることができず甲の所在が不明となった場合、原賃貸借契約に関し敷金または保証金を差し入れているか否かに関わらず甲に対し事前に通知することなく、乙は原賃貸借契約を直ちに解除することがxxxx。
3.甲が原賃貸借契約に基づいて発生した賃料等を滞納し、かつその滞納賃料等が3ヶ月分以上となった場合、乙は甲に対し事前に通知することなく、直ちに原賃貸借契約を解除することがxxxx。
4.第1項及び第2項の期間に関わらず、甲が原賃貸借契約違反とその改善に対し誠実に交渉せず悪意と判断された場合には、乙は第1項及び第2項の措置を実施することがxxxx。
第17条(動産類の保管及び処分)
1.原賃貸借契約が解除された後、甲が本物件の明渡しを完了しまたは甲が本物件の占有を放棄した後に本物件内に動産類(明らかなゴミ類を除く。)がある場合は、乙はこれを所定の場所に保管します。この場合、保管開始後1ヶ月以上経過したときは、乙は甲に対し事前に通知することなくこれを処分または譲渡することがxxxx。甲はこれに関し一切異議がないものとします。
2.乙が前項の保管及びこれに続く処分または譲渡を行った場合には、甲は乙に対し、名目の如何を問わず損害賠償その他一切の請求をしないものとします。
3.1項に関して発生する一切の費用は甲の負担とします。
第18条(原賃貸借契約の解除権の付与)
甲は乙に対して原賃貸借契約の解除権を付与することとし、第16条の各項に該当することが生じた場合は、乙がこの解除権を行使しても甲は一切の異議申立てをすることは出来ません。
第19条(賃借権の承継)
1.xの死亡等により債務の履行ができなくなった場合について賃借権を正当に承継した同居者あるいは親族がいる場合は、契約期間満了まで当該承継人との間で本件委託契約は継続します。
2.前項に基づき賃借権を承継した者が本件委託契約期間満了後も引き続き本件委託契約を更新する場合、改めて当該承継人が「賃貸保証委託申込書」を乙に届け出なければならないものとします。この場合、乙は任意で更新を承認または拒絶することが出来るものとします。
第20条(管轄裁判所)
本件委託契約に基づく訴訟・その他紛争については原賃貸借契約書上の管轄裁判所に関わらず、東京地方裁判所を以って管轄裁判所とします。
第21条(その他事項)
本件委託契約に定めのない事項については、民法、その他法令及び慣行に従い、双方誠意を持って協議、解決するものとします。
JIDトリオ 2009.12現在
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社 名:日本賃貸保証株式会社
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