Contract
診療材料等に係る単価契約書(案)
地方独立行政法人埼玉県立病院機構(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、埼玉県立病院の診療材料等調達・物品管理業務委託契約書第2条の規定に基づき、次のとおり契約を締結する。
(契約の内容)
第1条 乙は、次の契約単価で物品を甲に売り渡し、甲は、これを買い受けるものとする。
(1) 品名及び規格
別紙 内訳のとおりとする。
(2) 契約単価
別紙 内訳のとおりとする。
ただし、当該単価は、消費税及び地方消費税分を除いた額である。
(3) 契約期間
令和3年10月1日から令和6年9月30日まで
(4) 納入場所
埼玉県立◯◯センター内各指定場所
2 前項(1)、(2)の内容は甲乙協議により適宜見直すものとする。なお、見直した場合は変更契約を締結する。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第2条 乙は、甲の承認を得ないで、この契約に係る権利又は義務を他人に譲渡し、もしくは抵当に供し、又は引き受けさせてはならない。
(委任又は下請負の禁止)
第3条 乙は、甲の承認を得ないで、本契約を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(契約保証金)
第4条 契約保証金は、次のとおりとする。
100分の1以上又は免除。
(納入の方法)
第5条 乙は、第1条の契約期間中、その都度、甲の指定する期限までに甲の指定する数量の物品を納入するものとする。
2 乙は、前項の規定により物品を納入したときは、速やかに書面によりその旨を甲に届け出なければならない。
3 乙は、甲の指定する一部の物品を預託在庫(乙の所有権)として定数カードを貼付し、甲の指定する数量の物品を納入する。
(検査)
第6条 甲は、前条第2項の規定による届出を受けた日から10日または3月31日以内に検査を行うものとする。
2 甲は、前条第3項による預託在庫については、診療材料等に貼付された定数カードを剥離する際に検査を行うものとする。
3 乙は、納入した物品の全部又は一部が検査に合格しないときは、遅滞なく、他の適正な物品と取り替え、又は当該物品を手直しの上、甲に納入しなければならない。
4 前項の規定により取り替え又は手直しをした物品については、第5条及び第2項の規定を準用する。
(所有権の移転及び引渡し)
第7条 物品の所有権は、当該製品の全部が第6条第1項及び第2項の検査に合格した時に乙から甲に移転するものとし、同時に、その物品は甲に対して引き渡されたものとする。
(代金の支払い)
第8条 代金は、その月分の納入に係る額に消費税額及び地方消費税額を加えた額とする。
2 乙は、翌月10日までに、甲に代金請求書を提出するものとし、甲は適法な請求書を受理した日から30日以内に代金を支払うものとする。
(共同購入組織を通じた調達)
第9条 甲が加盟する一般財団法人日本ホスピタルアライアンス(以下「共同購入組織」という。)を通じて調達する診療材料等については、第8条の定めにかかわらず、甲及び乙は共同購入組織の定める規定等に基づき、必要な事務を実施するものとする。
(履行遅滞の場合の違約金)
第10条 乙の責めに帰すべき理由により、履行期間内に業務を完了することができない場合において、履行期間後に完了する見込みがあると甲が認めたときは、甲は、違約金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の違約金の額は、遅延日数に応じ、物品代金総額に年2.5パ-セントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、これを徴収しない。
3 甲の責めに帰すべき理由により、前条の規定による物品代金の支払が遅れた場合は、乙は、その遅延日数に応じ、未受領金額に年2.5パ-セントの割合を乗じて計算した額の支払を甲に請求することができる。
(談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第11条 本契約に関し、乙(共同企業体の場合にあっては、その構成員)が、次の各号の一に該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、本契約における甲の支払代金総額の10分の
2に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、同法第7条の2第1項又は第8条の3に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において
「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本契約に関し、独占禁止法第3条又は 第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の独占禁止法第
89条第1項に規定する刑が確定したとき。
(5) 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 乙は、甲に生じた損害額が前項の規定する賠償金の額を超える場合は、その超える額を、甲の請求に基づき甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 乙は、前2項の賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、当該期間を経過した日から支払いをした日までの日数に応じ、請求金額に年2.5パーセントを乗じて得た額を違約金として甲に納付しなければならない。
(契約の解除)
第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその責めを負わないものとする。
(1) 納入期限内に物品を納入する見込みがないと認められるとき。
(2) この契約の締結又は履行に当たり不正の行為をしたとき。
(3) 正当な理由がなく甲の行う第5条第1項の検査に協力しないとき、又は当該検査を妨げたとき。
(4) xx被後見人となったとき、並びに被補助人、被保佐人又は未xx者であって契約締結のために必要な同意を得ていないとき。
(5) 前各号のほか、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(6) 甲に対しこの契約の解除を申し入れたとき。
(7) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第
6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約(以下「再委託契約等」という。)に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方としていた場合
(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該再委託契約等の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 乙は、前項の規定により、この契約が解除された場合において、当該解除の日が納入期限後であるときは、納入期限の翌日から解除の日(当該解除が乙からの申入れに基づくときは、甲が当該申入書の提出を受けた日)までの日数に応じ、契約金額に対して年2.5パーセントを乗じて得た額を違約金として甲に納付しなければならない。ただし、違約金の総額が
100円に満たない場合及び当該解除の理由が乙の責めに帰することができないものであると甲が認めたときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第13条 前条第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、契約保証金が納付されているときは、当該契約保証金は甲に帰属するものとし、契約保証金が免除されているときは、乙は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲に納付しなければならない。ただし、当該解除の理由が乙の責めに帰することができないものであると甲が認めたときは、この限りでない。
2 前項の場合において、甲に生じた損害の額が、当該契約保証金又は当該違約金及び前条第
2項の違約金の額を超えるときは、その超える額を甲の請求に基づき速やかに甲に納付しなければならない。
(契約の変更)
第14条 契約の期間中において、市場価額に著しい変動があった場合その他により契約内容に変更の必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。
2 前項による改定は、甲乙両者協議のうえ契約期間内において遡及適用するものとする。
(協議による契約の解除)
第15条 甲は、必要があるときは、契約の相手方と協議の上、契約の全部もしくは一部を解除し、内容を変更し、又は履行を中止することができる。
(暴力団員等からの不当な要求の報告)
第16条 乙は、乙又は再委託契約等の相手方が、この契約又は当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。次項において同じ。)から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、甲への報告、警察本部又は警察署への通報(次項において「報告等」という。)をしなければならない。
2 乙は、再委託契約等の相手方に対し、当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、報告等をするよう措置を講じなければならない。
(事業者調査への協力)
第17条 甲が、この契約に係る甲の適正な予算執行を期するため必要があると認めたときは、甲は乙に対し、乙が所有する得意先元帳又はこれに類する帳簿の写し(甲に関する部分に限 る。)の提出について、協力を要請することができる。
(疑義等の決定)
第18条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し生じた疑義については、甲、乙協議の上定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれその1通を所持するものとする。
令和 年 月 日
甲
乙