『しがぎん』Visa デビットカード会員規約
『しがぎん』Visa デビットカード会員規約
本規約は、Visa デビットカード会員、株式会社滋賀銀行および三菱UFJニコス株式会社の権利義務関係を明らかにするとともに、Visa デビットカード会員に対する Visa デビットカード取引システムの安定的かつ継続的なサービス提供を目的として定めるものとします。
第 1 章 一般条項
第1条(会員)
1.日本国内にお住まいの個人の方で、本規約を承認のうえ、株式会社滋賀銀行(以下、「当行」という。)が三菱UFJニコス株式会社(以下、「三菱UFJニコス」という。)に業務の一部を委託し運営する Visa デビットカード取引システム(以下、「本取引システム」という。)に入会を申し込み、当行および三菱UFJニコス(以下、「両社」という。)が入会を受付、承認した方を会員とします。
2.会員と当行との契約は、当行が入会を認めた時に成立します。
3.未xx者との契約時には、親権者の同意を得るものとします。
第2条(適用範囲)
1.本規約において「Visa デビット取引」とは、両社が適当と認めた Visa Worldwide Xxx.Xxxxxxx(以下「Visa Worldwide」といいます。)と提携した金融機関・クレジット会社(以下「提携先等」 といいます。)の加盟店(以下「加盟店」といいます。)、海外クレジットカード会社が海外に設置しVisa Worldwide 所定のマークを掲示しているATM(以下「海外ATM」といいます。)において、会員が商品を購入したり役務の提供を受けること、海外 ATM出金(以下これらに係る取引を総称して「売買取引等」といいます。)に伴い、会員に発生する債務(以下「売買取引等債務」といいます。)に相当する金額を、当行が会員よりあらかじめ決済口座として届け出られた会員名義の当行口座から引き落とし、当行から提携先等を通して加盟店へ弁済する取引をいいます。なお、決済の方法等については、第10条によるものとします。
2.会員は Visa デビット取引を第7条に定める利用方法により生計費決済として利用できるものとします。また、海外 ATM出金については、日本に住所を有する会員が外国における滞在費等に充当する範囲に限るものとします。
3.決済口座はキャッシュカードの発行がある普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含みます。)かつ自動融資サービス(カードローンサポートプラス)の付帯が可能な普通預金口座に限らせていただき、本規約に定める決済口座からの引き落としは普通預金規定(総合口座規定を含みます。)にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードの提出なしに引き落とすものとします。
第3条(デビットカードの発行と管理)
1.当行は、会員に対し、会員氏名・会員番号・カードの有効期限等(以下「カード情報」といいます。)を表示した Visaデビットカード(以下「カード」といいます。)を貸与します。当行は、カードを郵送により会員に送付するものとしま す。カードの所有権は当行にあり、会員は善良なる管理者の注意をもって、カードを利用、管理するものとします。また、カードに組み込まれている半導体集積回路(以下「IC チップ」といいます。)の毀損、分解や格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ってはならないものとします。
2.当行が新規会員に発行したカードが、万一ご不在などの理由により不送達となり、返送された場合には、当行で保管します。この場合、会員は当行のお取引店に確認のうえ、その指示に従い交付を受けるものとします。ただし、 当行は当行の判断で当該カードを廃棄する場合があります。 なお、本カードの再発行は、当行で再発行の手続きによるものとします。
3.会員は、両社よりカードを貸与されたときは、本規約承認の上、直ちにその署名欄に会員自身の署名をするものとします。会員が本規約を承認しない場合には、利用開始前に直ちにカードを切断した上で当行に返却するものとします。
4.カードは、カードの裏面に会員名が印字された本人に限り利用でき、他の者に譲渡、貸与または担保に提供するなど、カードの占有を第三者に移転することは一切できません。
5.会員は、会員番号およびカードの有効期限についての情報を本人による本取引システムの利用以外に他の者に使用させることはできません。
6.当行は、会員のカードまたはカード情報が第三者によって不正利用されている、またはそのおそれがあると判断した場合、会員のカードを無効としたうえで会員に通知し、会員の当該不正利用等への関与が認められない場合には、新たにカードを発行することができるものとします。
7.前各項のいずれかに違反してカードが利用された場合、そのために生ずる一切の支払いについては、すべて会員の責任となります。
第4条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は当行が指定するものとし、カード裏面に西暦で月、年の順に記載したその月の末日までとします。
2.カードの有効期限が到来する場合、両社が引続き会員として適当と認める方には、新しいカードを送付します。この場合、有効期限が到来したカードは破棄(磁気ストライプと IC チップ部分を切断)のうえ、新しいカードを使用するものとします。
3.カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども、本規約を適用します。
第5条(暗証番号)
1.会員は、所定の方法によりカードの暗証番号を登録するものとします。
2.会員は、暗証番号につき生年月日や電話番号等他人から推測されやすい番号を避け、また他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。なお、会員から申し出られた暗証番号につき当行が暗証番号として不適切と判断した場合は、登録することができません。
3.使用されたカードの暗証番号が当行に登録された暗証番号と一致していることを確認し、当該利用者を本人として取扱った場合は、カード・暗証番号等に事故があっても、そのために生じた損害については、当行はその責任を負いません。
4.カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、そのために生じた損害については会員の責任となります。ただし、カードの管理および登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと当行が認めた場合は、この限りではありません。
5.会員は、当行所定の方法で申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります。
第6条(年会費)
1.会員は当行に対し、所定の年会費を決済口座から引き落とす方法により支払うものとします。なお、支払い済の年
会費は、年度途中で退会または会員資格が取消しとなった場合等においても、 返却いたしません。
2.会員は有効期限月(カード上に表示された年月の月をいう。)の翌月の当行が指定する日に、当行に対し、当行所定の年会費を毎年支払うものとします。
3.口座引き落とし日に年会費をお支払いいただけなかった場合は、原則としてカードの利用を停止させていただきます。
4.年会費が口座引き落とし日にお支払いいただけなかった場合は、翌月以降も口座引き落としをさせていただくことがあります。口座引き落とし日から 3 ヵ月以内に年会費をお支払いいただいた場合は、カードの利用を口座引き落とし日に遡って継続させる場合があります。
第7条(利用方法)
1.会員は、加盟店においてカードを提示し、Visa デビット取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいま す。)にカード情報を読み取らせ、所定の売上票にカード裏面署名と同じ署名を行うことにより、売買取引等を行う
ことができます。また、上記手続きのうち売上票への署名に代えて、当該加盟店に設置されている端末機にカードの暗証番号を入力する等両社が適当と認める方法により売買取引等を行うこともできます。ただし、端末機の故障等の場合、または別途両 社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
2.会員は、コンピューター通信・インターネット等のオンラインによって通信販売等を行う加盟店において、カード情報をオンライン上で当該加盟店に送付する等両社が適当と認める方法により、 売買取引等を行うことができます。また会員は、コンピューター通信・インターネット等のオンライン以外の通信販売等を行う加盟店において、カード情報をファックスやハガキで当該加盟店に送付する等両社が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます。
3.利用金額・利用状況、購入商品・提供を受ける役務の種類等によっては、Visa デビット取引のカード利用について、その都度両社の取引承認が必要となります。この場合、会員は、加盟店が両社に対してカード利用に関する照会を行うこと、および両社が必要と判断する範囲においてかかる照会に対し回答することを異議なく承諾するものとします。また、会員は、利用する取引や購入商品の種類、利用金額等により、両社が直接若しくは提携クレジットカード会社、海外クレジットカード会社を経由して加盟店若しくは会員自身に対し、カードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
4.会員のカード利用状況等から両社が適当でないと判断した場合、両社は、カードの利用をお断りすることができるものとします。また、両社は、貴金属・金券類・パソコン等一部の商品等については、カードの利用を制限することがあります。
5.両社は、会員のカードが第三者によって不正に利用されるおそれがあると判断した場合、会員のカード利用を一時的に制限、中止、停止することがあります。この場合、会員は、両社が、会員に直接または加盟店を通じて所定の本人確認の調査を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
6.当行は、第12条の定めに従い、売買取引等債務相当額を、会員に代わって加盟店に立替払いすることがあります。会員がカード利用により購入した商品の所有権は、当行が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から当行に移転し、会員の当該代金完済まで当行に留保されるものとしま す。
7.カードの利用による売買取引等上の紛議は、会員と加盟店との間において解決するものとします。また、カードの利用により加盟店と売買取引等を行った後に、会員と加盟店との合意によってこれを取り消す場合は、その代金の精算については両社所定の方法によるものとします。
8.海外ATMにおいて外貨が引出し出来ない等、会員と海外クレジットカード会社との間に生じる 取引上の一切の問題については、会員と海外クレジットカード会社との間で解決するものとします。両社は会員と加盟店等との間に生じた問題について、責めを負わないものとします。
9.会員は、売買取引等の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、提供を受けた役務、会員との通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細が、加盟店から両社に開示されることを承諾するものとします。
10.会員は、両社が必要と認めた場合、カードの利用を制限される場合があることを承諾するものとします。また、システム、通信回線、端末機のメンテナンス、故障、障害等により Visa デビット取引を行うことができない場合があることを承諾するものとします。両社は、これらにより会員に損害等が生じたとしても、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き一切責任を負わないものとします。
11.会員は、本条第1項の定めにかかわらず、高速道路や一部のホテル等、一部の加盟店において、カードを利用できないことがあることを予め承諾するものとします。
12.未xxの会員は、加盟店が商品の購入または役務の提供に年齢制限を設けている場合であって、所定の年齢に満たない場合は、カードを利用してはならないものとします。
第8条(海外ATM出金の利用方法)
海外ATMで出金取引を行うに際しては、カードを海外ATMに挿入し、暗証番号を入力して取引を行うものとします。
第9条(利用限度額)
会員は、決済口座の預金残高(総合口座取引規定に基づく当座貸越、および自動融資サービス(カードローンサポートプラス)の当座貸越を加えた金額とします。)を超えて Visa デビット取引を行うことはできません。ただし、第12条の第
1項から第3項に該当する場合は除きます。また、 1回、1日、1ヵ月あたりの利用限度額は当行所定の金額としますが、会員は、当行所定の方法により売買取引等の利用限度額を変更することができます。なお、利用限度額の基準となる1日は日本標準時の午前 0 時に始まり翌日の午前 0 時に終わる 24 時間とし、同じく1カ月は日本標準時の月
初日の午前 0 時に始まり翌月の月初日の午前 0 時に終わる1カ月とします。
第10条(決済方法)
1.Visa デビット取引の利用代金の支払区分は1回払いのみとします。
2.会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を両社にオンラインなどの方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されるなど取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。
3.当行は、本条第2項に定める売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の後、加盟店から両社に送信される Visa デビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします(以下この手続きを「暫定支払手続き」、暫定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)。 なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行 に到達した後に暫定支払手続きを行うものとします。
4.当行は、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされた後、加盟店から Visa デビット取引の売上確定情報(以下
「売上確定情報」といいます。)が両社に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当 額を提携先等を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上 確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第12条第2項によるものとします。
5.当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされないまま Visa デビット取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取 引等債務相当額を即時に決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「確定引落額」といいます。)、その後に提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第12条第3項によるものとします。
6.暫定支払手続き完了後、会員が返品・解約等により Visa デビット取引をキャンセルした場合、当行は後日、暫定引落額を決済口座に返金します。
7.暫定支払手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし、その後に提携先等を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第5項に準じて行うものとします。
第11条(海外利用代金の決済方法等)
1.日本国外における Visa デビット取引についての決済方法等は、以下に定めるとおりとします。
(1)当行は、利用情報が Visa Worldwide に到達した時点における提携先等が指定するレートに当行が海外取引関係事務処理経費を加えた当行所定のレート(以下「換算レート」といいます。)で日本円に換算された売買取引等債務相当額により、第10 条第3項に定める暫定支払手続きを行います。
(2)当行は、Visa デビット取引の売上確定情報が Visa Worldwide に到達した時点における換算レートにより日本円に換算された売買取引等債務相当額(以下「最終換算金額」といいます。)を提携先等を通して加盟店に支払います。この場合、当行は、最終換算金額が暫定引落額を下回っていた場合はその差額相当額は会員の決済口座に返金し、最終換算金額が暫定引落額を上回っていた場合の処理は第12条第2項によるものとしま す。
(3)当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条本項第1号に定める暫定支払手続きがなされないまま売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に基づき、即時に最終換算金額を決済口座から引き落とし、その後に提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が最終換算金額を下回っていた場合の処理は、第12条第3項によるものとします。
2.会員は、日本国外で Visa デビット取引を行う場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、両社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外での Visa デビット取引の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。
3.会員は、海外ATMを利用する場合、当行所定の手数料のほか、ATM設置機関所定の「利用手数料」を決済口座から引き落とす方法により支払うものとします。「利用手数料」は、売買取引等債務相当額に加算され、換算レートにより日本円に換算されます。
第12条(預金口座の残高不足等による取引の決済不能等)
1.本取引システムのメンテナンス等によるシステムの休止時間中に到達した利用情報に基づく売買取引等債務相当額が、システム稼働後に暫定支払手続きを行う際の決済口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく暫定支払手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwid を通して加盟店に支払います。当行は会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
2.加盟店の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に記載された売買取引等務相当額が利用情報に基づく暫定引落額を上回っていた場合、当行は、すでに決済口座から引き落とし済みの暫定引落額とは別に、
当該売買取引等債務相当額と当該暫定引落額との差額を決済口座から引き落とします。この際に、決済口座の残高が、当該差額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwid を通して加盟店に支払います(暫定引落額はその支払の一部に充てるものとします。)。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
3.第10条第5項および第10条第7項ならびに第11条第1項第3号に定める場合において、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額をVisa Worldwide を通して加盟店に支払います。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
4.本条第1項から本条第3項の定めるところにより、会員の当行に対する立替金債務が発生した場合、その他 Visaデビット取引およびこれに付随する取引等により会員の当行に対する債務が発生した場合、会員からの弁済金の充当方法は、当行が任意に決定することができるものとします。当行による相殺の場合もこれと同様とします。
第13条(カード利用代金債権の譲渡等の同意)
会員は、当行が必要と認めた場合、当行が会員に対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含みま
す。)・特定目的会社・債権回収会社等に譲渡すること、ならびに当行が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらに伴い、債権管理・回収に必要な情報を取得・提供することにつき、あらかじめ同意するものとします。
第14条(会員資格の取消し)
1.当行は、第12条により会員に対する立替金が発生し会員が第12条に定める立替金の弁済を怠る等本規約に違反または違反するおそれがある場合、その他当行が必要と判断した場合には、次の各号の全部または一部の措置をとることができるとともに加盟店や海外ATM等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き一切責任を負わないものとします。
(1)カード利用の停止。
(2)カード貸与の停止およびカードの返却請求。 (3)加盟店に対する当該カードの無効通知。
2.会員の Visa デビット取引の状況が不適当もしくは不審があると両社が判断した場合、両社が当該会員に対しカードおよび本人確認資料等を両社へ提示するよう求めることができ、会員は両社の求めに応じるものとします。また、当行は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当行が必要と認めた場合には、会員に当行が指定する書面の提出および申告を求めることができるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてはデビット取引を制限することができるものとします。
3.会員が次のいずれかの事由に該当した場合、当行または三菱UFJニコスは会員に通知することなく、会員が当行または三菱UFJニコスから発行を受けたすべてのカード(以下本条に限り DC ブランド以外のカードを含みます。)に対して、カードの利用断り、カードの利用停止および自動回収、会員資格の取消、カード貸与の停止によるカードの返却請求もしくは磁気ストライプ部分の(IC カードの場合は IC チップ部分も同様に)切断および破棄処分依頼、加盟店などに対する当該カードの無効通知または登録、当行または三菱UFJニコスが必要と認めた法的処置
(以下「本件措置」といいます。)をとることができるものとします。
(1)両社に届出るべき事項に関し届出を怠ったまたは虚偽の申告をした場合。または、当行から要請があったにもかかわらず年収の届出(収入証明書の提出を含みます。)を怠った場合
(2)本規約に違反し、もしくは違反するおそれがある場合
(3)会員が当行または三菱UFJニコスから発行を受けたすべてのカードのいずれかの規約に違反し、もしくは違反するおそれがある場合
(4)本規約に基づく年会費または手数料等の支払がなされない場合
(5)第12条に定める立替xその他の当行に対する債務の弁済を怠った場合
(6) 支払の停止があった場合
(7)預金その他の当行に対する債権について仮差押または差押の命令、通知が発送された場合
(8)当行または三菱UFJニコスが、会員のカード利用状況(利用金額、利用間隔、過去の利用内容を含みますが、これに限りません。)について、不適切、第三者使用の可能性その他の理由によりカードの管理が適当で ないと判断した場合
(9)決済口座が普通預金規定で定める解約事由に相当した場合
(10)当行または三菱UFJニコスが、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき本条項の措置をとる必要があると判断した場合
(11)その他当行または三菱UFJニコスが会員として不適格と認めた場合
4.会員は会員資格を取消された場合、カードを直接当行宛もしくは加盟店を通じて直ちに当行に返却、またはカードの磁気ストライプ部分を(IC カードの場合は IC チップ部分も同様に)切断の上破棄し、本規約に定める支払期限にかかわらず、直ちに当行に対する未払債務を支払うものとし ます。
5.当行は、会員資格の取消を行った場合、Visa デビット取引の無効通知並びに無効登録を行います。
6.会員は、会員資格を取消された後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、本規約に基づきその支払いの責任を負うものとします。
7.会員は、当行または三菱UFJニコスが本条に定める措置をとったことにより、会員に損害が生じた場合でも、当行または三菱UFJニコスの責めに帰すべき事由がある場合を除き、その賠償の請求をしないものとします。また当行または三菱UFJニコスに損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとします。
8.会員が次のいずれかの事由に該当した場合、当然に会員資格は取り消されるものとします。この場合、当行は会員資格取消しの旨会員または相続人に通知し、会員または相続人は当行の指示に 従って直ちにカードを当行 に返却、カードの磁気ストライプ部分を(IC カードの場合は IC チップ部分も同様に)を切断のうえ廃棄してください。これに伴い、会員または相続人に損害等が生じた場合であっても、当行は当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き一切責任を負わないものとします。
(1)会員に相続の開始があったことを当行が認識した場合 (2)決済口座が解約された場合
第15条(付帯サービス等)
1.会員は、当行または当行が提携する第三者(以下「サービス提供会社」といいます。)が提供する Visa デビット取引付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」といいます。)を利用する ことができます。会員が利用できる付帯サービスの内容、利用方法等については、当行が書面等の方法により通知または公表します。
2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、サービスを利用できない場合があることをあらかじめ承認するものとします。
3.会員は、当行またはサービス提供会社が必要と認めた場合、会員への予告または通知なしに、当行またはサービス提供会社が付帯サービスおよびその内容を変更、もしくは中止することをあらかじめ承認するものとします。
4.会員は、カードの有効期限の到来、退会、会員資格取消等により会員資格を喪失した場合は、当然に付帯サービスを利用することができなくなることをあらかじめ承認するものとします。
第16条(反社会的勢力との取引拒絶、排除)
1.Visa デビット取引は、会員が本条第2項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、本条第2項各号の一つでも該当する場合には、当行は本取引システム入会の申し込みをお断りするものとします。
2.会員が、次の各号の一つでも該当し、当行が会員として不適当と認めた場合には、当行は、事前に何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取り消すことができるものとします。この場合、当行は会員資格取消の旨会員に通知し、会員は当行の指示に従ってカードを当行に返却するか、カードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ廃棄するものとします。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者に該当した場合
(2)暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、本条第2項第1号記載の者と併せてこれらを「暴力団員等」という)に該当した場合
(3)次の①から④のいずれかに該当した場合
①自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
②暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
③暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
④会員が、自らまたは第三者を利用して、次の a からf までのいずれかに該当する行為をした場合
a 暴力的な要求行為
b 法的な責任を超えた不当な要求行為
c取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
d 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為
e その他前記a からd に準ずる行為
f 会員が本条第3項または第14条第2項の調査等に応じない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
3.会員が本条第2項に該当すると具体的に疑われる場合には、両社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
第17条(遅延損害金)
会員は、当行に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対し、年 14.4%の損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年 365 日の日割計算とします。
第18条(相殺)
当行は、会員が当行に対する債務を履行しなかった場合に、当該会員が当行に対して有する預金債権と相殺することができるものとします。
第19条(退会等)
会員は、当行所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、会員はカードを直ちに当行へ返却するか、当行の指示に従って直ちにカードを返却、またはカードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ廃棄するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、当行は一切責任を負わないものとします。また、会員は、退会申出時に、本規約に基づく債務が残っている場合には、直ちにその全額を弁済するも
のとします。
第20条(カードの紛失、盗難事故の場合の責任と免責、再発行、偽造等)
1.会員はカードを紛失し、または盗難にあった場合、すみやかに下記の諸手続きを取るものとします。
(1)当行または三菱UFJニコスに直接電話などによる連絡(銀行窓口営業日の 9:00~17:00。17:00~9:00、銀行窓口休業日は三菱UFJニコス)
(2)当行または三菱UFJニコスへの所定の届出書の提出 (3)最寄りの警察署への届出
2.カードを紛失し、または盗難にあった場合、そのために生ずる支払いについては会員の責任となります。ただし、第 1 項の諸手続きをお取りいただいた場合、不正使用による損害のうち、当行または三菱UFJニコスが紛
失、盗難の通知を受理した日からさかのぼって 60 日前以降、受理日の翌日を起算として 30 日後までに生じたものについては、次のいずれかに該当しない限り当行が負担します。この場合、会員はすみやかに当行または三菱 UFJニコスが必要と認める書類を当行または三菱UFJニコスに提出するとともに、被害状況等の調査に協力するものとします。
(1) 会員の故意または重過失に起因する場合
(2)会員の家族、同居人、留守番その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者が自ら行いもしくは加担した不正使用に起因する場合
(3)戦争、地震などによる著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場合 (4)本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じた場合
(5) 紛失、盗難が虚偽の場合
(6)紛失、盗難による第三者の不正使用が会員の生年月日、電話番号等個人情報の会員の責めに帰すべき事由による漏洩と因果関係を有する場合
(7)会員が当行または三菱UFJニコスの請求する書類を提出しなかった場合、または提出した書類に不実の表示をした場合、あるいは被害調査の協力をしない場合
(8) カード裏面に会員自らの署名が無い場合
(9) カード利用の際使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合ただし、登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと当行が認めた場合は、この限りではありません。
3.偽造カードの使用に係るカードの利用代金は、会員の負担とはなりません。ただし、偽造カードの作出または使用について、会員に故意または重大な過失がある場合、当該偽造カードの使用に係るカードの利用代金は、会員の負担とします。
4.カードは、両社が認める場合に限り再発行します。この場合、会員は、当行所定の手数料を支払うものとします。
5.当行は、カードが第三者によって拾得される等両社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、決済口座から当行が引き落とした金額の返金を、当行所定の手続きをもって行うものとします。また、任 意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
第21条(暗証番号変更等の場合のカードの取扱い)
会員は、カードに登録した暗証番号の変更等に伴い、当行から変更後の暗証番号を登録した IC チップ付カードの再発行を受けたときは、変更前カードを破棄(磁気ストライプと IC チップ部分を切断)したうえ、再発行カードを使用するものとします。なお、IC チップ付カードの再発行については第 20 条第 4 項に従い所定の手数料をお支払いいただくことがあります。
第22条(カードの再発行)
当行は、会員がカードの紛失・盗難、毀損・滅失等により、当行所定の届出を行い、カードの再発行を申請した場合、当行が認める場合に限り、カードを再発行します。この場合、当行所定のカード再発行手数料を決済口座から引 落します。
第23条(Visa デビット会員用Web)
1.Visa デビット会員用Web(以下「Web サービス」といいます。)とは、会員が自己の責任と費用においてパーソナルコンピューター・携帯電話機等の通信機器(以下「機器」といいます。)の操作を通じて、インターネット・携帯電話の通信会社が提供するネットワークサービス(以下「インターネット等」といいます。)により、両社に対し取引の依頼を行い、両社が手続きを行うサービスを言います。
2.会員は、Web サービスの利用にあたって、機器の操作により、新規登録を行い、「ユーザーID」「パスワード」を登録するものとします。なお、両社は新規登録の手続きを随時任意に変更することができます。
3.本条第2項の新規登録は本取引システムに入会中は何度でも可能です。この場合、改めて本条第2項と同じ方法で新規登録を行うことで、Web サービス利用に際しての「ユーザーID」「パスワー ド」を再設定することができます。
4.会員は本条第2項、本条第3項および本条第6項の「パスワード」の登録・再設定・変更の場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号等の利用を避け、また他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。なお、両社が定める指定禁止番号を登録することができません。
5.Web サービスの利用に際して、会員はその都度、両社が指定する画面にWeb サービス利用に際しての「ユーザーID」「パスワード」を入力し、両社に通知します。両社は通知された情報と両社の登録情報との一致をもって本人確認します。両社に通知された「ユーザーID」「パスワード」の組み合わせが連続して規定回数を超えて誤った場合、両社は安全のため、当該会員の Web サービス の利用を停止します。
6.Web サービスでは、本条第5項による本人確認の完了後、『しがぎん』Visa デビットカードの利用状況等の照会(以下「各種照会」といいます。)ならびに「ユーザーID」「パスワード」の変更、 お知らせメールや Visa Secure 等の設定・変更(以下「各種設定・変更」 といいます。)が次の方法によりご利用いただけます。
(1)各種照会は、両社所定の期間または両社が会員の機器の画面に表示した中から会員が指定した期間に対応する利用状況等の情報を表示します。
(2)各種設定・変更は、会員の機器の操作により画面上の両社が指定する項目に入力のうえ両社に通知することで依頼を受け付けるものとします。両社が依頼を受け付けた場合、確認のために会員の機器の画面に依頼内容を表示しますので、その内容が正しい場合には確認した旨を機器の操作により両社に回答してください。一定時間内に両社が回答を受信した時点で、取引の依頼内容が確定したものとして両社は手続きを行います。なお、一定時間内に両社が会員からの回答を受信できなかった場合は、依頼は受け付けなかったものとします。
7.Visa Secure とは、Visa Worldwide の提供する以下の内容のサービスです。
(1)会員は、Visa Secure に対応した加盟店で電子商取引を行う際、Web サービスで Visa Secure の設定を行うことを通じて登録した所定の認証情報を会員の機器の画面に入力することにより、Visa Secure を受けることができます。会員は、Web サービスで登録した認証情報が、Visa Secure の認証情報として利用されることに同意します。
(2)第3条第6項または第22条によるカード再発行で会員番号が変更となった場合、Visa Secure の所定の認証情報は無効となります。この場合、会員は改めて Web サービスを登録のうえ Visa Secure の設定を行うことにより、Visa Secure が利用できるようになります。
(3) Visa Secure は、第19条による退会または第14条第3項、第14条第8項もしくは第16条第2項の会員資格の取消により、自動的に利用できなくなります。なお、Visa Secure は、それ以外の方法により、会員が任意に利用を停止することはできません。
(4)Visa Secure によるショッピングに関して生じた損害は補てんしません。
(5)両社は、Web サイトに公開するなど所定の方法で会員に通知することにより、Visa Secure を任意に中止できるものとします。その結果、会員に不利益が生じても、両社は両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き一切責任を負わないものとします。
8.Web サービスは、第19条による退会または第14条第3項、第14条第8項もしくは第16条第2項の会員資格の取消により、自動的に各種照会を除くすべてのサービスが利用できなくなります。また、各種照会についても、両社所定の期間経過後に自動的に利用できなくなります。なお、 Web サービスは、それ以外の方法により、会員が任意に利用を停止することはできません。
9.Web サービスの利用時間は両社所定の時間内とします。なお、利用時間は当行システムが保持する時刻を基準とします。ただし、利用時間中であっても、事前に告知なく以下の理由により Web サー ビスの運営を一時中止する場合があります。
(1)Web サービス運営に必要な機器、システムの保守点検
(2) システムの切替による設備更新
(3) 天災、災害による装置の故障
(4) その他両社が必要と判断した場合また、両社は Web サイトに公開するなどの方法で会員に通知することにより、Web サービスを任意 に追加、変更、中止できるものとします。なお、Web サービスの一時中止、Web サービスの追加、変更、中止に起因して生じた利用者の不利益その他のいかなる損害についても、両社は両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き一切責任を負わないものとします。
10.会員は次の行為を行わないものとします。
(1)Web サービス利用・登録を行う際、虚偽の情報を送信・登録する行為
(2)Web サービスによって得られた情報を営利目的に利用する行為
(3)法令に違反する行為または違反するおそれのある行為
(4) Web サービスの権利の譲渡にあたる行為
(5) その他、両社が不適当と認めた行為また、Web サービスの内容、情報などWeb サービスに含まれる著作権、商標その他の知的財産xxは、すべて両社その他の権利者に帰属するものであり、会員はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしないものとします。
11.両社は、以下の場合には登録された認証情報を会員に事前・事後に通知することなく削除し、利用登録を抹消できるものとします。
(1)会員が本取引システムを退会した場合または会員資格が取消となった場合
(2)会員が認証情報登録の際またはWeb サービス利用の際に虚偽の申告、登録をした場合
(3)会員のカードの不正利用によって被害が発生したときや、両社に届け出た氏名、勤務先、住所、 カード代金支払口座等に変更があり、直ちに手続きを行わなかった場合など正確な Web サービス の提供が困難と予測される場合
12.両社が本条第2項および第5項の方法にしたがって本人確認をして取引を実施した場合には、「ユーザー ID」「パスワード」等につき不正利用その他の事故があっても両社は当該取引を有効なものとして取り扱い、ま
た、そのために生じた損害について両社は両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き一切責任を負わないものとします。
13.両社は、Web サービスより得られた情報の正確性・有用性等を保証するものではありません。また、Web サービス利用により生じたいかなる損害についても、両社は両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き一切責任を負わないものとします。
14.次の各号の事由により、Web サービスの取り扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、両社は一切責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)両社または提携会社等のシステムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
(3)両社以外の金融機関等の責めに帰すべき事由があったとき。
15.Web サービスにおいて両社が採用する暗号技術を含めたシステム上の安全対策等は、両社が妥当と判断したものであり、両社がその完全性、安全性等を保証するものではありませんが、会員はWeb サービスの利用に際し、公衆回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および両社が採用するシステム上の安全対策等について了承しているものとみなします。
16.両社は Web サービスの内容を予告なく変更できるものとします。その結果、会員に不利益が生じた場合でも両社は両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き補償その他の義務を負わないものとします。
第24条(売買取引等債務等の通知方法)
1.会員は、第23条に定めるWeb サービスにより、Web 上でデビット取引の代金明細を確認するものとし、原則として、明細書の発行は行いません。会員が明細書の発行を希望する場合には、その都度、当行は当行所定の手数料を決済口座から引き落とすこととし、会員は予めこれを承諾するものとします。
2.両社は、第10条第2項に基づき会員より引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託を受けた時点で、会員が Web サービスの利用登録時に当行に登録した電子メールアドレス(以下「会員指定アドレス」という)宛にカードの利用を通知する電子メールを送信します。
3.両社は、加盟店より売上確定情報を受けた後、本条第2項の電子メール送信日から起算して3~7日の間に、Visa デビット取引に係る精算の通知を会員指定アドレス宛に電子メールを送信して行います。ただし、会員より引き落としの指示および弁済委託を受けた金額と加盟店に支払った売買取引等債務相当額が同一額である場合は、当該電子メールの送信を省略することを会員は予め承諾するものとします。
4.加盟店または海外ATM側の事務処理状況によって、本条第3項に定める日数は変更となる場合があります。
第25条(Eメール)
1.両社は、会員指定xxxx宛に次の内容のEメールを発信します。 (1)Visa デビット取引にかかる決済口座からの各種引き落としにかかる通知 (2)第23条第7項の Visa Secure の設定ないしは設定変更の通知
2.両社システム処理上の都合により、Eメール発信が遅れたり到着しなかった場合は、これらにより生じた損害について両社は両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き一切責任を負わないものとします。
第26条(免責)
1.当行は、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行が返金をする場合、利息・損害金を支払わないものとします。また、暫定支払手続きに伴い発生した総合口座貸越(カードローンサポートプラス含む)利息は消滅しないものとします。返金手続きの遅延に付随して損害等が発生した場合でも、当行は、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、その責任を負わないものとします。
2.本条第1項のほか、両社が、本規約に定めるサービスの提供に関し、会員が被った損害について責任を負う場合であっても、両社の責任は、通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については、一切責任を負わないものとします。
第27条(届出事項の変更)
1.会員が両社に届け出た氏名・住所・電話番号・勤務先・会員指定アドレス・暗証番号等に変更のあった場合は、
直ちに当行所定の届出用紙を提出する等の方法により手続きをするものとします。
2.本条第1項の変更手続きがないために、当行が会員に対して届出の郵便物宛先に送付する郵便物が延着または到着しなかった場合または会員指定アドレス宛に発信するEメールが到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情がある場合には、この限りではないものとします。
3.氏名または暗証番号を変更する場合その他両社が必要と認める場合には、会員は遅滞なく、当行所定の届出 用紙と第3条に定めるカードをあわせて当行に提出することにより、変更事項の届出を行うものとします。なお、これにより新たにカードが会員に交付されるまでの間、Visa デビット取引ができなくなることに伴う会員の不利益・損害等については、両社は両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き責任を負わないものとします。
4.本条第1項の届出がなされていない場合でも、両社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る本条第1項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は両社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
5.会員が第1項により当行に届出た情報のうち、氏名、住所、電話番号(連絡先)、職業、勤務先、連絡先は、第
28条の3に基づき、株式会社滋賀ディーシーカード(以下「滋賀 DC カード」といいます。)が利用します。
6.会員は、カードの決済口座の変更およびカードデザインの変更が出来ないことを予め承諾するものとします。
7.会員は、当行が必要と判断した場合、カードデザインを予告なく変更することについて予め承諾するものとします。
第2章 個人情報の取扱い条項第28条(カード機能の提供および営業目的による個人情報の利用)
1.会員等は、当行または三菱UFJニコスがカード発行、会員管理およびカード付帯サービス(会員向け各種保障制度、キャッシュバック等)を含むすべてのカード機能の提供のために下記の個人情報を利用することに同意するものとします。
①本人を特定するための情報(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、E メールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況等、運転免許証等の記号番号等)、取引目的、職業、その他入会申込時や入会後に会員等が所定の申込書等に記載した、または当行に提出した書面等に記載された本人に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ。)
②入会申込日、入会承認日、支払預金口座、ご利用可能枠等、本規約に基づくカード取引契約の内容に関する情報(本申込みの事実を含みます。)
③本規約に基づくカード取引の利用状況・利用履歴、支払開始後の利用残高、利用明細、月々の返済状況、および電話等での問い合わせにより知り得た情報
④会員等または公的機関等から、適法かつ適正な方法により取得した、住民票等公的機関等が発行する書類の記載事項
⑤本人確認資料、収入証明書等、法令に基づき両社に取得が義務付けられ、または認められることにより会員等が提出した書類の記載事項
⑥官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報
2.会員等は、当行または三菱UFJニコスが下記の目的のために第 1 項①②③の個人情報を利用することに同意するものとします。
(1)当行または三菱UFJニコスの Visa デビットカードにおける市場調査・商品開発
(2)当行、三菱UFJニコスまたは加盟店等の Visa デビットカードにおける宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内
3.当行または三菱UFJニコスは、当行または三菱UFJニコスの事務(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含みま
す。)する場合、個人情報の保護措置を講じたうえで、第 1 項により取得した個人情報を当該業務委託先に提供し、当該企業が利用することがあります。
第28条の2(個人情報の公的機関等への提供)
会員等は、当行が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意するものとします。また、当行が本規約に基づくカード取引契約を含む当行との取引の与信判断および与信後の管理のため、住民票等公的機関等が発行する書類を取得するに際し、公的機関等から個人情報の提供を求められた場合、当該個人情報を提供することに同意するものとします。
第28条の3(個人情報の㈱滋賀ディーシーカードへの提供)
会員等は、当行が本規約および保証委託契約に基づき本契約におけるカード取引の一切の債務保証を行う㈱滋賀ディーシーカード(以下、「保証会社」という。)に対し、第28条第 1 項の個人情報を提供し、保証会社が本保証取引のために利用することに同意するものとします。
第29条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、当行、三菱UFJニコスに対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより各社の保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。当行に開示を求める場合には、お客さまのお取引店または第32条第 1 項に記載の株式会社滋賀銀行ハローサポートまでお願いします。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。
2.万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当行または三菱UFJニコスは個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、すみやかに訂正または削除に応じます。
第30条(本規約第 2 章に不同意の場合)
当行または三菱UFJニコスは、会員等が入会申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および本規約第 2 章(変更後のものも含みます。)の内容の全部または一部を承認できない場合、
入会をお断りすることや退会手続をとることがあります。ただし、本規約第28条の第 2 項に定めるVisa デビットカード関連事業における市場調査・商品開発あるいは営業案内を目的とした利用について同意しない場合でも、これを 理由に当行または三菱UFJニコスが入会をお断りすることや退会手続をとることはありません。ただし、この場合は、当行、三菱UFJニコスおよび当行または三菱UFJニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内 を受けられない場合があることを会員等はあらかじめ承認するものとします。
第31条(利用・提供中止の申し出)
本規約第28条の第 2 項に定める Visa デビットカードにおける市場調査・商品開発あるいは営業案内を目的とした 利用について同意を得た範囲内で当行または三菱UFJニコスが当該情報を利用している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の当行または三菱UFJニコ スでの利用、他社への提供を中止する措置をとります。ただし、請求書等に同封される宣伝物・ 印刷物については、この限りではありません。また、当該利用中止の申し出により当行、三菱UFJニコスおよび当行または三菱UFJニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに
営業案内を受けられなくなる場合があることを会員等は、あらかじめ承認するものとします。
第32条(個人情報に関する問い合わせ窓口)
1.会員等の個人情報に関するお問い合わせや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等は、下記までお願いします。
株式会社滋賀銀行 ハローサポート
〒500-0000 xxxxx 0 xx 00 x 00 x
XXL 000-000-0000
受付時間9:00~17:00(銀行休業日を除く)
なお、当行は個人情報保護の徹底を推進する管理責任者を設置しております。
2.三菱UFJニコスが利用している会員等の個人情報の、三菱UFJニコスにおける利用に関するお問い合わせや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等は、下記までお願いします。なお、三菱UFJニコスは個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報保護総轄管理者を設置しております。
三菱UFJニコス株式会社 DCカードコールセンター東京:〒100-0000 xxxxxxxxx 0-0-0
XXL 00-0000-0000
大阪:〒500-0000 xxxxxxxx 0-0-0
XXL 00-0000-0000
第32条の2(契約不成立時および会員資格取消・退会申出後の個人情報の利用)
1.本規約に基づくカード取引契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第28条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.当行および三菱UFJニコスは、会員資格取消または退会申出後も、第28条に定める目的で、法令等または当行が定める所定の期間、個人情報を保有し、利用します。
第32条の3(条項の変更)
第 2 章に定める同意条項は法令に定める手続きに従い、必要な範囲内で変更できるものとします。
第 3 章 雑 則 第33条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令などの適用)
会員は、日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される諸法令により一定の手続きを必要とする場合には、当行の要求に応じこの手続きをとるものとし、また、これらの諸法令の定めるところに従い、国外でのカード利用の制限もしくは停止に応じるものとします。
第34条(準拠法)
会員と両社または当行もしくは三菱UFJニコスとの間の諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第35条(合意管轄裁判所)
1.会員と当行との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず当行の本店の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
2.会員と三菱UFJニコスとの間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地、購入地または三菱UFJニコスの本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第36条(規約の準用)
当行の他の規定等、その他本規約に定めのない事項については、当行 Web サイトへの掲示内容により取り扱います。
第37条(サービス内容および本規約の変更等)
1.本サービス内容およびこの規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当な事由があると認められる場合には、変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を予め当行ホームページによる公表その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める1ヵ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
(2023 年 3 月 10 日現在)