私(申込人、連帯保証人もしくは担保提供者のうち、いずれかまたは複数を兼ねる場合には複数を指し、以下「申込人等」という)は、au じぶん銀行株式会社(以下「銀行」という)所定の「住宅ローン規約」に基づく住宅ローンの申込み、これに係る不動産抵当権設定契約または不動産抵当権設定 契約書兼連帯 保証人に関する契約書の申込み(各契約に関する仮審査および本審査のお申込みおよび契約のお申込みを含み、以下、自らの申込みに係るものを指して「本申込み」という)に あた り、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年...
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住宅ローンの個人情報取扱いに関する同意
私(申込人、連帯保証人もしくは担保提供者のうち、いずれかまたは複数を兼ねる場合には複数を指し、以下「申込人等」という)は、au じぶん銀行株式会社(以下「銀行」という)所定の「住宅ローン規約」に基づく住宅ローンの申込み、これに係る不動産抵当権設定契約または不動産抵当権設定 契約書兼連帯保証人に関する契約書の申込み(各契約に関する仮審査および本審査のお申込みおよび契約のお申込みを含み、以下、自らの申込みに係るものを指して「本申込み」という)にあた り、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)に基づき、本申込みおよび本申込みに基づき締結される住宅ローン契約、これに係る不動産抵当権設定契約または不動産抵当権設定契約書兼連帯保証人に関する契約書(以下自らが締結する契約を指して「本契約」と いう)に係る情報を含む自らの個人情報を、銀行が、以下の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲内で、適正に利用することに同意します。
第 1 条 個人情報の利用目的
1. 業務内容
ア. 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務イ. 保険販売業務、金融商品仲介業務、クレジットカード業務等、法律により銀行が営むことが
できる業務およびこれらに付随する業務
ウ. その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
2. 利用目的
ア. 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため
イ. 法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
ウ. 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のためエ. 融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
オ. 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
カ. 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合や当行との取引等(取引の申込みやアンケート調査への協力等を含みます。)を条件として景品やポイント等の特典を付与する事業者に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため。
キ. 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
ク. 申込人等との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
ケ. 市場調査、ならびにデータ分析(Cookie 等を利用したウェブサイト分析(※)、申込人等の趣味・嗜好等の把握のために銀行が取得した申込人等の属性情報、商品・サービスの利用履歴、行動履歴等(ウェブ閲覧履歴等から推計した申込人等の趣味・関心データを含みます。)の分析を含みます。)やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
コ. ダイレクトメール・Eメール・電話・プッシュ通知等(以下、ダイレクトメール等)によるご案内等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため(ケ.のデータ分析を踏まえた広告配信、各種ご提案等を含みます。)
サ. 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため(ケ.のデータ分析を踏まえた広告配信、各種ご提案等を含みます。)
シ. 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
ス. その他、申込人等とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
(※)銀行におけるCookie 等の利用やウェブサイト分析の詳細は、以下のリンク先の「Cookie 情報の利用について」をご参照ください。
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/
なお、下記の通り、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
◼ 銀行法施行規則第13 条の6 の6 等の規定に基づき、銀行は、個人信用情報機関から提供を受けた申込人等(資金需要者)の借入返済能力に関する情報については、申込人等の返済 能力の調査以外の目的のためには利用もしくは第三者提供いたしません。
◼ 銀行法施行規則第 13 条の 6 の 7 等の規定に基づき、銀行は、業務を行う際に知り得た申込人等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別な非公開情報は、適切な業務運営その他必要と認められる目的以外には利用もしくは第三者提供いたしません。
◼ 銀行は、本人確認書類として提出された運転免許証に記載の番号を本人確認のために収集・利用することがあります。
第 2 条 債権譲渡
1. 申込人等は、銀行が債権譲渡・証券化といった形式で本契約に係る債権を他の事業者等に移転することに同意します。
2. 申込人等は、前項の債権移転のために必要な範囲内で、申込人等の個人情報が、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等のために利用されることに同意します。
第 3 条 債権管理・回収業務の委託
申込人等は、銀行が、債権管理回収業に関する特別措置法(平成 10 年10 月16 日法律第126 号)により法務大臣の許可を受けた債権回収会社に、本契約に係る債権の回収を委託する場合には、申込人等の個人情報を債権回収会社との間で本契約に関する取引上の判断および債権回収会 社における債権管理・回収のために必要な範囲内で相互に利用・提供されることに同意します。
第 4 条 個人信用情報機関の利用等
1. 申込人等は、銀行が加盟し利用する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込人等の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。) が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断 (返済能力または転居 先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第 13 条の 6 の 6 により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
2. 銀行が本申込みに関して、銀行の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、申込人等は、その利用した日および本申込みの内容等が同機関にそれぞれ定める期間登録され、同機関 の加盟会員によって自己の取引上の判断のために利用されることに同意します。
3. 前 2 項に規定する個人信用情報機関は次の通りです。各機関の加盟資格、会員名等は、各機関のウェブサイトに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(銀行で係る情報の開示はできません)。
(1) 銀行が加盟する個人信用情報機関
① 全国銀行個人信用情報センター xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ TEL: 00-0000-0000
② 株式会社日本信用情報機構 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ TEL: 0000-000-000
(2) 銀行が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
① 株式会社シー・アイ・シー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ TEL: 0000-000-000
第 5 条 個人信用情報機関への登録等
1. 申込人等は、下表の個人情報(その履歴も含む)が、銀行が加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員にて自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則
等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のために利用されることに同意します。
(1) 全国銀行個人信用情報センター
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等 の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済期日等の本申込みによる契約の内容およびその返済状況 (延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完 済等の事実を含む) | 本申込みによる契約の契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から 5 年を超えない期間 |
銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本申込みによる契約またはその 申込みの内容等 | 当該利用日から 1 年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から 7 年 を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中であ る旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認書類の紛失・盗難、貸付自粛等の 本人申告情報 | 本人から申告のあった日から 5 年を超えな い期間 |
(2) 株式会社日本信用情報機構
登録情報 | 登録期間 |
本人を特定するための情報(氏名、生年月 日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
契約内容に関する情報(契約の種類、契約 日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額・完済日、延滞、延滞解消) | 契約継続中および契約終了後 5 年以内 |
取引事実に関する情報(債権回収、債務整 理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) | 契約継続中および契約終了後 5 年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から 1 年以内) |
本申込みに基づく個人情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等の情報) | 照会日から 6 ヶ月以内 |
2. 申込人等は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
3. 前 2 項に規定する個人信用情報機関は次の通りです。各機関の加盟資格、会員名等は、各機関のウェブサイトに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(銀行で係る情報の開示はできません)。
(1) 銀行が加盟する個人信用情報機関
① 全国銀行個人信用情報センター xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ TEL: 00-0000-0000
② 株式会社日本信用情報機構 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ TEL: 0000-000-000
(2) 銀行が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
① 株式会社シー・アイ・シー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ TEL: 0000-000-000
第 6 条 個人情報の第三者への提供
1. 親族への提供
(1) 申込人等は、本申込みによる契約が成立した後、申込人もしくは連帯保証人が本契約(申込人の場合は住宅ローン規約、連帯保証人の場合は不動産抵当権設定契約書兼連帯保証人に関する契約書)に定める期限前の全額返済義務に定める事由に該当し、申込人もしくは連帯保証人の親族等から弁済等のため当該個人情報の開示を求められたときは、銀行が当該個人情報を当該親族等に提供することに同意します。第 1 項の親族とは、当該個人情報の開示を求められた時において申込人等と同居し、または申込人等と生計を一にしてい
る申込人等の戸籍上の配偶者あるいは申込人等の三親等以内の親族(申込人等の直系血族等これらの者に準ずると判断される者を含む)とする。
(2) 申込人等は、銀行が電話等により申込人等に対し催告・督促・通知をする場合において、申込人等の所在の確認が困難と判断された場合、遅滞している債務等の内容について申込人等の親族等に対して開示することに同意します。
2. 不動産鑑定士や司法書士への提供
(1) 申込人等は、銀行が必要に応じて銀行指定の外部不動産鑑定士等の第三者に評価を依頼することおよび現地調査を行うことならびにこれに必要な限度で申込人等の個人情報を当該不動産鑑定士等に提供することに同意します。
(2) 申込人等は、担保物件の抵当権設定等を行うために、銀行が必要に応じて銀行指定の司法書士等に登記を依頼することおよびこれに必要な限度で申込人等の個人情報を当該司法書士等に提供することに同意します。
3. KDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株式会社への提供(au 住宅ローンセット割)
住宅ローンの仮審査申込、au じぶん銀行での au ID 登録および住宅ローンマイページとau じぶん銀行口座の情報連携が完了した申込人は、銀行が KDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株式会社(以下総称して「KDDI 等」という)に対し、申込人の個人情報(au ID、au ID 登録日、仮審査申込および契約状況、申込人を特定する 10 桁の番号、仮審査申込日、契約日)を提供し(KDDI 等を通じてKDDI 等の代理店業務委託先に提供することを含む)、当該提供に係る情報を KDDI 等および KDDI 等の代理店業務委託先が以下の業務を行う目的において利用することに同意します。
(1) KDDI 等が提供する「au 住宅ローンセット割」(以下「セット割」という)の適用可否確認
(2) 「セット割」の適用管理
(3) 「セット割」のご案内
なお、利用停止をご希望される場合は、以下の窓口までご連絡ください。お申し出窓口:au じぶん銀行住宅ローンセンター 連絡先:0000-000-000
(4) 「セット割」の申込サイトその他 KDDI 等が運営するウェブサイト及びアプリ内のログインページ等における「セット割」の適用状況及び「セット割」の対象金融サービスの契約状況の本人への開示
4. au エネルギー&ライフ株式会社への提供(じぶんでんき)
住宅ローンの仮審査申込を完了した申込人は、銀行が au エネルギー&ライフ株式会社(本項において以下「au エネルギー&ライフ」という)に対し、申込人の個人情報(氏名、住所、生年月日、性別、携帯電話番号、E メールアドレス、仮審査申込および契約状況、申込人を特定する 10 桁の番号、仮審査申込日、契約日)を提供し(au エネルギー&ライフを通じて au エネルギー&ライフの代理店業務委託先に提供することを含む)、当該提供に係る情報を au エネルギー&ライフおよび au エネルギー&ライフの代理店業務委託先が以下の業務を行う目的において利用することに同意します。
(1) au エネルギー&ライフが提供する「じぶんでんき」および au エネルギー&ライフが提供するサービス(au でんき等)のご案内
(2) じぶんでんきによる金利引下げに関する特約の適用可否確認
(3) じぶんでんきによる金利引下げに関する特約の適用管理
5. KDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株式会社への提供(au モバイル優遇割)
住宅ローンの仮審査申込を完了した申込人は、銀行が KDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株式会社(本項において以下「KDDI 等」という)に対し、申込人の個人情報(au ID、au ID 登録日、氏名、住所、生年月日、性別、携帯電話番号、E メールアドレス、住宅ローン申込番号、仮審査申込および契約状況、仮審査申込日、契約日、au モバイル優遇割の適用状況等)を提供し(KDDI等 を通じて KDDI 等 の代理店業務委託先に提供することを含む)、当該提供に係る情報を KDDI 等 および KDDI 等 の代理店業務委託先が以下の業務を行う目的において利用することに同意します。
(1)au モバイル優遇割の適用可否の確認
(2)申込人等に適用される家族割プラスの適用条件である KDDI 等による通信サービスの提供を受ける者に対する表示
(3)KDDI 等 が提供する通信サービスのご案内
6. 不動産会社等への提供
申込人等は、不動産会社又は請負会社等(以下「不動産会社等」という)経由で住宅ローンの仮審査申込をした場合、申込人等に関する下記情報を、銀行と申込人等が選択をした不動産会社等との間で、不動産会社等における取引上の判断及び不動産売買又は建築請負契約に関する諸手続きのために必要な範囲で相互に利用・提供することに同意します。
(1)銀行での仮審査申込み及び本申込みの審査結果に関する情報
(2)銀行における借入条件(本申込みに関する情報)
7. 静銀信用保証株式会社への提供
住宅ローンの仮審査申込を完了した申込人は、銀行が静銀信用保証株式会社(本項において以下
「保証会社」という)に対し、申込人の個人情報(氏名、住所、生年月日、性別、携帯電話番号、E メールアドレス、仮審査申込及び本申込みに関する情報、申込人の契約状況、申込人を特定する 12 桁の番号、仮審査申込日、契約日等)を提供し(保証会社を通じて保証会社の親会社その他の関係会社に提供することを含む)、当該提供に係る情報を保証会社および保証会社の親会社その他の関係会社が以下の業務を行う目的において利用することに同意します。
(1) 保証会社における申込みの受付、資格確認、保証の審査及び決定、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等又は契約上の権利の行使又は義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種提案、その他申込人との取引が適切かつ円滑に履行されるために必要となる業務
第 7 条 提携不動産会社等との提携ローン
1. 本申込みによる取引が銀行と提携不動産会社等との提携ローンを利用する場合または不動産抵当権設定契約書兼連帯保証人に関する契約書に基づく提携ローンを利用する場合、申
込人等は、以下の申込人等の個人情報が銀行と提携不動産会社等との間で必要な範囲で相互に利用・提供されることに同意します。
(1) 銀行での本申込みの審査結果に関する情報
(2) 銀行における借入条件(本申込みに関する情報)
2. 提携不動産会社等による各種書類や各種情報(個人情報を含む)の紛失、漏えい等は、銀行に責任のない限り、提携不動産会社等の責任となります。
第 8 条 個人データの共同利用について
銀行は、以下の通り、個人情報保護法第27条第5項第3号に基づく個人データの共同利用を行っております。
1. KDDI 株式会社との共同利用
ア. 共同利用する個人データの項目
au の携帯電話番号および E メールアドレスをお届けのうえ、銀行とお取引いただいている申込人等の情報(氏名、住所、生年月日、性別、携帯電話番号、E メールアドレス、ご利用の商品<円預金、外貨預金、カードローン、住宅ローン>、円預金の口座申込日および口座開設日、外貨預金の口座開設日、カードローンの申込日および契約日、住宅ローンマイページ登録日、住宅ローンの仮審査申込日および契約日)
イ. 共同利用者の範囲
KDDI 株式会社
ウ. 利用目的
銀行の銀行代理業に係る、各種金融商品やサービスの申込みの案内、受付、管理、商品開発のため
エ. 個人データの管理について責任を有する者の名称等
au じぶん銀行株式会社
xxxxxxxxx 0 xx 00 x 0 x
代表者はリスク管理本部長であり、その氏名は銀行のウェブサイト
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/)に掲載しております。
2. KDDI プリシード株式会社との共同利用ア. 共同利用する個人データの項目
KDDI プリシード株式会社が銀行の銀行代理業者として、「円預金の受入れ」ならびに「資金の貸付(住宅ローン)」を内容とする契約締結の媒介を行い、銀行とお取引いただいてい
る申込人等の情報(氏名、住所、生年月日、性別、携帯電話番号、E メールアドレス、au ID、ご利用の商品<円預金、住宅ローン>、口座番号<円預金>、円預金の口座申込日およ び口座開設日、住宅ローンマイページ登録日、住宅ローンの審査(仮審査を含む。以下同 じ。)申込に関する情報(申込日・申込内容等)、住宅ローンの審査結果、住宅ローンの契
約に関する情報(契約申込日・契約日・契約内容・実行日・住宅ローン実行の有無等))
イ. 共同利用者の範囲
KDDI プリシード株式会社
ウ. 利用目的
銀行の銀行代理業に係る、各種金融商品やサービスの申込の案内、受付、管理、商品開発のため
エ. 個人データの管理について責任を有する者の名称等
au じぶん銀行株式会社
xxxxxxxxx 0 xx 00 x 0 x
代表者はリスク管理本部長であり、その氏名は銀行のウェブサイト
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/)に掲載しております。
3. au フィナンシャルホールディングス株式会社等との共同利用
au フィナンシャルホールディングス・グループ全体の経営管理やリスク管理を実施し、また同グル ープとして各種商品、サービス等の提供を行うため、個人情報の保護に関する法律第 27 条第 5 項
第 3 号に基づく個人データの共同利用を行います。(特定個人情報等については共同利用いたしません。)
なお、各種商品・サービスのご提案等に関する共同利用につきましては、申込人等からの停止のご要請があった場合、以後の共同利用を停止いたします。
ア. 共同利用する個人データの項目
(ア)申込人等および申込人等のご家族等の以下の情報
・属性情報(氏名、住所、生年月日、連絡先、職業等)
・財務情報(収入、支出、資産、負債等)
(イ)グループ各社との取引情報(商品・サービスの種類、契約日、取引金額・残高・期日等)
(ウ)グループ各社との取引管理に必要な情報(口座番号等の管理番号、取引記録、融資等の取引実施時の判断に関する情報等)
イ.共同利用者の範囲
au フィナンシャルホールディングス株式会社ならびに同社の連結子会社および持分法適用会社のうち、個人情報保護法第 27 条第 5 項第 3 号に基づく対外告知を実施済みの会社
ウ.利用目的
(ア)各種リスクの把握および管理等、グループとしての経営管理および各種リスク管理の適切な遂行のため
(イ)グループ各社が提供するより高品質の各種金融商品やサービスの企画・開発のため
(ウ)グループ各社の各種金融商品やサービスに関する個別のご提案やご案内のため
エ.個人データの管理について責任を有する者の名称等
au じぶん銀行株式会社
xxxxxxxxx 0 xx 00 x 0 x
代表者はリスク管理本部長であり、その氏名は銀行のウェブサイト
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/)に掲載しております。
第 9 条 個人情報の開示・訂正・削除
1. 申込人等は、銀行および第 4 条第 3 項で記載する個人信用情報機関に対して、申込人等の個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
2. 銀行に開示を求める場合には、ウェブサイトに掲載された電話番号に連絡するものとします。また、個人信用情報機関に開示を求める場合には、第 4 条第 3 項記載の個人信用情報機関に連絡するものとします。
3. 万が一、銀行における登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、銀行は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第 10 条 個人情報の利用・提供の停止
1. 銀行は、第1 条第2 項における個人情報の利用目的(コ)(サ)に基づくダイレクトメール等によるご案内や、提携会社等の商品やサービスの各種ご提案について、申込人等から個人情報の利用・提供の停止の申し出があったときは、遅滞なくそれ以降の当該目的での利用・提供を 停止する措置をとります。
2. 前項の利用・提供の停止を求める場合には、ウェブサイトに掲載された電話番号に連絡するものとします。
第 11 条 本同意事項に不同意の場合
銀行は、申込人等が本申込みおよび本契約に必要事項のご登録を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本申込みおよび本契約をお断りすることがあ
ります。ただし、第 1 条第 2 項(ケ)(コ)(サ)に同意しない場合でも、これを理由に銀行が本申込みおよび本契約をお断りすることはありません。
第 12 条 本申込みが不成立の場合
本申込みによる本契約が不成立の場合であっても、本契約の不成立の理由のいかんにかかわらず、本申込みに係る個人情報が利用・提供されることに同意します。
第 13 条 条項の変更
銀行は、申込人等の個人情報の保護を図るために、また法令その他の規範の変更に対応するために、各条項の内容を変更する場合があります。銀行は変更内容を銀行のウェブサイトへ掲示します。
以上
個人情報にかかる同意条項(静銀信用保証用)
静銀信用保証 株式会社 御中
私(申込人、連帯保証人もしくは担保提供者のうち、いずれかまたは複数を兼ねる場合には複数を指し、以下「申込人等」という)は、au じぶん銀行株式会社(以下「銀行」という)所定の「住宅ローン規約」に基づく住宅ローンの申込み (各契約に関する仮審査および本審査のお申込み、以下、自らの申込みに係るものを指して「本申込み」という)にあたり、静銀信用保証株式会社(以下「保証会社」という)に対して、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)に基づき、提供する情報について以下により明示を受け同意します。
第1条(個人情報等の利用目的)
私は、保証会社が、保証会社における申込みの受付、資格確認、保証の審査および決定、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために私の個人情報を利用することに同意します。
第2条(第三者提供に関する同意)
私は、このローンの申込みおよび取引にかかる情報を含む下記情報が、銀行における別添
「住宅ローンの個人情報の取扱いに関する同意」記載の個人情報の利用目的に利用されるために、保証会社から金融機関に提供されることに同意します。
(1) 信用保証会社での保証審査の結果に関する情報
(2) 保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
(3) 保証会社における保証残高情報、他の保証取引に関する情報等、金融機関における取引管理に必要な情報
第3条(共同利用)
私は、株式会社静岡銀行およびしずおかフィナンシャルグループ(株式会社しずおかフィナンシャルグループおよび有価証券報告書等に記載されている同社の連結子会社のことをいい、以下「当グループ」といいます)を中心としたグループ全体の経営管理やリスク管理の実施に加え、グループ各社の専門性を活かした連携の強化による、より付加価値の高い各種金融商品やサービスの提供のために、当グループ内で以下の共同利用を行うことに同意します(貴社は、金融商品取引法等個人情報保護法以外の関連法令等により共同利用の制限がある場合、当該法令等に則った取扱いを行います)。
(1) 共同利用する個人データの項目
① 私および私の家族等の属性情報(氏名、住所、職業等)
② 同財務情報(収入、支出、資産、お借り入れ状況等)
③ 同お取引の内容に関する情報(商品・サービスの種類、取引金額、ご契約日等)
④ 同お取引の管理に必要な情報(店番・口座番号等の各種管理番号、取引記録、ご融資実施時の査定内容等お取引実施に際しての判断に関する情報等)
(2) 共同利用者の範囲当グループ各社
(3) 共同利用者の利用目的
① 各種リスクの把握および管理等、当グループとしての経営管理および各種リスク管理の適切な遂行のため
② 当グループが提供する、より高品質の各種金融商品やサービスの企画・開発のため
③ 当グループの各種金融商品やサービスに関する個別の提案やご案内のため
(4) 個人データの管理について責任を有する者の名称等株式会社しずおかフィナンシャルグループ
(所在地・代表者はホームページ
xxxxx://xxx.xxxxxxxx-xx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx-xxxxxxx.xxxx
にてご確認ください。)
第4条(個人信用情報機関への情報提供に関する同意)
1. 私は、保証会社が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報を含む。)が登録されている場合には、保証会社がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、返済能力に関する情報については返済能力の調査目的に限る。以下同じ)のために利用することに同意します。
2. 保証会社がこの申込みに関して、保証会社の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、私は、その利用した日および本申込みの内容等が同機関に1年を超えない期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
3. 前二項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。
加盟する個人信用情報機関 | 提携する個人信用情報機関 |
・全国銀行個人信用情報センター(略称 K S C ) | ・株式会社シー・アイ・シー |
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ TEL:00-0000-0000 | ・株式会社日本信用情報機構 |
・株式会社シー・アイ・シー(略称 C I C ) xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ TEL:0000-000-000 | ・全国銀行個人信用情報センター ・株式会社日本信用情報機構 |
・株式会社日本信用情報機構(略称 J I C C ) xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ TEL:0000-000-000 | ・全国銀行個人信用情報センター ・株式会社シー・アイ・シー |
以上
金利変動リスク等に関する説明
au じぶん銀行株式会社(以下「当行」という)が提供する住宅ローンの金利タイプは、変動金利と固定金利特約があります。最終返済日までの借入金利が確定している場合を除き、お客さまの選択された金利タイプ(変動金利または固定金利特約)に応じて、借入金利が見直されます。金融情勢などによっては、お客さまの借入金利が上昇し、結果として、ご返済の負担が増加するリスクがあります。 それぞれの金利タイプに応じた金利変動の仕組みや、将来、xxが上昇した場合の返済額増加のリスクについて、十分にご理解いただきますようお願い申し上げます。
1. 借入金利について
住宅ローンご契約のお客さまに適用される金利を借入金利といい、最終返済日まで確定している場合を除き、お客さまの選択された金利タイプに応じて、借入金利は見直されます。
2. 金利タイプについて
「変動金利」「固定金利特約(2 年、3 年、5 年、10 年、15 年、20 年、30 年、35 年)」の 2
つの金利タイプからお選びいただけます。
3. 基準金利について
(ア)変動金利
変動金利における当行の基準金利は、毎年 4 月 1 日と 10 月 1 日を基準日と定め、年 2 回見直しを行うものとし、xxxxをもとに下記事項を勘案して当行独自の判断で決定します。
⯎ 当行が住宅ローンの貸出資金を調達するためのコスト
⯎ 当行が住宅ローンの審査・販売に必要な事務および営業コスト
⯎ 当行の収益および金利情勢など
※基準金利は、前月末日までに決定し、当行所定の方法により掲示させていただきます。
※基準金利が大幅に変動した場合には、4 月 1 日、10 月 1 日以外の日に借入金利を変更する場合があります。
(イ)固定金利特約
固定金利特約における当行の基準金利は、xxxxをもとに下記事項を勘案して当行独自の判断で決定します。このため、毎月掲示する基準金利は、金融市場の動向などに連動して変更します。
⯎ 当行が住宅ローンの貸出資金を調達するためのコスト
⯎ 当行が住宅ローンの審査・販売に必要な事務および営業コスト
⯎ 当行の収益および金利情勢など
※基準金利は、前月末日までに決定し、当行所定の方法により掲示させていただきます。
4. 返済額および約定利息について
金利タイプにかかわらず、以下の計算を行います。
(ア) 返済額
⮚ 元金残高、最終返済日までの借入期間、借入金利をもとに計算するものとします。
(イ) 約定利息
⮚ 毎月分返済額に占める約定利息は、「毎月返済部分の元金残高×借入金利(年利率)×
1/12」で計算します。
⮚ 半年毎増額返済額に占める約定利息は、「半年毎増額返済部分の元金残高×借入金利(年利率)×6/12」で計算します。
5. 変動金利タイプにおけるご注意
(ア) 借入金利の決定
⮚ 当初の借入金利は、お借入日現在の変動金利の基準金利をもとに決定します。
(イ) 借入金利の見直し
⮚ お借入日以降の借入金利は、毎年 4 月 1 日と 10 月 1 日の年 2 回を基準日と定め、見直しを行います。
⮚ 4 月 1 日を基準日として決まる新借入金利は、同年 6 月の返済日の翌日から、10 月 1 日を基準日として決まる新借入金利は、同年 12 月の返済日の翌日から適用します。
⮚ 借入金利は基準金利(4 月 1 日または 10 月 1 日)と前回基準日の基準金利(基準日が 4 月 1日の場合は前年 10 月 1 日、基準日が 10 月 1 日の場合は同年の 4 月 1 日)とを比べ、差が生じた際はその差と同一幅で変更するものとします。
(ウ) 返済額の見直し
【元利均等返済の場合】
⮚ 5 年ルール
⯎ お借入後の返済額は、お借入後 5 回目の 10 月 1 日を基準日とする借入金利の見直しを行うまで一定のままとします。この期間中、借入金利に変更があった場合も返済額は一定のまま、「元金」と「利息」の金額の内訳が変更となります。
⯎ お借入後 5 回目の 10 月 1 日を基準日として、借入金利、適用期間における元金残高、残存期間、未払(未収)利息に基づき、新しい返済額が算出され、12 月の約定返済日の翌日から適用されます。以後、5 回目ごとの 10 月 1 日を基準日とし、12 月の返済日の翌日に同様に返済額を再計算します。
⯎ 借入金利が上昇しても、5 回目の 10 月 1 日を基準日とし、12 月の返済日の翌日に再計算される新しい返済額は、再計算前の返済額の 125%を超えることはありません(これを 125%ルールといいます)。借入金利の引下げが行われ返済額が減少する場合は、制限はありません。
⯎ 半年毎増額返済額において、前回半年毎増額返済日と次回半年毎増額返済日までの間に新借入金利の適用日がある場合の按分計算は、「半年毎増額返済部分の元金残高×旧借入金利(年利率)×1/12×前回半年毎増額返済月から新借入金利適用月までの経過月数」+「半年毎増額返済部分の元金残高×新借入金利(年利率)×1/12×新借入金利適用月から次回半年毎増額返済月までの月数」で計算します。
①借入金利が引上げられた場合
⯎ 毎月の返済額は、借入金利の引上げにより、返済額に占める利息の額が増え、元金の返済額は利息が増えた分だけ減少します。この場合、減少した分に相当する元金の額は、次の返済日に繰り延べられることになります。返済元金の減少が継続した場合、結果として、借入金利が引上げられたとき以降の毎回返済額から、減少された分に相当する元金の合計額が最終返済期日に繰り延べられた(しわ寄せ)状態となります。
⯎ ただし、5 年ごとに行う返済額変更時においては、この繰り延べられた元金も含めて新しい返済額を計算しますので、返済額変更時までに生じたしわ寄せ状態は解消することになります。
⯎ 最終回の返済額変更後、引続き借入金利の引上げが行われた場合、上記同様利息の増加分だけ元金が最終返済期日にしわ寄せされるため、最終回の返済額が膨らむことになります。
②借入金利が引下げられた場合
⯎ 毎月分返済額に占める利息額が減少することで、返済額に占める元金額は増加します。この場合、利息の減少した分に相当する元金の返済が前倒しで行われることになり、次回借入金利見直し時までの間、最終返済期日が繰上がる状態となります。
⯎ ただし、5 年ごとに行う返済額の再計算時において、この前倒しされた最終返済期日ではなく当初の最終返済期日(契約時に定めた最終返済期日)をもとに新しい返済額を計算しますので、上記のような状態での返済は解消されます。
⯎ 最終回の返済額変更後、引続き借入金利の引下げが行われた場合、契約時に定めた最終返済期日より早く返済が終了する場合があります。
③未収(未払)利息
⯎ 借入金利が著しく引上げられた場合、新借入金利で計算された利息の額が毎月の元利金返済額を上回る場合があります。その場合、新借入金利で計算された利息の額と毎月
の返済額の差額を「未払(未収)利息」といいます。未払(未収)利息は、元利均等返済の場合にのみ発生するもので、元金均等返済の場合には発生しません。
⯎ 未払(未収)利息が発生した場合、予定されていた(返済予定明細上の)元金の返済が行われないだけでなく、未払(未収)利息相当額が返済不足となり、以後発生した毎回の未払(未収)利息が次回の返済に繰り延べられます。
⯎ 未払(未収)利息が発生した場合、未払(未収)利息は翌月以降の返済額より支払うものとし、その充当順序は、未払(未収)利息、その月の利息、元金の順とします。以後の支払いについても、同様とします。
⯎ 未払(未収)利息にさらに利息が付くことはなく、元金とは別に管理します。
⯎ 5 回目ごとの 10 月 1 日を基準日とし、12 月の返済日の翌日に返済額が再計算されますが、借入金利が著しく引上げられた場合、最終返済期日が到来しても返済が完了せず、元金および未払(未収)利息が残る可能性があります。その場合は、最終の返済額に加算されます。
≪変動金利の借入金利、返済額変更、および未払(未収)利息についてのイメージ≫
【元金均等返済の場合】
⮚ お借入時の返済額は、借入金額を「返済回数で均等に割った元金」および「その月の利息」の合計となります。
⮚ 借入金利が変更された場合、元金は変わらず利息のみ変更となるため、返済額は、利息の変動額と同額変動します。その変動額に上限はありません。
⮚ 借入金利に変更がなかった場合、残高の減少に伴い利息も減少していくため、返済額も減少していきます。
≪金利上昇時の返済額の変化≫
金利 | 年利 2% | 年利 3% | 年利 4% | 年利 5% | 年利 6% |
毎月返済額 | 82,815 | 96,212 | 110,693 | 126,171 | 142,547 |
(例)お借入金額 2,500 万円、期間 35 年、半年毎増額返済なし、元利均等返済方式変動金利でお借入された場合の毎月の返済額
(注)これは、金利変動によりご返済額が変わることを表しています。実際の毎月返済額は、上述のとおり、5 年ルールに従い 5 年間変わりませんので、ご注意ください。
⮚ 借入金利および返済額に変更がある場合は、住宅ローンマイページの「返済予定明細」をご確認ください。将来、借入金利が上昇した場合、返済額が増加する場合があります。ご返済額の目安は、当行ウェブページの住宅ローンシミュレーションにて、いつでも確認することができます。
(エ) 変動金利から固定金利特約への変更
⮚ 変動金利をご選択された場合、固定金利特約へ変更することができます。その場合、返済日の原則 10 日前までに、当行にお電話をいただく方法により申し出を行うことが必要です。
⮚ 固定金利特約に変更後の借入金利は、固定金利特約に変更があった時点(固定金利特約への変更に係る申出後の当行所定の返済日の翌日)における基準金利をもとに決定します。
6. 固定金利特約タイプにおけるご注意
(ア) 借入金利・返済額の決定
⮚ お借入時における固定金利特約は、住宅ローンお申込みに際して、固定金利の選択に関する特約に同意のうえ、お手続きいただくことにより適用を受けることができます。
⮚ 固定金利特約は、2 年・3 年・5 年・10 年・15 年・20 年・30 年・35 年の中からお選びいただけます。
⮚ 固定金利特約期間中は、お借入日現在の基準金利をもとにして決められた借入金利にて固定します。
⮚ お借入時の返済額は、借入金額、最終返済日までの借入期間、当初の借入金利をもとに計算するものとし、固定金利特約期間中は、元利均等返済の場合、元利金の返済額に変更はありません。元金均等返済の場合には、元金の減少に伴って利息支払額が減少するため、返
済額も減少していきます。
(イ) 借入金利の見直し
⮚ 固定金利特約期間中は金利タイプの変更はできず、借入金利も固定されます。固定金利特約期間終了後に金利タイプの変更ができます。
⮚ 固定金利特約期間が終了すると、自動的に変動金利に変更されます。固定金利特約期間終了時に、再度固定金利特約を選択される場合には固定金利特約期間終了日の原則 10 日前までに当行にお電話をいただく方法により申し出を行うこととします。なお、延滞など特別な事情がある場合には、再度固定金利特約への変更はできません。
⮚ 固定金利特約期間終了後に再度、固定金利特約タイプを選択された場合は、新しい固定金利特約開始日における借入金利を適用します(変動金利タイプに変更した場合も同様です)。
(ウ) 返済額の見直し
⮚ 固定金利特約期間終了時に、変動金利への変更や同一期間の固定金利特約を再度設定した際に基準金利が上昇している場合には、返済額が増加する可能性があります。
【元利均等返済の場合】
⮚ お借入時の返済額は、借入金額、最終返済日までの借入期間、選択された固定金利特約の借入金利をもとに計算されます。
⮚ 固定金利特約期間が終了し、再度固定金利特約を選択された場合の新しい返済額は、再度固定金利特約開始日の元金残高、選択された新借入金利、残存期間をもとに再計算します。
⮚ 半年毎増額返済を併用している場合には、毎月分返済額と半年毎増額返済分とにわけて計算します。
【元金均等返済の場合】
⮚ お借入時の返済額は、借入金額を「返済回数で均等に割った元金」および「その月の返済利息」の合計となります。
⮚ 固定金利特約期間が終了し、再度固定金利特約を選択された場合の新しい返済額は、利息計算において、借入金利を新借入金利に変更し計算します。これに均等割りされた元金を加えたものが、借入金利変更後の新しい返済額となります。
⮚ 借入金利の変更がない場合、毎回の返済額の元金は一定ですが、利息は毎回減少する元金に対応する利息分だけ減少することになり、返済額も毎回減額されます。
7. 借入金利と返済額に変更がある場合について
借入金利と返済額に変更がある場合は、住宅ローンマイページの「返済予定明細」をご確認くださ
い。将来、借入金利が上昇した場合、返済額が増加する場合があります。ご返済額の目安は、当行ウェブページの住宅ローンシミュレーションにて、いつでも確認することができます。
8. 手数料について
変動金利、固定金利特約ご利用時の各種手数料は以下のとおりです。
お借入時の手数料 | 事務手数料 | 借入金額×2.20%(税込) |
一部繰上返済手数料 | 変動金利期間中 | 無料 |
固定金利特約期間中 | 無料 | |
全額繰上返済手数料 | 変動金利期間中 | 無料 |
固定金利特約期間中 | 33,000 円(税込) | |
金利タイプの変更手数料 | 変動金利タイプ利用時からの 金利タイプの変更 | 無料 |
固定金利特約期間終了時の金利タイプの変更時 ※固定金利特約期間中は金利タ イプの変更はできません | 無料 | |
条件変更手数料 | 事務手数料 | 5,500 円(税込) |
※別途、登記費用などの実費が必要となります。
※上記手数料は今後変更となる場合がございますのでご了承ください。
※上記手数料とは別に、返済日におけるご返済が遅滞した場合には、年利率 14%(返済日の翌日から計算されます)の割合による遅延損害金をお支払いただきます。
9. 照会窓口
au じぶん銀行住宅ローンセンター
電話番号:0000-000-000 (携帯電話、スマートフォンからもご利用になれます)
受付時間 平日 9:00~20:00、土・日・祝休日 9:00~17:00(12 月 31 日~1 月 3 日を除く)
以上
固定金利の選択に関する特約
お客さまは、au じぶん銀行株式会社(以下「当行」という)との間で締結した契約および住宅ローン規約に基づく借入に対して、下記の通りとする旨特約します。また連帯保証人は、お客さまが本特約に従い、固定金利特約の選択を行うことについてあらかじめ承認することとし、変更後の債務について引続き連帯保証を引き受けるものとします。
本特約が定める条項を除くものは、住宅ローン規約の各条項および au じぶん銀行取引規約の定めに従うものとします。なお、固定金利特約期間終了時に再度固定金利特約を設定する場合には、本特約でご同意いただいたものとして、当行所定の手続きを行うものとします。
第 1 条 固定金利特約の適用
1. お客さまが借入時に固定金利特約を選択した場合、選択した特約期間を固定金利特約期間とします。よって、固定金利特約開始日は借入日とし、固定金利特約終了日は、お借入日を起点として、ご選択いただいた固定金利特約期間の年数に 12 を掛けて算出される返済回数が終了する約定返済日となります。固定金利特約終了日になっても、借入期限が到来しない場合には、再度固定金利を選択する場合を除き、固定金利特約期間の最終日の翌日から最終返済日までの残存期間は、変動金利が適用されます。
2. お客さまが借入期間中に固定金利特約を選択した場合、選択した特約期間を固定金利特約期間とし、この場合の固定金利特約開始日は、当行所定の手続完了後最初に到来する約定返済日の翌日となります。固定金利特約期間終了日は、固定金利特約期間が経過する応当年月の返済日とします。
3. お客さまは、いつでも所定の手続きにより固定金利特約を選択することができるものとします。ただし、すでに当該特約の締結により固定金利特約期間中である場合、および借入残存期間が当行所定の固定金利特約期間よりも短い場合は除きます。
4. 固定金利特約が適用されている場合、その固定金利特約期間の間は、変動金利への変更、借入金利の変更ならびに固定金利特約期間の変更はできないものとします。
5. 固定金利特約期間終了時に再度、固定金利特約を選択される場合には、お客さまは、固定金利特約終了日の原則 10 日前までに申し出をし、当行所定の手続きを完了させることで、固定金利特約を選択することができます。なお、延滞など特別な事情がある場合には、引続き固定金利特約を選択することはできないものとします。ただし、次回約定返済日以降に、延滞など特別な事情が解消された場合には、再度、固定金利特約を選択することができるものとします。
6. 固定金利特約への変更は、当行所定の手続完了後には、原則取消できません。第 2 条 固定金利特約の基準金利・借入金利
1. 固定金利特約における当行の基準金利は、xxxxをもとに下記事項を勘案して当行独自の判断で決定します。このため、毎月掲示する基準金利は、金融市場の動向等に連動して変更します。
⯎ 当行が住宅ローンの貸出資金を調達するためのコスト
⯎ 当行が住宅ローンの審査・販売に必要な事務および営業コスト
⯎ 当行の収益および金利情勢等
当行の基準金利は、前月末日までに決定し、当行所定の方法により掲示します。
2. 借入時にお客さまが固定金利特約を選択した場合の借入金利は、前項による基準金利よりお客さまが契約時に選択した特約期間による引下幅が適用されます。
3. 固定金利特約期間終了時に再度、固定金利特約を選択される場合には、お客さまは固定金利特約終了日の原則 10 日前までに申し出をし、当行所定の手続きを完了させることで、固定金利特約を選択することができます。再度固定金利特約を選択した場合に適用される基準金利は、原則申出日以降手続完了後の最初に到来する約定返済日の翌日における固定金利特約の基準金利が適用されるものとします。変更後の借入金利は、お客さまが契約時に選択した金利タイプ変更後の固定金利特約タイプの引下幅が適用されます。変更後の借入金利は、お客さまの申出日以降手続完了後最初に到来する約定返済日の翌日より適用するものとします。
4. 変動金利適用期間中に固定金利特約に変更する場合には、お客さまがこの変更の申し出をし、当行所定の手続きを完了させることで変更することができます。適用される基準金利は、原則申出日以降手続完了後の最初に到来する約定返済日の翌日における固定金利特約の基準金利が適用されるものとします。変更後の借入金利は、お客さまが契約時に選択した金利タイプ変更後の固定金利特約タイプの引下幅が適用されます。変更後の借入金利は、お客さまの申出日以降手続完了後最初に到来する約定返済日の翌日より適用するものとします。
第 3 条 固定金利特約期間中の返済額
1. 固定金利特約開始日から固定金利特約終了日までの適用期間中は、借入金利は変わらないものとし、約定返済額は、借入金利、元金残高、残存期間により当行所定の方法で計算します。なお、約定返済額の上限はないものとします。
2. 利息は、約定返済日に後払いするものとします。元利均等返済の場合、毎月の元利金返済額および半年毎の増額元利金返済額は元金と利息の合計額が均等になるように計算します。元金均等返済の場合、毎月の元金返済額および半年毎の増額元金返済額は、借入金額(毎月返済部分、半年毎増額返済部分についてそれぞれ)を返済回数で均等に割った金額とし、これに利息を合計した金額が毎月の元利金返済額および半年毎増額元利金返済額となります。
3. 利息は、原則 1 年を 12 ヶ月として月割りで計算します。
4. 毎月の返済部分の利息の計算は、「毎月返済部分の元金残高×借入金利(年利率)×1/12」で計算します。
5. 半年毎増額返済部分の利息の計算は、「半年毎増額返済部分の元金残高×借入金利(年利率)×6/12」で計算します。ただし、端数月数が生じる場合には、「増額返済部分の元金残高×借入金利(年利率)×1/12×端数月数」で計算します。
6. 借入日から第 1 回約定返済日までの期間中に 1 ヶ月未満の端数日数がある場合や、繰上返済により端数日数が生じる場合等は、その端数日数の利息については、当行所定の計算方法により毎月返済部分と半年毎増額返済部分に分けて 1 年を 365 日として借入日を含めて日割りで計算し、第 1 回の元利金返済額または繰上返済額に加えて返済するものとします。
7. 半年毎の増額返済において、前回半年毎増額返済日と次回半年毎増額返済日までの間に新借入金利の適用日がある場合の按分計算は、「半年毎増額返済部分の元金残高×旧借入金利(年利率)×1/12×前回半年毎増額返済月から新借入金利適用月までの経過月数」
+「半年毎増額返済部分の元金残高×新借入金利(年利率)×1/12×新借入金利適用月から次回半年毎増額返済月までの月数」で計算します。
8. 半年毎増額返済日は、毎月の約定返済額に加えて増額返済額を返済するものとします。
第 4 条 固定金利特約終了後の基準金利・借入金利
1. 固定金利特約終了後、再度固定金利特約への申出がない場合、変動金利が適用されます。変動金利の基準金利は、毎年 4 月 1 日と 10 月 1 日を基準日と定め、年 2 回見直しを行うものとし、xxxxをもとに下記事項を勘案して当行独自の判断で決定します。
⯎ 当行が住宅ローンの貸出資金を調達するためのコスト
⯎ 当行が住宅ローンの審査・販売に必要な事務および営業コスト
⯎ 当行の収益および金利情勢等
よって、基準金利は、固定金利特約終了日直前の 4 月 1 日、または 10 月 1 日のいずれか近い方の時点における基準金利が適用され見直されるものとします。借入金利は、お客さまが契約時に選択した金利タイプ変更後の変動金利タイプの引下幅が適用されます。変更後の借入金利は、固定金利特約終了日の翌日より適用するものとします。
2. 固定金利特約終了時に再度、固定金利特約を選択される場合は、第 2 条に基づき基準金利・借入金利が適用されます。
第 5 条 固定金利特約終了後の返済額の見直し
1. 固定金利特約終了後、変動金利が適用される場合には、第 4 条 1 項による変更後の借入金利、元金残高、残存期間により当行所定の方法により返済額を算出するものとします。なお、この場合の返済額の変動幅に上限はないものとします。
2. 固定金利特約終了後、変動金利が適用され元利均等返済方式の場合、変動金利適用開始
日から 5 回目の 10 月 1 日を基準日とする借入金利の見直しを行うまでは、借入金利の変更があった場合においても、その間の毎回返済額は同一とし、元金と利息の内訳が変更となります。以後、5 回目毎の 10 月 1 日を基準日とする借入金利の見直時には、変更後借入金利、元金残高、残存期間等により当行所定の方法により返済額を算出するものとします。ただし、元利均等返済方式を選択の場合、変更後の元利金返済額は、借入金利が上昇した場合においても、変更前の元利金返済額の 125%を超えることはありません。
3. 固定金利特約終了後、再度固定金利特約を選択した場合には、第 2 条 3 項に基づく借入金利が適用され、毎月の返済額が算出されるものとします。
第 6 条 借入金利と返済額に変更がある場合について
借入金利と返済額に変更がある場合は、住宅ローンマイページの「返済予定明細」をご確認ください。将来、借入金利が上昇した場合、返済額が増加する場合があります。ご返済額の目安は、当行ウェブページの住宅ローンシミュレーションにて、いつでも確認することができます。
第 7 条 繰上返済時の手数料について
お客さまは、約定返済の他、当行所定の手続きにより、延滞など特別な事情がない限り、返済用口座に資金を預入れたうえで、最終回返済日以前に繰上返済することができるものとします。
1. 一部繰上返済
(1)お客さまは、毎回の約定返済額は変えずに最終返済期日を繰上げる方法(期間短縮型)、または最終返済期日を変えずに毎回の約定返済額を減らす方法(返済額軽減型)により、当行所定の手続きで繰上返済できるものとします。なお、約定返済が遅延しているときには、一部繰上返済はできないものとし、遅延している約定返済分を返済した後に当行所定の手続きにより繰上返済できるものとします。
(2)一部繰上返済を行った後の初回および最終回の約定返済額は、通常の約定返済額と異なる場合があります。毎回の元利金返済額については、その繰上返済日直前の約定返済日の翌日から繰上返済日までの、半年毎増額返済額についてはその繰上返済日直前の半年毎増額返済月の約定返済日の翌日から繰上返済日までの、それぞれの未払経過利息もあわせて支払うものとします。一部繰上返済の手数料はかかりません。
2. 全額繰上返済
お客さまが固定金利特約期間中に借入金額の全額を一括して返済する場合、当行所定の手数料をあわせて支払うものとします。毎回の元利金返済額について全額繰上返済する場合には、その繰上返済日直前の約定返済日翌日から繰上返済日までの未払経過利息もあわせて支払うものとします。また、半年毎増額返済額については、その繰上返済日直
前の半年毎増額返済月の約定返済日の翌日から繰上返済日までの、それぞれの未払経過利息もあわせて支払うものとします。
以上