Contract
ふたばファンクラブ会員規約
令和 2 年 1 月 10 日制定
(名称)
第 1 条 この会は、「ふたばファンクラブ」(以下「本会」という。)と称します。
(目的)
第 2 条 本会は、双葉町に関心を寄せる方々に対し、復興まちづくりの状況、イベント等の地域情報を広く発信し、かつ会員相互の交流を図ることで、双葉町の復興まちづくりの機運の醸成、発展に寄与するとともに、人との交流を大切にしながら、人と人、人とまち、まちをxxへつなぐことを目的とします。
(運営主体)
第 3 条 本会の運営については、一般社団法人ふたばプロジェクト(以下「管理者」という。)が行い、事務局は管理者の事務所内に置きます。
(会員資格)
第4条 この規約において「会員」とは、本会の目的に賛同し、この規約を承諾し、次条に規定する入会手続きを完了して会員証が発行された方をいい、双葉町が好きな方ならどなたでも入会できます。
(入会手続)
第5条 本会に入会を希望する方(以下「入会希望者」という。)は、別途定める方法により入会申込書を管理者に提出して入会の手続きを行うこととします。
2 入会希望者は、入会の申し込みにあたり、次に掲げる事項に同意したものとします。
(1) 管理者が会員の住所、氏名、電話番号、メールアドレス等の個人を特定するために必要な情報(以下「会員の個人情報」という。)を名簿に登録すること。
(2) 本会の運営上必要な場合に限り、管理者が会員情報を利用すること。
3 次に掲げる事由に該当する場合は、入会を承諾しないことがあります。
(1) 入会申込書に記載した内容に虚偽の記載があった場合
(2) 入会を承諾しない正当な事由がある場合
(3) 入会希望者が暴力団若しくは暴力団関係の構成員であり、または宗教団体への勧誘活動もしくは違法な販売活動を行うものである場合
4 管理者は、第 1 項の入会申込書を受理したときは、速やかに審査を行い、申込みを適正と認める場合は、当該入会希望者に対して、会員証を発行するものとします。
(入会金及び会費)
第6条 本会の入会金及び会費は無料とします。
(事業活動)
第7条 本会は、第 2 条の目的を達成するため、会員に対する情報の提供、会員を対象とした交流機会の創出、各種サービスの提供、その他必要な事業を行うこととします。
2 会員は、前項の事業に対して次の活動を行うこととします。
(1) ボランティア(人材)の提供
(2) アイディア(xx)の提供
(3) 活動資金の提供
(4) その他前条の目的を達成するために必要なこと。
(禁止行為)
第8条 会員は、本会の運営にあたっては、次の行為を行ってはならないこととします。
(1) 会員証を他人へ転売、貸与又は譲渡する行為
(2) 本会、他の会員若しくは第三者の著作権、プライバシー又はその他の権利を侵害する行為又は侵害する恐れのある行為
(3) 本会、他の会員若しくは第三者を誹謗中傷する行為又は本会の運営を妨げる行為
(4) 事実に反する情報又は公序良俗に反し、若しくはその恐れのある情報を他の会員若しくは第三者に対して提供する行為
(5) 選挙運動、政治活動、宗教活動その他これらに類する行為
(6) 事務局の承諾なく本会の情報若しくは本会が発信する情報を用いた営利を目的とする行為又はその準備を目的とする行為
(7) その他、法令等に違反する行為又はその恐れのある行為
(会員の届出義務等)
第9条 会員は、会員の個人情報その他入会申込書の記載内容に変更が生じた場合又は退会する場合は、事務局に対して速やかに変更の届出又は退会の手続を行うこととします。
(会員資格の喪失)
第 10 条 会員が管理者に対して退会届を提出したときは、当該会員は会員資格を喪失することとします。
2 管理者は、会員が次の各号のいずれかに掲げる行為を行ったと認めるときは、当該会員の会員資格を取り消すことができることとします。
(1) 第 8 条の各号に掲げる行為を行ったとき
(2) 入会申込書に虚偽の記載があったと判明したとき
(3) 前2号に掲げるもののほか、本会の運営に支障があるなど、管理者が会員として不適当であると判断したとき
(損害賠償)
第 11 条 管理者は、本会の運営に関して生じた会員の損害、会員同士又は会員と第三者との間で生じた問題及び損害等全てに対し、いかなる場合も責任は負わず、一切の賠償する義務を負わないものとします。
(個人情報)
第 12 条 管理者は、本会の運営上必要な場合以外の目的で会員の個人情報を利用し、又は第三者に開示、提供はいたしません。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りではありません。
(1) 法令等に定めがあるとき
(2) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき
(規約の変更)
第 13 条 管理者は、本会の運営上必要が生じ、規約を変更した場合は、ホームページへの掲載等の方法により、会員に対して当該部分の変更内容を周知することとし、変更後はただちにすべての会員に適用されるものとします。
附 則
この規約は、令和 2 年1月 10 日から施行します。