Contract
見舞契約のxxx
〔平成27年10月1日以降 始期契約用〕
① 重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)
② 災害見舞約款のあらまし
一般財団法人 簡易保険加入者協会
『 見 x x 約 の し お り 』 に つ い て
① 重 要 事 項 説 明 書 ( 契 約 概 要 ・ 注 意 喚 起 情 報 )
② 災 害 見 舞 約 款 の あ ら ま し
○ この見舞契約のしおりは、重要事項説明書と災害見舞約款のあらましから構成されています。
① 重要事項説明書
「契約概要」………ご契約に際して、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
「注意喚起情報」…ご契約に際して、契約者さまにとって不利益となる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。
② 災害見舞約款のあらまし
見舞契約の補償内容や見舞金の請求手続等を分かりやすく記載しています。
○ 重要事項説明書の「契約概要」及び「注意喚起情報」は、ご契約の前に必ずお読みいただき、内容を確認・了解の上、お申込みください。
○ なお、重要事項説明書の「契約概要」及び「注意喚起情報」は、ご契約に関するすべての内容を記載したものではありません。詳細は「災害見舞約款のあらまし」及び「災害見舞約款」でご確認ください。
○ 見舞契約のしおりは、見舞契約のお申込みが承諾された際に交付される見舞契約証(見舞契約を継続された場合にあっては、見舞契約継続証)とともに大切に保管してください。
【災害見舞事業のご案内】
災害見舞事業は、「簡易保険加入者の会」の構成員を加入対象とする認可特定保険業として一般財団法人簡易保険加入者協会が独自に運営している事業です。
※ 日本郵政株式会社、株式会社かんぽ生命保険または日本郵便株式会社が行っている事業ではありません。
目 次
Ⅰ 重要事項説明書(契約概要) 1
Ⅱ 重要事項説明書(注意喚起情報) 5
Ⅲ 災害見舞約款のあらまし 9
災害見舞約款 20
重 要 事 項 説 明 書 ( 契 約 概 要 )
Ⅰ 契約概要
この契約概要は、ご契約に際して特に確認していただきたい事項を分かりやすく記載したものです。ご契約の前に必ずお読みいただき、内容を確認・了解の上、お申込みください。
1 商品の仕組み・補償内容
(1) 見舞契約に加入できる方
見舞契約に加入できる方は、簡易保険加入者の会の構成員(簡易保険加入者の会の規約により簡易生命保険または(株)かんぽ生命保険の保険の加入者(元加入者を含みます。以下「簡保の加入者」といいます。))です。
(注) 簡保の加入者でない方が見舞契約を締結された場合、その見舞契約は無効という取扱いになります。ただし、簡保の加入者の方が見舞契約を締結し、その後見舞契約継続期間中に簡保の加入者でなくなったという場合には、その見舞契約は引き続き有効という取扱いとしています。
(2) 商品の仕組み
「災害見舞」は、次の①から③に対して「(3)見舞金をお支払いする主な場合と見舞金の額」の「災害等の区分」により損害を受けられた場合等に、加入口数に応じた損害額の範囲内で見舞金をお支払いします。
また、災害による損害以外の事由によっても一定の条件に該当する場合は、見舞金をお支払いします。
① 契約者が居住し、契約者または同居の家族が所有している建物(以下「自家Ⅰ」といいます。)である場合は、その家屋及び家屋内の自己所有の家財
② 契約者が所有し、契約者の2親等以内の親族が居住している建物(以下「自家Ⅱ」といいます。)である場合は、その家屋
③ 契約者が居住しているが所有していない建物(以下「借家」といいます。)である場合は、その家屋内の自己所有の家財
(3) 見舞金をお支払いする主な場合と見舞金の額
見舞金は、損害額の範囲内でお支払いします。
損害額は、家屋の建築後・家財の取得後の経過年数を考慮した時価評価額により算出します。ただし、居住実態がない場合は、家屋・家財ともに見舞金をお支払いしないことがあります。
ア 家屋・家財の損害
【不慮の災害の場合(地震等災害を除く。)】
災害等の区分 | 補償の対象 | 加入口数当たりの見舞金額(最高額) | |||||||||||
自家 | 借家 | 区別 | x x | x 筋 | |||||||||
Ⅰ | Ⅱ | 自家(Ⅰ・Ⅱ) | 借 家 | 自家(Ⅰ・Ⅱ) | 借 家 | ||||||||
家 屋 | 家 x | x x | x 財 | 加入口数 | 1口掛金額 (170円)(2 | 120口 掛金額 0,400円)(1 | 60口 掛金額 0,200円) | 1口掛金額 (170円)(1 | 80口 掛金額 3,600円) | 40口掛金額 (6,800円) | |||
火 災 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 見 舞 金 額 | 17万円 | 2,040万円 | 1,020万円 | 25万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | ||
火災以外の損害 | 全壊・全流失 | ◯ | − | ◯ | ◯ | 10万円 | 1,200万円 | 600万円 | 15万円 | 1,200万円 | 600万円 | ||
半壊以上 | ◯ | − | ◯ | ◯ | 5万円 | 600万円 | 300万円 | 7万5千円 | 600万円 | 300万円 | |||
一部損壊 | 損害額 10万円以上 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 2千円 | 24万円 | 12万円 | 4千円 | 32万円 | 16万円 | ||
損害額 5万円以上 10万円未満 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 31口以上 一律2万円 | ||||||||
30口以下 一律1万円 | |||||||||||||
床上浸水 | ◯ | − | ◯ | ◯ | 2千円 | 24万円 | 12万円 | 4千円 | 32万円 | 16万円 |
重 要 事 項 説 明 書 / 契 約 概 要
注1 自家Ⅰとは、契約者が居住し、契約者または同居の家族が所有している建物をいい、自家Ⅱとは、契約者が所有し、契約者の2親等以内の親族が居住している建物をいいます。
注2 「○印」は補償対象を表します。加入口数欄の( )は新規で払込みいただく掛金の額を表します。注3 火災による全焼の場合は上記の見舞金の額となり、全焼以外の場合は次の計算式により算出します。
時 価 評 価 額
時 価 評 価 額
木造 = 加入口数×17万円× 損 害 額 鉄筋 = 加入口数×25万円× 損 害 額
注4 火災以外の損害とは、風災・ひょう災・竜巻(旋風)、水災、雪災、飛来・落下・衝突、破裂・爆発、落雷、第三者の加害行為により生じた不慮の損壊をいいます。
注5 一部損壊の場合、損壊した部位を修理するために必要となる工賃や足場代は支払われません。注6 「鉄筋」とは、家屋が次のいずれかに該当するものをいいます。
1 柱、はり及び床がコンクリート造りまたは鉄筋(骨)を耐火被覆したもので組み立てられ、小屋組(最上階のはりを含む。)及び外壁のすべてが不燃材料で造られたもの。
2 外壁のすべてがコンクリート造り(コンクリートブロック造りを含む。)、レンガ造り、石造りのいずれかに該当するもの。
3 柱、はり及び小屋組が、鉄骨(鉄筋を含む。)で組み立てられている建物で、外壁のすべてが不燃材料で造られているか、または被覆されたもの。
「木造」とは、上記の鉄筋住宅以外の家屋で、簡易構造でないものをいいます。
【地震等災害の場合】
災害等の区分 | 補償の対象 | 加入口数当たりの見舞金額(最高額) | |||||||||||
自家 | 借家 | 区別 | x x | x 筋 | |||||||||
Ⅰ | Ⅱ | 自家(Ⅰ・Ⅱ) | 借 家 | 自家(Ⅰ・Ⅱ) | 借 家 | ||||||||
家 屋 | 家 x | x x | x 財 | 加入口数 | 1口掛金額 (170円)(2 | 120口 掛金額 0,400円)(1 | 60口 掛金額 0,200円) | 1口掛金額 (170円)(1 | 80口 掛金額 3,600円) | 40口掛金額 (6,800円) | |||
火 災 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 見 舞 金 額 | 5万円 | 600万円 | 300万円 | 7万円 | 560万円 | 280万円 | ||
火災以外の損害 | 全壊・全流失 | ◯ | − | ◯ | ◯ | 4万円 | 480万円 | 240万円 | 6万円 | 480万円 | 240万円 | ||
半壊以上 | ◯ | − | ◯ | ◯ | 2万円 | 240万円 | 120万円 | 3万円 | 240万円 | 120万円 | |||
一部損壊 | 損害額 10万円以上 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 1千円 | 12万円 | 6万円 | 2千円 | 16万円 | 8万円 | ||
損害額 5万円以上 10万円未満 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 31口以上 一律1万円 | ||||||||
30口以下 一律5千円 | |||||||||||||
床上浸水 | ◯ | − | ◯ | ◯ | 1千円 | 12万円 | 6万円 | 2千円 | 16万円 | 8万円 |
注1 自家Ⅰとは、契約者が居住し、契約者または同居の家族が所有している建物をいい、自家Ⅱとは、契約者が所有し、契約者の2親等以内の親族が居住している建物をいいます。
注2 地震等災害とは、地震、噴火またはこれらによる津波並びに広範囲にわたる風水害、大火、爆発等による災害をいいます。
注3 地震等災害による見舞金の総支払見込額が、異常危険準備金等の合計額の50%を超えるときは、その50%に相当する金額を限度として算出した見舞金を支払います。
イ 不慮の事故死
要 件 | 補償の対象 | 加入口数1口当たりの見舞金額 |
弔慰金対象者が災害その他不慮の事故等を直接の原因として被害の日から180日以内に死亡した場合 | 弔慰金対象者 | 1万円 |
ウ 特定疾患
要 件 | 補償の対象 | 加入口数1口当たりの見舞金額 |
見舞契約が1回以上継続されたものについて、契約者がその継続した見舞契約の見舞期間中に、出生後初めて災害見舞約款別表第10に定める特定疾患に係る特定疾患医療受給者証または医療受給者証の交付を受けられた場合 | 契約者ご本人 | 500円 |
(4) 見舞金をお支払いしない主な場合
次の場合には見舞金をお支払いしません。
ア 損害が次に該当する事由によって生じたとき
① 契約者若しくは居住者の故意または重大な過失によるとき
② 事故の通知等において不正をしたとき、または見舞金の支払を受けるために必要な書類に不正の表示をしたとき
③ 契約者の受けた損害が戦争、暴動その他の変乱によって生じたとき
④ 核燃料物質またはこれによって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性により被災したとき
⑤ 老朽化等による雨漏り等の損害
⑥ 上階からの水漏れ、落書き等の外観上の損傷・汚損、家財の盗難 等
イ 損害が次の物件に該当するとき
① 門、塀、垣、別棟、物置、納屋、貸間の部分、車庫、室外の設備器具、給排水・ガス・電気等の造作設備、物干台、屋外の階段、ベランダ、テラスその他の附属建物
② マンション、アパート等の共同住宅、xxx共同ビル等の共用部分(玄関、廊下、エレベーター等のほか専有部分に属さない電気、ガス、水道等設備、基礎部分、屋根、外壁等)
③ 商品、営業用設備器具、自動車、農機具、米穀、薪炭その他これに類するもの
④ 通貨、有価証券、印紙、切手その他これに類するもの
⑤ 貴金属、宝石、刀剣、書画、骨とう、彫刻物その他これに類するもの
ウ 一部損壊のうち、損害額が時価5万円に満たないとき
エ 特定疾患において、見舞期間満了後、20日を超えて見舞契約の継続をされたとき
2 見舞期間
(1) 見舞契約の申込みをした場合
掛金の払込みを受けた日からその日を含めて1年間です。ただし、掛金の払込みが振替払込みによるものにあっては、掛金の払込みを受けた日の翌日からその日を含めて1年間です。
(2) 見舞契約の継続をした場合
見舞期間の満了した日の翌日からその日を含めて1年間です。
(注) 見舞期間満了日までに見舞契約を継続しない旨の意思表示がないときは、見舞期間満了日以降、引き続き見舞契約は継続されます。ただし、見舞期間満了日以降に掛金の払込みがなかった場合は、掛金の払込みが確認できるまでの間に発生した災害等に対しては見舞金をお支払いしません。
重 要 事 項 説 明 書 / 契 約 概 要
3 引受条件
家屋・家財の経過年数、延建坪等を考慮した「時価評価額」に対応する口数以下で、かつ加入口数の限度以下でお決めください。新たに見舞契約を申し込む場合は、木造住宅は15口、鉄筋住宅は10口以上としてください。
加入口数の限度
構 造 | x x | x 筋 | ||||
区 別 | 自家(Ⅰ・Ⅱ) | 借 家 | 4戸以上・特定事業 | 自家(Ⅰ・Ⅱ) | 借 家 | |
自家(Ⅰ・Ⅱ) | 借 家 | |||||
加入限度口数 | 120 | 60 | 30 | 20 | 80 | 40 |
注1 対象物件の評価の基準は、家屋の建築後・家財の取得後の経過年数を考慮した「時価評価額」によるものです。家屋の再築、家財の再取得等の費用により算出する「再取得価額」によるものではありません。
注2 「時価評価額」に対応する口数は、次により算出します。
・ 木造 =(建物時価評価額+家財時価評価額)÷17万円
・ 鉄筋 =(建物時価評価額+家財時価評価額)÷25万円
注3 自家Ⅱの場合は家屋(建物)のみが補償の対象となり、借家の場合は、家財のみが補償の対象となります。注4 「4戸以上・特定事業」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
① 木造アパート、木造合同宿舎等1棟4戸以上の木造住宅
② 家屋で製材、木工、印刷、製本の事業が営まれている場合
③ 歓楽街(飲食街)または隙間のないほど家屋が隣接していて消火活動が困難と認められる地域内で旅館、公衆浴場、飲食業を営まれている場合
注5 加入できる家財の1人当たりの口数の限度は、木造住宅の場合は15口、鉄筋住宅の場合は10口となります。
4 掛金の払込みに関する事項
(1)掛金は1年を単位として払い込んでいただきます。1口当たりの掛金額は次の表のとおりです。
1口当たりの掛金額
区 分 | 現金払込み | 自動払込み | 振替払込み |
新規の掛金額 | 170円 | − | 170円 |
継続の掛金額 | 150円 | 145円 | 145円 |
(2)自動払込みの場合は、金融機関の引落口座から、加入されている見舞契約の見舞期間の開始日の属する月の前月に次の区別により掛金の引落しをします。
なお、引落日が金融機関休業日の場合は翌営業日が引落日となります。
・ゆうちょ銀行の場合 18日
・ゆうちょ銀行以外の場合 20日
5 契約者への配当
契約者への配当はありません。
6 解約による返還金の有無
解約に際しては、ご契約の見舞期間のうち残存期間により返還金を月割りでお支払いします。
重 要 事 項 説 明 書 ( 注 意 喚 起 情 報 )
Ⅱ 注意喚起情報
この注意喚起情報は、ご契約に際して特にご注意いただきたい重要な事項を記載したものです。ご契約の前に必ずお読みいただき、内容を確認・了解の上、お申込みください。
1 クーリングオフ
(1)クーリングオフできる場合
新規に見舞契約の申込みをされた日からその日を含めて8日以内であれば、ご契約のお申込みの撤回(クーリングオフ)を行うことができます。
なお、既に見舞金をお支払いする事由が発生しているにもかかわらず、そのことを知らずにクーリングオフをお申出の場合は、お申出の効力は生じないものとします。
(2)クーリングオフの方法
上記期間内(8日以内の消印有効)に、書面により協会(下記あて先参照)あてに必ず郵便
(普通郵便で可。)にてご通知ください。
(3)ご返金について
クーリングオフされたときは、速やかに払い込まれた掛金をお返しします。
(4)クーリングオフできない場合
以下のご契約は、クーリングオフできませんのでご注意ください。
① クーリングオフが申込みをする者の保護を図る撤回制度の趣旨に反して行われたご契約
② 質権設定がされたご契約
〈 記入例 〉
下記の見舞契約をクーリングオフします。
・申込人住所
・氏名
・電話 自宅
連絡先
・契約申込日
・掛金額
・ご契約の代理店
㊞
(
(
)
)
年
月
日
・巻末に記載のお客さまがお住まいの都道府県を受け持つ地域の地方本部
・見舞契約を申し込まれた代理店
書面のあて先
(次のいずれかに お送りください。)
2 告知義務について(ご契約時にお申し出いただく事項)
ご契約時において、協会が告知を求めたもの(告知事項)について、事実を正確に告知する義務があります。告知事項は、見舞契約申込書の「☆」印が付された項目です。契約に関する重要な事項ですので、契約申込みの際に、正確に告知してください。
●契約者が事実を告知しなかった場合や事実と異なることを告知した場合は、契約を解除することがあります。契約を解除する場合、見舞金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
●協会の募集人には告知受領権はありませんので、募集人に口頭で告げても告知したことにはなりませ ん。告知事項は、必ず、見舞契約申込書の「☆」印が付された項目に記載してください。
3 ご契約の取消し、無効、重大事由等による解除について
(1)見舞契約の申込みの際、契約者に詐欺または脅迫の行為があった場合は、協会は見舞契約を取り消すことができます。
(2)次の事由がある場合は、ご契約は無効になります。
① 見舞契約の申込みの際、契約者になる者が既に見舞金の支払に係る損害またはその原因が生じたことを知っているとき
② 見舞金を不法に取得する目的または第三者に見舞金を不法に取得させる目的をもっていたとき
(3)次の事由がある場合は、協会はご契約を解除することができます。
① 協会に見舞金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 見舞金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 契約者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき。
重要事項説明書/ 注意喚起情報
④ 上記のほか、契約者が、協会の信用を損ない、見舞契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(4)災害見舞約款第27条に定める引受範囲を超える事実が生じたときは、協会はご契約を解除することができます。
(注) 上記(3)または(4)による解除が、災害の発生した後になされた場合であっても、その解除事由が発生したとき以降に生じた災害による損害に対しては、見舞金をお支払いしません。この場合において、既に見舞金を支払っていたときは、協会は見舞金の返還を請求することができます。
4 ご契約後にご連絡いただく事項について
ご契約後において、次の事項が生じた場合には、遅滞なく代理店または協会にご通知ください。また、弔慰金対象者を変更する場合はご通知ください。
ご通知いただかない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことがありますのでご注意ください。
① 住所の変更
② 居住態様の変更
③ 契約者の死亡
④ 2親等以内の親族が居住しなくなったこと(自家Ⅱに限ります。)
上記以外の「見舞契約証」の記載事項等を変更される場合は、代理店または協会までご連絡ください。
なお、住所変更等のご連絡がなく、協会からの郵便物が届かない場合などには、継続を停止させていただくことがありますのでご了承ください。
5 責任開始期
見舞契約は、申込みに対して協会が承諾したときに成立し、次の区別により、見舞期間の始期が責任開始期となります。
(1)見舞契約の申込みをした場合
掛金の払込みを受けた日(振替払込みの場合は、掛金の払込みを受けた日の翌日)から責任開始が発生します。
(2)見舞契約の継続をした場合
見舞期間の満了した日の翌日から責任開始が発生します。
6 見舞金をお支払いしない主な場合
見舞金をお支払いしない主な場合(P.3)をご確認ください。
7 解約と解約に伴う返還金
見舞契約を解約される場合は、代理店または協会までご連絡ください。災害見舞約款の規定に従い、掛金を返還する場合がありますが、払い込まれた掛金の額より少ない金額になりますので、ご契約はぜひ継続することをご検討ください。詳しくは代理店または協会までお問い合わせください。
8 災害等に遭われた場合
災害等に遭われた場合は、遅滞なく代理店または協会までご連絡ください。修理後のご連絡は損害の程度が分からなくなる恐れがあり、見舞金のお支払いの対象にならない場合があります。
なお、具体的な手続き方法等については、改めてご説明させていただきますのでご安心ください。
9 他の保険契約等がある場合の見舞金の支払
他社の保険契約等(家屋または家財について締結された保険契約または共済契約)がある場合において協会が支払う見舞金は、それぞれの保険契約等につき他社の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額がその家屋・家財の損害の額を超えるときは、次に定める額を見舞金の額とします。
(1) 他社の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この見舞契約の支払責任額とします。
(2) 他社の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他社の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた額とします。
ただし、この見舞契約の支払責任額を限度とします。
10 協会の「災害見舞事業」の経営が破綻した場合
(1) 協会の災害見舞事業は、損害保険契約者保護機構の補償の対象外です。
(2) 協会は見舞契約の継続時において、業務または財産の状況に照らして災害見舞事業の継続が困難になると判断される場合は、災害見舞約款で定めている見舞金支払条件等にかかわらず、継続時に掛金額の増額若しくは加入口数の減口をし、または見舞契約の継続をしないことがあります。この場合、契約者には、その旨の案内をするとともに、契約者の同意を得ることとします。
(なお、見舞期間の中途における掛金額の増額または加入口数の減口は行いません。)
11 保険料控除の対象外
災害見舞事業は地震保険料控除の対象外です。
12 個人情報の取扱いについて
協会は、見舞契約に関するお客さまの個人情報(個人番号および特定個人情報を除きます。以下同じです。)を、次のとおり利用させていただきますので、ご同意いただきますようお願い申し上げます。
また、同居のご家族の中から弔慰金対象者を指定されたときは、指定された方に個人情報に関する取扱いについて、ご説明をいただきますようお願い申し上げます。
なお、ご同意いただけない場合は、見舞契約のお申込みを受けることができませんので、ご了承ください。
(1)見舞契約に関するお客さまの個人情報は、次の目的で使用します。
① ご加入いただいた見舞契約に係る事務処理
② 災害見舞事業に関する調査やお知らせ
重要事項説明書/ 注意喚起情報
③ 協会に関する情報等のお知らせ
④ 協会からのお知らせ等の配布
⑤ 協会は、災害見舞制度の健全な運営を確保するため、また、不正な見舞金請求を防止するため、この見舞契約に関するお客さまの情報を、損害保険会社等との間で確認・共用することがあります。
⑥ 協会は、見舞金の適正及び迅速な支払いのために必要な範囲において、関係者(当事者、医療機関、損害保険調査会社)に対して、お客さまの情報を提供することがあります。
(2)(1)の使用目的の範囲内で、次に掲げる者に対して見舞契約申込書にご記入いただいたお客さまの個人情報を預託することがあります。この場合には、委託した第三者及び調査会社には、委託契約などにより個人情報の厳重な管理を義務付けています。
① 継続契約のお勧めを委託した第三者
② 見舞契約に係る事務処理を委託した第三者
③ 見舞金の支払の審査のために調査を委託した調査会社または第三者
(3)上記(1)及び(2)のほか、お客さまの個人情報を次のように利用させていただく場合があります。協会が再保険またはこれに準ずる保険の契約をした場合に、その契約の締結、継続、管理、再保
険等の保険金の支払請求等に関連してお客さまの個人情報を再保険会社等に提供すること。
13 見舞契約証・見舞契約継続証の表示内容について
見舞契約証(継続後にあっては見舞契約継続証)の表示内容をご確認ください。
万が一、お申込み内容、継続内容と相違がありましたら、速やかに、代理店または協会までご連絡ください。
(注) 見舞契約証等の漢字表記に当たっては、常用漢字を使用しています。誠に恐れ入りますが、常用漢字以外による表記はいたしかねますのでご了承ください。
14 相談・苦情・お問い合わせ
一般財団法人 簡易保険加入者協会への相談・苦情・お問い合わせは、下記にご連絡ください。
フリーダイヤル 0120−301−989
【受付時間】 月〜金曜日 9:00〜17:00(土日・祝日・年末年始を除きます。)
災 害 見 舞 約 款 の あ ら ま し
Ⅲ 災害見舞約款のあらまし
この災害見舞約款のあらましは、災害見舞約款をご理解いただくために、
1 ご契約時にご確認いただきたいこと
2 補償内容
3 ご契約後にご注意いただきたいこと
4 地震等災害
5 災害等に遭われた場合
にポイントを合わせて記載しています。
災害見舞約款の内容のうち、契約の概要等については、この冊子の前段の重要事項説明書
(契約概要・注意喚起情報)に記載しておりますので、ご覧ください。
1 ご契約時にご確認いただきたいこと
1 見舞契約に加入できる方
災害見舞事業は、簡易保険加入者の会の構成員(簡易保険加入者の会の規約により簡易生命保険または(株)かんぽ生命保険の保険の加入者(元加入者を含みます。))を対象とする特定保険業ですので、ご加入できる方の範囲は次のとおりとなります。
○ 簡易生命保険にご加入の場合
保険契約者、被保険者、保険金の指定受取人、年金契約者、年金受取人及び年金継続受取人
○ かんぽ生命保険にご加入の場合
保険契約者、被保険者、保険金の指定受取人、年金契約者、年金受取人及び年金継続受取人
2 見舞契約の加入限度
加入口数の限度は次のとおりです。
なお、新たに見舞契約を申し込む場合は、木造住宅は15口、鉄筋住宅は10口であることが必要です。
加入口数の限度
構 造 | x x | x 筋 | ||||
区 別 | 自 家 (Ⅰ・Ⅱ) | 借 家 | 4戸以上・特定事業 | 自 家 (Ⅰ・Ⅱ) | 借 家 | |
自 家 (Ⅰ・Ⅱ) | 借 家 | |||||
加入限度口数 | 120 | 60 | 30 | 20 | 80 | 40 |
注1 自家Ⅰとは、契約者が居住し、契約者または同居の家族が所有している建物をいい、自家Ⅱとは、契約者が所有し、契約者の2親等以内の親族が居住している建物をいいます。
注2 対象物件の評価の基準は、家屋の建築後・家財の取得後の経過年数を考慮した「時価評価額」によるものです。家屋の再築、家財の再取得等の費用により算出する「再取得価額」によるものではありません。
注3 「時価評価額」に対応する口数は、次により算出します。
・ 木造 =(建物時価評価額+家財時価評価額)÷17万円
・ 鉄筋 =(建物時価評価額+家財時価評価額)÷25万円
注4 自家Ⅱの場合は家屋のみが補償の対象となり、借家の場合は、家財のみが補償の対象となります。注5 「4戸以上・特定事業」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
① 木造アパート、木造合同宿舎等1棟4戸以上の木造住宅
② 家屋で製材、木工、印刷、製本の事業が営まれている場合
③ 歓楽街(飲食街)または隙間のないほど家屋が隣接していて消火活動が困難と認められる地域内で旅館、公衆浴場、飲食業を営まれている場合
注6 加入できる家財の1人当たりの口数の限度は、木造住宅の場合は15口、鉄筋住宅の場合は10口となります。
3 見舞契約の受理の制限
災害により損害の発生が予測される場合、その危険発生予測地域に所在する家屋・家財については、見舞契約を受理することができませんので、ご注意ください。
なお、災害によって損害の発生が予測される場合等とは、次のとおりです。
(1)地震発生、噴火、津波襲来の警報その他公的機関の災害に関する警報、避難勧告等が発せられたとき
災害見舞約款のあらまし
(2)火災、洪水その他発生した災害の波及により損害が予測される場合
2 補償内容
1 見舞金をお支払いする主な場合
次の区別により、見舞金をお支払いします。
ただし、居住実態がない場合は、家屋・家財ともに見舞金をお支払いしないことがあります。
(1)火災により生じた家屋・家財の損害
火災
もらい火や失火など
(2)火災以外の災害により生じた家屋・家財の損害(時価額で5万円以上の損害に限ります。)
風災・ ひょう災・竜巻
① 台風・暴風・暴風雨等の風災、ひょう災、竜巻(旋風)により生じた損害
水災
流失・床上浸水など
② 台風・暴風雨・豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災により生じた損害
雪災 ③ 豪雪・雪崩等の雪災により生じ
た損害
雪による家屋の損壊など
飛来・ 落下・衝突
自動車の飛び込みなど
④ 外部からの物体の飛来、落下、衝突、接触等により生じた損害
ただし、契約者または同居の家族が運転する車両の衝突による家屋等の損害、砂塵・粉じん・煤煙その他これに類する物の
飛来、落下、衝突による損害を除きます。
破裂・爆発
ガス爆発など
⑤ 破裂、爆発により生じた損害
落雷
⑥ 落雷により生じた損害
その他
⑦ 第三者の加害行為により生じた不慮の損壊
(注)①~⑦の損害・損壊が半壊、一部損壊、床上浸水のいずれか同時に二以上受けたときは、それらのうち最も大きい一の損害に対してのみ見舞金をお支払いします。
(3)地震等災害により生じた家屋・家財の損害
地震等
火災・家屋の損壊など
「4 地震等災害」(P.15)をご参照ください。
(4)弔慰金対象者の不慮の事故死
事故死
交通事故などの災害
弔慰金対象者が災害その他不慮の事故等を直接の原因として被害の日から180日以内に亡くなられたとき
(注)次の事項に該当する場合は、見舞金をお支払いしません。
ア 故意、重過失により招いた事故イ 疾病を直接の原因とする事故
ウ 精神障害中(事故の発生との間に相当因果関係の認められるもの)または酒に酔っている間に招いた事故エ 犯罪行為、闘争、暴動行為を企て、または遂行することにより招いた事故
オ 病気による外科手術その他医療処置による事故カ 特定感染症による病死、公害病による死亡
キ 弔慰金対象者が変死した場合において、客観的(死体検案書・警察所見等)にみて、不慮の事故等により死亡したとは思われないもの(上記ア~カに該当すると思われるもの)
特定疾患
(5)契約者の特定疾患の罹患
新たな見舞契約をした後、当該見舞契約が1回以上継続されたものについて、契約者がその継続した見舞契約の見舞期間中に、出生後初めて災害見舞約款別表第10に定める特定疾患に係る特定疾患医療受給者証または医療受給者証の交付を受けられたとき
注1 支払を受けた特定疾患以外の特定疾患に罹患され、出生後初めて特定疾患医療受給者証または医療受給者証の交付を受けた場合も含みます。
注2 直前の見舞期間満了後20日を超えて継続をされたときは、見舞期間中に特定疾患医療受給者証または医療受給者証の交付を受けられても、見舞金のお支払いをすることができませんのでご注意ください。
(参考) 補償内容一覧
災害等の区分 | 補償の対象 | 加入口数当たりの見舞金額(最高額) | |||||||||||
自家 | 借家 | 区別 | x x | x 筋 | |||||||||
Ⅰ | Ⅱ | 自家(Ⅰ・Ⅱ) | 借 家 | 自家(Ⅰ・Ⅱ) | 借 家 | ||||||||
家 屋 | 家 x | x x | x 財 | 加入口数 | 1口掛金額 (170円)(2 | 120口 掛金額 0,400円)(1 | 60口 掛金額 0,200円) | 1口掛金額 (170円)(1 | 80口掛金額 3,600円)(6 | 40口掛金額 ,800円) | |||
火 災 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 見 舞 金 額 | 17万円 | 2,040万円 | 1,020万円 | 25万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | ||
火災以外の損害 | 全壊・全流失 | ◯ | − | ◯ | ◯ | 10万円 | 1,200万円 | 600万円 | 15万円 | 1,200万円 | 600万円 | ||
半壊以上 | ◯ | − | ◯ | ◯ | 5万円 | 600万円 | 300万円 | 7万5千円 | 600万円 | 300万円 | |||
一部損壊 | 損害額 10万円以上 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 2千円 | 24万円 | 12万円 | 4千円 | 32万円 | 16万円 | ||
損害額 5万円以上 10万円未満 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 31口以上 一律2万円 | ||||||||
30口以下 一律1万円 | |||||||||||||
床上浸水 | ◯ | − | ◯ | ◯ | 2千円 | 24万円 | 12万円 | 4千円 | 32万円 | 16万円 | |||
不慮の事故死 | 弔慰金対象者 | 1万円 | 120万円 | 60万円 | 1万円 | 80万円 | 40万円 | ||||||
特定疾患 | 契約者ご本人 | 500円 | 6万円 | 3万円 | 500円 | 4万円 | 2万円 |
注1 自家Ⅰとは、契約者が居住し、契約者または同居の家族が所有している建物をいい、自家Ⅱとは、契約者が所有し、契約者の2親等以内の親族が居住している建物をいいます。
注2 見舞金は、損害額の範囲内でお支払いします。
災害見舞約款のあらまし
注3 「○印」は補償対象を表します。加入口数欄の( )は新規で払込みいただく掛金の額を表します。注4 火災による全焼の場合は上記の見舞金の額となり、全焼以外の場合は次の計算式により算出します。
時 価 評 価 額
時 価 評 価 額
木造 = 加入口数×17万円× 損 害 額 鉄筋 = 加入口数×25万円× 損 害 額
注5 火災以外の損害とは、風災・ひょう災・竜巻(旋風)、水災、雪災、飛来・落下・衝突、破裂・爆発、落雷、第三者の加害行為により生じた不慮の損壊をいいます。
注6 一部損壊の場合、損壊した部位を修理するために必要となる工賃や足場代は支払われません。注7 「鉄筋」とは、家屋が次のいずれかに該当するものをいいます。
1 柱、はり及び床がコンクリート造りまたは鉄筋(骨)を耐火被覆したもので組み立てられ、小屋組(最上階のはりを含む。)及び外壁のすべてが不燃材料で造られたもの。
2 外壁のすべてがコンクリート造り(コンクリートブロック造りを含む。)、レンガ造り、石造りのいずれかに該当するもの。
3 柱、はり及び小屋組が、鉄骨(鉄筋を含む。)で組み立てられている建物で、外壁のすべてが不燃材料で造られているか、または被覆されたもの。
「木造」とは、上記の鉄筋住宅以外の家屋で、簡易構造でないものをいいます。
2 見舞金をお支払いしない主な損害
重要事項説明書のP.3(4)のアをご参照ください。
3 見舞金をお支払いしない物件
重要事項説明書のP.3(4)のイをご参照ください。
3 ご契約後にご注意いただきたいこと
1 「見舞契約証」等の交付
新規に見舞契約の申込みをし、協会が見舞契約を承諾したときは、契約者に「見舞契約証」を交付します。
また、見舞契約を継続されたときは、見舞契約証に代えて「見舞契約継続証」を交付します。
なお、見舞契約の内容を変更された場合には、変更された内容を記載した「見舞契約変更・異動通知書」を交付します。
2 見舞契約の継続
見舞期間満了日までに見舞契約の継続をしない旨の意思表示がないときは、見舞期間満了日以降、引き続き見舞契約は継続されるものとします。ただし、見舞期間満了日以降に掛金の払込みがなかった場合は、掛金の払込みが確認できるまでの間に発生した災害等に対して見舞金を支払いません。
3 見舞契約の継続時における適正口数
見舞契約は、加入口数は加入限度の範囲内でお決めいただくほか、見舞金額は家屋・家財の経過年数を考慮した時価評価額の範囲内でなければならないものとしています。
これは、家屋・家財の時価評価額は毎年減価することから、この減価に対応した加入口数とする必要があるためです。このため、見舞契約を継続する場合は、新規加入の翌年以降に次の区別により減口となる場合があります。
① 家屋・家財の時価評価額から算出される加入可能口数と実際の加入口数が一致する場合は、翌年から減口となる場合があります。
② 家屋・家財の時価評価額から算出される加入可能口数よりも実際の加入口数が少ない場合は、時価評価額による加入可能口数と実際の加入口数が一致した翌年から、減口となる場合があります。
③ この場合、弔慰金対象者が複数人指定されているときは、当該減口数を割り振ります。
4 契約者の変更
契約者は、自己以外の同居の家族に契約者を変更することができます。ただし、変更後の契約者は簡易保険加入者の会の構成員に限ります。
5 死亡承継
契約者が死亡したときは、その家族は速やかに代理店または協会までご通知ください。
契約者の死亡に伴う当該見舞契約の残存期間は、契約者の遺族が新たな契約者として承継するものとします。
6 ご契約後にご連絡いただく事項について
ご契約後において、次の事項が生じた場合には、遅滞なく代理店または協会にご通知ください。また、弔慰金対象者を変更する場合はご通知ください。
ご通知いただかない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことがありますのでご注意ください。
① 住所の変更
② 居住態様の変更
③ 契約者の死亡
④ 2親等以内の親族が居住しなくなったこと(自家Ⅱに限ります。)
上記以外の「見舞契約証」の記載事項等を変更される場合は、代理店または協会までご連絡ください。
なお、住所変更等のご連絡がなく、協会からの郵便物が届かない場合などには、継続を停止させていただくことがありますのでご了承ください。
7 解約と解約に伴う返還金
災害見舞約款のあらまし
見舞契約を解約される場合は、代理店または協会までご連絡ください。災害見舞約款の規定に従い、掛金を返還する場合がありますが、払い込まれた掛金の額より少ない金額になりますので、ご契約はぜひ継続することをご検討ください。詳しくは代理店または協会までお問い合わせください。
4 地震等災害
1 地震等災害
地震等災害とは、次の災害とします。
(1)地震、噴火またはこれらによる津波
(2)広範囲にわたる風水害、大火、爆発等
(注)地震等災害の定義等詳細については、災害見舞約款第14条をご確認ください。
2 地震等災害の補償内容
地震等災害を原因として、家屋・家財に損害が発生した場合に見舞金をお支払いします。
(参考)
災害等の区分 | 補償の対象 | 加入口数当たりの見舞金額(最高額) | |||||||||||
自家 | 借家 | 区別 | x x | x 筋 | |||||||||
Ⅰ | Ⅱ | 自家(Ⅰ・Ⅱ) | 借 家 | 自家(Ⅰ・Ⅱ) | 借 家 | ||||||||
家 屋 | 家 x | x x | x 財 | 加入口数 | 1口掛金額 (170円)(2 | 120口 掛金額 0,400円)(1 | 60口 掛金額 0,200円) | 1口掛金額 (170円)(1 | 80口 掛金額 3,600円) | 40口掛金額 (6,800円) | |||
火 災 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 見 舞 金 額 | 5万円 | 600万円 | 300万円 | 7万円 | 560万円 | 280万円 | ||
火災以外の損害 | 全壊・全流失 | ◯ | − | ◯ | ◯ | 4万円 | 480万円 | 240万円 | 6万円 | 480万円 | 240万円 | ||
半壊以上 | ◯ | − | ◯ | ◯ | 2万円 | 240万円 | 120万円 | 3万円 | 240万円 | 120万円 | |||
一部損壊 | 損害額 10万円以上 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 1千円 | 12万円 | 6万円 | 2千円 | 16万円 | 8万円 | ||
損害額 5万円以上 10万円未満 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 31口以上 一律1万円 | ||||||||
30口以下 一律5千円 | |||||||||||||
床上浸水 | ◯ | − | ◯ | ◯ | 1千円 | 12万円 | 6万円 | 2千円 | 16万円 | 8万円 | |||
不慮の事故死 | 弔慰金対象者 | 1万円 | 120万円 | 60万円 | 1万円 | 80万円 | 40万円 |
注1 自家Ⅰとは、契約者が居住し、契約者または同居の家族が所有している建物をいい、自家Ⅱとは、契約者が所有し、契約者の2親等以内の親族が居住している建物をいいます。
注2 見舞金は損害額の範囲内でお支払いします。
注3 地震等災害による見舞金の総支払見込額が、異常危険準備金等の合計額の50%を超えるときは、その50%に相当する金額を限度として算出した見舞金をお支払いします。
ただし、当該地震等災害が発生するまでに、その地域または他の地域において、次の事由により取崩しの事由が生じているときは、その事由に係る額を異常危険準備金等の額から差し引きます。
(1)地震等災害が生じているときは、その見舞金の総支払見込額
(2)地震等に準じる通常災害が生じているときは、その見舞金の総支払額及び総支払見込額
(3)その他異常危険準備金等を取り崩す必要があると認められる事由が生じているときは、その取崩しに係る金額
3 地震等災害の特則
(1)中規模以上の地震等災害
中規模以上の地震等災害が発生した場合で、その発生後3か月を経過するまでに、その地域または他の地域で発生した地震等災害は、先に発生した中規模以上の地震等災害と一の災害とみなします。ただし、先の中規模以上の地震等災害の発生後の経過期間、見舞金の総支払見込額、異常危険準備金等の額等を考慮して、当該地震等災害を先の中規模以上の地震等災害と一の災害とみなさないものとすることができます。
(注) 「中規模以上の地震等災害」とは、その災害により契約者が受けた損害または弔慰金対象者の死亡に対して、前
2の表により見舞金の支払をしたとした場合に、当該地震等災害の発生後3か月を経過するまでの間の見舞金の総支払見込額が50億円を超えると協会が認めた災害とします。
(2)見舞金の支払の猶予
地震等災害が前(1)の中規模以上の地震等災害と見込まれるものについては、当該中規模以上の地震等災害の発生後3か月を経過する前までの間、協会は、見舞金の支払を猶予することができます。
(3)余震
契約者の受けた地震等災害が地震である場合においては、余震と元の地震とは一の地震とみなすものとし、地震の発生後20日を経過した後に当該地震の余震その他の事由により損害が拡大したときは、その拡大した部分の損害については見舞金を支払いません。ただし、当該地震の発生後20日を経過した後にその余震により初めて損害または死亡が生じたときは、その損害または死亡については、災害見舞約款第15条の規定により見舞金を支払います。
災害見舞約款のあらまし
(注) 地震または噴火が発生した後に新たに見舞契約が締結され、その見舞期間中に元の地震の余震または噴火により損害を受け、または弔慰金対象者が死亡された場合でも、見舞金は支払いません。
(4)台風に伴う風水害
損害が台風に伴う風水害(広範囲にわたる風水害等に該当しないものを含む。)によるものであって、被害の日から72時間を経過する前に他の台風により損害を受けたときは、これらの台風に伴う風水害による損害は、同一の台風に伴う風水害によるものとみなします。
5 災害等に遭われた場合
災害等に遭われた場合は、遅滞なく代理店または協会までご連絡ください。修理後のご連絡は損害の程度が分からなくなる恐れがあり、見舞金のお支払いの対象にならない場合があります。
1 見舞金請求に必要な書類
災害等に遭われた場合、見舞金を請求いただくのに必要な提出書類は次の表のとおりです。ご不明な点がありましたら、代理店または協会にお問い合わせください。
見舞金請求に必要な提出書類
請求に必要な書類 | 建物・家財 | 弔慰金 | 特定疾患 | |||||
火 災 | 全壊・全流失・半壊・一部損壊・床上浸水 | |||||||
普通火災 | 届出が無い場合 | 損壊 (落雷以外) | 落 雷 | 床上浸水 | ||||
請求書 | 見舞金支払請求書 | 被害通知書兼見舞金支払請求書 (建物・家財被害用) | 死亡通知書兼見舞金 支払請求書 (弔慰金見舞用) | 見舞金支払請求書 (特定疾患見舞用) | ||||
協会が定める関係書類 | 公的証明書 | 消防署によるり災証明書 | 市区町村、消防署、 警察等の 公的証明書 | 市区町村、消防署による公的証明書 | 市区町村、消防署による公的証明書 | ・死亡診断書 (特 (死体検案書) ・事故証明書 | 定疾患)医療受給者証の交付を受けた年月日を証明するに足りる書類 | |
公的証明書が取得できない場合 | 一部損壊及び床上浸水に限る (下記のA . B . Cは選択) | 初回発行受給者証の送付案内等公的機関発行の別の書類で初回交付日が確認できる場合は、継続の(特定疾患)医療受給者証の写し及び当該書類 | ||||||
A 警察署の被害届け受理番号による証明 | A 電力会社が発行する落雷による停電発生証明書等 | |||||||
B 新聞記事等客観的事実を判断できる資料 C 自治会長、マンション管理組合の理事長または当該地区のxx委員の証明 | ||||||||
損害物品調書 (物品被害の場合) | 必要 | 必要 | 必要(自家)…一部損壊のみ (借家)…全半壊・一部損壊 | |||||
他社契約加入状況 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | |||
相続人であることを証明する資料 (契約者死亡の場合) | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | |
修理見積書等 | 修理見積書及び被害写真 (損害額が少額の場合等) | 修理見積書 (落雷が原因である旨記載されたもの) |
(注)上記以外の書類についても、提出をお願いすることがあります。
2 見舞金のお支払い時期
協会は、契約者が見舞金請求書類の提出の手続きを完了した日からその日を含めて30日以内に、見舞金を支払うために必要な項目の確認を終えて、見舞金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、協会は、災害見舞約款に定める期日までに見舞金をお支払いします。
3 見舞金の代理請求制度
契約者に見舞金を請求できない事情がある場合で、かつ見舞金を受け取るべき代理人がいない場合は、次のいずれかの者が請求することができます。この場合、その事情を証明する書類を提出してください。
(1) 配偶者
(2) 配偶者がいないとき、または配偶者が見舞金を請求できない事情があるときは、契約者と生計を共にする同居の家族
(3) 上記(1)及び(2)の者がいないとき、または(1)及び(2)の者が請求できない事情があるときは、(1)及び(2)以外の三親等以内の親族
4 見舞金請求権の時効
見舞金の請求権は、損害発生の日の翌日からその日を含めて3年を経過した場合は、時効によって消滅しますのでご注意ください。
5 見舞金支払後の見舞契約
災害見舞約款のあらまし
見舞契約は、見舞金の支払を終えたあとも加入見舞金額を減額せず、見舞期間満了日まで有効です。
MEMO
災 害 見 舞 約 款
災害見舞約款の構成
用語の定義 21
第1章 基本条項… 23
第2章 家屋及び家財の損害の補償
第1節 見舞金(地震等災害を除く。)の支払 24
第2節 地震等災害に係る見舞金の支払 26
第3節 見舞契約の申込み等 27
第4節 掛金の払込み 28
第5節 見舞契約の取消し、無効または解除 29
第6節 見舞契約の変更等 30
第7節 契約関係者の異動 31
第3章 弔慰金対象者の死亡及び契約者の特定疾患罹患の保障
第1節 弔慰金対象者の死亡 31
第2節 契約者の特定疾患罹患 32
災 害 見 舞 約 款
【別表第1】〜【別表第10】 33
用語の定義
災害見舞約款
災害見舞約款に共通する用語の定義は、下表のとおりです。
用 語 | 定 義 | ||
ア | 異常危険準備金等 | 震災等の大規模災害における見舞金の支払に備えて積み立てる金銭のことをいいます。具体的には、異常危険準備金と事業運営安定化積立金で構成しています。 | |
遺族 | ①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦契約者の扶助によって生計を維持していた者、⑧契約者の生計を維持していた者を遺族といいます。 | ||
一部損壊 | 自家の場合 | 全壊及び半壊に至らない程度の家屋の破損で、具体的には、損壊部分がその家屋の延床面積の20%未満のものまたは家屋の主要構造部の被害額がその家屋の時価の20%未満のもののうち、損害額が時価5万円以上のもの、損壊した家財の損害額が時価5万円以上のもの、家屋・家財の損壊による損害額の合計が時価5万円以上のものとします。 | |
借家の場合 | 損壊した家財の損害がその家財全体の30%未満のもので、その損害額が時価5万円以上のものとします。 | ||
カ | 解除 | 有効に成立した見舞契約の効力を、協会が一方的な意思表示で、将来に向かってのみ消滅させることをいいます。 | |
解約 | 有効に成立した見舞契約の効力を、契約者が一方的な意思表示で、将来に向かってのみ消滅させることをいいます。 | ||
家屋 | 契約者が所有している建物をいいます。 | ||
簡易保険 加入者の会 | 簡易生命保険及び(株)かんぽ生命保険の保険の加入者で構成される会をいいます。 | ||
協会 | 一般財団法人簡易保険加入者協会のことをいいます。協会は見舞契約の当事者の一方である保険者となります。 | ||
掛金 | 契約者が見舞契約に基づいて協会に払い込む金銭のことです。 | ||
契約者 | 見舞契約のために掛金を払い込む者及び見舞金の受取人となる者をいいます。 | ||
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 | ||
告知事項 | 危険に関する重要な事項で、見舞契約の締結の際、見舞契約申込書の記載事項のうち「☆」の印が付された、協会が告知を求めた事項をいいます。 | ||
サ | 自家 | 自家とは次の建物をいいます。 ①契約者が居住し、契約者または同居の家族が所有している建物 ②契約者が所有し、契約者の2親等以内の親族が居住している建物 | |
時価評価額 | 再取得価額から使用による経過年数に応じた減価分を差し引いた価額をいいます。その時点での物の価額です。 (注)再取得価額とは、見舞の対象と同一の物を再築または再取得するのに必要な金額をいいます。 | ||
失火 | 契約者または居住者の過失で火事となることをいいます。 | ||
借家 | 契約者が居住しているが所有していない建物をいいます。 | ||
支払責任額 | 他社の保険契約等がないものとして算出した協会の支払うべき見舞金の額をいいます。 | ||
全壊・全流失 | 自家の場合 | 家屋が滅失したもので、具体的には、家屋の損壊または流失した部分の床面積がその家屋の延床面積の70%以上に達したもの、または家屋の主要構造部の被害額がその家屋の時価の50%以上に達したものとします。 | |
借家の場合 | 家財が滅失したもので、具体的には、家財の損害または流失した家財がその家財全体の 70%以上に達したものとします。 |
タ | 弔慰金 | 災害その他不慮の事故等により弔慰金対象者が死亡した場合に支払われる見舞金をいいます。 | |
弔慰金 支払口数 | 弔慰金対象者に付される口数で、当該弔慰金対象者が不慮の事故等で死亡したときに見舞金の支払の対象になる口数をいいます。 | ||
弔慰金対象者 | 災害その他不慮の事故等により死亡した場合に見舞金を支払う対象となる者をいいます。 | ||
鉄筋住宅 | 鉄筋住宅とは、家屋が次のいずれかに該当するものをいいます。 ①柱、はり及び床がコンクリート造りまたは鉄筋 (骨)を耐火被覆したもので組み立てられ、小屋組 (最上階のはりを含む )及び外壁のすべてが不燃材料で作られたもの ②外壁のすべてがコンクリート造り、レンガ造り、石造りのいずれかに該当するもの ③柱、はり及び小屋組が、鉄骨(鉄筋を含む)で組み立てられている建物で、外壁のすべてが不燃材料で造られているか、または被覆されたもの | ||
同居 | 生計を同一とし、同一家屋に居住している状態をいいます。 | ||
特定疾患 | 厚生労働省が行う特定疾患治療研究事業の対象疾患として指定されているもののうち、別表第10に掲げる特定疾患をいいます。 | ||
取消し | 見舞契約を申込時に遡って消滅させることをいいます。 | ||
ハ | 半 壊 | 自家の場合 | 家屋の損壊が甚だしいが補修すれば元通りに再使用できるもので、具体的には、損壊部分がその家屋の延床面積の20%以上70%未満のもの、または家屋の主要構造部の被害額がその家屋の時価の20%以上50%未満のものとします。 |
借家の場合 | 損壊した家財の損害がその家財全体の30%以上70%未満のものとします。 | ||
返還金 | 解除等の場合に、契約者に返還される金銭のことをいいます。 | ||
マ | 見舞期間 | 見舞契約が有効な期間をいいます。 | |
見舞金 | 災害等被害に対して支払われる保険金のことをいいます。 | ||
見舞契約証 | 見舞契約に加入していることの証拠となるもので、協会が当該見舞契約の内容を記載して契約者に発行する証書のことをいいます。 | ||
見舞契約継続証 | 見舞期間の満了を迎えた見舞契約を継続する際に、協会が当該見舞契約の内容を記載して見舞契約証の代用として契約者に発行する証書のことをいいます。 | ||
見舞契約のxxx | 災害見舞制度の内容をご理解いただくための重要な事項及びご注意いただきたい事項について記載したものと、災害見舞約款の内容を分かり易く解説したものに分けて作成している冊子です。 | ||
無効 | 見舞契約の全部または一部の効力が、当初から生じないことをいいます。 | ||
木造住宅 | 鉄筋住宅以外の家屋で、簡易構造でないもの。 | ||
ヤ | 床上浸水 | 自家、借家ともに家屋の床上浸水となったものとします。 |
災 害 見 舞 約 款
第1章 基本条項
第1条(見舞契約に加入できる者)
見舞契約に加入できる者は、簡易保険加入者の会(以下「加入者の会」といいます。)の構成員とします。
第2条(見舞契約の加入限度)
新たな見舞契約の申込時の加入口数は、基準口数(木造住宅15口、鉄筋住宅10口)以上とします。
2 一の自家・借家につき見舞契約に加入できる口数の限度は、次のとおりとします。
(1)木造住宅で、自家の場合は家屋と家財の合計口数が120口、借家の場合は家財の口数が60口
(2)鉄筋住宅で、自家の場合は家屋と家財の合計口数が80口、借家の場合は家財の口数が40口
3 前項の場合において、加入できる家財の1人当たりの口数の限度は、木造住宅の場合は15口、鉄筋住宅の場合は10口とします。
第3条(見舞期間)
見舞期間は、掛金の払込みを受けた日からその日を含めて1年とします。ただし、この期間の満了前に見舞契約の継続をしたものは、その期間の満了した日の翌日からその日を含めて1年とします。
2 前項本文の場合において、掛金の払込みをしようとする者または契約者が振替払込みを利用して払込みをするものにあっては、掛金の払込みを受けた日の翌日からその日を含めて1年とします。
3 見舞契約は、見舞期間の満了により、その効力を失います。
第4条(見舞金支払の履行期間)
協会は、契約者が第13条及び第17条の被害の通知及び書類の提出の手続きを完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、協会が見舞金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、見舞金を支払います。
(1)見舞金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、災害の原因、災害発生の状況、損害発生の有無及び契約者に該当する事実
(2)見舞金を支払わない事由の有無の確認に必要
な事項として、この見舞契約において定める事由に該当する事実の有無
(3)見舞金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額及び事故と損害の関係
(4)見舞契約の払込みの効力の有無の確認に必要な事項として、取消し、無効または解除の事由に該当する事実の有無
(5)前(1)から(4)までのほか、他社の保険契約等の有無及び内容、損害について契約者が有する損害賠償請求権その他の債権及び既に取得したものの有無及び内容等協会が支払うべき見舞金の額を確定するために確認が必要な事項
2 前項の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、同項の規定にかかわらず、協会は、請求完了日からその日を含めて次の(1)から(4)までに掲げる日数(複数に該当するときは、そのうち最長の日数)を経過する日までに、見舞金を支払います。
(1)前項(1)から(4)までの事項を確認するための警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法に基づく照会、その他法令に基づく照会を含む。)及び専門機関による鑑定の結果の照会 90日
(2)第14条の地震等災害以外の災害により、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における前項(1)から(4)までの事項の確認のための調査 60日
(3)地震等災害と見込まれる災害により、災害救助法が適用された被災地域における前項(1)から(4)までの事項の確認のための調査 120日
(4)第16条の中規模以上の地震等災害と見込まれる災害により、災害救助法が適用された災害の被災地域における前項(1)から(4)までの確認のための調査 180日
3 第1項及び前項に掲げる必要な事項の確認に際し、契約者が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合も含む。)には、これにより確認が遅延した期間については、第1項または前項の期間に算入しないものとします。
第5条(契約者への配当)
協会は、契約者に対する配当はしません。
第6条(他の保険契約がある場合の取扱い)
他社の保険契約等(家屋または家財について締結された保険契約または共済契約)がある場合において協会が支払う見舞金は、それぞれの保険契約等につき他社の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下
「支払責任額」といいます。)の合計額がその家屋・家財の損害の額を超えるときは、次に定める額を見舞金の額とします。
(1)他社の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この見舞契約の支払責任額。
(2)他社の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他社の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた額。
ただし、この見舞契約の支払責任額を限度とします。
第7条(代位)
(1)損害が生じたことにより契約者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、協会がその損害に対して見舞金を支払ったときは、その債権は協会に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
ア 協会が損害の額の全額を見舞金として支払った場合は、契約者が取得した債権の全額 イ ア以外の場合は、契約者が取得した債権の
額から、見舞金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)のイの場合において、協会に移転せずに契約者が引き続き有する債権は、協会に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
第8条(残存物の帰属)
協会が見舞金を支払った場合でも、家屋または家財の残存物の所有権その他の物権は、協会がこれを取得することの意思を表示しない限り、協会に移転しません。
第9条(時効)
見舞金の請求権は、損害発生の日の翌日からそ
の日を含めて3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第2章 家屋及び家財の損害の補償
第1節 見舞金(地震等災害を除く。)の支払
第10条(見舞金を支払う範囲及び見舞金の額)
見舞金を支払うことができる範囲(見舞期間内に遭った不慮の災害)は、次のとおりとします。
不慮の災害 | 左の損害の内容 |
火災 | 家屋または家財に、火災により生じた損害 |
風災・ひょう災・竜巻(旋風) | 家屋または家財に、台風・暴風・暴風雨等の風災、ひょう災、竜巻(旋風)により生じた損害 |
水災 | 家屋または家財に、台風・暴風雨・豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災により生じた損害 |
雪災 | 家屋または家財に、豪雪・雪崩等の雪災により生じた損害 |
飛来・落下・衝突 | 家屋または家財に、外部からの 物体の飛来、落下、衝突、接触 等により生じた損害。ただし、 契約者または同居の家族が運転 する車両の衝突による家屋等の 損害、砂塵・粉じん・煤煙その 他これに類する物の飛来、落下、衝突による損害を除きます。 |
破裂・爆発 | 家屋または家財に、破裂、爆発により生じた損害 |
落雷 | 家屋または家財に、落雷により生じた損害 |
その他 | 家屋または家財に、第三者の加害行為により生じた不慮の損壊 |
災 害 見 舞 約 款
2 見舞金の額は、次の(1)または(2)の1口当たりの見舞金額に見舞契約の加入口数を乗じて得た額(以下「加入見舞金額」といいます。)以下の額であって、かつ、当該火災または火災以外の災害による損害額の範囲内の額とします。また、損害額は、家屋の建築後または家財の取得後の経過年数を考慮した時価評価額により算出します。ただし、併用住宅における居住でない部分の時価評
価額は、別表第1の評価割合により居住部分より低く算出します。
(1)火災により、見舞契約証または見舞契約継続証に記載された家屋及びその家屋内の家財に損害を受けたときは、家屋に該当する損害額を優先して算出し、次の区別による見舞金を支払います。
ア 木造住宅は加入口数1口当たり17万円、鉄筋住宅は加入口数1口当たり25万円とし、別表第2の計算式により算出した見舞金額
なお、火災が失火のときは5%を減じる。イ 被害が僅少等のため消防署等に届け出をし
なかった場合は、協会が別に定める関係書類の提出を得た上で、別表第3による見舞金額
(2)火災以外の災害により、見舞契約証または見舞契約継続証に記載された家屋及びその家屋内の家財に損害を受けたときは、次表の区別により見舞金を支払います。ただし、xxのイ、ウまたはエのいずれか同時に二以上に該当するときは、それらのうち最も大きい一の損害を受けたものとみなして見舞金を支払い、見舞契約が自家の場合にあっては、xxのウの場合を除き、家財に対する見舞金を支払わないものとします。
損害等の区分 | 住宅の区分 | |
木造住宅 | 鉄筋住宅 | |
ア 全壊または全流失 | 加入口数1口当たり10万円 | 加入口数1口当たり15万円 |
イ 半壊以上 | 加入口数1口当たり5万円 | 加入口数1口当たり7万5千円 |
ウ 一部損壊 (ア)損害額が 10万円以上 | 加入口数1口当たり2千円 | 加入口数1口当たり4千円 |
(イ)損害額が 5 万 円 以 上 10万円未満 | 加入口数が30口以下のときは、一律1万円 加入口数が31口以上のときは、一律2万円 | |
エ 床上浸水 | 加入口数1口当たり2千円 | 加入口数1口当たり4千円 |
3 第1項及び前項において、当該不慮の災害による損害の発生またはその拡大の防止のために要した費用は見舞金の支払対象になりません。
4 第1項及び第2項において、居住実態がない場合は、家屋・家財ともに見舞金が支払われないことがあります。
第11条(見舞金を支払わない損害)
協会は、損害が次に該当する事由によって生じたときは、見舞金を支払いません。
(1)契約者若しくは居住者の故意または重大な過失によるとき
(2)事故の通知等において不正をしたとき、または見舞金の支払を受けるために必要な書類に不正の表示をしたとき
(3)契約者の受けた損害が戦争、暴動その他の変乱によって生じたとき
(4)核燃料物質またはこれによって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性により被災したとき
第12条(見舞金を支払わない物件)
協会は、次に掲げる契約者の物件については、見舞金を支払いません。
(1)門、塀、垣、別棟、物置、納屋、貸間の部分、車庫、室外の設備器具、給排水・ガス・電気等の造作設備、物干台、屋外の階段、ベランダ、テラスその他の附属建物
(2)マンション、アパート等の共同住宅、xxx共同ビル等の共用部分(玄関、廊下、エレベーター等のほか専有部分に属さない電気、ガス、水道等設備、基礎部分、屋根、外壁等)
(3)商品、営業用設備器具、自動車、農機具、米穀、薪炭その他これに類するもの
(4)通貨、有価証券、印紙、切手その他これに類するもの
(5)貴金属、宝石、刀剣、書画、骨とう、彫刻物その他これに類するもの
第13条(被害の通知及び書類の提出)
契約者が災害の発生したことを知ったときは、遅滞なくその旨を協会に通知しなければなりません。
2 契約者は、見舞金の支払を請求しようとするときは、見舞金支払請求書に協会が別に定める関係
書類を添えて協会に提出してください。この場合において、契約者は他社の保険契約等の有無及び内容(既に当該保険契約から保険金の支払を受けた場合には、その旨を含む。)について、書面をもって事実を通知しなければなりません。
3 前項の場合において、契約者に見舞金を請求できない事情がある場合で、かつ見舞金を受け取るべき代理人がいない場合は、次のいずれかの者が請求することができます。この場合、その事情を証明する書類を提出してください。
(1)配偶者
(2)配偶者がいないとき、または配偶者が見舞金を請求できない事情があるときは、契約者と生計を共にする同居の家族
(3)上記(1)及び(2)の者がいないとき、または(1)及び(2)の者が請求できない事情があるときは、(1)及び(2)以外の三親等以内の親族
第2節 地震等災害に係る見舞金の支払
第14条(地震等災害)
地震等災害とは、次の災害とします。
(1)地震、噴火またはこれらによる津波
(2)広範囲にわたる風水害、大火、爆発等
2 前項(2)については、次のとおりとします。
(1)広範囲にわたる風水害
広範囲にわたる風水害とは、次のアまたはイのいずれかに該当する風水害とします。
ア 第10条の規定により、その災害に対して見舞金の支払をしたとした場合の見舞金の総支払見込額が、当該災害が発生した前年度の期首における異常危険準備金等の合計額の5%から30%までの金額であって、かつ30億円を超える風水害
災 害 見 舞 約 款
イ 当該風水害により最後に被害が発生した日から2か月を経過する前の日までの消防庁の発表する被害状況等の全壊、全流失及び半壊の合計棟数が2千棟以上、または全壊、全流失、半壊、一部損壊及び床上浸水の合計棟数が4万棟以上の風水害
(2)広範囲にわたる大火、爆発等
第10条の規定により、その災害に対して見舞金の支払をしたとした場合の見舞金の総支払見込額が、当該災害が発生した前年度の期首にお
ける異常危険準備金等の合計額の5%から30%までの金額であって、かつ30億円を超える大火、爆発等
3 地震等災害の損害または弔慰金対象者の死亡には、地震等災害によって生じた家屋の損壊のほか、地震等災害によって生じた、または発生の原因の如何を問わず生じた火災等が地震等災害によって延焼若しくは拡大して生じたものであるときを含めるものとします。
第15条(地震等災害に係る見舞金の支払)地震等災害による見舞金の額は、第10条の規定 にかかわらず、別表第4の区分により算出した金額とします。ただし、当該地震等災害による見舞金の総支払見込額が、異常危険準備金等の合計額の50%を超えるときは、その50%に相当する金額
を限度として算出した見舞金を支払います。
2 前項における異常危険準備金等の額は、当該地震等災害が発生した年度の期首の金額とします。ただし、当該地震等災害が発生するまでに、その地域または他の地域において、(1)地震等災害が生じているときはその見舞金の総支払見込額、(2)地震等に準じる通常災害が生じているときはその見舞金の総支払額及び総支払見込額、(3)その他異常危険準備金等を取り崩す必要があると認められる事由が生じているときはその取崩しに係る金額を、異常危険準備金等の額から差し引きます。
(注)1 「見舞金の総支払見込額」とは、別表第4により見舞金の支払をしたとした場合の見舞金の総合計の見込額をいいます。
2 「地震等に準じる通常災害」とは、見舞金の総支払額(契約者に支払われた見舞金の総合計の額)及び第10条の規定によりその災害に対し見舞金の支払をしたとした場合の見舞金の総支払見込額が
1億円以上になる災害をいいます。
3 第1項の場合において、地震等災害が前条第1項(2)の風水害等であって、第10条の規定によりその災害に対し見舞金の支払をしたとした場合の見舞金の総支払見込額が30億円以下であるときは、第10条の規定により算出した見舞金を支払います。
(注) 「見舞金の総支払見込額」が30億円を超えるかどうかの判定は、当該風水害等の発
生の日から2か月を経過するまでの間の見舞金の総支払見込額によるものとします。
第16条(地震等災害の特則)
中規模以上の地震等災害が発生した場合で、その発生後3か月を経過するまでに、その地域または他の地域で発生した地震等災害は、先に発生した中規模以上の地震等災害と一の災害とみなして、第14条及び前条の規定を適用します。ただし、先の中規模以上の地震等災害の発生後の経過期間、見舞金の総支払見込額、異常危険準備金等の額等を考慮して、当該地震等災害を先の中規模以上の地震等災害と一の災害とみなさないものとすることができます。
(注) 「中規模以上の地震等災害」とは、その災害により契約者が受けた損害または弔慰金対象者の死亡に対して、別表第4により見舞金の支払をしたとした場合に、当該地震等災害の発生後3か月を経過するまでの間の見舞金の総支払見込額が50億円を超えると協会が認めた災害とします。
2 地震等災害が前項の中規模以上の地震等災害と見込まれるもの(前項において一の災害とされる地震等災害があるときは、これを含みます。)については、当該中規模以上の地震等災害の発生後3か月を経過する前までの間、協会は、見舞金の支払を猶予することができます。
3 契約者の受けた地震等災害が地震である場合においては、余震と元の地震とは一の地震とみなすものとし、地震の発生後20日を経過した後に当該地震の余震その他の事由により損害が拡大したときは、その拡大した部分の損害については見舞金を支払いません。ただし、当該地震の発生後20日を経過した後にその余震により初めて損害または死亡が生じたときは、その損害または死亡については、前条の規定により見舞金を支払います。
なお、噴火についても同様の取扱いにします。
(注) 地震または噴火が発生した後に新たに見舞契約が締結され、その見舞期間中に元の地震の余震または噴火により損害を受け、または弔慰金対象者が死亡された場合でも、見舞金は支払いません。
4 第10条または前条の規定により見舞金を支払う場合において、損害が台風に伴う風水害(第14条
第1項(2)に該当しないものを含む。)によるものであって、被害の日から72時間を経過する前に他の台風により損害を受けたときは、これらの台風に伴う風水害による損害は、同一の台風に伴う風水害によるものとみなします。
第17条(地震等災害による被害の通知及び書類の提出)
契約者が地震等災害により被害を受けたときは、その旨を協会に通知しなければなりません。
2 前項の場合において、契約者は、見舞金支払請求書に協会が別に定める関係書類を添えて提出してください。
第3節 見舞契約の申込み等
第18条(見舞契約の申込み等)
加入者の会の構成員が見舞契約の申込みをするときは、「見舞契約申込書」に必要事項を記載し、署名または記名押印の上、掛金を添えて協会に提出しなければなりません。この場合において、第 10条第2項(1)に規定する加入見舞金額は、家屋の建築後または家財の取得後の経過年数を考慮した時価評価額以内でなければなりません。
(注) 別表第5により見舞契約の申込みを受理できないもの及び加入口数が制限されるものがあります。
2 見舞契約の申込みをする者が、弔慰金対象者として自己以外の者を指定する場合は、その者の同意が必要ですので、当該弔慰金対象者は、署名または記名押印をしてください。
3 協会は、第1項による見舞契約の申込みがあったときは、見舞契約のxxxを契約者に交付し、見舞契約を承諾したときは、契約者に見舞契約証を交付します。
4 見舞契約の申込みをした者は、その申込みをした日を含めて8日を経過するまでの間、協会の定める方法により、その見舞契約の申込みの撤回をすることができます。
第19条(見舞契約の継続)
契約者から見舞期間満了日までに見舞契約の継続をしない旨の意思表示がないときは、見舞期間満了日以降、引き続き見舞契約は継続されるもの
とします。この場合、協会は掛金の払込みを確認した上、契約者に対し見舞契約証に代えて、継続する見舞契約の内容を記した見舞契約継続証を交付します。ただし、見舞期間満了日以降に掛金の払込みがなかった場合は、掛金の払込みが確認できるまでの間に発生した災害等に対して見舞金を支払いません。
2 協会は、契約者から見舞契約の継続のための掛金の払込みを受けた場合に、見舞契約のしおりの記載事項の内容に変更があったときは、新たに見舞契約のxxxを交付します。
3 継続する見舞契約の見舞金支払条件等は、当該見舞契約に適用される約款の定めるところによります。
第20条(見舞契約の受理の制限)
地震発生、噴火、津波襲来の警報その他公的機関の災害に関する警報、避難勧告等により災害による損害の発生が予測される場合は、その危険発生予測地域の家屋及び家財については、その危険が解消するまでの間、協会は見舞契約(前条の継続する見舞契約にあっては、協会が別に定めるものに限る。)の申込みを受理しないことができます。火災、洪水その他発生した災害の波及により損害が予測される場合も、同様とします。
第21条(告知義務)
見舞契約の申込みの際、契約者になる者は、見舞契約申込書の記載事項のうち告知事項について、事実を協会の定める方法により正確に告知しなければなりません。
第22条(告知義務違反による見舞契約の解除)
災 害 見 舞 約 款
(1)協会は、前条の告知の際に、告知事項について、契約者の故意または重大な過失によって、次のいずれかに該当する場合は、この見舞契約を解除することができます。この場合の解除は、契約者に対する書面による通知をもって行います。ア 契約者が事実を告知しなかった場合
イ 契約者が事実と異なることを告知した場合
(2)(1)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
ア (1)の事実がなくなった場合
イ 協会が見舞契約の締結の際、(1)の事実を
知っていた場合、または過失によってこれを知らなかった場合
ウ 見舞契約の申込みの受理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合、または事実と異なることを告げることを勧めた場合
エ 契約者が、協会が見舞金を支払うべき事故が発生する前に、告知事項について、書面等によって訂正を協会に申し出て、協会がこれを承認した場合
(注) 訂正の申出を受けた場合においては、見舞契約の申込みの際、契約者がその訂正すべき事実を協会に告知していたとしても協会が見舞契約を締結していたと認められるときに限り、協会は、これを承認するものとします。
オ 協会が(1)に規定する解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
(3)(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、協会は見舞金を支払いません。この場合において、既に見舞金を支払っていたときは、協会は、見舞金の返還を請求することができます。
(4)(3)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
第4節 掛金の払込み
第23条(掛金の払込方法)
掛金の払込みは、現金払込み、自動払込みまたは振替払込みとします。
第24条(掛金の額等)
掛金は、1年を単位として払込みをするものとし、年額170円を1口とします。
2 契約者が直前の見舞契約の期間満了後1年を経過する前に、見舞契約の継続(直前の見舞契約に引き続いて見舞契約をすることをいいます。以下同じ。)をするときは、年額150円を1口とします。
(注) この項の契約者とは、見舞期間満了日以降引き続き見舞契約を継続する者(見舞契約を承継した者を含みます。)をいいます。
3 前項の場合において、掛金の払込みが、自動払込みまたは振替払込みであるときは、年額145円を
1口とします。
第5節 見舞契約の取消し、無効または解除第25条(見舞契約の取消し)
見舞契約の申込みの際、契約者に詐欺または脅迫の行為があった場合は、協会はこの見舞契約を取り消すことができます。この場合の取消しは、契約者に対する書面による通知をもって行います。
第26条(見舞契約の無効)
見舞契約の申込みの際、契約者になる者が既に見舞金の支払に係る損害またはその原因が生じたことを知っているとき、見舞金を不法に取得する目的または第三者に見舞金を不法に取得させる目的をもっていたときは、この見舞契約は無効とします。
第27条(引受範囲を超える事実が生じた場合の見舞契約の解除)
協会は、見舞契約締結後、別表第5第1に規定する見舞契約の引受範囲を超える事実が生じた場合は、この見舞契約を解除することができます。この場合の解除は、契約者に対する書面による通知をもって行います。
2 前項の規定による解除が災害の生じた後になされた場合であっても、協会は、別表第5第1の事実が生じた時以降に生じた災害による損害に対しては、見舞金の支払をしません。この場合において、既に見舞金を支払っていたときは、協会は、見舞金の返還を請求することができます。
第28条(重大事由による見舞契約の解除)
(1)協会は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、この見舞契約を解除することができます。この場合の解除は、契約者に対する書面による通知をもって行います。
ア 契約者が協会にこの見舞契約に基づく見舞金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと
イ この見舞契約に基づく見舞金の請求に関し、契約者が詐欺を行い、または行おうとしたこと
ウ 契約者が、次のいずれかに該当すること
① 反社会的勢力(注)に該当すると認めら
れること
② 反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
③ 反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること
④ 法人である場合において、反社会的勢力
(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤ その他、反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
エ アからウまでに掲げるもののほか、契約者が、協会に対する信頼を損ない、この見舞契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと
(注) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)(1)の規定による解除が災害の発生した後になされた場合であっても、(1)に規定するいずれかの事由が発生したとき以降に生じた災害による損害に対しては、協会は、見舞金を支払いません。この場合において、既に見舞金を支払っていたときは、協会は見舞金の返還を請求することができます。
第29条(契約者による見舞契約の解約)
契約者は、いつでも将来に向かって見舞契約を解約することができます。
2 前項の場合において、見舞金請求権に質権が設定されている場合は、この解約権は、質権者の書面等による同意を得た後でなければ行使できません。
3 契約者は、見舞契約を解約しようとするときは、見舞契約変更請求書に見舞契約証または見舞契約継続証を添えて協会に提出してください。
第30条(見舞契約の解除等の効力)
第22条(1)及び第28条(1)の見舞契約の解除の効力は、契約者に対し解除の書面を発した時に生じるものとします。
2 第27条の見舞契約の解除の効力は、別表第5第
1の事実が生じた時に生じるものとします。
3 第29条の見舞契約の解約の効力は、解約の請求のあった日に生じるものとします。
第31条(掛金の返還等)
協会は、第27条第1項、第29条、第33条または第35条のいずれかに該当し、契約者に返還する金額があるときは、契約者に対し別表第6の1に基づき返還金を支払います。ただし、見舞期間の満了日の直前の月ごとの効力発生日に応当する日から、その日を含めて見舞期間の満了日までの間に第27条第1項、第29条、第33条または第35条の事由が生じたときは、返還金を支払いません。
2 第2条の規定による見舞契約の加入口数の限度を超える場合で、契約者が善意でかつ重大な過失が無かったときは、加入限度を超えた口数について別表第6の2に基づき返還金を支払います。
3 第22条(1)、第25条、第26条または第28条(1)に該当する場合は、協会は、契約者に対し返還金を支払いません。
第6節 見舞契約の変更等
第32条(適正口数の取扱い)
見舞契約の継続をする場合において、加入口数が当該継続時の時価評価額を超えるときは、協会は、その超える額に相当する口数を加入口数から減口します。
2 第18条第2項により弔慰金対象者として複数の者が指定されているときは、別表第7により、前項による当該減口数を割り振ります。
3 協会は、第1項及び前項の取扱いをしたときは、見舞契約継続証により契約者に通知します。
第33条(居住態様の変更)
災 害 見 舞 約 款
契約者は、見舞契約に加入後、木造住宅から鉄筋住宅または鉄筋住宅から木造住宅に居住態様を変更したときは、遅滞なく、その旨を協会に通知しなければなりません。
2 前項の場合、契約者は、見舞契約変更請求書及び協会が別に定める関係書類を提出してください。
3 協会は、前項の請求を受けたときは、次により加入口数を変更した上、見舞契約変更・異動通知
書を送付しますので、見舞契約証及び見舞契約継続証とともに保管してください。
(1)居住態様を変更したことにより加入口数の増口の必要が生じたときは、第34条に定める増口変更による取扱いをします。
(2)居住態様を変更したことにより加入口数の減口の必要が生じたときは、第35条に定める減口変更による取扱いをします。
第34条(加入口数の増口変更)
契約者は、増改築あるいは同居の家族数が増える等により時価評価額が増加した場合は、加入可能口数まで加入口数の増口変更をすることができます。
2 契約者は、前項の増口変更を請求しようとするときは、見舞契約変更請求書及び協会が別に定める関係書類を提出するとともに、別表第8に基づく当該増口変更の増口数分に係る掛金額を払い込んでください。
3 協会は、前項の請求を受けたときは、見舞契約変更・異動通知書を送付しますので、見舞契約証及び見舞契約継続証とともに保管してください。
第35条(加入口数の減口変更)
契約者は、見舞契約に加入後、居住している家屋について、一部取壊しにより減築したとき、従前居住していた自家から借家に転居したときなど加入口数が減少することになるときは、遅滞なく、その旨を協会に通知し、加入口数の減口変更をしなければなりません。
2 前項の場合において、加入口数の減口の事由が発生した後当該減口変更をする前に被害を受け、損害が発生したときは、協会は、減口変更をしたとした場合の変更後の口数に基づき第10条または第15条の規定を適用します。
3 契約者は、前項の減口変更を請求しようとするときは、見舞契約変更請求書を提出してください。
4 協会は、前項の請求を受けたときは、第31条の規定による返還金を返還するとともに、見舞契約変更・異動通知書を送付しますので、見舞契約証及び見舞契約継続証とともに保管してください。
第36条(見舞契約の変更)
契約者は、見舞契約に加入後、住居表示の変更
による住所変更、名前の変更等により見舞契約証または見舞契約継続証に記載した事項の変更(ただし、第33条から前条までの変更を除きます。)をしようとするときは、その旨を協会に通知してください。
2 契約者は、前項の変更を請求しようとするときは、見舞契約変更請求書を協会に提出してください。
3 協会は、前項の請求を受けたときは、見舞契約変更・異動通知書を送付しますので、見舞契約証及び見舞契約継続証とともに保管してください。
第37条(見舞契約の変更の効力)
第33条、第34条及び第35条の見舞契約の変更の効力は、変更の請求のあった日に生じるものとします。
第38条(契約条件の変更)
協会は、第19条による見舞契約の継続時において、業務または財産の状況に照らして災害見舞いの事業の継続が困難になると判断される場合は、当該継続時における掛金額の増額若しくは加入口数の減口をし、または見舞契約の継続をしないことができます。この場合、契約者には、その旨の案内をするとともに、契約者の同意を得ることとします。
2 前項の場合において、見舞期間の中途における掛金額の増額または加入口数の減口は行いません。
第7節 契約関係者の異動
第39条(契約者の変更)
契約者は、自己以外の同居の家族に契約者を変更できます。また、契約者が当該見舞契約の家屋に居住しなくなった場合には、引き続き当該契約を継続する若しくは、契約者を当該見舞契約の家屋の居住者に変更することができます。
当該見舞契約の契約者を変更するときは、契約者は、協会に見舞契約変更請求書を提出してください。
2 協会は、前項の請求を受けたときは、見舞契約変更・異動通知書を送付しますので、見舞契約証及び見舞契約継続証とともに保管してください。
第40条(契約者の死亡による見舞契約の承継)
契約者が死亡したときは、その家族は速やかに協会に通知してください。
2 契約者の死亡に伴う当該見舞契約の残存期間は、契約者の遺族が新たな契約者として承継するものとします。
3 前項の見舞契約を承継しようとする者は、協会に見舞契約変更請求書を提出し、協会が別に定める関係書類を提示してください。
4 協会は、前項の請求を受けたときは、見舞契約変更・異動通知書を送付しますので、見舞契約証及び見舞契約継続証とともに保管してください。
第3章 弔慰金対象者の死亡及び契約者の特定疾患罹患の保障
第1節 弔慰金対象者の死亡
第41条(見舞金の支払)
弔慰金対象者が災害その他不慮の事故等(別表第9の事例を除きます。)を直接の原因として被害の日から180日以内に死亡したときは、当該弔慰金対象者に係る弔慰金支払口数に1口当たり1万円を乗じて得た額の見舞金を支払います。ただし、弔慰金対象者の死亡が戦争、暴動その他の変乱によって生じたものであるときは見舞金を支払いません。
2 前項の見舞金の受取人は、契約者とします。ただし、契約者が見舞金を受け取る前に死亡したとき、弔慰金対象者として契約者が指定されているときは、契約者の相続人に見舞金を支払います。
3 第1項の弔慰金対象者の死亡に係る見舞金を請求しようとするときは、契約者は、協会に見舞金支払請求書類を請求してください。
第42条(弔慰金対象者の指定または変更)
契約者は、弔慰金対象者について指定または変更をすることができます。
2 弔慰金対象者となる者は、契約者と同居していることが必要です。
3 契約者は、自己以外の者を弔慰金対象者に指定または変更しようとするときは、その者の同意が必要です。
(注) 当該弔慰金対象者は、同意につき第18条第2項の取扱いをしてください。
4 契約者は、指定または変更しようとする弔慰金対象者について加入口数(変更後の弔慰金対象者が複数あるときは、弔慰金支払口数の合計)を限度として、弔慰金支払口数を付すことができます。
5 契約者は、弔慰金対象者を変更しようとするときは、協会に見舞契約変更請求書を提出してください。
6 前項の場合において、弔慰金対象者の異動により他に指定された弔慰金対象者の弔慰金支払口数の変更をしようとするときは、見舞契約変更請求書にその旨を記載して提出してください。
7 協会は、第5項または前項の請求を受けたときは、見舞契約変更・異動通知書を送付しますので、見舞契約証及び見舞契約継続証とともに保管してください。
第2節 契約者の特定疾患罹患
第43条(見舞金の支払)
新たな見舞契約をした後、当該見舞契約が1回以上継続されたものについて、契約者がその継続した見舞契約の見舞期間中に、出生後初めて別表第10に定める特定疾患に係る特定疾患医療受給者証または医療受給者証の交付を受けたときは、加入口数に1口当たり500円を乗じて得た額の見舞金を支払います。
2 契約者が当該継続した見舞契約の見舞期間中に、既に見舞金の支払を受けた特定疾患以外の特定疾患について出生後初めて特定疾患医療受給者証または医療受給者証の交付を受けたときは、前項の規定を適用します。
災 害 見 舞 約 款
3 第1項及び前項の見舞金の受取人は、契約者とします。ただし、契約者が見舞金を受け取る前に死亡したときは、契約者の相続人に見舞金を支払います。
4 第1項及び第2項の場合において、見舞契約の継続がその直前の見舞期間満了後20日を経過した後にされたものであるときは、当該見舞契約が1回以上継続された場合は、第1項または第2項の規定による見舞金を支払います。
5 協会は、次に該当するときは見舞金を支払いません。
(1)出生後初めて特定疾患医療受給者証または医療受給者証の交付を受けた年月日を証明するに足りる書類に不正の表示をしたとき
(2)見舞契約申込書に故意に事実に反する事項を記載した契約者が特定疾患医療受給者証または医療受給者証の交付を受けたとき
6 第1項または第2項の特定疾患に係る見舞金を請求しようとするときは、契約者は、協会に見舞金支払請求書を提出するとともに、特定疾患医療受給者証または医療受給者証及び契約者が出生後初めて特定疾患医療受給者証または医療受給者証の交付を受けた年月日を証明するに足りる書類を提出してください。
【別表第1】 第10条第2項の併用住宅(店舗等)の居住でない部分の評価割合
区 | 別 | 評価割合 | 留 | 意 | 点 |
店 | 舗 | 70% | 床が張ってあり、天井、壁等の内装が住居部分と同程度の仕上げがされているもの | ||
60% | 上記以外のもの | ||||
作 業 所 | 50% | 天井や内壁のないもの及び土間、コンクリートたたき等 簡易な作りの場合は、理由を付して評価割合より低く評価することができます。 | |||
倉 | 庫 | 40% | 天井、内壁、床が簡易な作りの場合は、理由を付して評価割合より低く評価することができます。 | ||
車 | 庫 | 30% | 住居部分と一体でないものは、対象外です。屋根塩ビ波板を使用している場合は、建築本体単価を用いずに単品の単価により積算します。 | ||
土 | 間 | 20% |
【別表第2】 第10条第2項(1)アの計算式
全 焼 | ○木造住宅の場合 加入口数 × 17万円 ○鉄筋住宅の場合 加入口数 × 25万円 |
全焼以外 | ○木造住宅の場合 加入口数 × 17万円 × 損害額 時価評価額 ○鉄筋住宅の場合 損害額 加入口数 × 25万円 × 時価評価額 |
(注)
1 見舞金を支払う対象が「家屋及び家財の場合はそれらの時価評価額の合計」または「家財のみの場合はその時価評価額」の70%以上の損害を受けたときは全焼とし、上表における「全焼」の欄の計算式を適用します。
2 見舞金の支払額は、加入見舞金額の範囲内で、かつ上表の欄により算出された金額と「損害額」のいずれか少ない額とします。
3 過失による失火の場合は、上表の該当する計算式で算出した額に第10条第2項(1)アの規定に基づき95%を乗じて得た額の見舞金を支払います。
【別表第3】 第10条第2項(1)イの届け出をしなかった場合の見舞金額
1 損害額 10 万円まで
①木造住宅
加入口数が 1 口の場合は 3,000 円とし、2 口以上の場合は 1 口当たり 600 円を加算した金額。
*計算式:見舞金額= 3,000 円+(加入口数− 1)× 600 円
②鉄筋住宅
加入口数が 1 口の場合は 4,000 円とし、2 口以上の場合は 1 口当たり 900 円を加算した金額。
*計算式:見舞金額= 4,000 円+(加入口数− 1)× 900 円
2 損害額 10 万円超
①木造住宅
加入口数が 1 口の場合は 4,000 円とし、2 口以上の場合は 1 口当たり 700 円を加算した金額。
*計算式:見舞金額= 4,000 円+(加入口数− 1)× 700 円
②鉄筋住宅
加入口数が 1 口の場合は 6,000 円とし、2 口以上の場合は 1 口当たり 1,000 円を加算した金額。
*計算式:見舞金額= 6,000 円+(加入口数− 1)× 1,000 円
(注) 上記により算出された金額と損害額のいずれか少ない額を見舞金額とします。
【別表第4】 第15条の地震等災害による見舞金額
損害等の区分 | 住宅の区分 | ||
木造住宅 | 鉄筋住宅 | ||
(1)火災による損害 | 加入口数1口当たり 5万円 | 加入口数1口当たり 7万円 | |
(2)火災以外の災害による損害 | ア 全壊または全流失 | 加入口数1口当たり 4万円 | 加入口数1口当たり 6万円 |
イ 半壊以上 | 加入口数1口当たり 2万円 | 加入口数1口当たり 3万円 | |
ウ 一部損壊 (ア)損害額が 10万円以上 | 加入口数1口当たり 1千円 | 加入口数1口当たり 2千円 | |
(イ)損害額が 5万円以上 10万円未満 | 加入口数が30口以下のときは、一律5千円加入口数が31口以上のときは、一律1万円 | ||
エ 床上浸水 | 加入口数1口当たり 1千円 | 加入口数1口当たり 2千円 | |
(3)弔慰金対象者の死亡 | 加入口数1口当たり1万円 |
災 害 見 舞 約 款
(注) 加入見舞金額の範囲内で、かつ上表の各欄により算出された金額と「損害額」のいずれか少ない額とします。
【別表第5】 第18条第1項の見舞契約の申込みを受理できないもの及び加入口数が制限されるもの
第1 見舞契約の申込みを受理できないもの
1 見舞契約を申し込もうとする家屋(鉄筋住宅を除く。)で、次の事業が営まれている場合
(1) 油脂類を多く扱う事業(ガレージ、ガソリンスタンド(簡易ガソリンスタンドを含む。)石油・重油・軽油取引業等)及び故紙等を多く扱う事業
(2) 爆発物を扱う事業(鉄砲、火薬取扱業、花火製造販売業等)
(3) 引火若しくは爆発のおそれのある薬剤または化学製品を多く扱う事業(アルコール類等を多く扱う事業)
(4) キャバレー、バー、ナイトクラブ、マーケット等
2 家屋構造及び環境(鉄筋住宅を除く。)
(1) 簡易構造のもの
(2) 隙間のないほど家屋が隣接していて、消火活動が困難と認められる地域に居住の場合第2 一の自家・借家の加入口数が制限されるもの
1 家屋構造、居住態様による場合
木造アパート、木造合同宿舎等 1 棟 4 戸以上の木造住宅
自家 30 口以内
借家 20 口以内
2 見舞契約を申し込もうとする家屋(鉄筋住宅を除く。)で、次の事業が営まれている場合
(1) 製材、木工、印刷、製本
(2) 歓楽街(飲食街)または隙間のないほど家屋が隣接していて消火活動が困難と認められる地域内にある旅館、公衆浴場、飲食業
自家 30 口以内
借家 20 口以内
【別表第6】 第31条の返還金の計算式
1 第31条第1項関係
返還金額は、次の計算式により算出した額とします。
(1) 第 27 条第1項または第 29 条関係
返還金額(加入口数1口当たり)=1口当たりの掛金額×m÷ 12
(2) 第 33 条第 3 項(2)または第 35 条関係
返還金額={(変更前口数)−(変更後口数)}×1口当たりの掛金額 ×m÷ 12
2 第31条第2項関係
加入限度を超えた口数に係る返還金額は、次の計算式により算出した額とします。返還金額 = 加入限度を超えた口数 × 1口当たりの掛金額
(注)
1 「m」とは、契約日の属する月から、解除等または変更があった日の属する月までの経過月数を12か月から引いた月数とします。
ただし、「m」がマイナスになった場合は、「m」を0とします。
2 解除等または変更のあった日が、その月の途中でも経過月数は1か月とします。
【別表第7】 第32条の減口数の割振り
複数の弔慰金対象者が指定されている場合は、次により減口数を割り振ります。
1 「減口数(a)」を、「指定されている弔慰金対象者数(b)」で除して得た口数(小数点以下の端数は切上げ)により、1 人当たりの減口数(c)を算出し、これを各弔慰金対象者に割り振ります。
2 1 人当たりの減口数(c)の合計は、減口数(a)を限度とします。
3 1 人当たりの減口数(c)の割振り順位は、申込時の見舞契約申込書に記載された順番の降順とします。
災 害 見 舞 約 款
<算出例>
区 | 別 | 例1 | 例2 | 例3 | |
(a)減口数 | 2口 | 3口 | 2口 | ||
(b)弔慰金対象者 | 2人 | 2人 | 5人 | ||
「算出方法」 | a÷b=c | a÷b=c→1.5 1.5→切上げ→2・ ・・① a=3口が限度のため a−①=1… ② | a÷b=c c→0.4 0.4→切上げ →1 | ||
(c)1人当たりの減口数 | 1口 | ①2口 ②1口 | 1口 | ||
A男 | 1口 | 1口 | 0口 | ||
(d)弔慰金対 | B子 | 1口 | 2口 | 0口 | |
象者別減口数 | |||||
C郎 | ― | ― | 0口 | ||
(割振り) | |||||
※「A→E」は、 | D美 | ― | ― | 1口 | |
申込時の見舞契 | |||||
E太 | ― | ― | 1口 | ||
約申込書への記 | |||||
載順 | |||||
計 =a | 2口 | 3口 | 2口 |
【別表第8】第34条の増口変更の追加払込みに係る掛金額の計算式
追加払込みに係る掛金額は、次の計算式により算出した額とします。
掛金額={(変更後の口数)−(変更前の口数)}×1口当たりの掛金額× Ⅰ ÷ 12
(注)
1 「Ⅰ」とは、増口変更のあった日の属する月の前月までの見舞期間の経過月数を12か月から引いた月数とします。
ただし、「Ⅰ」が0になった場合は、「Ⅰ」を1とします。
2 変更のあった日が、その月の途中でも経過月数は1か月とします。
【別表第9】 第41条の「不慮の事故等」に該当しない事例
「不慮の事故等」とは、契約者の故意に基づかない不時の外襲による事故であって、不可抗力による事故、第三者による加害行為を含むものとし、次の事故等による死亡を除くものとします。
(1) 故意、重過失により招いた事故
(2) 疾病を直接の原因とする事故
(3) 精神障害中(事故の発生との間に相当因果関係の認められるもの)または酒に酔っている間に招いた事故
(4) 犯罪行為、闘争、暴動行為を企て、または遂行することにより招いた事故
(5) 病気による外科手術その他医療処置による事故
(6) 特定感染症による病死、公害病による死亡
(7) 弔慰金対象者が変死した場合において、客観的(死体検案書・警察所見等)にみて、不慮の事故等により死亡したとは思われないもの(上記(1)~(6)に該当すると思われるもの)
【別表第10】 第43条の特定疾患
1 ベーチェット病
2 多発性硬化症
3 重症筋無力症
4 全身性エリテマトーデス
5 スモン
6 再生不良性貧血
7 サルコイドーシス
8 筋萎縮性側索硬化症
9 強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎
10 特発性血小板減少性紫斑病
11 結節性動脈周囲炎
12 潰瘍性大腸炎
13 大動脈炎症候群
14 ビュルガー病
15 天疱瘡
16 脊髄小脳変性症
17 クローン病
18 難治性肝炎のうち劇症肝炎
19 悪性関節リウマチ
20 パーキンソン病関連疾患
(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病)
21 アミロイドーシス
22 後縦靭帯骨化症
23 ハンチントン病
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)
25 ウェゲナー肉芽腫症
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症
27 多系統萎縮症
(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレガー症候群)
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)
29 膿疱性乾癬
30 xx脊柱管狭窄症
31 原発性胆汁性肝硬変
32 重症急性膵炎
33 特発性大腿骨頭壊死症
34 混合性結合組織病
35 原発性免疫不全症候群
36 特発性間質性肺炎
37 網膜色素変性症
38 プリオン病
39 肺動脈性肺高血圧症
40 神経線維腫症
41 亜急性硬化性全脳炎
42 バット・キアリ(Budd-Chiari)症候群
43 慢性血栓塞栓性肺高血圧症
44 ライソゾーム病
45 副腎白質ジストロフィー
46 家族性高コレステロール血症(ホモ接合体)
47 脊髄性筋萎縮症
48 球脊髄性筋萎縮症
49 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
50 肥大型心筋症
51 拘束型心筋症
52 ミトコンドリア病
53 リンパ脈管筋腫症(LAM)
54 重症多形滲出性紅斑(急性期)
55 黄色靭帯骨化症
56 間脳下垂体機能障害
(PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌異常症、下垂体性 TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨大症、下垂体機能低下症)
災 害 見 舞 約 款
(注) 上記の疾患名について、平成26年12月31日までに変更された疾患名は第43条の特定疾患として取り扱う。
○簡易保険加入者協会の連絡先
○ 見舞契約の申込みをクーリングオフ(申込みの撤回)されるときやご契約後にご連絡いただくときの協会の連絡先は、次のとおりです。
お客さまのお住まいの都道府県を受け持つ地域の地方本部にご連絡ください。
○ 見舞契約を申し込まれた代理店にご連絡いただいても結構です。
地方本部名 | 電 話 | 受持地域 | 所 在 地 |
北海道地方本部 | (011)261−8829 | 北海道 | 〒060−0002 札幌市中央区北二条西2丁目26番地 道特会館7F |
東北地方本部 | (022)266−6830 | 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 | 〒984−0075 仙台市xx区xxxx6−1 東日本不動産仙台ファーストビル3F |
関東地方本部 | (048)729−4731 | 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉 | x000x0000 xxxxxxxxxx0xx000xx 大宮 NSDビル4F |
東京地方本部 | (03)5825−2812 | 東京、 神奈川、山梨 | 〒111−0053 xxx台東区浅草橋3丁目8番5号 VORT浅草橋201 |
信越地方本部 | (026)226−8020 | 新潟、長野 | x000x0000 xxxxx000x0 xxxxxxx |
北陸地方本部 | (076)261−3626 | 富山、石川、福井 | x000x0000 xxxxxx0xx0x00x xxxxxxxx6F |
東海地方本部 | (052)959−2123 | 岐阜、静岡、愛知、三重 | x000x0000 xxxxxx橦木町1丁目21番2号 郵政福祉名古屋ビル3F |
近畿地方本部 | (06)6208−5821 | 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、 和歌山 | x000x0000 xxxxxxxx0xx0x00x xxxxxx4F |
中国地方本部 | (082)568−0001 | 鳥取、島根、岡山、広島、山口 | 〒732−0827 広島市南区稲荷町1番2号 ロイヤルタワー6F |
四国地方本部 | (089)941−1891 | 徳島、香川、愛媛、高知 | 〒790−0003 xxxx番町8丁目12番地4 xx観光ビル4F |
九州地方本部 | (096)322−8331 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 | 〒860−0844 熊本市中央区水道町3−37 九特会館2F |
災 害 見 舞 約 款
フリーダイヤル 0120−301−989
【受付時間】 月〜金曜日 9:00〜17:00(土日・祝日・年末年始を除きます。)
○ ホームページアドレス xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
一般財団法人 簡易保険加入者協会
(H30.3)