Contract
物件購入契約約款 |
(総則) |
第1条 この約款(契約書を含む。以下同じ。)において、「発注者」とは、山形xx 事又はその委任を受けた者を、「受注者」とは、売主をいう。 |
第2条 受注者は、物件購入契約書(様式第1号)又は物件購入単価契約書(様式第2 号)に添付した仕様書及び図面又は見本(以下「仕様書等」という。)に基づき、契約物件を発注者に納入しなければならない。 |
2 発注者又は受注者の都合により、契約物件を分割して納入する必要がある場合は、 発注者と受注者とが協議して定める。 |
3 契約金額には、こん包に要する経費及び運賃を含むものとする。 |
4 第1項の規定による見本がある場合は、発注者が保管するものとする。 |
5 受注者は、仕様書等に疑義がある場合は、発注者の定めるところによらなければな らない。 |
6 単価契約に係る売買数量は、契約期間中における発注者の需要量とし、発注者は必 要のつど別途発注するものとする。 |
7 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号) 及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 |
(契約保証金) |
第3条 受注者は、契約保証金を免除された場合を除き、契約の締結のときまでに、契 約保証金を発注者に納付しなければならない。 |
2 発注者は、受注者が契約の履行を完了したときは、契約保証金を受注者に返還する ものとする。この場合には、利息は、付さない。 |
(権利の譲渡等) |
第4条 受注者は、契約によつて生ずる権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはなら ない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 |
(契約の変更) |
第5条 発注者は、約定した規格、数量、納入期限、納入場所その他の契約内容を変更 する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して物件購入契約変更書(様式第3号) 又は物件購入単価契約変更書(様式第4号)により契約を変更することができる。 |
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害額を負担 するものとする。この場合の損害額は、発注者と受注者とが協議して定める。 |
(予期することができない異常発生の場合の変更) |
第6条 発注者又は受注者は、この契約の締結後納入期限までに又は契約期間内に契約締結のときに予期することができない異常な理由の発生等により、契約金額が著しく不適当となつたときは、契約内容の変更を求めることができる。この場合は、発注者と受 注者とが協議して定める。 |
(危険負担) |
第7条 契約物件について、次条第2項に規定する検査に合格するまでに生じた損害は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由に より生じたものについては、発注者が負担する。 |
(検査及び所有権の移転) |
第8条 受注者は、契約物件を完納したとき、又は第2条第2項の規定による分割納入 をしたときは、物件納入通知書(様式第5号)によりその旨を発注者に通知しなければならない。ただし、単価契約に係る物件については、納品書等をもつて物件納入通知書 |
に代えることができる。 |
2 発注者は、受注者から前項の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に 契約物件の検査を行なうものとする。この検査をする場合は、受注者又はその代理人が立ち会わなければならない。 |
3 契約物件の所有権は、前項の検査に合格したときをもつて、受注者から発注者に移 転するものとする。 |
4 受注者は、第2項の検査に合格しない契約物件については、すみやかに、これを引 き取り、これに代わる物件を納入しなければならない。 |
5 第2項の検査のため契約物件に生じた変質、変形、消耗、き損等の損失は、受注者 が負担しなければならない。 |
(代金の支払) |
第9条 受注者は、契約物件を完納し、当該物件が前条第2項に規定する検査に合格し たときは、契約金額又は単価契約に係る納入物件の代金(以下「契約金額等」という。) を請求することができる。 |
2 発注者は、前項の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に契約金額等 を支払わなければならない。 |
(遅延利息) |
第10条 受注者は、発注者の責めに帰する理由により前条第2項の規定による契約金額等の支払が遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるときは、発注者はこれを支払わないものと し、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 |
2 発注者は、その責めに帰する理由により第8条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その期間満了の日の翌日から検査をした日までの期間の日数を前条第2項に規定する支払期間の日数から差し引くものとし、また、その遅延期間が支払期間の日数をこえるときは、支払期間は満了したものとみなし、そのこえる日数に応じ、前項の 遅延利息を支払うものとする。 |
(部分払) |
第11条 受注者は、第2条第2項の規定による分割納入に係る物件が第8条第2項に規定する検査に合格したときは、当該分割納入に係る物件の代金相当額の請求を行なうこ とができる。 |
2 発注者は、前項の請求を受けたときは、その支払については、第9条第2項の規定 を準用する。 |
(契約不適合責任) |
第12条 発注者は、納入された契約物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、その補修、代替物の引渡し、不足する部分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 |
2 前項に規定する場合において、発注者は、同項に規定する履行の追完の請求(以下「追 完請求」という。)に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。 |
3 第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて代金の 減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をす |
ることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 |
(1) 履行の追完が不能であるとき。 |
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 |
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行し なければ契約をした目的を達することができないとき。 |
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追 完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 |
4 追完請求、前項に規定する代金の減額の請求(以下「代金減額請求」という。)、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであ るときはすることができない。 |
5 発注者が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を知つた時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその契約不適合を知り、又は重大な過失によつて知らなかつたときは、この 限りでない。 |
(納入期限の延長) |
第13条 発注者は、受注者がその責めに帰する理由により納入期限までに契約物件を納 入することができないときは、受注者の申請により納入期限を延長することができる。この場合において、原納期限の翌日から起算して納入の日までの遅延日数に応じ、契約金額等(既納部分がある場合は契約金額等から当該既納部分の代金相当額を控除した 額)に年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収するものとする。この場合において、発注者が第8条第2項に規定する検査に要した日数は、遅延利息の徴収日 数には算入しないものとする。 |
2 受注者は、契約物件の納入に支障を及ぼすような天災その他不可抗力により、納入期限までに契約物件を納入することができないときは、発注者に対し、遅滞なくその理由を付して納入期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、発注者と 受注者とが協議して定め、遅延利息は、徴収しないものとする。 |
(発注者の解除権) |
第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき又は発注者の責めに帰すべき事由によるものであ るときは、この限りでない。 |
(1) 受注者が納入期限までに契約物件を納入しないとき。 |
(2) 前号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約条項に違反したとき。 |
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除 することができる。 |
(1) 受注者が詐欺その他不正の行為をしたとき。 |
(2) 受注者が次のいずれかに該当するとき。 |
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(以下この号におい て「暴力団員等」という。)であると認められるとき。 |
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定 する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。 |
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められると き。 |
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると 認められるとき。 |
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると 認められるとき。 |
ヘ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認 xxxxとき。 |
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料 の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかつたと き。 |
(3) 発注者の都合により契約の解除を必要とするとき。 |
3 第1項並びに第2項第1号及び第2号までの規定による契約解除の場合(受注者の責めに帰することができない事由による場合を除く。)には、契約保証金は、発注者に帰属するものとする。ただし、契約保証金が免除されている場合には、受注者は、発注者に対し、解除違約金として契約金額(単価契約の場合は、契約単価に購入予定数量を 乗じて得た金額)の100分の10に相当する金額を納付しなければならない。 |
4 前項の場合において、発注者の受けた損害額が当該契約保証金又は解約違約金の額をこえるときは、受注者は、その不足額を発注者に納付しなければならない。この場合 の損害額は、発注者と受注者とが協議して定める。 |
5 第1項及び第2項の規定による契約解除の効果は、第2条第2項の規定による分割納入に係る物件については及ばないものとする。ただし、第3項に規定する契約保証金 又は解約違約金については、この限りでない。 |
6 発注者は、第2項第3号の規定により契約を解除した場合において、受注者に損害 を与えたときは、その損害額を負担するものとする。この場合の損害額は、発注者と受注者とが協議して定める。 |
(談合等に係る契約解除及び賠償) |
第15条 発注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解 除することができる。 |
(1) 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟 (行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。 以下この条において同じ。)を提起しなかったとき。 |
(2) 受注者が独占禁止法第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する 場合を含む。)、第7条の9第1項若しくは第2項又は第20条の2から第20条の6ま |
での規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。 |
(3) 受注者が前2号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却 下の判決が確定したとき。 |
(4) 受注者(法人の場合にあつては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第4条の規定による刑に処せられ たとき。 |
2 受注者は、この契約に関して前項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額(単価契約の場合は、購入予定数量又は購入実績数量のいずれか多い方に契約単価を乗じて得た金額)の100分の10に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者が特に 認める場合は、この限りでない。 |
3 この契約の履行の完了後に、受注者が第1項各号のいずれかに該当することが明ら かになつた場合についても、前項と同様とする。 |
4 第2項の規定は、同項の規定に該当する原因となつた違反行為により発注者に生じ た実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することを妨げるものではない。 |
(約款外の事項) |
第16条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議 して定める。 |
様式第1号
物 件 購 入 契 約 書 | |||||||||
年 月 日 発注者 山形県知事(公所長) □印受注者 住所又は所在地 氏名又は名称及び代表者氏名 ○印 山形県知事(公所長) を発注者とし、 を受注者として、山形県財務規則及び別紙物件購入契約約款に定める諸条項を遵守し、下記の物件について、売買契約を締結する。なお、本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 記 | |||||||||
物 | 件 | 名 | |||||||
仕様書及び図面又 は 見 本 | 別添のとおり | ||||||||
数 | 量 | ||||||||
規 | 格 | ||||||||
契 | 約 | 金 | 額 | ¥ | |||||
納 | 入 | 期 | 限 | 年 | 月 | 日 | 契 約保証金 | ¥ | |
納 | 入 | 場 | 所 | ||||||
摘 | 要 |
様式第2号
物 件 購 入 単 価 契 約 書 | |||||||||
年 月 日発注者 山形県知事(公所長) □印受注者 住所又は所在地 氏名又は名称及び代表者氏名 ○印 山形県知事(公所長) を発注者とし、 を受注者として、山形県財務規則及び別紙物件購入契約約款に定める諸条項を遵守し、下記の物件について、売買契約を締結する。なお、本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 記 | |||||||||
物 | 件 | 名 | |||||||
仕様書及び図面又 は 見 本 | |||||||||
規 | 格 | ||||||||
契 | 約 | 単 | 価 | 単 位 | 単 価 | ¥ | |||
契 | 約 | 期 | 間 | 年年 | 月月 | 日から日まで | |||
契 約 保 証 金 | ¥ | ||||||||
納 | 入 | 場 | 所 | ||||||
代金支払の方法 | |||||||||
摘 | 要 |
様式第3号
物 件 購 入 契 約 変 更 書 | |||||||||
年 月 日 発注者 山形県知事(公所長) □印受注者 住所又は所在地 氏名又は名称及び代表者氏名 ○印 物件購入について 年 月 日に締結した契約の内容を下記のとおり変更する。なお、本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 記 | |||||||||
物 | 件 | 名 | |||||||
変更前の契約金額に対する増減額 | 増減 | 額額 | 数 | 量 | |||||
金 | 額 | ¥ | |||||||
仕様書及び図面又 は 見 本 | 別添のとおり | ||||||||
規 | 格 | ||||||||
納 | 入 | 期 | 限 | 年 | 月 | 日 | |||
納 | 入 | 場 | 所 | ||||||
摘 | 要 |
備考 1 「変更前の契約金額に対する増減額」の欄の「増額
は、該当するものを○で囲むこ
と。
2 減額の場合は、金額を朱書すること。
減額」
様式第4号
物 件 購 入 単 価 契 約 変 更 書 | ||||||||||
年 月 日 発注者 山形県知事(公所長) □印受注者 住所又は所在地 氏名又は名称及び代表者氏名 ○印 物件購入について 年 月 日に締結した契約の内容を下記のとおり変更する。なお、本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 記 | ||||||||||
物 | 件 | 名 | ||||||||
変更前の契約単価に対する増減額 | 増減 | 額額 | 金 | 額 | ¥ | |||||
仕様書及び図面又 は 見 本 | ||||||||||
規 | 格 | |||||||||
契 | 約 | 期 | 間 | 年年 | 月月 | 日から日まで | ||||
納 | 入 | 場 | 所 | |||||||
代金支払の方法 | ||||||||||
摘 | 要 |
備考 1 「変更前の契約単価に対する増減額」の欄の「増額
は、該当するものを○で囲むこ
と。
2 減額の場合は、金額を朱書すること。
減額」
様式第5号
物 件 納 入 通 知 書 | |
年 月 日 山形県知事(公所長)殿 受注者 住所又は所在地 氏名又は名称及び代表者氏名下記の物件を完納(分割納品)したので通知します。 記 | |
物 件 名 | |
数 量 | |
規 格 | |
契 約 金 額 | ¥ |
納 入 期 限 | 年 月 日 |
納 入 場 所 | |
納 入 期 日 | 年 月 日 |
検 査 年 月 日 | ※ 年 月 日 |
検 査 職 員(者) | ※ 職 氏名 ○印 |
摘 要 |
備考 1 本書は、正副2通提出すること。
2 ※印の付いている欄は、記入しないこと。
3 発注者は、検査の完了後、検査の結果を記載した本書の副本を、受注者に交付するものとする。