唾液PCR 検査サービス利用約款(直接販売法人向け)
唾液PCR 検査サービス利用約款(直接販売法人向け)
第 1 条(利用契約)
1. 「唾液 PCR 検査サービス利用約款(直接販売法人向け)」(以下「本約款」という。)は、SB 新型コロナウイルス検査センター株式会社(以下「検査会社」という。)が提供する、新型コロナウイルスのスクリーニングを目的とした唾液 PCR検査(以下「本件検査」という。)サービス(以下「本件サービス」という。)について、検査会社が指定する様式の申込方法(以下「本申込方法」という。)に記載された利用者(以下「利用者」という。)と検査会社との間で成立する利用契約(以下「本契約」という。)に適用される条件を定めるものとする。
2. 本契約は、利用者による本申込方法に基づく申込(以下「本件申込」という。)に対し、検査会社が承諾をした時に成立する。但し、利用者による本件申込後、3営業日以内に検査会社から何らの通知もなかった場合、検査会社は承諾をしたものとみなす。
第 2 条(検査サービスの内容)
1. 検査会社が、本契約に基づき、利用者に対して提供する本件サービスの内容は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 唾液採取キット(以下「本件キット」という。)の利用者への引渡し
(2) 本件検体(次号に定義する。)を検査会社に返送する際に使用する、検査会社指定の梱包資材(以下「本件梱包資材」という。)の利用者への貸し出し
(3) 利用者の役職員その他関係者のうち、本件検査を受ける対象者(以下「対象者」といい、実際に唾液検体を提供した者を「本件被検者」という。)が、本件キットを使用して採取し、検査会社に対して提供することに同意した唾液検体(以下「本件検体」という。)の回収
(4) 本件検体に関する本件検査の実施
(5) 利用者又は利用者が指定する者に対する、電磁的方法( 電子メールを含む。)による、本件検査の結果(以下「本件検査データ」という。)の提供
(6) 本件申込に定めるオプションサービス(該当するものがある場合に限る。オプションサービスに適用される条件は、別紙に定めるとおり。)
2. 前項の定めにかかわらず、次の各号に定める事由のいずれかに該当する場合、検査会社は、本件検査を実施し、本件検査データを提供する義務を負わない。この場合、提出された本件検体は、検査会社の定める方法により廃棄される。
(1) 利用者が第 4 条に定める事項のいずれかに違反するとき
(2) 本件検査の実施にあたり検査会社があらかじめ指定する事項の提出がないとき
(3) 本件検体が、検査会社の指定日時以外の日時に、検査会社に到着したとき
(4) 本件検体の採取時点において、本件被検者が、新型コロナウイルス感染症
(COVID-19)と診断された者又は同感染症と診断された者との濃厚接触者、若しくは、息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の症状又は軽い風邪症状や微熱が 4 日以上続く者であるとき
(5) 対象者以外の者から本件検体が採取されたと疑われるとき又は当該事実が判明したとき
(6) 本件検体が本件検査に適していないものであるとき
(7) その他検査会社が不適当と判断したとき
3. 利用者は、検査会社の委託に基づき、次の各号に定めるとおり、ソフトバンク株式会社(本店所在地:xxxxxxxxxx 0 x 0 x)が本件サービスの一部を実施することについて、本契約をもって予め承諾する。
(1) 本件検査の実施に関する業務
(2) 本件被検者及び本件検体等に関する情報の管理に関する業務(但し、本件被検者の個人情報は含まれない。)
(3) 本件キット及び本件検体の物流に関する業務(コールセンター業務を含む。)
(4) 本件対価の支払いに関する業務(請求書の作成及び発行並びに本件対価の受領及び管理業務を含む。)
(5) その他、前各号に付帯関連する業務
第 3 条(所有権・危険負担)
1. 本件キットの所有権は、第 2 条第1 項第1 号に定める引渡し時に、検査会社から利用者に移転する。
2. 第2 条第1 項第1 号に定める本件キットの引渡し前に生じた本件キットの滅失、破損その他一切の損害は、利用者の責に帰すべき場合を除き検査会社の負担とし、本件キットの引渡し以後に生じたこれらの損害は、検査会社の責に帰すべき場合を除き利用者の負担とする。
第 4 条(利用者の同意事項及び遵守事項)
1. 利用者は、本件サービスを利用するにあたり、事前に、次の各号に定める事項を確認し、同意する。
(1) 本件検査は本件検体内に新型コロナウイルスが含まれるか否かについて判定するものであり、本件検査データを提供する行為は、医行為又はこれに準ずる行為に該当するものではないこと
(2) 本件検査データの内容その他本件検査で得られる情報は、医師による診断に置き換えられるものや補充するものではないこと
(3) 検査会社は利用者が配送業者に引渡した本件検体(本件検体が入っている容器を含む)を返還せず、検査会社の定める方法により保管又は廃棄すること
2. 利用者は、本件サービスを利用するにあたり、次の各号に定める事項を遵守する。
(1) 本件被検者による利用者への本件検査の申込みの有無によって、対象者及び本件被検者に対して不利益を生じさせないこと
(2) 本件被検者が本件検査を受けるにあたり、検査会社が定める、対象者及び本件被検者向けの検査約款への承諾を取得し、対象者及び本件被検者に対して当該検査約款を遵守させ、本件検査を受けることについての同意を取得すること
(3) 本件検体の採取及び取扱い(本件検体を採取する会場の整備を含む。)について、厚生労働省その他の機関からの発表等を踏まえ、適切な感染防止策を講じること
(4) 本件被検者に本件検体を採取させる際には、検査会社が定める方法に従って本件キットを使用し、本件被検者に自ら採取させること
(5) 検査会社が定める方法に従い、本件梱包資材を用いて本件検体を梱包すること
(6) 前号に基づき梱包した本件検体を、検査会社が定める条件に従い、指定された 配送業者に対して提出すること。なお、あらかじめ定めた本件検査実施日のために使用しないこととなった本件キットに対応する本件梱包資材等、余剰分の 本件梱包資材がある場合には、当該配送業者に対して本件検体を提出する際に、当該余剰分の本件梱包資材を併せて提出し、検査会社に返却することを要する ものとする。利用者が本号に基づき、本件梱包資材の全部又は一部を検査会社 に返却しない場合、検査会社は、利用者に対して、本件対価(第6 条第1 項に 定める。)とは別に、当該本件梱包資材相当額の代金の支払いを請求することができるものとする。
(7) 本件サービスが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染の有無の診断
その他医行為であるとの誤解が生じないよう、本件検査データを適切に取扱うこと
(8) 本件検査により新型コロナウイルスが検出された場合、速やかに、かかりつけ医又は検査会社が提携する医療機関等(以下「提携医療機関等」という。)を受診する旨について、本件被検者の誓約を事前に取得すること。なお、本件検査の受検後、本件被検者が提携医療機関等を受診する場合には、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 104 号。その後の改正を含む。)に基づき厚生労働大臣及び都道府県知事が定める新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の予防・まん延防止措置に従い、利用者が当該本件被検者の個人情報を提携医療機関等に第三者提供することについて、事前に本件被検者の同意を取得するものとする。
(9) 前号の他、本件検査の結果に応じて、医療機関、保健所、その他の関係機関等と連携し、適切な対応を取ること
(10) 本件検査データを改変しないこと
(11) 本件検査の結果、本件検体から新型コロナウイルスが検出された場合には、検 査会社は検査会社が別途定める「新型コロナウイルス変異株のゲノム解析及び 発生状況に関する研究について(オプトアウト)」(リンク)の内容に従って 当該新型コロナウイルスのゲノム解析に関する研究(以下「本研究」といい、本研究の結果得られたデータを「本研究データ」という。) を実施することがあることについて、利用者が対象者及び本件被検者に対して説明すること
(12) 本件被検者が利用者に対し、本研究の対象となることを希望しない旨を申し出た場合には、その旨を速やかに検査会社に通知すること
(13) 検査会社が必要と認めたときは検査会社が任意に利用者に対して本研究データを提供することができるが、同データの提供は本件サービスの内容に含まれないこと及び検査会社は同データを利用者等(第10条第2項で定義する。)に対して提供する義務を負わないこと
(14) 検査会社が利用者に本研究データを提供した場合、本条における本件検査データについての同意事項及び遵守事項を本研究データに準用すること
第 5 条(本件サービスの知的財産xx)
1. 本件サービスの実施過程で新たに発生した知的財産権は、検査会社に留保される。なお、本条における知的財産権とは、著作権、特許権(特許を受ける権利を含む。)、実用新案権(実用新案登録を受ける権利を含む。)、意匠権(意匠登録を受ける権利を含む。)、商標権、及び営業秘密その他の知的財産に関する権利をいう。
2. 利用者は、利用者が本件被検者に対して本件検査データを共有する場合及び第 16条第 1 項に基づき、検査会社の合意を得て公表等(第 16 条第 1 項に定める。)をする場合に限り、本件サービスの実施過程又は本件検査データに関して新たに発生した知的財産権及び本件検査データのなかで従前より検査会社が有していた知的財産権を利用することができる。但し、利用者の利用にあたり本件検査データが改変された場合、検査会社はその改変の結果につき責任を負わない。
第 6 条(本件対価・支払方法)
1. 利用者は、本件申込に定める本件サービスに対する対価(以下「本件対価」とい
う。)を支払う。本件対価には、第 2 条第1 項第1 号に基づく本件キットの引渡しに要する費用及び同項第 3 号に基づく本件検体の回収に要する費用も含まれるものとする。なお、第2条第2項に基づき、本件検体の一部又は全部について、検査会社が本件検査を実施し、本件検査データを提供する義務を負わなかった場合、又は本件検体の数が本件キットの数を下回る場合でも、本件対価は減額されない。
2. 検査会社は、毎月末日締めで当月における本件対価を計算し、翌月第 5 営業日までに、当月分の本件対価の請求書を発行する。利用者は、当該請求書記載の本件対価に消費税相当額を加算した額を、請求書の対象月の翌月末日(但し、銀行休業日の場合は前営業日とする。)までに、検査会社指定の銀行口座へ振込む方法により支払う。この場合の振込手数料は、利用者の負担とする。
第 7 条(対象者・本件被検者による同意の撤回)
1. 利用者は、対象者及び本件被検者が、利用者に申し出ることにより、本件検査を受けることについての同意をいつでも撤回することができることを確認する。
2. 検査会社が、対象者又は本件被検者に関する本件検査の同意の撤回を利用者から受け付けた場合、検査会社は、本件検査の実施前のときには本件検体を破棄し、本件検査の実施後であれば当該対象者又は本件被検者に関する本件検査データを破棄する。但し、個人を識別できない形式での対象者又は本件被検者に関する情報、本件検査データ若しくは本研究データのうち、既に研究調査に使用されているものについては、検査会社は利用を継続するものとする。
第 8 条(不良品対応)
1. 本件キットに不良品(本件キットが本件検査における使用に適合しないことをいう。)が発見された場合、利用者は、検査会社と事前に協議の上、検査会社の選択に従い、本件キットの良品との交換、その他の代替措置を請求することができる。
2. 利用者は、第 2 条第1 項第3 号に基づく本件検体の回収予定日の 3 営業日前までに検査会社に通知をしないときは、前項に定める請求をすることができない。
第 9 条(損害賠償)
1. 本契約に別段の定めがある場合を除き、利用者及び検査会社は、本契約に関し、自己の責に帰すべき事由により相手方が損害(訴訟等の費用、弁護士報酬等を含む。以下同じ。)を被った場合には、相手方に対してかかる損害を賠償しなければならない。
2. 前項にかかわらず、検査会社が本件サービスに関連して負う責任については、全ての責任を通算して、本件対価を上限額とする。
第 10 条(免責)
1. 次の各号に定める事項については、検査会社は一切責任を負わない。
(1) 本件検体の入手方法の倫理的正当性に係る係争
(2) 本件検査データに起因する生命上又は身体上の被害に係る係争
(3) 本件検査データを利用した臨床研究・臨床試験に起因する係争
(4) 利用者による診断目的での利用、その他本契約に定める条件に違反する態様での本件検査データの利用に起因する係争(第三者の知的財産権の侵害に係る係争を含む)
2. 検査会社は、本件検査データの内容及びその他本件検査により提供される情報に起因して、利用者、対象者、本件被検者(以下「利用者等」という。)又は第三者に発生した損害について、責任を負わない。
3. 検査会社は、本件検査に関連して利用者が実施する業務(本件検査の申込受付業務、本件検体を採取する会場の整備及び結果通知業務を含む。)について、利用者等又は第三者に発生した損害について、一切の責任を負わない。
4. 検査会社は、次の各号に定める事由により、利用者等に発生した損害について、一切の責任を負わない。
(1) 利用者等が、本件検査を新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の診断を目的として利用したとき
(2) 利用者等の責めに帰すべき事由によって、本件検査の申込みの受付ができなかったとき
(3) 利用者等が、本件キット以外の採取機器を使用したとき
(4) 利用者等が、検査会社の指定した方法以外の方法により、本件検体の採取、保存又は配送等をしたとき
(5) 配送業者による配送サービスの遅延や誤配送等が発生したとき
(6) 本件検体の劣化又は不足等により、本件検査データが得られなかったとき
(7) 検査会社の責に帰すべき事由によらず、検査データが棄損又は滅失したとき
(8) 利用者等が、本件検査データを第三者へ知らせたとき
(9) 技術及び研究の進展により、検査データにおいて提供される情報に変更が生じたとき
5. 本条における本件検査データについての規定は、検査会社が利用者に対して本研究データを提供する場合には本研究データに準用する。
第 11 条(本契約の解除)
1. 利用者及び検査会社は、相手方に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、何ら通知催告を要することなく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 本契約に基づく義務に違反し、相手方から相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に是正しないとき
(2) 民法第542 条第1 項各号又は第2 項各号に定める事由が生じたとき
(3) 本契約上の義務の遂行が困難な状況となったとき、又は正当な事由によらないでこれを中止したとき
(4) 振出、引受、裏書、保証を行った手形又は小切手が不渡りとなったとき
(5) 強制執行、仮差押、仮処分等の保全処分、公租公課の滞納処分を受け、又は競売の申立てがなされたとき
(6) 支払停止又は支払不能の状態に陥ったとき
(7) 破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その他これに類似する法的整理手続の開始の申立てがあったとき
(8) 資本の減少、事業の廃止若しくは変更又は事業の全部若しくは重要な一部の第三者への譲渡を決議したとき
(9) 解散を決議し若しくは解散命令を受けたとき又は清算若しくは任意整理の手続に入ったとき
(10) 監督官庁より営業停止又は営業登録の取消その他これに準ずる処分を受けたとき
(11) 本契約に関連して違法行為や不正行為を行ったとき
(12) 前各号に掲げる事由のほか、本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
2. 前項により本契約を解除した当事者は、解除による損害を賠償する責任を負わない。
3. 利用者又は検査会社につき第 1 項各号の一に該当する事由が生じた場合、当該当事者が相手方に対して債務を負担しているときは、何らの通知催告を要することなく当該当事者は、当然に相手方に対する全債務の期限の利益を喪失する。
第 12 条(本件申込の撤回・本契約の解約及び変更)
本契約に別段の定めがある場合を除き、利用者は、本件申込の撤回、本契約の解約又は本契約の変更の申込をすることができない。
第 13 条(不可抗力)
1.火災、嵐、洪水、地震、津波その他の自然災害、戦争(宣戦布告の有無を問わない。)、テロ、重大な疫病、パンデミック、ストライキ、ロックアウト、労働争議、反乱、革命、暴動、騒乱、電気・通信若しくは決済システムの中断・停止又
は故障、第三者の倒産、法令の適用・変更又は政府の行為、又はこれらに類す る、検査会社及び利用者のいずれもが予期し得ず、その支配し得る限度を超え、かつ
検査会社及び利用者の責に帰すべきでない事由(以下、総称して「不可抗力」という。)により、本契約に規定する各当事者の義務(金銭債務を除く。)の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能が生じた場合、いずれの当事者も当該義務の履行遅滞及び履行不能の責任を負わない。
2.不可抗力の事由が発生した場合、これにより履行遅滞又は履行不能が生じた当事者は、速やかに相手方に書面で通知し、可及的速やかに当該事由を解消し又はこれにより発生する影響を限定すべく、誠実に協力する。
第 14 条(秘密情報の取扱い)
1. 利用者及び検査会社は、本契約に関連して相手方が開示した秘密情報(営業上、技術上、その他の秘密情報をいい、本契約の内容及び存在を含む。)については、開示者の事前の書面による承諾を得ずに、本件サービスの実施につき秘密情報を必要とする最小限の自己の役員及び業務従事者以外の者に対して開示・漏えいしてはならない。但し、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれない。
(1) 開示の時に公知であった情報
(2) 開示の後、受領者又はその関係会社の守秘義務違反によらずに公知となった情報
(3) 譲渡又は開示の権利を有するものから守秘義務を課されることなく入手した情報
(4) 開示者が秘密情報から除外することを書面により同意した情報
2. 開示された情報が秘密情報に該当するかについて疑義がある場合は、協議が整うまでは秘密情報として取り扱わなければならない。
3. 秘密情報の開示を受けた当事者は、自らが保有し同程度の秘密性を有する情報を管理するのと同程度の注意義務(但し、いかなる場合も善良な管理者の注意義務を下回らない。)をもって、当該秘密情報を取り扱わなければならない。
4. 利用者及び検査会社は、本件サービスの実施のために客観的かつ合理的に必要な範囲を超えて、秘密情報を使用、複製等してはならない。
5. 利用者及び検査会社は、本条の規定に従い秘密情報を開示した場合、開示先に対し、本条に定める守秘義務と同等の義務を負わせるとともに、必要かつ適切な監督を行 わなければならない。
6. 裁判所その他の公的機関から、法令に基づき相手方の秘密情報の開示を求められた場合、法令上可能な限り、利用者及び検査会社は速やかに開示の範囲、方法について協議する。
7. 利用者及び検査会社は、本契約が終了したとき、又は相手方からその旨の要求があった場合は、本契約に関連して開示された相手方の秘密情報の使用を停止しなければならない。この場合における秘密情報の処分については相手方の選択及び指示に従わなければならない。
8. 利用者及び検査会社は、相手方が保有する自己の秘密情報について、その漏洩が発生した場合又はそのおそれがある場合には、相手方における秘密情報の管理状況につき、合理的な範囲で調査を行うことができ(以下、調査を行う側の当事者を「調査者」という。)、相手方はこれに協力しなければならない。かかる調査の結果、相手方における秘密情報の管理が不十分であると調査者が判断し、その改善を要求した場合には、相手方はこれに従う。
第 15 条(個人情報の取扱い)
1. 前条(第 1 項を除く。)の規定は、利用者又は検査会社が相手方に開示する個人情報の取扱いについて準用する。
2. 利用者及び検査会社は、個人情報の取扱いにつき、個人情報の保護に関する法律そ
の他法令、行政機関が定める個人情報保護に関するガイドライン等を遵守しなければならない。
3. 検査会社が、研究及び公益目的のため、医療機関を含む研究機関及び行政等に対 し、本件検査データ又は本研究データを提供し、又は公表を行う場合には、特定の個人
を識別できない形式で実施するものとする。
4. 利用者は、次の各号に定める事項を遵守する。
(1) 検査会社に対して、対象者及び本件被検者について特定の個人を識別できる情報を提供しないこと。但し、利用者等が内閣官房新型コロナウイルス感染症対策本部の定めるワクチン・検査パッケージ制度を利用するにあたって同制度により提出が求められる検査結果通知書に対象者又は本件被検者の個人情報を記載することを利用者等が希望した場合を除く。
(2) 本条第 2 項に従い、対象者及び本件被検者に関する個人情報を、適正に取得、保有及び利用すること。
第 16 条(公表)
1.利用者は、次項に定める通知を受けた後、検査会社と協議し、内容、時期および方法について事前に合意を得た場合及び利用者が本件被検者に対して本件検査データを共有する場合を除き、本件サービスの実施過程又は本件検査データに関して、プレスリリースその他の公表(以下「公表等」という。)を行ってはならない。
2.利用者は、公表等を希望する場合、公表等を行おうとする日の 5 営業日前までに、公表等を行う内容を書面又は電磁的方法(電子メールを含む。)にて検査会社に通知しなければならない。
第 17 条(禁止行為)
1. 利用者及び検査会社は、本契約に係る権利義務又は本契約上の地位の全部又は一部を、相手方の事前の書面による承諾なしに譲渡その他の処分をしてはならない。
2. 利用者及び検査会社は、本契約の履行に関連して、暴力団その他の反社会的勢力と、法令上の義務に基づかず取引又は利益の収受をしてはならない。
第 18 条(反社会的勢力との関与の禁止)
1. 利用者及び検査会社は、次の各号の事項を本契約締結日時点及び将来にわたって表明、確約する。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号。その後の改正を含む。)第 2 条第 2 号に定める暴力団をいう。本条において以下同じ。)、暴力団員(同条第 6 号に定める暴力団員をいう。)、暴力団準構成員、暴力団関係団体、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、及びこれらに準じる者(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと、また、過去において反社会的勢力ではなかったこと。
(2) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為又は、脅迫的言辞を用いる等をしないこと、また、過去においてもしていないこと。
(3) 自らが反社会勢力である旨を伝え、又は、関係団体若しくは関係者が反社会勢力である旨を伝えるなどしないこと、また、過去においてもしていないこと。
(4) 自ら又は第三者を利用して、相手方の名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をしないこと、また、過去においてもしていないこと。
(5) 自ら又は第三者を利用して、相手方の業務を妨害し又は妨害するおそれのある行為をしないこと、また、過去においてもしていないこと。
2. 利用者及び検査会社は、相手方から前項各号のいずれかに違反するか否かの調査を求められた場合、誠意をもってこれに協力する。
3. 第 11 条の定めにかかわらず、利用者又は検査会社のいずれかが第 1 項各号の一に違反する合理的な疑いがあると相手方が判断した場合、相手方は何らの是正を求める催告等をすることなく、書面その他合理的と認められる方法による通知により、
本契約の全部又は一部の履行停止又は解除(以下本条において「解除等」という。)
をすることができる。また、かかる疑いの内容及び根拠に関し相手方には何らの説明義務及び開示義務も生じないものとする。
4. 前項に基づき本契約の解除等を行った当事者は、解除等により相手方に生じた損害を賠償する責任を負わない。
第 19 条(存続条項)
本契約が事由の如何を問わず終了した場合であっても、第 3 条、第 5 条、第 6 条
(未払いの本件対価が存在する場合に限る。)、第 9 条、第 10 条、第 11 条第 2
項、第14 条、第15 条、第17 条、第18 条、第19 条及び第21 条は、なお引き続き有効とする。
第20 条(約款の変更)
検査会社は、民法第 548 条の 4(定型約款の変更)に基づき、本約款を変更する。本約款を変更する場合には、検査会社は、本約款を変更する旨、変更後の本約款の内容及び効力発生日を、ホームページでの公表、利用者への通知、その他の適切な方法により事前に周知する。
第 21 条(その他)
1. 本契約の準拠法は、日本法とする。
2. 本契約に関して生じた検査会社及び利用者間の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
3. 本契約に定めのない事項及び本契約の各条項の解釈につき疑義が生じた場合、検査会社及び利用者は信義誠実の原則に従い協議によってこれを解決する。
最終改定日 2022年1月14日
SB 新型コロナウイルス検査センター株式会社
別紙
オプションサービスの利用に関する特約
「オプションサービスの利用に関する特約」(以下「本特約」という。)は、本件サービスの利用にあたり、利用者と検査会社との間で成立し、本契約の特約として機能する、本特約第 1 項に定めるオプションサービス(以下「オプションサービス」という。)の利用契約(以下「オプション利用契約」という。)に適用される条件を定める。なお、「唾液PCR 検査サービス利用約款(直接販売法人向け)」(本特約においては本特約部分を除くものとし、以下「本約款」という。)において定義された用語は、別段の定めがない限り、本特約においても同様の意味で用いる。
1. オプションサービスは、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 当日結果受取オプション
(2) その他、検査会社が定めるオプションサービス
2. 利用者がオプションサービスのいずれか一つ以上のサービスの利用を希望する場合、利用者は検査会社に対して、当該オプションサービスに係るオプション利用契約に関する本件申込をすることを要する。オプション契約の成立に関する条件は、本約款第1条第
2項に定める条件に従うものとする。
3. 前項の定めに従い、オプション利用契約が成立した場合、オプション利用契約は本契約の一部を構成し、オプションサービスは本件サービスの一部を構成するものとする。
4. 当日結果受取オプションには、次の各号に定める条件が適用されるものとする。
(1) 利用者が当日結果受取オプションを利用することができるのは、本契約のうち、検
査会社の東京PCR 検査センターが本件検査を実施するものに限られるものとする。
(2) 当日結果受取オプションの対価は、当該オプションの適用対象となる本件検査で使用する本件検体1つにつき 500 円(税別)とする。当該対価は、本件対価の一部を構成する。
(3) 利用者は、検査会社による本件検査の受付状況等によっては、当日結果受取オプションに関するオプション利用契約の本件申込を承諾することができない場合があることにつき、あらかじめ同意するものとする。
(4) 当日結果受取オプションに関するオプション利用契約が成立した場合、検査会社は利用者に対して、本約款第 2 条第1 項第2 号に定める本件梱包資材の一つとして、当日結果受取オプションの対象であることを示すための専用のステッカー(以下
「本件ステッカー」という。)を貸与する。
(5) 利用者は、当日結果受取オプションの対象となる本件検体を梱包する際にのみ、本件ステッカーを利用し、当該本件検体以外には本件ステッカーを利用することはできないものとする。なお、本号は、「検査会社が定める方法」(本約款第 4 条第 2項第5 号)の一部を構成する。
(6) 当日結果受取オプションに関するオプション利用契約が成立したにもかかわらず、同契約の対象となる本件検査の当日に、当該本件検体に関する本件検査データを提供することができないことが判明した場合、検査会社は利用者に対して速やかに通知する。この場合、検査会社は、本件対価から当日結果受取オプションの対価相当額を控除し、利用者に対して当日結果受取オプションの対価の支払いは請求しないものとする。なお、この場合でも、検査会社は、本件対価のうち当日結果受取オプ
ションの対価相当額を控除する他は、本件対価の減額又は免除を行わないものとする。
(7) 当日結果受取オプションに関するオプション利用契約が成立したにもかかわらず、同契約の対象となる本件検査の当日に、当該本件検体に関する本件検査データを提供することができなかった場合であっても、本約款第 9 条第 2 項に定めるとおり、検査会社が本件サービスに関連して負う責任については、全ての責任を通算して、本件対価(但し、前号の定めに従い、当日結果受取オプションの対価相当額を控除した後の金額とする。)を上限額とする。