Contract
とりぎんカード規定
当行が発行します「 カード」( 後 記2 4 x x) をご利用いただく場合は本規定によりお取扱いいたします。
1. ( カードの利用)
預金口座 ( 後 記2 4 x x) 及び当座貸越口座 ( 後 記2 4 x x) について発行したカードは、 それぞれ当該口座について次の場合に利用することができます。
(1) 当 行 お よ び 当 行 の 預 入 x x 先 ( 後 記 2 4 x x ) の 現 金 自 動 預 入 支 払 機 ( 以 下
「 A T M 」 といいます。) を使用して普通預金、 貯蓄預金、 および当座貸越口座に入金する場合
なお、 以下のカードはカードによる預入れの取 扱いはできません。
① とりぎんビジネスラインローンカード
(2) 当行および当行の払出提携先 ( 後記2 4 x x) の現金自動支払 機( 以 下「 C D 」といいます 。) およびA T M を使用して預金の払戻し、 または当座貸越金の借入をする場合( 以下、預金の払戻しと当座貸越金の借入の双方を「 払出し」といいます 。)
なお、 以下のカードは払出提携先のA T M / C D では利用できません。
① とりぎんビジネスラインローンカード
② とりぎんクイックビジネスローンカード
(3) 当行のA T M を使用して預金の払出しを行い 、同 時に代わり金を他の預金に通帳を使用して預け入れる( 以下この取扱いを「 振替入金」 といいます 。) 場合
なお、 以下のカードは振替入金の取扱いはできません。
① とりぎんスーパーカードローンカード
② とりぎんスピードカードローンカード
③ とりぎん新カードローンカード
④ とりぎんカードローンC 型ローンカード
⑤ とりぎんライフプラン「 財活」 ローンカード
⑥ とりぎんビジネスラインローンカード
⑦ とりぎん教育ローンカード
とりぎんらくだカードローンカード
⑨ とりぎんらくだスーパーカードローンカード
⑩ とりぎんクイックビジネスローンカード
⑪ とりぎんプレミアムカードローンカード
⑫ 鳥取銀行カードローンカード
( 4) 当 行 お よ び 当 行 の 振 込 x x 先 ( 後 記 2 4 x x ) の A T M を 使 用 し て 振 込 資 金 を預金口座からの振替により払出し、 振込の依頼をする場合
なお、 以下のカードは振込の取扱いはできません。
① とりぎんスーパーカードローンカード
② とりぎんスピードカードローンカード
③ とりぎん新カードローンカード
④ とりぎんカードローンC 型ローンカード
⑤ とりぎんライフプラン「 財活」 ローンカード
⑥ とりぎんビジネスラインローンカード
⑦ とりぎん教育ローンカード
とりぎんらくだカードローンカード
⑨ とりぎんらくだスーパーカードローンカード
⑩ とりぎんクイックビジネスローンカード
⑪ とりぎんプレミアムカードローンカード
⑫ 鳥取銀行カードローンカード
(5) そ の 他当行所定の取引をする場合
(6) 上 記 ( 2 )( 3 )( 4 ) の場合、 払出し請求額と後記 7 の ( 1 )( 2 ) に規定する自動機利用手数料等との合計額が払出しできる金額を超えるときは 、そ の払出しはできません。
2. ( A T M による預金口座または当座貸越口座への入金 )
(1) 当行のA T M を使用して預入れをする場合は 、A T M の画面表示等の操作手順に従って、A T M に当該口座のカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください 。A T M が現金を確認したうえで受け入れの手続きを行います。 この場合、 通帳および入金票の提出は必要ありません。
(2) A T M による当座貸越口座への入金は、 当座貸越金の弁済とします。
(3) A T M による入金は、A T M の機種により、当行( 預入提携先のA T M 使用の場合は 、そ の預入提携先の )所 定の種類の紙幣および硬貨に限ります 。ま た、
1 回あたりの入金は当行( または預入提携先)所定の枚数による金額の範囲内とします。
3. ( A T M / C D による払出し )
(1) 当行および払出提携先のA T M / C D を使用して払出しをする場合は 、A T M / C D の画面表示等に従って、A T M / C D にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。
この場合、 通帳、 払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) A T M / C D を使用した 払出しは 、A T M / C D の機種により当行または払出提携先所定の金額単位とし、1 回あたりの払出限度額は、当行または払出提携先所定の金額の範囲内とします。
なお、 1 日あたりの払出限度額は当行所定の金額の範囲内とします。
(3) 1 日あたりの払出限度額は、当行所定の方法により、当行が定めた金額の範囲内で変更を可能とします。
4 .( A T M による振替入金等)
(1) 当行のA T M を使用して振替入金をする場合は 、A T M の画面表示等に従って、A T M に払出口座のカードおよび振替入金口座の通帳を挿入し、届出の暗証番号と振替入金金額を正確に入力してください 。こ の場合 、払 出口座の通帳、払戻請求書、 振替入金口座の入金票の提出は必要ありません。
(2) A T M による振替単位は 1 円とし 、1 回あたりの振替金額および使用できる通帳の種類等は当行が定めた範囲内とします。
(3) A T M の案内手順に従って操作し、 振替入金金額の確認操作を行った後は、 A T M によるこの振替入金の取消しはできません 。取 消しを必要とする場合は、当行所定の手続により取扱います 。詳 細は振替入金の操作を行ったA T M の設
置店の窓口にご照会ください。
5. ( A T M による振込)
(1) 当 行( または振込提携先 )の A T M を使用して振込資金を振替により払出し、振込依頼をする場合は、A T M の画面表示等の操作手順に従って、A T M にカ
ードを挿入し 、届 出の暗証番号その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合、 払出口座の通帳、 払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) A T M による振込単位は1 円とし、 1 回あたりの振込金額は当行所定の金
額の範囲内とします。
(3) A T M の操作において画面に表示された振込内容について確認操作された後は、 A T M による訂正、 組戻しはできませ ん 。
操作完了後、通帳または、ご利用明細票の記載内容により再確認し、訂正、組戻しが必要な場合は、 ただちに取扱店の窓口へ申し出てください。
6 .( A T M による総合口座定期預金の 解約・ 一部支払・ 解約予約)
(1) 解 約
当行のA T M を使用して総合口座定期預金の解約をする場合は 、A T M の 画面表示等の操作手順に従って、A T M に通帳およびカードを挿入し、お預り番号、届出の暗証番号等を正確に入力してください。この場合、指定された総合口座定期預金を、払戻請求書なしに自動的に解約し、元利金を総合口座取引の普通預金に入金します。
当行のA T M による解約は 、満 期日のみ当行所定の時間内にお取扱いができます。
(2 ) 一部支払
当行のA T M を使用して総合口座定期預金の一部 を支払いする場合は 、A T M の画面表示等の操作手順に従って、A T M に通帳およびカードを挿入し、お預り番号 、支 払金額 、届 出の暗証番号等を正確に入力してください 。こ の場合、指定された総合口座定期預金の指定された金額を 、払 戻請求書なしに自動的に支払い、 元利金を総合口座取引の普通預金に入金します。
当行のA T M による定期預金の一部支払 は 、複 利型定期預金のみ を対象とし、当行所定の時間内にお取扱いができます。
( 3 ) 解約予約
当行のA T M を使用して総合口座定期預金の解約予約をする場合は 、A T Mの画面表示等の操作手順に従って、A T M に通帳およびカードを挿入し、取扱番号、届出の暗証番号等を正確に入力してください。この場合、指定された総合口座定期預金を、満期日に通帳および払戻請求書なしに自動的に解約し、元利金を総合口座取引の普通預金に入金します。
当行のA T M による解約予約は 、満 期日の前営業日まで当行所定の時間内にお取扱いができます。
( 4 ) 当行のA T M による解約、一部支払、解約予約のお取扱いができる総合口座定期預金の金額および種類は、 当行が定めたものとします。
7. ( 自動機利用手数料等)
(1) 自動機利用手数料
A T M を使用して預入れをする場合 、A T M / C D を使用して払出しをする場合には、当行および預入提携先・払出提携先所定のA T M / C D の利用に関する手数料( 以下「 自動機利用手数料」 といいます 。) をいただきます。
(2) 振込手数料
当行または振込提携先のA T M / C D を使用して振込を依頼された場合は、当行または振込提携先所定の振込手数料をいただきます。
(3) 自動機利用手数料等の自動引落
① 自動機利用手数料・振込手数料については、預入れ時、払出し時または振込 資 金 の 振 替 に よ る 払 出 し 時 に 当 該 口 座 か ら 自 動 的 に 引 落 し ま す 。 な お 、各 x x 先 の 自 動 機 利 用 手 数 料 は 、 当 行 か ら 各 x x 先 に 支 払 い ま す 。 こ の 場合 、 払 出 し 金 額 と 自 動 機 利 用 手 数 料 金 額 の 合 計 額 が 払 出 す こ と の で き る 預金金額( 当座貸越を利用することができる金額を含みます 。) をこえるとき
は 払 出 す こ と が で き ま せ ん 。 ま た 、 振 込 金 額 と 自 動 機 利 用 手 数 料 金 額 お よび 振 込 手 数 料 金 額 の 合 計 額 が 払 出 す こ と の で き る 預 金 金 額 ( 当 座 貸 越 を 利用することができる金額を含みます 。) をこえるときは振込をすることができません。
② 前記① の自動引落にあたっては通帳 、払 戻請求書の提出は必要ありません。
8 . ( 代理人による取引)
とりぎんキャッシュカード、 とりぎん貯蓄預金カードおよびとりぎん法人キャッシュカードについては、 次により代理人による預金の預入れ、 払出し、 振替、 振込を利用することができます。 なお、 預金の払出しおよび振込には、 総合口座( 定期
預金を担保とした貸越限度額の範囲内に限ります 。)の 当座貸越金の借入を含みます。
(1) 代 x x ( 個 人 の 場 合 は 本 人 と 生 計 を と も に す る 親 族 1 名 、 法 人 の 場 合 は 、 代表者により指名された 1 名に限ります 。) による預金の預入れ、 払出し、 振替 お よ び 振 込 を x x す る 場 合 は 、 本 人 ま た は 代 表 者 か ら 代 x x の 氏 名 、 暗 証番号を届出てください。
この場合、 当行は代理人のためのカードを発行します。
(2) 代理人カードにより振込の依頼をする場合には、 振込依頼人名は口座名義本人と しま す。 なお 、 振込 依頼 人名 は、 振込操 作の 際、 必要 に応じ て変 更すること もで きま す。 振込x xx 名 の 変更 をする 場合 は、 A T M の画 面表 示等の操作手順に従って、 変更後 の振込依頼人名を正確に入力してください。
(3) 代理人のカードの利用についても、 この規定を適用します。
9 . ( A T M の故障時等の取扱い )
停電・ 故障等により当行のA T M による入金の取扱いができない場合には、 窓口営業時間内に限り、 当行本支店の窓口でカードにより預金に入金することができます。 なお、 その他の取引については、 窓口でカードによる取扱いはいたしません。
1 0 . ( カードによる取引の通帳記入 )
カードによる取引( 自動機利用手数料等の引落取引を含む) の通帳記入は、 通帳を当行のA T M もしくは当行の通帳記帳機で使用された場合、 および当行本支店の窓口に提出された場合に行います。 また、 窓口でカードにより取扱った場合も同様とします。
1 1 . ( カード・ 暗証番号の管理等)
(1) 当行は、A T M / C D の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること 、お よび入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払出しを行います。
(2) カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は 、A T M / C D の操作ならびに第 12 条( 1 )のサービス申込にも利用し ますので、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には 、す みやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払出し停止の措置を講じます。
(3) カードの盗難にあった場合には 、当 行所定の届出書を当行に提出してください 。
12. ( 暗証番号の利用)
( 1 ) 預 x x 座 届 出 の 暗 証 番 号 と 本 人 確 認 情 報 と し て 使 用 し た 暗 証 番 号 の 一 致を確認のうえ、 インターネットによるサービス等の申込を行うことができます。
インターネットによるサービス等の申込とは 、砂 丘ダイレクトサービス のイ
ン タ ー ネ ッ ト 申 込 、 W e b 口 座 振 替 サ ー ビ ス 申 込 、 と り ぎ ん ア プ リ の 残 高 ・明 細 照 会 口 座 の 登 録 な ど 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 、 ス マ ー ト フ ォ ン を 利 用 し て 行 う 各種サービスの申込をいいます。
( 2 ) インターネットによる申込については 、各 種サービスごとに対応する当行所定のカードの暗証番号を使用することとします。
( 3 ) なお、サービスの申込にあたり、誤った暗証番号の入力が繰り返し行われた場合、 当該サービスの申込を中止することとします。
13.( 偽造カード等による払出し等)
偽造または変造カードによる払出しについては、 本人の故意による場合または当該払出しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、 その効力を生じないものとします。
この場合 、本 人は 、当 行所定の書類を提出し 、カ ードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、 警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
14.( 盗難カードによる払出し等 )
(1) カードの盗難により 、他 人に当該カードを不正使用され生じた払出しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払出しにかかる損害( 手数料や利息を含みます 。) の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① カードの盗難に気づいてからすみやかに 、当 行への通知が行われていること
② 当行の調査に対し、 本人より十分な説明が行われていること
③ 当行に対し 、警 察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実 を確認できるものを示していること
(2) 上 記 (1) の請求がなされた場合 、当 該払出しが本人の故意による場合を除き、当行は、 当行へ通知が行われた日の 30 日( ただし、 当行に通知することがで きないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、 30 日にその事 情が継続している期間を加えた日数とします 。) 前の日以降になされた払出し
にかかる損害( 手数料や利息を含みます 。) の額に相当する金額( 以下「 補てん対象額」 といいます 。) を補てんするものとします。
ただし 、当 該払出しが行われたことについて 、当 行が善意か つ無過失であり、か つ 、 本 人 に 過 失 が あ る こ と を 当 行 が 証 明 し た 場 合 に は 、 当 行 は 補 て ん 対象額 の 4 分 の 3 に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 上 記 (2) の規定は 、上 記 (1) にかかる当行への通知が 、盗 難が行われた 日( 当該 盗 難 が 行 わ れ た 日 が 明 ら か で な い と き は 、 当 該 盗 難 に か か る 盗 難 カ ー ド等を用いて行われた不正な預金払出しが最初に行われた日 。) から、 2 年を経過する日後に行われた場合には、 適用されないものとします。
(4) 上 記 (2) の規定にかかわらず 、次 のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、 当行は補てん責任を負いません。
① 当該払出しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、 かつ、次のいずれかに該当する場合
A 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人( 家事全般を行っている家政婦など 。) によって行われた場合
C 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争 、暴 動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれ に付随してカ
ードが盗難にあった場合
15.( カードの紛失、 届出事項の変更等 )
カードを紛失した場合または氏名、 代理人、 暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、 直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。
なお、 当行のA T M / C D を使用してお届けの暗証番号を変更することもできます 。 A T M / C D を使 用して暗証番号の変更をする場合は、 A T M / C D の画面表示等の操作手順に従って、 A T M / C D にカードを挿入し、 届出の暗証番号と変更後の暗証番号を正確に入力してください。
16.( カードの再発行等)
(1) カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります 。
(2) カードを再発行する場合には、 当行所定の再発行手 数料をいただきます。
17.(xx後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店にお届けください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様 にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当 店にお届けください。
(3) すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、 前2 項と同様にお届けください。
(4) 前3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも 、同 様にお届けください。
(5) 前4 項の届出の前に生じた損害については、 当行は責任を負いません。
18.( A T M / C D への誤入力等 )
A T M / C D の使 用に際し、 金額等の誤入力により発生した損害については、 当行は責任を負いません。 なお、 提携先のA T M / C D を 使 用した場合の提携先の責任についても同様とします。
19.(ご利用限度額変更)
1日当たりのカードのご利用限度額(現金払戻し・振込・デビットカード取引の累計額)の変更は、当行のATM/CDを使用して、随時行うことができます(引き下げのみ)。ご利用限度額を変更する場合は、ATM/CDの画面表示等の操作手順に従って、変更後の金額を正確に入力してください。
20.( 解約、 カードの利用停止等 )
(1) 預 x x 座 お よ び 当 座 貸 越 口 座 を 解 約 す る 場 合 ま た は カ ー ド の 利 用 を 取 り やめる場合には、そのカードを当店に返却してください。なお、当行諸規定により、 預金口座が解約された場合も同様に返却してください。
(2) カードの改ざん 、不 正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
(3) 次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示 を受け 、当 行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
① 第2 1 条に定める規定に違反した場合
② 預金口座に関し 、最 終の預入れまたは払出しから当行が別途表示する一定
の期間が経過した場合
③ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
21.( 譲渡、 質入れ等の禁止)
カードは譲渡、 質入れまたは貸与することはできません。
22.( カードの有効期限)
次のローン専用カードについてはカードの有効期限をローン契約書または当座貸越契約書に定める契約期限とします。 ローン契約書または当座貸越契約書の契約期限を延長したときはカードの有効期限を自動的に延長します。
① とりぎんスーパーカードローンカード
② とりぎんスピードカードローンカード
③ とりぎん新カードローンカード
④ とりぎんカードローンC 型ローンカード
⑤ とりぎんライフプラン「 財活」 ローンカード
⑥ とりぎんビジネスラインローンカード
⑦ とりぎん教育ローンカード
とりぎんらくだカードローンカード
⑨ とりぎんらくだスーパーカードローンカード
⑩ とりぎんクイックビジネスローンカード
⑪ とりぎんプレミアムカードローンカード
⑫ 鳥取銀行カードローンカード
23.( 規定等の準用)
この規定に定めない事項については次の規定等により取扱います。
① 普通預金規定
② 総合口座取引規定
③ 貯蓄預金規定
④ 振込規定
⑤ とりぎんアルファカード契約( 当座貸越) 規定
⑥ とりぎんプラスアルファ総合口座( 当座貸越) 契約規定
⑦ とりぎんスーパーカードローン契約規定 とりぎんスピードカードローン契約規定
⑨ とりぎん新カードローン契約規定
⑩ とりぎんカードローンC 型契約規定
⑪ とりぎんライフプラン「 財活」 当座貸越契約書
⑫ とりぎんビジネスライン当座貸越契約書
⑬ とりぎん提携カードローン( 当座貸越) 契約規定
⑭ とりぎん教育ローン( カード型) 取引契約約款
⑮ とりぎんらくだカードローン契約書( 当座貸越契約書)
⑯ とりぎんカードローン「 マイジャスト」 契約書( 当座貸越契約書)
➃ とりぎんらくだスーパーカードローン契約書( 当座貸越契約書)
⑱ とりぎんクイックビジネスローン当座貸越契約書
⑲ とりぎんプレミアムカードローン契約書( 当座貸越契約書)
⑳ とりぎんらくだスーパーネットローン( カード型) 契約規定
㉑ ビジネスライン< スタート型> 取引契約書
㉒ 鳥取銀行カードローン契約書( 当座貸越契約書)
24.( その他)
本規定で使用する以下の用語については次の通りとします。 ( 1 ) 「 カード」 とは次のものをいいます。
① 普通預金( 総合口座取引の普通預金を含みます 。) について発行した下記のカード。
「 とりぎんキャッシュカード」
「 とりぎんC A R D 」
「 I C T O R I C A 」
「 とりぎんイオンカード」
「 とりぎんアルファカード」
② 貯蓄預金について発行した「 とりぎん貯蓄預金カード」
③ 普通預金について発行した「 とりぎん法人キャッシュカード」
④ 「 とりぎんスーパーカードローン」
「 とりぎんスピードカードローン」
「 とりぎん新カードローン」
「 とりぎんカードローンC 型」
「 とりぎんライフプラン「 財活 」」
「 とりぎんビジネスライン」
「 とりぎん教育ローン」
「 とりぎんらくだカードローン」
「 とりぎんらくだスーパーカードローン」
「 とりぎんクイックビジネスローン」
「 とりぎんプレミアムカードローン」
「 鳥取銀行カードローンカード」について発行した各専用カード。
(2 )「 預入提携先」とは、当行がA T M の相互利用による現金預入業務を提携した金融機関等をいいます。
(3 )「 払出提携先」とは、当行がA T M / C D の相互利用による現金支払業務を提携した金融機関等をいいます。
(4 )「 振込提携先」とは、当行がA T M の相互利用による振込業務を提携した金融機関等をいいます。
(5 )「 預金口座」とは、普通預金( 総合口座取引の普通預金を含みます 。)、貯 蓄預金をいいます。
(6 )「 当座貸越口座」とは、総合口座の当座貸越取引口座、当座預金の当座貸越契約取引口座および前記(1) の④ に定めるカードローン取引口座をいいます。
25 . ( 規定等の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は 、x x情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、 当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、 変更できるものとします。
(2) 前項の変更は 、公 xxの際に定める適用開始日から適用されるものとします 。
以 上 ( 2020 年 4 月現 在)
デビットカード規定
1 .( 適用範囲)
次の各号のうちのいずれかの者( 以下「 加盟店」といいます 。) に対して、デビットカード( 当行が「 とりぎんカード規定」 にもとづいて発行するキャッシュカードのうち 、普 通預 金( 総合口座取引の普通預金を含みます 。)及 び貯蓄預金のカー ド( 以下「 カード」といいます 。)を 提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提 供( 以 下「 売買取引 」と いいます 。)に ついて当該 加盟店に対して負担する債 務( 以下「 売買取引債務」といいます 。) を当該カードの預金口座( 以下「 預金口座」といいます 。)か ら預金の引落し( 総合口座取引規定またはカードローン F 型契約規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます 。)に よって支払う取引( 以下「 デビットカード取引」 といいます 。) については、 この規定により取り扱います。
① 日本電子決済推進機構( 以下「 機構」といいます 。) 所定の加盟店規約( 以下「 規約」 といいます 。) を承認のう え、 機構に直接加盟店として登録され、機 構の会員である、または複数の金融機関( 以下「 加盟店銀行」といいます 。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人( 以下「 直結加盟店」 といいます 。)。 但し、 当該加盟店契約の定めに基づき、 当行のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
② 規約を承認のうえ、 直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人( 以下「 間接加盟店」 といいます 。)。但 し 、 規 約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当行 のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③ 規約を承認のうえ機 構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり 、規 約を承認した法人または個 人( 以 下「 組合事業加盟店」 といいます 。)。 但し、 規 約所定の組合契約の定めに基づき、 当行のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2 .( 利用方法等)
( 1 ) カードをデビットカード取引に利用するときは、自 らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機( 以下「 端末機」といいます 。) に読み取らせるか、 または加盟店にカードを引渡したうえカードを端末機に読み取らせ 、自 ら 端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、 端末機にカードの暗証番号を第三者( 加盟店の従業員を含みます 。)に見られないように注意しつつ自 ら入力してください。
( 2 ) 端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
( 3 ) 次の場合には、 デビットカード取引を行うことはできません。
① 停電、 故障等により端末機による取り扱いができない場合
② 1 回あたりのカードの利用金額が、 加盟店が定めた最高限度額を超える場合、 または最低金額に満たない場合
③ 購入する商品または提供を受ける役務が、 加盟店 がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務に該当 する場合
( 4 ) 次の場合には、 カードをデビットカード取引に利用することはでき ませ ん 。
① 1 日あたりのカードの利用金額が、 当行が定めた範囲を超える場合
② 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③ カード( 磁気ストライプの電磁的記録を含みます 。) が破損している場合
( 5 ) カードによるデビットカード取引をご希望されない場合には、当行所定の方法によりデビットカード取引停止のお申し出を行って ください 。こ のお申し出
を受け付けたときは 、当 行は当該預金口座に対してデビットカード取引停止の措置を講じます。この手続の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
なお 、当 行のA T M / C D を使用してデビットカードの取引停止措置をすることもできます 。A T M / C D を使用してデビットカードの取引停止措置する場合は、A T M / C D の画面表示等の操作手順に従って、カードを挿入し、操作を行ってください。
3 .( デビットカード取引契約等)
( 1 ) 前 条( 1 ) の 操 作により暗証番号の入力がされたときに、 端末機に口座 引 x x 認を表す電文が表示されないことを解除条件として 、加 盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約( 以下「 デビットカード取引契約」 といいます 。) が成立 するものとします。
( 2 ) 上記( 1 ) によりデビットカード取引契約が成立したときは、 次の行為がなされたものとみなします。
① 当 行 に 対 す る 売 買 取 引 債 務 相 当 額 の 預 金 引 x x x 指 図 お よ び 当 該 指 図 にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託。なお、預金引落xx指図については、 通帳および払戻請求書の提出は不要です。
② 加盟店銀行、直接加盟店または任意組合その他の機構所定の者( 以下本条において「 譲受人」 と総称します 。) に対する、 売買取引債務に係る債権の譲渡に関し て当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当行は、 当該意思表示を、 譲受人に代わって受領します。
( 3 ) 上記( 2 ) の「 抗弁を放棄する旨の意思表示」 とは、 売買取引に関して加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、 売買取引の無効・ 取消し・ 解除、 売買取引債務の弁済による消滅・ 同時履行・ 相殺、 売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、 目的物の品質不良・ 引渡し未了、 その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4. ( 預金の復元等)
( 1 ) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、 デビットカード取引契約が解除( 合意解除を含みます 。)、取 消等により適法に解消された場 合( 売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます 。) であっても、 加盟店以外の第三者( 加盟店の特定承継人および当行を含みます 。) に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし 、ま た当行に対して引落された預金の復元 を請求することもできないものとします。
( 2 )上 記(1) にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して 、引 落された預金の復元を加盟
店経由で請求し 、加 盟店がこれをうけて端末機から当行に取消の電文を送信し、当 行 が 当 該 電 文 を デ ビ ッ ト カ ー ド 取 引 契 約 が 成 立 し た 当 日 中 か つ 当 行 所 定 の 時刻以前に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟
店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては 、自 ら カードを端末機に読み取らせるか 、ま たは加盟店にカードを引き 渡したうえ端末機に読み取らせてください。端末機から取消の電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
( 3 )上 記 (1) または(2) において引落された預金の復元ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、 加盟店との間で解決してください。
( 4 ) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを
見 過 ご し て 端 x x に カ ー ド の 暗 証 番 号 を 入 力 し た た め デ ビ ッ ト カ ー ド 取 引 契
約が成立した場合についても 、上 記 ( 1 )( 2 )( 3 ) に準じて取り扱うものとします。
5 .( 読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合における「 とりぎんカード規定 」( 以下「 カード規定」 といいます 。) の適用については、 同規定第1 条 (5)「 その他当行所定の取引をする場合」 とあるのは「 デビットカード取引をする場合」 と同規定第
3 条中「 A T M / C D 」 および「 払出し」 とあるのは「 端末機」 および「 引落し」と読み替えるものとし、 同規定第 8 条「 代理人による取引」 とあるのは「 デビットカード取引」 を含むものとします。
6 .( 規定等の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、 金融情勢の状況の変化その他相当 の事由があると認められる場合には 、当 行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、 変更できるものとします。
(2) 前項の変更は 、公 xxの際に定める適用開始日から適用されるものとします 。
以 上 ( 2020 年 4 月現在)
ペイジー口座振替受付サービス規定
1 .( 適用範囲)
( 1 ) 当行と預金口座振替に関する契約を締結し、 かつ、 日本マルチペイメント ネッ ト ワ ー ク 運営 機 構 ( 以 下 「 運 営機 構 」 と い い ま す 。) 所 定 の 収 x x 関 規約 を承認のうえ、 運営機構に収納機関として登録された法人 等( 以下「 収納機関」といいます 。)も しくは、当該収納機関から委託を受けた法人等の取扱窓口( 以下 収 x x 関 とあ わ せ て 「 取 扱 窓 口」 と い い ま す 。) に 対 し て 、 キ ャ ッ シ ュカ ー ド( 当行が「 とりぎんカード規定 」( 以下「 カード規定」 といいます 。) に基づいて発行するキャッシュカードのうち、 普通預金( 総合口座取引の普通預金を含 み ま す 。) の カ ー ド ( 以 下「 カ ー ド 」 と い い ます 。)) を 提 示 し て 、 後 記 3 . (1) の預金口座振替の依頼を行うサービス( 以下 、「 本サービス」 といいます 。)については、 この規定により取扱います。
( 2 ) 本サービスは、 当該カードの発行されている預金口座( 以下「 当該口座」 とい い ま す 。) の 預 金 者 本 人 に 限 り利 用 す る こ と が で き、 代 x x カ ー ド は 利用 できません。
( 3 ) なお、本サービスは当行が本サービスに利用することを承認したキャッシュカードのみ利用できることとします。
( 注意) 法人キャッシュカードは、 本サービスをご利用いただけません。
2 .( 利用方法)
( 1 ) 本サービスを利用するときは、預金者は取扱窓口に設置された本サービスにか か る 機 能 を備 え た 端 x x ( 以 下「 端 x x 」 と い い ます 。) に 自 ら カ ー ドを 読み取らせ、 端末機に カードの暗証番号と必須項目を第三者( 収納機関の従業員を含みます 。) に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
( 2 ) 次の場合には、 本サービスを利用することはできません。
① 停電、 故障等により端末機による取扱が できない場合
② 取扱窓口において購入する商 品または提供を受ける役務等が、収納機関が預 x x 座 振 替 に よ る 支 払 を 受 け る こ と が で き な い と 定 め た 商 品 ま た は 役 務等に該当する場合
( 3 ) 次の場合には、 カードを本サービスに利用する ことはできません。
① 当 行 所 定 の 回 数 を 超 え て カ ー ド の 暗 証 番 号 を 誤 っ て 端 x x に 入 力 し た 場合
② カード( 磁気ストライプの電磁 的記録を含みます 。) が破損している場合
③ 当行所定の方 法により、 自らが本サービスの停止を申出た場合
( 4 ) 当 行 が 本 サ ー ビ ス を 利 用 す る こ と が で き な い 日 ま た は 時 間 帯 と し て 定 め た日または時間帯は、 本サービスを利用することはできません。
( 5 ) 本 サ ービ ス を 利 用 する 際 に は 、 収 x x 関か ら 、 端 x x に よ り印 字 さ れ た 口座振替契約受 付確認書を必ず受領し、 申込の内容を確認してください。
3 .( 預金口座振替契約等)
( 1 ) 前 期 2 . ( 1 ) に よ り 暗 証 番号 の 入 力 が さ れ た とき に 、 契 約 が 解 除 され る ま での期間、 収納機関から当行に都度送付される請求書 記載の金額を、 預金者に通知することなく、 当該口座から引落xxうえ支払う旨の契約( 本規定において
「 口 座 振 替 契 約 」 と い い ま す 。) が 成 立 し た も の と みな し ま す 。 た だ し 、 暗 証番号の入力後、端末機に預金口座振替依頼の受付確認を表す電文が表示されないときは口座振替契約は成立しなかったものとします。 口座振替契 約が成立した場合、 当行は、 普通預金規定にかかわらず、 払戻請 求 書および預金通帳の提出なしに当該口座より請求書記載の金額を引 落します。
( 2 ) 前 期( 1 ) に か か わ ら ず 、 当行 所 定 の 手 続 き に よる 預 金 者 の 本 人 確 認が で き な い場合には、 口座振替契約は不成立とします。
( 3 ) 収 納機関の指定する振替指定日( 当行が銀行休業日の場合は翌営業日) において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額( 当座貸越( 総合口座取引による貸越を含みます 。)を 利用できる範囲内の金額を含みます 。)を 超えるときは、預金者に通知することなく、 請求書を収納機関に返却 します。 また、 振替指定日に当該口座からの引落しが 複数あり、その引落 xx総額が当該口座の支払可能金額を超える場合は、 そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
( 4 ) 収納機関の都合で、収納機関が預金者に対して割り当てる 契約者番号等が変更に なっ たと きは 、 当行 は 変 更後 の契 約 者番 号で 引 続 き 取 扱 う も の と し ま す 。
( 5 ) 長 期 間 に わ た り 収 x x 関 か ら 請 求 書 の 送 付 が な い 等 相 当 の 事 由 が あ る と きは、当行は口座振替契 約が終了したものとして取扱うことができるものとします 。
4 .( 口座振替契約依頼を中止する場合)
( 1 ) 前 記 3 . ( 1 ) に か か わ ら ず、 本 サ ー ビ ス に よ るご x x 受 付 が 完 了 した 当 日 中に、 本サービスを行った収納機関にカード、 口座振替契約受 付確認書および収納機関が必要と認める本人確認資料を持参して、口座振替契約依頼の取消を収納機関経由で要求し、収納機関がこれを受けて端末機から当行に取消の電文を送信し、 本サービス契約が成立した当日中に、 当行が当該電文を受信した場合に限り、 当行は口座振替契約ご依頼の取消をします。 収納機関経由で口座振替契約のご依頼取消を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせてください。端末機から取消電文が送信できないときはご依頼の取消はできません 。
( 2 ) キャッシュカードによる口座振替契約依頼の取消は、収納機関にて本サービスをご依頼いただいた当日以外にはできません。
5 .( 本サービスの機能を停止する場合 )
本サービスを利用する 機能は、当行所定の方式により当行本支店へ申出ることにより停止することができます。
当行はこの申出を受けたときは、直ちに 本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。 この申出の前に生じた損害については、 当行は一切の責任を負いません。
6 .( 読替規定)
カードを本サービスに利用する場合におけるカード規定の適用について は、同規定 第 1 条( 5 )「 そ の 他 当 行 所定 の 取 引 を す る 場 合」 と あ る の は 「 カ ード を 本 サ ー ビ ス を 利 用す る 場 合 」 と 、 同 規定 第 1 1 条 (1) 中 「 A T M / C D 」 と ある の は 「 端 xx 」、「 預金の払出しを行います」 とあるのは「 本サービスを実施します」 と読み替えるものとします。
7 .( 免責事項)
( 1 ) 当行が、 カードの電磁的記録によって、 端末機の操作の際に使用された カ ー ドが当行が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗 証番号と の 一 致 を 確 認 し て 預 x x 座 振 替 の 受 付 を し た う え は カ ー ド ま た は 暗 証 番 号につき偽造、 変造、 盗用 、 紛失その他の事故があっても、 そのために生じた損害については、 当行は責任を 負いません。
( 2 ) 本サービスについて仮に紛 議が生じても、 当行の責めによる場合を除き、 当行は一切責任を負わないものとします。
8 .( その他)
( 1 ) この規定に定めのない事項についてはカード規定により取扱います。
( 2 ) この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由が
あると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
9 .( 規定等の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、 金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、 当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、 変更できるものとします。
(2) 前項の変更は 、公 xxの際に定める適用開始日から適用されるものとします 。
以 上 ( 2020 年 4 月現 在)
I C キャッシュカード特約
1 .( 特約の適用範囲等)
( 1 ) この特約は 、I C キャッシュカー ド( 従来のキャッシュカードの機能に加え、全 国 銀 行 協 会 標 準 仕 様 の I C キ ャ ッ シ ュ カ ー ド と し て の 機 能 そ の 他 当 行 所 定の取引にかかる機能( 以下、かかる機能を総称して「 I C チップ提供機能」といいます 。)の 利用を可能とするカードのことをいいます 。)を 利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
( 2 ) この特約は、 とりぎんカード規定の一部を構成するとともに同規定と一体として取扱われるものとし 、こ の特約に定めがない事項に関してxxxxxカード規定が適用されるものとします。
( 3 ) この特約において使用される語句は、 この特約において定義されるもののほかxxxxxカード規定の定義に従います。なお、I C チップ内に蓄積・格納された情報等は、 同規定の「 電磁的記録」 にあたるものとします。
2 .( I C チップ提供機能の利用範囲)
I C チップ提供機能は、この機能の利用が可能なA T M 、C D( 以下 、「 I C キャッシュカード対応A T M 等」 といいます 。) を利用する場合に、 提供されます。
3 .( I C キャッシュカードの利用)
とりぎんカード規定第1 条に定める預入提携先・払出提携先・振込提携先のうち、一部の預入提携先・ 払出提携先・ 振込提携先において、 提携先の都合によりI C キ
ャッシュカードの利用ができないA T M またはC D を設置している場合があります。この場合、 当該A T M またはC D では、 I C チップの提供機能を利用しない取引を 行います。
4 .( I C キャッシュカード対応A T M 等の故障時の取扱い)
I C キャッシュカード対応A T M 等の故障時には、 I C チップ提供機能の利用はできません。
5 .( I C チップ読取不能時の取扱い等)
( 1 ) I C チップの故障等によって、 I C キャッシュカード対応A T M 等において I C チップを読み取ることができなくなった場合には 、I C チップ提供機能は利用できません。この場合、当行所定の手続にしたがって、すみやかに当行にキャッシュカードの再発行を申し出てください。
( 2 ) I C チップの故障等によって、 I C キャッシュカード対応A T M 等において I C チップを読み取ることができなくなったことにより損害が生じても 、当 行は責任を負いません。
( 3 ) 当行の都合により、 当行所定の方法でI C キャッシュカードの再発行・ 再交付を行う場合があります。 またその場合、 当行所定の手数料をいただきます。
6 .( 規定等の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、 金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には 、当 行ホームページへの掲載による公表その他相
当の方法で周知することにより、 変更できるものとします。
(2) 前項の変更は 、公 xxの際に定める適用開始日から適用されるものとします 。
以 上 ( 2020 年 4 月現 在)
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