Contract
2014 年7月改定
店舗総合保険ご契約のxxx
普通保険約款および特約
K211
■本冊子は、店舗総合保険および地震保険についての大切なことがらを記載したものです。必ずご一読いただき、内容をご確認いただきますようお願いいたします。 ■本冊子には、「ご契約後のお手続き」、「事故が発生した場合のお手続き」についても記載しておりますので、ご契約後も保険証券とともに大切に保管いただきますようお願いいたします。 ■ご不明な点、お気づきの点がございましたら、お気軽に弊社または取扱代理店までご照会いただきますようお願いいたします。 |
●特にご注意いただきたいこと●
■保険料(分割払のときは初回保険料)は、特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。 ■保険料をお支払いいただくと特定の特約をセットされた場合を除き、弊社所定の領収証を発行しますので、お確かめください。 ■弊社はご契約締結後に保険証券(または引受証等)を発行しております。ご契約後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが弊社へお問い合わせください。 ■保険期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約のお申込み後であっても条件によってご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリングオフ)を行うことができることがあります。 ■申込書の記載内容について正しくご申告いただく「告知義務」およびその内容がご契約後に変更された場合にご通知いただく「通知義務」があります。これらに誤りがある場合で、故意または重大な過失があるときは保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。 |
●代理店の役割について●
■弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収、保険料領収証の交付・ご契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店とご契約いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。 ■取扱代理店は、ご契約者のみなさまのご契約状況を把握し、より適切なご契約とするよう努力しておりますので、相談窓口としてご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。 |
●お客さま情報のお取扱いに関するご案内●
弊社は、保険契約に関して取得する個人情報を、保険契約の履行、弊社、東京海上グループ各社および提携先企業の取り扱う商品・各種サービスのご案内・ご提供ならびに保険契約の締結、契約内容変更等の判断の参考とするために利用し、業務委託先、再保険会社等に提供を行います。 なお、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的の範囲に限定して利用・提供します。 詳細につきましては、日新火災ホームページ(http:// xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx)をご覧いただくか、取扱代理店または弊社営業店までお問い合わせください。 |
●弊社のご連絡先●
■万一事故にあわれたとき、ご契約に関するご質問やご相談等がある場合は、取扱代理店または最寄りの日新火災までご連絡ください。なお、夜間・休日などでご連絡がつかないときは、以下にご連絡ください。 <事故発生時のご連絡先(サービス24)> フリーダイヤル 0120-25-7474 [受付時間:24時間・365日] <ご契約に関するご質問やご相談等の問合せ先> フリーダイヤル 0120-616-898 [受付時間:9:00~20:00(平日)、 9:00~17:00(土日祝日)] ■弊社のお客さま相談窓口は フリーダイヤル0120-17-2424 [受付時間:9:00~17:00(土日祝除く)]です。 |
・目的別目次 6
Ⅰ 保険約款と保険証券について
1.保険約款とは 8
2.保険証券とは 8
Ⅱ 店舗総合保険の商品の内容について
1.用語のご説明 9
2.店舗総合保険の補償の内容について 11
Ⅲ 地震保険について
1.地震保険の対象について 22
2.地震保険の補償内容について 22
3.地震保険の保険金をお支払いできない主な場合 23
4.損害の認定基準について 23
5.ご契約時にご注意いただきたいこと 28
6.地震保険の割引制度について 30
7.ご契約後にご注意いただきたいこと 33
8.事故が起こった場合のお手続き 34
9.保険金をお支払いした後のご契約 34
10.ご契約を解約された場合の返れい金について 34
11.警戒宣言発令後の地震保険の取扱いについて 34
Ⅳ ご契約の際にご確認いただきたいこと
1.保険の対象について 36
2.ご契約時にお知らせいただきたいこと 36
3.保険期間について 37
4.保険金額(ご契約金額)について 37
5.保険料のお支払方法について 38
6.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について …39
7.ご契約が無効となる場合 40
8.ご契約が失効となる場合 40
9.ご契約が重大事由により解除となる場合 41
Ⅴ ご契約後のお手続きについて
1.通知義務等について 42
2.店舗総合保険・地震保険で引受対象とならない場合 …42
3.解約のお手続き 43
4.満期のお手続き 43
Ⅵ 事故が発生した場合のお手続きについて
1.事故のご通知 44
2.保険金の請求が可能な日 44
3.保険金請求のお手続きに必要な書類 44
4.保険金のお支払時期について 45
Ⅶ その他の事項
1.保険金をお支払いした後のご契約 46
2.損害保険契約者保護制度について 46
店舗総合保険普通保険約款
第1章 補償条項 47
第2章 基本条項 57
地震保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項 70
第2章 補償条項 71
第3章 基本条項 77
特約
特約等一覧表 88
先物契約特約 90
代位求償権不行使特約 90
ボイラ等破裂・爆発損害補償対象外特約 90
店舗賠償責任補償特約 90
日付誤認免責特約(店舗賠償責任補償特約用) 99
借家人賠償責任補償特約……………………………… | 100 | |
団体扱特約(一般A・店総用)……………………… | 106 | |
団体扱特約(一般B・店総用)……………………… | 108 | |
団体扱特約(一般C・店総用)……………………… | 110 | |
団体扱特約(店総用)………………………………… | 112 | |
団体扱特約(口座振替方式・店総用)……………… | 114 | |
集団扱特約(直接集金方式・店総用)……………… | 116 | |
集団扱特約(口座振替方式・店総用)……………… | 118 | |
保険料分割払特約(一般・店総用)………………… | 120 | |
保険料分割払特約(xx・店総用)………………… | 123 | |
○40 | 価額協定保険特約(建物新価・家財新価用)…………… | 125 |
○46 | 価額協定保険特約(建物新価・家財新価用)追加特約… | 129 |
○45 | 価額協定保険特約(建物新価・家財時価用)…………… | 130 |
○46 | 価額協定保険特約(建物新価・家財時価用)追加特約… | 133 |
○C9 | 保険金額調整等に関する特約………………………… | 134 |
○18 | 長期保険保険料一括払特約(店総用)……………… | 135 |
○20 | 長期保険保険料年払特約(店総用)………………… | 138 |
○30 ○88 | 自動継続特約(地震保険用)………………………… | 139 |
○89 | 長期保険保険料払込特約(地震保険用)…………… | 141 |
家賃損失補償特約……………………………………… | 142 | |
○12 | ガラス損害補償特約…………………………………… | 144 |
○24 | 新価保険特約…………………………………………… | 145 |
○E8 | 新価保険特約追加特約………………………………… | 147 |
○25 | xx割合条件xx損払特約(店総用)……………… | 147 |
動物特約………………………………………………… | 147 | |
植物特約………………………………………………… | 147 | |
○98 | ○C3 ○C4 修理費用補償特約…………………………………… | 148 |
○E7 | 休業損害補償特約……………………………………… | 153 |
共同保険に関する特約………………………………… | 165 | |
○2B | ○2C クレジットカードによる保険料支払に関する特約…… | 166 |
○1Y | ○6Y ○7Y ○8Y 初回保険料の払込みに関する特約……………… | 167 |
○14 | 電気的事故補償特約…………………………………… | 168 |
日付誤認免責特約(電気的事故補償特約用)……… | 169 | |
○Z1 | テロ行為等補償対象外特約…………………………… | 170 |
○T9 | 集合契約に関する特約(ローン付帯火災保険用)… | 171 |
○P8 | ビル総合危険補償特約(店総用)…………………… | 172 |
日付誤認免責特約(ビル総合危険補償特約用)…… | 174 | |
○U7 | 保険金支払に関する追加特約 | |
(ビル総合危険補償特約(店総用)用)……………… | 175 | |
保険料の返還または請求に関する特約 | ||
(地震保険用)…………………………………………… | 176 | |
告知等変更特約(店総用)…………………………… | 178 | |
○2M | クレジットカードによる保険料支払に関する特約 | |
(登録方式)……………………………………………… | 188 | |
危険品級別表…………………………………………… | 190 |
適用される特約は、証券面の「特約」欄に番号および特約名で表示されますので、その具体的内容について、本しおりの番号および特約名と対比してご参照ください。
◯囲みで表示される番号は特約コードです。
このようなときは | このページを |
ご契約時について 契約時に何を申告するのか知りたいクーリングオフについて知りたい いつから補償が開始されるのか知りたい 保険の特徴としくみ 保険用語がわからない 補償内容や特約について知りたい割引制度について知りたい 保険金の請求・支払について 事故が起きたらどうしたらいいのか知りたい どのような場合に保険金が支払われるのか知りたい 保険金を請求したいので連絡先を知りたい 保険金の請求に必要な書類について知りたい 保険金の支払時期について知りたい 保険料の払込みについて どのような保険料の支払方法があるのか知りたい ご契約後の諸手続きについて建物を売却したときは 建物を買い替えたときは住所が変わったときは 建物の構造や用途が変わったときは補償内容を変更したいときは ご契約の解約について保険契約を解約したい 満期の手続きについて保険契約を継続したい 地震保険について 地震保険について知りたい | ご契約時にお知らせいご契約のお申込みの撤保険期間について 用語のご説明 店舗総合保険の補償内店舗総合保険の補償内地震保険の割引制度に 事故のご通知 店舗総合保険の補償内店舗総合保険の補償内 弊社のご連絡先 保険金請求のお手続き保険金のお支払時期に 保険料のお支払いと補保険料の払込猶予期間 通知義務等について通知義務等について通知義務等について通知義務等について通知義務等について 解約のお手続き 満期のお手続き 地震保険の対象につい |
ご覧ください | 記載ページ |
ただきたいこと Ⅳ.2 回等(クーリングオフ)について Ⅳ.6 Ⅳ.3 | 36ページ 39ページ 37ページ |
Ⅱ.1 容について「■損害保険金」「■費用保険金等」 Ⅱ.2容について「■特約」 Ⅱ.2 ついて Ⅲ.6 | 9ページ 12ページ 16ページ 30ページ |
Ⅵ.1 | 44ページ |
容について「■損害保険金」「■費用保険金等」 Ⅱ.2容について「■特約」 Ⅱ.2 | 12ページ 16ページ |
に必要な書類 Ⅵ.3 | 裏面 44ページ |
ついて Ⅵ.4 | 45ページ |
償との関係について Ⅳ.5 等について Ⅳ.5 | 38ページ 38ページ |
Ⅴ.1 Ⅴ.1 Ⅴ.1 Ⅴ.1 Ⅴ.1 | 42ページ 42ページ 42ページ 42ページ 42ページ |
Ⅴ.3 | 43ページ |
Ⅴ.4 | 43ページ |
て Ⅲ.1 | 22ページ |
Ⅰ
1.保険約款とは
保険約款と保険証券について
お客さまと保険会社の各々の権利・義務など保険契約の内容を詳細に定めたもので、「普通保険約款」と「特約」から構成されています。
「普通保険約款」は
補償条項
(1)基本的な補償内容を定めた
(保険金をお
支払いする場合やしない場合、お支払額などの基本的な補償内容を記載しています。)
基本条項
(2)保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応などに関する権利・義務を定めている
から構成されています。
「特約」は
普通保険約款に定められた基本的な補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するもので以下の2種類があります。
(1)ご契約の内容により自動的にセットされる特約
(2)お客さまの任意でセットいただく特約
特約の適用の有無は、保険証券に記載しております。
(参考)保険約款の構成図
【店舗総合保険】
第2章 基本条項
第1章 補償条項
店舗総合保険普通保険約款
+
各種特約
【地震保険】
地震保険普通保険約款 | 第1章 用語の定義条項 | ||
第2章 補償条項 | |||
第3章 基本条項 | |||
+
各種特約
2.保険証券とは
保険証券とは、保険契約について補償内容や補償する金
額を定めた証となるものです。保険約款は保険契約に関するお客さまの権利・義務を定め、補償内容等を記載したものですが、お客さまのご契約において個別に定めた保険金額、保険期間、セットした特約等は保険証券に表示されます。なお、ご契約内容に誤りがないか保険証券を今一度ご確認ください。
Ⅱ
店舗総合保険の商品の内容について
Ⅱ 店舗総合保険の商品の内容について
1.用語のご説明
用語 | 定義 | |
い | 一部損 (地震保険の場合) | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失等の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 |
(生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上30%未満である損害をいいます。 | ||
お | オプション (特約) | 特別に補償範囲を広げたり、狭めたりする、あるいは普通保険約款の内容を補足したり変更したりするものをいい ます。 |
き | 危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
け | 警戒宣言 (地震保険の場合) | 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第9条(警戒宣言等)第 1項に基づく地震災害に関する警戒宣 言をいいます。 |
契約者 | ご契約の当事者で保険契約上のさまざまな権利、義務を持たれる方をいいま す。 | |
こ | 告知義務 | 保険契約の締結に際し、当会社が重要 な事項として求めた事項にご回答いただく義務をいいます。 |
xx | 1世帯の生活単位として区切られた建 物の区分をいいます。 | |
さ | 残存物 取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用 をいいます。 |
し | 時価額 | 損害が生じた地および時における保険 |
の対象の価額をいいます。 | ||
特別の約定がないかぎり、囲いの有無 | ||
を問わず、保険の対象の所在する場所 | ||
およびこれに連続した土地で、同一保 | ||
敷地内 | 険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公 | |
道、河川等が介在していても敷地内は | ||
中断されることなく、これを連続した | ||
土地とみなします。 |
用語 | 定義 | |
新価額 | 同等のものを新たに建築または購入するのに必要な額をいい、再調達価額と もいいます。 | |
せ | 生活用動産 (地震保険の場合) | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限りま す。 |
全損 (地震保険の場合) | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失等の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 | |
(生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の80%以上である損害をいいます。 | ||
た | 建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、地震保険の場合は居住の用に供する建物に限 ります。 |
つ | 通知義務 | 保険契約の締結後に、当会社が告知を求めた事項に変更が生じた場合に、ご 連絡いただく義務のことをいいます。 |
と | 盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいい ます。 |
は | 破裂または | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破 |
爆発 | 壊またはその現象をいいます。 | |
(建物の場合) | ||
建物の主要構造部の損害の額が、その | ||
建物の保険価額(注)の20%以上50% | ||
未満である損害または建物の焼失もし | ||
くは流失した部分の床面積のその建 | ||
半損 | 物の延べ床面積に対する割合が20% | |
(地震保険の | 以上70%未満である損害をいいます。 | |
場合) | なお、建物の主要構造部の損害の額に | |
は、地震等を直接または間接の原因と | ||
する火災、損壊、埋没または流失等の | ||
損害が生じた建物の原状回復のため地 | ||
盤等の復旧に直接必要とされる最小限 | ||
の費用を含むものとします。 |
用語 | 定義 | |
(注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上80%未満である損害をいいます。 | ||
ひ | 被保険者 | 保険の補償を受けられる方をいいま す。 |
ほ | 保険価額 (地震保険の場合) | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険のご契約期間をいいます。 | |
保険金 | お受取りになる補償金をいいます。 | |
保険金額 | ご契約金額をいいます。 | |
保険の対象 | 保険をつけた物(建物や家財等)をい います。 | |
保険料 | お支払いいただく掛け金をいいます。 | |
め | 明記物件 | 貴金属・宝石・美術品等で1個または 1組の価額が30万円を超えるものや稿本・設計書など保険証券に明記しないと保険の対象にならないものをいいます。 |
ゆ | 床上浸水 | 居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは畳敷または板xxのものをいい、土間、た たきの類を除きます。 |
よ | 預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払 機用カードを含みます。 |
2.店舗総合保険の補償の内容について
Ⅱ
店舗総合保険の商品の内容について
補償の概要
店舗総合保険では、火災による損害はもちろんのこと、落雷やガス爆発、風災や雪災などの損害をはじめとして、水災によって生じた損害、盗難、建物外部からの物の衝突、水濡れ等、大切な店舗や動産を守るための補償をご用意しています。また、上記損害により臨時に生ずる費用や焼け跡の整理にかかる費用、近所へのおわびにかかる費用などもお支払いします。
さらにご希望により、法律上の損害賠償責任を負担したことによる損害を補償する特約、借用建物の修理費用をお支払いする特約などをセットすることもできます。
*詳細につきましては、【■損害保険金(P12)】【■費用保険金等(P14)】【■特約(P16)】をご覧ください。
■損害保険x
xの事故によって、保険の対象が損害を受けた場合に 「損いします。
保険金をお支払いする場合 | |||
事故の種類 | 損害の程度・ 支払条件等 | ||
損害保険金 | (1)火災 | ||
(2)落雷 | |||
(3)破裂または爆発 | |||
ひょう (4)風災・雹災・雪災 | 損害の額が20万円以上となった場合 | ||
(5)建物外部からの物体 の落下・飛来・衝突等 | |||
(6)給排水設備または他人のxxで生じた事故に伴う漏水・放水等による水濡れ(給排水設備自体に生じ た損害を除きます。) | |||
じょう (7)騒擾・集団行動・労 働争議に伴う暴力・破壊行為 | |||
(8)盗難 | ①保険の対象について生じた盗取、損傷、汚損 | じゅう 建物、家財、設備・什器 等(下記貴金属等を除きます。) | |
明記物件のうち貴金属、宝石、美術品等で1個または1組の価額が30万 円を超えるもの | |||
②建物内における通貨・預貯金証書の盗難(家財もしくは じゅう 設備・什器等を保険の対象とした場合) | 預貯金証書については、預貯金先に直ちに被害の届け出を行い、かつ、その預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出された事実がある場合 | ||
持ち出し家財保険金 | 日本国内の他の建物内において■損害保険金(1)から(8)①の事故により、一時的に持ち出した家財に損害が発生した場合 |
Ⅱ
店舗総合保険の商品の内容について
害保険金」、「持ち出し家財保険金」、「水害保険金」をお支払
お支払いする保険金の額 (限度額) | 保険金をお支払いできない主な場合・ 損害など |
◆保険金額が時価額の80%以上の場合(時価額が基準) 損害の額(保険金額が限度) ◆保険金額が時価額の80%より低い場合(時価額が基準) 保険金額 損害の額 × ―――――― 時価額×80% (保険金額が限度) | a.ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反 b.ご契約者または被保険者の所有または運転する車両またはその積載物の衝突または接触 c.火災等の事故の際の保険の対象の紛失・盗難 d.保険の対象である動産が屋外にある間に生じた盗難や持ち出し家財である自転車または原動機付自転車の盗難 e.戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動 f.地震、噴火またはこれらによる津波による損害 g.核燃料物質等に起因する事故 h. 次の損害( 左記 「保険金をお支払いする場合」の事故による場合を除きます。) ・電気的事故による炭化または溶融の損害 ・発酵または自然発熱の損害 ・機械の運動部分または回転部分の作動中に生じた分解飛散の損害 き ・亀裂、変形その他これに類似の損害 など |
同上 (1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円が限度) | |
損害の額 <生活用> (1回の事故につき1敷地内ごとに現金20万円、預貯金証書 200万円または家財の保険金額のいずれか低い額が限度) <事業用> (1回の事故につき1敷地内ごとに現金30万円、預貯金証書 じゅう 300万円または設備・什器等の 保険金額のいずれか低い額が限度) | |
損害の額(時価額が基準) (1回の事故につき、100万円または家財の保険金額×20%のいずれか低い額が限度) |
保険金をお支払いする場合 | ||||
事故の種類 | 損害の程度・ 支払条件等 | |||
水害保険金 | (9) 水 災( 台風、暴風雨等による洪水・高潮・土 砂 崩 れ 等) | 建物・家財 | イ.損害の額が時価額の 30%以上となった場合 | |
上記イ.以外で床上浸水または地盤 面 よ り 45cmを超える浸水による損害 | ロ. 損害の額が時 価 額 の 15 % 以上 30 % 未満 の場合 | |||
ハ. 損害の額が時 価 額 の 15 % 未満の場合 | ||||
じゅう 設備・什器等商品・製品等 | ニ.床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水による損害 |
■費用保険金等
上記の事故のときなどに様々な費用を補償するものとし
保険金をお支払いする場合 | |
2. 臨時費用保険金 | ■損害保険金(1)から(7)の事故により損害保険金をお支払いする 場合 |
3. 残存物取片づけ費用保険金 | ■損害保険金(1)から(7)の事故により損害保険金をお支払いする場合で、残存物取片づけ費用を要す るとき。 |
4. 失火見舞費用保険金 | 保険の対象または保険の対象を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発により第三者の所有物に滅失、損傷または汚損の損害が生じた場合 |
5. 地震火災費用保険金 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により、以下の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。 ①保険の対象が建物である場合に |
お支払いする保険金の額 (限度額) | 保険金をお支払いできない主な場合・ 損害など | ||
損害の額 保険金額(注)×――――― ×70% 時価額 (損害の額は時価額が基準) | ※ 上記については、 「■費用保険金等」についても同様です。 (ただし、f.については地震火災費用保険金には適用しません。) | ||
保険金額(注)×10% (1回の事故につき1敷地内ごとに200万円が限度) | 左記ロ.ハ.ニ.の保険金の合計額は1回の事故につき1敷地内ごとに200万円が限度 | ||
保険金額(注)×5% ( ハ.とニ.の保険金を合わせ 1回の事故につき1敷地内ごとに100万円が限度) | |||
(注)保険金額が時価額を超える場合は時価額とします。 | |||
Ⅱ
店舗総合保険の商品の内容について
て「費用保険金等」をお支払いします。
お支払いする保険金の額(限度額) | 保険金をお支払 いできない主な場合・損害など |
損害保険金×30% (1回の事故につき1敷地内ごとに500万円が限度) | ※「■損害保険金」の表に記載す る a. か ら h.までについては「■費用保険金等」につい ても同様です。 |
残存物の取片づけに要する費用 (損害保険金×10%が限度) | |
被災世帯数×20万円 (1回の事故につき、保険金額(注)×20%が限度) (注)保険金額が時価額を超える場合は時価額とします。 | ・第三者の所有物で、被保険者以外の方が占有する部分からの火災、破裂または爆発による損害 ・煙損害または臭気付着によ る損害 |
保険金額(注)×5% (1回の事故につき1敷地内ごとに300万円が限度) (注)保険金額が時価額を超える場合は 時価額とします。 |
保険金をお支払いする場合 | |
は、その建物が半焼以上(注1)と なったとき。 ②保険の対象が家財である場合には、その家財を収容する建物が半焼以上(注1)となったとき、またはその家財が全焼(注2)となったとき。 じゅう ③保険の対象が設備・什器等または商品・製品等である場合には、これらを収容する建物が半焼以上(注1)となったとき。 (注1)建物の主要構造部の損害額が時価額の20 % 以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積の割合がその建物の延床面積の 20%以上となった場合をいいます。 (注2)損害額が時価額の80%以上となった場合をいいます。ただし、この場合の家財に明記物件は含みませ ん。 | |
6. 修理付帯費用保険金 | ■損害保険金(1)から(3)の事故により保険の対象に損害が生じた場合で、原因調査費用、仮修理費用等を支出したとき。(居住の用に供する部分にかかわる費用を除きま す。) |
7. 損害防止費用 | ■損害保険金(1)から(3)の事故による損害の発生および拡大防止のために必要または有益な費用を支出した場合(消火活動のために使用した消火薬剤等の再取得費用、消火活動に使用したために損傷した物の修理費用または再取得費用等) |
■特約
特約をセットされた場合は、特約の補償内容に従い、保
特約名称 | 特 約 の | |
契約の条件により自動的に適用される特約 | 先物契約特約 | 保険期間が始まる前にご契約された場 |
用します(地震保険も同様です。)。 | ||
代位求償権不 | 保険金の支払によって被保険者が借家 | |
行使特約 | ある建物を占有する方をいい、転貸 | |
得した場合でも、弊社はその権利を | ||
よって生じた損害に対し保険金を支 | ||
動物特約 | 店舗総合保険によって補償される事故 | |
たは工作物内で損害を受け、損害発生 | ||
お支払いする特約です。 | ||
植物特約 | 店舗総合保険によって補償される事故 | |
その日を含めて7日以内に枯死した場 |
お支払いする保険金の額(限度額) | 保険金をお支払いできない主な場合・損害など |
弊社の承認を得て実際に支出した必要かつ有益な費用 (1回の事故につき1敷地内ごとにその敷地内の総保険金額×30%、または 1,000万円のいずれか低い額が限度) | |
◆保険金額が時価額の80%以上の場合実際に支出した額 ◆保険金額が時価額の80%より低い場合 保険金額 実際に支出した額 × ――――――― 時価額×80% |
Ⅱ
店舗総合保険の商品の内容について
険金をお支払いします。
概 要 |
合、保険期間開始の時に使用されている火災保険料率を適 |
人(賃貸借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象で人・転借人を含みます。)に対して有する権利を弊社が取行使しません。ただし、借家人の故意または重大な過失に払った場合を除きます。 |
であっても、保険の対象である動物が、収容される建物ま後その日を含めて7日以内に死亡した場合にのみ保険金を |
であっても、保険の対象である鑑賞用植物が、損害発生後 合にのみ保険金をお支払いする特約です。 |
特約名称 | 保険金をお支払いする場合 | |
賠償責任に関する特約 | 店舗賠償責任 | 日本国内で発生した偶然な事故により被保険者が以下の①または②の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金、争訟費用などを補償します。 ①記名被保険者が所有、使用もしくは管理する施設(業務の用に供される建物および動産)に起因し、または施設の用法に伴う業務の遂行に起因する偶然な事故 ②記名被保険者が保険の対象である建物または保険の対象である動産を収容する建物に居住している場合は、その居住部分の所有、使用もしくは管理に起因し、または被保険者の日 常生活に起因する偶然な事故 |
補償特約 | ||
借家人賠償責 | 日本国内に所在する借用xx(建物x | |
x補償特約 | 体を借用している場合は建物全体をい | |
います。)が被保険者の責めに帰すべ | ||
き事由に起因する以下のいずれかの事 | ||
故によって滅失、損傷、汚損した場合 | ||
に被保険者が貸主に対して法律上の損 | ||
害賠償責任を負ったとき。 | ||
①火災 | ||
②破裂または爆発 | ||
費用に関する特約 | 修理費用補償特約 | 次の事故により、日本国内に所在する借用xxが損害を受け、被保険者が貸主との契約に基づいて自己の費用で修理した場合( 壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部および玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の借用xx居住者の共同の利用に供せられるものの修理費用を除きます。) ①火災 ②落雷 ③破裂または爆発 ④建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・接触等 ⑤給排水設備に生じた事故または他人 の借用xx内部で生じた事故による |
水濡れ じょう ⑥騒擾・集団行動・労働争議に伴う暴 | ||
力行為もしくは破壊行為 ひょう ⑦風災、雹災または雪災 ⑧盗難 |
お支払いする保険金の額 (限度額) | 保険金をお支払いできない 主な場合・損害など |
ア.損害賠償金の額 (1回の事故につき保険証券記載の支払限度額が限度) イ.損害賠償責任の解決に ついて、当会社による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解等に要した費用 (ア.の額とは別にお支払いします。) | ・ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意 ・他人から預かった物の損壊に関する損害賠償責任 ・業務を完了、放棄した後、その業務の結果に起因する損害賠償責任 ・エレベーター、エスカレーター、自動車または施設外における車両もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 など |
ア.損害賠償金の額 (1回の事故につき保険証券記載の支払限度額が限度) イ.損害賠償責任の解決に ついて、当会社による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解等に要した費用 (ア.の額とは別にお支払いします。) | ・ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意 ・地震、噴火またはこれらによる津波による損害 ・借用xxの貸主との間で特別な約定により加重された損害賠償責任を負担することによる損害 ・被保険者が借用xxを貸主に引き渡した後に発見された借用xxの損壊に起因する損害賠償責任 など |
実費-3,000円 (1回の事故につき保険証券記載の支払限度額が限度) | ・ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反 ・ご契約者、被保険者または借用xxの貸主が所有または運転する車両またはその積載物の衝突または接触 ・地震、噴火またはこれらによる津波による損害 |
Ⅱ
店舗総合保険の商品の内容について
特約名称 | 保険金をお支払いする場合 | |
家賃損失補償特約 | ■損害保険金(1)から(9)の事故により保険金をお支払いする場合に生じた家賃の損失についてお支払いします。 | |
休業損害補償特約 | 保険の対象が次のいずれかに該当する事故により損害を受けた結果、営業が休止または阻害されたために損失が生じた場合 (1)火災 (2)落雷 (3)破裂または爆発 ひょう (4)風災・雹災・雪災 ( 5) 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突等 (6)給排水設備に生じた事故または他人のxxで生じた事故による水濡れ じょう (7)騒擾・集団行動・労働争議に伴う暴力・破壊行為 (8)盗難 | |
特約名称 | 特 約 の | |
その他の特約 | 価額協定保険特約 | ●保険金額を限度として、新価額を基 ●損害保険金のお支払額が保険金額 10%を特別費用保険金としてお支 (1回の事故につき1敷地内ごとに |
新価保険特約 | ●損害が発生した日を含めて原則2年途のものを同一の敷地内において修保険金をお支払いします。 ●復旧を行わなかった場合は、時価額 |
お支払いする保険金の額 (限度額) | 保険金をお支払いできない 主な場合・損害など | ||
復旧期間内に生じた損失の額 (損害が生じたときにおける保険の対象の家賃月額にあらかじめ約定した復旧期 間の月数を乗じた額が限度) | ■損害保険金 <保険金をお支払いできない主な場合・損害など>と同様です。 ◆以下のものは家賃に含みません。 ●水道、ガス、電気、電話等の使用料金 ●権利金、礼金、敷金その他の一時金 ●賄料 | ||
あらかじめ約定する復旧期 間とは? | |||
保険の対象が損害を受けた り 時から、それを遅滞なく罹 さ い 災前の状態に復旧するまでの期間をいいます。3か月から12か月の整数月をお 選びいただけます。 | |||
①この特約の保険金額×休業日数 ただし、復旧期間内の売上減少高に支払限度率 (最近の会計年度(1か年間)の粗利益の額にその10 % を加算して得た額の同期間内の売上高に対 す る 割 合 を い い ま す。)を乗じて得た額から復旧期間内に支払を免れた経常費等の費用を差し引いた残額を限度とします。 ②休業日数を減少させるために支出した必要かつ有益な追加費用 ただし、休業日数短縮費用(損害を受けた保険の対象を復旧するために通常要する費用等は含みません。)の支出によって減少させることができた休業日数に保険金額を乗 じた額を限度とします。 | ●ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反 ●万引き ●冷凍(冷蔵)装置または設備の損壊・変調または機能停止によって起こった温度変化 ●地震、噴火またはこれらによる津波による損害 ●保険の対象の復旧または営業の継続に対する妨害 など | ||
概 | 要 | ||
準に保険金をお支払いする特約です。 の80%を超え、保険契約が終了する場合、損害保険金の払いします。 200万円が限度) | |||
以内に、保険の対象の「復旧」を目的として、同一の用理または再築もしは再取得する場合に、新価額を基準に 基準による保険金のお支払いとなります。 |
Ⅱ
店舗総合保険の商品の内容について
Ⅲ 地震保険について
1.地震保険の対象について(地震約款第4条)
(1)対象となるもの(保険の対象)
・居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)
・居住用建物に収容されている家財(生活用動産)
(2)対象とならないもの
・店舗や事務所のみに使用されている建物
じゅう
・営業用什器・備品や商品などの動産
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車
と う
・貴金属、宝石、書画、骨董等で1個または1組の価額が30万円を超えるもの※
・稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物※
※セットでご契約いただく店舗総合保険の対象に含めている場合であっても、地震保険では対象となりません。
(注)建物と家財のそれぞれでご契約いただく必要があります。保険の対象が建物だけの場合、建物に収容されている家財に損害が生じても、保険金は支払われません。
2.地震保険の補償内容について(地震約款第2条・第5条)
地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失等によって建物、家財に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
保険金は、実際の修理費ではなく、損害の程度(全損、半損または一部損)に応じて地震保険のご契約金額の一定割合(100%、50%または5%)をお支払いします。
損害の程度 | お支払いする保険金 | |
建物 | 全損のとき | 建物の地震保険金額(ご契約金額)の全額 [時価額限度] |
半損のとき | 建物の地震保険金額(ご契約金額)の 50% [時価額の50%限度] | |
一部損のとき | 建物の地震保険金額(ご契約金額)の 5% [時価額の5%限度] | |
家財 | 全損のとき | 家財の地震保険金額(ご契約金額)の全額 [時価額限度] |
半損のとき | 家財の地震保険金額(ご契約金額)の 50% [時価額の50%限度] | |
一部損のとき | 家財の地震保険金額(ご契約金額)の 5% [時価額の5%限度] |
※損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。
※門、塀または垣のみの損害など、主要構造部に該当しない部分のみの損害では、保険金は支払われません。
※損害の程度である「全損」「半損」「一部損」については、後記4.「損害の認定基準について」をご参照ください。
1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が6.2兆円(平成25年12月現在)を超える場合、お支払いする保険金は下記の算式により計算した金額に削減されることがあります(地震約款第7条)。
お支払いする保険金= 全損、半損または
6.2兆円
算出保険金総額
一部損の算出保険金 × ――――――――
3.地震保険の保険金をお支払いできない主な場合(地震約款第3条)
Ⅲ
地震保険について
建物・家財が地震等により損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害や、保険の対象(保険をつけた物)の紛失・盗難の場合には保険金をお支払いできません。
4.損害の認定基準について
前記2.の「全損」「半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」にしたがって※、次のとおり行います。
※国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは異なります。
(1)建物の「全損」「半損」「一部損」について
認定の基準(①②または③) | |||
損害の程度 | ①主要構造部※1 ( 軸組、 基礎、屋根、外壁等)の損害額 | ②焼失または流失した床面積 | ③床上浸水 |
全 損 | 建物の時価の 50%以上 | 建物の延床面積 の70%以上 | ― |
半 損 | 建物の時価の 20%以上50%未満 | 建物の延床面積の20 % 以上70 % 未満 | ― |
一部損 | 建物の時価の 3%以上20%未満 | ― | 建物が床上浸水または地盤面より4 5cmを 超 える浸水を受け損害が生じた場合で、当該建物が全損・半損・一部損に至らない とき |
※1 地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令第1条第3号に掲げる構造耐力上主要な部分をいい、損害調査においては、建物の機能を確保する部位で、損害が外観上発生することが多い箇所を着目点としています。
※2 地震等を原因とする地すべりその他の災害による現
実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(一時的な場合を除きます。)となったときは、全損とみなします。
【建物の主要構造部の損害額に基づく損害程度の認定方法】
ア.建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準
<木造建物>
在来軸組工法の場合は「軸組(小屋組、内壁を含みます。)、基礎、屋根、外壁」、枠組壁工法の場合は「外壁、内壁(床組を含みます。)、基礎、屋根」に着目して被害程度を調査し、工法ごとの損害認定基準表(在来軸組工法:表1ー1、枠組壁工法:表1ー2を参照願います。)から損害割合を求め、それらを合算し、全損、半損、一部損の認定を行います。より詳細な調査を要する場合には、第二次査定を実施することがあります。
<非木造建物>
建物全体の沈下または傾斜の程度を調査し、沈下・傾斜による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2ー1、鉄骨造:表2ー3を参照願います。)から沈下・傾斜の損害割合を求めます。この損害割合が50%以上の場合は、その建物を全損と認定します。
沈下・傾斜がない場合や沈下・傾斜の損害割合が50%に達しない場合には、構造ごとに定めた着目点の被害程度を調査し、部分的被害による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造: 表2ー2、鉄骨造: 表2ー4を参照願います。)から部分的被害の損害割合を求めます。沈下・傾斜による損害割合と部分的被害の損害割合を合算し、全損、半損、一部損の認定を行います。
イ.津波による損害の認定基準
木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、津波による「浸水の高さ」に着目して被害程度を調査し、津波による損害の認定基準(表3を参照願います。)を基に全損、半損、一部損の認定を行います。
ウ.「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、地盤液状化による建物の「傾斜」または「最大沈下量」に着目して被害程度を調査し、地盤液状化による損害の認定基準(表4を参照願います。)を基に全損、半損、一部損の認定を行います。
(2)家財の「全損」「半損」「一部損」について
損害の程度 | 認 | 定 | の | 基 | 準 |
全 | 損 | 家財の損害額が家財の時価の 80%以上 | |||
半 | 損 | 家財の損害額が家財の時価の 30%以上 80%未満 | |||
一 | 部 | 損 | 家財の損害額が家財の時価の 10%以上 30%未満 |
【家財の損害程度の認定方法】
個々の家財の損傷状況によらず、家財を大きく5つ(①
食器陶器類②電気器具類③家具類④身回品その他⑤衣類寝具類)に分類し、その中で一般的に所有されていると考えられる品目の損傷状況から、家財全体の損害割合を算出し、全損・半損・一部損の認定を行います。
※区分所有建物(分譲マンション等)の損害割合の取扱い
(1)建物:1棟建物全体で損害認定し、専有部分の損害が1棟建物全体より大きい場合には、個別に認定します。
(2)家財:家財全体についてこれを収容する各専有部分ごとに行います。
Ⅲ
【地震保険損害認定基準表(抜粋)】
地震保険について
(表1-1)木造建物 在来軸組工法損害認定基準表
被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||||
xxx | 2階建 | 3階建 | ||||
主要構造部 | 軸組 | ①3%以下 | 7 | 8 | 8 | 損傷柱本数 ―――――――全柱本数 |
②~⑧略 | 12 ~ 41 | 13 ~ 45 | 14 ~ 46 | |||
⑨40%を超える場合 | 全損とします。 | |||||
基礎 | ①5%以下 | 3 | 2 | 3 | 損傷布コンクリート長さ ――――――――外周布コンクリート長さ | |
②~⑤略 | 5~ 11 | 4~ 11 | 5~ 12 | |||
⑥50%を超える場合 | 全損とします。 | |||||
屋根 | ①10%以下 | 2 | 1 | 1 | 屋根の葺替え面積 ――――――――全屋根面積 | |
②~④略 | 4~8 | 2~4 | 1~3 | |||
⑤50%を超える場合 | 10 | 5 | 3 | |||
外壁 | ①10%以下 | 2 | 2 | 2 | 損傷外壁面積 ―――――――全外壁面積 | |
②~⑤略 | 3~ 10 | 5~ 15 | 5~ 15 | |||
⑥70%を超える場合 | 13 | 20 | 20 | |||
※建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。 ※傾斜が1/20(約3°)以上ある柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。 ※沈下している柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。 |
(表1-2)枠組壁工法損害認定基準表
被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合 (%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||
主要構造部 | 外壁 | ①3%以下 | 2 | 1階の損傷外壁水平長さ ―――――――――――― 1階の外周延べ長さ |
②~⑥略 | 4~ 39 | |||
⑦ 25%を超える場合 | 全損 | |||
内壁 | ①3%以下 | 3 | 1階の入隅損傷箇所合計× 0.5 ―――――――――――― 1階の入xx箇所数 | |
②~④略 | 5~ 35 | |||
⑤ 15%を超える場合 | 全損 | |||
基礎 | ①3%以下 | 1 | 損傷布コンクリートの長さ ――――――――――――外周布コンクリートの長さ | |
②~⑦略 | 2~ 10 | |||
⑧ 35%を超える場合 | 全損 | |||
屋根 | ①3%以下 | 1 | 屋根の葺替え面積 ――――――――――全屋根面積 | |
②~⑧略 | 2~9 | |||
⑨ 55%を超える場合 | 10 |
※建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
(表2-1)非木造建物 鉄筋コンクリート造 沈下・傾斜による損害認定基準表
建物全体の被害 | 被害の程度 | 損害割合 (%) | |
最大沈下量 (沈下とは、建物が地表面より沈み込むもの) | ①5㎝を超え、10㎝以下 | 3 | |
②~⑩略 | 5~ 45 | ||
⑪100㎝を超える場合 | 全損 | ||
傾斜 (傾斜とは、沈下を伴う傾斜) | ①0.2/100(約0.1 ゜)を超え、0.3/100 (約0.2 ゜)以下 | 3 | |
②~⑦略 | 5~ 40 | ||
⑧2.1/100(約1.2 ゜)を超える場合 | 全損 |
(表2-2)非木造建物 鉄筋コンクリート造 部分的被害による損害認定基準表
被害の程度 | 被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合 (%) | |
Ⅰ | 近寄らないと見えにくい程度のひび割れがある | ①10%以下 | 0.5 |
②~⑤略 | 1 ~ 4 | ||
⑥50%を超える場合 | 5 | ||
Ⅱ | 肉眼ではっきり見える程度のひび割れがある | ①5%以下 | 0.5 |
②~⑩略 | 1 ~ 11 | ||
⑪50%を超える場合 | 13 | ||
Ⅲ | 部分的にコンクリートが潰れたり、鉄筋、接合鉄筋・接合鋼板が 見える程度のひび割れがある | ①3%以下 | 2 |
②~⑪略 | 3 ~ 25 | ||
⑫50%を超える場合 | 30 | ||
Ⅳ | 大きなひび割れやコンクリートの潰れが広い範囲に生じ、手で突くとコンクリートが落下し、鉄筋・接合鉄筋・接合鋼板が部分的または全部見えるような破壊がある鉄筋の曲り、破断、脱落、座屈が ある | ①3%以下 | 3 |
②~⑪略 | 5 ~ 45 | ||
⑫50%を超える場合 | 全損 |
※すべての構造について損傷の最も大きい階に着目します。(ただし、最上階は除きます。)
※壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造については、建物の長辺方向、短辺方向のうち損傷の大きい方向がわかる場合には、損傷の大きい方向に着目し、物理的損傷割合の調査を行います。
※ラーメン構造、壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造についてそれぞれ以下の着目点における物理的損傷割合を調査し、認定基準表から損害割合を求め、最も大きいものを部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
ラ ー メ ン 構 造:柱(柱はり接合部を含みます。)、はり壁 式 構 造:外部耐力壁、外部壁ばり
壁式プレキャスト構造:外部耐力壁、外部壁ばり、
プレキャスト鉛直接合部、プレキャスト水平接合部
中高層壁式ラーメン構造:長辺方向は、柱(柱はり接合部を含
みます。)、はり、短辺方向は外部耐力壁、外部壁ばり
(表2-3)非木造建物 鉄骨造 沈下・傾斜による損害認定基準x
x | 被害の程度 | 損害割合 (%) | |
物全体の被害 | 最大沈下量 (沈下とは、建物が地表面より沈み込むもの) | ①10cmを超え、15cm以下 | 3 |
②~⑤略 | 10 ~ 40 | ||
⑥40cmを超える場合 | 全損 | ||
傾斜 (傾斜とは、沈下を伴う傾斜) | ①0.4/100(約0.2 ゜)を超え、0.5/100 (約0.3 ゜)以下 | 3 | |
②~⑤略 | 10 ~ 40 | ||
⑥3.0/100(約1.7 ゜)を超える場合 | 全損 |
Ⅲ
地震保険について
(表2-4)非木造建物 鉄骨造 部分的被害による損害認定基準表
被害の程度 | 被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合 (%) | |
Ⅰ | 建具に建付不良がみられる 外壁および目地にわずかなひ び割れ、かすかな不陸がある | ①10%以下 | 1 |
②~④略 | 2 ~ 4 | ||
⑤50%を超える場合 | 5 | ||
Ⅱ | 建具に開閉困難がみられる 外壁の目地ずれ、ひび割れが ある | ①5%以下 | 1 |
②~⑨略 | 2 ~ 12 | ||
⑩50%を超える場合 | 15 | ||
Ⅲ | 建具の開閉不能、全面破壊がある 外壁に大きなひび割れや剥離、浮きだし、目地や隅角部 に破壊がある | ①3%以下 | 2 |
②~⑩略 | 3 ~ 23 | ||
⑪50%を超える場合 | 25 | ||
Ⅳ | 外壁の面外への著しいはらみ出し、剥落、破壊、崩落があ る | ①3%以下 | 3 |
②~⑨略 | 5 ~ 45 | ||
⑩50%を超える場合 | 全損 |
※建物のすべての階に着目します。
※開口部(窓・出入口)および外壁の物理的損傷割合を調査し、損害認定基準表から損害割合を求め、最も大きい損害割合を部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
※ピロティ方式の建物の場合、ピロティ部分には、開口部
(窓・出入口)、外壁がないので、ピロティの柱に着目します。柱の傾斜を調査し、その最大傾斜から「沈下・傾斜による損害認定基準表」により損害割合を算出したうえ、建物延床面積に対するピロティ部分の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分の損害割合を求めます。ピロティ部分以外については、建物の開口部(窓・出入口)および外壁のうちいずれか大きい損害割合に建物延床面積に対するピロティ部分以外の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分以外の損害割合を算出します。ピロティ部分の損害割合とピロティ部分以外の損害割合を合算し、部分的被害の損害割合を求めます。それに建物全体の沈下または傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
(表3)木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)津波による損害の認定基準
損害の程度 | 津波による損害 |
全 損 | 鴨居、長押または扉の上端に至る床上浸水を被った 場合 |
半 損 | 床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被っ た場合 |
一部損 | 基礎の高さ以上の浸水を被った場合で全損または半 損に至らないとき |
※津波以外による損害には適用されません。
※主要構造部に大きな損傷が生じている場合には、「(1)ア.建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を合算した認定は行いません。
(表4)木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)
「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
損害の程度 | 「地震等」を原因とする地盤液状化による損害 | |
傾斜 | 最大沈下量 | |
全 損 | 1.7/100(約1゚)を超える場合 | 30cmを超える場合 |
半 損 | 0.9/100(約0.5 ゜)を超え、 1.7/100(約1゜)以下の場合 | 15cmを超え、 30cm以下の場合 |
一部損 | 0.4/100(約0.2 ゜)を超え、 0.9/100(約0.5 ゜)以下の場合 | 10cmを超え、 15cm以下の場合 |
※「地震等」を原因とする地盤液状化以外による損害には適用されません。
※主要構造部に大きな損傷が生じている場合には、「(1)ア.建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を合算した認定は行いません。
※「地震等」を原因とする地盤液状化による損害については、傾斜・最大沈下量のいずれか高い方の「損害の程度」を採用します。
5.ご契約時にご注意いただきたいこと
(1)地震保険の保険金額(ご契約金額)について
建物、家財ごとに、セットで契約する店舗総合保険の保険金額の30%~ 50%の範囲で決めていただきます。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度額となります。既に他の地震保険契約があって追加契約する場合は、限度額から他の地震保険金額の合計額を差し引いた残額が追加契約の限度額となります。マンション等の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとに限度額が適用されます。
(2)地震保険の保険期間について(地震約款第9条)
地震保険の補償は、ご契約いただいた地震保険の保険期間初日の午後4時(注)に始まり、保険期間末日の午後4時に終了します。
(注)ご契約時に午後4時以外の開始時刻を指定することも可能です。なお、店舗総合保険と同時にご契約いただく場合は、店舗総合保険と同一の開始時刻となります。
(3)セットで契約する店舗総合保険との関係(地震約款第22条・第33条)
①地震保険は、店舗総合保険にセットして契約しなければその効力を生じません。
Ⅲ
②セットで契約する店舗総合保険が保険期間(ご契約期間)の中途で終了した場合は、地震保険も同時に終了します。
(4)セットで契約する店舗総合保険の保険期間が1年を超える長期契約の場合の取扱い
地震保険を1年間ずつ自動的に継続する方式や最高
地震保険について
5年までの長期契約を組み合わせて店舗総合保険契約の保険期間と合わせてご契約いただく方式があります。
※保険期間が自動的に継続する方式のご注意
・保険期間の満了する日の属する月の前月10日までに継続しない旨のお申出がないかぎり、自動的に継続されます。
・継続されるご契約の保険料は、次のときまでにお支払いください。お支払いのない場合には、お支払前の損害には保険金をお支払いできないことがあります。
(1)年額保険料または保険料の全額を一括してお支払いの場合には、継続保険期間の初日
(2)保険料を分割してお支払いの場合には、継続前契約の最後の払込期日の属する月の翌月応当日
(3)口座振替によるお支払いの場合には継続前契約の満了する日の属する月の口座振替日
(4)クレジットカードによるお支払いの場合には、継続前契約の満了する日の属する月の末日
(5)対象となる建物または対象となる家財を収容する建物の構造と所在地について
地震保険の保険料は、建物の構造および建物の所在地によって決まります。このため構造や所在地に誤りがないかご確認ください。
(建物の構造)
地震の揺れによる損壊や火災による焼損などの危険を勘案し、イ構造とロ構造の2つに区分されています。セットで契約する店舗総合保険の構造級別により区分されます。
地震保険構造区分 | 店舗総合保険構造級別 (新区分(注1)) | 店舗総合保険構造級別 (旧区分(注1)) |
一般物件 | 一般物件 | |
イ構造 (主として非木造) | 1級構造 2級構造 | 特級構造 1級構造 2級構造 |
ロ構造(注2) (主として木造) | 3級構造 | 3級構造 4級構造 |
(注1)新区分については平成22年1月1日以降保険期間が始まる契約に適用され、旧区分については平成21年12月31日までに保険期間が始まる契約に適用されます。
(注2)平成22年1月の改定に伴い、構造区分がイ構造からロ構造に変更となるご契約については、経過措置の適用が可能な場合がありますので、上記の表の地震保険構造区分とは異なります。経過措置等の適用条件の詳細につきましては、取扱代理店または弊社にご照会ください。
(建物の所在地)
都道府県別に区分されています。
(6)ご契約時にお知らせいただきたいこと(地震約款第10条)
ご契約者または被保険者には、次の①から③までの事項(告知事項)について弊社にお申出いただく義務
(告知義務)があります。申込書に記載されたこれらの告知事項の内容が事実と違っている場合には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
①保険の対象の所在地
②保険の対象である建物および家財を収容する建物の構造・用法
③保険の対象を同一とする他の保険契約の有無
6.地震保険の割引制度について
保険の対象である建物または保険の対象である家財を収
容する建物(以下「対象建物」といいます。)が次のいずれかに該当する場合は、地震保険料率に所定の割引が適用されます(地震保険の保険期間の開始日により適用できる割引が異なります。)。なお、保険期間の中途において下記に定める資料のご提出があった場合は、資料のご提出があった日以降の未経過期間に対して割引が適用されます。
割引名称 ・割引率 | 適用条件等 |
(1) 免震建築物割引 割引率 50% | 対象建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律 (以下 「品確法」 といいます。)に規定する評価方法基準(平成 13 年国土交通省告示第 1347 号、以下 「評価方法基準」 といいます。)において、免震建築物の基準に適合する建築物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合 ・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写)※1 ・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(写)または「現金取得者向け新築対象住宅証明書」(写) ・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写) ・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(写) ・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進 |
割引名称 ・割引率 | 適用条件等 | |
に関する法律に基づく認定書類(写)※2 および② 「設計内容説明書」など免震建築物であることが確認できる書類(写) ※1 品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マン ション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類(写)を含みます。 ※2 認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」(写)および「認定長期優良 住宅建築証明書」(写)を含みます。 | ||
(2) 耐震等級割引 | 対象建物が、品確法に規定する評価方法基準に定められた耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める 「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」(以下 「評価指針」といいます。)に定められた耐震等級を有していること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合 ・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写)※1 ・評価指針に基づく耐震性能評価書(写) ・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(写)※2 または「現金取得者向け新築対象住宅証明書」(写)※ 2 ・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写)※2 ・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(写)※2 ・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)※ 3 および② 「設計内容説明書」など耐震等級を確認できる書類(写)※2 ※1 品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類(写)を含みます。 ※ 2 以下に該当する場合には、 耐震等級割引 (30%)が適用されます。 ・「適合証明書」、「現金取得者向け新築対象住宅証明書」または「住宅性能証明書」において、書類に記載された内容から、耐震等級が 2または3であることは確認できるものの、耐震等級を1つに特定できない場合 ・「技術的審査適合証」において、耐震等級が確認できない場合 ・「認定通知書」など上記①の書類のみご提出いただいた場合 ※3 認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」(写)および「認定長期優良 住宅建築証明書」(写)を含みます。 | |
耐震等級 | 割引率 | |
1等級 | 10% | |
2等級 | 30% | |
3等級 | 50% | |
(3) 耐震診断割引 | 対象建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和 56 年 6 月 1 日施行)における耐震基準を満たす建物であること。ただし、 |
Ⅲ
地震保険について
割引率 10% | 次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合 ・耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写) ・耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に 基づく証明書など) |
(4) 建築年割引 割引率 10% | 対象建物が、昭和 56 年 6 月 1 日以降に新築された建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合(いずれの書類も記載された建築年月等により昭和 56 年 6 月 1 日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。) ・建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証など公的機関等※1が発行※2する書類(写) ・宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写) ※1 国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等をいいます。 ※2 建築確認申請書(写)など公的機関等に届け出た書類で、公的機関の受領印・処理印が確認で きるものを含みます。 |
(注1)対象建物について、既にいずれかの割引が適用されている場合には、地震保険割引の種類(さらに耐震等級割引の場合は耐震等級)が確認できる保険証券(写)、保険契約証(写)、保険契約継続証
(写)、異動承認書(写)またはこれらの代替として保険会社がご契約者に対して発行する書類
(写)(※)をご提出いただくことができます。
(※)「証券番号(契約を特定するための番号)」、「保険契約者」、「保険期間の始期・終期」、「建物の所在地・構造」、「保険金額」および「発行する保険会社」の記載のあるものをいい、電子データにより提供されるものを含みます。
(注2)(注1)にかかわらず、継続契約(前契約(弊社契約に限ります。)の地震保険期間の終期または解約日を保険期間の初日とする地震保険契約のうち、対象建物が同一である保険契約をいいます。)に、前契約に適用されていた地震保険割引の種類と同一の地震保険割引の種類の適用を受けようとする場合(※)には、上記(1)から(4)のただし書の資料の提出を省略することができます。
(※)地震保険割引の種類が耐震等級割引の場合は、割引率を決定する耐震等級も同一であるときに限ります。
(注3)上記(1)から(4)の割引は重複して適用を受けることができません。
7.ご契約後にご注意いただきたいこと(地震約款第11条・第12条・第13条)
(1)ご契約後にお知らせいただきたいこと
Ⅲ
保険契約締結後、ご契約者または被保険者には、次の①または②の事項(通知事項)に変更がある場合には、弊社にお申出いただく義務(通知義務)があります。申込書または保険証券に記載されたこれらの事項に変更がある場合には、遅滞なくご通知ください。遅滞なく通知いただけなかった場合は、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。また、③の変更がある場合に、通知いただけなかったときは、重要なお知らせやご案内ができないことがありますので、これらの変更につきましても必ず弊社へご連絡ください。
①保険の対象である建物または家財を収容する建物の構造・用途の変更
地震保険について
②保険の対象の他の場所への移転
③転居等によるご連絡先・ご住所等の変更
(2)地震保険契約が無効となる場合について(地震約款第14条)
保険契約の締結が以下のいずれかに該当する場合は、その保険契約は無効となります。
①保険契約者が保険金を不法に取得することを目的とする場合
②保険契約者が第三者に保険金を不法に取得させることを目的とする場合
③大震法※1に基づき、警戒宣言が発せられた時から警戒解除宣言が発せられた日までの間に締結されたご契約※2
※1 大規模地震対策特別措置法( 昭和53年法律第73号)をいいます。
※2 既に警戒宣言が発せられた時までに締結されていた地震保険契約で保険期間の満了に伴い、引き続き締結される地震保険契約は除きます。
(3)地震保険契約が失効となる場合について(地震約款第15条)保険契約締結後、保険契約に次の変更がある場合 は、地震保険は失効します。したがいまして、ご契約いただいている地震保険の失効手続が必要となりますので、これらの変更がある場合は、遅滞なく弊社へご
連絡願います。
①保険の対象の全部が滅失した場合(下記9.の場合を除きます。)
②保険の対象が譲渡された場合※
※あらかじめご連絡いただくことによって、保険契約を譲受人に譲渡するお手続きを行うことも可能です。詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
8.事故が起こった場合のお手続き(地震約款第26条・第28条・第29条)
地震保険で補償する事故が起こった場合は、遅滞なく取
扱代理店または弊社にご通知のうえ、保険金請求の手続をお取りください。お手続きに際しては、保険証券のほか、保険金の請求書など必要な書類のご提出をお願いします。
9.保険金をお支払いした後のご契約(地震約款第32条)
損害の認定が全損となり、保険金をお支払いした場合
は、ご契約はその損害が生じた時に遡って終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。全損以外の認定による保険金のお支払いの場合には、このご契約の保険金額(ご契約金額)は減額することはありません。
10.ご契約を解約された場合の返れい金について
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合は、ご
契約の際領収した保険料から、解約日までの既経過期間に対して短期料率により計算した保険料を差し引いた残額を返れいします。なお、保険料分割払特約や長期保険保険料一括払特約などがセットされたご契約は、特約の定めによります。
11.警戒宣言発令後の地震保険の取扱いについて(地震約款第14条)
大震法に基づく警戒宣言が発令された場合は、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間、下記の東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する保険の対象(建物または家財)について、地震保険の新規契約および増額契約はお引受けできません(同一物件・同一被保険者・保険金額が同額以下の更改契約は除きます。)のでご注意ください。
【店舗総合保険の保険期間の中途で地震保険をご契約される場合】店舗総合保険のご契約時に地震保険をご契約されな かった場合でも、店舗総合保険の保険期間(ご契約期間)の中途から地震保険をご契約いただくことができます(前記11.の場合を除きます。)ので、ご希望される場合には、取扱代理店または弊社までご連絡ください。
東海地震に係る地震防災対策強化地域の表記について
Ⅲ
地震保険について
(参考)東海地震に係る地震防災対策強化地域(平成24年4月1日現在)
都 県 | 市 町 x |
x x | 〈村〉 xx、 神津島、 xx |
神奈川 | 〈市〉 平塚、 小田原、 茅ヶ崎、 秦野、 厚木、 伊勢原、 海老名、 南足柄 〈町村〉高座郡=寒川 xx=大磯、 二宮 足柄上郡=xx、 大井、 xx、 山北、 開成足柄下郡=箱根、 真鶴、 湯河原 |
山 梨 | 〈市〉 甲府、 富士xx、 都留、 山梨、大月、 韮崎、 南アルプス、 北杜、 xx、 笛吹、 上野原、甲州、 中央 〈町村〉西八代郡=xx三郷 南巨摩郡=xx、 身延、 南部、富士川中巨摩郡=昭和 南都留郡=道志、 西桂、 忍野、 山中湖、 鳴 沢、 富士河口湖 |
x x | 〈市〉 岡谷、 飯田、 諏訪、 伊那、 駒ケ根、 茅野 〈町村〉諏訪郡=下諏訪、 富士見、 原 上伊那郡=辰野、 箕輪、 xx、 南箕輪、 xx、 xx 下伊那郡=xx、 高森、 xx、 阿智、 下條、 天龍、 泰阜、 喬木、 豊丘、 大鹿 |
岐 阜 | 〈市〉 中津川 |
x x | x 域 |
愛 知 | 〈市〉 名古屋、 豊橋、 岡崎、 半田、 豊川、 津島、碧南、 刈谷、 豊田、 安城、 西尾、 蒲郡、 常滑、 新城、 東海、 大府、 知多、 知立、 高浜、 豊明、 日進、 田原、 愛西、 弥富、みよし、あま、 長久手 〈町村〉愛知郡=東郷 xx郡=大治、 蟹江、 飛島 知多郡=阿久比、 東浦、 南知多、 美浜、 武豊xx郡=幸田 北設楽郡=設楽、 xx |
x x | 〈市〉 伊勢、 桑名、尾鷲、 鳥羽、 熊野、 志摩 〈町村〉xx郡=木曽岬 xx郡=大紀、南伊勢北牟婁郡=紀北 |
※地震防災対策強化地域である市町村と強化地域以外の市町村が合併した場合、合併後の市町村(xxx区画)が改めて強化地域として指定されるまでの間は、合併前の市町村区域(旧行政区画)が強化地域の対象となります。
※上記強化地域は、平成24年3月30日付け告示(内閣府告示第41号)に基づくものです。なお、市町村名は平成24年4月1日現在で表記しています。
Ⅳ ご契約の際にご確認いただきたいこと
1.保険の対象について(店総約款第3条)
(1)ご契約の対象となるもの
店舗、事務所等の建物およびこれらと住居を併用している建物(併用住宅)ならびにこれらの建物に収容
じゅう
される家財、設備・什器等もしくは商品・製品等の動産
(注)建物のみのご契約では、動産の損害は補償されません。建物とは別に動産の保険金額をお決めになり、つけもれのないようご契約ください。
(2)ご契約の対象とならないもの
自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。)、通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手など
(3)申込書に明記いただかないとご契約の対象とならないもの
以下の物は申込書に明記いただかないと保険の対象に含まれませんので、ご注意ください。
①門、塀、垣、物置、車庫その他の付属建物
②1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、
と う
宝玉・宝石、書画、骨董、彫刻物その他の美術品
ひ な い
③稿本(本などの原稿)、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
2.ご契約時にお知らせいただきたいこと(告知義務:店総約款第16条)
ご契約者または被保険者には、次の(1)から(3)までの事項(告知事項)について弊社にお申出いただく義務
(告知義務)があります。申込書に記載されたこれらの告知事項の内容が事実と違っている場合には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
(1)保険の対象の所在地
(2)保険の対象である建物および動産を収容する建物の構造・用法
(3)保険の対象を同一とする他の保険契約または共済契約の有無
ただし、以下の条件すべてに該当する場合は、告知等変更特約がセットされますので、上記(1)~(3)にかかわらず、この特約の規定に従い、申込書記載事項について、弊社に事実を正確に告げていただく義務があります。
・保険の対象が個人所有の居住の用に供する建物およびその生活用動産等に該当しない場合
・保険の対象である建物およびその収容動産等の合計保険金額※が10億円以上となる場合
※他の保険契約等がある場合は、この保険契約と他の保険契約等の保険金額または共済金額の合計額を合計保険金額とします。また、この保険契約における保険の対象である建物が複数である場合は、1建物
ごとに合計額を判定します。
3.保険期間について
保険期間については保険証券に記載しておりますのでご
確認ください。この保険期間中に発生した事故に対して保険金をお支払いします。
4.保険金額(ご契約金額)について
保険金額とは、事故が発生した場合に、弊社がお支払い
する損害保険金の限度額のことであり、保険の対象の評価額を基準にお決めいただきます。
(1)建物や動産の評価について
Ⅳ
建物や動産に保険をつける場合、評価額が保険金額を決めるときの基準となります。店舗総合保険において評価額は、時価額を基準に評価を行います。また、保険金のお支払いもこの基準に従って行います。
ご契約の際にご確認いただきたいこと
(2)保険金額の決め方について
保険金額は時価額いっぱいにお決めください。店舗総合保険は、時価額を基準に修理代等の損害の額を次の算式に従って、保険金をお支払いします。
したがいまして、保険金額が時価額の80 ~ 100%相当額の範囲でご契約されている場合は、実際の損害の額が支払われますが、80%を下回ったご契約では、実際の損害の額の全額はお支払いできません。
〈保険金額が時価額の80%を下回る場合のお支払い方法〉
お支払いする保険金
保険金額
(保険金額または損害の額 = 損害の額 × ――――――――
のいずれか低い額を限度)
時価額×80%
(例1)時価額2,000万円の建物を保険金額1,000万円でご契約された場合に、400万円の損害があったとき。
お支払い
1,000万円
する保険金
=400万円 × ―――――――― = 250万円 2,000万円×80%
また、時価額を超えてご契約されても、保険金のお支払いは時価額が限度となります。
(例2)時価額2,000万円の建物を保険金額3,000万円でご契約された場合に、全焼(損害の額2,000万円)したとき。
時価額が限度となりますので、お支払いする保険金は2,000万円が限度となります。
(3)保険金額を決定する際の注意事項
①「保険金額>評価額」となっていた場合は、評価額を超える部分は保険金のお支払対象となりません。
②建物の保険金額の設定にあたっては、土地代等は建物の保険金額に算入されません。
5.保険料のお支払方法について
(1)保険料のお支払いと補償との関係について
保険料は、団体扱特約や特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時に一括してお支払いください。取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険期間が始まった後でも保険金をお支払いできません。なお、保険料分割払特約(一般・店総用)をセットされると、分割払にすることもできます。この場合には次の点にご注意ください。
①第1回分割保険料は、初回保険料の払込みに関する特約等の特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。(保険料分割払特約(一般・店総用)第2条)
②第2回目以降の分割保険料については、払込期日をお守りください。お支払いがない場合は、事故が発生しても保険金をお支払いできなかったり、またご契約を解除することがあります。(保険料分割払特約(一般・店総用)第4条、第7条)
(2)保険料の払込猶予期間等について
①ご契約時に所定の条件を満たし、「初回保険料の払込みに関する特約」をセットされる場合には、初回保険料を口座振替、クレジットカード払(携帯電話方式)、コンビニ払または請求書払によりお支払いいただけます。この場合の払込期日は条件により、口座振替の場合は、保険期間の初日の属する月または保険期間の初日の属する月の翌月の金融機関所定の振替日、口座振替以外の方法による場合は、保険期間の初日の属する月の末日または保険期間の初日の属する月の翌月末日となります。
なお、クレジットカードにより保険料をお支払いいただく場合の保険料払込日は、クレジットカードご利用金額がお客さまの銀行等の口座から実際に引落しされる日ではなく、弊社がクレジットカード会社に対してオーソリゼーション(信用照会)を行い、クレジットカードカード利用限度額内であることの確認が取れた日とします。
初回保険料の払込期日の翌月末日を経過しても初回保険料のお支払いがない場合(注)は、ご契約を解除し、保険期間の初日以後に発生した事故による損害に対して保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
(注)初回保険料のお支払いがなかったことにご契約者の故意や重大な過失がなかったと弊社が認めた場合には、払込猶予期間を払込期日の翌月末日から翌々月末日まで延長します。
②第2回目以降の分割保険料の払込期日の翌月末日を経過しても分割保険料のお支払いがない場合は、その払込期日の翌日以後に発生した事故による損害に対しては、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。ただし、分割保険料のお支払いがなかっ
たことにご契約者の故意や重大な過失(注)がなかったと弊社が認めた場合には、払込猶予期間を払込期日の翌月末日から翌々月末日まで延長します。
なお、第2回目以降の分割保険料の払込猶予期間を経過しても分割保険料のお支払いがない場合または
2回連続して分割保険料の払込期日までに分割保険料のお支払いがない場合は、ご契約を解除することがありますのでご注意ください。
(注)重大な過失とは、そのご契約において、払込期日の翌月末日を経過しても分割保険料のお支払いがなかったこと(残高不足により口座振替の再請求に対して引き落としができなかったなど)が過去にも2回以上発生している場合などをいいます。
6.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について
Ⅳ
保険期間が1年を超えるご契約の場合で、ご契約のお申
ご契約の際にご確認いただきたいこと
込み後であっても次のとおり、ご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
(1)クーリングオフを行うことができる期間
お客さまが「ご契約を申し込まれた日」または
「クーリングオフ説明書(重要事項説明書)を受領された日」のいずれか遅い日から数えて8日以内であれば、クーリングオフを行うことができます。
(2)クーリングオフの方法
クーリングオフを行う場合には、上記期間内(8日以内の消印のみ有効)に弊社(クーリングオフ係)宛に必ず郵便にてご通知ください。ご契約の取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申出を受け付けることができませんのでご注意ください。
(3)お支払いいただいた保険料のお取扱い
クーリングオフを行った場合は、既にお支払いいただいた保険料は速やかにお客さまに返還します。弊社およびご契約の取扱代理店・仲立人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。
(4)クーリングオフを行うことができないご契約
次のご契約は、クーリングオフを行うことはできませんのでご注意ください。なお、既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、その事実を知らずにクーリングオフをお申出の場合は、そのお申出の効力は生じないものとします。
①保険期間が1年以下のご契約(自動継続特約をセットされたご契約を含みます。)
②営業または事業のためのご契約
③法人または社団・財団などが締結されたご契約
④金銭消費貸借契約などの債務の履行を担保するためのご契約
⑤質権が設定されたご契約
⑥保険金または満期返れい金請求権が担保として第三者に譲渡されたご契約
⑦賃貸借契約に基づき、借家人賠償責任補償特約をセットされたご契約
(5)クーリングオフを希望される場合
クーリングオフを希望される場合には、ハガキまたは封書に次の必要事項をご記入のうえ、弊社(クーリングオフ係)宛に郵送してください。
①ご契約をクーリングオフされる旨の内容
②ご契約を申し込まれたお客さまのご住所、お名前
(押印)、お電話番号(ご自宅・携帯)
③ご契約を申し込まれた年月日
④ご契約を申し込まれた保険契約の内容
(ア)保険の種類
(イ)証券番号
(ウ)領収証番号(証券番号が不明な場合のみご記入ください。)
⑤ご契約の取扱代理店名・仲立人名
【記入例】
xxxxxxxxxxxxxx
0xx0x0x
日新火災海上保険株式会社
クーリングオフ係 行
〔弊社宛先〕 〔必要事項〕
〒330-9311
下記の保険契約をクーリングオフします。
・ご契約者住所:〒○○○-○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
・氏 名:○○○○○ 印
・電話番号
自 宅:○○○(○○○)○○○○携 帯:○○○(○○○)○○○○
・申 込 日:平成○年○月○日
・保険の種類:店舗総合保険
・証券番号 :○○○○○○○○○○
(または領収証番号:○○○○○○)
・取扱代理店:
(仲立人名) ○○○○○○○○
7.ご契約が無効となる場合(店総約款第21条)
保険契約の締結が以下のいずれかに該当する場合は、その保険契約は無効となります。
①保険契約者が保険金を不法に取得することを目的とする場合
②保険契約者が第三者に保険金を不法に取得させることを目的とする場合
8.ご契約が失効となる場合(店総約款第22条)
保険契約締結後、保険契約に以下のいずれかの事実が発
生した場合は、その保険契約は失効します。
①保険の対象が滅失した場合
②保険の対象が譲渡された場合※
※あらかじめご連絡いただくことによって、保険契約を譲受人に譲渡するお手続きを行うことも可能です。詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問合せください。
9.ご契約が重大事由により解除となる場合(店総約款第26条、地震約款第19条)
次のいずれかに該当する事由等がある場合には、ご契約
および特約を解除することがあります。
①保険契約者または被保険者が、保険金を支払わせる目的で事故を起こした場合
②保険契約者または被保険者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
③被保険者が保険金の請求について詐欺を行った場合
Ⅳ
ご契約の際にご確認いただきたいこと
などこの場合には、全部または一部の保険金をお支払いいた しません。(②の場合で被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められない場合を除きます。)
Ⅴ ご契約後のお手続きについて
1.通知義務等について(店総約款第17条、地震約款第11条)
ご契約締結後、ご契約者または被保険者には、次の
(1)または(2)の事項(通知事項)に変更がある場合に、弊社にお申出いただく義務(通知義務)があります。申込書または保険証券に記載されたこれらの事項に変更がある場合は遅滞なくご通知ください。遅滞なく通知いただけなかった場合は、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。また、(3)または(4)に変更がある場合に、通知いただけなかったときは、重要なお知らせやご案内ができないことや充分な保険金をお支払いできないことがありますので、これらの変更につきましても必ず弊社へご連絡ください。
(1)保険の対象である建物または動産を収容する建物の構造・用途を変更した場合
(2)保険の対象を他の場所に移転した場合
(3)転居等によりご連絡先・ご住所等を変更した場合
(4)保険の対象である建物の増改築や一部を取りこわした場合 等
ただし、店総約款において、以下の条件すべてに該当する場合は、告知等変更特約がセットされますので、下記①~③の事項等について変更が生じる場合は、この特約の規定に従い、あらかじめ弊社にお申出いただく義務があります。
・保険の対象が個人所有の居住の用に供する建物およびその生活用動産等に該当しない場合
・保険の対象である建物およびその収容動産等の合計保険金額※が10億円以上となる場合
※他の保険契約等がある場合は、この保険契約と他の保険契約等の保険金額または共済金額の合計額を合計保険金額とします。また、この保険契約における保険の対象である建物が複数である場合は、1建物ごとに合計額を判定します。
①保険の対象または保険の対象を収容する建物の構造を変更すること、またはこれを改築、増築もしくは引き続き15日以上にわたって修繕すること。
②保険の対象または保険の対象を収容する建物の用途を変更すること。
③保険の対象を他の場所に移転すること。 等
2.店舗総合保険・地震保険で引受対象とならない場合
保険契約締結後、以下のご契約内容に変更が生じた場合は、店舗総合保険・地震保険でお取扱いができないことがあります。ご契約いただいている店舗総合保険・地震保険は解約いただき、他の火災保険をご契約いただく等のお手続きが必要となります。
・専用事務所・店舗・併用住宅(事務所兼住宅・店舗兼住宅等)等から専用住宅へ変更する場合
・一定規模以上の工場を併設する場合
・営業用の倉庫を併設する場合 等
3.解約のお手続き
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合は、ご
契約の際に領収した保険料から、解約日までの期間に応じて計算された所定の保険料を差し引いた残額を返還します。ご契約を解約される場合には、取扱代理店または弊社にご連絡ください。解約の条件によっては、未払保険料をご請求させていただくことがあります。なお、返還または請求される保険料は、保険料のお支払方法や解約の事由により異なります。詳細につきましては、取扱代理店または弊社までご照会ください。
4.満期のお手続き
Ⅴ
ご契約後のお手続きについて
ご契約の満期日が近づいてまいりましたら取扱代理店または弊社よりご継続のご案内をいたします。
Ⅵ 事故が発生した場合のお手続きについて
1.事故のご通知
この保険で補償される事故が発生した場合は、遅滞なく
弊社または取扱代理店にご通知ください。保険金請求のご案内をいたします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払いが遅れたり、保険金の一部がお支払いできないことがありますのでご注意ください。
★ご注意★
損害賠償に関する事故の場合、損害賠償の請求の全部または一部を承認されるときは、必ず弊社にご相談のうえ、承認を得てください。弊社の承認がないまま被害者に対して損害賠償の請求の全部または一部を承認された場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引かせていただくことがありますのでご注意ください。
事故のご連絡・ご相談は
サービス 24
フリーダイヤル
[受付時間:24 時間・365 日]
0000-00-0000
2.保険金の請求が可能な日
火災等の事故については、損害が発生した日から保険金の請求が可能です。
なお、店舗賠償責任補償特約等については、それぞれの特約にて保険金請求が可能な時期をご確認ください。
3.保険金請求のお手続きに必要な書類(店総約款第36条、地震約款第28条)
保険金のご請求にあたっては事故の種類や内容に応じ、次の書類等のうち弊社が求めるものをご提出ください。
(1)保険金請求書
(2)登記簿、住民票、戸籍謄本等、保険の対象の所有者や被保険者を確認するための書類
(3)保険の対象の盗難による損害の場合、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
(4)被害が生じた物の価額を確認できる書類(領収証等)、被害が生じた物の写真等および見積書等の修理等に要する費用を確認できる書類
(5)残存物の廃棄や清掃などの取片づけ、事故原因の調査等における領収証や見積書、請求書等の各種費用を確認できる書類
(6)他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、弊社が支払うべき保険金の額を算出するための書類
※前記は例示であり、事故の種類・内容に応じて、上記以外の書類等の提出を依頼することがあります。事故のご連絡をいただいた後に、弊社より改めて提出が必要な書
類等のご案内をいたします。
4.保険金のお支払時期について(店総約款第37条、地震約款第29条)
保険金請求のお手続きを完了した日から原則として30
日以内に弊社は保険金を支払うために必要な事故の内容や損害の確認を終え、保険金を支払います。
なお、次のような事情が生じた場合は、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、お支払時期を延長させていただくことがあります。
・警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合 180日
・専門機関による鑑定等の結果を得る必要がある場合 90日
・災害救助法が適用された災害の被災地域において確認のために必要な調査を行う場合 60日
Ⅵ
事故が発生した場合のお手続きについて
・日本国内において行うための代替的な手段がない際に日本国外における調査を行う場合 180日
1.保険金をお支払いした後のご契約
損害保険金(通貨および預貯金証書の盗難の場合を除き
ます。)のお支払額が1回の事故で保険金額(保険金額が時価額を超えるときは、時価額とします。)の80%を超えた場合は、ご契約は損害発生時に終了します。80%を超えないかぎり、保険金のお支払いが何回あっても保険金額
(ご契約金額)は減額されずにご契約は満期日まで有効です。
2.損害保険契約者保護制度について
引受保険会社が破綻した場合等には、保険金・解約返れい金のお支払いが一定期間凍結されたり金額が削減される等、支障が生ずることがあります。なお、損害保険会社が破綻した場合の契約者保護のための制度として「損害保険契約者保護機構」があり、下表の補償割合で契約が保護されます。
<損害保険契約者保護機構による火災保険の補償内容>
保険種類 | 補償割合 | |
補償対象契約 | 家計地震保険 | 100% |
保険契約者が個人、小規模法人またはマンション管理組合であ る火災保険 | 100%(破綻時から3か月までに 発生した事故による保険金) | |
80%(それ以外の保険金および解約返れい金など) | ||
補償対象外契約 | 上記以外の火災 保険 | 損害保険契約者保護機構による保 護はありません。 |
上記内容の詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせいただくか、下記をご参照ください。
●日新火災ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx
●損害保険契約者保護機構ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx
店舗総合保険普通保険約款
第1章 補償条項
第1条(保険❹を支払う場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害(注1)に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発(注2)
(注1)損害 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。以下同様とします。 (注2)破裂または爆発 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。以下この条において同様とします。 |
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象が損害(注1)を受け、その損害の額が20万円以上となった場合には、その損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。この場合において、損害の額の認定は、敷地内(注2)ごとに保険の対象のすべてについて、一括して行うものとします。
① 風災(注3)
ひょう
② 雹災
普通保険約款
③ 雪災(注4)
(注1)損害 ひょう じ ん 雨、雪、雹または砂塵の吹込みによって生じた損害については、建物またはその開口部が①から③までの事故によって直接破損したために生じた場合に限ります。以下(2)において同様とします。なお、「建物」とは、土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、屋外設備・装置を除きます。以下同様とします。 (注2)敷地内 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。以下同様とします。 (注3)風災 台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。 (注4)雪災 な だ れ 豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。 |
(3)当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
① 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もし
じ ん じ ん ば い
くは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは
(2)もしくは(7)の事故による損害を除きます。
い っ
② 次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水
(注1)による水濡れ。ただし、(2)もしくは(7)の事故に
よる損害または給排水設備(注2)自体に生じた損害を除きます。
ア.給排水設備に生じた事故
イ.被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故
じょう
③ 騒擾およびこれに類似の集団行動(注3)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
い っ (注1)溢水 あ ふ 水が溢れることをいいます。 (注2)給排水設備 スプリンクラー設備・装置を含みます。以下②において同様とします。 じょう (注3)騒擾およびこれに類似の集団行動 群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、第2条(保険金を支払わない場合)(2)①の暴動に至らないものをいいます。 |
(4)当会社は、盗難(注1)によって保険の対象である建物、家財
じゅう
または設備・什器等(注2)について生じた盗取、損傷または汚損の損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
(注1)盗難 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。以下同様とします。 じゅう (注2)設備・什器等 じゅう 設備、装置、機械、器具、工具、什器または備品をいいます。以下同様とします。 |
(5)当会社は、家財が保険の対象である場合において、保険証券記載の建物内における生活用の通貨もしくは預貯金証書(注)の
じゅう
盗難によって損害が生じたとき、または設備・什器等が保険の対象である場合において、保険証券記載の建物内における業務用の通貨もしくは預貯金証書の盗難によって損害が生じたときは、その損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。ただし、預貯金証書の盗難による損害については、次に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。
① 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。
② 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。
(注)預貯金証書 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。以下同様とします。 |
(6)当会社は、日本国内の他の建築物(注)内において、(1)から(4)までの事故によって保険の対象である家財のうち、被保険者または被保険者と生計を共にする同居の親族によって保険証券記載の建物から一時的に持ち出された家財(以下「持ち出し家財」といいます。)について生じた損害に対して、この約款に従い、持ち出し家財保険金を支払います。この場合において、(8)の臨時費用保険金、(9)の残存物取片づけ費用保険金、(10)の失火見舞費用保険金、(11)の地震火災費用保険金および(12)の修理付帯費用保険金は支払いません。
(注)他の建築物 アーケード、地下道等専ら通路に利用されるものを除きます。 |
(7)当会社は、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当する場合には、その損害に対して、この約款に従い、水害保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が動産であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。
① 保険の対象である建物または家財にそれぞれの時価額(注
1)の30%以上の損害が生じた場合
② 保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が、床上浸水(注2)または地盤面(注3)より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象である建物または家財にそれぞれの時価額の15%以上30%未満の損害が生じた場合
③ ①および②に該当しない場合において、保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象である建物または家財に損害が生じたとき。
じゅう
④ 保険の対象である設備・什器等または商品・製品等(注4)を収容する建物が、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水
じゅう
を被った結果、保険の対象である設備・什器等または商品・製品等に損害が生じた場合
(注1)時価額 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。以下同様とします。 (注2)床上浸水 居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。以下②から④までにおいて同様とします。 (注3)地盤面 床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。以下③および④において同様とします。 (注4)商品・製品等 商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。以下この条において同様とします。 |
普通保険約款
(8)当会社は、(1)から(3)までの損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この約款に従い、臨時費用保険金を支払います。
(9)当会社は、(1)から(3)までの損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用(注)に対して、この約款に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
(注)残存物の取片づけに必要な費用 取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。以下「残存物取片づけ費用」といいます。 |
(10)当会社は、次に掲げる①の事故によって②の損害が生じた場合には、それによって生ずる見舞金等の費用に対して、この約款に従い、失火見舞費用保険金を支払います。
① 保険の対象または保険の対象を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発。ただし、第三者(注1)の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(注2)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。
② 第三者の所有物(注3)の滅失、損傷または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
(注1)第三者 保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。以下②において同様とします。 (注2)被保険者以外の者が占有する部分 区分所有建物の共用部分を含みます。 (注3)第三者の所有物 動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する場所にあるものに限ります。 |
(11)当会社は、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次に該当する場合(注1)には、それによって臨時に生ずる費用に対して、この約款に従い、地震火災費用保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が動産であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。
① 保険の対象が建物である場合には、その建物が半焼以上となったとき(注2)。
② 保険の対象が家財である場合には、その家財を収容する建物が半焼以上となったとき、またはその家財が全焼となったとき(注3)。
じゅう
③ 保険の対象が設備・什器等または商品・製品等である場合には、これらを収容する建物が半焼以上となったとき。
(注1)次に該当する場合 ①から③までに該当する場合においては、第2条(保険金を支払わない場合)(2)②の規定は適用しません。 (注2)建物が半焼以上となったとき 建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の時価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。以下②および③において同様とします。 (注3)家財が全焼となったとき 家財の火災による損害の額が、その家財の時価額の80%以上となった場合をいいます。この場合における家財には第 3条(保険の対象の範囲)(3)②に掲げる物は含みません。 |
(12)当会社は、(1)の事故によって保険の対象に損害が生じた結果、その保険の対象の復旧にあたり次のいずれかに該当する費用(注1)が発生した場合は、その費用のうち当会社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用(以下「修理付帯費用」といいます。)に対して、この約款に従い、修理付帯費用保険金を支払います。
① 損害が生じた保険の対象を復旧するために要するその損害の原因の調査費用(注2)
② 保険の対象に生じた損害の範囲を確定するために要する調査費用。ただし、保険の対象に損害が生じた時からその保険の対象の復旧完了までの期間(注3)を超える期間に対応する費用を除きます。
③ 損害が生じた保険の対象である設備または装置を再稼働するために要する保険の対象の点検費用、調整費用または試運転費用。ただし、副資材または触媒の費用を除きます。
④ 損害が生じた保険の対象の仮修理の費用。ただし、本修理の一部をなすと認められる部分の費用および仮修理のために取得した物の保険の対象の復旧完了時における価額を除きます。
⑤ 損害が生じた保険の対象の代替として使用する物の賃借費用(注4)。ただし、損害が生じた保険の対象をその地において借用する場合に要する賃借費用を超えるものを除きます。
⑥ 損害が生じた保険の対象の代替として使用する仮設物の設置費用(注5)および撤去費用ならびにこれに付随する土地の賃借費用
⑦ 損害が生じた保険の対象を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用
(注1)次のいずれかに該当する費用 居住の用に供する部分にかかわる費用を除きます。 (注2)調査費用 被保険者またはその親族もしくは使用人にかかわる人件費および被保険者が法人である場合に、その理事、取締役もしくはその他の機関にある者またはその従業員にかかわる人件費を除きます。以下②において同様とします。 (注3)復旧完了までの期間 保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。以下(注 4)において「復旧期間」といいます。 (注4)賃借費用 敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を除きます。以下 ⑤および⑥において同様とします。 (注5)仮設物の設置費用 保険の対象の復旧完了時における仮設物の価額を除きます。 |
第2条(保険❹を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金(注1)を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注2)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注3)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
普通保険約款
③ 保険の対象に対する加熱作業または乾燥作業。ただし、これらの作業によって前条の事故が生じた場合を除きます。
④ 保険契約者または被保険者が所有(注4)または運転(注5)
する車両またはその積載物の衝突または接触
⑤ 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
⑥ 前条(1)から(3)までの事故または(7)もしくは
(11)の事故の際における保険の対象の紛失または盗難
⑦ 保険の対象である動産が屋外にある間に生じた盗難
⑧ 持ち出し家財である自転車または原動機付自転車(注6)
の盗難
(注1)保険金 損害保険金、持ち出し家財保険金、水害保険金、臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金、地震火災費用保険金または修理付帯費用保険金をいいます。以下同様とします。 (注2)保険契約者、被保険者 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注3)その者 その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人 |
の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注4)所有 所有権留保条項付売買契約により購入した場合および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合を含みます。なお、「所有権留保条項付売買契約」とは、自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 (注5)運転 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。 (注6)原動機付自転車 総排気量が125cc以下のものをいいます。以下同様とします。 |
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害
(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)損害 ①から③までの事由によって発生した第1条(保険金を支払う場合)の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故が①から③までの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。 (注2)暴動 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 (注3)核燃料物質 使用済燃料を含みます。以下③において同様とします。 (注4)汚染された物 原子核分裂生成物を含みます。 |
(3)当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、前条の事故による場合を除き、保険金を支払いません。
① 電気的事故による炭化または溶融の損害
② 発酵または自然発熱の損害
③ 機械の運動部分または回転部分の作動中に生じた分解飛散の損害
き
④ 亀裂、変形その他これらに類似の損害
第3条(保険の対象の範囲)
(1)この保険契約における保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の建物またはこれに収容される動産(注)とします。
(注)動産 物置、車庫その他の付属建物を保険証券に明記して保険の対象に含めた場合には、これに収容される動産を含みます。 |
(2)次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 自動車(注)
② 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
(注)自動車 |
自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除き ます。 |
(3)次に掲げる物は、保険証券に明記されていない場合は、保険の対象に含まれません。
① 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
と う
② 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
ひ な い
③ 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
(4)建物が保険の対象である場合には、次に掲げる物のうち、被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
(5)家財が保険の対象である場合には、被保険者と生計を共にする親族の所有する家財で保険証券記載の建物に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
(6)建物と家財の所有者が異なる場合において、家財が保険の対象であるときは、(4)に掲げる物で被保険者の所有する生活用のものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
じゅう
(7)建物と設備・什器等の所有者が異なる場合において、設備・
じゅう
什器等が保険の対象であるときは、(4)に掲げる物で被保険者の所有する業務用のものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
(8)家財が保険の対象である場合において、生活用の通貨または
じゅう
預貯金証書(注)に、また、設備・什器等が保険の対象である場合においては、業務用の通貨または預貯金証書に、第1条(保険金を支払う場合)(5)の盗難による損害が生じたときは、
(2)の規定にかかわらず、これらを保険の対象として取り扱います。この場合であっても、この約款にいう時価額および保
じゅう
普通保険約款
険金額ならびに保険証券記載の家財または設備・什器等の保険金額は、これら以外の保険の対象についてのものとします。
(注)生活用の通貨または預貯金証書 これらが持ち出し家財である場合を除きます。 |
第4条(損害保険❹の支払額)
(1)当会社が第1条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金として支払うべき損害の額は、時価額によって定めます。
(2)盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、(1)の損害の額に含まれるものとします。ただし、その時価額を限度とします。
(3)保険金額が時価額の80%に相当する額以上の場合は、当会社は、保険金額を限度とし、(1)および(2)の規定による損害の額を損害保険金として、支払います。
(4)保険金額が時価額の80%に相当する額より低い場合は、当会社は、保険金額を限度とし、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。
保険金額
(1)および
(2)の規定による損害の額
× ――――――――― = 損害保険金の額
時価額の80%に相当する額
(5)前条(3)②に掲げる物を保険証券に明記して保険の対象に含めた場合において、その物に盗難による損害が生じたときの当会社の支払うべき損害保険金の額は、1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円を限度とします。
第5条(損害保険❹の支払額−通貨または預貯❹証書の盗難の場合)
(1)第1条(保険金を支払う場合)(5)の生活用の通貨または業務用の通貨の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに生活用の通貨の盗難については20万円を、また、業務用の通貨の盗難については30万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
(2)第1条(保険金を支払う場合)(5)の生活用の預貯金証書または業務用の預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに生活用の預貯金証書の盗難については200万円または家財の保険金額のいずれか低い額を、また、業務用の預貯金証書の盗難については300万円または設
じゅう
備・什器等の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
第6条(持ち出し家財保険❹の支払額)
(1)第1条(保険金を支払う場合)(6)の持ち出し家財保険金として当会社が支払うべき損害の額は、その損害が生じた地および時における持ち出し家財の価額によって定めます。
(2)盗難によって損害が生じた場合において、盗取された持ち出し家財を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、(1)の損害の額に含まれるものとします。ただし、(1)の規定による持ち出し家財の価額を限度とします。
(3)当会社は、1回の事故につき、100万円または保険の対象である家財の保険金額の20%に相当する額のいずれか低い額を限度とし、(1)および(2)の規定による損害の額を持ち出し家財保険金として、支払います。
第7条(水害保険❹の支払額)
(1)当会社が第1条(保険金を支払う場合)(7)①の水害保険金として支払うべき損害の額は、時価額によって定めます。
(1)の規定による損害の額
(2)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)(7)①の水害保険金として、次の算式(注)によって算出した額を支払います。
時価額
保険金額
× ――――――――― ×
水害保険
縮小割合
(70%)
= 金の額
(注)次の算式 保険金額が時価額を超える場合は、算式の保険金額は、時価額とします。以下この条において同様とします。 |
(3)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)(7)②の水害保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度とします。
支払割合(10%)
保険金額
× = 水害保険金の額
(4)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)(7)③または④の水害保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限度とします。
支払割合(5%)
保険金額
× = 水害保険金の額
(5)(3)および(4)の規定に基づいて、当会社が支払うべき
第1条(保険金を支払う場合)(7)②から④までの水害保険金の合計額は、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度とします。
第8条(臨時費用保険❹の支払額)
(1)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)(8)の臨時費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに500万円を限度とします。
支払割合
(30%)
第1条(1)から(3)までの損害保険金
× = 臨時費用保険金の額
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき臨時費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、臨時費用保険金を支払います。
第9条(残存物取片づけ費用保険❹の支払額)
(1)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)(1)から(3)までの損害保険金の10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を同条(9)の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第10条(失火見舞費用保険❹の支払額)
(1)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)(10)の失火見舞費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、同条(10)①の事故が生じた敷地内に所在する保険の対象の保険金額(注)の20%に相当する額を限度とします。
1被災世帯あたりの支払額
(20万円)
第1条(10)②の損害が生じた世帯または法人(以下「被災世帯」といいます。)の数
× = 失火見舞費用保険金の額
(注)保険金額 保険金額が時価額を超える場合は、時価額とし、また、被保険者が2名以上ある場合は、それぞれの被保険者に属する保険の対象に対して割り当てられるべき保険金額をいいます。 |
普通保険約款
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき失火見舞費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、失火見舞費用保険金を支払います。
第11条(地震火災費用保険❹の支払額)
(1)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)(11)の地震火災費用保険金として、次の算式(注)によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円を限度とします。
支払割合
(5%)
保険金額
× = 地震火災費用保険金の額
(注)次の算式 保険金額が時価額を超える場合は、算式の保険金額は時価額とします。 |
(2)(1)ただし書においては、72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して
1回の事故とみなします。
第12条(修理付帯費用保険❹の支払額)
(1)当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに損害が生じた
(注)に30%を乗じて得た額または1,000万円のいずれか低い額
を限度とし、修理付帯費用の額を第1条(保険金を支払う場合)(12)の修理付帯費用保険金として、支払います。
(注)保険金額 保険金額が時価額を超える場合は、時価額とし、また、被保険者が2名以上ある場合は、それぞれの被保険者に属する保険の対象に対して割り当てられるべき保険金額をいいます。 |
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき修理付帯費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、修理付帯費用保険金を支払います。
第13条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1)他の保険契約等(注)がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が、保険金の種類ごとに別表1に掲げる支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金ま たは共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契
約の支払責任額を限度とします。
(注)他の保険契約等 この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または建物以外のものについて締結された第1条(保険金を支払う場合)の損害または費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。以下同様とします。 |
( 2)( 1) の場合において、 他の保険契約等に再調達価額(注)を基準として算出した損害の額からこの保険契約によって支払われるべき損害保険金の額を差し引いた残額について保険金または共済金を支払う旨の約定があるときは、第1条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金、同条
(6)の持ち出し家財保険金および同条(7)①の水害保険金については、その他の保険契約等がないものとして(1)の規定に基づいて算出した額を支払います。
(注)再調達価額 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
(3)(1)の場合において、第1条(保険金を支払う場合)(8)の臨時費用保険金および同条(9)の残存物取片づけ費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条(1)から
(3)までの損害保険金の額は、(1)または(2)の規定を適用して算出した額とします。
(4)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第14条(包括して契約した場合の保険❹の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの時価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第
4条(損害保険金の支払額)(3)および(4)、第7条(水害保険金の支払額)(2)から(4)までならびに第11条(地震火
災費用保険金の支払額)(1)の規定をおのおの別に適用します。
第2章 基本条項
第15条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)初日の午後4時 保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。 |
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第16条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険(注1)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(注2)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(注1)危険 損害の発生の可能性をいいます。以下同様とします。 (注2)当会社が告知を求めたもの 他の保険契約等に関する事項を含みます。以下「告知事項」といいます。 |
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
普通保険約款
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合 当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。 |
(4)(2)の規定による解除が第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第27条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っ
ていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
第17条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項の内容に変更を生じさせる事実 告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。 |
(2)(1)の事実の発生によって危険増加(注)が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)危険増加 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。以下同様とします。 |
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第27条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第1条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)この保険契約の引受範囲 保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。 |
(7)(6)の規定による解除が第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第27条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第1条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当
会社は、その返還を請求することができます。
(8)(1)から(7)までの規定は、持ち出し家財については適用しません。
第18条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第19条(保険の対象の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第22条
(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第20条(保険の対象の調査)
当会社は、いつでも保険の対象またはこれを収容する建物もしくは敷地内を調査することができます。
第21条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第22条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第40条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第23条(保険契約の取消し)
普通保険約款
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第24条(保険❹額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第25条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第26条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与してい
ると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)反社会的勢力 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。以下③において同様とします。 |
(2)(1)の規定による解除が第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第1条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより( 1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第27条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第28条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)
(1)第16条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、次の保険料を返還または請求します。
① 保険料を返還する場合
変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき算出された保険料から、その保険料の既経過期間(注1)に対し月割(注2)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料
② 保険料を請求する場合
変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(注3)に対し月割をもって計算した保険料
(注1)既経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の増加または危険の減少が生じた時以前の期間をいいます。 (注2)月割 12か月に対する月数の割合をいい、未経過期間および既経 |
過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 以下同様とします。 (注3)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。 |
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合 当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 |
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、保険契約条件の変更日(注)以後の期間に対し、次の保険料を返還または請求します。
① 保険料を返還する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料
② 保険料を請求する場合
普通保険約款
変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割をもって計算した保険料
(注)保険契約条件の変更日 (6)に定める通知を当会社が受領し、承認した時以後で保険契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。ただし、その日が(6)の通知を当会社が受領した日と同じ日である場合は、当会社が保険契約条件の変更を承認した時とします。以下この条において同様とします。 |
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者が保険契約条件の変更日までにその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第29条(保険料の返還−無効または失効の場合)
(1)第21条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効(注)となる場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)失効 保険契約の全部または一部の効力が、保険契約締結後に失われることをいいます。以下同様とします。 |
第30条(保険料の返還−取消しの場合)
第23条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第31条(保険料の返還−保険❹額の調整の場合)
(1)第24条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時
さかのぼ
に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2)第24条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第32条(保険料の返還−解除の場合)
(1)第16条(告知義務)(2)、第17条(通知義務)(2)もしくは(6)、第26条(重大事由による解除)(1)または第28条
(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)
(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2)第25条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し別表2に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第33条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)他の保険契約等の有無および内容 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。 |
(2)保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第34条(損害防止義務および損害防止費用)
(1)保険契約者または被保険者は、第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときにおいて、第
2条(保険金を支払わない場合)に掲げる事由に該当しないときおよび第15条(保険責任の始期および終期)(3)または第 28条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)(4)の規定が適用されないときは、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。ただし、第1条(11)の損害の発生および拡大の防止のために支出した費用は負担しません。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注1)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注2)
(注1)損傷した物 |
消火活動に従事した者の着用物を含みます。 (注2)人員または器材にかかわる費用 人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。 |
(3)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額
第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害の額
− = 損害の額
(4)第4条(損害保険金の支払額)(4)、第13条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)および第14条(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定は、(2)に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第13条(1)の規定中「別表1に掲げる支払限度額」とあるのは「第34条(損害防止義務および損害防止費用)(2)によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
(5)(2)の場合において、当会社は、(2)に規定する負担金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
第35条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当会社が第1条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金、(6)の持ち出し家財保険金または(7)の水害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2)盗取された保険の対象について、当会社が第1条(保険金を支払う場合)(4)の損害保険金または(6)の持ち出し家財保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第4条(損害保険金の支払額)(2)または第6条(持ち出し家財保険金の支払額)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
普通保険約款
(3)保険の対象が盗取された場合に、当会社が第1条(保険金を支払う場合)(4)の損害保険金または(6)の持ち出し家財保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の時価額(注)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(注)時価額 持ち出し家財の場合は、第6条(持ち出し家財保険金の支払額)(1)の持ち出し家財の価額をいいます。 |
(4)(3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金または持ち出し家財保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)持ち出し家財保険金額に相当する額 第4条(損害保険金の支払額)(2)または第6条(持ち出し家財保険金の支払額)(2)の費用に対する損害保険金または持ち出し家財保険金に相当する額を差し引いた残額とします。 |
第36条(保険❹の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添え
て次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第37条(保険❹の支払時期)
(1)当会社は、被保険者が前条(2)の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)損害の額 時価額を含みます。 |
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注2) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)日数 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 (注2)公の機関による捜査・調査結果の照会 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。 |
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、 保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合 必要な協力を行わなかった場合を含みます。 |
第38条(時効)
保険金請求権は、第36条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第39条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
普通保険約款
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第40条(保険❹支払後の保険契約)
(1)第1条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の 80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(注)保険金額 保険金額が時価額を超える場合は、時価額とします。 |
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
(3)(1)の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
第41条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第42条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第43条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 他の保険契約等がある場合の保険❹の支払限度額
保険金の種類 | 支払限度額 | ||
1 | 第1条( 保険金を支払う場 合)(1)から(3)までの損害保険金 | 損害の額 | |
2 | 第1条(保険 金を支払う場合)( 4)の損害保険金 | (1)第3条 (保険の対象の範囲)(3) ②に掲げる物 | 1回の事故につき、1個また は1組ごとに100万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)100万円 他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
(2)上記以 外の物 | 損害の額 | ||
3 | 第1条(保険 金を支払う場合)( 5)の損害保険金 | (1)生活用 の通貨 | 1回の事故につき、1敷地内 ごとに20万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)20万円 他の保険契約等に、限度額が20万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
(2)業務用 の通貨 | 1回の事故につき、1敷地内 ごとに30万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)30万円 他の保険契約等に、限度額が30万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | ||
(3)生活用 の預貯金証書 | 1回の事故につき、1敷地内 ごとに200万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)200万円 他の保険契約等に、限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | ||
(4)業務用 の預貯金証書 | 1回の事故につき、1敷地内 ごとに300万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)300万円 他の保険契約等に、限度額が300万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
保険金の種類 | 支払限度額 | ||
4 | 第1条( 保険金を支払う場合)(6)の持ち出し家財保険金 | 1回の事故につき、100万円 (注)または損害の額のいずれ か低い額 (注)100万円 他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | |
5 | 第1条(保険金を支払う場合)( 7)の水害保険金 | (1)①の水害保険金 | 損害の額に70%(注)を乗じて得た額 (注)70% 他の保険契約等に、縮小割合が70%を超えるものがある場合は、これらの縮小割合のうち最も高い割合とします。 |
5 | (2)②の水 害保険金 | 1回の事故につき、1敷地内 ごとに200万円(注1)または時価額に10%(注2)を乗じて得た額のいずれか低い額 (注1)200万円 他の保険契約等に、この損害に対する限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注2)10% 他の保険契約等に、この損害に対する支払割合が10%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 | |
(3)③または④の水害保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円(注1)または時価額に5%(注2)を乗じて得た額のいずれか低い額 (注1)100万円 他の保険契約等に、この損害に対する限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注2)5% 他の保険契約等に、この損害に対する支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 | ||
(4) 上 記 (2)および (3)の水害保険金の合計額 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円(注) (注)200万円 他の保険契約等に、1敷地内ごとの限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの1敷地内ごとの限度額のうち最も高い額とします。 | ||
6 | 第1条( 保険金を支払う場 合)(8)の臨時費用保険金 | 1回の事故につき、 1敷地内 ごとに500万円(注) (注)500万円 他の保険契約等に、限度額が500万円を超えるものがあ |
普通保険約款
保険金の種類 | 支払限度額 | ||
る場合は、これらの限度額の うち最も高い額とします。 | |||
7 | 第1条( 保険金を支払う場合)(9)の残存物取片づけ 費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 | |
8 | 第1条( 保険金を支払う場合)(10)の失火見舞費用保険金 | 1回の事故につき、20万円 (注)に被災世帯の数を乗じて 得た額 (注)20万円 他の保険契約等に、1被災世帯あたりの支払額が20万円を超えるものがある場合は、これらの1被災世帯あたりの支払額のうち最も高い額とします。 | |
9 | 第1条(保険金を支払う場合 )(1 1) の地震火災費用保険金 | (1)それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額 の 合 計 額 が、1回の事故につき、1敷地内ごとに 300万円(注) を超える場合 (注)300万円他の保険契 約等に、限度額が300万円を超えるものが あ る 場 合 は、これらの限度額のうち最も高い額と します。 | 1回の事故につき、 1敷地内ごとに300万円(注) (注)300万円 他の保険契約等に、限度額が300万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
( 2 ) 上 記 (1)に該当しない場合であって、それぞれの保険契約または共済契約のおのおのの保険の対象についての支払責任額の合計額が、1回の事故につき、保険の対象ごとに、その保険の対象の 時 価 額に(5 %(注) を乗じて得た額を超えるとき。 (注)5% 他の保険契 約等に、支払割合が5%を 超えるものが | 1回の事故につき、保険の対象ごとに、その保険の対象の時価額に5%(注)を乗じて得た額 (注)5% 他の保険契約等に、支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 |
保険金の種類 | 支払限度額 | ||
ある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合と します。 | |||
10 | 第1条( 保険金を支払う場合)(12)の修理付帯費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに1,000万円(注)または修理付帯費用の額のいずれか低い額 (注)1,000万円 他の保険契約等に、限度額が1,000万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
別表2 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
11か月まで 95
普通保険約款
1年まで 100
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 x |
x 部 損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第 2条(保険金を支払う場合)(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上30%未満である損害をいいます。 |
危 険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になる ことをいいます。 |
警戒宣言 | 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震 災害に関する警戒宣言をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 |
敷 地 内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることな く、これを連続した土地とみなします。 |
地 震 等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいい ます。 |
地震保険法 | 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)を いいます。 |
生活用動産 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されてい る物に限ります。 |
全 損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険 |
価額の80%以上である損害をいいます。 | |
損 害 | 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって保険の対象につい て生じた損害を含みます。 |
大 震 法 | 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73 号)をいいます。 |
建 物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、居 住の用に供する建物に限ります。 |
建物の 主要構造部 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条(用語の定義)第3号の構造耐力上主要な部分 をいいます。 |
他の保険契 約 | (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)(2)①または②の建物または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)(3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について締結された地震等による事故に対し て保険金を支払う他の保険契約をいいます。 |
半 損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合) (1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上80%未満である損害をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価 額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
地震保険
第2章 補償条項
第2条(保険❹を支払う場合)
(1)当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。
(2)地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。
(注)一時的に居住不能となった場合を除きます。
(3)地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)または地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部損とみなして保険金を支払います。
(注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
(注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、半損または一部損に該当する場合を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 (4)(1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。 |
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 (4)保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。 (5)保険の対象が生活用動産である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、その生活用動産の全体について、これを収容する専有部分ごとに行います。 |
第3条(保険❹を支払わない場合)
(1)当会社は、地震等の際において、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象の紛失または盗難
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
地震保険
(2)当会社は、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 |
第4条(保険の対象の範囲) |
(1)この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。 (2)(1)の建物が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。 (3)(1)の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。 ① 畳、建具その他これらに類する物 ② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの ③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの (4)(1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。 ① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物 ② 自動車(注) と う ③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの ④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 じゅう ⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物 (注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。 |
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 |
第4条(保険の対象の範囲) |
(1)この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、専有部分もしくは共用部分(注)または生活用動産に限られます。 (注)居住の用に供されない専有部分およびその共用部分の共有持分は、保険の対象に含まれません。 (2)(1)の共用部分が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。 (3)(1)の生活用動産には、専有部分の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。 ① 畳、建具その他これらに類する物 ② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち専有部分に付加したもの ③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち専有部分に付加したもの (4)(1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。 ① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物 ② 自動車(注) |
と う
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物そ の他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの ④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 じゅう ⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物 (注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。 |
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
第5条(保険❹の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である建物または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である建物または生活用動産が半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の50%に相当する額。ただし、保険価額の50%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である建物または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
(2)(1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の建物または生活用動産について、この保険契約の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超えるときは、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する建物 5,000万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円
(3)(2)①または②の建物または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。
① 建物
5,000万円
または保険価額のいずれか低い額
この保険契約の建物についての保険金額
× ―――――――――――――――――――――それぞれの保険契約の建物について
の保険金額の合計額
② 生活用動産
1,000万円
または保険価
この保険契約の生活用動産についての保険金額
額のいずれか低い額
× ―――――――――――――――――――――それぞれの保険契約の生活用動産について
の保険金額の合計額
(4)当会社は、(2)①の建物のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の建物がある場合、または(2)①の建物が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその建物またはxxごとに(2)および(3)の規定をそれぞれ適用します。
(5)(2)から(4)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (2)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契
約の保険金額から(2)①または②に規定する限度額を差 し引いた残額 ② (3)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額 ア.建物 この保険契約の建物について (2)①に規 の保険金額 定する限度額 × ――――――――――――――――――――― それぞれの保険契約の建物について の保険金額の合計額 イ.生活用動産 この保険契約の生活用動産について (2)②に規 の保険金額 定する限度額 × ――――――――――――――――――――― それぞれの保険契約の生活用動産に ついての保険金額の合計額 (注)(2)①または②の建物または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額を超える場合に限ります。 (6)当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。 |
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 第5条(保険❹の支払額) (1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。 ① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。 ② 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の50%に相当する額。ただし、保険価額の50%に相当する額を限度とします。 ③ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。 (2)専有部分および共用部分を1保険金額で契約した場合には、それぞれの部分を別の保険の対象とみなして( 1) および (4)の規定を適用します。この場合において、それぞれの部分の保険価額の割合(注)によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの部分に対する保険金額とみなします。 (注)専有部分の保険価額と共用部分の共有持分の保険価額との合計額に対する専有部分の保険価額の割合が保険証券に明記されていない場合には、専有部分の保険価額の割合は40%とみなします。 (3)(1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の専有部分の保険金額と共用部分の保険金額との合計額または生活用動産の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超える場合は、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。 ① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する専有部分および共用部分 5,000万円 ② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円 (4)(3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用 |
地震保険
約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(3)①もしくは②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。 ① 専有部分 5,000万円 この保険契約の専有部分または保険価 の保険金額 額のいずれか × ――――――――――――――――――――― 低い額 それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の合計額 ② 共用部分 5,000万円 この保険契約の共用部分または保険価 の保険金額 額のいずれか × ――――――――――――――――――――― 低い額 それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の合計額 ③ 生活用動産 1,000万円 この保険契約の生活用動産についてまたは保険価 の保険金額 額のいずれか × ――――――――――――――――――――― 低い額 それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額 (5)当会社は、(3)①の専有部分および共用部分のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の専有部分および共用部分がある場合、または(3)①の専有部分および共用部分が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその専有部分および共用部分またはxxごとに(3)および (4)の規定をそれぞれ適用します。 (6)(3)から(5)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。 ① (3)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(3)①または②に規定する限度額を差し引いた残額 ② (4)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額 ア.専有部分および共用部分 この保険契約の専有部分および共用部分 (3)①に規 についての保険金額 定する限度額 × ――――――――――――――――――――― それぞれの保険契約の専有部分および 共用部分についての保険金額の合計額 イ.生活用動産 この保険契約の生活用動産について (3)②に規 の保険金額 定する限度額 × ――――――――――――――――――――― それぞれの保険契約の生活用動産について の保険金額の合計額 (注)(3)①または②の専有部分および共用部分または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(3)①または②に規定する限度額を超えるときに限ります。 (7)当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。 |
第6条(包括して契約した場合の保険❹の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用します。
第7条(保険❹支払についての特則)
(1)地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減するおそれがある場合は、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い、支払うべき保険金の一部を概算払し、支払うべき保険金が確定した後に、その差額を支払います。
(2)地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減する場合には、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い算出された額を保険金として支払います。
第8条(2以上の地震等の取扱い)
この保険契約においては、72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合には、おのおの別の地震等として取り扱います。
第3章 基本条項
第9条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との合計額を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第10条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
地震保険
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないことも
しくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
第11条(通知義務)
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 (1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。 ① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。 ② 保険の対象を他の場所に移転したこと。 ③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。 (注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。 |
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 (1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。 ① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分の構造または用途を変更したこと。 ② 保険の対象を他の場所に移転したこと。 ③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。 (注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。 |
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 (6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 |
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 (6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分が居住の用に供されなくなった場合(注)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)共用部分が居住の用に供されなくなった場合とは、共用部分を共有する区分所有者の所有に属するこの区分所有建物の専有部分のすべてが居住の用に供されなくなった場合をいいます。 |
(7)(6)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第12条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条(保険の対象の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
地震保険
(2)(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条
(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第14条(保険契約の無効)
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2)警戒宣言が発せられた場合は、大震法第3条(地震防災対策強化地域の指定等)第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警戒宣言に係る地域内に所在する保険の対象についてその警戒宣言が発せられた時から同法第9条第3項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(注)までの間に締結された保険契約は無効とします。ただし、警戒宣言が発せられた時までに締結されていた保険契約の期間満了に伴い、被保険者および保険の対象を同一
として引き続き締結された保険契約については、効力を有します。この場合において、その保険契約の保険金額が直前に締結されていた保険契約の保険金額を超過したときは、その超過した部分については保険契約は無効とします。
(注)その警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日とします。
第15条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第32条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第16条(保険契約の取消し) 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社 が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことがで
きます。
第17条(保険❹額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解除) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、こ の保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後
でなければ行使できません。
第19条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与し
ていると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)(1)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第20条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第21条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)
(1)第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
地震保険
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第22条(保険料の返還−無効、失効等の場合)
(1)第14条(保険契約の無効)(1)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)第14条(保険契約の無効)(2)の規定により保険契約の全
部または一部が無効となる場合には、当会社は、その無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。
(3)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4)この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が第33条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定により終了する場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第23条(保険料の返還−取消しの場合) 第16条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契 約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第24条(保険料の返還−保険❹額の調整の場合)
(1)第17条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時
さかのぼ
に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2)第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第25条(保険料の返還−解除の場合)
(1)第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条
(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)
(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第26条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約から保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、その保険の対象もしくはその保険の対象が所在する敷地内を調査することまたはその敷地内に所在する被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第27条(損害防止義務) 保険契約者または被保険者は、地震等が発生したことを知っ た場合は、自らの負担で、損害の発生および拡大の防止に努め
なければなりません。
第28条(保険❹の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行
うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第29条(保険❹の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了
(注3)の事由に該当する事実の有無
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⑤ ①から④までのほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)保険価額を含みます。
(注3)第33条(付帯される保険契約との関係)(2)において定める終了に限ります。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 365日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)当会社は、第7条(保険金支払についての特則)の規定により保険金(注)を支払う場合には、(1)から(3)までの規定にかかわらず、支払うべき金額が確定した後、遅滞なく、これを支払います。
(注)概算払の場合を含みます。
第30条(時効)
保険金請求権は、第28条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第31条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第32条(保険❹支払後の保険契約)
(1)当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 (2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合におい |
ても、この保険契約の保険金額は、減額することはありませ ん。ただし、第5条(保険金の支払額)(5)の規定が適用される場合には、保険金額から同条(5)①または②の残額を差し引いた金額を同条(5)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。 |
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 (2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(6)の規定が適用される場合には、保険金額から同条(6)①または②の残額を差し引いた金額を同条(6)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。 |
(3)(1)の規定により、この保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
第33条(付帯される保険契約との関係)
(1)この保険契約は、保険契約者、被保険者および保険の対象を共通にする地震保険法第2条(定義)第2項第3号に規定する保険契約に付帯して締結しなければその効力を生じないものとします。
(2)この保険契約が付帯されている保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この保険契約も同時に終了するものとします。
第34条(保険契約の継続)
(1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合
(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載
された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。
(注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
地震保険
(2)第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
第35条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第13条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第36条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求める
ことができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第37条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第38条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
11か月まで 95
1年まで 100
地震保険
ご契約の内容によって自動的にセットされる特約等一覧表
(詳細につきましては、各特約等をご確認ください。)
特 約 | 適用される場合 |
先物契約特約 | 保険期間が始まる前にご契約された場合、保険期間開始の時に使用されている火災保険料率を適用します。(地震保険 も同様です。) |
代位求償権不行使特約 | 被保険者が借家人(賃貸借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象である建物を占有する者をいい、転貸人・転借人を含みます。)に対して有する権利を弊社が取得した場合でも、弊社はその権利を行使しません。ただし、借家人の故意または重大な過失によって生じた損害に 対し保険金を支払った場合を除きます。 |
ボイラ等破裂・爆発損害補償対象外特約 | 機械・設備・装置を保険の対象とする契約には、その物件について、この特約が 適用されます。 |
動物特約 | 保険の対象に飼育または愛玩用の動物が 含まれる場合に適用されます。 |
植物特約 | 保険の対象に観賞用植物が含まれる場合 に適用されます。 |
日付誤認免責特約(電 気的事故補償特約用) | 電気的事故補償特約がセットされた契約 に適用されます。 |
日付誤認免責特約(ビル総合補償補償特約 用) | ビル総合補償特約がセットされた契約に適用されます。 |
テロ行為等補償対象外特約 | この契約の合計保険金額(注)が10億円以上となる場合に適用されます。 |
(注)合計保険金額 他の保険契約等(この保険契約で保険金を支払うべき場合と同種の損失または費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。)がある場合は、この保険契約と他の保険契約等の保険金額または共済金額の合計額とします。 | |
団体扱特約(一般A・ | 左記特約については、証券面の分割払欄 |
店総用) | に「団体扱」または「集団扱」を表示さ |
団体扱特約(一般B・ | れている場合に団体(集団)の特約種類 |
店総用) | に従って適用されます。 |
団体扱特約(一般C・ | |
店総用) | |
団体扱特約(店総用) | |
団体扱特約(口座振替 | |
方式・店総用) | |
集団扱特約(直接集金 | |
方式・店総用) | |
集団扱特約(口座振替 | |
方式・店総用) | |
保険料分割払特約(一 般・店総用) | 左記特約については、証券面の分割払欄に「分割払」と表示されている場合に適用されます。 |
保険料分割払特約(x x・店総用) | |
店舗賠償責任補償特約 | 左記特約については、証券面の保険金額、保険料欄にそれぞれの金額が表示さ れている場合に適用されます。 |
借家人賠償責任補償特 約 |
告知等変更特約 | 以下の条件のすべてに該当する場合に適用されます。 ・保険の対象が個人所有の居住の用に供する建物およびその生活用動産等に該当しない場合 ・保険の対象である建物およびその収容動産等の合計保険金額が10億円以上と なる場合 |
共同保険に関する特約 | 証券上に、共同保険の引受社・分担割合の表示(裏貼)がある場合に適用されま す。 |
保険料の返還または請求に関する特約(地震 保険用) | 保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合に適用されます。 |
コード(または文言) で表示された特約 | 証券面の「特約」欄に番号(または文 言)で表示された場合に適用されます。 |
危険品級別表 | 申込書または保険証券の職作業欄に危険品級別が記載されている場合の危険品の区分は、危険品級別表の区分によって判 定されます。 |
特 約
特
先物契約特約
この契約については、保険期間開始の時に使用されている火災保険料率表によるものとします。
代位求償権不行使特約
この特約が付帯された普通保険約款の代位に関する規定により、被保険者が借家人(注)に対して有する権利を当会社が取得した場合は、当会社は、これを行使しないものとします。ただし、借家人(注)の故意または重大な過失によって生じた損害に対し保険金を支払った場合を除きます。
(注)借家人 賃貸借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象である建物を占有する者をいい、転貸人および転借人を含みます。 |
ボイラ等破裂・爆発損害補償対象外特約
当会社は、汽器(化学工場その他における1作業設備・装置の一部を構成するものを除きます。)、ボイラ、蒸気タービン、ガスタービン、蒸気機関、内燃機関、油圧機、水圧機等(これらの付属装置を含み、汽器およびボイラのうち、法令による定期検査または性能検査を必要としないものを除きます。)の破裂または爆発によりその機器に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)「ボイラ」(炉および煙道の構成部分を含みます。)、「汽器」とは、密閉した容器または管内で水を熱し、温水または水蒸気を他へ供給またはこれを受け入れる装置およびこれらの付属装置であって、蒸気缶、温水缶、エコノマイザ、貯湯槽、水蒸気の蒸気だめ、水蒸気による蒸発器、蒸缶、蓄熱器および蒸気管、給湯管を含みます。 (注2)「化学工場その他における1作業設備・装置の一部を構成するもの」とは、熱交換器、クーラ、コンデンサ、ブローンがま、蒸留器、塔類、加熱炉および反応器等が1作業設備・装置の中に含まれていて、機構上分離できないものをいいます。 |
店舗賠償責任補償特約
第1条(保険❹を支払う場合)
当会社は、第5条(被保険者およびその範囲)に定める被保険者が日本国内において発生した次のいずれかに該当する偶然な事故により、他人(注1)の身体の障害(注2)または財物の滅失、損傷もしくは汚損(以下「財物の損壊」といいます。)に対して、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合は、この特約が付帯された普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)およびこの特約に従い、保険金を支払います。
① 保険証券記載の被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)が所有、使用もしくは管理する施設(注3)に起因し、ま
たは施設の用法に伴う保険証券記載の業務の遂行に起因する偶然な事故
② 記名被保険者(注4)が、保険の対象または保険の対象を収容する建物に居住している場合は、その居住部分(注5)の所有、使用もしくは管理に起因し、または第5条に定める被保険者の日常生活(注6)に起因する偶然な事故
(注1)他人 第5条(被保険者およびその範囲)に定める被保険者以外の者をいいます。以下同様とします。 (注2)身体の障害 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。以下同様とします。 (注3)所有、使用もしくは管理する施設 この特約が付帯された保険契約の保険の対象もしくは保険の対象を収容する建物またはその建物に収容される動産で、保険証券記載の業務の用に供される部分およびものをいいます。以下「施設」といいます。 (注4)記名被保険者 記名被保険者が法人である場合は、②の適用に関してはその代表者とします。 (注5)居住部分 その敷地内の不動産および動産で、居住の用に供される部分およびものをいいます。以下「住宅」といいます。 (注6)日常生活 住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。 |
第2条(保険❹を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
(注1)保険契約者、被保険者 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注2)暴動 群衆または多数の者の集団の行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 (注3)核燃料物質 使用済燃料を含みます。以下④において同様とします。 (注4)汚染された物 原子核分裂生成物を含みます。 |
特 約
(2)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
② 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
③ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
④ 排水または排気(注)によって生じた損害賠償責任
(注)排気 煙を含みます。 |
第3条(保険❹を支払わない場合-その2)
当会社は、第1条(保険金を支払う場合)①の事故によって、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨、または雪等による財物の損壊に起因する損害賠償責任
② 施設の修理、改造、取りこわし等の工事に起因する損害賠償責任
③ 医薬品もしくは医療用具の調剤、調整、販売もしくは鑑定または化粧等の美容に起因する損害賠償責任
④ エレベーター、エスカレーター、自動車または施設外における車両(注1)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任
⑥ 業務を完了した後(注2)または業務を放棄した後に、その業務の結果に起因して生じた損害賠償責任
⑦ 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次の仕事に起因する損害賠償責任
ア.人または動物に対する診療、治療、看護または疾病の予防もしくは死体の検案
イ.医薬品もしくは医療用具の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示
ウ.身体の美容または整形
エ.あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅうまたは柔道整復等
⑨ 弁護士、会計士、建築士等の職業人がその資格に基づいて行う行為に起因する損害賠償責任
⑩ 建築、土木、組立その他の工事の遂行に起因する損害賠償責任
(注1)車両 原動力が専ら人力である場合を除きます。 (注2)業務を完了した後 業務の目的物の引き渡しを要する場合は、引き渡した後とします。 |
第4条(保険❹を支払わない場合-その3)
当会社は、第1条(保険金を支払う場合)②の事故によって被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
④ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑥ 航空機、船舶・車両(注2)または銃器(注3)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)不動産 建物の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。 (注2)船舶・車両 原動力が専ら人力であるものおよびゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。 (注3)銃器 空気銃を除きます。 |
第5条(被保険者およびその範囲)
(1)この特約における被保険者は、次の者をいいます。ただし、責任無能力者を含まないものとし、また、第1条(保険金を支払う場合)①の適用に関しては、②から④までの者を除きます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者(注1)
③ 記名被保険者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚(注2)の子
(注1)配偶者 法律上の配偶者をいいます。ただし、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下③および④において同様とします。 (注2)未婚 これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
(2)(1)の記名被保険者とその他の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
(3)(1)の記名被保険者について死亡その他の事由が生じた場合においても、当会社は、保険契約者または被保険者がその事由に基づく記名被保険者の変更を当会社に申し出て、当会社がこれを承認するまでの間は、その変更が生じなかったものとして取り扱います。
第6条(支払保険❹の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
② 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用(注)
特 約
③ 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
④ 被保険者が第8条(事故の発生)(1)①の手段を講ずるために支出した必要または有益と認められる費用
⑤ 損害の発生および拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、支出につきあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用および被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用
⑥ 第9条(損害賠償責任解決の特則)の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用
⑦ 被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第8条(1)④の規定により、その権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な費
用
(注)訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用弁護士報酬を含みます。 |
第7条(保険❹の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。
① 前条①に規定する損害賠償金の額。ただし、保険証券記載の支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を限度とします。
② 前条②から⑦までに規定する費用についてはその全額。ただし、同条②および③の費用は、同条①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、その支払限度額の同条①の損害賠償金の額に対する割合によってこれを支払います。
第8条(事故の発生)
(1)保険契約者または被保険者は、第1条(保険金を支払う場合)に規定する身体の障害もしくは財物の損壊(以下これらを
「事故」といいます。)が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
④ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利または保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等(注2)の有無および内容(注3)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)損害賠償の請求 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下(2)において同様とします。 (注2)他の保険契約等 この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。以下同様とします。 (注3)他の保険契約等の有無および内容 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。以下同様とします。 |
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる額
② (1)②、③、⑥、⑦または⑧の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をする
ことによって取得することができたと認められる額
④ (1)⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)③もしくは⑧の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(損害賠償責任解決の特則)
当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第10条(保険❹の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 保険金の請求書
② 交通事故に関して支払われる保険金の請求に関しては、公の機関が発行する交通事故証明書
③ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑦ 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合はその領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
特 約
⑧ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)交通事故証明書 人の死傷を伴う事故または自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。以下同様とします。 |
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に
規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者 法律上の配偶者に限ります。以下③において同様とします。 |
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条(保険❹の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)請求完了日 被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。以下この条において同様とします。 |
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注2) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会
90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)日数 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 (注2)公の機関による捜査・調査結果の照会 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。 |
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)これに応じなかった場合 必要な協力を行わなかった場合を含みます。 |
第12条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額(注)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(注)免責金額 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。以下(2)において同様とします。 |
第13条(先取特権)
特 約
(1)第1条(保険金を支払う場合)の事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)保険金請求権 第6条(支払保険金の範囲)②から⑦までの費用に対する保険金請求権を除きます。以下この条において同様とします。 |
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したこ