Contract
i シェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)
追加型投信/海外/債券/ETF/インデックス型 ※課税上は上場証券投資信託等として取扱われます。
投資信託説明書(請求目論見書) 2024 年 7 月 12 日
※本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。
ブラックロック・ジャパン株式会社
1.i シェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)(以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和 23 年
法律第 25 号)第5条の規定により有価証券届出書を 2024 年7月 11 日に関東財務局長に提出しており、2024 年7月 12 日にその届出の効力が生じております。
2.当ファンドの基準価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きの他、為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。元金が保証されているものではありません。
発
行
者
名
代 表 者 の 役 職 氏 名
本 店 の 所 在 の 場 所
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所
ブラックロック・ジャパン株式会社
代表取締役社長 有田 浩之
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
株式会社東京証券取引所(所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号)
3.当ファンドは、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また販売会社が登録金融機関の場合、投資者保護基金の対象にはなりません。
(1)【ファンドの名称】
iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)
(以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
なお、当初元本は1口当たり2,500円とします。
ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
10兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
発行価格は、以下のいずれかを適用します。
なお、当ファンドにおいては、基準価額*は100口当たりの価額で表示されます。
*「基準価額」とは純資産総額を計算日における受益権口数で除した額をいいます。
<追加信託執行実額調整金を適用する場合>
① 購入価額
購入受付日の翌営業日の基準価額とします。
② 購入金額
購入価額に購入にかかる受益権口数を乗じた額に追加信託実額調整金*を加算または控除した額が、購入金額となります。
*購入時にかかる追加信託執行実額調整金は、当ファンドの購入により信託財産に生じる取引コスト等を、当該購入を行った投資者に負担していただくために設けております。追加信託執行実額調整金の詳細については、「第二部[ファンド情報]第1[ファンドの状況] 4[手数料等及び税金] (4)[その他の手数料等] ① 追加信託または一部解約時にかかる執行実額調整金または執行コスト相当額について」をご覧ください。
<追加信託執行コスト相当額を適用する場合>
① 購入価額
購入受付日の翌営業日の基準価額に当該基準価額に委託会社によりあらかじめ定められ、随時変更される率を乗じて得た額を追加信託執行コスト相当額*として加算した額とします。
*購入時にかかる追加信託執行コスト相当額は、当ファンドの購入により信託財産に生じる取引コスト等を、当該
購入を行った投資者に負担していただくために設けております。追加信託執行コスト相当額の詳細については、
「第二部[ファンド情報]第1[ファンドの状況] 4[手数料等及び税金] (4)[その他の手数料等] ① 追加信託または一部解約時にかかる執行実額調整金または執行コスト相当額について」をご覧ください。
② 購入金額
購入価額に購入にかかる受益権口数を乗じた額が購入金額となります。
購入受付日の午後3時*1までに、購入受付が行われかつ当該購入受付にかかる指定参加者*2所定の事務手続が完了したものを当該購入受付日の受付分とします。
*1 2024年11月5日以降は、原則として、午後3時30分までに指定参加者が受け付けたものを当日の申込分とする予定です。なお、指定参加者によっては異なる場合がありますので、お申込みの指定参加者にお問い合わせください。
*2「指定参加者」とは、委託会社が、受益権の購入および換金を行う者として指定した第一種金融商品取引業者とします。
<基準価額の照会先>
日々の基準価額は、指定参加者、または委託会社に問い合せることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4110(受付時間 営業日の9:00~17:00)
(5)【申込手数料】
指定参加者が独自に定める額とします。詳細は、指定参加者にお問い合わせください。
投資者は、購入時手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)を指定参加者に支払うものとします。
(6)【申込単位】
申込単位については指定参加者または下記の照会先までお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4110(受付時間 営業日の9:00~17:00)
(7)【申込期間】
2024年7月12日から2025年1月14日まで
※ 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4110(受付時間 営業日の9:00~17:00)ホームページ:www.blackrock.com/jp/
ファンドの申込取扱場所(以下「指定参加者」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせください。
(9)【払込期日】
受益権の投資者は、指定参加者が定める日までに購入代金を指定参加者に支払うものとします。
振替受益権に係る各購入受付日の発行価額の総額は、指定参加者によって追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。ただし、指定参加者が取得申込の受付によって生じる金銭の支払い債務について株式会社日本クリアリング機構(「清算機関」といいます。)に債務の負担を申込み、これを清算機関が負担する場合は、清算機関を通じて受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
上記「(8) 申込取扱場所」で払い込みください。なお、指定参加者によっては一部の支店・営業所等で取扱いを行わない場合があります。詳細は、「(8) 申込取扱場所」の照会先までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
(12)【その他】
① 購入申込の方法
受益権の購入を行う投資者は、指定参加者の営業時間内において指定参加者所定の方法で申込を行います。
② 日本以外の地域における発行ありません。
③ 購入不可日
委託会社は、次の1.から5.の期日および期間については、受益権の購入に応じないことがあります。
1.ロンドン証券取引所の休場日またはロンドンの銀行の休業日
2.連続する海外の休業日・休場日等または日本の休業日・休場日等により、当ファンドにおいて資金不足が生じる可能性があると、委託会社が認めたとき
3.計算期間終了日の2営業日前から当該計算期間終了日の前営業日までの間(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、計算期間終了日の3営業日前から当該計算期間終了日の前営業日までの間)
4.委託会社が、約款に規定する運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
5.上記1.から4.のほか、委託会社が当該投資信託の運営に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
* 投資環境等の変化により、今後購入不可日が変更となる場合があります。(当ファンドの投資信託約款では、投資対象有価証券への投資を円滑に実行することが困難と委託会社が判断する日は、受益権の取得申込に応じないことがあると定めています。)
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、一部解約金等は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払いもしくは交付が行われます。
(参考)
◆ 投資信託振替制度とは
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
ファンドの設定、一部解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
⑤ 上場投資信託の取得申込・一部解約に関する清算制度について
指定参加者が、取得申込・一部解約に係る金銭または振替受益権の委託会社への支払いまたは受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合は、取得申込・一部解約に係る支払いまたは受渡しの手続きは清算機関の業務方法書の定めに従って、清算機関と指定参加者との間で振替機関を介して行われます。
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)(以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)は、ブルームバーグ・ユーロ社債インデックス TTM(為替ヘッジ有り、円ベース)(以下「対象指数」または「ベンチマーク」といいます。)の動きに高位に連動する投資成果を目指します。
委託会社は10兆円を上限として信託財産を追加できるものとします。また、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができるものとします。
② ファンドの特色
◆ 商品分類 ◆
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく当ファンドの商品分類は以下のとおりです。なお、当ファンドに該当する商品分類および属性区分につき、表中に網掛け表示しております。
≪商品分類表≫
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 独立区分 | 補足分類 |
単 位 型 投 信 追 加 型 投 信 | 国 内 海 外 内 外 | 株 式 債 券不動産投信その他資産資産複合 | MMF MRF ETF | インデックス型 特 殊 型 |
≪属性区分表≫
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 為替ヘッジ | 対象インデックス |
株式 一般 大型株 中小型株債券 一般公債社債 その他債券 クレジット属性不動産投信 その他資産 (ETF)資産複合 資産配分固定型 資産配分変更型 | 年1回年2回年4回年6回 (隔月)年12回 (毎月)日々 その他 | グローバル日 本 北 米 欧 州ア ジ アオセアニア中 南 米ア フ リ カ中 近 東 (中 東)エマージング | あり (フルヘッジ)なし | 日経225 TOPIX その他* |
*ブルームバーグ・ユーロ社債インデックス TTM(為替ヘッジ有り、円ベース)
[ 商品分類における定義 ]
項目 | 該当する商品分類 | 内容 |
単位型・追加型 | 追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従 来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 |
投資対象地域 | 海外 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるも のをいいます。 |
投資対象資産 (収益の源泉) | 債券 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをい います。 |
独立区分 | ETF | 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規 定する上場証券投資信託をいいます。 |
補足分類 | インデックス型 | 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運 用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。 |
[ 属性区分における定義 ]
項目 | 該当する属性区分 | 内容 |
投資対象資産 | 債券・社債 | 目論見書または投資信託約款において、企業等が発行する社債 に主として投資する旨の記載があるものをいいます。 |
その他資産( E T F) | 目論見書または投資信託約款において、主として投資信託証券に投資する旨の記載があるものをいいます。ただし、当ファン ドは主としてETFに投資します。 | |
決算頻度 | 年2回 | 目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記 載があるものをいいます。 |
投資対象地域 | 欧州 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま す。 |
為替ヘッジによる属性区分 | 為替ヘッジあり (フルヘッジ) | 目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。なお、「為替ヘッジ」とは、対円での為替リスクに対す るヘッジの有無をいいます。 |
対象インデック ス | その他 | 日経225およびTOPIXに当てはまらない全てのものをい います。 |
※ 商品分類、属性区分の全体的な定義等は、一般社団法人投資信託協会のホームページ(www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
(2)【ファンドの沿革】
2020年10月14日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2020年10月15日 東京証券取引所へ上場
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※2024年3月末時点では、信託財産の効率的な運用を勘案し、ユーロ建て投資適格社債への直接投資はしていないため、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッドより運用の指図は行われていません。同社への運用権限の委託は、委託会社の判断により行われます。
※委託会社の定量債券運用部が当該債券への投資を担当する場合もあります。
※ファンドの運用体制等は、今後変更となる場合があります。
a.証券投資信託契約
当契約は、当ファンドを成立させるにあたり、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいま す。)の定めるところにしたがって作成され、あらかじめ監督官庁に届出られた信託約款に基づき、委託会社と受託会社との間に締結されます。主要な内容は、運用の基本方針、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、信託の元本および収益の管理および運用指図に関する事項等です。
b.指定参加者契約
指定参加者の指定、受益権の購入、換金の請求、指定参加者の取次業務および手数料に関する事項等が定められています。
c.信託財産の運用指図権限委託契約
投資顧問会社への運用指図権限の委託ならびに運用の指図に係る業務内容について規定しています。
d.信託財産の有価証券貸付に係る指図権限委託契約
有価証券貸付代理人への有価証券貸付に係る指図権限の委託ならびに当該業務内容等について規定しています。
② 委託会社の概況 2024年3月末現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。
a.資本金 3,120百万円
b.沿革
1985年1月 | メリルリンチ投資顧問株式会社 (後のメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社)設立 1987年3月 証券投資顧問業者として登録 1987年6月 投資一任業務認可を取得 1997年12月 投資信託委託業務免許を取得 |
1988年3月 | バークレイズ・デズート・ウェッド投資顧問株式会社 (後のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社)設立 1988年6月 証券投資顧問業者として登録 1989年1月 投資一任業務認可を取得 1998年3月 投資信託委託業務免許を取得 |
1999年4月 | 野村ブラックロック・アセット・マネジメント株式会社 (後のブラックロック・ジャパン株式会社)設立 1999年6月 証券投資顧問業者として登録 1999年8月 投資一任業務認可を取得 |
2006年10月 | メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社を存続会社として、ブラックロック・ジャパン株式会社と合併 新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」 |
2009年12月 | バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社として、ブラックロック・ジャパン株式会社と合併 新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」 |
c.大株主の状況
株主名 | 住所 | 所有 株式数 | 所有比率 |
ブラックロック・ジャパン・ ホールディングス合同会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 | 15,000株 | 100% |
(1)【投資方針】
① ユーロ建て投資適格社債市場に投資を行い、対象指数の動きに高位に連動する投資成果を目指します。投資にあたっては、ブラックロック・グループが運用するETFを活用します。また、委託会社の判断により、ユーロ建て投資適格社債に投資する場合があります。
② 委託会社は、投資対象有価証券の流動性および運用の効率性等を勘案し、ETFの選定、ならびにユーロ建て投資適格社債との投資割合を決定します。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
④ 効率的な運用を目指して、先物取引等を利用することがあります。
⑤ 対象指数の動きと高位に連動する運用を目的として、一時的に純資産総額を超える投資割合で有価証券を組入れることがあります。
⑥ ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド (BlackRock Investment Management (UK) Limited) にユーロ建て投資適格社債の運用の指図に関する権限の全部または一部を委託します。
⑦ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. (BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。
⑧ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
当ファンドは、有価証券への投資を通じて、業種構成比、銘柄別構成比等のポートフォリオ特性を限りな
くベンチマークに近づけるようにすることにより、ベンチマークとの高い連動性を目指します。
※ 委託会社は、自己または第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引を行いまたは行うことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規程により管理します。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券 b.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限り
ます。) c.約束手形(a.に掲げるものに該当するものを除きます。) d.金銭債権(a.およびc.に掲げるものに該当するものを除きます。)
② 有価証券の指図範囲
委託会社(約款に規定する委託会社から委託を受けたものを含みます。以下(5)[投資制限]①当ファンドの約款で定める投資制限d.からk.まで、m.およびn.について同じ。)は、信託金を、主として次の有価証券(金融 商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを
指図します。 a.株券または新株引受権証書 b.国債証券
c.地方債証券 d.特別の法律により法人の発行する債券
e.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
f.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
g.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
h.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
i.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
j.コマーシャル・ペーパー k.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証
券 l.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
m.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。) n.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい
ます。) o.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
p.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
q.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。) r.外国法人が発行する譲渡性預金証書 s.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りま
す。) t.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
u.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
v.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、a.の証券または証書、l.ならびにq.の証券または証書のうちa.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、b.からf.までの証券およびl.ならびにq.の証券または証書のうちb.から
f.までの証券の性質を有するものおよびn.の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、m.の証券およびn.の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
a.預金 b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。) c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形 e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの f.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(3)【運用体制】
<運用体制>
● ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。
● ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。
● 社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし関連部署にフィードバックする部門、あるいは投資委員会等の開催により、各ファンドの投資方針等にしたがって運用が行われているか確認する組織、機能が確立しています。
● 投資するETFの選定、ならびにユーロ建て投資適格社債との投資割合の決定等は、委託会社の定量債券運用部
(6名程度)が担当いたします。
● ユーロ建て投資適格社債への投資については、主にブラックロック・インベストメント・マネジメント
(UK)リミテッドのグローバル・フィックスト・インカムのコア・ポートフォリオ・マネジメント・チームが担当いたします。同チームへの運用権限の委託は、委託会社の判断により行われます。なお、委託会社の定量債券運用部が当該債券への投資を担当する場合もあります。
運用体制図
※2024年3月末時点では、信託財産の効率的な運用を勘案し、ユーロ建て投資適格社債への直接投資はしていないため、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッドより運用の指図は行われません。同社への運用権限の委託は、委託会社の判断により行われます。
※委託会社の定量債券運用部が当該債券への投資を担当する場合があります。
※投資対象ETF、ファンドの運用体制等は、今後変更となる場合があります。
<意思決定プロセス>
▼ 運用計画の策定・変更について、トラッキングエラー、デュレーションの乖離状況等の目標値(最大・最小等)を策定・変更します。
▼ 週次で開催される定量債券運用部会議にて、運用計画の策定、変更および運用実行状況の確認、投資判断の決定を行います。
▼ 月次で実施されるリスク・クオンツ分析部(RQA)主導による会議にて、リスクおよびパフォーマンスの分析、懸念事項について議論・事後検証が行われます。問題がある場合は、投資委員会の決議事項とします。
▼ 投資委員会では、運用のリスクおよびパフォーマンスについて定期的に分析・検討を行います。
※ファンドの運用体制等は、今後変更となる場合があります。
ブラックロック・グループ
ブラックロック・グループは、運用資産残高約10.5兆ドル*(約1,585兆円)を持つ世界最大級の独立系資産運用グループであり、当社はその日本法人です。
当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよびオルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行っております。また、機関投資家向けに、リスク管理、投資システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行っております。
*2024年3月末現在。(円換算レートは1ドル=151.345円を使用)
(4)【分配方針】
① 年2回の毎決算時(4月11日および10月11日)に、経費等控除後の配当等収益(受取配当金、受取利息およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)の全額を分配することを原則とします。
② 信託財産から生ずる配当等収益と前期から繰越した分配準備積立金は、信託の計算期間ごとに、信託報酬ならびに約款に規定する諸費用およびこれらに係る消費税等(以下、本項目において「経費」といいます。)の額の合計額を控除し、前期から繰越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を投資者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、経費および負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰越します。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
③ 毎計算期末に信託財産から生じた下記のa.に掲げる利益の合計額は、b.に掲げる損失の合計額を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補填した後、次期に繰越します。 a.有価証券売買益、先物取引等取引益、追加信託差益金、解約差益金 b.有価証券売買損、先物取引等取引損、追加信託差損金、解約差損金
(5)【投資制限】
① 当ファンドの約款で定める投資制限 a. 債券への投資割合
債券への投資割合には、制限を設けません。
b. 外貨建資産への投資割合
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
c. 投資信託証券への投資割合
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
d. 投資する株式等の範囲
(a) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株 式、新株引受権証券および新株予約権証券はこの限りではありません。
(b) (a)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
e. 先物取引等の運用指図および範囲
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。
(b) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およ びオプション取引を行うことの指図をすることができます。
(c) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこ れらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
f. スワップ取引の運用指図および範囲
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件 のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(c) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって評価するものとします。
(d) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
g. 信用取引の指図および範囲
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をするこ とができるものとします。
(b) (a)の信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、(b)の売付に係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
(d) 委託会社は、(a)の取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
h. 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図および範囲
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすること ができます。
(b) 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて はこの限りではありません。
(c) 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則にし たがって評価するものとします。
(d) 委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
i. 有価証券の貸付の指図および範囲
(a) 委託会社(約款に規定する委託会社から委託を受けたものを含みます。以下、本項において同じ。)は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券を次の各号の範囲内で貸付の指図をするこ とができます。
イ.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
ロ.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ.投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
(b) (a)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(c) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
j. 公社債の空売りの指図および範囲
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債(信託財産に より借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものと します。
(b) (a)の売付けの指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c) 換金等の事由により、(b)の売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
k. 公社債の借入れの指図および範囲
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとしま す。
(b) (a)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行うものとします。
(c) 換金等の事由により、(b)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をす
るものとします。
(d) (a)の借入れに係る品借料は、信託財産中から支弁します。
l. 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
m. 外国為替予約の指図および範囲
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
n. 資金の借入れ
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、換金に伴う支払資金の手当て
(換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b) 換金に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証 券等の換金代金入金日までの間もしくは投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等 の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売 却または換金代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指 図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(c) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
o. デリバティブ取引等に係る投資制限
(a) 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(b) 以下に定める目的により投資する場合を除き、デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)を行いません。
Ⅰ当投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
Ⅱ当投資信託の資産または負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的
Ⅲ当投資信託の資産または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
p. 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うものとします。
② 投信法で定める投資制限同一の法人の発行する株式
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、次のa.の数がb.の数を超えることとなる場合には、当該株式を投資信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。 a.委託会社が運用の指図を行うすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数 b.当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金および元金からの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドに係る主なリスクは以下のとおりです。
① 基準価額の変動要因 a.金利変動リスク
ユーロ建て投資適格社債に投資します。債券の価格は、政治、経済、社会情勢等の影響により金利が上昇すれば下落し、金利が低下すれば上昇します。したがって、金利の変動が当ファンドの運用成果に影響を与えます。
b.信用リスク
ユーロ建て投資適格社債に投資します。投資した債券の発行体の財務状況により、債務不履行が生じることがあります。債務不履行が生じた場合には、債券価格が下落する等、当ファンドの運用成果に影響を与えます。また、債券の格付の変更により債券の価格が変動することがあり、それに伴い、当ファンドの運用成果に影響を与えます。
c.為替変動リスク
外貨建て資産に投資します。
為替変動リスクの低減を図ることを目指し、原則として外貨建資産に対して為替ヘッジを行いますが、為替変動による影響の全てを回避することはできません。また、ヘッジ対象通貨の金利が円金利より高い場合、ヘッジ・コストがかかります。
d.カントリー・リスク
主に欧州地域の投資適格社債に投資します。投資先の国の政治・経済事情、通貨・資本規制等の要因により、債券の価格が変動することがあり、それに伴い当ファンドの運用成果に影響を与えます。
e.デリバティブ取引のリスク
デリバティブ取引を用いることができます。このような投資手法は現物資産への投資に代わって運用の効率を高めるため、または証券価格、市場金利、為替等の変動による影響からファンドを守るために用いられます。デリバティブ取引を用いた結果、コストとリスクが伴い、当ファンドの運用成果に影響を与えます。また、デリバティブ取引は必ず用いられるわけでなく、用いられたとしても本来の目的を達成できる保証はありません。
f.有価証券の貸付等におけるリスク
有価証券の貸付等において、取引先リスク(取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる危険のこと)が生じる可能性があり、損失を被ることがあります。
② 連動対象とする指数に関する留意点 a.対象指数と基準価額の乖離要因
当ファンドは、基準価額が対象指数の動きと高位に連動することを目指しますが、主として次のような要因があるため、対象指数と一致した推移をすることを運用上約束するものではありません。
・信託財産で保有する有価証券と対象指数の構成銘柄が必ずしも一致しないこと
・信託財産で保有する有価証券の時価と対象指数算出に用いられる時価が必ずしも一致しないこと
・信託財産の構成時および対象指数の構成銘柄の変更などによってポートフォリオの調整が行われる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、売買手数料などの取引費用を負担すること
・ポートフォリオを構築するまでの間、および組入銘柄の配当金等や権利処理によって信託財産に現金が発生すること
・先物取引を利用した場合、先物価格と対象指数との間に価格差があること
・信託報酬等およびその他の諸費用を負担すること
・有価証券の貸付により、貸付報酬が得られること
b.指数に関するリスク
当ファンドはベンチマークとなる指数の提供者が公表する価格や収益率に連動する運用成果を目指しますが、指数提供者による指数の構成や計算の局面における正確性は確保されていません。指数提供者は、指数の構成銘柄および計算方法等について開示していますが、指数に関するデータの品質、正確性または完全性について責任を負うものではなく、また、指数が開示された計算方法等にしたがって算出されたことを保証するものでもありません。当ファンドは、提供された指数に対して整合的な運用成果を得ることを目的としており、委託会社が指数提供者のエラーを補償し、またはその責任を負うものではありません。データの品質、正確性または完全性に関するエラーは時として起こり得るものであり、また、一定期間発見されず訂正されない可能性があります。指数提供者のエラーに関連する損益や費用は、当ファンドおよび投資者に帰属します。たとえば、指数に誤った構成銘柄が含まれる場合、公表された指数への連動を目指す当ファンドにおいても当該構成銘柄へのマーケット・エクスポージャーを有することとなる一方、他の構成銘柄へのエクスポージャーは低減することになります。このように、指数の誤りはファンドの運用成果に正または負の影響を及ぼす可能性があります。また、構成銘柄の誤りを修正する等のために指数が臨時にリバランスされ、それに伴いファンドのポートフォリオの調整が行われる場合、調整から生じる取引費用やマーケット・エクスポージャーは当ファンドが負担することになります。予定していないリバランスにより、ファンドの収益率が指数の収益率に正確に連動できないリスク(トラッキング・エラーのリスク)にさらされる可能性があります。したがって、指数提供者による指数の誤りや臨時のリバランスは、当ファンドに係る費用とマーケット・エクスポージャー・リスクを増大させる可能性があります。
③ ファンド運営上のリスク a.上場投資信託証券への投資に関する留意点
金融商品取引所等に上場している投資信託証券(上場投資信託証券)を購入あるいは売却しようとする際に、市場の急変等により流動性が低下し、購入もしくは売却が困難または不可能になる場合があります。加えて、取引価格と基準価額の乖離が広がる場合があります。
また、投資する上場投資信託証券の選定および投資比率の決定においては、当ファンドのベンチマークとの相関性等を考慮しますが、当ファンドと投資する上場投資信託証券の投資方針または投資対象は完全に一致するとは限らず、当該上場投資信託証券の投資目的が必ず達成されるという保証もありません。
これらの要因は当ファンドにトラッキング・エラーを生じさせる可能性があります。また、当ファンドは特定の上場投資信託証券に集中的に投資することがあり、この場合には、当該上場投資信託証券の価格変動リスクや運営上のリスク(当該上場投資信託証券の償還や上場廃止等)の影響をほぼ直接に受けることが想定されます。
b.購入および換金の受付の中止・取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益権の購入および換金請求の受付を中止する場合があります。この場合、すでに受付けた受益権の購入または換金請求の取消を行う場合があります。
c.ファンドの繰上償還
ファンドは、以下に該当することとなった場合は、受託会社と合意のうえ、信託を終了させます。
(a) 受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
(b) 対象指数が廃止された場合
(c) 対象指数の計算方法その他の変更等に伴って行う信託約款の変更が書面決議により否決された場合
また、ファンドは、信託契約締結日から3年経過の日以降に、換金により受益権の口数が60万口を下回ることとなった場合、または投資者のため有利と認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、信託期間の途中でもファンドを償還させる場合があります。
d.法令・税制・会計等の変更
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があり、当ファンドの運用成果に影響を与えることがあります。
当ファンド(上場投資信託証券に投資を行う場合は当該上場投資信託証券を含む。(以下「当ファンド等」といいます。))に関連する法域(当ファンド等の発行国、上場地域、販売地域もしくは投資対象地域、取引市場の属する法域、デリバティブ取引の取引契約または取引相手が属する法域他)の税法の変更は、当該法域における当ファンド等の納税申告区分に影響を与え、当ファンド等の運用成果に影響を与えます。具体的には、法令変更もしくは法令解釈の変更等により、投資収益への源泉徴収税その他の課税額の増加、当初予定された税還付が受けられなくなる、その他事情に伴い、当ファンド等の純資産価額が減少する可能性があります。
当ファンド等では、米国外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」といいます。)を遵守すべく所要の対応が行われています。ただし、必ずしもFATCAが常に遵守されることを保証するものではなく、対応に不備等が認められた場合は、米国資産に係る投資収益に対して30%の源泉徴収税が課され、それに伴い当ファンド等が損失を被る可能性があります。
e.流動性リスクに関する事項
当ファンドが保有する資産の市場環境等の状況により、保有有価証券の流動性が低下し、投資者からの換金請求に制約がかかる等のリスク(流動性リスク)があります。当ファンドにおいて流動性リスクが顕在化すると考えられる状況は以下の通りです。
・金利の急激な変動または信用リスク不安が高まる等の影響により、債券価格の変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、債券市場動向が不安定になった場合
・投資対象とするETFの価格変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、当該ETFの上場市場の動向が不安定になった場合
※金融商品取引所等における取引の停止時、決済機能の停止時または大口の換金請求については、換金請求に制限がかかる場合があります。
f.収益分配金に関する留意点
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
(2) リスクの管理体制
委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行っております。具体的には、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの計測・分析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行うことにより、ファンドの投資リスク(流動性リスクを含む)が運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行っております。
※ リスクの管理体制は、変更となる場合があります。
(参考情報)
(1)【申込手数料】
指定参加者は、当該指定参加者が定める購入時手数料(消費税等相当額を含む。)を投資者から徴収することができるものとします。詳細は、指定参加者にお問い合わせください。なお、指定参加者については、委託会社までお問い合わせください。
購入時手数料は、購入時の商品説明、購入に関する事務手続等の役務の対価として購入時にお支払いいただくものです。
(2)【換金(解約)手数料】
指定参加者は、投資者が換金を行うときおよび受益権の買取を行うときは、当該投資者から、指定参加者が独自に定める手数料(消費税等相当額を含む。)を投資者から徴収することができるものとします。詳細は、指定参加者にお問い合わせください。なお、指定参加者については、委託会社までお問い合わせください。
換金(買取)時手数料は、換金または買取に関する事務手続等の役務の対価として換金時または買取時にお支払いいただくものです。
(3)【信託報酬等】
ファンドの実質的な信託報酬(①+②)は、信託財産の純資産総額に対し年0.308%(税抜0.28%)程度となります。
※ 投資する上場投資信託証券の投資比率や報酬率が変更になる可能性があり、実質的な負担についても変動することがあります。
① 当ファンドの信託報酬
信託報酬の配分 | 役務の内容 | |
委託会社 | 年0.286%(税抜0.26%)以内 | ファンドの運用、基準価額の計 算、各種書類の作成等 |
受託会社 | 年0.022%(税抜0.02%) | 運用財産の管理、委託会社からの 指図の実行等 |
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.308%(税抜0.28%)以内で委託会社が定める率を乗じて得た金額とします。信託報酬に係る委託会社および受託会社間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次のとおりとします。
※ 信託報酬の料率は、毎月の運用状況(投資する上場投資信託証券の投資比率および報酬等の料率)に応じて、約款に規定される所定の方法により決定されます。
上記の信託報酬の総額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
② 投資する上場投資信託証券に係る報酬等
投資する上場投資信託証券において報酬等がかかりますが、投資銘柄や組入比率は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。また、報酬等は、上場投資信託証券の運用会社等に支払われます。
(4)【その他の手数料等】
① 追加信託または一部解約時にかかる執行実額調整金または執行コスト相当額について
当ファンドの追加設定・一部解約時に、追加設定または一部解約に伴う有価証券売買取引等のコスト(以下、「執行コスト」といいます。)は、当ファンドの信託財産から支払われ、基準価額に反映されます。
当ファンドでは、当該執行コストを追加設定または一部解約を行った投資者に負担していただくために追加信託執行コストおよび一部解約執行コストを設けております。
追加信託執行コストおよび一部解約執行コストを設けることにより、追加設定または一部解約により生じる執行コスト等を追加設定または一部解約を行った投資者に負担いただくことにより、その他の投資者への影響を最小限にす
ることで、投資者間での公平性を保つことを目指します。
委託会社は、委託会社の判断で次の2つの執行コスト方式のいずれかを適用します。
執行実額調整金方式では、当ファンドの追加設定または一部解約に伴い実際に生じた執行コストを負担していただくため、執行コストによる信託財産および基準価額への影響を最小限に抑えることができます。当方式では、一部の例外を除き、追加設定または一部解約の申し込み後に執行コストが確定することから、申込時には執行コスト額を確認することができません。
執行コスト相当額方式では、執行実額調整金方式とは異なり、実際に生じた執行コストではなく、推定コストに基づきあらかじめ定められた料率で算出される執行コスト相当額を、追加設定または一部解約を行う投資者に負担いただきます。
執行コスト相当額は、あらかじめ定められた料率で算出されるため、申込時に料率について確認することができます。
執行コスト相当額方式は推定コストを基に算出しているため、実際に生じる執行コストと乖離が出ることがあります。
実際に生じた執行コストが執行コスト相当額を上回る場合には、上回った額についてはファンドから支弁されます。したがって、当ファンドを保有する投資者(追加設定または一部解約を行った投資者以外の投資者)も、追加設定または一部解約を行った投資者のために生じた執行コストの一部を間接的に負担することになります。
一方、実際に生じた執行コストが執行コスト相当額を下回った場合には、追加設定または一部解約を行った投資者は実際にかかった執行コストより多くファンドに支払うことになり、その差額はファンドに帰属します。
(1)執行実額調整金方式
追加設定・一部解約時において、当該追加設定または一部解約に伴う有価証券売買取引において実際に生じた執行コストを執行実額調整金として投資者に負担していただきます。有価証券売買取引に伴う為替および予約為替の約定のコストについては、基準価額に委託会社があらかじめ定める一定の率を乗じて算出した額を負担していただきます。なお、委託会社の判断で当該為替および予約為替約定にかかるコストを課さない場合もあります。
執行実額調整金は、以下のa.~c.の合計で算出することとします。 a.組入銘柄の売買における約定価格と純資産総額を算出する目的で組入銘柄を評価する価格の差分 b.委託会社があらかじめ定める組入銘柄の売買に伴う為替および予約為替の約定の推定コスト c.組入銘柄等の取引に伴い別途徴収される手数料、税金その他の諸費用
ただし、市況動向その他やむを得ない状況等によっては、算出方法が上記とは異なる場合があります。
個々の追加信託・一部解約取引ごとに執行実額調整金が異なる場合があります。購入金額(また換金金額)は、執行実額調整金の金額に応じて、購入価額(または換金価額)に当該購入(または換金)にかかる口数を乗じて得た金額に当該執行実額調整金を加算または控除して算出されます。
追加信託執行実額調整金および一部解約執行実額調整金の金額は、随時変動するため、上限等を本書に表示することはできません。
(2)執行コスト相当額方式
執行コスト相当額方式とは、(1)執行実額調整金方式とは異なり、委託会社が定める率を追加信託執行コスト相当額または一部解約執行コスト相当額として追加設定・一部解約時に投資者に負担していただくものです。
執行コスト相当額は、以下のa.~d.を主たる計算要素として、a.とb.の差分またはc.を、d.に応じて加重平均することにより算出することを基本とします。
a.当ファンドの純資産総額を算出する目的で組入銘柄を評価する価格 b.組入銘柄を売買する場合の推定取引価格 c.組入銘柄等の取引に伴い別途徴収される手数料、税金その他の取引コスト d.組入銘柄の当ファンドにおける組入比率
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NM0724U-3702389-24/106
また、購入時の追加信託執行コスト相当額と、換金時の一部解約執行コスト相当額は、それぞれ別々に定められます。
追加信託執行コスト相当額および一部解約執行コスト相当額の料率は、随時変動するため、上限等を本書に表示することはできません。適用となる追加信託執行コスト相当額および一部解約執行コスト相当額の料率は、購入受付日および換金受付日の前営業日に指定参加者に提示されます(ただし、やむを得ない事情が発生した場合はこの限りではありません)。各営業日に適用になる料率については、指定参加者にお問い合わせください。
上記にかかわらず、算出時点での市況動向や運用状況等に応じて、売買する銘柄の推定取引価格や取引コストを推計するうえで有効と判断されるその他の要素を、適宜勘案して計算する場合があります。また、購入および換金の申込が一定口数を上回る場合、前営業日に提示された料率が、再計算のうえ、変更となる場合があります。
② 信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行った場合はその都度、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、その都度、信託財産中より支弁されます。
④ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用*は、その都度、信託財産中より支弁します。
* 海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
⑤ 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁されます。
⑥ 下記の諸費用(以下「諸費用」といいます。)は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1.上場に係る費用
2.対象指数の商標の使用料
委託会社は、年0.0473%(税抜0.043%)を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。諸費用および諸費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁されます。
⑦ 有価証券の貸付を行った場合はその都度、ファンドの収益となる品貸料に50%以内を乗じて得た額が報酬としてファンドから運用の委託先等に支払われます。
※ その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、上場証券投資信託等(租税特別措置法第9条の4の2第1項に規定する上場証券投資信託等をいいます。)として取扱われます。日本の居住者(法人を含む。)である投資者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
① 個人の投資者に対する課税 a.受益権の売却時
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NM0724U-3702389-25/106
原則として、譲渡益につき20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率が適用となる「申告分離課税」の取扱いとなります。原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)の利用が可能な場合があり、この場合は源泉徴収が行われます。
b.収益分配金の受取り時
収益分配金は、配当所得として、原則として分配金の受取り時に20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が適用となります。また、確定申告を行い申告分離課税または総合課税(配当控除は適用されません。)を選択することも可能です。
c.換金(一部解約)時および償還時
換金(一部解約)時および償還時の差益は、譲渡益として課税対象となり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)の利用が可能な場合があり、この場合は源泉徴収が行われます。
d.譲渡損失と収益分配金との間の損益通算
売却時、換金(一部解約)時および償還時の差損(譲渡損失)については、確定申告により上場株式等の配当所得および特定公社債等の利子所得等(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金・利子等に限ります。)ならびにそれらの譲渡益との通算が可能です。また、売却時、換金(一部解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、他の上場株式等および特定公社債等の譲渡損と損益を相殺することができます。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」がご利用になれます。
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度です。 NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、第一種金融商品取引業者で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となり、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。
当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、第一種金融商品取引業者により取扱いが異なる場合があります。
詳しくは、第一種金融商品取引業者にお問い合わせください。
② 法人の投資者に対する課税 a.売却時、換金(一部解約)時および償還時
通常の株式の売却時と同様に、譲渡益等について、他の法人所得と合算して課税されます。
b.収益分配金の受取り時
原則として、分配金の受取り時に15.315%(所得税15.315%)の税率による源泉徴収が適用となります。なお、当ファンドは、益金不算入制度は適用されません。
※ 外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※ 上記は2024年3月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税制優遇を含めた税金の各種取扱いは、個々の投資者の状況によって異なり、上記の内容はその完全性・網羅性を保証するものではありません。当ファンドの投資者に適用される税務の詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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NM0724U-3702389-26/106
以下の運用状況は2024年3月末現在のものです。
「iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)」
(1)【投資状況】
資産の種類 | 金額(円) | 投資比率(%) | |
投資信託受益証券 | 7,639,468,781 | 99.63 | |
内 アイルランド | 7,639,468,781 | 99.63 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 28,434,388 | 0.37 | |
純資産総額 | 7,667,903,169 | 100.00 |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
銘柄 | 国/地域 | 種類 | 数量(口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資比率 (%) | |
1 | iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | アイルラ ンド | 投資信託受 益証券 | 393,699 | 19,290.94 | 7,594,827,060 | 19,404.33 | 7,639,468,781 | 99.63 |
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
種類 | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | 99.63 |
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2024年3月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
計算期間末または各月末 | 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | 市場価格 (円) | ||
分配落(円) | 分配付(円) | 分配落(円) | 分配付(円) | ||
第1期計算期間 (2021年4月11日) | 150,988,042 | 151,528,042 | 2,516.47 | 2,525.47 | 2,516 |
第2期計算期間 (2021年10月11日) | 62,427,431 | 62,777,431 | 2,497.10 | 2,511.10 | 2,492 |
第3期計算期間 (2022年4月11日) | 58,530,182 | 58,605,182 | 2,341.21 | 2,344.21 | 2,333 |
第4期計算期間 (2022年10月11日) | 52,160,261 | 52,285,261 | 2,086.41 | 2,091.41 | 2,092 |
第5期計算期間 (2023年4月11日) | 53,344,718 | 53,844,718 | 2,133.79 | 2,153.79 | 2,134 |
第6期計算期間 (2023年10月11日) | 4,691,202,439 | 4,718,622,439 | 2,053.04 | 2,065.04 | 2,055 |
第7期計算期間 (2024年4月11日) | 5,639,909,622 | 5,762,534,622 | 2,069.69 | 2,114.69 | 2,071 |
2023年3月末日 | 53,156,047 | - | 2,126.24 | - | 2,132 |
2023年4月末日 | 823,127,244 | - | 2,083.87 | - | 2,093 |
2023年5月末日 | 1,392,165,554 | - | 2,093.48 | - | 2,098 |
2023年6月末日 | 1,425,061,363 | - | 2,080.38 | - | 2,078 |
2023年7月末日 | 2,525,464,334 | - | 2,095.82 | - | 2,094 |
2023年8月末日 | 4,594,761,106 | - | 2,083.79 | - | 2,085 |
2023年9月末日 | 5,632,102,514 | - | 2,051.77 | - | 2,057 |
2023年10月末日 | 5,175,543,283 | - | 2,049.72 | - | 2,046 |
2023年11月末日 | 2,546,420,981 | - | 2,095.82 | - | 2,097 |
2023年12月末日 | 4,826,257,120 | - | 2,149.78 | - | 2,154 |
2024年1月末日 | 6,592,629,659 | - | 2,123.23 | - | 2,129 |
2024年2月末日 | 7,641,148,628 | - | 2,102.10 | - | 2,103 |
2024年3月末日 | 7,667,903,169 | - | 2,127.02 | - | 2,127 |
(注) 市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円) | |
第1期計算期間 | 9.000 |
第2期計算期間 | 14.000 |
第3期計算期間 | 3.000 |
第4期計算期間 | 5.000 |
第5期計算期間 | 20.000 |
第6期計算期間 | 12.000 |
第7期計算期間 | 45.000 |
③【収益率の推移】
1口当たり純資産額の収益率の推移 | 市場価格の収益率の推移 | |
収益率(%) | 収益率(%) | |
第1期計算期間 | 1.0 | 0.6 |
第2期計算期間 | △0.2 | △1.0 |
第3期計算期間 | △6.1 | △6.4 |
第4期計算期間 | △10.7 | △10.3 |
第5期計算期間 | 3.2 | 2.0 |
第6期計算期間 | △3.2 | △3.7 |
第7期計算期間 | 3.0 | 0.8 |
(注1) 各計算期間の1口当たり純資産額の収益率は、計算期間末の1口当たりの純資産額(分配付の額)から、当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たりの純資産額(分配落の額。以下「前期末1口当たり純資産額」といいます。)を控除した額を前期末1口当たり純資産額で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。なお、第1期計算期間については、2021年4月11日の1口当たり純資産額(分配付の額)から設定時(設定日:2020年10月14日)の1口当たり純資産額を控除した額を、設定時の1口当たり純資産額で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。
(注2) 各計算期間の市場価格の収益率は、計算期間末の市場価格から、当該計算期間の直前の計算期間末の市場価格(以下「前期末市場価格」といいます。)を控除した額を、前期末市場価格で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。なお、第1期計算期間については、2021年4月11日の市場価格から設定時(設定日:2020年10月14日)の市場価格を控除した額を、設定時の市場価格で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 | 設定数量(口) | 解約数量(口) |
第1期計算期間 | 60,000 | - |
第2期計算期間 | - | 35,000 |
第3期計算期間 | 20,000 | 20,000 |
第4期計算期間 | - | - |
第5期計算期間 | - | - |
第6期計算期間 | 2,860,000 | 600,000 |
第7期計算期間 | 3,940,000 | 3,500,000 |
(参考情報)
1【申込(販売)手続等】
(1) 申込方法
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4110(受付時間 営業日の9:00~17:00)ホームページ:www.blackrock.com/jp/
申込期間中の毎営業日に、指定参加者は受益権の購入を受付けます。指定参加者については、下記の照会先までお問い合わせください。指定参加者は受益権の購入を取次ぐことができます。
(2) 受益権の購入の受付
委託会社は、購入受付日の午後3時*までに指定参加者所定の事務手続が完了したものを申込受付分とします。ただし、指定参加者および取得申込者が、委託会社が指定する時刻までに委託会社に取り消しの申出を行い、委託会社が承認する場合は、委託会社が受け付けた購入申込を取り消すことができます。
* 2024年11月5日以降は、原則として、午後3時30分までに指定参加者が受け付けたものを当日の申込分とする予定です。なお、指定参加者によっては異なる場合がありますので、お申込みの指定参加者にお問い合わせください。
(3) 購入単位
購入単位については指定参加者または下記の照会先までお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4110(受付時間 営業日の9:00~17:00)
(4) 受益権の購入価額
<追加信託執行実額調整金を適用する場合>
① 購入価額
購入受付日の翌営業日の基準価額とします。
② 購入金額
購入価額に購入にかかる受益権口数を乗じた額に追加信託実額調整金*を加算または控除した額が、購入金額となります。
* 追加信託執行実額調整金の詳細については、「第1[ファンドの状況] 4[手数料等及び税金] (4)[その他の手数料等] ① 追加信託または一部解約時にかかる執行実額調整金または執行コスト相当額について」をご覧ください。
<追加信託執行コスト相当額を適用する場合>
① 購入価額
購入受付日の翌営業日の基準価額に当該基準価額に委託会社によりあらかじめ定められ、随時変更される率を乗じて得た額を追加信託執行コスト相当額*として加算した額とします。
* 追加信託執行コスト相当額の詳細については、「第1[ファンドの状況] 4[手数料等及び税金] (4)[その他の
手数料等] ① 追加信託または一部解約時にかかる執行実額調整金または執行コスト相当額について」をご覧ください。
② 購入金額
購入価額に購入にかかる受益権口数を乗じた額が購入金額となります。
なお、指定参加者は購入時手数料(消費税等相当額を含む。)を徴収することができるものとします。当該購入時手数料は、指定参加者が収受するものとします。
当ファンドの購入価額等については指定参加者または下記に問い合わせることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4110(受付時間 営業日の9:00~17:00)
(5) 購入代金のお支払い
投資者は購入代金を指定参加者が指定する日までに指定参加者に支払うものとします。
(6) 購入不可日
委託会社は、次の1.から5.の期日および期間については、受益権の購入に応じないことがあります。
1.ロンドン証券取引所の休場日またはロンドンの銀行の休業日
2.連続する海外の休業日・休場日等または日本の休業日・休場日等により、当ファンドにおいて資金不足が生じる可能性があると、委託会社が認めたとき
3.計算期間終了日の2営業日前から当該計算期間終了日の前営業日までの間(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、計算期間終了日の3営業日前から当該計算期間終了日の前営業日までの間)
4.委託会社が、約款に規定する運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
5.上記1.から4.のほか、委託会社が当該投資信託の運営に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
* 投資環境等の変化により、今後購入不可日が変更となる場合があります。(当ファンドの投資信託約款では、投資対象有価証券への投資を円滑に実行することが困難と委託会社が判断する日は、受益権の取得申込に応じないことがあると定めています。)
(7) 購入の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の購入の受付の停止およびすでに受付けた購入の取消、またはその両方を行うことができます。
(1) 換金の申込と受付
申込期間中の毎営業日に、指定参加者に受益権の換金を申込むことができます。指定参加者については、下記の照会先までお問い合わせください。換金の申込の受付は、午後3時*までとなっております。ただし、受付時間は指定参加者によって異なることがあります。詳細は指定参加者にお問い合わせください。受付時間を過ぎての換金の申込は翌営業日のお取扱いとします。
また、指定参加者および換金申込者が、委託会社が指定する時刻までに委託会社に取り消しの申出を行い、委託会社が承認する場合は、委託会社が受け付けた換金申込を取り消すことができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4110(受付時間 営業日の9:00~17:00)ホームページ:www.blackrock.com/jp/
* 2024年11月5日以降は、原則として、午後3時30分までに指定参加者が受け付けたものを当日の申込分とする予定です。なお、指定参加者によっては異なる場合がありますので、お申込みの指定参加者にお問い合わせください。
(2) 換金単位
換金単位については指定参加者または下記の照会先までお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4110(受付時間 営業日の9:00~17:00)
(3) 受益権の換金価額
<一部解約執行実額調整金を適用する場合>
① 一部解約価額
一部解約受付日の翌営業日の基準価額とします。
② 一部解約金額
一部解約価額に購入にかかる受益権口数を乗じた額に一部解約執行実額調整金*を加算または控除した額が、一部解約金額となります。
* 一部解約執行実額調整金の詳細については、「第1[ファンドの状況] 4[手数料等及び税金] (4)[その他の手数料等] ① 追加信託または一部解約時にかかる執行実額調整金または執行コスト相当額について」をご覧ください。
<一部解約執行コスト相当額を適用する場合>
① 一部解約価額
一部解約受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に委託会社によりあらかじめ定められ、随時変更される率を乗じて得た額を一部解約執行コスト相当額*として控除した額とします。
*一部解約執行コスト相当額の詳細については、「第1[ファンドの状況] 4[手数料等及び税金] (4)[その他の手
数料等] ① 追加信託または一部解約時にかかる執行実額調整金または執行コスト相当額について」をご覧ください。
② 一部解約金額
一部解約価額に一部解約にかかる受益権口数を乗じた額が一部解約金額となります。
なお、指定参加者は換金時手数料(消費税等相当額を含む。)を徴収することができるものとします。当該換金時手数料は、指定参加者が収受するものとします。
当ファンドの換金価額等については指定参加者または下記に問い合わせることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4110(受付時間 営業日の9:00~17:00)
(4) 換金不可日
委託会社は、次の1.から5.の期日および期間については、受益権の換金に応じないことがあります。
1.ロンドン証券取引所の休場日またはロンドンの銀行の休業日
2.連続する海外の休業日・休場日等または日本の休業日・休場日等により、当ファンドにおいて資金不足が生じる可能性があると、委託会社が認めたとき
3.計算期間終了日の2営業日前から当該計算期間終了日の前営業日までの間(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、計算期間終了日の3営業日前から当該計算期間終了日の前営業日までの間)
4.委託会社が、約款に規定する運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
5.上記1.から4.のほか、委託会社が当該投資信託の運営に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
*投資環境等の変化により、今後換金不可日が変更となる場合があります。(当ファンドの投資信託約款では、投資対象有価証券への投資を円滑に実行することが困難と委託会社が判断する日は、受益権の換金申込に応じないことがあると定めています。)
(5) 換金受付の制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、換金の申込には制限を設ける場合があります。詳細は指定参加者にお問い合わせください。
(6) 換金代金の支払い
換金代金は原則として換金受付日から起算して4営業日目から指定参加者においてお支払いします。
(7) 換金の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金の申込の受付を中止することおよび既に受付けた換金の申込の受付を取消すことができます。換金の申込の受付が中止された場合には、投資者は当該受付中止以前に行った当日の換金の申込を撤回できます。ただし、投資者がその換金の申込を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金の申込を受付けたものとします。
(8) 受益権の買取
① 指定参加者は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、投資者の請求があるときは、買取請求受付日の午後3時*までに受付けたものを当日の申込として、その受益権を買取ります。買取の請求は、信託終了日の3営業日前までとします。
* 2024年11月5日以降は、原則として、午後3時30分までに指定参加者が受け付けたものを当日の申込分とする予定です。なお、指定参加者によっては異なる場合がありますので、お申込みの指定参加者にお問い合わせください。
② 買取価額は、買取請求を受付けた日の翌営業日の基準価額とします。
③ 指定参加者は、受益権の買取を行うときは、基準価額に指定参加者が個別で定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴することができるものとします。
④ 指定参加者は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取を停止することおよびすでに受付けた受益権の買取を取消すことができます。
⑤ 受益権の買取が停止された場合には、投資者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、投資者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして、上記に準じて計算されたものとします。
(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4110(受付時間 営業日の9:00~17:00)
基準価額は委託会社の営業日に毎日算出されます。投資者は、指定参加者または下記に問い合わせることにより知ることができます。なお、当ファンドにおいては、基準価額は100口当たりの価額で表示されます。
当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下のとおりです。
投資信託証券:金融商品取引所(海外取引所を含む。)に上場されているものは、当該取引所における計算日の最終相場(海外取引所に上場されているものについては、計算日に知りうる直近の最終相場)で評価します。金融商品取引所に上場されていないものは、第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価格
(原則として、計算日に知りうる直近の日の純資産価格。)で評価します。
外国債券:原則として、第一種金融商品取引業者・銀行等の提示する金額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価額で評価します。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
この信託の期間は、無期限とします。
(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年4月12日から10月11日まで、10月12日から翌年4月11日までとすることを原則とします。ただし、第1期計算期間は信託契約締結日から2021年4月11日までとします。なお、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
① ファンドの償還条件等 a.委託会社は、信託契約締結日から3年経過の日以降、信託期間中において、受益権の口数が60万口を下回るこ
ととなった場合、またはファンドを償還することが投資者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得な
い事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、信託期間中において次の1.から3.に該当することとなった場合は、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届出ます。
1.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合
2.対象指数が廃止された場合
3.対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めた信託約款の変更が書面決議により否決された場合なお、1.に掲げる事由によりファンドを償還する場合には、その廃止された日にファンドを償還するための手続を開始するものとします。
c.委託会社は、a.について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにファンドの償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前まで
に、この信託約款に係る知れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
d.c.の書面決議において、投資者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下d.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている投資者が議決権を行使しないときは、当該知れている投資者は書面決議について賛成するものとみなします。
e.c.の書面決議は議決権を行使することができる投資者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
f.c.~e.までの規定は、委託会社がファンドの償還について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての投資者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、c.~e.までの手続を行うことが困難な場合も同じとします。
g.委託会社は、監督官庁よりこのファンドの償還の命令を受けたときはその命令にしたがい、ファンドを償還させます。
h.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこのファンドを償還させます。
i.h.にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更等b.」に規定する書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
j.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または投資者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の変更の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこのファンドを償還させます。
② 信託約款の変更等 a.委託会社は、投資者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と
合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律
第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款は以下に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、a.の事項(a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあってはその併合が投資者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.b.の書面決議において、投資者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている投資者が議決権を行使しないときは、当該知れている投資者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.b.の書面決議は議決権を行使することができる投資者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e.書面決議の効力は、このファンドのすべての投資者に対してその効力を生じます。
f.b.~e.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての投資者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
g.a.~f.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、a.~f.の規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
信託契約の終了または信託約款の重大な変更等を行う場合において、書面決議において当該終了または重大な約款変更等に反対した投資者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「① ファンドの償還条件等 c.」または「② 信託約款の変更等b.」に規定する書面に付記します。
④ 公告
委託会社が投資者に対して行う公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。 www.blackrock.com/jp/
ただし、当該公告方法に支障がある場合には、日本経済新聞による公告を行います。
⑤ 関係法人との契約の更改 a.指定参加者との「指定参加者契約」は、指定参加者または委託会社に当該契約に定める事由が発生した場合、
事前の催告および通知を必要とせず、当該契約を解除することができます。
b.「信託財産の運用指図権限委託契約」の契約期間は1年とし、委託会社または投資顧問会社から書面による契約終了の申出がない限り、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。
c.「信託財産の有価証券貸付に係る指図権限委託契約」の契約期間は特に定められておらず、契約の一方当事者から他の当事者への書面による事前通知によりいつでも(ただし、有価証券貸付代理人が契約を終了させようとする場合には、30日前の事前通知により)終了させることができます。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託しております。
⑦ 運用報告書の作成
当ファンドの運用報告書の作成・交付は行いません。
ファンドの投資者(受益者)の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金に対する請求権および名義登録
① 収益分配金は、計算期間終了日において氏名または名称および住所その他受託会社が定める事項(以下「投資者(受益者)氏名等」といいます。)が受託会社に登録されている者(以下「名義登録受益者*」といいます。)を当該計算期間終了日における収益分配金受領者とし、当該名義登録受益者に支払います。この場合、名義登録受益者が当該計算期間終了日における受益権の所有者と異なる場合であっても、委託会社および受託会社は当該所有者に対して収益分配金の支払いおよびその他損害についてその責を負わないものとします。
* 受託会社は、この信託に係る受益者名簿を作成し、投資者(受益者)について、投資者(受益者)氏名等を、受益者名簿に名義登録するものとします。
また、計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を、振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る投資者(受益者)として、その投資者(受益者)氏名等を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができます。
② 投資者は、原則として①に規定する登録をこの信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会員(口座管理機関であるものに限ります。以下同じ。)を経由して①の受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、当該会員は、当該会員が個別に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社等は①に規定する登録を受託会社(受託会社が①において受益者名簿の作成を委託した場合は、その委託をした者)に対して直接行うことができます。
③ 社振法関係法令等に基づき振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益権の名義登録の手続は別に定めるところによります。
④ 収益分配金の支払いは、毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式により行うものとします。なお、名義登録受益者が、②に規定する会員と別途収益分配金の取扱に係る契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
⑤ 受託会社は、収益分配金の支払いについて、受益者名簿の作成を委託した者にこれを委託することができます。
⑥ 受託会社は、支払開始日から5年経過した後に、収益分配金の未払残高があるときは、当該金額を委託会社に交付するものとします。
⑦ 受託会社は、⑥により委託会社に収益分配金を交付した後は、当該交付に係る金額に関する投資者に対する支払いにつき、その責に任じません。
⑧ 投資者が収益分配金については支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2) 受益権の換金請求権
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に委託会社が定める口数の受益権をもって換金を請求する権利を有します。
換金代金は、換金受付日から起算して、原則として4営業日目から投資者に支払います。
換金の請求を行う投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該投資者の請求に係るこの換金を委託会社が行うのと引き換えに、当該換金に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(3) 信託終了時の償還金受領権
投資者は、委託会社の決定した償還金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日から起算して40日以内の委託会社の指定する日から、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者にお支払いを開始します。なお、当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
投資者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
(4) 受益権の買取請求権
① 投資者が保有する受益権の口数の合計が金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合は、投資者は、指定参加者に対して受益権の買取を請求することができます。
② 投資者は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合、指定参加者に対して、受益権の買取を請求することができます。
(5) 反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した投資者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(6) 帳簿書類の閲覧権または謄写の請求権
投資者は、委託会社に対しその営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(2023年10月12日から2024年4月11日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2024年6月21日
ブラックロック・ジャパン株式会社取 締 役 会 御 中
PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 鶴田 光夫
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているiシェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)の2023年10月12日から2024年4月11日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)の2024年4月11日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む)に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
【iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)】 (1)【貸借対照表】
(単位:円)
第6期 | 第7期 | |
(2023年10月11日現在) | (2024年4月11日現在) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
預金 | 1,910,050 | 140,395 |
金銭信託 | 5,798,542 | 3,033,638 |
投資信託受益証券 | 4,666,717,003 | 5,687,700,724 |
派生商品評価勘定 | 21,298,238 | 11,075 |
未収入金 | 24,883,996 | 125,266,328 |
流動資産合計 | 4,720,607,829 | 5,816,152,160 |
資産合計 | 4,720,607,829 | 5,816,152,160 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
派生商品評価勘定 | 284,460 | 50,373,877 |
未払収益分配金 | 27,420,000 | 122,625,000 |
未払受託者報酬 | 293,527 | 610,777 |
未払委託者報酬 | 880,655 | 1,832,451 |
その他未払費用 | 526,748 | 800,433 |
流動負債合計 | 29,405,390 | 176,242,538 |
負債合計 | 29,405,390 | 176,242,538 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 5,712,500,000 | 6,812,500,000 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,021,297,561 | △1,172,590,378 |
(分配準備積立金) | 182,942 | 2,450,510 |
元本等合計 | 4,691,202,439 | 5,639,909,622 |
純資産合計 | 4,691,202,439 | 5,639,909,622 |
負債純資産合計 | 4,720,607,829 | 5,816,152,160 |
(2)【損益及び剰余金計算書】 | ||
(単位:円) | ||
第6期 (自 2023年4月12日至 2023年10月11日) | 第7期 (自 2023年10月12日至 2024年4月11日) | |
営業収益 | ||
受取配当金 | 29,605,444 | 128,778,712 |
有価証券売買等損益 | △47,067,652 | 67,781,991 |
為替差損益 | △53,056,431 | △129,465,642 |
その他収益 | 12,738 | 339 |
営業収益合計 | △70,505,901 | 67,095,400 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 293,527 | 610,777 |
委託者報酬 | 880,655 | 1,832,451 |
その他費用 | 841,099 | 1,443,255 |
営業費用合計 | 2,015,281 | 3,886,483 |
営業利益又は営業損失(△) | △72,521,182 | 63,208,917 |
経常利益又は経常損失(△) | △72,521,182 | 63,208,917 |
当期純利益又は当期純損失(△) | △72,521,182 | 63,208,917 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | △9,155,282 | △1,021,297,561 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 263,177,230 | 1,399,488,218 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 額 263,177,230 1,399,488,218 | ||
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,175,378,327 | 1,491,364,952 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額 1,175,378,327 1,491,364,952 | ||
分配金 | 27,420,000 | 122,625,000 |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,021,297,561 | △1,172,590,378 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資信託受益証券は個別法に基づき、原則として以下の通り時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算期間末日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 収益及び費用の計上基準
(1) 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日に予想収益分配金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。
(2) 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準約定日基準で計上しております。
5 その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 | 第6期 (2023年10月11日現在) | 第7期 (2024年4月11日現在) | |||
1 | 当該計算期間の末日に | 元本の欠損 | 2,285,000口 1,021,297,561円 2,053.04円 | 元本の欠損 | 2,725,000口 1,172,590,378円 2,069.69円 |
おける受益権総数 | |||||
2 | 投資信託財産の計算に | ||||
関する規則第55 条の6 | |||||
第10号に規定する額 | |||||
3 | 1口当たり純資産額 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目 | 第6期 (自 2023年4月12日至 2023年10月11日) | 第7期 (自 2023年10月12日至 2024年4月11日) |
分配金の | A.当期配当等収益額 29,618,182円 | A.当期配当等収益額 128,779,051円 |
計算過程 | B.分配準備積立金 41円 | B.分配準備積立金 182,942円 |
C.配当等収益合計額(A+B) 29,618,223円 | C.配当等収益合計額(A+B) 128,961,993円 | |
D.経費 2,015,281円 | D.経費 3,886,483円 | |
E.収益分配可能額(C-D) 27,602,942円 | E.収益分配可能額(C-D) 125,075,510円 | |
F.収益分配金 27,420,000円 | F.収益分配金 122,625,000円 | |
G.次期繰越金(分配準備積立金)(E-F) 182,942円 | G.次期繰越金(分配準備積立金)(E-F)2,450,510円 | |
H.口数 2,285,000口 | H.口数 2,725,000口 | |
I.一口当たり分配金(F/H×計算口数) 12円 | I.一口当たり分配金(F/H×計算口数) 45円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券は投資信託受益証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「金利変動リスク」、「信用リスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「デリバティブ取引のリスク」、「有価証券の貸付等におけるリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は、外貨建資産の時価総額の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクであります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第6期 (2023年10月11日現在) | 第7期 (2024年4月11日現在) |
1 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 1 貸借対照表計上額、時価及び差額同左 |
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価 | |
で評価しているため、貸借対照表計上額と時価と | |
の差額はありません。 | |
2 時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引については、「その他の注記」の「3 デリバティブ取引関係」に記載しております。 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | 2 時価の算定方法 (1) 有価証券同左 |
(2) デリバティブ取引同左 | |
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務同左 | |
3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明同左 |
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件 | |
等を採用しているため、異なる前提条件等によっ | |
た場合、当該価額が異なることもあります。 | |
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あ | |
くまでもデリバティブ取引における名目的な契約 | |
額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体が | |
デリバティブ取引のリスクの大きさを示すもので | |
はありません。 | |
4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 金銭債権についてはすべて1年以内に償還予定であります。 | 4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額同左 |
Ⅲ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第2条第5項に従い、記載を省略しております。
(関連当事者との取引に関する注記)該当事項はありません。
(その他の注記)
1 期中元本変動額
項目 | 第6期 (2023年10月11日現在) | 第7期 (2024年4月11日現在) |
期首元本額 | 62,500,000円 | 5,712,500,000円 |
期中追加設定元本額 | 7,150,000,000円 | 9,850,000,000円 |
期中一部解約元本額 | 1,500,000,000円 | 8,750,000,000円 |
種類 | 第6期 (2023年10月11日現在) | 第7期 (2024年4月11日現在) |
当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
投資信託受益証券 | △33,361,313 | 9,190,360 |
合計 | △33,361,313 | 9,190,360 |
2 有価証券関係売買目的有価証券
区分 | 種類 | 第6期(2023年10月11日現在) | |||
契約額等(円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||
うち1年超 (円) | |||||
市場取引 以外の取引 | 為替予約取引 売建 ユーロ 買建 ユーロ | ||||
5,827,999,758 | - | 5,812,558,207 | 15,441,551 | ||
1,096,808,264 | - | 1,102,380,491 | 5,572,227 | ||
合計 | 6,924,808,022 | - | 6,914,938,698 | 21,013,778 |
3 デリバティブ取引関係取引の時価等に関する事項通貨関連
区分 | 種類 | 第7期(2024年4月11日現在) | |||
契約額等(円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||
うち1年超 (円) | |||||
市場取引 以外の取引 | 為替予約取引 売建 ユーロ 買建 ユーロ | ||||
7,820,951,083 | - | 7,870,609,094 | △49,658,011 | ||
2,017,335,284 | - | 2,016,630,493 | △704,791 | ||
合計 | 9,838,286,367 | - | 9,887,239,587 | △50,362,802 |
(注1) 時価の算定方法為替予約取引
1 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
3 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券 面 総 額 | 評 価 額 | 備考 |
投資信託受益証券 | ユーロ | iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | 292,365.000 | 34,607,245.050 | |
ユーロ 小計 | 292,365.000 | 34,607,245.050 (5,687,700,724) | |||
合計 | 5,687,700,724 (5,687,700,724) |
(注1) 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 (注2) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳
通貨 | 銘柄数 | 組入投資信託受益証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 |
ユーロ | 投資信託受益証 券 1銘柄 | 100.0% | 100.0% |
第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。
【純資産額計算書】(2024年3月末現在)
「iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)」
Ⅰ 資産総額 | 7,730,948,068円 |
Ⅱ 負債総額 | 63,044,899円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,667,903,169円 |
Ⅳ 発行済数量 | 3,605,000口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,127.02円 |
1 受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、投資者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
2 投資者に対する特典
該当事項はありません。
3 受益権の譲渡
(1) 投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者が譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
(2) (1)の申請のある場合には、(1)の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、(1)の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
(3) (1)の振替について、委託会社は、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
4 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
5 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
6 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、換金の申込の受付、換金代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額等
① 資本金 3,120百万円
② 発行する株式の総数 36,000株
③ 発行済株式の総数 15,000株
④ 直近5ヵ年における主な資本金の額の増減 該当事項はありません。
(2) 委託会社の機構
① 経営の意思決定機構
<株主総会>
株主により構成される会社における最高の意思決定機関として、取締役の選任、利益処分の承認、定款の変更等、会社法および定款の定めにしたがって重要事項の決定を行います。
<取締役会>
取締役により構成され、当社の業務執行を決定し、その執行について監督します。
<エグゼクティブ委員会他各委員会>
当社における適切な経営戦略の構築、業務執行体制の構築および業務運営の推進を目的として、エグゼクティブ委員会を設置します。また、その他各種委員会を設置し、業務の能率的運営および責任体制の確立を図っています。
② 運用の意思決定機構投資委員会
・投資委員会にて運用に係る投資方針、パフォーマンスおよびリスク管理に関する重要事項を審議します。
運用担当部署
・各運用担当部署では、投資委員会の決定にしたがい、ファンドの個別の運用計画を策定し、各部署の投資プロセスを通して運用を行います。
ポートフォリオ・マネジャー
・ポートフォリオ・マネジャーは、策定された運用計画に基づき、個別銘柄を選択し売買に関する指図を行います。
リスク管理
・委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行っております。具体的には、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの計測・分析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行うことにより、ファンドの投資リスク(流動性リスクを含む)が運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行っております。
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2024年3月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。
種類 | 本数(本) | 純資産総額(百万円) |
追加型株式投資信託 | 195 | 12,703,932 |
単位型株式投資信託 | 77 | 505,691 |
合計 | 272 | 13,209,623 |
1.財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。)第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年8月6日内閣府令第52号。)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度(自2023年1月1日 至2023年12月31日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
3.財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
独立監査人の監査報告書
2024年3月4日
ブラックロック・ジャパン株式会社 取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員業務執行社員
公認会計士 山 田 信 之
指定有限責任社員業務執行社員
公認会計士 水 野 龍 也
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2023年1月1日から2023年12月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラック ロック・ジャパン株式会社の2023年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
(1)【貸借対照表】
資産の部 流動資産
第36期 (2022年12月31日現在)
(単位:百万円)第37期
(2023年12月31日現在)
現金・預金 | 18,002 | 19,222 | |
立替金 | 50 | 42 | |
前払費用 | 260 | 153 | |
未収入金 | ※2 | 2 | 2 |
未収委託者報酬 | 1,751 | 2,178 | |
未収運用受託報酬 | 2,880 | 2,712 | |
未収収益 | ※2 | 570 | 1,839 |
為替予約 | - | 1 | |
その他流動資産 | - | - | |
流動資産計 | 23,520 | 26,153 |
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 | ※1 | 744 | 500 |
器具備品 | ※1 | 553 | 432 |
有形固定資産計 | 1,297 | 932 | |
無形固定資産 | |||
ソフトウエア | 12 | 12 | |
無形固定資産計 | 12 | 12 | |
投資その他の資産 投資有価証券 | 39 | 22 | |
長期差入保証金 | 1,125 | 812 | |
前払年金費用 | 1,084 | 1,142 | |
長期前払費用 | 9 | 6 | |
繰延税金資産 | 898 | 732 | |
投資その他の資産計 | 3,156 | 2,717 | |
固定資産計 | 4,465 | 3,662 | |
資産合計 | 27,986 | 29,815 |
(単位:百万円)
第36期 (2022年12月31日現在) | 第37期 (2023年12月31日現在) | ||
負債の部 | |||
流動負債 | |||
預り金 | 143 | 144 | |
未払金 | ※2 | ||
未払収益分配金 | 4 | 5 | |
未払償還金 | 70 | 70 | |
未払手数料 | 421 | 432 | |
その他未払金 | 1,995 | 69 | |
未払費用 | ※2 | 626 | 945 |
未払消費税等 | 172 | 192 | |
未払法人税等 | 384 | 1,472 | |
為替予約 | 4 | - | |
前受金 | 276 | 254 | |
賞与引当金 | 1,778 | 1,902 | |
役員賞与引当金 | 149 | 146 | |
早期退職慰労引当金 | 326 | 176 | |
流動負債計 | 6,355 | 5,814 | |
固定負債 | |||
退職給付引当金 | 92 | 101 | |
資産除去債務 | 961 | 963 | |
固定負債計 | 1,053 | 1,064 | |
負債合計 | 7,409 | 6,879 | |
純資産の部 | |||
株主資本 | |||
資本金 | 3,120 | 3,120 | |
資本剰余金 | |||
資本準備金 | 3,001 | 3,001 | |
その他資本剰余金 | 3,846 | 3,846 | |
資本剰余金合計 | 6,847 | 6,847 | |
利益剰余金 | |||
利益準備金 | 336 | 336 | |
その他利益剰余金 | |||
繰越利益剰余金 | 10,276 | 12,632 | |
利益剰余金合計 | 10,612 | 12,968 | |
株主資本合計 | 20,580 | 22,936 | |
評価・換算差額等 | |||
その他有価証券評価差額金 | △3 | △0 | |
評価・換算差額等合計 | △3 | △0 | |
純資産合計 | 20,576 | 22,936 | |
負債・純資産合計 | 27,986 | 29,815 |
(2)【損益計算書】 | (単位:百万円) | ||||
(自 | 第36期 2022年 1月 1日 | (自 | 第37期 2023年 1月 1日 | ||
至 | 2022年12月31日) | 至 | 2023年12月31日) | ||
営業収益 | |||||
委託者報酬 | 6,484 | 6,885 | |||
運用受託報酬 | ※1 | 8,687 | 8,621 | ||
その他営業収益 | ※1 | 16,110 | 18,148 | ||
営業収益計 | 31,281 | 33,655 | |||
営業費用 | |||||
支払手数料 | 1,551 | 1,597 | |||
広告宣伝費 | 188 | 152 | |||
調査費 | |||||
調査費 | 360 | 357 | |||
委託調査費 | ※1 | 4,677 | 4,651 | ||
調査費計 | 5,037 | 5,009 | |||
委託計算費 | 106 | 117 | |||
営業雑経費 | |||||
通信費 | 86 | 88 | |||
印刷費 | 87 | 87 | |||
諸会費 | 47 | 44 | |||
営業雑経費計 | 222 | 220 | |||
営業費用計 | 7,106 | 7,097 |
一般管理費給料
役員報酬 | 915 | 694 | |
給料・手当 | 5,934 | 5,875 | |
賞与 | 2,360 | 2,563 | |
給料計 | 9,209 | 9,133 | |
退職給付費用 | 463 | 489 | |
福利厚生費 | 1,109 | 1,185 | |
事務委託費 | ※1 | 3,699 | 4,562 |
交際費 | 34 | 69 | |
寄付金 | 1 | - | |
旅費交通費 | 123 | 193 | |
租税公課 | 285 | 294 | |
不動産賃借料 | 901 | 904 | |
水道光熱費 | 76 | 82 | |
固定資産減価償却費 | 441 | 473 | |
資産除去債務利息費用 | 0 | 2 | |
事務過誤取引損 | 3 | 3 | |
諸経費 | 431 | 484 | |
一般管理費計 | 16,782 | 17,878 | |
営業利益 | 7,392 | 8,678 |
(単位:百万円)
(自至 | 第36期 2022年 1月 1日 2022年12月31日) | (自至 | 第37期 2023年 1月 1日 2023年12月31日) | ||
営業外収益 為替差益 | 53 | - | |||
その他 | 3 | 0 | |||
営業外収益計 | 57 | 0 | |||
営業外費用 有価証券売却損 | 2 | 0 | |||
為替差損 | - | 16 | |||
固定資産除却損 | - | 4 | |||
その他 | 0 | 0 | |||
営業外費用計 | 2 | 23 | |||
経常利益 特別利益 | 7,448 | 8,656 | |||
特別利益計 | - | - | |||
特別損失 特別退職金 | 362 | 203 | |||
特別損失計 | 362 | 203 | |||
税引前当期純利益 | 7,085 | 8,453 | |||
法人税、住民税及び事業税 | 2,485 | 2,633 | |||
法人税等調整額 | △5 | 163 | |||
当期純利益 | 4,605 | 5,656 |
(3)【株主資本等変動計算書】
第36期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(単位:百万円)
株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||||||
資本準備金 | その他資本 剰余金 | 資本 剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||||
繰越利益剰余金 | |||||||||||
2022年1月1日残高 | 3,120 | 3,001 | 3,846 | 6,847 | 336 | 9,470 | 9,807 | 19,775 | 3 | 3 | 19,778 |
当期変動額 | |||||||||||
剰余金の配当 | △3,800 | △3,800 | △3,800 | △3,800 | |||||||
当期純利益 | 4,605 | 4,605 | 4,605 | 4,605 | |||||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △7 | △7 | △7 | ||||||||
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | 805 | 805 | 805 | △7 | △7 | 798 |
2022年12月31日残高 | 3,120 | 3,001 | 3,846 | 6,847 | 336 | 10,276 | 10,612 | 20,580 | △3 | △3 | 20,576 |
第37期 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(単位:百万円)
株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||||||
資本準備金 | その他資本 剰余金 | 資本 剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||||
繰越利益剰余金 | |||||||||||
2023年1月1日残高 | 3,120 | 3,001 | 3,846 | 6,847 | 336 | 10,276 | 10,612 | 20,580 | △3 | △3 | 20,576 |
当期変動額 | |||||||||||
剰余金の配当 | △3,300 | △3,300 | △3,300 | △3,300 | |||||||
当期純利益 | 5,656 | 5,656 | 5,656 | 5,656 | |||||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 3 | 3 | 2,359 |
2023年12月31日残高 | 3,120 | 3,001 | 3,846 | 6,847 | 336 | 12,632 | 12,968 | 22,936 | △0 | △0 | 22,936 |
注 記 事 項
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法有価証券
その他有価証券 時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6~18年、器具備品3~15年であります。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証しているため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度(DC)による退職年金制度を有しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当金を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイント基準によっております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとしております。
(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6. 収益及び費用の計上基準
当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、その他営業収益を稼得しております。委託者報酬、運用受託報酬には成功報酬が含まれる場合があります。当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
委託者報酬:当社は投資信託の信託約款に基づき、投資信託の運用について履行義務を負っております。委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として計算され、投資信託の運用期間にわたり収益認識しております。
運用受託報酬:当社は顧客との投資一任契約及び投資助言契約に基づき運用及び助言について履行義務を負っております。運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約等に基づき純資産価額に対する一定割合として計算され、対象口座の運用期間にわたり収益認識しております。
その他営業収益:当社はグループ会社との契約に基づき委託された業務について履行義務を負っております。グループ会社から受領する収益は、当社のグループ会社との契約で定められた算式に基づき、当社がグループ会社にオフショアファンド関連のサービス等を提供する期間にわたり月次で収益認識しております。
成功報酬:成功報酬は対象となるファンドまたは口座の運用益に対する一定割合、もしくは特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として計算されます。当該報酬は契約上支払われることが確定した時点で収益認識しております。
7. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項グループ通算制度
当社は、親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を通算親会社とするグループ通算制
度を適用しております。
(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計基準を将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
(グループ通算制度の適用)
当社は、当事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。)に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
(貸借対照表関係) ※1 有形固定資産の減価償却累計額 | ||
前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
建物附属設備 | 2,488 百万円 | 2,737 百万円 |
器具備品 | 1,662 百万円 | 1,482 百万円 |
※2 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2022年12月31日) (2023年12月31日)
未収収益 | 186 | 百万円 | 302 | 百万円 |
その他未払金 | 1,982 | 百万円 | 53 | 百万円 |
未払費用 | 55 | 百万円 | 52 | 百万円 |
※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及びグループ会社と貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2022年12月31日) (2023年12月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額
1,000 百万円 3,500 百万円
借入実行残高 | - | - | |
差引額 | 1,000 | 百万円 | 3,500 百万円 |
(損益計算書関係)
※1 関係会社との営業収益及び営業費用
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
(自 | 前事業年度 2022年 1月 1日 | (自 | 当事業年度 2023年 1月 1日 | |
至 | 2022年12月31日) | 至 | 2023年12月31日) | |
運用受託報酬 | 224 | 百万円 | 282 | 百万円 |
その他営業収益 | 6,692 | 百万円 | 6,983 | 百万円 |
委託調査費 | 1,869 | 百万円 | 1,196 | 百万円 |
事務委託費 | 1,351 | 百万円 | 1,619 | 百万円 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
前事業年度期首 | 増加 | 減少 | 前事業年度末 | |
普通株式(株) | 15,000 | - | - | 15,000 |
2. 自己株式に関する事項該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2022年3月31日株主総会決議 | 普通株式 | 3,800 | 253,333 | 2021年12月31日 | 2022年3月31日 |
当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 | |
普通株式(株) | 15,000 | - | - | 15,000 |
2. 自己株式に関する事項該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2023年3月30日株主総会決議 | 普通株式 | 3,300 | 220,000 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 |
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに掛かる未経過リース料は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日)
(自 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日)
1年以内 | 726 | 百万円 | 522 | 百万円 |
1年超 | 1,938 | 百万円 | 1,413 | 百万円 |
合計 | 2,665 | 百万円 | 1,936 | 百万円 |
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達についてはグループ会社からの長期借入及び銀行借入による方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、顧客及び関係会社の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料及び未払費用はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものについては含めておりません。
前事業年度 (2022年12月31日)
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
長期差入保証金 | 1,125 | 1,077 | △47 |
当事業年度 (2023年12月31日)
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
長期差入保証金 | 812 | 791 | △21 |
(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金、未払手数料、未払費用、その他未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記述を省略しています。
(注2) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
1年以内 (百万円) | 1年超 5年以内 (百万円) | 5年超 10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) | |
(1) 現金・預金 | 18,002 | - | - | - |
(2) 未収委託者報酬 | 1,751 | - | - | - |
(3) 未収運用受託報酬 | 2,880 | - | - | - |
(4) 未収収益 | 570 | - | - | - |
合計 | 23,206 | - | - | - |
(注3) 金銭債権の決算日後の償還予定額前事業年度 (2022年12月31日)
当事業年度(2023年12月31日)
1年以内 (百万円) | 1年超 5年以内 (百万円) | 5年超 10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) | |
(1) 現金・預金 | 19,222 | - | - | - |
(2) 未収委託者報酬 | 2,178 | - | - | - |
(3) 未収運用受託報酬 | 2,712 | - | - | - |
(4) 未収収益 | 1,839 | - | - | - |
合計 | 25,953 | - | - | - |
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価等の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債前事業年度 (2022年12月31日)
(単位:百万円)
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
長期差入保証金 | - | 1,077 | - | 1,077 |
当事業年度 (2023年12月31日)
(単位:百万円)
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
長期差入保証金 | - | 791 | - | 791 |
(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期差入保証金の時価について、そのうち事務所敷金については、事務所の敷金を合理的に見積もった返済期日までの期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで現在価値に割り引いて算定しているため、レベル2の時価に分類しております。また従業員社宅敷金については、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで現在価値に割り引いて算定しているため、レベル2の時価に分類しております。
(退職給付関係)
前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。また、 2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度 (自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日) | |
退職給付債務の期首残高 | 2,588 |
勤務費用 | 392 |
利息費用 | 17 |
数理計算上の差異の発生額 | △78 |
退職給付の支払額 | △116 |
過去勤務費用の発生額 | 0 |
退職給付債務の期末残高 | 2,803 |
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度 (自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日) | |
年金資産の期首残高 | 3,606 |
期待運用収益 | 3 |
数理計算上の差異の発生額 | △573 |
事業主からの拠出額 | 448 |
退職給付の支払額 | △116 |
年金資産の期末残高 | 3,368 |
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(単位:百万円)
前事業年度 (2022年12月31日) | |
積立型制度の退職給付債務 年金資産 | 2,710 △3,368 |
非積立型制度の退職給付債務 | △657 92 |
未積立退職給付債務 未認識数理計算上の差異未認識過去勤務費用 | △565 △455 29 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △991 |
退職給付引当金 前払年金費用 | 92 △1,084 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △991 |
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
前事業年度 (自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日) | |
勤務費用 | 392 |
利息費用 | 17 |
期待運用収益 | △3 |
数理計算上の差異の費用処理額 | △27 |
過去勤務費用の処理額 | △3 |
確定給付制度に係る退職給付費用合計 | 375 |
特別退職金 | 362 |
合計 | 738 |
(注)特別退職金は、特別損失の「特別退職金」に含めて計上しております。
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
前事業年度 (2022年12月31日) | |
合同運用 | 100% |
合計 | 100% |
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券88%、株式11%及びその他1%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度 (自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日) | |
割引率 | 1.3% |
長期期待運用収益率 | 0.1% |
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、87百万円でありました。
当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。また、 2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
当事業年度 (自 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日) | |
退職給付債務の期首残高 | 2,803 |
勤務費用 | 421 |
利息費用 | 35 |
数理計算上の差異の発生額 | 1 |
退職給付の支払額 | △427 |
過去勤務費用の発生額 | - |
退職給付債務の期末残高 | 2,834 |
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
当事業年度 (自 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日) | |
年金資産の期首残高 | 3,368 |
期待運用収益 | 97 |
数理計算上の差異の発生額 | 9 |
事業主からの拠出額 | 452 |
退職給付の支払額 | △427 |
年金資産の期末残高 | 3,500 |
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(単位:百万円)
当事業年度 (2023年12月31日) | |
積立型制度の退職給付債務 年金資産 | 2,733 △3,500 |
非積立型制度の退職給付債務 | △767 101 |
未積立退職給付債務 未認識数理計算上の差異未認識過去勤務費用 | △666 △401 25 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △1,041 |
退職給付引当金 前払年金費用 | 101 △1,142 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △1,041 |
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
当事業年度 (自 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日) | |
勤務費用 | 421 |
利息費用 | 35 |
期待運用収益 | △97 |
数理計算上の差異の費用処理額 | 47 |
過去勤務費用の処理額 | △3 |
確定給付制度に係る退職給付費用合計 | 402 |
特別退職金 | 203 |
合計 | 605 |
(注)特別退職金は、特別損失の「特別退職金」に含めて計上しております。
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
当事業年度 (2023年12月31日) | |
合同運用 | 100% |
合計 | 100% |
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券87%、株式12%及びその他1%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度 (自 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日) | |
割引率 | 1.3% |
長期期待運用収益率 | 2.9% |
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、87百万円でありました。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | (単位:百万円) | |
前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
繰延税金資産 | ||
未払費用 | 140 | 192 |
賞与引当金 | 544 | 582 |
資産除去債務 | 294 | 295 |
未払事業税 | 83 | 89 |
早期退職慰労引当金 | 99 | 54 |
退職給付引当金 | 28 | 30 |
有形固定資産 | 0 | - |
その他 | 121 | 0 |
繰延税金資産合計 繰延税金負債 | 1,312 | 1,244 |
退職給付引当金 | △331 | △349 |
資産除去債務に対応する除去費用 | △82 | △44 |
その他 | - | △117 |
繰延税金負債合計 | △414 | △512 |
繰延税金資産の純額 | 898 | 732 |
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度 (2022年12月31日) (2023年12月31日)
固定資産-繰延税金資産 898 732
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 | 当事業年度 | |
(2022年12月31日) | (2022年12月31日) | |
法定実効税率 (調整) | 30.6 % | 30.6 % |
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.9 | 2.5 |
その他 | 0.4 | △0.1 |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 35.0 % | 33.0 % |
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.16%~0.72%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3. 当該資産除去債務の総額の増減
前事業年度において、資産の除去時点において必要とされる除去費用の見積額が前回見積算出時における見積額を大幅に超過することが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を0.72%で割り引き、変更前の資産除去債務に176百万円加算しております。
(単位:百万円)
前事業年度 (自 2022年 1月 1日 | 当事業年度 (自 2023年 1月 1日 | |
至 2022年12月31日) | 至 2023年12月31日) | |
期首残高 | 784 | 961 |
見積りの変更による増加額 | 176 | - |
時の経過による調整額 | 0 | 2 |
期末残高 | 961 | 963 |
(収益認識関係)
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度 当事業年度
(自 2022年 1月 1日 (自 2023年 1月 1日
至 2022年12月31日) 至 2023年12月31日)
委託者報酬 | 6,484 | 百万円 | 6,885 | 百万円 |
運用受託報酬 | 7,644 | 百万円 | 8,526 | 百万円 |
成功報酬 (注) | 1,042 | 百万円 | 95 | 百万円 |
その他営業収益 | 16,110 | 百万円 | 18,148 | 百万円 |
合計 | 31,281 | 百万円 | 33,655 | 百万円 |
(注)成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。
2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針)6. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりです。
3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに会計期間末において存在する顧客との契約から当会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報重要性が乏しいため、記載を省略しています。
(セグメント情報等)
前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
委託者報酬 | 運用受託報酬 | その他 | 合計 | |
外部顧客営業収益 | 6,484 | 8,687 | 16,110 | 31,281 |
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 | 北米 | その他 | 合計 |
14,721 | 13,745 | 2,813 | 31,281 |
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
相手先 | 営業収益 | 関連するセグメント名 |
ブラックロック・ファイナンシャル・ マネジメント・インク | 6,917 | 投資運用業 |
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ | 4,287 | 投資運用業 |
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報該当事項はありません。
当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
委託者報酬 | 運用受託報酬 | その他 | 合計 | |
外部顧客営業収益 | 6,885 | 8,621 | 18,148 | 33,655 |
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 | 北米 | その他 | 合計 |
15,053 | 14,702 | 3,899 | 33,655 |
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
相手先 | 営業収益 | 関連するセグメント名 |
ブラックロック・ファイナンシャル・ マネジメント・インク | 7,266 | 投資運用業 |
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ | 5,097 | 投資運用業 |
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
計算書類提出会社と関連当事者との取引
(1) 計算書類提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 | 事業の 内容又は職業 | 議決権等の所有 (被所有) 割合(%) | 関連 当事者との 関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
親会社 | ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク | 米国 ニュー ヨーク州 | 73 百万 米ドル | 投資顧問業 | (被所有)間接 100 | 投資顧問契約の 再委任等 | 運用受託報酬 | 224 | 未収収益 | 186 |
受入手数料 | 6,692 | |||||||||
委託調査費 | 1,869 | 未払費用 | 55 | |||||||
事務委託費 | 1,351 | |||||||||
親会社 | ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社 | 日本東京都 | 1万円 | 持株会社 | (被所有)直接 100 | 株式の保有等 | 連結法人税の個別帰属額 | 1,982 | その他未払金 | 1,982 |
当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 | 事業の 内容又は職業 | 議決権等の所有 (被所有) 割合(%) | 関連 当事者との 関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
親会社 | ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク | 米国 ニュー ヨーク州 | 1,190 百万米ドル | 投資顧問業 | (被所有)間接 100 | 投資顧問契約の 再委任等 | 運用受託報酬 | 282 | 未収収益 | 302 |
受入手数料 | 6,983 | |||||||||
委託調査費 | 1,196 | 未払費用 | 52 | |||||||
事務委託費 | 1,619 | |||||||||
親会社 | ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社 | 日本東京都 | 1万円 | 持株会社 | (被所有)直接 100 | 株式の保有等 | 通算税効果額 | 53 | その他未払金 | 53 |
(2) 計算書類提出会社の子会社及び関連会社等
前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)該当事項はありません。
当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)該当事項はありません。
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 | 事業の 内容又は職業 | 議決権等の所有 (被所有) 割合(%) | 関連 当事者との 関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
同一の親会社を持つ会社 | ブラックロッ ク・ファンド・アドバイザーズ | 米国 カリフォルニア州 | 1,000 米ドル | 投資顧問業 | なし | 投資顧問契約の 再委任等 | 受入手数料 | 4,287 | 未収収益 | 180 |
委託調査費 | 35 | |||||||||
事務委託費 | 12 |
(3) 計算書類提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び計算書類提出会社のその他の関係会社の子会社等前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 | 事業の 内容又は職業 | 議決権等の所有 (被所有) 割合(%) | 関連 当事者との 関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
同一の親会社を持つ会社 | ブラックロッ ク・ファンド・アドバイザーズ | 米国 カリフォルニア州 | 1,000 米ドル | 投資顧問業 | なし | 投資顧問契約の 再委任等 | 受入手数料 | 5,097 | 未収収益 | 886 |
委託調査費 | 11 | |||||||||
事務委託費 | 24 |
(注) 1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
(2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
(3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
(4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
2. 親会社に関する注記
(1) 親会社情報
ブラックロック・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)ブラックロック・ホールドコ・2・インク(非上場)
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク(非上場)
ブラックロック・インターナショナル・ホールディングス・インク(非上場)
ビーアール・ジャージー・インターナショナル・ホールディングス・L.P. (非上場)ブラックロック・シンガポール・ホールドコ・ピーティーイー・リミテッド(非上場)ブラックロック・エイチケー・ホールドコ・リミテッド(非上場)
ブラックロック・ルクス・フィンコ・エスエーアールエル(非上場)ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社(非上場)
(1株当たり情報)
項目 | 前事業年度 (自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日) | ||||||
1株当たり純資産額 | 1,371,780 | 円 | 88 | 銭 | 1,529,103 | 円 | 11 | 銭 |
1株当たり当期純利益金額 | 307,029 | 円 | 07 | 銭 | 377,073 | 円 | 92 | 銭 |
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目 | 前事業年度 (自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日) |
当期純利益 (百万円) | 4,605 | 5,656 |
普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
普通株式に係る当期純利益 (百万円) | 4,605 | 5,656 |
普通株式の期中平均株式数(株) | 15,000 | 15,000 |
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5) 上記に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定める行為。
定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
変更年月日 | 変更事項 |
2007年9月18日 | 証券業登録に伴う商号変更(「バークレイズ・グローバル・インベスターズ証券投 信投資顧問株式会社」に変更)のため、定款変更を行いました。 |
2007年9月30日 | 商号変更(「バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社」に変更)のた め、定款変更を行いました。 |
2007年9月30日 | 公告の方法を変更するため、定款変更を行いました。 |
2007年12月27日 | 事業を営むことの目的を変更するため、定款変更を行いました。 |
2008年7月1日 | グループ会社の1つであるバークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス 株式会社を吸収合併し、それに伴い資本金の額を変更いたしました。 |
2008年7月1日 | 株式取扱規則に関する記述を追加するため、定款変更を行いました。 |
2009年6月22日 | 本店所在地変更のため、定款変更を行いました。 |
2009年12月2日 | ブラックロック・ジャパン株式会社と合併 商号変更(「ブラックロック・ジャパン株式会社」に変更)および定款変更を行いました。 |
2011年4月1日 | グループ会社であるブラックロック証券株式会社を吸収合併し、それに先立ち定款 変更および資本金の額の変更を行いました。 |
2013年10月5日 | MGPA Japan LLCより不動産投資関連の事業を譲受し、それに先立ち定款変更を行い ました。 |
2014年12月1日 | 決算期を3月31日から12月31日に変更するため、定款変更を行いました。 |
i シェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF
(為替ヘッジあり)
約 款
ブラックロック・ジャパン株式会社
追加型証券投資信託 i シェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)
- 運用の基本方針 -
約款第22条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、ブルームバーグ・ユーロ社債インデックス TTM(為替ヘッジ有り、円ベース)
(以下「対象指数」といいます。)の動きに高位に連動する投資成果を目指します。
2.運用方法 (1)投資対象
投資対象有価証券は、ブラックロック・グループが運用するユーロ建て投資適格社債に投資する上場投資信託証券(以下「ETF」といいます。)、およびユーロ建て投資適格社債とします。
(2)投資態度
① ユーロ建て投資適格社債市場に投資を行ない、対象指数の動きに高位に連動する投資成果を目指します。投資にあたっては、ブラックロック・グループが運用するETFを活用します。また、委託者の判断により、ユーロ建て投資適格社債に投資する場合があります。
② 委託者は、流動性および運用の効率性等を勘案し、ETFの選定、ならびにユーロ建て投資適格社債との投資割合を決定します。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
④ 効率的な運用を目的として、先物取引等を利用することがあります。
⑤ 対象指数の動きと高位に連動する運用を目的として、一時的に純資産総額を超える投資割合で有価証券を組入れることがあります。
⑥ ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド (BlackRock Investment Management (UK) Limited) にユーロ建て投資適格社債の運用の指図に関する権限の全部または一部を委託します。
⑦ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. (BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。
⑧ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
(3)投資制限
① 債券への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行ないます。
⑥ 以下に定める目的により投資する場合を除き、デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)を行いません。
Ⅰ当投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
Ⅱ当投資信託の資産または負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的
Ⅲ当投資信託の資産または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
3.収益分配方針
年2回の毎決算時(4月 11 日および 10 月 11 日)に、経費控除後の配当等収益(受取配当金、受取利息およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)の全額を分配することを原則とします。
4.その他のこの投資信託の特色受益権を上場します。
追加型証券投資信託 i シェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)約 款
[信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託]
第1条 この信託は、証券投資信託であり、ブラックロック・ジャパン株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託法(平成18年法律第108号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
③ 受託者は、信託法第28条第1号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受 けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1 項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条にお いて同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行なうものとします。
[信託の目的および金額]
第2条 委託者は、金1,000億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。
[信託金の限度額]
第3条 委託者は、受託者と合意のうえ、金10兆円を限度として信託金を追加することができます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
[信託期間]
第4条 この信託は、期間の定めを設けません。ただし、第55条第1項および第2項、第56条第1項、第 57条第1項および第59条第2項の規定する信託終了の日までとします。
[受益権の取得申込の勧誘の種類]
第5条 この信託に係る受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行なわれます。
[金融商品取引所への上場]
第6条 委託者は、この信託の受益権について、本約款付表に規定する金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場申請を行なうものとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえで、上場されるものとします。
② 委託者は、この信託の受益権が上場された場合には、前項の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行なう当該受益権に対する上場廃止または売買取引の停止その他の措置に従うものとします。
[用語の定義]
第7条 この約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
1. 「純資産総額」とは、資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2. 「資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および第31条に規定する借入公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た金額の合計額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客直物電信売買相場の仲値により計算します。また第33条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日に発表される予約為替受渡日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。当該仲値が発表されていない場合は、一般社団法人投資信託協会規則に定めるレートにより評価するものとします。
3. 「基準価額」とは、純資産総額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
4. 「配当等収益」とは、受取配当金、配当株式、受取利息およびその他の収益金の合計額から支払利息を控除した額をいいます。
[当初の受益者]
第8条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、第16条第1項に規定する指定参加者および指定参加者が指定するこの信託の受益権の取得申込を行なう者とし、第9条第1項により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関とし、以下、「清算機関」といいます。)の業務方法書に定めるところにより、第16条に定める取得申込を受付けた指定参加者が、当該取得申込の受付によって生じる金銭の支払いの債務の負担を当該清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合の追加信託当初の受益者は当該清算機関とします。
[受益権の分割および再分割]
第9条 委託者は、第2条の規定による受益権については4,000万口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第11条の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
[当初受益権の価額]
第10条 当初信託設定時に発行される受益権の価額は、1口につき2,500円とします。
[追加信託の設定]
第11条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額に、本条第1号の額を加算または第2号の額を加算または控除した額の合計額とします。
1.追加信託執行コスト相当額(当該基準価額に当該追加信託に伴う有価証券等売買取引時の取引価格と当該有価証券等の評価価格等との差額、売買手数料、現地取引所税およびその他の影響を勘案して委託者によりあらかじめ定められ、随時変更される率を乗じて得た額。以下同じ。)に当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額
2.追加信託執行実額調整金(当該追加信託に伴う有価証券等売買取引時の取引価格と当該有価証券等の評価価格等との差額、売買に伴う為替および予約為替の約定の推定コス ト、売買手数料、現地取引所税およびその他の諸費用を勘案して委託者が算出した額。以下同じ。)
[追加信託金および一部解約金の計理処理]
第12条 追加信託財産は、当該金額と元本に相当する金額との差額を追加信託差金として処理します。
② 一部解約金については、当該金額と当該一部解約に係る元本に相当する金額との差額を、解約差金として処理します。
[信託日時の異なる受益権の内容]
第13条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
[受益権の帰属と受益証券の不発行]
第14条 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
③ 委託者は、第9条第1項の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への 新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振 替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
[受益権の設定に係る受託者の通知]
第15条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。ただし、第8条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、当該追加信託金の委託者への支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委託者の指図に基づき、追加信託にかかる金銭についての受入れにかかわらず、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。
[受益権の申込単位および申込価額]
第16条 委託者は、委託者が本約款付表に規定する時刻までに取得申込をした指定参加者(委託者の指定する第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいいます。以下同じ。)および指定参加者の取次ぎにより取得申込を行なう者(以下
「取得申込者」といいます。)に対し、第9条第1項の規定により分割される受益権について、委託者が定める一定の口数単位をもって取得申込に応じることができるものとします。ただし、指定参加者および取得申込者が、委託者が指定する時刻までに委託者に取り消しの申出を行ない、委託者が承認する場合は、委託者が受け付けた取得申込を取り消すことができます。
② 指定参加者は、第9条第1項の規定により分割される受益権の取得申込を取次ぐことができるものとします。
③ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号の期日および期間については、受益権の取得申
込に応じないことがあります。
1.付表に規定する投資対象有価証券への投資を円滑に実行することが困難と委託者が判断する日
2.第42条に定める計算期間終了日の2営業日前から当該計算期間終了日の前営業日までの間
(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、計算期間終了日の3営業日前から当該計算期間終了日の前営業日までの間)
3.委託者が、第22条に定める運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
4.前各号のほか、委託者が当該投資信託の運営に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
④ 第1項の場合の受益権の価額は、本項第1号または第2号の価額とします。ただし、取得日が信託契約締結日である場合の受益権の価額は、1口につき2,500円とします。
1.取得申込日の翌営業日の基準価額に追加信託執行コスト相当額を加算した価額
2.取得申込日の翌営業日の基準価額
⑤ 委託者が前項第2号を適用する場合は、取得申込者は前項第2号の基準価額に当該取得申込に係る受益権の口数を乗じた額に追加信託執行実額調整金を加算または控除した額を委託者に支払うものとします。
⑥ 指定参加者は、取得申込者から個別に定める取次ぎ手数料および当該取次ぎ手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を徴することができるものとします。
⑦ 第1項の取得申込者は指定参加者に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、指定参加者は、当該取得申込の代金(第4項第1号の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額に手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した額、または第5項の額に手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した額をいいます。)の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。また、第8条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、取得申込を受付けた指定参加者が、当該取得申込の受付によって生じる金銭の委託者への支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、振替機関等における当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行なわれ、取得申込者が自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座における口数の増加の記載または記録は、当該清算機関と指定参加者(指定参加者による清算機関への債務の負担の申込みにおいて、当該指定参加者の委託を受けて金融商品取引法第2条第27項に定める有価証券等清算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機関を含みます。)との間で振替機関等を介して行なわれます。
⑧ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付を取消すことができます。
[受益権の譲渡に係る記載または記録]
第17条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
[受益権の譲渡の対抗要件]
第18条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
[投資の対象とする資産の種類]
第19条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第25条、第26条および第28条に定めるものに限ります。)
3. 約束手形(1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
4.金銭債権(1.および3.に掲げるものに該当するものを除きます。)
[有価証券および金融商品の指図範囲等]
第20条 委託者(第23条に規定する委託者から委託を受けたものを含みます。以下第24条から第31条まで、第33条および第37条から第40条までについて同じ。)は、信託金を、主として次の有価証券
(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。) 10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券および第14号の証券のうち投資法人債券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
[利害関係人等との取引等]
第21条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行なうものを含みます。)および受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、次項および第34条において同じ。)、第34条第1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、前2条に掲げる資産への投資等ならびに第25条から第31条、第33条および第37条から第39条に掲げる取引その他これらに類する行為を行なうことができます
② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行なうことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行なうことがで
きるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行なう場合も同様とします。
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等(金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等または子法人等をいいます。)または委託者が運用の指図を行なう他の信託財産との間で、前2条に掲げる資産への投資等ならびに第 25条から第31条、第33条および第37条から第39条に掲げる取引その他これらに類する行為を行なうことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行なうことができます。
④ 前3項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第3項および同法第32条第
3項の通知は行ないません。
[運用の基本方針]
第22条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を行ないます。
[運用の権限委託]
第23条 委託者は、次に関する権限を次の者に委託します。
1. 委託する範囲:ユーロ建て投資適格社債の運用に係る権限の全部または一部
商 号:ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド
(BlackRock Investment Management (UK) Limited)所在の場所:英国 ロンドン市
2.委託する範囲:有価証券の貸付に係る権限の全部または一部
商 号:ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.
(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)所在の場所:米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市
② 前項第1号の委託を受けた者が受ける報酬は、第45条に基づいて委託者が受ける報酬から支弁するものとし、その報酬額については、委託者と当該委託を受けた者との間で別に定めるものとします。
③ 第1項第1号の規定にかかわらず、委託者の判断で当該運用の指図に関する権限の委託を行なわない場合もあります。
④ 第1項第2号の有価証券の貸付を行なう場合、第1項第2号の委託を受けた者が受ける報酬は、第46条に基づいて委託者が受ける報酬から支弁するものとし、その報酬額については、委託者および当該委託を受けた者との間で別に定めるものとします。
⑤ 第1項各号の規定にかかわらず、第1項各号により委託を受けた者が法律に違反した場合、この信託約款の違反となる運用の指図に関する権限を行使した場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合、その他の理由により必要と認められる場合等には、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
[投資する株式等の範囲]
第24条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券はこの限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
[先物取引等の運用指図および範囲]
第25条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。
② 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
③ 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
[スワップ取引の運用指図および範囲]
第26条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって評価するものとします。
④ 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
[信用取引の指図および範囲]
第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付に係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
④ 委託者は、第1項の取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行なうものとします。
[金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図および範囲]
第28条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって評価するものとします。
④ 委託者は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑤ 本条において「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
⑥ 本条において「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。)を取決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割引いた額の金銭またはその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
⑦ 本条において「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
[有価証券の貸付の指図および範囲]
第29条 委託者(第23条第1項第2号に規定する委託者から委託を受けたものを含みます。以下、本条において同じ。)は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券を次に定める範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
3. 投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
② 前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
[公社債の空売りの指図および範囲]
第30条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
② 前項の売付けの指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行なうものとします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
[公社債の借入れの指図および範囲]
第31条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
② 前項の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行なうものとします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
④ 第1項の借入れに係る品借料は、信託財産中から支弁するものとします。
[特別の場合の外貨建有価証券への投資制限]
第32条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
[外国為替予約取引の指図および範囲]
第33条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
[信託業務の委託等]
第34条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行なう体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者(第23条に規定する委託者から委託を受けたものを含みます。)のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
[混蔵寄託]
第35条 金融機関または第一種金融商品取引業者等(外国の法令に準拠して設立された法人で第一種金融商品取引業者に類する者を含みます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。
[信託財産の登記等および記載等の留保等]
第36条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
[有価証券売却等の指図]
第37条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
[再投資の指図]
第38条 委託者は、前条の規定による有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
[資金の借入れ]
第39条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および償還金の
合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
③ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
[損益の帰属]
第40条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
[受託者による資金の立替え]
第41条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
[信託の計算期間]
第42条 この信託の計算期間は、毎年4月12日から10月11日まで、10月12日から翌年4月11日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は、信託契約締結日から2021年4月11日までとし、最終計算期間の終了日は第4条ただし書きの規定によりこの信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。
[信託財産に関する報告等]
第43条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
③ 受託者は、前2項の報告を行なうことにより、受益者に対する信託法第37条第3項に定める報告は行なわないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
[信託事務の諸費用]
第44条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息
(以下、本条第2項の費用を含めて「諸費用」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
③ 前2項に定める諸費用のほか、以下の費用(当該費用に係る消費税等に相当する金額を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができるものとします。
1.受益権の上場に係る費用
2.対象指数についての商標の使用料
④ 委託者は、前項に定める諸費用の支払を信託財産のために行ない、支払金額の支弁を信託財産か
ら受けることができます。また、委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代りに、係る諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、上限を付して実際または予想される費用の額を固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることができます。
⑤ 前項において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に、係る上限、固定率または固定金額を変更することができます。
⑥ 前2項において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、係る諸費用の額は、第42条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上されます。係る諸費用および当該諸費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
[信託報酬等の総額]
第45条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第42条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の28以内の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬率は、本約款付表に規定する計算方法にて算出される率とします。
③ 第1項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
④ 第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
[有価証券の貸付に係る報酬]
第46条 前条に規定する信託報酬とは別に、有価証券の貸付を行なう場合には、委託者および受託者は、有価証券の貸付による収益の総額に100分の50以内の率を乗じて得た金額を報酬として受け取るものとし、当該報酬は毎月、信託財産中から支弁するものとします。委託者および受託者との間の配分は別に定めます。
② 第1項の報酬に係る消費税等に相当する金額は、当該報酬より支弁します。
[収益の分配方式]
第47条 信託財産から生ずる配当等収益と前期から繰越した分配準備積立金は、信託の計算期間ごとに、信託報酬ならびに第44条各項の諸費用およびこれらに係る消費税等(以下、本条において「経費」といいます。)の額の合計額を控除し、前期から繰越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、経費および負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰越します。
② 毎計算期末に信託財産から生じた第1号に掲げる利益の合計額は、第2号に掲げる損失の合計額を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補填した後、次期に繰越します。
1. 有価証券売買益、先物取引等取引益、追加信託差益金、解約差益金
2. 有価証券売買損、先物取引等取引損、追加信託差損金、解約差損金
[受益者名簿の作成と名義登録]
第48条 受託者は、この信託に係る受益者名簿を作成し、第8条の受益者について、その氏名または名称および住所その他受託者が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。
② 受託者は、計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を、振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者