スタートダッシュ 3001~ \4,000 \10,000 \8,800 \12,000 水曜20時 通常検査 ゼロ→GO!※1 4001~ \3,000 \10,000 \8,800 \12,000 金曜17時 専用検査 スマイル 1~ \6,800 \10,000 \8,800 \12,000 通常検査 GoGo!イチ押し! 6001~ \5,500 \10,000 \8,800 \12,000 通常検査 リユース ※2 1001~ 無 料 ☆ \6,000 受付不可 専用検査 現 状 ※3...
2008年 8月 一部改定
2008年 9月 実施
2010年 12月 一部改定
2012年 4月 一部改定
第1章 x x
第 1条 名称
奈良県中古自動車販売商工組合(以下、JU奈良)が主催する
オートオークション(以下、AA)をJU奈良オートオークション(以下、JU奈良AA)と称す。
第 2条 目的
本規約は、JU奈良が主催するAAの運営の基本事項と参加会員の権利義務
について定めることにより JU奈良AAがxxかつ円滑に実施できるようにしもって、中古自動車の流通機構の整備と適正かつ合理的な価格体系を確立し
あわせて消費者の信用を向上させることを目的とする。
第 2条
の2 個人情報等の保護
① JU奈良は、JU奈良AAの運営・管理に際して組合員およびAA会員の個人情報ならびに企業情報を取得する場合、本規約・運営規程ならびに商組規程で定めたJU奈良AAの実施に必要な範囲で利用する旨の利用目的を明示する。
② 前項の個人情報等の取得ならびに利用には、社団法人日本中古自動車販売協会連合会(以下、中販連)が
中商連AA実施のために中商連AA参加者の個人情報を取得し、中販連自らが利用し、中商連および商組にこれを提供することが含まれるものとし、中販連、中商連および商組は前項の利用目的明示のx
xxことをあわせて記載する。
第 3条 本規約の効力
① 本規約は、JU奈良AAおよびこれに参加する全ての者に適用される。
② JU奈良は、AAを開催するに際しそこでの取引には本規約が適応されることを参加者全員に明示するものとする。
③ JU奈良AA参加者は、本規約、運営規程を遵守しAAが円滑に運営されるよう協力しなければならない。
第 4条 参加資格等
① JU奈良AAに参加しようとする者は、古物商の資格を得、かつ、次の各号のいずれかに該当しなくてはならない。
Ⅰ) JU奈良の組合員資格を有する者(中販連メンバー資格を有する者)
Ⅱ) JU奈良AAが特に参加を承認した者(以下、特別参加者)
② 前項 ① Ⅰ)は、JU奈良以外の商組が主催する中商連AAにも参加することが出来る。
③ 特別参加者は、JU奈良AAのみだけに参加出来る。
第 5条 会員登録(メンバー登録)
JU奈良AAは、参加資格を有するものをJU奈良AA参加基準(入会基準)により審査し登録の可否を決定し会員登録を行う。
第 6条 定義
本規程において、各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
① 自動車(車輌)
道路運送車両法第2条2項に規定する自動車をいい、新車、中古車のほか並行輸入車、特殊・特殊車および二輪車
(但し、道路運送車両法第2条3項に規定する原動機付き自転車を除く)を含むものとする。
② 落札自動車(落札車輌)の書類
登録名義移転または新規登録等、落札者の権利保全のため登録手続に必要な譲渡証、現登録名義人の印鑑証明書および委任状の書類を総称する。
③ 落札代金等
落札された自動車(落札車輌)の車輌代金、当該自動車の車検の残存期間がある場合の当該年度末までの
自動車税、落札自動車の取得にともなって買主が売主に対して負担すべきその他の全ての債務、落札料および落札者が落札にともなって主催商組(JU奈良AA)に対して負担すべきその他の全ての債務を総称する。
④ 自動車税等
A: 自動車税とは地方税法第145条以下に規程された自動車税のほか、同一府県内において取引された場合に発生する当該年度末までの自動車税引継ぎ分相当額を総称する。
B: 軽自動車税とは、同法442条以下に規程された軽自動車税をいう。
第 7条 売買方法
JU奈良AAにおいての売買方法についてはポスコンピューターによる自動競り上げ方式
または、手ゼリ競り上げ方式により行い参加会員はそのセリ決定結果を遵守しなければならない。
第 8条 JU奈良オークションデーターの所有権と情報の開示
JU奈良AAにおける全てのデーターはJU奈良AAに帰属するものとし JU奈良の許可無く無断使用することを禁止する
尚、JU奈良AAはこのオークションデーターをJU奈良AAが契約する外部応札システム会社ならびに中古自動車業界の健全な流通促進を目的とする情報機関に対し情報提供することができる。
第 9条 売買代金および手数料等の決済
JU奈良AAおよび参加会員は、JU奈良AAで発生した全ての代金に対し JU奈良AAが定める期間内に全額決済しなければならない。
第10条 JU奈良AAの免責事項
① JU奈良AAのシステム故障ならびにその他の予測不可能な事態によりAA運営が中止となり発生した全ての損害について賠償責任は負わない。
② JU奈良AA内に搬入されているすべての車輌および商品について
天災または暴動・紛争 等の起因より受けた損害について賠償責任を負わない。
第11条 クレームの裁定
AAの運営上 出品店会員ならびに落札店会員より発生したクレーム申し立てに対し JU奈良AAが本規約ならびに運営規定に基づき裁定を行う。
会員は、JU奈良AAが示した裁定の結果を遵守しなければならない。
第12条 合意管轄裁判所
JU奈良AAと会員間に発生したした紛争に対し JU奈良AAが示した裁定での解決が困難な場合奈良地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とする。
第13条 JU奈良AAの運営
JU奈良が主催するAAの運営の全てを奈良県オートオークション株式会社が行う。第14条 JU奈良AAの所在地
所在地を、xxxxxxxxxxx000x0に置く。
第2章 会員登録
第 1条 参加資格
JU奈良オークションに参加しようとする者は、古物商の資格を得、かつ、次の各号に該当しなくてはならない。
① JU奈良の組合員資格を有する者。
② JU中販連メンバー資格を有する者。
③ JU中販連特別参加者資格を有する者。
④ JU奈良AAが定める参加資格条件を満たす者。
第 2条 会員登録
JU奈良AAは、参加資格を有する者よりJU奈良オークション参加申請書が提出された場合
JU奈良AA参加資格基準(入会基準)に基づき審査を行い条件を満たす者を会員と認め登録を行う。
第 3条 会員登録の有効期限
① 会員登録の有効期限を登録日より2年とする。
② 会員登録の有効期限満了時にJU奈良AAおよび会員より申し出が無い場合2年毎の自動更新とする。
第 4条 会員登録の抹消
次の各号に該当する場合 JU奈良AAは会員登録を抹消できる。
① JU奈良AAが会員に対しふさわしくないと判断した場合。
② 会員が本規約を遵守せず度重なる違反行為を行った場合。
③ 会員が銀行取引停止を受けた場合。
④ 会員が法的な特別精算処理等の手続きを受けた(申し立てた)場合。
⑤ 会員のJU奈良AA参加資格条件が喪失した場合。
⑥ 会員の連帯保証人がその地位を辞した場合。
⑦ 会員本人の申し出により会員登録解除届けが提出されJU奈良AAがそれを了承した場合。
⑧ JU奈良AAが会員資格条件が喪失したと判断した場合。
※ 会員(担当者及び関係者も含む)
第 5条 会員登録内容の変更についての届出
会員は、既に提出済みのJU奈良AA参加申請書の内容に変更等が生じた場合直ちに変更内容についてJU奈良AAに届出なければならない。
第 6条 会員カード
① JU奈良AAが参加資格を認め会員登録を行った会員に対し各会員1社につき1枚の会員カードを交付する。
② JU奈良AAに参加する場合は必ず会員カードを持参し 入場時に受付手続きを完了したカードのみに応札権限が与えられる。
③ JU奈良AA参加時にポス席を離席する場合は必ず会員カードを抜き取る。
④ 会員カードは慎重なる取扱いを行い発生した全ての結果責任を会員カード名義人が負う。
⑤ 会員カードを第三者に譲渡および貸与することを禁止する。
⑥ 会員資格が喪失した場合は直ちにJU奈良AAに会員カードを返却しなければならない。
第 7条 IDカード
① JU奈良AAは会員カードを発行した会員ならびにその従業員に対しIDカードを交付する
② JU奈良AA参加時には必ずIDカードを着用しなければならない。
③ IDカード交付会員は、IDカードの内容に変更が生じた場合JU奈良AAに変更事項を届けなければならない。
④ 会員資格が喪失した会員は直ちにJU奈良AAに会員カードを返却しなければならない。
第 8条 会員カード・IDカードの保管管理
① 会員はJU奈良AAより交付された各カードの管理不履行によりJU奈良AAおよび第三者に損害を与えた場合その損害を賠償しなければならない。
② 会員は管理不履行により各カードを紛失した場合直ちにJU奈良に届出を行い再発行(有料)手続きを行わなくてはならない。
第 9条 会員・連帯保証人の責任
① 会員は、JU奈良AAに参加し行った売買に対し問題(当該会員および関係者の起因による)が生じた場合はその責務の全てを負う。
② JU奈良AA参加申請書に記載されている連帯保証人は、JU奈良AAに対し当該会員の起因により発生した全てに対し連帯責任を負うものとする。
第 10条 会員登録抹消後の会員および連帯保証人の責任
会員登録抹消後においてもJU奈良AA参加時に売買を行った車輌(商品)について
当該会員が起因する問題が生じた場合、その全ての責任は会員および連帯保証人に帰属する。
第 11条 会員登録の抹消手続き(脱会手続き)
会員が任意に会員登録を解除し脱会する場合は、JU奈良AAに対する債務およびAA運営上の義務を全て精算・履行し脱会手続きを行わなければならない。
第3章 会員の権利義務
第 1条 会員の権利
① 会員はJU奈良AAに参加し出品および落札することが出来る。
② 会員はJU奈良AAが会員に提供するサービスを利用することが出来る。
第 2条 会員の義務
会員は本規約は勿論のことJU奈良AAが別に定めるオークション運営規定を遵守しなければならない。
第 3条 会員権利の制限
JU奈良AAは各会員に対し取引条件および取引額(与信額)の制限を設けることが出来る。
第 4条 禁止行為
会員は本規約およびJU奈良AAが定める本規約に違反する行為ならびに
JU奈良AAの運営の妨げ(サクラ行為・談合 等)となるあらゆる行為を禁止する。
第 5条 罰則
会員が本規約およびJU奈良AAが定める運営規定に違反した場合または禁止行為をおこなった場合は下記罰則を科す。
① ペナルティー科金
② JU奈良AAへの参加制限
③ 強制退会
第4章 出 品
第 1条 出品店の申告義務
会員はJU奈良AAへ車輌を出品する際、当該車輌の品質および瑕疵等を誠実に申告しなければならない。
第 2条 出品申込書(出品リスト)
会員はJU奈良AAへ車輌を出品する際、当該車輌の仕様を定められた様式に従い正確に記入し
なければならない 尚、虚偽記載ならびに誤解を招く記載等については全て出品会員の責任とする。申告漏れ・誤記入(未記入)についても同様の責任を出品会員が負うものとする。
第 3条 出品申込書(出品リスト)の記入
① 出品店は出品申込書に 前項 第 2条 に定めた事項を含めて必要事項を漏れなく、かつ正確に記載しなければならない。 尚、虚偽記入・誤記入・記入漏れ・紛らわしい記入が
あった場合は、全て出品店の責任に帰すものとする。
② 出品店は、出品車輌の走行距離数の記入にあたっては、出品時の走行距離計に示されたキロ数を記入する。
③ 出品店は、走行距離計の交換若しくは改ざんが明白な場合には、次の各号に定めるところにより出品申込書にそのことを記載しなければならない。
Ⅰ) 走行距離計を交換した車輌
走行距離記入欄に「$」マークを付し、「メーター交換車」の文言と交換をおこなった日付交換前の走行距離数を注意事項記入欄に明記する。 尚、中古メーターへの交換の場合は
交換時の中古メーターのメーター表示距離数を注意事項記入欄に明記する。
但し、走行距離計の交換を証明出来ない場合には、Ⅱ)号 の「改ざん車」として取り扱うものとする。
Ⅱ) 走行距離計の改ざんが明白な車輌
走行距離記入欄に「*」マークを付し、注意事項記入欄に「改ざん車」の文言と改ざん前の走行距離数をを明記する。 但し、この場合は自社が改ざんに関与していないことを
証明しなければならない。
④ 出品店は、出品時における走行距離計の走行距離数に被疑がある場合には
走行距離記入欄に「♯」マークを付し、「走行距離不明車」の文言を注意事項記入欄に明記する。
⑤ 出品申込書に虚偽記入または誤記入があった場合は JU奈良AAは事案の内容に応じて
〔ペナルティー制裁 第 1条 ②-Ⅱ)〕の罰則を出品店に対し科する。
⑥ 出品店の止むを得ない都合によりJU奈良AAが出品リストの代筆(原則、代筆は行いません)を行った場合出品店は、代筆済みの出品リストの内容を確認し誤り等が発見された場合は訂正申告を行う。
尚、JU奈良AAは代筆についての一切の責任を負わないものとする。
第 3条 積込不可部品(書類 等)
会員は、JU奈良AAへ車輌を出品する際、盗難および紛失により車輌価値が低下する恐れのある部品等(整備手帳・保証書・記録簿・ナビ関連部品・スペアキー・等)については、
出品車輌への積込は不可とし、JU奈良AAは、盗難および紛失に対し一切の賠償責任を負わない。尚、積込不可部品については、出品店申告義務に従い正確に出品申込書に記載しなければならない。
第 4条 出品車輌品質評価基準(検査基準)
JU奈良AAは、会員より出品された車輌をNAK基準(全国統一検査基準)に基づき検査を行う。
第 5条 出品車輌の評価
① JU奈良AAは、AAに出品された車輌について検査員が検査しその結果を AA参加会員に公表する。
② JU奈良AAの品質評価およびその結果の公表にかかわらず、出品会員および落札会員は AAセリ売買における出品車輌の品質評価を自己の責任において行うものとし
これについてJU奈良AAおよび検査員に対し一切の責任を問えないものとする。
(この品質評価は、AAの参考資料を提供するものでありJU奈良AAが当該車輌の品質評価をするものではない)
第 6条 出品車輌条件
会員は、JU奈良AAへ出品する際以下の条件を満たすことを原則とする。
① 自走可能でありバッテリーおよび原動機・駆動機関にトラブルがないこと。
② 車輌保安基準に適合し得るものであること。
③ 改造車輌の場合には、その改造について所轄官庁の改造許可済みであること。
④ 車検付きの自動車の場合は自動車損害賠償責任保険が付されていること。
⑤ JU奈良AAが定める期間内に登録名義の移転または新規登録等の手続きが可能なもの。
⑥ 出品会員が自ら走行距離計の改ざんを行った車輌でないこと。
⑦ 車検付き車輌については、前記⑤の条件を満たし尚且つ再発行手続き(差し替え)が可能なもの。
⑧ 場内移動および搬出が可能な燃料が充填されていること(燃料の残量10ℓ以上)。
但し、JU奈良AAが相当と判断した場合および特別コーナーへの出品が可能と判断した場合はこの限りではない。
第 7条 出品車輌の搬入
会員は、JU奈良AAへ出品車輌を搬入する際はJU奈良AAが定める期間内に出品車輌を搬入し当該車輌についての出品申込書をダッシュボード上に積み込むこととする。
第 8条 搬入期間・搬出期間
JU奈良AAへの車輌の搬入および搬出については運営規程に定めた期間とする。
但し、定められた期間内に搬出されなかった車輌については、原則、次回AAへの再出品(有料)とする。
第 9条 保管義務
① JU奈良AAは、本規約および運営規程で定める範囲内で出品車輌(商品)および落札車輌(商品)を善良な管理者の注意をもって保管する。
② JU奈良AAに出品された車輌(落札車輌含む)について、自然災害(地震・台風・水害・雹害等)等の事由によって車輌に損害が生じた場合、JU奈良AAは損害責任を負わないものとする。
③ JU奈良AA会場内に無断で放置または再三の引き取り要請に応じない車輌については JU奈良AAは、一切の保管義務を負わないものとする。
第10条 放置車輌の処分
以下についてJU奈良AAは、所定の手続きを行い車輌を処分することが出来る。
① 長期間放置されている所有者不明の車輌。
② 〔出品 第 9条 ③〕に該当する車輌。
尚、車輌の処分に際し発生した費用については所有者の負担とする。
第5章 オークション売買
第 1条 セリ売買成立(売買契約の成立)
セリはポスコンピューターによる自動競り上げ方式ならびに手ゼリ競り上げ方式にてセリを行いセリ表示板の売り切りランプ点灯後、最高値を応札した会員を落札会員とする。
尚、セリ成立(成約)は、同表示板の決定ランプが点灯した時点をセリ売買成立(売買契約の成立)とする。
第 2条 参加会員厳守ならびに会員確認事項
① 出品店は、AA開催日当日出品車輌の出品内容(出品番号・評価内容・調整価格 等)の確認を行う。
② 出品店は、自社出品のセリ順を確認し出品車輌セリ開始10台前までに調整控室にて待機する。
③ 自社出品車輌セリ開始時に出品会員が調整室不在の場合は出品申込書に記載されている
調整室代行価格にてコンダクターはセリを実施する。 尚、調整室代行価格が未記入の場合は出品申込書に記載されている希望価格にてセリを実施する。
④ 出品店が自社出品車輌セリ開始時に調整室不在の場合で尚かつ 調整室代行価格および希望価格が未記入の場合は流札扱いとする。
⑤ 出品店が調整室不在でセリを行う場合のコンダクター調整権限は30千円とする。
⑥ 自社出品車輌についてセリ開始前までに訂正事項が生じた場合速やかに JU奈良AA事務局(以下、事務局と称す)に訂正内容の届出を行う。
(訂正事項の届出時間・訂正事項の内容等によりJU奈良AAの判断で流札扱いとする場合がある)
⑦ JU奈良AAは、会員に対し落札可能金額の限度額設定を行うことが出来る。
第 3条 流札車輌の商談
① 会員は、セリ流札車輌の購入を希望する場合は所定の申し込み書を記入し商談を行うことが出来る。
② 複数会員より商談申し込み書が提出された場合は最終応札会員を一定時間内(流札より10台)優先しその後は、受付順を商談権利順位とする。
③ 商談は、商談権利順位の高い会員より出品会員との商談価格交渉を行う。
④ 商談による成立(商談による売買契約の成立)時期は、出品店と商談購入希望店が
商談において合意に達した価格についてJU奈良AAが「商談成立」の確認をした時点とする。
(商談落札希望会員が、商談申込書に購入希望価格を記入し受付手続きを行った時点で商談購入責任が発生します いかなる理由においても出品会員がその希望価格に合意し
JU奈良AAが「商談成立」を確認した時点で商談による売買契約が成立いたします すなわち商談申込書の「会員確認サイン」の有無で「商談成立」が決定されるものではありません。
⑤ 商談により契約が成立した場合、JU奈良AAは商談落札会員より商談手数料を徴収(請求)する。
⑥ 商談により契約が成立した車輌の引渡し・代金決済・書類の交付ならびに登録名義の変更その他諸手続きについてはAAにより出品車輌が落札された場合と同一に取り扱う。
⑦ 商談にて落札した車輌はクレーム申し立ての範囲に大きな制限を受ける。
⑧ 商談受付時間はセリ開始よりセリ終了時間内とする。
第 4条 落札手続き
① 落札店は、JU奈良AAが定める所定の手続きを完了したうえ、JU奈良AAより落札車輌を引き取ることが出来る。
② 落札店が、JU奈良AAの定める期間内に落札車輌を引き取らない場合JU奈良AAは、次回開催AAへの再出品手続き(有料)を行うことが出来る。
第 5条 売買契約の解除
出品店および落札店は売買契約の成立後、一方的都合による売買契約の解除を下記条件を
満たすことにより行うことが出来る。 (違約金・AA手数料は、申し出会員の負担とする)
① 売買契約の解除を申し出ることが出来る期間は、AA開催日当日セリ終了後1時間以内とする。
② 売買契約の解除に必要な違約金を、出品料・成約料・落札料・ペナルティーの合計額とする。
第 6条 売買契約成立後の強制解除
JU奈良AAは、AAでの売買契約(商談含む)成立後 出品会員と落札店との関係ならびに
売買契約成立金額 等が著しく不自然な取引と判断した場合この取引を強制解除することが出来る。
第6章 決 済
第 1条 落札店の代金決済
①落札店は、落札車輌の車輌代金・自動車税相当額・AA手数料を開催日を含め
7日以内(翌週金曜日 午後5時)にJU奈良AAへ支払わなくてはならない。
(いかなる場合でも、小切手による代金決済は一切行いません)
② 落札店は、落札車輌のクレームの有無に関わらず、前項の期間内に落札代金の全てを JU奈良AAに払い込み決済しなければならない。
第 2条 書類の交付
① 出品店は、成約日より10日以内に成約車輌の必要譲渡書類および関係必要書類の一切を JU奈良AAに交付しなければならない。
② JU奈良AAは、代金決済 第 1条 に従い落札代金の払い込みを受けた後すみやかに前項の書類を落札会員に交付する。
③ 落札店は、JU奈良AAから前項の書類の交付を受けた時は、その日から15日以内(ナンバー付車)に落札車輌の登録名義の移転手続きを完了するものとする。
第 3条 出品成約店への代金立替払
JU奈良AAは、出品成約店に対し最長5日以内に落札会員に代わって落札代金を立替払いする但し、出品店が成約車輌の必要譲渡書類を提出しJU奈良AAがこれを決済することが条件
尚、(年末・年始 ・GW・お盆休み 等)等の長期休業時は、あらかじめ事前に明示した期間を適応する。
第 4条 現金会員の搬出規制
JU奈良AAが定める現金会員(売買実績数が少ない 等の理由による会員)が、落札した車輌を
搬出する場合、落札代金の決済をJU奈良AAが定める期間内に完了し落札車輌の搬出を行わなければならない。
第 5条 落札自動車の所有権
① 落札車輌の所有権は、落札店が落札代金をJU奈良AAに払い込んだ時 出品店から落札店に移転する。
但し、落札店が行う落札車輌のリサイクル処理に関しては落札車輌の所有権の移転(落札車輌代金の決済)に関わらず落札店に対象車輌の譲渡書類が到着
した時点とします。
② 落札店がJU奈良AAの定める期間内に落札代金等をJU奈良AAに払い込まなかった場合
〔オークション決済 第 3条 出品成約会員への代金立替払〕 をしたJU奈良AAは、出品店に通知して落札車輌の所有権を取得することが出来る この場合、落札店はJU奈良AAが落札車輌を
他に処分するまでの間、落札代金をJU奈良AAに支払い込んで落札車輌の所有権を JU奈良AAより取得することが出来る。
第 6条 落札車輌の自動車税
① 落札された車輌の自動車税は、当該AAが開催された月の分までは、出品店の負担翌月以降の分は、落札会員のそれぞれの負担とする。
② 落札された車輌が軽自動車の場合、AA開催年度内の軽自動車税を出品店の負担とする。但し、年度末に開催するAAでの軽自動車税の負担については、落札店の負担とする。
③ 〔オークション決済 第 4条 ②〕 の規程によりJU奈良AAが、落札車輌の所有権を取得した場合でも落札店は、その車輌をJU奈良AAに引き渡すまでは、なお前項による自動車税を負担する。
第 7条 手数料
① 出品店は、出品料をJU奈良AAに支払う。
② 出品店は、出品車輌の成約があった場合、成約料をJU奈良AAに支払う。
③ 落札店は、落札料をJU奈良AAに支払う。
④ 前三項の手数料は理由のいかんに関わらず返還されない。
⑤ 出品料、成約料および落札料の額は、運用規程の定めとする。
第 8条 JU奈良に対する債務の清算
JU奈良AAは、JU奈良AAが長期債務と判断した会員に対し自動車税等の預かり保証金等をその会員の債務に充当することが出来る。
第7章 クレーム
第 1条 クレーム申し立て
① 出品申込書の虚偽記入、誤記入、記入漏れ 等、落札車輌の実態と出品にあたって
出品店が行った申告に相違があった場合、落札店は本規程で定めるところに従って JU奈良AAに対しクレームの申し立てをすることが出来る。
② 前項のクレーム申し立が出来る期間は、クレームの種類ごとに運営規程で定める。
③ クレーム申し立ては、〔オークション決済 第 4条 ②〕によって車輌の所有権が誰に帰属していても落札会員が出品会員を相手としてなされるものとする。
第 2条 クレーム裁定
① クレームの申し立てがあったときは、JU奈良AAが裁定を行う。
② 前項の裁定の種類は次のとおりとし、裁定の基準は運営規程で定める。
Ⅰ) 申立却下。
Ⅱ) 売買契約の解除。
Ⅲ) 落札代金の減額。
Ⅳ) その他の処理。
③ JU奈良AAは、本規程により運営規程に反しない範囲で前項とは別の裁定の種類および裁定の基準を定めることが出来る。
第 3条 出品店・落札店 双方の意思にそった裁定
JU奈良AAは、クレーム申し立てが正当な場合でも出品店・落札店双方の意見が一致するときは
〔クレーム処理 第 2条 ②〕 とは別の裁定を下すことが出来る。
第 4条 クレーム裁定の尊重
① JU奈良AAでのクレームについては、AA参加会員は、前項 〔第 2条 クレーム裁定〕前に訴訟提起、中商連へのクレーム申し立てをし得ないものとする。
② クレーム当事者は、〔クレーム処理 第 2条〕 によるクレーム裁定が著しく不合理である場合を除き当該クレーム事項に関して、訴訟提起、中商連への意義申立をし得ないものとする。
第8章 立て替え金
第 1条 立替払い金の清算
落札店が、〔オークション決済 第 1条〕の期間内に落札代金等の決済をしない場合
JU奈良AAは、〔オークション決済 第 3条〕の立替払い金をただちに落札店に請求する。但し、JU奈良AAは、決済遅延を理由として別に、運営規程に定める制裁金を
落札店に科すことが出来る。
第 2条 落札車輌の処分と清算
① JU奈良AAは、〔オークション決済 第 4条〕によって所有権を取得した車輌を落札店から取り戻し、これを他に処分してその代金を〔オークション決済 第 3条〕の立替払い金および運営規程に定める制裁金にあてることが出来る。
② 前項の充当によっても不足が生じたときは、JU奈良AAは残額を落札会員に請求することが出来る。
③ 落札店は、①項の処分代金が、〔オークション決済 第 4条〕の立替払い金および運営規程に定める制裁金の合計額を上回る場合でも、JU奈良AAに
差額の請求をすることは出来ない。
第9章 ペナルティー
第 1条 ペナルティー制裁
① JU奈良AAは、本規約、運営規約、商組規約または、JU奈良AAの定める細則に違反した
AA参加者に対し、〔クレーム処理 第 2条〕のクレーム裁定とは別に、ペナルティーを科すことが出来る。
② ペナルティーの種類は次のとおりとする。
Ⅰ) 始末書提出。
Ⅱ) 戒告。
Ⅲ) 期間または回数を定めての入場停止。
Ⅳ) 無期限の入場停止。
Ⅴ)制裁金の支払。
Ⅵ) 会員登録の抹消。
③ ペナルティー制裁の基準および手続きについては、運営規程で別に定める。
第 2条 ペナルティー裁定の尊重
AA参加会員は、JU奈良AAが行うペナルティー裁定が著しく不合理である場合を除き当該ペナルティー裁定に関し訴訟提起。中商連への意義申立をし得ないものとする。
会員(中商連メンバー含む)登録抹消の申告
第 1条 所属商組によるメンバー登録抹消の申告
① JU奈良は、所属組合員または、〔会員登録 〕の承認を与えた会員であるメンバーについて
次の事由の一つが生じたときは、中商連に対しその会員者のメンバー登録抹消の申告を行う。
Ⅰ) メンバーが所属商組を脱退し、もしくは除名されたとき。
Ⅱ) メンバーが倒産したとき。
Ⅲ) JU奈良AAまたは中商連AAの運営を妨げる行為をしたとき。
② 前項の申告は、JU奈良の理事会の承認のもとになされるものとする。
雑 則
第 1条 情報の交換
① JU奈良AAは、中商連AAの円滑な実施に有益な情報ならびにJU奈良AAで発生した
支払遅延、落札車輌の書類交付事故 その他、中商連AAの円滑な実施の妨げとなる事項についての情報(関係会員の氏名を含む)を中商連および他商組にすみやかに提供する。
② 中商連は、機関紙等への掲載、個別の通信その他の方法により中商連AAの円滑な実施に必要な情報を各商組にすみやかに提供するものとする。
第 2条 規程の制定
JU奈良の理事長は、中商連の流通委員会の答申に基づき、本規約の実施のための運営規程を定めることができる。
① 落札会員の倒産等により、落札代金の決済が履行されず
決済事故となった場合、あるいは、落札車輌の書類交付事故により損害が発生した場合等にオークション主催商組の損害金に充てるため、オークション共済規程を制定する
② 〔出品 第9条〕の善良な管理者としての義務を果すため、オークション保険制度を含んだオークション分担金運営規程を制定する。
改 定
本規約は、JU奈良AA流通委員会の決議により改定することが出来る。
附 則
本規約は、平成 20年 9月 1日より施行する。平成 23年 4月 1日一部改定
オートオークション運用規定
2010年 7月 一部改定
2010年 8月 一部改定
2010年 9月 一部改定
2010年10月 一部改定
2010年12月 一部改定
2012年 4月 一部改定
2013年 4月 一部改定
2014年 4月 一部改定
P1
■ コーナー・手数料・搬入締切・検査
消費税別価格
コーナー名 | 出品No | 出品料 | 成約料 | 落札料 | 商談落札料 | 搬入締切 | 検 査 |
スタートダッシュ | 3001~ | \4,000 | \10,000 | \8,800 | \12,000 | 水曜20時 | 通常検査 |
ゼロ→GO!※1 | 4001~ | \3,000 | \10,000 | \8,800 | \12,000 | 金曜17時 | 専用検査 |
スマイル | 1~ | \6,800 | \10,000 | \8,800 | \12,000 | 通常検査 | |
GoGo!イチ押し! | 6001~ | \5,500 | \10,000 | \8,800 | \12,000 | 通常検査 | |
リユース ※2 | 1001~ | 無 料 | ☆ | \6,000 | 受付不可 | 専用検査 | |
現 状 ※3 | 9001~ | \8,800 | \10,000 | \8,800 | \12,000 | 専用検査 | |
ディーラー | 7001~ | \6,800 | \10,000 | \8,800 | \12,000 | 通常検査 | |
大 型 | 5501~ | \10,000 | \15,000 | \8,800 | \15,000 | 通常検査 |
当 日 | スマイル | 2001~ | \6,800 | \10,000 | \8,800 | \12,000 | 当日12時 | 通常検査 |
ディーラー | 8001~ | \6,800 | \10,000 | \8,800 | \12,000 | 通常検査 | ||
現 状 | 9101~ | \8,800 | \10,000 | \8,800 | \12,000 | 専用検査 |
※1~3 専用検査を実施するコーナー規定参照
■ コーナー定義
コーナー名 | 出品No | コーナー定義 |
スタートダッシュ | 3001~ | 新規搬入車輌のみ。台数限定有り |
ゼロ→GO!※1 | 4001~ | 0円スタート5万円以上での自動売切り 5万円までの調整は可能 |
スマイル | 1~ | スタートダッシュ締切後の搬入車輌 |
GoGo!イチ押し! | 6001~ | オークションに3ヶ月以上出品歴の無い車輌 再出品は1回 (インターネットAA・出品取消・未セリ車 は除く) |
リユース ※2 | 1001~ | 0円スタート完全売切り |
現 状 ※3 | 9001~ | 現状車輌・不動車輌 等 ②参照 |
ディーラー | 7001~ | ディーラー会員のみ出品可 |
大 型 | 5501~ | ①参照 |
当 日 | スマイル | 2001~ | 金曜 17時以降の搬入車輌 |
ディーラー | 8001~ | ||
現状 ※3 | 9101~ |
※1~3 専用検査を実施するコーナー規定参照
【注意事項】
☆ リユースコーナーの成約料は成約金額が ¥12,000 を超えた場合は ¥7,000となります
・ 検査付車輌が成約の場合、成約料+¥2,000となります
・ 記念・イベントAA時は手数料ならびに搬入締切時間が異なります
・ コーナー変更(再出品の場合)は火曜日12時が締切となります
① 大型コーナー 車輌総重量6t以上または最大積載量4t以上 乗車定員11人以上
コミューター系除く 最大積載量・乗車定員変更車はベースとする
② 現状コーナー 修復歴判定の有無に関わらず現在の損傷状態が未修理(修理相当)
であり車輌価値が大きく損なわれた車輌 及びその恐れのある車輌また、出品店が前記の理由により相当と判断し出品された車輌
P2
■ 出品車輌について
出品不可車輌 | 永久抹消登録(法第15条)車輌 現時点で輸出抹消登録(法第15条の2)されている車輌 現時点で事業用登録されている検査付車輌(緑ナンバー車 黒ナンバー車) 特装車輌等で下もの(車輌ベース部分)と上もの(特装部分)に 個々の書類の完備が登録の条件となる車輌 例)タンクローリー車 等 (但し、「特装部分書類なし」の出品申込書への明記で出品可) 所有権移転に法的問題がある車輌 主要部品が取外されリサイクル法に従う処理が適切であると判断される車輌 車検付車輌で自賠責保険の無い車輌 車内及び荷台に不用物等が積込まれている車輌 プレート・封印が適正に取り付けられていない車輌(軽自動車は除く) |
出品店名義登録又は抹消登録 した上で出品が可能な車輌 | 差替え、又は再交付が困難である車輌 登録名義人が死亡している車輌(遺産相続対象車輌) 地域により登録手続きが異なる車輌 |
福祉車輌の取扱 | 身体障害者用車輌ならびに福祉用車輌につきましては 出品申込書への明記が必要となります 又、法的条件を満たす車輌の売買につきましては 消費税を 通常車輌と同様に計上致します ※消費税非課税手続きについては18ページ参照 |
現状車 完全不動車の取扱 | 「現状車コーナー」のみに出品可 |
■ 年式
国産車輌 ・ 輸入車輌 共に車検証の初度登録年を年式とする
■ 検査の有無による出品形態
一時抹消出品 | 車検切れ車輌 |
検査付出品 | 車検の有効期限がAA開催日当日までの車輌 書類の有効期限が 翌月末日以上ある車輌 ※AA開催日の翌々月1日より車検有効期限の短い車輌を成約した場合 落札店よりの抹消依頼の義務及び、納税証明書の添付が必要 |
■ 未登録車輌の取扱について
以下を満たすことが条件となります
国産車輌 | 完成検査書(有効期限が翌月末日以上あるもの) |
輸入車輌 | 通関証明書 予備検査証(有効期限が翌月末日以上あるもの) |
■ 修復歴及び骨格の基本定義
1.下記の骨格部位に損傷があるもの又は修復されているものは修復歴とする。
2.但し、骨格は溶接接合されている部位(部分)のみとし、ネジ止め部位(部分)は、骨格としない。
骨格部位 | 修復歴の判断基準 | 修復歴とならないものの補助規定 | |
1 | クロスメンバー (フロント・リヤ) | 1) 交換されているもの 2) 曲がり、凹み又はその修理跡があるもの | ① 小さな凹み又はその修理跡があるもの ② 突き上げによる凹み、傷又はその修理跡があるもの |
2 | サイドメンバー (フロント・リヤ) | 1) 交換されているもの 2) 曲がり、凹み又はその修理跡があるもの | ① アッパーサポートの先端部より前に位置する部分、及びリヤエンドパネルより後に位置する部分の損傷又はその修理跡があるもの ② けん引フック取付け部の損傷又はその修理跡があるもの ③ バンパーステー取付け部の軽微な凹み又はその修理跡があるもの ④ 突き上げによる凹み、傷又はその修理跡があるもの |
3 | インサイドパネル (フロント) ダッシュパネル | 1) 交換されているもの 2) 外部又は外板を介して波及した凹み又はその修理跡があるもの | ① アッパーサポートの先端部より前に位置する部分の損傷又はその修理跡があるもの ② 軽微な凹み又はその修理跡があるもの |
4 | ピラー (フロント・ センター・リヤ) | 1) 交換されているもの 2) スポット打ち直しがあるもの 3) 外部又は外板を介して波及した凹み又はその修理跡があるもの | ① 外部に露出している部位に凹み又はその修理跡があるもの ② ボディサイドシルパネルの単体部品交換時に生じるピラー下部に溶接処理跡があるもの ③ 外部を介さない凹み又はその修理跡があるもの ④ 1BOX車等のルーフパネルからステップまで一体として露出しているパネル状センターピラー等のアウター部はピラーとしない ⑤ 軽微な凹み又はその修理跡があるもの |
5 | ルーフ | 1) 交換されているもの 2) ピラーから波及した凹み又はその修理跡があるもの 3) ルーフ周囲のインナー部に凹み、曲がり又はその修理跡があるもの | インナー部に軽微な凹み、曲がり又はその修理跡があるもの |
6 | センターフロアパネルフロアサイドメンバー | 1) 交換されているもの 2) パネル接合部に、はがれ又は修理跡があるもの 3) 破れ(亀裂)があるもの 4) 外部又は外板を介してパネルに凹み、メンバーに曲がり又はその修理跡があるもの | ① 突き上げ等による凹み、曲がり又はその修理跡があるもの ② 軽微な凹み、曲がり、破れ又はその修理跡があるもの |
7 | リヤフロア (トランクフロア) | 1) 交換されているもの 2) パネル接合部に、はがれ又は修理跡があるもの 3) 破れ(亀裂)があるもの 4) 外部又は外板を介して波及した凹み又はその修理跡があるもの | ① リヤエンドパネル又はリヤフェンダー等の交換時に生じた損傷があるもの ② 軽微な凹み、破れ又はその修理跡があるもの ③ スペアタイヤ等格納部の突き上げによる凹み、軽微な破れ又はその修理跡があるもの |
8 | ラジエーターコアサポート | 交換されており、かつコアサポートと隣接するインサイドパネルに凹み、クロスメンバーに曲がり凹み、サイドメンバーに曲がり凹み、又はその修理跡があるもの |
① クランプ跡があるものは、「修復歴車である疑いが強い」ので注意深く検査し、骨格部位の損傷や修理の痕跡発見に努める。その上で、「骨格部位に凹み・曲がり又はその修理跡がなく、かつ、修正機により修正された状況が確認できない場合」は、修復歴としない。
② 軽微な損傷(凹み、破れ等)が一つの部位に複数個有り、その損傷が近接もしくは連続している場合は、修復歴とする。
③ フレーム付き車や輸入車の一部等で、車種・構造の特殊性により上記判断基準をそのまま適用することが適切でないと判断される場合は、主催商組の基準を暫定的に適用することができる。
■ 評価点および評価基準
評価点 | 走行距離 | 初年度登録後の経過月数 | 内容 | 内装 | 外装 |
S点 | 10,000㎞まで | 12ヵ月まで | 内外装とも良好な状態 | A | A |
6点 | 30,000㎞まで | 36ヵ月まで | 傷凹等が少々あるが加修対象とならないもの | A | A |
5点 | 50,000㎞まで | ******** | ・傷凹等があるが軽微な加修で済むもの ・内外装に軽微な補修跡があるもの | B以上 | B以上 |
4.5点 | 100,000㎞まで | ******** | ・傷凹等があるが多少の加修で済むもの ・内外装に多少の補修跡があるもの | C以上 (どちらか一方がB以上) | |
4点 | 150,000㎞まで | ******** | ・傷凹錆等の加修が必要なもの ・内外装に補修跡があるもの | C以上 | C以上 |
3.5点 | ******** | ******** | ・傷凹錆等の加修が必要なもの ・内外装に多少雑な補修跡あるもの | D以上 (どちらか一方がC以上) | |
3点 | ******** | ******** | ・傷凹錆等の加修が必要なもの ・内外装の補修跡が雑なもの | D以上 | D以上 |
2点 | ******** | ******** | ・傷凹錆腐食等の全体的な加修が必要なもの ・内外装の補修跡が雑で再仕上げを要するもの ・上記3点評価車を上回る減点要因があるもの | E以上 | E以上 |
1点 | ******** | ******** | 冠水車、消火剤散布跡車 | × | × |
R点 | ******** | ******** | 修復歴車、未修復車 | E以上 | E以上 |
ブランク | ******** | ******** | 粗悪車、多大な加修費用を要する事故現状車 | ***** | ***** |
注 | ①修復歴車で冠水車、または修復歴車で消火剤散布跡車の場合は「R1」とする。 ②検査不可能車(ボンネットフード、トランクフード、ドア等が開かないもの)は、検査不可能箇所を明記し、評価点を付与する(車台番号が確認できない車両は出品不可)。 ③メーター交換車、ひょう害車は「持ち点車」(2点以上)扱いとする。 ④登録月の申告がない場合は、1月登録車とみなし評価点を算定する。 ⑤初年度登録後の経過月数は、初年度登録月を含む。 |
■ 内・外装補助評価点
外装評価
補助 評価 | 内容 | 目安 |
A | 加修の必要がないもの | 小傷、小凹、良好な補修跡が少々あるもの |
B | 軽微な加修が必要なもの | ・軽微な加修を必要とする傷、凹があるもの ・多少の補修跡があるもの ・軽微な錆等が少数まで ・ガラスにヒビ割れ、小傷があるもの ・上記項目が複数ある場合は、評価が下がる場合がある |
C | 加修を必要とするもの | ・加修を必要とする傷、凹があるもの ・補修波があり色ムラ、ボケが多少あるもの ・錆、腐食が多少あるもの ・交換を要するガラスの割れ、目立つ傷があるもの ・上記項目が複数ある場合は、評価が下がる場合がある |
D | 大きな加修を必要とするもの | ・加修を必要とする大きな傷、凹が多数あるもの ・加修を必要とする錆、腐食が多数あるもの ・上記項目が複数ある場合は、評価が下がる場合がある |
E | 再生が容易でないもの | 上記以上のもの |
内装評価
補助 評価 | 内容 | 目安 |
A | 加修の必要がないもの | ・軽微な清掃で戻るもの ・目立たない小スレ、小傷まで |
B | 軽微な加修が必要なもの | ・清掃で目立たなくなる汚れがあるもの ・小さな破れ、コゲ、ビス穴等があるもの ・上記項目が複数ある場合は、評価が下がる場合がある |
C | 加修を必要とするもの | ・清掃が必要なシミ、汚れがあるもの ・傷、破れ、コゲ、コゲ穴、ビス穴 ・ペイントがあるもの ・上記項目が複数ある場合は、評価が下がる場合がある |
D | 大きな加修を必要とするもの | ・主要部品の交換が必要なもの ・欠陥部品が多数あるもの ・目立つ傷、破れ、コゲ、コゲ穴等が多数あるもの ・ペンキが付着しているもの ・異臭があるもの ・全体に錆が多数あるもの ・上記項目が複数ある場合は、評価が下がる場合がある |
E | 再生が容易でないもの | 上記以上のもの |
■ 評価点の上限基準
基準 | 補足 | |
5点上限 | 職権打刻車 | 国産車のみに適用 |
4点上限 | 色替え車 | 元色と異なる全塗装の場合のみに適用 |
3.5点上限 | メーター改ざん車(*) | |
走行不明車(#) | ||
骨格部位以外の溶接部位交換車 | リアフェンダー、サイドシル、リアエンドパネル等の交換車両に適用 | |
修復歴としなかった骨格損傷車両 | 骨格の軽微な損傷で修復歴としない場合、ラジエーターコアサポート単体交換の場合に適用 |
■ 検査表示記号
部位 | 表記記号 | 適用レベル | |
ボディバンパー | キズ | A1 | カードサイズ程度のキズ |
A2 | 20㎝程度のキズ | ||
A3 | 30㎝程度のキズ | ||
A4 | 上記(A3)を超えるキズ | ||
エクボ | E | 500円玉未満の小さな凹み | |
凹み | U1 | カードサイズ程度の凹み | |
U2 | 20㎝×20㎝程度の凹み | ||
U3 | 30㎝×30㎝程度の凹み | ||
U4 | 上記(U3)を超える凹み | ||
補修跡 | W1 | 仕上がりが良好なもの | |
W2 | 加修波が若干目立つもの | ||
W3 | 加修波が大きく目立つもの、または、再仕上げを要するもの | ||
サビ (外板) | S1 | 小さなサビ | |
S2 | 目立つサビ | ||
S3 | 大きなサビ | ||
腐食 (外板) | C1 | 小さな腐食・ウキ | |
C2 | 目立つ腐食 | ||
C3 | 大きな腐食 | ||
C穴 | 腐食穴があるもの | ||
塗装 | P | 塗装に関する用語 | |
要交換 | × | 交換を要する損傷 | |
交換済 | ×× | 交換済みのもの | |
ガラス | キ ズ | 目立つキズ | |
飛 石 | ボールペン先ぐらいのもの | ||
ヒビ割 | 500円玉程度のもの | ||
リペア跡 | |||
× 要 | 交換を要する損傷 |
■ ゼロ→GO!コーナー リユースコーナー 専用検査
評価点 | 評価点の採点は行いません(修復歴判定は行いません) |
パネルチェック | U3以上のダメージのみをチェックします |
旋回移動検査 | 場内走行を行い「前進」「後進」「ブレーキ作動」「異音チェック」「8の字旋回」を 行いチェックします |
下部検査 | 検査ピットでの下部検査を行い基本骨格をチェックします |
■ 大型車輌コーナー総合評価点数
大型車輌とは、フレーム付車(キヤビン単体交換が可能なもの)を基準とします
評価点数 | 評価採点基準 |
S | 登録 12ヶ月まで 走行 10,000Kmまで 無傷 無加修または、同等に近い状態 |
6 | 登録 36ヶ月まで 走行 30,000Kmまで 無傷で加修の必要のないもの |
5 | 内外装共軽微な加修で済むもので走行 50,000Kmまで (内外装評価がA以上) |
4.5 | 内外装共軽微な加修で済むもので走行 100,000Kmまで |
4 | 傷 凹み 錆びが数箇所あり加修が必要なもの 150.000Kmまで |
内装に汚れ コゲ等があるもの | |
3.5 | 目立つ傷、凹み、錆びが数箇所あり加修が必要とするもの |
内装に目立つ汚れ 軽微な腐食 コゲ等があるもの | |
3 | 大きな加修を必要とするもの |
内外装の状態の悪いもの 腐食 穴のあるもの | |
機関 機構等に不具合のあるもの | |
職権打刻車 (無修復歴車) | |
2 | キャブ シャシ ボディ 各部において大きな損傷、腐食があるもの |
商品車として相当な加修を加えないと使用出来ない物 | |
1 | 冠水歴車及び消火器散布歴車 |
0 | 現状車輌 |
R | 修復歴車輌、未修理車輌 |
× | 検査不可能車輌(ドア開閉不能等) |
修復歴判定を行わないもの | キャブフロア、ピラー、Fパネル、インサイドパネル、ルーフ、エンドパネルの修正交換・曲がり ボディー、サブフレーム曲がり・亀裂は修復歴判定を行わない 牽引等によるクロスメンバーフック部分の曲がりの場合(表示し評価点をいれる) キャブ交換歴の申告がある場合 簡易クレーン取付部の小曲がり (但し、状態等により検査員の判断により判定を行う) |
キャブ交換歴の申告 | キャブ交換の申告を行う場合 ディーラーでの交換及び交換を記録の示す 記録簿への明記が必要です |
及び | 前記以外での交換修理は申告があってもR点評価となります |
職権打刻の申告 | 職権打刻の申告がなされていない場合R点評価となります |
■ ゼロ→GO!コーナー
出品申込書 | 通常出品申込書裏面の「リユース&ゼロ→GO!コーナー」専用出品申込書 |
セリ方法 | 全車 0円 スタート 5万円以上で完全売り切り 5万円未満での価格調整可能 |
クレーム受付 | 基本的にはノークレーム(リユース、ゼロ→GO!コーナー専用クレーム受付参照) |
■ リユースコーナー
出品申込書 | 通常出品申込書裏面の「リユース&ゼロ→GO!コーナー」専用出品申込書 |
セリ方法 | 全車 0円 スタート 完全売り切り ノーコール車輌は流札(流札車輌の商談受付不可) |
その他 | 初回出品に限り出品料無料(但し、2回目以降の出品については 出品料2,000円 成約金額が12,000円を超える場合は成約料7,000円) |
クレーム受付 | 基本的にはノークレーム(リユース、ゼロ→GO!コーナー専用クレーム受付参照) |
〔ご注意〕
リユース&ゼロ→GO!出品申込書のコーナー希望に指定が無い場合はゼロ→GO!コーナーへの出品とします
■ GoGo!イチ押し!コーナー
クレーム受付 | AA当日を含め5日17時まで |
コーナー義務違反 | キャンセル時 ¥50,000+手数料+陸送代 値引き時 ¥50,000 (落札店より選択できるものとする) |
■ 現状車コーナー
現状車コーナーに出品されています車輌は、事故現状車輌ならびに不動車輌 等で構成されており全て未修理又は未修理相当と判断された車輌です
又、部品等の不足・欠品が十分予想されます
本コーナーの性質上 クレーム受付範囲も大きく制限されております
応札されます際は、十分な下見とクレーム受付範囲に大きな制限があることを了承の上セリに参加してください
本コーナーに出品されています車輌は、ドア破損、ガラス割れ 等により室内に雨水等の侵入が十分予想され 又、落札車輌の保管状態によりその後室内に浸水することも十分予想されます
以上のことより、通常AA会場においての冠水歴車輌のクレーム受付期間が3ヶ月間という定めに対し
JU奈良AAの現状車コーナーの冠水歴車輌クレーム受付期間は「AA当日を含む5日間」と大きく制限されています応札されます際は、十分な下見と冠水歴車輌クレーム受付期間に
大きな制限があることを了承の上セリに参加してください
「ウインチマークスタンプ」ならびに「フォークリフトマークスタンプ」を検査員が押印する場合が
あります 本スタンプは、落札されました会員様の車輌搬出の参考にお役立ていただくことを目的としています又、スタンプの押印基準は搬入時の搬入状態を基準としたものであり「車輪が転がる」等の状態を
保証するものではありません
応札されます際は、十分な下見を行いセリに参加してくださいスタンプは、下記をご確認ください
自走不可であるが車輪は転がる程度の状態で搬入された車輌 あくまでも参考程度にお考えください 「車輪は転がります」を保証するものではありません | |
車輪が転がらず搬入された車輌 移動・キャリアカーへの積込みにはフォークリフトの使用が必要です あくまでも参考程度にお考えください |
車輌状態により出品を、お断りする場合があります。
■ その他の確認事項
〔プレート取り外し忘れ〕
抹消や名義変更等で落札店からのプレートの返送が必要な場合出品店責任として返送手数料5,000円を出品店より落札店に支払います
〔成約車輌よりのプレート取り外しについて〕
成約決定時点で当該車輌は出品店より落札店に所有権が移転したものとみなします
出品店が出品申込書に未申告の内容についての物品(プレート等)の取り外しは出来ません
P10
■ 搬入時の積込不可部品
下記に示すものは、紛失及び盗難の恐れが有りますので後日渡しの手続きを行ってください積込まれた状態で紛失した場合出品店責任となりますのでご注意ください
出品時積込不可部品 (要後日渡し手続き) | 保証書 整備手帳 記録簿 取扱説明書 カードキー イモビキー スペアキー ナビ・TV(容易に取外しが可能なもの) リモコン ナビロム 等 |
■ 通常以外の保管 指定場所・キーロック・キー預かり
下記の理由等により出品車輌を通常の出品No順に配置しない車輌
指定場所 ① | 検査員が機関不良等の理由により始動が著しく困難であると判断した車輌 オイル漏れ・燃料漏れ等の理由により他の出品車輌と区別することが 適当であると判断した車輌 |
指定場所 ② | 未使用車等の理由により別途保管が適切と判断した車輌 |
キーロック | 高額車または特別な装備が施された車輌についてはキーロック(施錠)し 保管させていただきます 下見を希望される場合は、キー保管場所にて所定の手続きをしていただきますと キーを貸し出しさせていただきます 下見終了後は所定の手続きを行い貸し出しキーを返却してください |
キー預り | 内溝キー等、特別なキーが設定されている車輌は施錠しないでキー保管場所にて 保管させていただきます。貸し出し等についてはキーロックと同等です。 |
■ 出品車輌・落札車輌の保管について
JU奈良AAに出品された(落札含む)車輌の保管期間(保管責任期間)は翌週火曜日17時までです尚、搬入時は出品が確定された時点より保管期間が発生します
保管期間中に発生した不具合ならびに業務中(検査及び場内移動)に発生した不具合について JU奈良AAは一切の責任を負いません
■ 下見・セリ参加
JU奈良AAでの落札については下見による現車確認が基本となります又、現車確認ができる箇所につきましてはクレーム対象外となります セリに参加されます際は十分な下見を行い参加してください
外部端末よりセリに参加され下見をご希望されます会員様は下見代行サービス(有料)をご利用ください AA開催日以外での下見をご希望されます会員様は事務局営業時間内にて
IDカードをご提示のうえ下見申請を行ってください
P11
出 品
1. 出品店の申告義務
出品店は、出品申込書の記入にあたり、必要事項を洩れなく、かつ、正確に記入しなくてはなりません。 なお、虚偽記入、誤記入、記入洩れ等があった場合は、すべて出品店の責任となります。
2. 出品店注意事項
出品店は、以下の事項に注意を払い、出品申込書の記入を行ってください。
①. 出品店は、不具合箇所・欠品等について記入する必要があり、紛らわしい記載の場合、 主催商組の判断によりクレームとなることがあります。
特にエンジン、ミッション等の重要箇所の不具合は誠実な申告を行ってください。
②. 車検付の車両を出品する場合は、出品申込書に車検年月、登録番号を記入する必要があります。 出品車両は、ナンバープレートが装着されていることが出品の前提となりますので、
名義変更申請中車両(登録車)は法令順守の関係から出品できません。
③. 出品申込書の注意事項申告欄は、車両の不具合(不良)内容を、不良箇所、状況とも 具体的に記入するためのものです。
また、標準装備品の欠品、社外品装着がある場合もその内容を記入してください。 記入洩れ、又は、紛らわしい記入内容であると主催商組が判断した場合は
クレームとなることがあります。
④. 出品申込書のセールスポイント欄は、出品車両のアピールポイント(純正・社外品を問わず装備品、ワンオーナー等)を記入するためのものです。
なお、セールスポイントに記入できる装備品は、正常に作動することが前提となります。 セールスポイントに記入した装備品が不良の場合は、年式・評価点・落札価格を問わず クレームとなります。
また、セールスポイント欄外に記載の場合であっても、瑕疵内容以外の記載と判断できるものは、主催商組の判断により、セールスポイントと同等の扱いとすることがあります。
⑤. 出品車両の乗車定員は、出品申込書に記入する必要があります。
バンの 1 列シート、ワゴン車の 2 列シートの乗車定員が未記入の場合等には、 主催商組の判断によりクレームとなることがあります。
⑥. 輸入車を出品する際は、ディーラー車・並行車、モデル年式、登録年月を記入する必要があります。 なお、未記入の場合は、不明として取り扱います。
⑦. 出品申込書の色記入欄は、車体色と色コード(カラー番号)の双方を記入する必要があり、 車体色と色コード(カラー番号)が異なっている場合は、色コードが優先となります。
⑧. 社外品は、出品申込書の注意事項申告欄に記入する必要がありますが、
当該社外品が正常に機能しない場合は、その不良内容等を記入してください。 未記入の場合は、主催商組の判断によりクレームとなることがあります。
⑨. 出品申込書の装備品記入欄は、純正(メーカー・ディーラー)装備品のみ記入することができます。社外品であるにも関わらず装備品に○印を付した場合はクレームとなります。
なお、純正品が提出できない場合は値引き処理とします。
⑩. ナビ・テレビ・オーディオ・エアコン等のリモコン、ナビCD、リモコンキー等の付属部品は、 書類と共に主催商組へ提出するものとします。
出品車両に入れたままで紛失等にあった場合でも主催商組に責任はなく、 出品店の責任としてクレームとなります。
なお、出品店は、主催商組が付属部品を依頼してから 7 日以内に対応しなければなりません。
⑪. 出品申込書の後日品欄は、書類と共に後日送付するものを記入してください。
なお、後日品欄に記載がない場合でもセールスポイント欄や装備品欄に記入した装備品に 関連する附属品等で、その動作に必要で重要な附属品であると主催商組が判断した場合は クレームになることがあります。
⑫. エアバック装着車両(標準・オプション問わず)において、使用済・不良・欠品等の場合は、
「エアバック修理要」、「エアバック欠品」、「エアバックランプ点灯」と記入する必要があり、 記入のない場合はクレームとなります。
なお、故意の隠蔽等、悪質であると主催商組が判断した場合は、 クレーム裁定とは別に制裁を課すことがあります。
⑬. 特殊・特装車両等の出品は、特殊、特装部品が正常に作動することを前提とし、
正常に作動しない場合は、ノークレームに該当する車両でもクレームになることがあります。
また、車両本体と特殊・特装部品の年式に 2 年以上の隔たりがある場合は、申告する必要があり、申告がない場合はクレームとなります。
クレーン車やタンクローリー車等を出品する際は、特殊、特装部品の検査証・証明書等の
必要書類の有無を記入して下さい。
⑭. ワンオーナーとは、新車登録使用者名義である場合を意味しますが、
書類の関係上新車登録使用者名義からディーラーまたは専業店に名義変更したものを含めて ワンオーナーとみなします。
⑮. 保証書とは、新車登録時の販売店名が記載された保証継承ページがあるもの、 または保証継承が可能な状態であるものとします。
ただし、メーカー保証期間が経過した車両は、保証継承ページが削除してある場合であっても、 同冊子の記録簿等により当該車両のものと確認できる場合に限り保証書とみなします。
保証書は、書類と共に主催商組に提出するものとし、出品車両に入れたままで紛失等にあった場合でも主催商組に責任はなく、出品店の責任としてクレームとなります。
⑯. 記録簿とは、最終使用者名義にて直近の法定点検(車検または 12 ヵ月点検)を行っているものとします。ただし、新車登録後 12 ヵ月未満の車両については、認証工場または指定工場による点検を1度でも受けた記録(日付、走行距離数等)があるものは記録簿とみなします。
なお、法定点検の記録が、ユーザー車検のみの場合は、記録簿とみなしません。
記録簿は、書類と共に主催商組に提出するものとし、出品車両に入れたままで紛失等にあった場合でも主催商組に責任はなく、出品店の責任としてクレームとなります。
⑰. 落札店からのクレーム申立に対し、部品支給で対応する場合は、
原則として主催商組を経由することとしますが、出品店、落札店双方の合意があれば
出品店から落札店へ直接送付することができます。この場合の送料は出品店負担となります。 また、出品店が主催商組に部品を持ち込んだ場合は、落札店への送付にかかる費用実費を
出品店に請求します。
なお、出品店は部品対応することを主催商組に申し出してから、7 日以内に対応しなくてはなりません。
3. 走行距離記入における注意点
出品店は、出品車両の走行距離数の記入にあたり、出品時の走行距離計に示された距離数値を記入し、 走行距離計の交換もしくは改ざんが明白な場合には、以下にしたがって、出品申込書にそのことを
記載しなければなりません。
①. 走行距離計を交換した車両「$」
認証工場または指定工場で走行距離計が交換されたことを証する記録簿等の書面がある車両は、 走行距離記入欄に、交換時の距離数と現在の距離数を合算した距離数値を記入し、
メーター交換車を表す「$」マークを付記するとともに、注意事項申告欄に
「メーター交換車」の文言および交換を行った日付、交換時の走行距離数を記載します。 なお、走行距離計の交換が証明できない場合は「改ざん車」として取り扱うものとします。
②. 走行距離計の改ざんが明白な車両「*」
過去の記録簿等により走行距離計の改ざんが確認できる車両は、 走行距離記入欄に走行距離計が示す距離数値を記入し、
メーター改ざん車を表す「*」マークを付記するとともに、
注意事項申告欄に「メーター改ざん車」の文言と記録簿等により判明した 改ざん前の距離数を記載します。
③. 前各号以外で過去の記録簿等がなく実走行と判断できない車両「#」
走行距離記入欄に、走行距離計が示す距離数値を記入し、 走行不明を表す「#」マークを付記するとともに、
注意事項申告欄に「走行不明車」の文言を記載します。
④. タコグラフ装着車
車両総重量 8 トン未満のトラック、最大積載量 5 トン未満のトラック等、 法律でタコグラフ装着が義務付けられていない車両で、
積算距離計とタコグラフが一体式で装着されている車両は、 タコグラフを新車時に取り付けたものとみなし、
走行距離記入欄に走行距離計が示す距離数値を記載します。
ただし、タコグラフを途中交換している場合は、客観的に判断できる交換記録を必要とし、 記録がある場合はメーター交換車、記録がない場合は、メーター改ざん車として記載します。
⑤. セットアップ交換車
ディーラーによるセットアップ交換車両は実走行とみなし、 走行距離記入欄に走行距離計が示す距離数値を記載します。
落 札
1. 落札店注意事項
①. 現車オークションにおいては、下見による現車確認が基本となりますので十分下見をした上でセリに参加してください。なお、外部からの応札の場合は、主催商組で下見代行を行っている場合があります。
②. 落札車両と出品申込書の内容に相違がないか十分に確認してください。車両と出品申込書の内容に相違があった場合は、主催商組にクレームの申立をすることができます。
③. 出品リスト(出品一覧表)と出品申込書の記載内容に相違がある場合は、出品申込書の記載内容を優先します。
④. クレーム申立にかかる費用(ディーラー見積り費用)は、落札店の負担となります。
⑤. 出品車両の内・外装補助評価(A・B・C・D・E)並びに事故補助評価( 大・中・小 )は参考補助評価であり、万一違いが生じたとしてもノークレームとします。
⑥. クレーム申立前もしくは申立中に主催商組の許可なく修理加修を行ってはいけません。
⑦. 出品申込書のタイヤの残り溝は参考情報であり、万一違いが生じたとしてもノークレームとします。
クレーム
1. クレーム解決に向けて
クレームが発生した場合、主催商組は、中立、公正な立場でクレームの裁定を行い、 クレーム当事者は、主催商組の裁定に従うものとします。
出品店、落札店は、理解、協調の姿勢をもって、円満に解決することに努めるものとします。
2. クレーム申立方法
①. 落札店がクレーム申立をする場合、必ず主催商組を通して申立をしてください。
理由の如何を問わず、主催商組の許可なしに出品店もしくは前名義人等に直接連絡したことが 判明した場合はペナルティー3 万円を課します。
②. クレームの申立は、原則として落札車両 1 台に対して 1 回の申立とします。
ただし、搬出前のみ受付されるクレームや後日送付する書類等によって判明するクレーム等、 主催商組が認めた場合は、複数回の申立も可とします。
3. クレーム申立期間
(1)基本となるクレーム申立期間
原則としてオークション開催日を含めて 5 日以内としますが、クレーム事項の種類ごとに別の申立期間を定めます。
また、クレーム申立期間の期間計算には期間中の日曜日および祝祭日を含み、期日の最終日が主催商組の休業日に当たる場合は、主催商組により翌営業日になることがあります。
なお、主催商組が定める遠隔地落札店については、主催商組の定める期日の延長をする場合があります。
(2)具体的クレーム事項の申立期間
クレーム事項の種類ごとに別表の申立期間を定めます。
なお、別表に記載のないものは、商組規約に従うものとします。
4. 用語の定義
別表で用いる用語の定義は、以下のとおりとします。
①低価格車
落札価格 20 万円未満の車両(登録車・軽自動車)。 なお、落札価格に手数料は含まれません。
②搬出前
搬出前までのクレーム受付の最終期限は、
オークション開催日を含む 4 日以内(最終日は主催商組営業時間内)とします。 ただし、期日の最終日が日曜日または主催商組の休業日にあたる場合は、
主催商組により翌営業日になることがあります。
③諸経費
通常クレーム期間の諸経費は、原則陸送費をいいます。
ただし、主催商組が認めた場合はその限りではありません。
5. クレーム裁定
クレームでキャンセルとなった場合は、落札料および落札店でかかった諸経費は出品店負担となります。 ただし、諸経費は主催商組の認めたものとし、販売できなかったことによる落札店の逸失利益は
含まれません。
6. クレーム免責事項
以下に該当する事項は、原則として契約解除、代金減額請求を受け付けません。
①. クレーム事由がメーカー保証で対応できる場合。
ただし、その際にかかる保証継承代として 1 万円を出品店へ請求します。
②. 落札車両が初年度登録より 10 年または走行距離が 10 万㎞を経過している車両、 並行輸入車、災害車の場合。
ただし、出品申込書のセールスポイント欄の記載箇所、エンジン、ミッション等の重大箇所、 並びに重要装備品の不具合、欠品等、または虚偽申告、誤記入、記入洩れ等、
主催商組が重大であると判断した場合クレームとします。
③. クレームの対象となる部品代(新品価格)が 2 万円未満の場合。 ただし、出品申込書のセールスポイント欄の記載箇所は除きます。
なお、部品代をほとんど伴わず修理代が大半を占める場合は、主催商組が認める範囲で 修理代を含めます。
④. クレーム申立前もしくは申立中に第三者へ転売、他のオークションに出品し成約した場合、 または落札店自ら移転登録、抹消登録した場合(当日抹消依頼は除く)。
ただし、走行距離問題車、冠水車、接合車、盗難車、車検証から発覚する誤記入は クレームの対象とします。
⑤. 出品申込書に記載された修復歴の内容以外に修復部位が判明した場合。
⑥. 出品申込書に、「エンジン・ミッション異音」の記載がある場合における エンジン・ミッションに関する不具合。
なお、エンジンオーバーホールを要すものも含みます。
⑦. 落札店が、主催商組に対してクレーム申立を行った日より、 その後7日間経過時点で再度連絡がない場合。
⑧. 日本国外へ輸出された場合(国内税関通過を含む)。
⑨. 別表においてノークレームと定めた事項の場合。
⑩. その他主催商組が申立却下と判断した事項の場合。
7.代金減額請求の上限
低価格車(20 万円未満)の代金減額請求は、落札車両価格の 2 分の 1 を限度とします。
8. クレームと制裁
主催商組は、参加者の悪質なルール違反に対し、この統一ルールで定められたクレーム裁定とは別に、 中商連オートオークション規約に基づき制裁を課すことがあります。
その他
1.福祉車両の消費税
福祉車両は、当該車両に付属する対象装置の不良、欠品等の不具合が主催商組では判断できないため、出品店による非課税申告がない限り消費税は計上します。
ただし、落札店により非課税対象車であることが確認された場合は、出品店の承諾に関わらず消費税相当額を返還するものとします。課税車両および非課税車両の判断については、主催商組において各メーカーのお客様相談室に確認し、新車販売時非課税であると回答があった場合に限り非課税車両と判断します。
なお、申立期間は書類発送日を含む 7 日となります。
雑則
1. 統一ルールの改正
この統一ルールに改正が必要な場合は、中商連流通委員会、検査委員会の答申に基づき、中商連理事長が行うものとします。
2. 附則
この統一ルールは、平成 24 年 4 月 1 日から施行します。
3.改正記録
平成 25 年 1 月 31 日改正、平成 25 年 4 月 1 日実施
平成 26 年 1 月 30 日改正、平成 26 年 4 月 1 日実施
■ 即落サポート ご利用規約
【概要】
即落サポートとは、オークションで売買が成立しなかった出品車を、出品店が即落価格(希望価格)を設定し掲載、売買するシステムです。
当サービスにおけるすべての取引は、現車セリ会場での取引と同様とみなしJU奈良オークション規約を適用します。
※即落サポートで売れなかった車輌は、次回開催オークションへ自動再出品とする。
登録条件 | 未搬出の流札車輌 (訂正があった流札車輌は登録できません) |
登録方法 | 搬出券に記入し受付カウンター申込BOXへ提出 |
受付 | 受付は木曜日の午前12時まで。 |
公開期間 | 開催日セリ終了後から翌週木曜日午前12時まで |
手数料 | 出品料(登録料)/無料・成約料/15,000円・落札料/15,000円(各税別) |
搬出期限 | 成約日を含む4日以内午後5時まで |
クレーム期限 | 成約日を含む5日以内午前12時まで |
書類期限 | 成約日を含む10日以内午後5時まで |
都合キャンセル | 出品店都合キャンセル・・成約日の翌営業日午後3時まで |
落札店都合キャンセル・・成約日の翌営業日正午まで | |
(ペナルティ5万円+全手数料+諸経費) | |
その他 | ・清算については、該当開催分として計上いたします。 |
・即落登録中の二重売りは全て出品店責任となりますので、ご注意下さい。 |
P20
■ 代金の決済
〔落札車輌代金の決済〕
一般会員 | オークション開催日を含め7日以内 翌週金曜日 17時 金融機関休業時は翌日 |
現金会員 | オークション開催日を含め4日以内 翌週火曜日 17時 金融機関休業時は前日 |
決済完了は当該AA事務局及び指定金融機関の銀行口座への着金が確認された時点とする振込み手数料については送金側の負担とする
金融機関の振込み依頼書控え等での決済確認は行いません
〔出品店への成約車輌代金の決済〕
出品店に対する成約車輌代金の支払いは 原則、全成約車輌の必要書類決済完了日の翌金融機関営業日
とします 但し、AA開催日に全成約車輌の書類決済が完了した場合 原則、翌々金融機関営業日とします出品店に未清算債務が有る場合成約車輌代金より相殺いたします
■ 成約車輌の書類決済
成約車輌についての書類は全国の運輸支局・軽自動車検査協会で登録可能なことが条件です
抹消車輌 | 軽自動車 | 検査証返納証明書 |
普通車 | 抹消登録証明書 譲渡証 | |
検査付車輌 | 普通車 | 検査証 譲渡証 印鑑証明 委任状 自賠責保険 納税証明書 自賠責保険の承認請求書(自賠責保険の譲渡書類)の提出は任意とします |
軽自動車 | 検査証 OCR又は申請依頼書 自賠責保険 納税証明書 自賠責保険の承認請求書(自賠責保険の譲渡書類)の提出は任意とします |
継続検査書類が必要な車輌 (OCR及び納税証明書) | 無車検でナンバープレート付車輌 車検残1ヶ月以内のナンバープレート付車輌 |
車検付車輌書類の有効期限 | AA開催月の翌月末以上の有効期限を有する書類 |
書類有効期限付出品車輌 | 書類有効期限が翌月末に満たない車輌でも 有効期限はAA開催日を含む 21日以上あるものは出品申込書に記載があれば出品可能出品申込書の書類有効期限欄に○月○日を記入 例)AA開催日 12月1日 書類有効期限 12月21日 ⇒ 可能 |
書 類 受 付 | 期限付にて成約した車輌の書類受付期間は 開催日を含む10日目17時 遅延対象日に到着が遅れる場合⇒翌月末まで有効の書類との差替えが必要 差替え等による受付期限の経過は遅延ペナルティーの対象 |
早期名変依頼 落札店了承 | あり | 出品店が10,000円(税別)を落札店に支払う |
なし | 出品店が名変を行う ナンバープレートの返却手数料 5,000円+ペナルティー |
書類決済期限 | 書類決済期限は、AA当日を含む10日目17時(翌々週月曜日17時) |
書類遅延ペナルティー | 11日 ~ 21日目 | 2,000円/日額 | ペナルティー10,000円 |
22日 ~ | キャンセル可 | 遅延ペナルティー+キャンセルペナルティー100,000円+経費 |
〔名義変更〕
落札店は名義変更を指定した期限内(通常は、翌月末日)に必ず完了してください
又、名義変更を完了した車検証のコピーにオークション開催数、出品番号、会員番号を明記のうえ
郵送又はFAXにて事務局に送付(送信)してください その際の車検証コピー到着期限は翌々月5日12時までですこの時点で未着の場合は、事務局が現在登録証明書にて確認を行います 尚、手数料2,500円を請求します
期限内に名義変更が完了されなかった場合、名義変更保証金10,000円は没収されペナルティーとして出品店に支払われます
又、出品店の仕入先の他AA等から10,000円を超えるペナルティーの請求があった場合、落札店はその差額分も支払う必要があります
但し、他AA会場等発行の請求書(JU奈良AAが認めたもの)が必要です
名義変更コピーが事務局に到着していない場合および文字が不鮮明で確認が困難な場合がありますその際は、再送信のお願いをいたします
永久抹消につきましては登録事項証明書をもって名義変更完了コピーとします
所有権のみの変更は名義変更とは認めませんこの場合ペナルティー20,000円が科せられます
〔名義変更書類の再交付(差替え)〕
委任状、印鑑証明書及び有効期限のある書類の有効期限の失効 書き損じ等による差替えを依頼する場合 または書類有効期限が、主催商組到着日を含め1ヶ月以上あるが 差替え依頼をする場合 ※受付が2月28日の場合⇒3月31日以上の有効期限があるもの | 下記金額にて差替え依頼ができる (必ず、主催商組を介して申し出をすること) 印鑑証明書・・・3万円 委任状・・・2万円 譲渡証・・・2万円 その他の証明書(謄本・抄本・住民票等)2万円 記入申請書・・・2万円 |
出品店が、規定の名変期限より早期の名義変更を依頼し、落札店 がそれを承諾した場合 (出品申込書の名変期限に記載のあるものは除く) | 出品店より落札店へ、1万円を支払う |
落札店が、書類一式(移転・抹消)を紛失した場合 | 下記金額にて再交付の依頼ができる (必ず、主催商組を介して申し出をすること) [普通車] 出品店名義の場合・・・5万円(実費含む) その他名義の場合・・・10万円(実費含む) [軽自動車] 出品店名義の場合・・・3万円(実費含む) その他名義の場合・・・5万円(実費含む) |
自賠責保険の再交付 | 出品店が再発行手続きを了承した場合のみの受付とします 但し、出品店の努力にも関わらず再発行が行えなかった場合 (了承後、10日間以内を限度とする)は、再発行手続きを断念するという 条件付の受付となります |
〔抹消依頼〕
落札店が、車検付車輌の抹消登録を出品店に希望する場合以下の制約があります尚、依頼受付期間はAA終了後1時間以内とします
①車検残がAA開催日の翌月末日以内の場合は、出品店は必ず抹消登録手続きを行わなければならない
②車検残がAA開催日の翌々月1日以上の場合、出品店に強制することは出来ない
但し、この場合出品店が抹消手続きを了承した時点で当該車輌はクレーム受付対象外車輌となります
〔保証書の欠品〕
保証書とは新車販売ディーラー発行様式に準じ保証継承が可能なもの
メーカー規定保証期間内の車輌 | キャンセル時:ペナルティー2万円+諸経費 値引き時:5万円
|
メーカー規定保証期間を経過している車輌 | キャンセル時:ノーペナキャンセル+諸経費 値引き時:2万円(低価格車は1万円)
|
〔取扱説明書の欠品〕
車輌成約金額 | 値引き額 |
100,000円 以下 | 5,000円の値引き キャンセル不可 |
200,000円 以下 | 10,000円の値引き キャンセル不可 |
200,000円 超える | 20,000円の値引き キャンセル不可 |
取扱説明書とは車輌本体の説明書を指します ナビや他オプションに対する説明書の有無は不問です新車販売時に備え付けのものに加え、メーカーが純正部品として販売しているコピーも可とします 但し、汚れ等がひどく使用が困難なものは不可です
〔新車並行輸入車〕
製造年式と初年度登録年が違う場合、通関証明の添付が必要ですクレーム受付は書類発送後7日間
〔納税証明書の取扱い〕
落札店がAA開催日と同一年度内に車検満了を迎える落札車輌の継続検査手続を行うには納税証明書(継続検査用)が必要となりますので添付をお願いいたします
当該車輌の車検満了日が名義変更期限より短い場合は譲渡書類と合わせて提出してください
譲渡書類に納税証明書の添付が無い場合で落札店よりの請求があった場合は請求した日より10日以内に主催商組へ提出 尚、提出されない場合、ペナルティー1万円 以降1週間経過毎に1万円を加算
〔リサイクル券の取扱い〕
リサイクル料金は車輌価格とは別の取扱いとします
リサイクル料金預託済み車輌を出品されます際は出品申込書に必ずリサイクル料金を記入してください記入金額は当該券【B券】に記載されている金額を記入してください
当該車輌成約時には【A券】【B券】を譲渡書類と同時に提出してください
出品申込書にリサイクル料金の記載が無い場合は車輌価格に含まれる処理となり追加精算は行いません又、事務局にて再発行を依頼されます場合は手数料1,000円となります
〔落札車輌のリサイクル処理について〕※
落札車輌のリサイクル処理に関しましては、必ず譲渡書類到着後書類を確認のうえリサイクル法に従って手続きを行って下さい
書類到着前に落札店が対象車輌のリサイクル処理を先行して行われますと出品店の書類手続き(自社名義変更 等)に制限が生じます
誤って落札店が先行してリサイクル処理を行い出品店より譲渡書類の手続きについて制限が生じた旨のクレーム申告がなされた場合ペナルティーの対象となります
尚、落札店は誤った処理の復旧責任を負うものとします
また、出品店は発生した誤処理の解決に向けた全面協力を行うものとしますこの場合のペナルティー 50,000円
〔輸入車の未登録車輌の取扱い〕
輸入車の未登録車輌は「通関証明書」「予備検査証」の有効期限が45日以上あるものとします
〔交通違反による車検拒否についての取扱い〕
落札車輌についてJU奈良AAでの成約前に発生した交通違反等により車検が取得出来ない場合出品店はその申告がなされた日より7日以内に車検の受けられる状態にしなければならない
また、当該期限を遅延した場合 出品店は落札店に遅延ペナルティーとして10,000円を支払うものとし以降1日につき 2,000円を加算するものとする
■ 自動車税相当額の取扱い
JU奈良AAで落札された車輌が車検付の場合当該車輌の年度末までの
自動車税未経過引継ぎ分相当額(以下、「自動車税相当額」)は、AA開催の当月分は出品店、翌月からは落札店の負担となります
JU奈良AAでは、AA開催日の翌月から当該年度末までの自動車税相当額を落札店より
お預かりし(3月開催分は翌年度全額相当額)落札店の名義変更等の登録状況により次のように精算いたします
(抹消登録の場合)
抹消月に応じて預かり自動車税相当額を出品店・落札店に振り分けて精算いたします
(移転登録の場合)
名義変更確認後、預かり自動車税相当額を出品店にお支払いいたします
尚、その後同一年度内に抹消登録をした時はその通知(抹消登録証明書の写し)を抹消日の翌月2日までに事務局に提出してください 出品店への残月分を請求し落札店にお支払いさせていただきます
期限を過ぎますと受付出来ませんのでご注意ください
〔自動車税相当額の二次精算について〕
名義変更後抹消登録を行った場合自動車税相当額の月割り精算は原則としてJU奈良AAで行います抹消登録日の翌月より年度末までの相当額を出品店より落札店に戻す精算を行います
その場合抹消登録を行った日の翌月2日までに事務局で手続きを行ってください
この期間を経過しますと二次精算手続きを行うことが出来ません
■ クレーム
クレーム延長 | クレーム延長条件を満たし事務局が受付を行ったもの 遠隔地離島 / 鹿児島県、沖縄県、北海道 天変地異により輸送が困難と事務局が判断した場合 その他の理由により事務局が相当と判断した場合 |
■ 車輌搬出
〔搬出券の発行〕
落札車輌及び流札車輌を搬出されます際は、事前に搬出券の発行手続きが必要です 搬出券の発行の為の「搬出券発行端末」の操作には「ポスカード」が必要となります又、大切な会員様の車輌を保管させていただいています保安上の理由により
一度発行されました搬出券を「搬出券発行端末」より再発行することは出来ません
搬出券の取扱については十分ご注意ください(原則、発行された搬出券のお預かりはいたしません)尚、搬出券の再発行等の手続きは、事務局営業日の営業時間内とさせていただきます
夜間(事務局営業時間外)の搬出券再発行手続きは出来ませんので十分ご注意ください再発行手続きの際は、身分証明書のご提示をお願いする場合があります
搬出券発行期間 | AA当日 より 翌週火曜日17時 まで |
〔車輌搬出〕
落札車輌及び流札車輌を搬出されます際は、搬出券が必要です
保安上の理由により搬出券の無い車輌の搬出は一切行いませんのでご了承ください又、搬出の際は室内及びトランク内を確認させていただきます
搬 出 期 間 | AA当日13時(イベント開催時は別途) より 翌週火曜日17時まで |
■ 出品申込書記載相違事項の受付期間と裁定
クレーム事項 | クレーム受付期間(現車落札・ネット落札ともに適用) | クレーム裁定 | |||||
評価点付 | R点 | 低価格車 | 商談 | 10年・ 10万㎞ 超 | |||
1 | 年式 (輸入車モデル年式含む) | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | キャンセル時:ペナルティー2万円(低価格車は1万円)+諸経費出品店申告より年式が新しい場合は、 ノーペナキャンセル+諸経費のみ受付する。 |
2 | 初年度登録月 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | <6ヵ月以上の相違> キャンセル時:ペナルティー2万円(低価格車は1万円)+諸経費値引時:1ヵ月あたり、普5千円、軽3千円 <6ヵ月未満の相違> キャンセル時:ノーペナキャンセル+諸経費値引時:1ヵ月あたり、普5千円、軽3千円 |
3 | 車名 | 書類発送日 含む7日 | 書類発送日 含む7日 | 書類発送日 含む7日 | 書類発送日 含む7日 | 書類発送日 含む7日 | 主催商組の裁定による。 |
4 | グレード相違 (パッケージオプション含む) | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | キャンセル時:ペナルティー2万円(低価格車は1万円)+諸経費出品店申告より上位グレードの場合は、 ノーペナキャンセル+諸経費のみ受付する。 |
5 | 2WD/4WD | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | キャンセル時:ペナルティー2万円(低価格車は1万円)+諸経費 |
6 | ディーラー・並行相 違 | 書類発送日 含む7日 | 書類発送日 含む7日 | 書類発送日 含む7日 | 書類発送日 含む7日 | 書類発送日 含む7日 | |
7 | 型式・排気量 | 書類発送日 含む7日 | 書類発送日 含む7日 | 書類発送日 含む7日 | 書類発送日 含む7日 | 書類発送日 含む7日 | |
8 | ドア・形状 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | |
9 | 定員・積載 | 書類発送日 含む7日 | 書類発送日 含む7日 | 書類発送日 含む7日 | 書類発送日 含む7日 | 書類発送日 含む7日 | |
10 | 車歴 | 書類発送日 含む7日 | 書類発送日 含む7日 | 書類発送日 含む7日 | 書類発送日 含む7日 | 書類発送日 含む7日 | レンタ・事業用 |
11 | 車検 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | <6ヵ月以上の相違> キャンセル時:ペナルティー2万円(低価格車は1万円)+諸経費値引時:1ヵ月あたり、普5千円、軽3千円 <6ヵ月未満の相違> キャンセル時:ノーペナキャンセル+諸経費値引時:1ヵ月あたり、普5千円、軽3千円 <車検付申告が抹消であった場合> キャンセル時:ペナルティー2万円(低価格車は1万円)+諸経費値引時:個別対応 |
12 | 走行距離相違 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ただし、主催商組が相当と判断した場合に限る。 |
13 | 車体色相違 | 搬出前まで | 搬出前まで | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 車体色と色コード(カラー番号)が異なる場合は、色コードを優先とする。 |
14 | 色替え | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 必要により現車確認とする。 |
15 | シフト相違 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | フロア⇔コラム、AT⇔MT、5速⇔4速等 |
16 | 冷房の有無 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | |
17 | 燃料相違 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ガソリン⇔ディーゼル等 |
18 | セールスポイント欄の不良・有無 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | セールスポイントに記載された装備品が不良、欠品の場合は、年式・走行距離・評価点・落札価格を問わずクレームとする。 |
19 | 装備品欄の有無 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 装備品欄に記載された装備品が不良の場合は、 27・28ページのクレーム事項にて裁定する。 |
20 | 保証書の有無 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | <メーカー規定保証期間内の車両> キャンセル時:ペナルティー2万円+諸経費値引き時:5万円 <メーカー規定保証期間を経過している車両>キャンセル時:ノーペナキャンセル+諸経費 値引時:2万円(低価格車は1万円) |
21 | 長さ・幅・高さ・型式指定・類別区分相違 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ただし、主催商組が相当と判断した場合はクレームとなることがある。 |
22 | ダンプの土砂以外の未記入 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 改造しているもの(未公認)及び判断の困難なものは受付 (書類発送日含む7日) |
■ 重大クレーム事項の受付期間と裁定
クレーム事項 | クレーム受付期間(現車落札・ネット落札ともに適用) | クレーム裁定 | |||||
評価点付 | R点 | 低価格車 | 商談 | 10年・ 10万㎞超 | |||
1 | 修復歴車 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 必要により現車確認とし、 落札金額10万円未満はノークレームとする。なお、落札金額10万円未満であっても 主催商組が重大と判断した場合はクレームとする。 | |
2 | 溶接パネル交換車 (リヤフェンダー・サイドシル・ エンドパネル等) | 当日含む5日 | ノークレーム | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 評価点3.5点以上に限る。 落札金額10万円未満はノークレームとする。 |
3 | 再検査による 評価点「1.5点」以上の差 | 当日含む5日 | ノークレーム | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ||
4 | 粗悪車 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 通常走行に著しい支障のある場合や、 事故等によるフレーム・ピラー等の重要部位の損傷箇所の修復現状に問題があり、 主催商組による現車確認の結果、相当と判断したもの。 |
5 | メーター改ざん・交換・1回転申告漏れ | 当日含む6ヵ月または 書類発送日含む1ヵ月 (※) | 当日含む6ヵ月または 書類発送日含む1ヵ月 (※) | 当日含む6ヵ月または 書類発送日含む1ヵ月 (※) | 当日含む6ヵ月または 書類発送日含む1ヵ月 (※) | 当日含む6ヵ月または 書類発送日含む1ヵ月 (※) | キャンセル時:ペナルティー (出品店関与10万円・不関与5万円)+諸経費出品店が関与していることが判明した場合、 ペナルティー裁定とは別に制裁を課すことがある。 ※車検証、整備記録簿(認定・指定工場によるもの)等、主催商組が送付した書類から判明する場合は、 主催商組から書類発送後1ヵ月以内とする。 |
6 | タコグラフ交換 | 当日含む6ヵ月または 書類発送日含む1ヵ月 (※) | 当日含む6ヵ月または 書類発送日含む1ヵ月 (※) | 当日含む6ヵ月または 書類発送日含む1ヵ月 (※) | 当日含む6ヵ月または 書類発送日含む1ヵ月 (※) | 当日含む6ヵ月または 書類発送日含む1ヵ月 (※) | キャンセル時:ペナルティー5万円+諸経費 ※車検証、整備記録簿(認定・指定工場によるもの)等、主催商組が送付した書類から判明する場合は、 主催商組から書類発送後1ヵ月以内とする。 |
7 | 走行不明「#」の申告で、メーター改ざんが立証された場合 | 当日含む6ヵ月または 書類発送日含む1ヵ月 (※) | 当日含む6ヵ月または 書類発送日含む1ヵ月 (※) | 当日含む6ヵ月または 書類発送日含む1ヵ月 (※) | 当日含む6ヵ月または 書類発送日含む1ヵ月 (※) | 当日含む6ヵ月または 書類発送日含む1ヵ月 (※) | ノーペナキャンセルのみとし、 諸経費(陸送費やその他にかかる費用)は請求できない。出品店が関与していることが判明した場合、 ペナルティー裁定とは別に制裁を課すことがある。 ※車検証、整備記録簿(認定・指定工場によるもの)等、主催商組が送付した書類から判明する場合は、 主催商組から書類発送後1ヵ月以内とする。 |
8 | 冠水車 (申告なしの場合) | 当日含む3ヵ月 | 当日含む3ヵ月 | 当日含む3ヵ月 | 当日含む3ヵ月 | 当日含む3ヵ月 | 主催商組が相当と判断した場合に限りペナルティー5万円+諸経費 |
9 | 接合車 | 当日含む3ヵ月 | 当日含む3ヵ月 | 当日含む3ヵ月 | 当日含む3ヵ月 | 当日含む3ヵ月 | 主催商組が相当と判断した場合に限りペナルティー5万円+諸経費 |
10 | 盗難車 遺失車両 | 無期限 | 無期限 | 無期限 | 無期限 | 無期限 | 左記事項が発覚した場合、 当該車両の出品店が全責任を負うものとし、 第三者により当該車両及び移転登録書類が押収・差押えされた場合でも、その理由の如何を問わず、問題発覚時に速やかに車両代金、キャンセルペナルティー10万円、 主催商組が認める諸経費を主催商組に返還するものとする。 |
11 | 消火器の散布跡車 | 当日含む3ヵ月 | 当日含む3ヵ月 | 当日含む3ヵ月 | 当日含む3ヵ月 | 当日含む3ヵ月 | 必要により現車確認とする。 |
12 | エンジン乗せ替え (規格外) | 書類発送日含む1ヵ月 | 書類発送日含む1ヵ月 | 書類発送日含む1ヵ月 | 書類発送日含む1ヵ月 | 書類発送日含む1ヵ月 | キャンセル時:ペナルティー2万円+諸経費 |
13 | ミッション乗せ替え (規格外) | 書類発送日含む1ヵ月 | 書類発送日含む1ヵ月 | 書類発送日含む1ヵ月 | 書類発送日含む1ヵ月 | 書類発送日含む1ヵ月 | FA⇔F5、AT⇔MT等 キャンセル時:ペナルティー2万円+諸経費 |
■ 具体的クレーム事項の受付期間と裁定
クレーム事項 | クレーム受付期間(現車落札・ネット落札ともに適用) | クレーム裁定 | ||||||
評価点付 | R点 | 低価格車 | 商談 | 10年・ 10万㎞超 | ||||
内装 | 1 | 内装焦げ・切れ・しみ・異臭 | 搬出前まで | 搬出前まで | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ただし、主催商組が相当と判断した場合に限る。 |
2 | 雨漏れ | 当日含む5日 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ただし、主催商組が相当と判断した場合に限る。必要により現車確認とする。 | |
3 | ダッシュ・グローブボックス等の不良及び内装の改造 | 搬出前まで | 搬出前まで | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ただし、主催商組が相当と判断した場合に限る。 | |
4 | 内装標準装備品の欠品 (ヘッドレスト、シート等) | 搬出前まで | 搬出前まで | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 部品代2万円以上のものとし、 新車時有効車検(1回目の車検満了)以内の車両、または1回目の抹消までとする。 | |
5 | ジャッキ・工具・スペアタイヤの欠品 | 搬出前まで | 搬出前まで | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 現品支給もしくは値引きとする。 ジャッキ(パンタグラフ 3千円・油圧 5千円)、スペアタイヤ(普通車 5千円・軽 3千円) | |
6 | 8ナンバーキットの欠品 | 搬出前まで | 搬出前まで | ノークレーム | ノークレーム | 搬出前まで | 欠品の申告がなかった場合、 現品支給または5万円を上限に値引きとする。 | |
外装 | 7 | ガラス | 搬出前まで | 搬出前まで | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 飛石・傷はノークレームとする。 |
8 | 鉄粉・P付着 | 搬出前まで | 搬出前まで | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 必要により現車確認とする。 | |
9 | 塩害 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 必要により現車確認とする。 塩害とは、サビ・腐食が著しくひどく、 現車確認の結果、主催商組が相当と判断したもの。 | |
10 | レンズのヒビ・ドアミラー損傷 | 搬出前まで | 搬出前まで | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | レンズの水滴はノークレームとする。 | |
11 | タイヤ・ホイル規格外・スタッドレス | 搬出前まで | 搬出前まで | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 現品支給またはタイヤ・ホイルとも 普通車1本5千円・軽自動車1本3千円の値引きとする。 R点のスタッドレスはノークレームとする。 | |
12 | 外装標準装備品の欠品 | 搬出前まで | 搬出前まで | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 部品代2万円以上のものとし、 新車時有効車検(1回目の車検満了)以内の車両、または1回目の抹消までとする。 | |
電装 | 13 | P/W・パワーシート不良・ドアミラー作動不良 | 搬出前まで | 搬出前まで | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 初年度登録から5年以内の車両に限りクレームとする。 |
14 | マルチV・テレビ・ナビ不良 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | 当日含む5日 | ノークレーム | 初年度登録から5年以内の車両に限りクレームとする。 | |
15 | イモビ不良 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | 当日含む5日 | ノークレーム | メインキーが無い場合もクレームとし、キャンセルも可とする。( 複数のメインキーがある場合、1つでもあれば可とする。) | |
16 | オーデイオ不良 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 初年度登録から5年以内の車両に限り値引き1万円とする。オートアンテナはノークレームとする。 | |
17 | サンルーフ不良 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 初年度登録から5年以内の車両に限りクレームとする。 | |
18 | エアコン不良 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 初年度登録から5年以内の車両に限りクレームとする。 | |
18 -1 | パワースライドドア不良 (パワーバックドア含む) | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 初年度登録から5年以内の車両に限りクレームとする。 | |
19 | セルモーター・ダイナモ不良 | 搬出前まで | 搬出前まで | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 初年度登録から5年以内の車両に限りクレームとする。 | |
20 | メーター類不良 (積算計は除く) | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | アナログ・デジタルとも部品代3万円以上のものとする。 | |
機関 | 21 | エンジン上部(タペット・バル ブ・ヘッド等不良) | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | ノークレーム | 必要により現車確認とする。 オイル漏れはノークレームとする。 |
22 | エンジン下部(メタル・ピストン異音・焼き付き・圧縮不足等) | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 必要により現車確認とする。 オイル漏れはノークレームとする。 | |
23 | 噴射ポンプの不良または燃料漏れ | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | ノークレーム | 必要により現車確認とする。 | |
24 | ターボ・スーパーチャージャー不良および改造 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | 当日含む5日 | ノークレーム | 必要により現車確認とし、 初年度登録から7年以内の車両に限りクレームとする。 | |
25 | ラジエーター・ ウォーターポンプ不良 | 当日含む5日 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 必要により現車確認とし、 初年度登録から7年以内の車両に限りクレームとする。 |
クレーム事項 | クレーム受付期間(現車落札・ネット落札ともに適用) | クレーム裁定 | ||||||
評価点付 | R点 | 低価格車 | 商談 | 10年・ 10万㎞超 | ||||
機構 | 26 | マフラー不良(腐食等) | 当日含む5日 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 初年度登録から5年以内の車両に限りクレームとする。 |
27 | クラッチ滑り | 搬出前まで | 搬出前まで | 搬出前まで | 搬出前まで | 搬出前まで | 搬出可能な場合は全てノークレームとする。ただし、 主催商組が相当と判断した場合はクレームとなることがある。 | |
28 | MTミッション不良 (ギア鳴き等) | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | オイル漏れはノークレームとする。 | |
29 | ATミッション不良 (滑り・ショック・タイムラグ) | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | オイル漏れはノークレームとする。滑りは必要により現車確認とする。 | |
30 | デフ・トランスファー・ カップリング不良 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | オイル漏れはノークレームとする。 ただし、カップリング不良については、 低価格車及び10年・10万Km超はノークレームとする。 | |
31 | ドライブシャフト不良 | 当日含む5日 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 初年度登録から7年以内の車両に限りクレームとする。 1本につき1万円の値引または現品支給とする。 | |
32 | ABS・ブレーキ不良 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 初年度登録から7年以内の車両に限りクレームとする。パット・ローター等の消耗品はノークレームとする。 | |
33 | エアバック不良 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 部品代2万円以上のものとする。装備品に○印の 有無にかかわらず、装着車で不良の場合はクレームとする。故意の隠蔽等、悪質であると主催商組が判断した場合は、 このクレーム裁定とは別に制裁を課すことがある。 | |
34 | ショック・サス不良 (エアサス・アクテイブのみ) | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | 当日含む5日 | ノークレーム | 初年度登録から7年以内の車両に限りクレームとする。へたりはノークレームとする。 | |
35 | パワステ・ギアボックス・ ポンプ・4WS不良 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 初年度登録から7年以内の車両に限りクレームとする。 | |
36 | キー違い (エンジンキーとドアキーが違う場合) | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ||
その他 | 37 | 職権打刻(国産のみ) | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | |
38 | 登録遅れ | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | マイナー・モデルチェンジから6ヵ月以上を経過したもの。 | |
39 | 型式改・構造変更の表示なし | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | ||
40 | 型式指定・類別番号なし | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ||
41 | 記録簿の有無 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 値引時:2万円(低価格車は1万円) | |
42 | ワンオーナー | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | キャンセル時:ペナルティー2万円+諸経費値引時:2万円 | |
43 | メーター(積算計)の故障 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ||
44 | 冠水車(申告ありの場合) | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 書類から判明する相違事項、メーター関連問題の場合に限りクレームとする。 車両の機能に関する内容はノークレームとする。 | |
45 | 装備品欄に関する附属品の欠品 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 部品代2万円以上のものとする。ナビロム、リモコンなど | |
46 | 標準装備品に関する附属品の欠品 (ナビCD・リモコン・CDマガジン・ リモコンキー等) | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 部品代2万円以上のものする。 | |
47 | 標準装備品の スマートエントリー・ インテリジェントキー欠品 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 部品代2万円以上のものする。 セールスポイント欄、後日品欄に記載がある場合は、メカニカルキーなどの欠品がないこと。 | |
48 | ナビ付属品が 後日送付のため ナビ本体の動作確認ができない場合 | 部品発送日含む5日 | 部品発送日含む5日 | 部品発送日含む5日 | 部品発送日含む5日 | ノークレーム | セールスポイント欄に記載されたナビについては、 10年・10万km超車両のクレーム受付期間についても部品発送日を含む5日間とする。 | |
49 | 社外品の申告漏れ | 当日含む5日 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ただし、主催商組が相当と判断した場合に限る。 | |
50 | コーションプレート欠品の申告漏れ | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ||
51 | 車検証備考欄の走行距離相違 | 書類発送日含む1ヵ月 | 書類発送日含む1ヵ月 | 書類発送日含む1ヵ月 | 書類発送日含む1ヵ月 | 書類発送日含む1ヵ月 | 記録簿で確認できる場合:ノーペナキャンセル+諸経費 記録簿で確認できない場合:キャンセル時ペナルティー5万円 +諸経費 | |
52 | 前項各本文に該当する場合でも、主催商組が相当と認めた場合 | クレーム申請を容認し、適宜裁定を下すことができる。 |
P28
■ クレーム延長
クレーム延長条件を満たし事務局が受付を行ったもの
遠隔地離島 / 鹿児島県、沖縄県、北海道
天変地異により輸送が困難と事務局が判断した場合
その他の理由により事務局が相当と判断した場合
クレーム延長
当日 | AA当日会場内(AA終了後1時間以内) |
書類7日 | 書類発送日を含め7日17時まで |
書類1ヶ月 | 書類発送日を含め1ヶ月17時まで |
AA5日 | AA当日を含め5日17時まで |
〔 リユース ・ ゼロ→GO!コーナー 専用 〕
■ クレーム申し立て期間・裁定基準・ペナルティー裁定基準
評価点付 | 修復歴車 | 輸入車 | 多走行 低年式 | 低額車 | 走行不明車 | 商談落札 | 裁定基準 |
盗難車輌 | 無 期 限 | キャンセル時ペナルティー10万円 +JU奈良AAが認める全経費 | ||
接合車輌 | AA開催日含む3ヶ月 | キャンセル時ペナルティー5万円 +JU奈良AAが認める全経費 | ||
冠水歴車輌 | AA開催日含む3ヶ月 | キャンセルペナルティー5万円 +JU奈良AAが認める全経費 | ||
保証書・記録簿・他AAの出品歴等で | ||||
走行距離の異常を明示できるもの | ||||
キャンセル時ペナルティー | ||||
(出品店関与10万円・不関与5万円) | ||||
走行異常 | AA開催日含む6ヶ月 | AA 開催日含む 1ヶ月 | AA 開催日含む 6ヶ月 | +JU奈良AAが認める全経費 記録簿:ユーザー車検を除く 保証書:メーター交換の実施内容が明確なもの 交換日付と距離のみでは不可 |
書類から判明した場合は1ヶ月 (車輌取引に関して授受される書類全て | ||||
車輌に付随している目視確認できるもの) | ||||
抵当権設定車輌 差押車輌 | 無 期 限 | キャンセル時ペナルティー10万円 +JU奈良AAが認める全経費 | ||
消火器散布歴車輌 | AA開催日含む3ヶ月 | キャンセルの場合 ノーペナルティー+JU奈良AAが認める全経費 | ||
規格外ミッション規格外エンジン 及び乗せ替え車輌 | 書類1ヶ月 | キャンセル時ペナルティー2万円 +JU奈良AAが認める全経費 |
年式 | 書類7日 | 輸入車輌は国内での初度登録年を年式とする キャンセルの場合 ノーペナルティー+陸送費用(往復)のみ |
車名 | 当日 | キャンセルの場合ノーペナルティー |
ドア数・形状 | 当日 | キャンセルの場合ノーペナルティー |
グレード | 書類7日 | 新車販売価格 誤記入グレード>実グレード キャンセルの場合 ノーペナルティー+陸送費用(往復)のみ 新車販売価格 誤記入グレード<実グレードノークレーム 存在しないグレードはノークレーム |
4WD⇔2WD の違い | AA5日 | キャンセルの場合ノーペナルティー+陸送費用(往復)のみ |
車歴 車検の有無 | 書類7日 | キャンセルの場合ノーペナルティー+陸送費用(往復)のみ |
型式 定員 排気量 Nox ディーラー車輌 | 書類7日 | 存在しない型式はノークレーム バン等の定員:前列1列のみ(定員2~3名)の場合記載が必要未記入箇所はクレームの対象外となります キャンセルの場合 ノーペナルティー+陸送費用(往復)のみ |
ミッション違い | AA5日 | シフト位置(フロア・コラム等)の誤記入において存在しないものはノークレーム キャンセルの場合 ノーペナルティー+陸送費用(往復)のみ コラム・ダッシュの違いもノークレーム |
燃料違い | AA5日 | キャンセルの場合ノーペナルティー+陸送費用(往復)のみ |
登録遅れ | 書類7日 | 6ヶ月以上経過車輌が対象となります キャンセルの場合ノーペナルティー+陸送費用(往復)のみ |
P29
■ ペナルティー裁定基準
ペナルティー発生事由 | ペナルティー裁定 | |
① | 落札店都合によるキャンセル | オークション当日 (ただし、主催商組により受付時間が異なる。当該車両のセリ終了後30分、60分、または当該車両セリ終了後100台までの申し出があった場合に限る。) ペナルティー5万円+出品料+成約料+落札料とする。 |
② | 出品店都合によるキャンセル (書類提出不可能な場合を含む) | オークション当日 (ただし、主催商組により受付時間が異なる。当該車両のセリ終了後30分、60分、または当該車両セリ終了後100台までの申し出があった場合に限る。) ペナルティー10万円+出品料+成約料+落札料とする。オークション当日以降の場合、 ペナルティー10万円+出品料+成約料+落札料+主催商組が認める諸経費 (販売遺失利益は含まない)とする。 |
③ | 納税証明書が成約車両に添付されていない場合 | 落札店は車検満了日の前月から請求することができる。 (必ず主催商組を介して申し出すること) 主催商組から出品店へ請求した日より10日以内に主催商組へ提出されない場合、ペナルティー1万円。以降1週間経過毎に1万円を加算。 |
④ | 主催商組の定める書類提出期限を経過しても書類を提出しない場合 | ペナルティー1万円 以降1日経過毎に2千円を加算 |
⑤ | オークション開催日を含め21日を経過しても主催商組に書類を提出しない場合 | 落札店のキャンセル申立を認め ペナルティー10万円(上記④の延滞ペナルティー含む) +出品料+成約料+落札料+主催商組が認める諸経費(販売遺失利益は含まない) |
⑥ | オークション開催日の翌月末日、または出品申込書に記載された名義変更期限までに移転登録または抹消登録しない場合 | 名義変更期限より 1~7日遅延:ペナルティー1万円 8~14日遅延:ペナルティー2万円 15~21日遅延:ペナルティー3万円以降、上記計算方法により1万円を加算 |
⑦ | オークション開催日の翌々月5日までに移転登録または 抹消登録の完了証明(名変コピー等)を主催商組に提出しない場合 | ペナルティー1万円 |
⑧ | 軽自動車において、税止め処理を怠り、 翌年度以降も軽自動車税が旧所有者に発生した場合 | ペナルティー1万円 |
⑨ | オークション当日から7日を経過しても落札代金を決済しない場合 | ポス利用を一時停止する。 1日あたり、落札台数 ×2千円のペナルティー。 なお、主催商組は、落札代金決済の遅延が重なる者について、 ポス登録の取消し(オークション参加資格の取消し)をすることができる。 |
⑩ | 譲渡証、委任状、印鑑証明書および有効期限のある書類の有効期限の失効、書き損じによる差替え、紛失による 再交付を依頼する場合 | 下記金額にて差替え依頼ができる。 (必ず主催商組を介して申出をすること)印鑑証明書・・・3万円 委任状・・・2万円譲渡証・・・2万円 その他証明書(謄本・抄本・住民票等)・・・2万円記入申請書・・・2万円 |
⑪ | 出品店が、規定の名変期限より早期の名義変更を依頼し、落札店がそれを承諾した場合 (出品申込書の名変期限に記載のあるものは除く) | 出品店より落札店へ1万円を支払う。 |
⑫ | 書類一式(移転・抹消)を紛失した場合 | 下記金額にて再交付の依頼ができる。 (必ず主催商組を介して申出をすること) <普通車> 出品店名義の場合・・・5万円(実費含む)その他名義の場合・・・10万円(実費含む) <軽自動車> 出品店名義の場合・・・3万円(実費含む)その他名義の場合・・・5万円(実費含む) |
⑬ | 出品車両の燃料が無く、会場内で車両移動ができない場合 | ペナルティー2千円 |
⑭ | 落札車両の名義変更前に起こした違反 (駐車違反、その他違反行為)により、 出品店側に問い合わせ等の迷惑行為が発生した場合 | ペナルティー3万円 |
P30
JU奈良AA 『西日本特殊車輌オークション』コーナー規定
■ コーナー定義
『西日本特殊車輌オークション』コーナーに出品されています車輌は、建設機械、産業機械ならびに関連機械等で構成されており全て未修理又は未修理相当と判断された車輌です
又、部品等の不足・欠品が十分予想されます
本コーナーの性質上、ノークレームが基本原則であることを了承のうえセリに参加してください
建設機械、産業機械、その他 機能については通常の作動(基本動作)ができることが基本であり著しく作動が困難な物についてはクレームの対象となる場合があります
この場合JU奈良AA(西日本特殊車輌オークション)の裁定により判断します
■ 出品条件
エンジン及びバッテリ-等で動く(作動する)ものに関しては稼動可能な状態で走行展示に可能な状態のもの通常の作動(基本動作)が困難もしくは作動しないものに関しては作動確認不明と明記します
■ 手数料・搬入締切・検査
特殊 1 コーナー セリ幅¥3,000
種別 | 出品No | 出品料 | 成約料 | 落札料 | 商談落札料 | 後日商談落札料 | 査定 |
特大 | 9701~ | \30,000 | \30,000 | \30,000 | \35,000 | \40,000 | 基本動作の確認 |
大型 | \15,000 | \15,000 | \15,000 | \20,000 | \25,000 | ||
中型 | \8,000 | \10,000 | \8,000 | \13,000 | \18,000 | ||
小型 | \5,000 | \5,000 | \5,000 | \10,000 | \15,000 |
特殊 2 コーナー セリ幅¥2,000
種別 | 出品No | 出品料 | 成約料 | 落札料 | 商談落札料 | 後日商談落札料 | 査定 |
特小 | 9801~ | \3,000 | \3,000 | \3,000 | \5,000 | 不可 | エンジン始動確認 |
【注意事項】
☆ 原付・軽二輪・自動二輪は後日商談は不可となります
☆ 基本動作及びエンジン始動確認についてはJU奈良判断とします
☆ セリ幅については9700番台(特殊1コーナー)が¥3,000- 9800番台(特殊2コーナー)は¥2,000-となります
■ 出品車輌について
出品不可車輌 | 不動車輌 (但し、不具合・欠品等の出品申込書への明記で出品可)現時点で事業用登録されている検査付車輌 車台番号又は製造番号の確認のとれない車輌 (標準で番号のないものはこの限りではない) 盗難車輌もしくは主要部品の欠品している車輌所有権移転に法的問題がある車輌 車内等に不用物等が積込まれている車輌 JU奈良AA(西日本特殊車輌オークション)が出品不可と判断した車輌 上記項目において裁定はJU奈良AA(西日本特殊車輌オークション)判断とする |
取り扱い除外商品例
ユニックの竿単体、手押しトラクター、田植え機、コンバイン、乾燥機、農業機械関連商品建設機械用バケット単体、タイヤ単体および付属品単体、船舶(ジェットスキー除く)
ベルトコンベア等の産業機械、特殊機械、トラックのボディ単体、 タンクローリー単体、業務用関連商品(冷蔵庫、照明設備等) 小型発動機
P2
■ キー預り・ワイヤーロック
下記の理由により出品車輌を保管します
キー預り | 高額車、バッテリー充電式車輌、水上バイク及びJU奈良AA(西日本特殊車輌オークション)が判断した車輌についてはキー預りとさせて頂きます 下見を希望される場合は、キー保管場所にて所定の手続きをしていただきますとキーを貸し出しさせて頂きます 下見終了後は所定の手続きを行い貸し出しキーを返却してください |
ワイヤーロック | JU奈良AA(西日本特殊車輌オークション)の判断にて装着 (ワイヤー・キーは搬出時に返却して下さい) |
■ 出品車輌・落札車輌の保管について
JU奈良AA(西日本特殊車輌オークション)に出品された(落札含む)車輌の保管期間(保管責任期間)は翌週月曜日 17時までです 尚、搬入時は出品が確定された時点より保管期間が発生します
保管期間中に発生した不具合ならびに業務中(検査及び場内移動)に発生した不具合について JU 奈良AA(西日本特殊車輌オークション)は一切の責任を負いません
■ 下見・セリ参加
JU奈良AA(西日本特殊車輌オークション)での落札については下見による現車確認がが基本となります セリに参加されます際は十分な下見を行い参加してください
外部端末よりセリに参加され下見をご希望されます会員様は下見代行サービス(有料)
をご利用ください AA開催日以外での下見をご希望されます会員様は事務局営業時間内にてIDカードを提示のうえ下見申請を行ってください
■ 出品店の申告義務
出品店は出品に際し出品申込書に申告の義務がある事項(下記表)を正確に申告し記入しなければならない
アワーメーター | 出品申込書の出品店記入欄に記入してください |
走行距離メーター | 走行距離記入欄に記入してください |
不具合・欠品 | 機関・機構上の不具合ならびに欠品 |
出品申込書記載事項 | 該当箇所がある場合のみ記入 |
〔出品店記入〕
記入事項が紛らわしく誤解・誤認を与える記入につきましては全て出品店責任とします出品店は出品車輌の点検整備を行いその仕様・品質・瑕疵等の申告を行ってください
〔セールスポイント及び出品店記入欄について〕
出品申込書のセールスポイント及び出品店記入欄に記入された事項につきまして不具合が発生した場合全て出品店責任となります
〔訂正(出品店による出品車輌の条件変更)〕
検査終了後の出品車輌について出品申込書の記入済み事項に変更が生じた場合必ずセリ開始30分前までに変更内容を訂正伝票に記入し申告してください
申告なき場合はクレームの対象となります
訂正伝票を提出された場合においてもセリに訂正伝票記入内容の反映が出来ない場合があります訂正内容がセリに反映できずセリを行った場合も同様のクレーム対象となります
〔出品停止〕
JU奈良AA(西日本特殊車輌オークション)が出品にふさわしくないと判断した場合出品停止とすることが出来る特定大型出品店様よりの大量出品は取扱商品であっても原則 対応外とします
上記以外、また判断が困難な商品についいては、事前確認を行ってください
P3
■ 代金の決済
〔落札車輌代金の決済〕
落札店は、落札車輌の車輌代金・AA手数料を開催日を含め7日以内(翌週金曜日 午後5時)に JU奈良AAへ支払わなくてはならない。
(いかなる場合でも、小切手による代金決済は一切行いません)
決済完了は当該AA事務局及び指定金融機関の銀行口座への着金が確認された時点とする振込み手数料については送金側の負担とする
金融機関の振込み依頼書控え等での決済確認は行いません
『西日本特殊車輌オークション』コーナーの車輌については登録書類がなく悪質な転売を防止する為に車輌代金入金後搬出となります
〔出品店への成約車輌代金の決済〕
出品店に対する成約車輌代金の支払いは原則、全成約車輌の必要書類決済完了日の翌金融機関営業日とします 但し、AA開催日に全成約車輌の書類決済が完了した場合原則、翌々金融機関営業日とします
出品店に未清算債務が有る場合成約車輌代金より相殺いたします
■ 成約車輌の書類決済
書類無し車輌 | JU奈良AAが定める販売証明・誓約書 |
抹消車輌 | 抹消登録証明書 譲渡証 |
検査付車輌 | 検査証 譲渡証 印鑑証明 委任状 自賠責保険 納税証明書 自賠責保険の承認請求書(自賠責保険の譲渡書類)の提出は任意とします |
販売証明 車輌等を販売したことを証明するもの
誓約書
①車輌について質権・差押・仮差押・抵当権の目的になっていないこと
②出品店が所有権を有していること
③盗難届が出されていないこと
④シリアル番号及び車台番号の打刻があり改ざん等がないこと
⑤車輌の不具合箇所・不足部品規格外装着等を申告していること上記事項に相違がないことを誓約する書類
※販売証明・誓約書はJU奈良AA(西日本特殊車輌オークション)HPよりダウンロードできます
※販売証明・誓約書に必要事項を記入し捺印して送付してください(コピー及びFAXは受付不可)
■ クレーム
『西日本特殊車輌オークション』コーナーに出品されています車輌は、建設機械、産業機械ならびに関連機械等で構成されており全て未修理又は未修理相当と判断された車輌です
又、部品等の不足・欠品が十分予想されます
本コーナーの性質上、ノークレームが基本原則であることを了承のうえセリに参加してください
クレーム受付範囲 | 出品店申告事項及びセールスポイント記入事項と現車が異なる場合基本動作の作動不良 |
注) 『西日本特殊車輌オークション』コーナーの出品車輌におきまして、走行距離・アワメーターに関してはクレーム対象外です。
〔クレーム受付期間(長期休業時は期間を別途定める)〕
AA当日を含む5日間 (翌週水曜日)17時まで | 基本動作の作動不良 |
書類発送後7日 | 事務局よりの書類到着後に確認できる事項(年式・グレード他) |
無期限 | 盗難車輌 所有権移転に法的問題のあるもの |
P4
〔クレームの申し立て〕
クレーム申し立て受付は定められた期間内とします
当該車輌の受付は、一度のみとし複数回に亘る受付は行いません(書類発送後7日及び受付期間延長クレームを除く)受付時間は、事務局営業時間内(9:30~17:30時)とします
落札店よりの受付時間により出品店へのクレーム発生の連絡がクレーム受付期間を経過する場合があります
出品店・落札店との直接交渉は禁止されています
クレーム受付期間最終日が事務局休業日の場合はFAXにてクレーム申し立てを行ってください
〔キャンセル処理の場合〕
クレーム処理の結果、当該車輌がキャンセル(売買契約の解除)となった場合落札店までの往復陸送費用(輸送費用)は出品店負担となります
〔注意事項〕
落札車輌への加修及び転売(他AA会場での成約等)を行った場合クレーム対象外扱いとなります但し、受付期間延長クレームについては除きます
出品店に連絡がつかない場合はFAXにて通知し後日の対応となります
「受付期間が5日間」および「書類発送後7日間」のクレームについてキャンセルの場合経費は陸送費用のみとし加修費用、他AA経費、転売後の費用等はみとめません
JU奈良AAがAA当日に参考資料として発行する出品リスト(手元リスト)の誤記入はクレーム対象外です国外に持ち出された車輌についてはクレームの受付は出来ません
クレーム内容によりJU奈良オートオークション規約が適用される場合があります
■ 車輌搬出(全車輌代金入金後の搬出となります)
〔搬出券の発行〕
落札車輌及び流札車輌を搬出されます際は、事前に搬出券の発行手続きが必要です搬出券の発行の為の「搬出券発行端末」の操作には「ポスカード」が必要となります
又、大切な会員様の車輌を保管させていただきます保安上の理由により
一度発行されました搬出券を「搬出券発行端末」より再発行することは出来ません
搬出券の取扱については十分ご注意ください(原則、発行された搬出券のお預かりはいたしません)尚、搬出券の再発行等の手続きは出来ませんので十分ご注意ください
再発行手続きの際は、身分証明書のご提示をお願いする場合があります
搬出券発行期間 | AA当日より翌週火曜日17時まで |
〔車輌搬出〕
落札車輌及び流札車輌を搬出されます際は、搬出券が必要です
保安上の理由により搬出券の無い車輌の搬出は一切行いませんのでご了承ください又、搬出の際は室内等を確認させていただきます
搬出期間 | AA当日13時(イベント開催時は別途)より翌週火曜日17時まで |
■ 売買契約の解除(AA当日キャンセル)
出品店ならびに落札店の都合による売買契約の解除は以下を満たすことが条件となります
受付期間 | AA開催日当日AA終了後(全セリ終了後)1時間以内 |
ペナルティー額 | 50,000円 (申し出側が相手に支払う) |
手数料 | 出品料 成約料 落札料 (申し出側がJU奈良AAに支払う) |
P5
即落サポート 変更規約
搬出期限 成約日含む 4日以内 17時までクレーム期間 成約日含む 5日以内 正午まで
クレーム受付 後日落札についてのクレーム裁定は
商談落札規約を適応します。書類期限 成約日含む 10日以内
落札手数料
特殊車輌コーナー (中型)18,000円 (大型)25,000円
上記以外は、JU奈良オートオークション規約・運用規定に準ずる
JU奈良映像出品コーナー運用規定
平素は、JU奈良をご利用いただき誠にありがとうございます。映像出品コーナーの運用規定は以下のとおりとなります。
搬出期限等が通常コーナーとは異なりますので、十分ご注意ください。
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
搬入 | 落札回 A A | 翌週水曜12:00迄 | ||||||||
搬出 | 搬出不可 | 翌週水曜12:00~翌週土曜17:00 | 次回 | |||||||
営業時間外・セリ中の搬出は不可 | ||||||||||
クレ ム | 定休日 | A A 翌々週月曜12:00迄 | 定休日 | |||||||
書類 | 定休日 | 翌々週月曜15:00迄 | 定休日 |
ー
☆ 搬入・搬出・クレーム期間にご注意ください ☆
●搬入について
車輌の搬入期間は、落札回オークション終了後から翌週の水曜日12:00迄となっております。それ以降の搬入についてはクレームの対象となりますのでご注意ください。
●搬出について
車輌の搬出期間は、翌週の水曜日12:00から土曜日17:00迄となっております。尚、事務局営業時間外の夜間・早朝等は搬出していただけません。
また、翌週土曜日はオークション開催日となりますので、搬出はオークション終了後からとなります。
●クレーム受付・処理について
車輌クレーム受付期間は翌々週の月曜日12:00迄となっております。尚、申告期限日が事務局休業日の場合、FAXでの受付となります。
●その他、書類期限等は通常の利用規約に準じます。
ご不明な点などがございましたら、事務局までお問い合わせ願います。
奈良県大和郡山市椎木町764番3
TEL 0743-57-5678 FAX 0743-57-5300
映像出品コーナー即落サポート利用規約
平素は、JU奈良をご利用いただき誠にありがとうございます。
映像出品コーナーの即落サポートについての利用規約は以下のとおりとなります。搬出期限等が通常コーナーとは異なりますので、十分ご注意ください。
●搬入について
車輌の搬入期間は成約日を含み5日目の12:00迄となります。
それ以降の搬入についてはクレームの対象となりますのでご注意ください。
●搬出について
車輌の搬出期間は成約日を含む5日目の12:00から8日目の17:00迄となります。尚、事務局営業時間外の夜間・早朝等は搬出していただけません。
また、オークション開催日の搬出はオークション終了後からとなります。
●クレーム受付・処理について
車輌クレーム受付期間は成約日を含む9日目の12:00迄となっております。尚、期限日が事務局休業日の場合、FAXでの受付となります。
●車輌代の入金について
車輌代の入金期限は成約日を含む4日目の15:00なります。但し、期限日が銀行休業日の場合は翌銀行営業日となります。
●書類受付について
成約車輌の書類受付期間は、成約日を含む10日目の15:00迄となります。但し、期限日が事務局休業日の場合は翌営業日となります。
●その他公開期間・キャンセル期限等は通常の利用規約に準じます。
ご不明な点などがございましたら、事務局までお問い合わせ願います。
奈良県大和郡山市椎木町764番3
TEL 0743-57-5678 FAX 0743-57-5300