本協定は、甲及び乙の緊密な連携と協力により、それぞれの資源や機能等を活用し、匝瑳市内のリユース活動を促進することで、市民サービスの向上、廃棄処理量の削減、循環 型社会の形成及びSDGs(持続可能な開発目標)の達成に資することを目的とする。
xx市と株式会社マーケットエンタープライズとの連携と協力に関する協定書
xx市(以下「甲」という。)と株式会社マーケットエンタープライズ(以下「乙」という。)は、以下の通り連携と協力に関する協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1条(目的)
本協定は、甲及び乙の緊密な連携と協力により、それぞれの資源や機能等を活用し、xx市内のリユース活動を促進することで、市民サービスの向上、廃棄処理量の削減、循環型社会の形成及びSDGs(持続可能な開発目標)の達成に資することを目的とする。
第2条(連携協力事項)
甲及び乙は、前条に定める目的のため、以下各号の取り組みについて連携し、協力する。
(1)リユース活動の促進を通じた循環型社会の形成に関すること。
(2)循環型社会の形成をはじめとする環境保全に向けた啓発に関すること。
(3)循環型社会の形成をはじめとする環境保全に向けた協働推進に関すること。
(4)その他、甲及び乙で合意した本協定の目的に資する事業に関すること。
第3条(協定の変更)
甲又は乙のいずれかから、本協定の内容に関して変更の申し出があったときは、甲及び乙はその都度協議し、甲及び乙の書面による合意をもって本協定の内容を変更するものとする。
第4条(実績報告等)
乙は、市民が乙サービスを利用した実績を甲に報告する。報告の詳細(方法・時期を含む。)については、甲及び乙の協議のうえ決定するものとする。
第 5 条(責務)
乙の事業を利用し、市民の間でトラブルが発生した場合は、乙の責任のもと誠意をもって問題解決を図るものとし、甲は、一切の責任を負わないものとする。
第 6 条(期間)
本協定の有効期間は、締結日から令和 7 年 3 月 31 日までとする。ただし、期間満了の1ケ月前までに、甲又は乙から本協定の終了について相手方に対し申し出がない限り、同一条件で満1年間更新するものとし、以後も同様とする。また、甲又は乙は、いつでも、1 ヶ月前の書面による解約の申し出により、本協定を解約することができる。
第 7 条(個人情報)
乙は、本協定の取り組みを実施する上で知得した住民の個人情報について、 以下各号を遵守しなければならない。
(1)個人情報の保管及び管理について、漏えい、き損及び改ざんを防止すること。
(2)乙サービス上で市民に役務を提供する者に対し、当該役務を遂行する過程で知得した個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しないこと等、個人情報の保護に関して必要な事項を遵守させること。
(3)本条に違反する事態が生じ、若しくは生じるおそれがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに甲に報告すること。
第 8 条(協議)
本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関して疑義等が生じた場合は、甲及び乙が協議のうえ定めるものとする。
第 9 条(準拠法・合意管轄)
本協定の準拠法は、日本法とする。本協定書に関連又は付随して発生した紛争等については、甲の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以上、本協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれで記名押印の上、各自1通を保管するものとする。
令和6年9月2日
甲:xxxxxxxxxxx 000 xx 0
xx市長 xx xx
乙:xxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxx 0 x株式会社マーケットエンタープライズ
代表取締役社長 xx xx