Contract
xx市スポーツ施設案内・予約システム利用規約
xx市スポーツ施設案内・予約システム(以下「予約システム」という。)を利用して、xx市が保有する予約システムを利用するには、下記のすべての条項に同意していただくことが必要です。予約システムを利用された方は、下記の利用規約に同意したものとみなされます。
第1条(グループ登録)
1 所定のグループ登録申込書において、本規約を承諾のうえ申し込まれたグループで、xx市が認めた方を登録者とします。なお、体育館利用及び屋外施設利用のグループ登録にはグループ構成員が10名以上、テニスコート利用のグループ登録にはグループ構成員が
4名以上の人員が必要です。また、グループを構成する人員の名簿を提出していただきます。
2 登録者には代表者及び副代表者を定めるものとし、この代表者及び副代表者は、同じ利用者種別(体育館・テニスコート・屋外施設等)内では他のグループの代表者及び副代表者になることはできません。なお、グループ登録は代表者自らが申込みをすることとし、その際、次のいずれかの方法によって本人及び登録申込み内容の確認をします。
(1)運転免許証
(2)健康保険証(住所記載済みのもの)
(3)その他本人であることを確認できると認められる身分証明書
3 代表者、副代表者には高校生以下の者はなれません。第2条(グループ登録証の発行と取扱い)
1 xx市は、登録者に、利用者登録番号(以下「登録番号」という。)を表面に印字した、グループ登録証を発行します。
2 登録証の登録者以外は使用できません。また、登録者は、登録証を善良なる管理者の注意を持って使用し管理するものとします。
3 登録者は、他人に登録証を譲渡、貸与することはできません。
4 登録証の使用、管理に際して登録者が前3項に違反した場合において、その違反に起因して登録証が不正に利用されたときは、登録者はxxxxx等のペナルティ、施設使用料支払いの両方又はいずれかの責任を負うものとします。
第3条(登録期間)
登録申込みされxxxが登録者と認めた日を登録日とし、登録日の属する月から2年間を経過した月以後の3月末日までを登録期間とします。なお、更新を希望する場合は、登録期限の3ヶ月前から所定の更新手続きをする必要があります。
更新手続きがされずに登録期間が過ぎた場合は、その後の予約システムの操作が一切できなくなります。
第4条(グループ登録者番号)
1 xx市は、登録者全員に異なる登録番号(8桁)を割り当てます。
2 xx市は、登録証上に印字された登録番号を所定の方法により登録します。また、登録者は、登録番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意を持って管理するものとします。
第5条(暗証番号)
1 xx市は、登録者から申し出のあった暗証番号を所定の方法により登録します。また、登録者は、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意を持って管理するものとします。
2 予約システムへのログインの際入力された暗証番号と登録された暗証番号との一致を確認してシステムが使用された場合、暗証番号につき盗用その他事故があっても、登録者がキャンセル等のペナルティ、施設使用料支払いの両方又はいずれかの責任を負うものとします。
第6条(施設利用申請)
1 予約システムにより利用申請を受け付ける施設に関して、予約システム利用者本人の登録番号、暗証番号を入力することにより次の手続きサービスを受けることができます。
(1) 抽選の申込み
(2) 抽選の取消
(3) 抽選結果の確認、当選確定手続き
(4) 施設の予約
(5) 施設の予約取消
(6) 施設の予約確認
2 第1項の(1)から(5)の手続きは、所定の期日に行う必要があります。
3 第1項の(1)と(4)の手続きは、所定の回数制限に従うものとします。
4 施設の利用に際して利用申請者本人が登録証を携帯し、利用受付番号と同時に係員に提示する必要があります。
5 xx市は、天災地変、通信混雑その他やむを得ない事由により第1項のサービスを受けられなかった場合、その責任を負いません。
第7条(施設規則の遵守)
利用申請した施設の使用にあたっては、当該施設に定められた関係規則に従い、定められた目的以外に使用しないものとします。
第8条(使用料の支払)
システムの予約による施設の使用料は、使用に先だって施設窓口で支払いするものとします。
第9条(登録証の紛失、盗難等)
1 登録証の紛失や盗難にあったときは、登録者は直ちにその旨をxx市に通知するものとします。
2 第1項の通知までに他人に登録証を使用された場合は、その施設の使用料は登録者の負担とします。
3 登録者は、登録証を紛失し、又は著しく毀損したときは、第1条の規定に基づき新たに登録の申請を行うものとします。
第10条(利用の一時停止)
xx市は、登録者の使用料の支払いが滞っている場合、登録者が本規約に違反した場合、その他不審な場合などには、第6条のサービス利用を一時停止することができるものとします。
第11条(届出事項の変更)
登録者がxx市に届け出た氏名、住所、電話番号、その他に変更が生じた場合は、遅滞なく所定の届出用紙によりxx市に届けるものとします。
第12条(登録資格の喪失)
登録者が所定の登録抹消の手続きを行った場合、又は登録者が次の各号の一に該当するときは登録資格を喪失します。また、登録資格喪失日以降の予約は、抹消するものとします。
(1)虚偽の申告をした場合
(2)施設予約申込み後で次に掲げる区分に該当する場合ア 利用する施設に連絡なく使用しなかった場合
イ 取消し期間を過ぎてから取消しを行った場合
(3)施設の管理に関する条例等及び本規約に違反した場合
(4)使用料等に対する債務の履行を怠った場合
(5)登録者が死亡した場合又はグループが解散した場合
(6)登録者が登録資格を喪失した場合
(7)住所変更の届けを怠る等、登録者の責に帰すべき事由により登録者の所在が不明となり、xx市が登録者への通知・連絡について不能と判断した場合
(8)予約システムの運営を故意に破壊又は妨害した場合
(9)前各号に掲げるもののほか、xx市が登録者として不適格と認めた場合
第13条(登録情報の字体)
申込みされたグループ登録申込書の記入字体が、システムで取扱い困難である場合には、類似する標準文字で登録するものとします。よってこの場合、予約システムで表示される字体、並びに郵送物等の字体は標準文字になります。
第14条(個人情報の利用目的)
グループ登録に際し収集した個人情報は、予約管理及び登録事務等に関する事務処理以外には使用しません。
第15条(禁止事項)
予約システムの利用に当たっては、次の事項に掲げる行為を禁止します。
xx市は、システム利用者が次に掲げる行為を行ったことが明らかな場合、又は該当する行為があると疑うに足りる相当の理由がある場合は、グループ登録の抹消、システムの利用停止等の必要な措置を行うことができるものとします。
(1)予約システムを施設予約以外の目的で使用すること。
(2)予約システムに対し不正にアクセスすること。
(3)予約システムに対して故意にウィルスに感染したファイルを送信すること。
(4)予約システムのプログラム又はコンテンツを修正、複製、改ざん、頒布又は販売をすること等の行為を行うこと。
(5)グループ登録申込み時に利用者の真正な個人情報以外の情報により申込みを行うこと。
(6)予約システムを利用して申し込んだ予約を当該予約施設に無断でキャンセルすること。
(7)施設を利用する意思を伴わない予約の申し込み等、予約システムの管理・運営を故意に妨害し、又は破壊すること。
(8)他人の登録番号、暗証番号を不正に使用すること。
(9)他の利用者の活動を妨害又は強要すること。
(10)前各号のほか、予約システムの円滑な運用を阻害するような行為をすること。
(11)その他法令等に違反すると認められる行為をすること。
第16条(免責事項)
1.予約システムの利用・操作は予約システム利用者の責任において行うこととし、xx市は、予約システム利用者が予約システムを利用したことにより発生した予約システム利用者の損害及び予約システム利用者が第三者に与えた損害に対して一切の責任を負いません。
2.xx市は、その裁量において、予約システムの改修、運用停止、中断等を予約システム利用者へ予告なく行うことができるものとします。また、このことを行ったため生じたいかなる損害に対しても一切の責任を負いません。
3.予約システム利用者が使用するパソコン等の障害又は不具合、通信回線上の障害、天災地変その他xx市の責めに帰さない理由によるシステムの障害等により発生した予約システム利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害に対して、xx市は一切の責任を負いません。
4.xx市は、予約システム利用者以外の者による登録番号及び暗証番号の使用により、予約システム利用者が被った損害について一切の責任を負いません。
第17条(規約の変更)
1.xx市は、必要があると認めるときは、予約システム利用者に事前の通知を行うことなく、いつでも本規約に規定する条項を変更し、又は新たな条項を追加できるものとします。
2.予約システム利用者は、予約システム利用の都度、本規約の確認を行うこととし、xx 約変更後に予約システムを利用した場合には、変更後の規約に同意したものとみなします。
第18条(コンテンツの保護)
予約システムに含まれているプログラム及びその他のコンテンツは、著作権及びその他の知的財産権に関する法律及び条約によって保護されています。予約システムに含まれているプログラム及びコンテンツを無断で修正、複製、改ざん、頒布、販売することは禁じられています。
第19条(授権代理)
予約システムの利用・運用については、公益財団法人xx市スポーツ事業団が授権代理するものとします。
顕名表示
xx市スポーツ施設案内・予約システム代理機関公益財団法人 xx市スポーツ事業団
第20条 (その他)
その他必要な事項については別に定めます。
附 則
1 この規約は、平成22年7月1日より施行する。
ただし、第12条第2号については、平成22年10月1日から施行する。
2 既登録者については、改正前3条の規定にかかわらず、xx市が定める方法により更新手続きをとらなければならない。
附 則
1 この規則は、平成26年4月1日より施行する。