Contract
仙台ヘルステックコンソーシアム規約
第1条 (名称)
本コンソーシアムは『仙台ヘルステックコンソーシアム』と称する。
第2条 (目的等)
1. 本コンソーシアムは、ヘルスケア領域の課題に対して ICT 技術や AI・ビッグデータ等を用いて解決を図ると同時に、解決アイデアに基づくヘルスケア産業創出に取り組む企業を支援することで、仙台における地域経済の活性化と健康福祉の向上を推進することを目的とする。
2. 本コンソーシアムは、前項の目的を達成するため、次に掲げる取組を行う。
① ヘルステック産業の振興
② ヘルステック人材の👉成
③ その他、本コンソーシアムの目的を達成するために必要な取組
第3条 (事務局)
1. 仙台市経済局は、本コンソーシアムの活動に係る事務を行うため、事務局を設置する。
2. 仙台市経済局は、本コンソーシアムの活動に係る事務の一部を委託することができる。
第4条 (定義)
本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとする。
① 「本コンソーシアム」とは、仙台市経済局が主催・運営する『仙台ヘルステックコンソーシアム』をいう。
② 「事務局」とは、仙台市経済局及び仙台市経済局が指定する本コンソーシアムの活動に係る事務を担う法人又は個人をいう。
③ 「プログラム等」とは、事務局又は事務局が指定する者が主催するイベントやプログラムをいう。
④ 「運営者」とは、事務局及び事務局が指定するプログラム等を運営する者をいう。
⑤ 「参加者」とは、プログラム等に参加する者をいう。
第5条 (会員規約)
1. 本コンソーシアムには、次の会員を置く。
本コンソーシアムの目的に賛同し、事務局所定の会員登録を完了した企業、自治体、学術研究機関その他団体
2. 会員の登録を希望する者は、本規約を遵守することに同意し、かつ事務局所定の登録情報を事務局の定める方法で提供することにより、事務局に対し、会員としての本コンソーシアムの参加登録(以下「会員登録」という。)を申請することができる。
3. 事務局は、前項に基づいて登録申請を行った登録希望者(以下「会員登録申請者」という。)の会員登録の可否を判断し、事務局が会員登録を認める場合にはその旨を会員登録申請者に通知し、当該通知により会員登録が完了したものとする。
第6条 (登録情報の変更)
会員は、事務局に提供した登録情報に変更があった場合、事務局の定める方法により当該変更事項をすみやかに事務局に通知するものとする。
第7条 (参加拒否、登録抹消等)
1. 事務局は、会員登録申請者または会員が、以下の各号のいずれかの事由に該当する又は該当するおそれがあると判断した場合は、会員登録の拒否、本コンソーシアムへの参加拒否又は既にした会員登録の抹消をすることができる。
① 事務局に提供した登録情報の全部又は一部につき虚偽があった場合
② 未xx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
③ 反社会的勢力等である、又は反社会的勢力等を利用若しくは反社会的勢力等に資金提供や便宜の供与を行う等の反社会的勢力等と社会的に許容されない関係を有する場合
④ その他、事務局が本コンソーシアムへの会員登録が適当でない又は参加の継続を適当でないと判断した場合
第8条 (禁止事項)
事務局は、会員が、本コンソーシアムへの参加にあたり、以下の各号に該当する行為又は該当するおそれがあると事務局が判断する行為を行うことを禁止する。
① 本規約若しくは法令に違反する行為
② 公序良俗に反する行為
③ 事務局、本コンソーシアムの会員又はその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
④ その他主事務局が不適切と判断する行為
第9条 (権利帰属)
1. 本コンソーシアムに関する知的財産xx及び投稿等に含まれる情報は全て事務局又は事務局に利用を許諾している者に帰属しており、本規約に基づく本コンソーシアム参加の許諾は当該知的財産xx及び投稿等に含まれる情報の利用許諾を意味する
ものでないことを予め会員は同意するものとする。
2. 会員は、事務局及び事務局から権利を承継し又は許諾された者に対して著作者人格権を行使しないことに予め同意するものとする。
第10条 (免責・責任制限)
1. 事務局は、本コンソーシアムに関して会員間又は会員と第三者の間で生じた一切のトラブルについて、何らの責任を負わないものとする。当該トラブルについては当事者間で解決しなければならないものとする。
2. 事務局は、会員が提供する情報又は助言等がxx性、最新性、確実性、有用性等を有することについて何ら保証するものではない。
3. 事務局は会員が被った損害について、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害については、賠償する責任を負わないものとする。
第11条 (プログラム等)
1. 事務局は、第2条各項の目的等に沿ったプログラム等を開催又は開催する運営者の指定を行うことができる。
2. 事務局は、運営者が提供するプログラム等の申込み又はプログラム等に関する契約に関して運営者と参加者の間でトラブルが生じた場合、責任を負わないものとする。ただし、事務局が運営者又は運営者の一部になる場合は除く 。
3. 事務局及び運営者は、プログラム等での活動に関して、写真やビデオを撮影し、取材することがある。撮影した写真又は動画、取材内容については、第 2 条第 1 項の目的を達成するため、事務局及び運営者がメディア等へ公開することができるものとする。ただし、参加者から事前に内容等を公開しないよう申し出があった場合には、この限りではない。
第12条 (規約の変更等)
事務局は、必要があると判断したときは、本規約を変更できるものとする。規約を変更した場合、事務局は会員に対してすみやかに通知するものとする。変更後の本規約は、事務局別途定める場合を除いて、本コンソーシアム上のウェブサイトに掲示された時点よりその効力を生じるものとする。
第13条 (その他)
この規約に定めるもののほか、本コンソーシアムの運営又はプログラム等の開催に関し必要な事項は、事務局又は運営者が別に定める。
附則この規約は、令和4年 8 月17日から施行する。