Contract
名古屋市○○歩道橋ネーミングライツパートナー契約書( 案)
名古屋市(以下「甲」という。)と○○○○( 以下「乙」という。)は、甲の所有する歩道橋に関して、ネーミングライツパートナー制度を導入するために、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(本契約の目的)
第 1 条 本契約は、民間の資金を活用して道路施設の持続可能な維持管理を行うとともに、企業の地域貢献の場としてご活用いただくことを目的とする。
(ネーミングライツパートナー)
第 2 条 本契約に基づき、甲が乙に提供するネーミングライツパートナー(以下「パートナー」という。)の権利は、次のとおりとする。
(1) 乙は、対象となる歩道橋の桁部分に企業名、商品名(企業ロゴの使用も可能)などの愛称を標示することができる。この場合、乙の定める歩道橋の名称は愛称とし、歩道橋の正式名称は変更しない。
(2) 乙はパートナーであることを、乙の管理する媒体(ホームページ、出版物等)で表示することができる。
(契約期間)
第3条 本契約によるパートナー期間は、令和○年○月○日から令和○年○ 月
○日までとする。
( ネーミングライツの付与)
第 4 条 甲は乙に対して、下表の歩道橋のネーミングライツを付与する。
対象施設 | 所 在 | 愛 称 |
○○歩道橋 | 名古屋市○○区○○町 | ○○○○ ○○歩道橋 |
2 本契約に基づき、乙はネーミングライツパートナー料として、前条に規定する期間中の 1 ヶ月につき金○○ ,0 00円(消費税及び地方消費税は別途)を甲に支払うものとする。
期 x | x 払 期 限 |
令和○年○月○日~令和 7 年 3 月 31 日分 | 令和○年○月末日 |
令和 7 年 4 月 1 日~令和 8 年 3 月 31 日分 | 令和 7 年 4 月末日 |
令和 8 年 4 月 1 日~令和 9 年 3 月 31 日分 | 令和 8 年 4 月末日 |
令和 9 年 4 月 1 日~令和 10 年 3 月 31 日分 | 令和 9 年 4 月末日 |
3 乙は、前項に定めるネーミングライツパートナー料を、甲が発行する帳票により、次表の支払期限までに納付するものとする。
4 乙が、前項に規定する日までにネーミングライツパートナー料を納付しないときは、甲は、遅延日数に応じ、ネーミングライツパートナー料に名古屋市契約規則( 昭和 39 年名古屋市規則第 17 号)第 33 条第 1 項に規定する割合を乗じて得た額を延滞金として徴収する。
5 第 3 条に規定する期間中に消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)等の改正等によって消費税等の税率に変動が生じた場合における第 2 項の消費税及び地方消費税の額については、当該変動後の税率に基づいて計算するものとする。この場合において、当該変動後の税率によって算定した額と既納の額との差額の支払い等の方法については、別に甲及び乙が協議して定める。
(愛称の標示)
第 5 条 乙は、本契約に基づき、道路法(昭和 27 年法律第 180 号) 第 24 条の承認を受け、歩道橋に愛称を標示することができる。愛称を標示する費用は、乙の負担とする。
2 愛称標示の施工時期は令和○年○月 1 日以降とする。
3 パートナー契約終了時は、第 1 項同様乙が道路法第 24 条の承認を受け、自らの費用負担により標示を消去するものとする。
4 乙が標示できる愛称のデザインは別図のとおりとし、詳細については甲乙協議の上、これを決定する。
5 乙は前項で定める愛称のデザインを基本として、具体的な標示場所、サイズ、色彩等について甲と協議の上で決定し、契約後すみやかに甲に図面を提出するものとする。
6 標示は、甲に帰属するものとする。
7 乙が標示部分の汚損等で清掃等が必要と判断した場合は、甲と協議したうえで、道路法第24条の承認を受け、清掃等を実施することができる。
8 天災、事故その他の事由により歩道橋が損傷し、判別不能となった場合、乙は、第 1 項の定めにより愛称を再度標示することができる。
9 甲が、歩道橋の修繕工事等を行うことにより、標示が歩道橋の外部から判読できない状態となる場合は、当該判読できない期間については、ネーミングライツパートナー料を徴収しない。この場合において、当該期間のネーミングライツパートナー料を既に徴収している時は、当該期間に係る金額について、乙はその返還を請求することができるものとする。
10 甲の故意または過失により標示が契約期間内に消去等( 汚損を含む。)された場合における、当該期間に係るネーミングライツパートナー料の取り扱いについては、前項の規定を準用して行うものとする。
11 前2項の場合における愛称の再度の標示又は清掃は、甲の責において行うものとする。
12 甲の故意または過失により、歩道橋が契約期間内に撤去等された場合、乙は、甲に対して、損失補償を請求することができる。
(愛称の変更)
第6x xは、愛称を変更しようとする場合は、あらかじめ甲と協議し、新たに使用する愛称及び変更の時期等について、甲の同意を得なければならない。
2 前項に定める変更に伴い要する一切の経費は、乙の負担とする。
(愛称の市民周知)
第7条 甲は、歩道橋のネーミングライツパートナーに対する市民への周知と理解を図るため、愛称の普及及び定着に努めるものとする。
(本契約の期間満了)
第8x xは、本契約の期間が満了する日( 以下この条において「満了日」という。)の翌日以降において、本契約の効力を延長しようとするときは、本契約の最終年度の9月30日までに、甲に対して必要な事項を通知するものとする。
2 前項の通知にもとづいて、契約の延長をする場合、契約の内容は本契約第4条第1項及び第2項と同じものとし、契約期間は3年以上( 1年単位)とする。ただし、甲乙が協議を行い、甲が認める場合においてはこの限りではない。
3 第1項に定める通知がない場合又は前項に定める協議が本契約の最終年度の10月31日までに不調となった場合には、本契約は、第3条に定める期間の末日をもって終了する。
4 前項の規定に基づき本契約を終了する場合は、乙は、第5条第3項に定めるところにより、すみやかに原状に回復するものとする。
5 甲の指示による場合その他乙の責に帰さないと認められる場合を除き、乙が第 3 条に定める契約期間の満了日までに前項に定める原状回復を完了しない場合は、甲は乙に対して、第 4 条第 2 項で定める月額のネーミングライツパートナー料に超過した期間の月数( 1 ヶ月に満たない期間は 1 ヶ月とみなす。)を掛けた金額を請求することができるものとする。この場合において、乙は甲の指定する日までに甲の請求する金額を支払わなければならない。
(知的財産権の無償使用)
第9x xが、愛称に関して知的財産権( 知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第2項に規定する権利をいう。)を取得した場合においては、乙は、甲がこれを無償で使用することを認める。
2 前項に定める知的財産権の無償使用に関する具体的な条件については、甲乙の協議により別途定めるものとする。
(損害賠償)
第10条 甲及び乙は、その責めに帰すことができない事由による場合を除き、本契約を履行しないため又は履行に瑕疵があり、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約解除権)
第11x x又は乙のいずれかが、正当な理由なく本契約に定める義務を履行しないときは、その相手方は本契約を解除することができる。
2 乙について、法令違反等の不正行為、公序良俗に反する行為として本契約の継続が困難な状況が発生したと甲が判断したときは、甲は本契約を解除することができる。
3 前2項に定める契約解除を甲が行ったときは、乙は当該解除の日を含む契約年度に係る契約金額の返還を請求することができない。
4 前項の場合にあっては、第8条第4項の規定を準用する。
(有益費の放棄)
第12条 本契約が終了したとき( 甲が前条に定める解除権を行使したときを含む。)は、乙は乙の支出した有益費及び必要費等があってもこれを甲に請求することはできない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第13x xは、本契約により生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。
2 前項に対する違反があった場合には、甲は第11条第1項に基づき契約を解除できる。
(疑義に関する協議)
第14条 本契約の内容に関し、疑義が生じた場合には、甲乙の協議により解決するものとする。
(裁判管轄)
第15条 本契約に関して紛争が生じた場合は、名古屋地方裁判所を専属的管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。
令和○年○月○日
(甲) xxxxxxxxxxxx0x0x
名古屋市
代表者 名古屋市長
x x xxx
(乙) 名古屋市○○区○○町○○
○○○○
○○○
○○ ○○