https://www.niigata-t.co.jp/business/yakkan/
【口座振替払】 各種サービス利用契約基本約款
新潟通信機株式会社(以下「乙」という。)は、各種サービス(以下「本サービス等」という。)の利用契約基本約款(以下「本約款」という。)を以下に定め、契約要綱第1項の個別約款とともに本サービス等を利用契約申込者(以下「甲」という。)に提供します。なお、乙は、本サービスの提供にかかる業務の全部又は一部を第三者に再委託することができるものとします。また、本約款と個別約款の内容が異なる 場合は、個別約款を優先するものとします。
第1条(義務) 第16条(運用の一時停止)
本サービス等の提供及び利用にあたって、甲及び乙は、互いに業務の円滑な運営 乙は、設備の保守上又は工事上やむを得ないとき、本サービス等の運用を一時中が確保されるよう相互に協力するものとします。 止することができるものとします。
第2条(約款の変更) 第17条(損害賠償)
(1)乙は、その業務上の必要性に応じて本約款を変更することができるものとします。 (1)乙はその責任に帰すべき原因により、本サービス等の運用を中断又は停止し、甲変更された約款の発効後における利用条件は、特別に定める場合を除いて変更後 の業務に損害を与えた場合で全く利用できない状態(利用に著しい支障が生じ、の約款によるものとします。変更された約款は、利用料金等に関するものを除き、 全く利用できない状態と同程度の場合を含む。以下同じ。)が24時間以上連続乙の下記のホームページに掲載するものとします。 した場合に限り、損害賠償の責を負うものとします。
xxxxx://xxx.xxxxxxx-x.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/
(2)乙は、甲に不利益を与える利用条件の変更又は利用料金等の増額(消費税率の変更を除く)を行う場合は、原則として実施の1ヵ月前までに各種サービス等利用契約書(以下「契約書」という。)に記載された甲の住所に書面で通知するものとします。
第3条(サービスエリア)
本サービス等のサービスエリアは、日本国内とし、かつ、サービスの利用に必要な通信を行うことができる地域とします。
第4条(利用料金等)
(1)本サービス等の利用料金等(以下「利用料」という。)は、契約要綱第11項の請求(支払)サイクルごとの利用料明細のとおりとします。
(2)利用料は、契約要綱第10項の請求(支払)サイクルの単位で計算し、月の途中で新設した場合も日割りで計算しないものとします。
第5条(利用契約の単位)
同一の契約者が利用する本サービス等全体を対象として利用契約の単位とします。第6条(利用契約の締結)
(1)本約款に基づく利用契約は、甲及び乙が契約書を作成し、記名・押印又は署名・捺印したときに成立するものとします。
(2)甲が個人事業主の場合は、契約書を受領した日から8日を経過するまでの間、取消料を支払うことなく、本利用契約の解除を行なうことができるものとします。
(3)本利用契約の成立後(甲が個人事業主の場合は、承諾書を受領した日から8日を経過後)、甲の都合により本利用契約を取消す場合は、甲は乙に対し、以下の取消料を支払うものとします。
・乙が本利用契約を提供するために仕入れる商品又はサービスを仕入先に対しキャンセルできる場合…契約期間の利用料の20%
・乙が本利用契約を提供するために仕入れる商品又はサービスを仕入先に対しキャンセルできない場合…契約期間の利用料の50%。ただし、甲仕様の商品又はサービスで乙が容易に他に転売することができないと判断した場合は、契約期間の利用料の100%とし、乙は甲にその商品又はサービスの利用権を引き渡すものとします。
第7条(利用の開始)
(1)利用開始日は、契約要綱第2項の利用(契約)開始日とします。
(2)乙は、契約要綱第6項の課金(請求)開始日から利用料を課金するものとします。第8条(プランの変更)
(1)各種サービスのプランの変更などができる場合で、甲が変更を行う場合は、各種 サービス利用契約変更申込書の所定の項目に記入し、乙に提出するものとします。なお、変更日は、甲乙協議の上、決定するものとします。
(2)前項の場合で月の途中から変更する場合の変更日の属する月の利用料は、乙が甲に通知する金額とします。
第9条(住所・名称等の変更)
(1)甲がその住所、名称又は電話番号を変更する場合は、各種サービス利用契約変更申込書の所定の項目に記入し、乙に提出するものとします。
(2)乙は、必要に応じて、甲に対して変更の事実を証明する書類の提出を求めることができるものとします。
(3)第1項の提出がないために、乙からの本約款又は本利用契約に関する通知等が不到着となっても、通常到着すべきときに到着したとみなすものとします。
第10条(利用の休止)
甲は、各種サービス利用契約の一部又は全部の利用を一時休止することはできないものとします。
第11条(利用の廃止)
(1)甲は、各種サービス利用契約の一部又は全部の利用を廃止する場合は、契約要綱第7項の解約の事前通知時期までに各種サービス利用契約解除申込書の所定の項目に記入し、乙に提出するものとします。
(2)前項の場合、甲は、契約要綱第8項の解約時の利用料及び契約要綱第9項の解約料を乙に支払うものとします。
第12条(支払方法)
(1)甲は、本月分の利用料を本月20日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に引落しされるリコーリース株式会社の預金口座振替サービスで支払うものとします。なお、乙は、第5条の利用契約の単位で引落しを依頼するものとします。
(2)甲は、乙に初めて利用契約を申し込む場合及び預金口座振替サービスで使用する口座を変更する場合、乙に預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書を提出するものとします。この場合、金融機関での手続きに時間がかかるため、第1項の規定に関わらず、口座振替が可能になった月の20日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に未払月分を支払うものとします。
(3)乙は、請求書及び領収証を発行しないものとします。ただし、甲は、各種サービス利用契約口座振替案内発行依頼書で乙に口座振替案内の発行を依頼することができるものとし、その場合、料金表に定める口座振替案内発行手数料を支払うものとします。
*本承諾書と通帳(課税資産の譲渡等の年月日の事実を示すもの)で適格請求書(インボイス)になります。
第13条(滞納時の対応)
(1)前条第1項による引落しができなかった場合、甲は、翌月20日(金融機関休業日の場合は翌営業日)までに乙名義の下記の口座に振り込むものとします。その場合の振込手数料は、甲の負担とします。
第四北越銀行南新潟支店 当座預金 0102090
(2)乙は、前項の振込が確認できない場合、何らの催告を行うことなく利用の停止を行うことができるものとします。なお、その後、振込が確認できた場合は、その日から起算して乙の3営業日以内に再開させるものとします。
(3)前項の場合、甲は、利用停止期間を含めて滞納した利用料を支払うものとします。
(4)甲が滞納した利用料が2ヵ月分又は滞納した期間が2ヵ月間に達したときは、乙は、何らの催告を行うことなく本利用契約の解除を行うことができるものとします。
(5)前項の場合、第11条第2項の規定を適用するとともに 甲は、本利用契約解除 後も本約款及び本利用契約に基づく未払債務全額の支払義務を負うものとします。
第14条(利用契約の解除)
(1)第13条第4項の場合を除き、甲が本約款又は本利用契約を履行しない場合、乙は、催告の上、いつでも本利用契約を解除することができるものとします。
(2)甲が次のいずれかに該当するときは、乙は、何らの催告を行うことなく、本利用契約を解除できるものとします。
①自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払を停止したとき。
②差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
③破産、民事再生、特別清算、会社更生の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
④本利用契約以外の乙に対する金銭の支払債務を乙の書面による催告期間内に支払わなかったとき。
(3)前各項の場合、第11条第2項の規定を適用するとともに甲は、本利用契約解除 後も本約款及び本利用契約に基づく未払債務全額の支払義務を負うものとします。
(4)甲又は乙は、天災地変その他やむを得ない事由により本利用契約を継続することができなくなった場合、甲及び乙は、協議の上、本利用契約を解除することができるものとし、本利用契約解除日の翌日以降、速やかに、本約款及び本利用契約に関する債権及び債務を精算するものとします。
第15条(契約期間)
(1)本利用契約の有効期間は、契約要綱第3項の利用(契約)終了日までとし、最低契約期間は、契約要綱第5項の最低利用(契約)期間のとおりとします。 、
(2)前項の期間満了時の更新は、契約要綱第4項の利用(契約)期間満了時の自動更新のとおりとし、「あり」の場合は、契約要綱第7項の解約の事前通知時期までに甲・乙いずれか一方から相手方に対して文書による通知がないときは、期間満了日の翌日より1年間、同一条件で更新されるものとし、その後も同様とします。
(2)前項の賠償額は、本サービス等を全く利用できない状態が連続した時間について
24時間を1日として日数を計算し、この日数に対応した利用料相当額の範囲内とします。
(3)第1項による甲の損害賠償の請求は、その理由が発生した日から起算して30日以内に行うものとします。
(4)乙は火災、その他の災害又は不可抗力等若しくは第16条に定める保守作業等により本サービス等の運用を中断又は停止したために甲が被った損害賠償の責を負わないものとします。
(5)甲は、故意又は重大な過失により、本サービス等の運用を阻害し、損害を与えた場合、乙に対して損害賠償の責を負うものとします。
(6)第1項の場合を除き、乙は、いかなる場合においても甲が被った特別損害、逸失利益又はこれらに類する損害の責任は負わないものとします。
第18条(本サービス等の終了)
(1)乙は、本サービス等の一部又は全部を終了する場合、甲に対し、6ヵ月前までに書面により申し入れをするものとします。
(2)本サービス等の全部を終了する場合、甲及び乙は、サービス終了日の翌日以降、速やかに、本約款及び本利用契約に関する債権及び債務を精算するものとします
第19条(情報の管理)
乙は、本利用契約において甲から提供を受けた情報について、情報管理に努め、正当な理由なく、第三者に開示、漏洩してはならないものとします。
第20条(権利の譲渡の禁止)
xは、本利用契約によって生ずる権利を乙の了解なしに第三者に譲渡することはできないものとします。
第21条(反社会的勢力の排除)
(1)甲は、甲が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
①自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等その他これらに準じる者(以下「暴力団員等」という。
)であること。
②暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
③暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
④自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
⑤暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑥自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2)甲は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証するものとします。
①暴力的な要求
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて乙の信用を毀損し又は乙の義務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)乙は、甲が前2項に規定する事項に反すると具体的に疑われるときは、甲に対し当該事項に関する調査を行うこととし、甲は、これに応じるものとします。この場合において、乙は甲に対し、必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、甲は、これに応じるものとします。
(4)乙は、甲が第1項各号のいずれかに該当すること若しくは第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、第1項若しくは第2項の規定に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又は前項に規定する調査等に応じない若しくは調査等において虚偽の回答をした場合であって、本利用契約の申込みを承諾することが不適切であると乙が認める場合には、本利用契約の申込みを承諾しないことができるものとします。
(5)甲は、第4項の適用により、甲に損害等が生じた場合であっても、乙に対し、当該損害等の賠償を請求しないものとします。
第22条(協議)
甲及び乙は、本約款又は本利用契約について疑義が生じた場合又は記載のない事項については、協議の上、決定するものとします。
第23条(合意管轄裁判所)
甲及び乙は、本約款又は本利用契約について紛争が生じた場合、訴額に応じ、被告の住所地を管轄する簡易裁判所又は新潟地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
附則1.本約款は、2024年3月1日から発効します。
2.乙の営業日及び営業時間は、土曜、日曜、祝日、年末・年始休業日、春季休業日及びxx休業日を除く平日の午前9時00分から午後5時00分の間とします。
以 上
営業172